Contract
りそな・日経225オープン
追加型株式投資信託/インデックス型(日経225連動型)
(目論見書)
2005年10月
りそな・日経225オープン
追加型株式投資信託/インデックス型(日経225連動型)
(交付目論見書)
2005年10月
■ 当ファンドは、主としての値動きのあるマザーファンドに投資します。
マザーファンドは株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。これにより当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
■ 当ファンドは、投資家の皆様の投資元本および収益が保証されているものではありません。
■ 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
■ 当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
1.この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「りそな・日経225オープン」の受益証券の募集については、委託会社は証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定に基づく有価証券届出書を平成17年10月11日に関東財務局長に提出しており、平成17年10月12日にその届出の効力が生じております。
2.この投資信託説明書(交付目論見書)は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付される目論見書です。
3.投資信託説明書(請求目論見書)は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。なお、請求目論見書をご請求された場合は、投資家の皆様ご自身でその旨を記録されるようお願いいたします。
4.「りそな・日経225オープン」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当ファンドは元本が保証されているものではありません。
有価証券届出書の表紙記載項目
有価証券届出書提出日 | 平成17年10月11日 | |||||
発 | 行 | 者 | 名 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | ||
代 表 者 の 役 職 氏 名 | 代表取締役社長 | x x | x x | |||
本 店 の 所 在 の 場 所 | xxxxxxxxxxx0x0x |
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 | りそな・日経225オープン |
募集内国投資信託受益証券の金額 | 募集総額 上限 3,000億円 |
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 | 該当事項はありません |
目次
投資信託説明書(交付目論見書)の概要 |
第一部 証券情報 |
第二部 ファンド情報 |
第1 ファンドの状況 |
1 ファンドの性格 |
2 投資方針 |
3 投資リスク |
4 手数料等及び税金 |
5 運用状況 |
6 手続等の概要 |
7 管理及び運営の概要 |
第2 財務ハイライト情報 |
第3 内国投資信託受益証券事務の概要 |
第4 ファンドの詳細情報の項目 |
約 款 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 巻頭 1 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 巻末 |
投資信託説明書(交付目論見書)の概要
投資信託説明書(交付目論見書)の主要内容を概要としてまとめております。
ご投資家の皆様におかれましては、本概要を参考に本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
りそな・日経225オープン
商 | 品 | 分 | 類 | 追加型株式投資信託/インデックス型(日経225連動型) | ||
運用の基本 方針 | 日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。 | |||||
ベ ン チ マ ー ク | 日経平均株価(日経225) | |||||
ファンドのリスク | ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて株式などの値動きのある有価証券に投 資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および収益の確保が保証されているものではありません。 | |||||
信 | 託 | 期 | 間 | 原則として無期限 | ||
決 | 算 | 日 | 年1回決算、原則7月11日(休業日の場合は翌営業日) | |||
分 | 配 | 方 | 針 | 原則として、決算時に基準価額水準等を勘案して分配する方針です。 | ||
お | 申 | 込 | 日 | 毎営業日、取得のお申込みができます。 | ||
お | 申 | 込 | 価 | 額 | 取得のお申込受付日の基準価額 | |
お | 申 | 込 | 単 | 位 | 自動けいぞく投資コース 一般コース | :1 万円以上 1 円単位 :1 万口以上 1 万口単位 |
お 申込手数 料率 | 1.05%(税抜き 1.0%)を上限として販売会社が定める料率とします。 | |||||
ご 解約( 換 金) | ・原則として毎営業日ご解約のお申込みができます。 ・ご解約代金の支払いは、ご解約のお申込受付日から起算して5営業日目以降となります。 | |||||
ご | 解 | 約 | 価 | 額 | ご解約のお申込受付日の基準価額 | |
信 託財産留 保額 | ありません。 | |||||
信 | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額に対して年率 0.84%(税抜き 0.80%)※を乗じて得た額とします。 ※信託報酬の内訳等詳細につきましては、投資信託説明書本文をご覧ください。 | ||
委 | 託 | 会 | 社 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | ||
受 | 託 | 会 | 社 | りそな信託銀行 |
第一部 証券情報
(1) ファンドの名称
りそな・日経225オープン(以下「ファンド」といいます。)
(2) 内国投資信託受益証券の形態等
記名・無記名の別 :原則として無記名式(記名式への変更も可能)単位型・追加型の別 :追加型
指定格付機関による格付け :格付けは取得しておりません。
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、りそな信託銀行株式会社を受託会社とする契約型の追加型証券投資信託受益証券(以下、「受益証券」といいます。)です。
(3) 発行(売出)価額の総額
3,000 億円を上限とします。
(4) 発行(売出)価格
① 発行価格
取得申込受付日の基準価額*とします。(当初元本:1 口=1 円)
ただし、「自動けいぞく投資約款」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。以下同じ。)にしたがった契約(以下「別に定める契約」といいます。)によって収益分配金を再投資する場合の発行価格は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
*「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した 1 口当たりの純資産価額をいいます(ただし、便宜上 1 万口当たりに換算した価額で表示されます。)。基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
② 基準価額の照会方法
ファンドの基準価額については、委託会社が指定する、ファンドの取扱いを行う登録金融機関(以下、「販売会社」といいます。)または委託会社(後述の「(12) その他 ③ その他」をご参照ください。)にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞の朝刊に掲載されます(朝刊のオープン基準価格欄[SGアセット]にて「日経225」の略称で掲載されます。)
(5) 申込手数料
申込手数料(1 万口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じた額とします。なお、本書提出日現在、この申込手数料率の上限は 1.05%(税抜き 1.0%)となっております。
※申込手数料には消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。
※「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。
※償還乗換え*でのお申込みに関しては、各販売会社にお問い合わせください。
*「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前 3 ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属
する月の前 3 ヵ月以内における受益証券の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行なった販売会社でこのファンドをお申込みいただく場合をいいます。なお、償還乗換えの際に償還金等の支払いを受けたことを証する書類を提示いただくことがあります。
申込手数料率等は、各販売会社にお問い合わせください。また、委託会社(お問い合わせ窓口は、「(12) その他 ③ その他」をご参照ください。)でもご照会いただけます。
(6) 申込単位
「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。各申込コースの申込単位は以下の通りです。
申込コース 申込単位
自動けいぞく投資コース 1万円以上 1円単位※
一般コース 1万口以上 1万口単位
※取得申込代金(発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加えた額。以下同じ。)において 1 万円以上 1 円単位とします。
※収益分配金を再投資する場合は、1 口単位とします。
※取得申込時に販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。この場合、原則として収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※「投資信託定期引出」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。)を取り扱っている販売会社の本支店等においては、「投資信託定期引出」を選択することができます。
なお、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社(販売会社については「(12) その他 ③ その他」のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
(7) 申込期間
平成 17 年 10 月 12 日から平成 18 年 10 月 11 日までとします*。
*申込(継続募集)期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 申込取扱場所
受益証券の取得申込みは、販売会社で取り扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売会社(販売会社については「(12) その他 ③ その他」のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
*販売会社によっては、一部の支店等で取扱いを行っていない場合があります。詳しくは、販売会社にご
確認ください。
(9) 払込期日
受益証券の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し取得申込みを行います。取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社(販売会社については「(12) その他 ③ その他」のお問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
各取得申込日にかかる発行価額の総額は、追加信託を行なう日に、各販売会社より委託会社の口座を経由して、りそな信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)のファンド口座に払い込まれます。
(10) 払込取扱場所
取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所については、上記
「(8)申込取扱場所」と同一です。
(11) 振替機関に関する事項
該当事項はありません。
(12) その他
① 取得申込みの方法等
1)受益証券の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法に基づきお手続きください。
2)分配金の受取方法の違いにより、「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」があります。ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
◇「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいいます。ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行なわず、収益の分配が行なわれたときに分配金を受け取る「投資信託定期引出」を選択することもできます。
◇「一般コース」とは、収益分配時に分配金を受取るコースのことをいいます。
「自動けいぞく投資コース」を選択される場合は、販売会社との間で別に定める契約を 締結していただきます。その際、保護預りに関する契約を同時に締結していただきます。
「一般コース」の場合、販売会社と保護預り契約を締結していただくことにより、販売会社の保護預りとすることができますが、「自動けいぞく投資コース」の場合は、受益証券は全て保護預りとなります。
3)毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、受益証券の取得申込みを行なう「定時定額購入取引(積立て)」につきましては、販売会社にお問い合わせください。
4)原則として各営業日の午後 3 時(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合は午前
11 時)までに取得申込みが行なわれ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし、これを過ぎて行なわれるお申込みは翌営業日の受付分とします。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ その他
委託会社へのお問い合わせ先
お問い合わせ先
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル: 0120-498-104
受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時(証券取引所の半休日は午前9時から正午)
ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
① ファンドの目的
親投資信託である「りそな・日経225オープン マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)※と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
※日経平均株価(日経225)とは、東証第 1 部上場銘柄のうち市場を代表する 225 銘柄の平均株価指数であり、わが国の株式市場全体の動向を示す指標(株価指数)の一つです。 1.計算式
日経平均株価=日経平均採用 225 銘柄の株価合計/除数
ⅰ.株価の合計は、50 円額面以外の銘柄は 50 円額面に換算して行ないます。
ⅱ.小数点第 3 位を四捨五入して第 2 位まで求めます。
ⅲ.株価の採用優先順は、①現在の特別気配、②現在値(または終値)、③基準価格(基準価格は権利落ち理論値、前日の特別気配、前日の終値の優先順で採用された値)
2.除数の修正
除数(当初 225)は、日経平均株価採用銘柄に市況変動によらない株価変動(権利落ち、減資、銘柄入れ替え等)があった場合、日経平均株価指数の連続性を維持するために修正されています。
3.構成銘柄と銘柄選定基準
日経平均株価(日経225)は、長期間にわたる継続性の維持と、産業構造変化の的確な反映という二つの側面を満たしながら、市場流動性の高い銘柄で構成します。 東証第1部上場銘柄のうち、原則として、市場流動性の高い「高流動性銘柄群」を選び出し、これを六分類(技術、金融、運輸・公共、資本財・その他、消費、素材)し、業種のバランスをとって 225 銘柄に絞り込みます。
*日経平均株価(日経225)に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。また、日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、追加型株式投資信託・インデックス型(日経225連動型)*に属します。
*「インデックス型(日経225連動型)」とは、社団法人投資信託協会による分類方法において「約款上株式への投資制限を設けず、日経225指数に連動する成果を目指すもの」とされるファンドをいいます。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は、3,000 億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
1)日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
・日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用する「りそな・日経225オープンマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
2)日経平均株価採用銘柄(225 銘柄)の中から、原則として 200 銘柄以上に等株数投資を行ないます。
・日経平均株価採用銘柄であっても、流動性に著しく欠ける銘柄や、信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは、行なわないことがあります。
3)株価指数先物取引等を併用し運用の効率化を図ります。
・日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがあります。
4)株式の組入比率は原則として高位に保ちます。
・株式の実質投資割合は原則 100%程度としますが、急なxx資金の流入時には日経平均株価との連動率の向上を図るため、実質投資割合を 110%を上限として高めることがあります。
5)当ファンドは、「マザーファンド方式」により運用を行ないます。
・「マザーファンド方式」とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、その実質的な運用を行なう仕組みです。
損 益
損 益
国 内 株 式
株 価 指 数 先 物 取 引
等
<ベビーファンド> <マザーファンド>
申 込 金
分 配 金
解約代金
投 資
投 資
ご投資家
(受益者)
り そ な ・日 経 2 2 5オ ー プ ン
り そ な ・日 経 2 2 5オ ー プ ンマザーファンド
(2) ファンドの仕組み
ファンドの仕組みは、以下の通りです。
① 委託会社及びファンドの関係法人
ご投資家の皆様
お申込代金
(手数料を含む)
分配金、解約代金等
保護預り契約
販売会社
(受益証券の募集・販売の取扱い、ご換金・収益分配金・償還金の取扱い、運用報告書の交付等を行ないます。)
申込み金
(手数料を含まない)
分配金、解約代金等
募集・販売等に関する契約
委託会社
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
(信託財産の運用指図、受益証券の発行、目論見書及び運用報告書の作成等を行ないます。)
信 託 金 分配金、
解約代金等
信託契約
受託会社
りそな信託銀行株式会社
(信託財産の管理・保管、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部を日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。)
投 資 損 益
証券・金融市場
② 委託会社の概況
委託会社の概況
名 称 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | |||
資本の額 | 12億円 | |||
会 社 の 沿 革 | 昭和 46 年 11 月 22 x xx投資カウンセリング株式会社設立 昭和 55 年 1 月 4 x xx投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更 平成 10 年 1 月 28 日 ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社が主要株主となる 平成 10 年 4 月 1 日 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更 平成 10 年 11 月 30 日 証券投資信託委託会社の免許取得 平成 16 年 8 月 1 日 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社へ社名変更 | |||
大 株 主 の 状 況 | 名 称 | 住 所 | 所有株式数 | 比率 |
ソシエテジェネラル投資顧問(株) | 東京都中央区日本橋兜町 5 番 1 号 | 2,400,000 株 | 100% |
(本書提出日現在)
ソシエテ ジェネラル グループの表記について
本書においてソシエテ ジェネラルを「SG」、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメントを「SG アセット マネジメント」または「SG AM」と表示することがあります。「SG」とはソシエテ ジェネラルを表すブランドであり、ファンドの関係法人またはグループ会社の名称を以下のように示すことがあります。
ソシエテ ジェネラル
SG
ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント
(本社・フランス パリ)
SG アセット マネジメント
またはSG AM
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
(本社・日本 東京)
SG アセット マネジメント(ジャパン)
またはSG AM(ジャパン)
2 投資方針
(1) 投資方針
1)主として「りそな・日経225オープン マザーファンド」受益証券に投資し、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。なお、株式等に直接投資することもあります。
※日経平均株価(日経225)の変動と同程度の比率で基準価額が変動することを目標とします。
2)組入対象銘柄は、主として東京証券取引所第一部上場株式とします。日経平均株価(日経
225)採用銘柄のうち原則として 200 銘柄以上に等株数投資を行ないます。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や、信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは、行なわないことがあります。
3)現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがあります。
4)株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合(信託財産に属する当該証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額の、信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。以下同じ。)は、原則、信託財産の純資産総額の範囲内となるよう運用を行ないますが、日経平均株価指数との連動率の向上をはかるため、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 110%を超えないものとします。
5)株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。
6)ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
(2)投資対象
① 主な投資対象
「りそな・日経225オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を「りそな・日経225オープン マザーファンド」の受益証券および
次の有価証券に投資することを指図します。 1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(証券取引法第 2 条第 1 項第 3 号の 2 で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9.外国または外国法人の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前記 1.から 8.の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託証券の受益証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい、外国証券投資信託を除きます。)
11.投資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)
12.オプションを表示する証券または証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 2 で定めるものをいいます。)
13.預託証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 3 で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
14.貸付債権信託受益権(証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいます。)
なお、前記 1.の証券または証書、9.および 13.の証券または証書のうち 1.の証券または証書の性質を有するものならびに 10.の証券のうちクロ-ズド・エンド型のものを以下「株式」といい、2.から 6.までの証券ならびに 9.および 13.の証券または証書のうち 2.から 6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、10.および 11.の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図できます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.抵当証券
④ 前記②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の 1.から 5.に掲げる金融
商品により運用することの指図ができます。
⑤ 国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引を行なうことができます。
(3) 運用体制
① 投資戦略の決定および運用の実行
CIO に承認された運用計画に基づき、運用本部に所属するファンド・マネージャーが、ポートフォリオを構築します。
② 運用結果の評価
Plan
運用計画運 用計画運用計画運用計画
Plan
運用計画運 用計画運用計画運用計画
Do
ポーポーポーポートフォトフォトフォト フォリリリリオオオオのの構のの構築構築構築築
Do
ポーポーポーポートフォトフォトフォト フォリリリリオオオオのの構のの構築構築構築築
月次で開催するレビュー委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバックされます。
Plan
運用計画
資金フフロロー シミュレーション
トレーディングプラン リリススク分分析析
Do
ポートフォリオの構築
運用本部
ファンド・マネージャー
See
運用成果運用成果運用成果運用成果ののチののチエッチエッチエッエックククク
運用成果運用成果運用成果運用成果、、手、、手法手法手法法、、プ、、プロプロプロロセセセセスススス、、、、体制体制体制体制ののチののチエッチエッチエッエックククク
投投資資政政策委委員員会会
((四四半半期期毎毎))
レレビビュー委委員員会
(月次次)
See
運用成果のチエック
運用成果、手法、プロセス、体制のチエック
*委託会社の運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4) 分配方針
① 収益の分配
毎決算時(毎年 7 月 11 日。ただし、決算日に該当する日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次のとおり収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益*および売買益等※の全額とします。 2)収益分配金額
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益の分配にあてなかった収益については、運用の基本方針に基づき元本部分と同一の運用を行ないます。
*配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額)は、諸経費(信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、および受託会社の立替えた立替金の利息。以下同じ。)、監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
※売買益(売買損益に評価損益を加減した利益金額)は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
毎計算期末において、信託財産に生じた損失は、次期に繰越します。
(5) 投資制限
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への投資制限(約款「運用の基本方針」)株式への実質投資割合には制限を設けません。
(ロ)新株引受権証券等への投資制限(約款第 18 条第 4、6 項)
1)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図を行ないません。
2)前記 1)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ハ)投資信託証券への投資制限(約款第 18 条第 5、6 項)
1)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図を行ないません。
2)前記 1)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ニ)投資する株式等の範囲(約款第 19 条)
1)委託会社が投資の指図をする株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、
証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2)前記 1)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図できるものとします。
(ホ)同一銘柄の株式への投資制限(約款「運用の基本方針」)
同一銘柄の株式への実質投資割合については、制限を設けません。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(約款第 20 条)
1)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100分の 5 を超えることとなる投資の指図を行ないません。
2)前記 1)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ト)信用取引の指図範囲(約款第 21 条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売付の指図をすることができます。なお、売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことを指図できます。
2)前記 1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ、次に掲げる株券数の合計額を超えないものとします。 1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(商法第 341 条ノ 3 第 1 項第
7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記 5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(チ)先物取引等の運用指図(約款第 22 条)
1)委託会社は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことを指図できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、わが国の取引所における金利の先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことを指図できます。
(リ)スワップ取引の運用指図(約款第 23 条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことを指図できます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、その取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、信託財産におけるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産におけるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図します。
4)前記 3)においてマザーファンドの信託財産におけるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産におけるスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの純資産総額に占める、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額を用います。
6)委託会社は、スワップ取引を行なうにあたって必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを指図します。
(ヌ)金利先渡取引の運用指図(約款第 24 条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことを指図できます。
2)金利先渡取引の指図にあたっては、取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、その取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の評価は、取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額を用います。
4)委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたって必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを指図します。
(ル)同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第 25 条)
1)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるもの(以下「転換社債等」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債等の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10
を超えることとなる投資の指図を行ないません。
2)前記 1)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める転換社債等の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ヲ)外貨建資産への投資制限(約款「運用の基本方針」)外貨建資産への投資は行ないません。
(ワ)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第 26 条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を、次の範囲内で指図できます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価評価額の 50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
2)前記 1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図します。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行ないます。
(カ)資金の借入れの指図および範囲(約款第 33 条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、その借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
2)前記 1)の資金借入れ額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した、支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%以内
3)借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
4)借入金の利息は信託財産の中から支払います。
② 法令等に基づく主な投資制限
投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投資信託法」という。)等により、次に掲げる取引は制限されます。
(イ)同一法人の発行する株式の投資制限
投資信託委託業者は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う、全て の投資信託の投資信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式の総発行株式の数にかかる議決権の総数の 50%を超えることとなるときは、投資 信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
(ロ)先物取引等の評価損の制限
委託会社は、信託財産の純資産の 100 分の 50 を乗じた額が、当該信託財産にかかる次の
(a)および(b)に掲げる額(これら取引のうち、当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には、当該評価益の合計額を控除した額とします。)ならびに(c)および(d)に掲げる額の合計額を下回ることとなるものにかかわらず、当該信託財産にかかる有価証券先物取引等を行うことまたは継続することはできません。
(a) 信託財産にかかる先物取引等評価損(有価証券オプション取引等(有価オプション証券取引、外国有価証券市場におけるこれと同類の取引および金融オプション取引
(海外金融先物市場におけるこれと類似の取引を含む。)をいいます。以下、後記(b)において同じ)および有価証券店頭オプション取引等(有価証券店頭オプション取引、店頭金融先物取引および選択権付債券売買の売付約定にかかるものを除きます。)。
(b) 信託財産にかかる有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のうち売付約定にかかるものにおける原証券等(オプションの行使の対象となる―または複数の有価証券もしくは有価証券指数またはこれと類似のものをいいます。)の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションにかかる帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの。
(c) 信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書にかかる時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの。
(d) 信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書にかかる時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの。
(参考)「りそな・日経225オープン マザーファンド」の投資方針の概要 (1)運用方針
わが国の株式中心に投資を行ない、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
(2)投資態度
①株式への投資は、日経平均株価に採用されている銘柄の中から原則として 200 銘柄以上に等株数投資を行ないます。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入は行なわないことがあります。
②現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められるときは、日経平均株価指数先物取引等を活用することがあります。
③株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則、信託財産の純資産総額の範囲内となるよう運用を行ないますが、日経平均株価指数との連動率の向上をはかるため、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、実質組入比率は、信託財産の純資産総額の 110%を超えないものとします。
④株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。
⑤ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
なお、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引と類似の取引を行なうことができます。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行なうことができます。
(3)主な投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。 (4)主な投資制限
①株式の実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資については、制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものへの投資は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
3 投資リスク
(1) ファンドのリスク
当ファンドは、主として値動きのあるマザーファンドに投資します。
マザーファンドは株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。当ファンドの受益証券への投資には、マザーファンド受益証券の価格変動に伴うリスクがあります。したがって、ファンドは、金融機関の預金と異なり元本および収益の確保が保証されているものではありません。また、ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でファンドを取得された場合は、投資者保護基金による支払対象ではありません。したがって、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者の皆様に帰属します。
ファンドの主なリスクは以下の通りです。なお、これらは全てのリスクを網羅したものではなく、記載以外のリスクも存在します。
① 基準価額の主な変動要因 1)価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響をうけ、価格が下落するリスクがあります。一般に、株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
2)信用リスク
有価証券等の発行体の倒産や財務状況の悪化等により、株価の下落や、公社債及び短期金融資産等の利息または償還金の支払が遅延したり履行されないリスクがあります。
3)流動性リスク
短期間での大量の解約により、解約資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果市場に大きなインパクトを与えた場合、基準価額が下落することがあります。市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売却できないことがあります。また、投資対象の市場環境の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下することがあります。
4)有価証券先物取引等に伴なうリスク
当ファンドは、有価証券先物取引等を行う場合もあります。その場合、基準価額は有価証券先物取引等の価格変動の影響を受けます。
5)価格乖離リスク
当ファンドは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指して運用を行ないますが、次の理由により基準価額の動きが日経平均株価(日経225)の動きと乖離する場合があります。
1.日経平均株価(日経225)の構成銘柄を全て組入れない場合があること
2.株式配当金の受取り、信託報酬およびファンドの監査費用等の控除による影響
3.運用の効率化を図るため株価指数先物取引等も活用することから、現物と先物の動きが連動していない場合の影響
4.株式または株価指数先物取引等の流動性が低下した場合における売買執行上の影響
5.追加設定、解約に伴う株式の買付、売却価格と終値の差による影響
6.株式売買委託手数料および先物売買手数料等を負担することによる影響
②その他の留意点
1)ファンドの繰上償還
当ファンドは、受益権の残存口数が 10 億口を下回った場合あるいは受益権の残存口数が当初設定時の受益権口数の 10 分の 1(224,294,779 口)を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
2)解約の中止
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、解約請求の受付が中止されることがあります。
(2)リスク管理体制
ファンドのリスク管理として、運用の基本方針に沿った資産構成になっているか、あるいは適切な投資行動となっているかを検証しています。また、レビュー委員会において、ファンド特性を踏まえたパフォーマンス評価・検討を行なっています。
リリリリススススクククク・・・・ ココココンンンンププププラララライイイイ アアアアンンンンスススス委委委委員員員員 会会会会
委託会社のリスク管理体制
11.11...パフォーパフォーパフォーパフォーマ ンスマンスマンスマンス評価評価評価評価
◼運用運運用運用用コンコンコンコンセプトセプトセプトセ プトとと実とと実際実際実際際のののの整合性整合性整合性整合性
◼同一同同一同一一プロプロプロプロダクトダクトダクトダ クト間間の間間ののの分散状分散状分散状分散状況況況況
レレレレビビビビュュュューーーー委委委委員員員員会会会会
法務・コンプライアンス部
審査・監査部
リ ス ク ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会
レビュー委員会
1.パフォーマンス評価
◼運用コンセプトと実際の整合性
◼同一プロダクト間の分散状況
2.運用上のリスク管理
◼運用ガイドライン
◼運用の健全性チェック
3.内部監査と各種リスクの管理
◼内部監査の実施と業務改善指導
◼リスクレポート作成
◼顧客苦情・事務過誤等の報告受理と対応監視
◼業務マニュアルの取りまとめ
◼リーガル・リスクの管理
◼法令、業界ルールの調査
◼社内規則の整備
◼社内規則の遵守の監視・監督
◼トレーニングの実施
(法令遵守意識の向上)
SGSGSGSG アセアセアセアセットットットット マネマネマネマネジメジメジメジメントントントント((パ((パリパリパリリ))))
リスリリスリススクククク管管管管理本部理本部理本部理本部 ((((RiskRiskRiskRisk ManManManManaaaagegegegemmmmeeeennnntttt DDDDeeeepartpartpartpartmmmmeeeennnntttt))))
定期報告&意見交換
SG アセット マネジメント(パリ)
リスク管理本部 (Risk Management Department)
*上記は本書提出日現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。
4 手数料等及び税金
(1) 申込手数料
申込手数料(1 万口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じた額とします。なお、本書提出日現在、この申込手数料率の上限は 1.05%(税抜き 1.0%)となっております。
※申込手数料には消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。
※「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。
※償還乗換え*でのお申込みに関しては、各販売会社にお問い合わせください。
*「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前 3 ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前 3 ヵ月以内における受益証券の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行なった販売会社でこのファンドをお申込みいただく場合をいいます。なお、償還乗換えの際に償還金等の支払いを受けたことを証する書類を提示いただくことがあります。
申込手数料率等は、各販売会社(販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル: 0120-498-104
受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時(証券取引所の半休日は午前9時から正午)
ホームページアドレス: http://www.sgam.co.jp/
(2) 換金(解約)手数料
換金(解約)手数料はありません。
(3) 信託報酬等
1)委託会社(販売会社が受取る報酬を含みます。)および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 84.0(税抜き 80)の率を乗じて得た金額とします。
(内訳は各販売会社の純資産総額により以下の通りとなります。)
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
100 億円以下の部分 | 年 10,000 分の 36.75 (税抜き 35) | 年 10,000 分の 36.75 (税抜き 35) | 年 10,000 分の 10.50 (税抜き 10) |
100 億円超の部分 | 年 10,000 分の 26.25 (税抜き 25) | 年 10,000 分の 47.25 (税抜き 45) | 年 10,000 分の 10.50 (税抜き 10) |
2)信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月を経過した日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産の中から支払います。
3)信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬の支払いのときに信託財産の中から支払います。
(4) その他の手数料等
①信託事務等の諸費用
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は受益者の負担とし、信託財産の中から支払います。
2)信託財産の財務諸表の監査報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 0.00735%(税抜き 0.007%)の率を乗じて計算し、毎計算期間の最初の 6 ヵ月を経過した日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産の中から支払います。
②その他の費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用等は信託財産の負担とします。この他に、これらの手数料および費用にかかる消費税等相当額についても信託財産の負担とします。
(5) 課税上の取扱い
受益者に対する課税については、以下の取扱いになります。
①個人の受益者に対する課税
(イ)個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収が行われます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。また、確定申告の必要はありませんが、確定申告により総合課税を選択することもできます。一部解約時および償還時の損失
については、確定申告により、株式売買益、公募株式投信の譲渡益との通算が可能となります。
なお、上記の 10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率は、平成 20 年 4 月 1 日から、 20%(所得税 15%および地方税 5%)となります。
(ロ)買取請求時の1口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額となります(ただし、販売会社に保護預りで管理され、販売会社がその買取った受益証券を当日または翌日に償還または一部解約を行なった場合など一定の要件を満たす場合に限られます。)*。買取差益は、譲渡所得として10%(所得税7%および地方税3%)の申告分離課税の対象となり、確定申告を行なうことが必要です。確定申告により、買取り時の譲渡益は、株式売買損、公募株式投資信託の一部解約時、償還時および買取り時の損失と、買取り時の譲渡損は株式売買益、公募株式投信の譲渡益との通算が可能となります。
なお、上記の 10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率は、平成 20 年 1 月 1 日から、 20%(所得税 15%および地方税 5%)となります。
*一定の要件を満たさない場合、買取請求時の 1 口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額か
ら所得税に相当する金額(個別元本超過額の 7%)を差し引いた金額となります。
(ハ)一部解約時、償還時および買取り時の損失については、確定申告を行なうことにより3年の繰越控除が認められます。
(ニ)平成16年10月1日以降、特定口座の対象に国内公募株式投資信託が加わりました。
② 法人の受益者に対する課税
(イ)法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに 一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%)の税率で源泉徴 収されたものが法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金の うち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
なお、上記の 7%(所得税)の税率は、平成 20 年 4 月 1 日から 15%(所得税)となります。
(ロ)買取請求時の1口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額となります(ただし、販売会社に保護預りで管理され、販売会社がその買取った受益証券を当日または翌日に償還または一部解約を行なった場合など一定の要件を満たす場合に限られます。)*
*一定の要件を満たさない場合、買取請求時の 1 口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額か
ら所得税に相当する金額(個別元本超過額の 7%)を差し引いた金額となります。
③ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料およびこれにかかる消費税等相当額は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行なう都度、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ハ)ただし、保護預りでない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同
一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は各支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあり、両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。
(ニ)受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金
*を控除した額が、その後の個別元本となります。
*「特別分配金」については、下記「④ 収益分配金の課税について」をご参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、1)収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、2)収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、収益分配金から前記特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
普通分配金
特別分配金
収益
分配金
分配 落ち前の個別元本
分配落ち後の
新たな個別元本
取得申込時
収益分配時
◇ 税法が改正された場合等には、上記「(5) 課税上の取扱い」の他、本書における税制等に関する記載内容が変更されることがあります。
5 運用状況
(1) 投資状況
平成 17 年 8 月 31 日現在
資産の種類 | 国名 | 時価(円) | 投資比率(%) |
りそな・日経225オープン マザーファンド 受益証券 | 日本 | 26,662,879,787 | 99.89 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 30,707,921 | 0.12 |
合計(純資産総額) | - | 26,693,587,708 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)りそな・日経225オープン マザーファンド
資産の種類 | 国名 | 時価(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 25,943,697,400 | 93.42 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,826,788,278 | 6.58 |
合計(純資産総額) | - | 27,770,485,678 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注)株価指数先物の評価においては、当該取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
平成17年8月31日現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口) | 帳簿価額単価(円) | 帳簿価額金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | りそな・日経 225オープン マザーファンド | 35,992,008,353 | 0.6979 | 25,121,296,791 | 0.7408 | 26,662,879,787 | 99.89 |
*全 1 銘柄
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価比率をいいます。
*投資信託受益証券の数量は、所有口数を表示しております。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(参考)りそな・日経225オープン マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄
平成 17 年 8 月 31 日現在
順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株) | 帳簿金額 | 時価評価額 | 投資 比率 (%) | ||
単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
1 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 86,000 | 8,090.00 | 695,740,000 | 8,640.00 | 743,040,000 | 2.68 |
2 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 86,000 | 9,000.00 | 774,000,000 | 8,430.00 | 724,980,000 | 2.61 |
3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 86,000 | 7,190.00 | 618,340,000 | 8,320.00 | 715,520,000 | 2.58 |
4 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 86,000 | 7,660.00 | 658,760,000 | 8,200.00 | 705,200,000 | 2.54 |
5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 86,000 | 8,260.00 | 710,360,000 | 7,660.00 | 658,760,000 | 2.37 |
6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 86,000 | 5,650.00 | 485,900,000 | 6,240.00 | 536,640,000 | 1.93 |
7 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 86,000 | 5,600.00 | 481,600,000 | 5,970.00 | 513,420,000 | 1.85 |
8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 86,000 | 5,490.00 | 472,140,000 | 5,920.00 | 509,120,000 | 1.83 |
9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 860 | 512,000.00 | 440,320,000 | 583,000.00 | 501,380,000 | 1.81 |
10 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 卸売業 | 86,000 | 4,480.00 | 385,280,000 | 5,610.00 | 482,460,000 | 1.74 |
11 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 86,000 | 5,940.00 | 510,840,000 | 5,570.00 | 479,020,000 | 1.72 |
12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 86,000 | 4,910.00 | 422,260,000 | 5,060.00 | 435,160,000 | 1.57 |
13 | 日本 | 株式 | CSK | 情報・通信業 | 86,000 | 4,360.00 | 374,960,000 | 4,790.00 | 411,940,000 | 1.48 |
14 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 86,000 | 4,100.00 | 352,600,000 | 4,500.00 | 387,000,000 | 1.39 |
15 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 86,000 | 4,280.00 | 368,080,000 | 4,460.00 | 383,560,000 | 1.38 |
16 | 日本 | 株式 | クレディセゾン | そ の 他 金 融 業 | 86,000 | 3,820.00 | 328,520,000 | 4,320.00 | 371,520,000 | 1.34 |
17 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 86,000 | 3,860.00 | 331,960,000 | 4,190.00 | 360,340,000 | 1.30 |
18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 86,000 | 3,780.00 | 325,080,000 | 3,930.00 | 337,980,000 | 1.22 |
19 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 86,000 | 3,780.00 | 325,080,000 | 3,840.00 | 330,240,000 | 1.19 |
20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・デー タ | 情報・通信業 | 860 | 392,000.00 | 337,120,000 | 380,000.00 | 326,800,000 | 1.18 |
21 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 86,000 | 3,890.00 | 334,540,000 | 3,700.00 | 318,200,000 | 1.15 |
22 | 日本 | 株式 | 富士写真フイルム | 化学 | 86,000 | 3,610.00 | 310,460,000 | 3,560.00 | 306,160,000 | 1.10 |
23 | 日本 | 株式 | セブン-イレブン・ジャ パン | 小売業 | 86,000 | 3,150.00 | 270,900,000 | 3,248.00 | 279,328,000 | 1.01 |
24 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 86,000 | 3,230.00 | 277,780,000 | 3,170.00 | 272,620,000 | 0.98 |
25 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 86,000 | 2,775.00 | 238,650,000 | 2,955.00 | 254,130,000 | 0.92 |
26 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 860 | 279,000.00 | 239,940,000 | 291,000.00 | 250,260,000 | 0.90 |
27 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 86,000 | 2,620.00 | 225,320,000 | 2,795.00 | 240,370,000 | 0.87 |
28 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 86,000 | 2,710.00 | 233,060,000 | 2,625.00 | 225,750,000 | 0.81 |
29 | 日本 | 株式 | 第一製薬 | 医薬品 | 86,000 | 2,500.00 | 215,000,000 | 2,580.00 | 221,880,000 | 0.80 |
30 | 日本 | 株式 | コナミ | 情報・通信業 | 86,000 | 2,440.00 | 209,840,000 | 2,525.00 | 217,150,000 | 0.78 |
*上位 30 銘柄
*投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価評価額比率です。
業種別投資比率
平成 17 年 8 月 31 日現在
種類 | 地域 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 電気機器 | 21.64 |
医薬品 | 7.61 | ||
情報・通信業 | 6.91 | ||
輸送用機器 | 5.97 | ||
小売業 | 5.88 | ||
化学 | 5.83 | ||
食料品 | 4.02 | ||
卸売業 | 3.40 | ||
機械 | 3.31 | ||
建設業 | 2.90 | ||
サービス業 | 2.65 | ||
銀行業 | 2.56 | ||
精密機器 | 2.33 | ||
陸運業 | 1.82 | ||
非鉄金属 | 1.81 | ||
ガラス・土石製品 | 1.59 | ||
その他金融業 | 1.56 | ||
その他製品 | 1.48 | ||
不動産業 | 1.44 | ||
保険業 | 1.24 | ||
繊維製品 | 1.19 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.98 | ||
石油・石炭製品 | 0.90 | ||
ゴム製品 | 0.83 | ||
海運業 | 0.69 | ||
パルプ・紙 | 0.55 | ||
金属製品 | 0.51 | ||
電気・ガス業 | 0.48 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.37 | ||
鉄鋼 | 0.36 | ||
鉱業 | 0.29 | ||
空運業 | 0.21 | ||
水産・農林業 | 0.12 | ||
合計 | 93.42 |
*投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価評価額比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
種別 | 取引所 | 数量(枚) | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
日経平均株価指数 先物取引(買建) | 大阪 | 145 | 1,799,652,250 | 1,802,350,000 | 6.49 |
合計 | 145 | 1,799,652,250 | 1,802,350,000 | 6.49 |
*投資比率は、純資産総額に対する評価額比率です。
*株価指数先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いています。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
平成 17 年 8 月 31 日(直近日)現在、同日前 1 年以内における各月末およびファンド設定時からの各計算期間末におけるファンドの純資産総額および基準価額(1 万口当りの純資産額)の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) | 基準価額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第1期末(平成12年7月11日) | 6,413 | 6,413 | 9,883 | 9,883 |
第2期末(平成13年7月11日) | 16,069 | 16,069 | 6,799 | 6,799 |
第3期末(平成14年7月11日) | 17,625 | 17,625 | 5,954 | 5,954 |
第4期末(平成15年7月11日) | 26,209 | 26,209 | 5,477 | 5,477 |
第5期末(平成16年7月12日) | 35,483 | 35,483 | 6,571 | 6,571 |
第6期末(平成17年7月11日) | 39,774 | 39,774 | 6,646 | 6,646 |
平成16年8月末日 | 39,880 | - | 6,286 | - |
9月末日 | 39,947 | - | 6,155 | - |
10月末日 | 40,002 | - | 6,115 | - |
11月末日 | 40,324 | - | 6,184 | - |
12月末日 | 40,227 | - | 6,518 | - |
平成17年1月末日 | 39,160 | - | 6,456 | - |
2月末日 | 37,351 | - | 6,654 | - |
3月末日 | 35,044 | - | 6,637 | - |
4月末日 | 38,422 | - | 6,262 | - |
5月末日 | 40,392 | - | 6,416 | - |
6月末日 | 40,403 | - | 6,593 | - |
7月末日 | 34,518 | - | 6,770 | - |
8月末日 | 26,693 | - | 7,054 | - |
② 分配の推移
計算期間 | 1 万口当り分配金(円) |
第1期計算期間(H11.7.23~H12.7.11) | 0 |
第2期計算期間(H12.7.12~H13.7.11) | 0 |
第3期計算期間(H13.7.12~H14.7.11) | 0 |
第4期計算期間(H14.7.12~H15.7.11) | 0 |
第5期計算期間(H15.7.12~H16.7.12) | 0 |
第6期計算期間(H16.7.13~H17.7.11) | 0 |
③ 収益率の推移
計算期間 | 収益率(%) |
第1期計算期間(H11.7.23~H12.7.11) | ▲1.2 |
第2期計算期間(H12.7.12~H13.7.11) | ▲31.2 |
第3期計算期間(H13.7.12~H14.7.11) | ▲12.4 |
第4期計算期間(H14.7.12~H15.7.11) | ▲8.0 |
第5期計算期間(H15.7.12~H16.7.12) | 20.0 |
第6期計算期間(H16.7.13~H17.7.11) | 1.1 |
(注)収益率の算出方法:
計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して 100を乗じた数値です。
6 手続等の概要
(1) 申込(販売)手続等
① ファンドを取得される際には、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込みください。
② 申込みの受付は原則として各営業日の午後 3 時(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合は午前 11 時)までとし、受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付とします。
③ 収益分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。各申込コースの取得申込単位は以下の通りです。
申込コース 申込単位
自動けいぞく投資コース 1万円以上 1円単位※
一般コース 1万口以上 1万口単位
※取得申込総代金(発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加えた額。以下同じ。)において 1 万円以上 1 円単位とします。
ただし、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は 1 口単位とします。
お問い合わせ先
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル: 0120-498-104
受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時(証券取引所の半休日は午前9時から正午)
ホームページアドレス: http://www.sgam.co.jp/
また、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社(販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。なお、定時定額購入取引を申し込まれた申込者については、毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって受益証券の取得の申込みを行ないます。
④ 取得価額は、取得申込受付日の基準価額とします。お申込代金は、取得申込受付日の 1 口当たりの基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料を加えた額となります。
⑤ 前記④にかかわらず、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合の取得価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
(2) 換金(解約)手続等
換金に関する手続き、または換金価額についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
① 解約請求によりいつでも換金することができます。受益者(販売会社を含みます。)は、保
有する受益証券につき、委託会社に下記の解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
申込コース 解約単位
自動けいぞく投資コース 1口単位
一般コース 1万口単位
この場合のお申込みの受付は原則として各営業日の午後 3 時(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合は午前 11 時)までとし、受付時間を過ぎてからのお申込は翌営業日の受付とします。
② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行なうものとします。
③ 委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④ 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
⑤ 解約請求制の手取り額
解約請求による 1 万口当りの手取り額は、解約請求受付日の解約価額から所得税および地方税(解約価額が個別元本*を上回った場合その超過額の 10%)を差し引いた金額となります。詳しくは「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
*「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料およびこれにかかる消費税等相
当額は含まれません。)をいいます。詳細は「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。
⑥ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
⑦ 一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者はその受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、受益証券の一部解約の価額は、その受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払います。
⑨ 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
7 管理及び運営の概要
(1) 資産の評価
① 基準価額の計算方法
受益証券 1 口当りの純資産額を基準価額といいます(ただし便宜上 1 万口当りに換算した価額で表示されます。)。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 基準価額の計算頻度、照会方法
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。また基準価額は原則として、算出された翌日の日本経済新聞に掲載されます。(朝刊のオープン基準価格欄[SGアセット]にて「日経225」の略称で掲載されます。)なお、基準価額は1万口当たりで表示されたものが発表されます。
負債総額
産
純資産総額
投資信託財の資産総額
1口
受益権総口数で
割ったものが基準価額
便宜的に
1万口当たりで表示
1万口
③ 追加信託金等の計算方法
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、追加信託する受益権の口数を乗じて得た額とします。
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金*は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等※に応じて計算されるものとします。
*「収益調整金」とは、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2) 信託期間
ファンドの信託期間は、無期限とします。ただし、「(4)信託の終了」により信託を終了させることがあります。
(3) 計算期間
1)当ファンドの計算期間は、原則として毎年 7 月 12 日から翌年 7 月 11 日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(4) 信託の終了(ファンドの繰上償還)
1.委託会社は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口
を下回った場合あるいは受益権の残存口数が当初設定時の受益権口数の 10 分の 1
(224,294,779 口)を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう
え、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記 1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつその旨を記載した書面をこのファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1を超えるときは、前記 1.の信託契約の解約を行ないません。
5.委託会社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6.前記 3.~5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
8.委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(5)信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
9.受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し信託を終了させます。
異
議
<信託の終了の手続>
信託の終了の公告*
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
信託終了
不成立
信託の終了
不成立の公告*
受益者への書面の交付
受益者への
書面の交付
異議申立期間
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
信託終了
実施
異
議申
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
(5) 信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をこのファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付した
ときは原則として公告を行ないません。
3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1を超えるときは、前記 1.の信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記 1.
~5.までの規定にしたがいます。
<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
約款変更の公告*
受益者への
異
議
異議申立期間
異
議
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
約款変更不成立
約款変更不成立の公告*
受益者への書面の交付
書面の交付
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
約款変更実施
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
(6) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、前記「(4)信託の終了 3.」または「(5)信託約款の変更 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(7) 運用経過の報告
委託会社は、計算期間の終了毎に運用報告書を作成します。運用報告書については、あらかじめお申出いただいたご住所に販売会社から送付します。
(8) 公告
委託会社が受益者に対して行なう公告は、日本経済新聞に掲載します。
(9) 開示
ファンドの有価証券報告書を計算期間の終了後3ヵ月以内および半期報告書を計算期間の最初の6ヵ月経過後3ヵ月以内に提出します。
また、これらの開示書類は、金融庁の電子開示システム(EDINET)によって提出されており、同庁が提供するホームページ(http://info.edinet.go.jp/)にて閲覧することができます。
第2 財務ハイライト情報
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第 59 号)ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)(以下「投資信託財産計算規則」という)に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
なお、ここに表示する財務諸表(「貸借対照表」および「損益及び剰余金計算書」)は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」(投資信託説明書
(請求目論見書 )から抜粋して記載しております。
(2) 当ファンドは証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 5 期計算期間(平成 15 年 7 月 12日から平成 16 年 7 月 12 日まで)及び第 6 期計算期間(平成 16 年 7 月 13 日から平成 17 年 7月 11 日まで)の財務諸表については、新日本監査法人による監査を受けております。
なお、当ファンドの委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社は平成 16 年 8 月
1 日をもってエスジー山一アセットマネジメント株式会社を存続会社として合併し、商号をソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社に変更しております。
1 貸借対照表
りそな・日経225オープン
(単位:円)
期 別 科 目 | 第5期 (平成16年7月12日現在) | 第6期 (平成17年7月11日現在) |
金 額 | 金 額 | |
資 産 の 部 Ⅰ 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券未収入金 未収利息 | 257,034,041 | 243,891,296 |
35,394,088,139 | 39,741,249,045 | |
- | 340,000,000 | |
7 | 6 | |
流動資産合計 | 35,651,122,187 | 40,325,140,347 |
資 産 合 計 | 35,651,122,187 | 40,325,140,347 |
負 債 の 部 Ⅰ 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬その他未払費用 | 42,362,726 | 392,008,577 |
15,524,574 | 19,650,493 | |
108,671,994 | 137,553,396 | |
1,086,658 | 1,375,477 | |
流動負債合計 | 167,645,952 | 550,587,943 |
負 債 合 計 | 167,645,952 | 550,587,943 |
純 資 産 の 部 Ⅰ 元本 元本 | 54,003,392,964 | 59,851,232,749 |
Ⅱ 剰余金 | ||
期末欠損金 | 18,519,916,729 | 20,076,680,345 |
(分配準備積立金) | (1,395,288,402) | (1,691,120,334) |
純 資 産 合 計 | 35,483,476,235 | 39,774,552,404 |
負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 35,651,122,187 | 40,325,140,347 |
2 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
科 | 目 | 期 | 別 | 第5期 自 平成15年7月12日至 平成16年7月12日 | 第6期 自 平成16年7月13日至 平成17年7月11日 |
金 額 | 金 額 | ||||
経常損益の部 営業損益の部 Ⅰ 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 | 2,494 5,747,043,398 | 1,938 1,464,160,906 | |||
営業収益合計 | 5,747,045,892 | 1,464,162,844 | |||
Ⅱ | 営業費用 受託者報酬委託者報酬 その他費用 | 29,091,392 203,639,666 2,036,275 | 40,640,264 284,481,700 2,844,701 | ||
営業費用合計 | 234,767,333 | 327,966,665 | |||
営業利益 | 5,512,278,559 | 1,136,196,179 | |||
経常利益 | 5,512,278,559 | 1,136,196,179 | |||
当期純利益 | 5,512,278,559 | 1,136,196,179 | |||
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益分配額 Ⅳ 期首欠損金 Ⅴ 欠損金減少額 (当期一部解約に伴う欠損金減少額) Ⅵ 欠損金増加額 (当期追加信託に伴う欠損金増加額) Ⅶ 分配金 Ⅷ 期末欠損金 | 2,953,147,813 21,640,696,576 20,877,690,338 (20,877,690,338) 20,316,041,237 (20,316,041,237) - 18,519,916,729 | 184,166,341 18,519,916,729 13,001,677,079 (13,001,677,079) 15,510,470,533 (15,510,470,533) - 20,076,680,345 |
重要な会計方針
期別 項目 | 第 5 期 自 平成 15 年 7 月 12 日 至 平成 16 年 7 月 12 日 | 第 6 期 自 平成 16 年 7 月 13 日 至 平成 17 年 7 月 11 日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は、移動平均法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 同 左 同 左 当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成 16 年 7 月 13 日から平成 17 年 7 月 11 日までとなっております。 |
2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
3.その他 | 当ファンドの計算期間は当期末が休日のため、平成 15 年 7 月 12 日から平成 16 年 7 月 12 日までとなっております。 |
第3 内国投資信託受益証券事務の概要 (1)ファンド受益証券の名義書換
① 受益者が委託会社の定める手続きによって請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに 記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。
② 記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。名義書換手続きは委託会社にて行なうものとし、受益者から請求があるときは、取扱販売会社はこれを委託会社に取次ぎます。
名義書換手続きは、毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止されます。
名義書換手数料は、徴収しません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益証券の譲渡制限
① 無記名式受益証券の譲渡に制限はありません。
② 記名式受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続きによる名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益証券の再発行
① 無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
② 記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
③ 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記①、②の規定を準用します。
④ 受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対して実費を請求することができます。
第4 ファンドの詳細情報の項目
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」(投資信託説明書(請求目論見書))の記載項目は以下の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
りそな・日経225オープン 約款
約款第 17 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
【基本方針】
この投資信託は、日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
【運用方法】 (1)投資対象
りそな・日経 225 オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお株式等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
1.主としてりそな・日経 225 オープン マザーファンド受益証券に投資し、日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
2.現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引を活用することがあります。
3.株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合は、原則、信託財産の純資産総額の範囲内となるよう運用を行ないますが、日経平均株価指数との連動率の向上をはかるため、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 110%を超えないものとします。
4.組入対象銘柄は、主として東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは行なわないことがあります。
5.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資す
(4)同一銘柄の株式への実質投資割合については、制限をもうけません。
(5)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
(6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
(7)投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
(8)有価証券先物取引等は約款第 22 条の範囲で行ないます。
(9)スワップ取引は約款第 23 条の範囲で行ないます。
(10)金利先渡取引は約款第 24 条の範囲で行ないます。
【収益分配方針】
毎決算時(毎年 1 回、原則として 7 月 11 日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
①分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益の運用方針
収益の分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
追加型株式投資信託
りそな・日経225オープン約款
る場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以 【信託の種類、委託者および受託者】
外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
6.ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情に【信託事務の委託】
よっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 7.国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
第 1 条の 2 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ【信託の目的、金額および追加信託の限度額】
び金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
8.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ス ワップ取引および金利先渡取引を行なうことができます。
【運用制限】
(1)株式の実質投資割合には、制限を設けません。 (2)外貨建資産への投資は、行ないません。
(3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合
第 2 条 委託者は、金 2,242,947,797 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託が行なわれたときは、受託者は、その引受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以下とし【信託期間】
ます。 第 3 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 46 条第 1
項、第 47 条第 1 項、第 48 条第 1 項、および第 50 条
第 2 項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日とします。
【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】
第 4 条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当
し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 13項で定める公募により行われます。
【当初の受益者】
第 5 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて取得申込者に帰属します。
【受益権の分割および再分割】
第 6 条 委託者は、第 2 条に規定する信託によって生じた受
益権については 2,242,947,797 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託の都度、第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受託者と協議の上、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
【追加信託金の価額および口数、基準価額の計算方法】
第 7 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
②この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
【信託日時の異なる受益権の内容】
第 8 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
【受益証券の発行】
第 9 条 委託者は、第 6 条第 1 項の規定により分割された受益権を表示する無記名式の受益証券を発行します。
②委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
③前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益 証券に記載し記名捺印することによって行ないます。
【受益証券の取得単位および価額】
第 10 条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第 9 条第 1 項の規定によって発行された受益証券を、その取得申込者に対し、1 万口以上 1 万口単位をもって申込みに応じることができ
るものとします。なお、別に定めるりそな・日経 225自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合
「自動けいぞく投資約款」は別の名称に読みかえるものとします。)にしたがって契約(以下「別に定め
る契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、 1 万円以上 1 円単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。
②委託者は、第 9 条第 1 項の規定によって発行される受益証券の取得申込者に対し、1 万口以上 1 万口単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。
③前 2 項の取得の申込みに応ずる場合、受益証券の価額は、取得申込日の基準価額に、当該基準価額にかかる手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約日前の取得申込みにかかる取得価額は、1 口につき 1 円に手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④前項の手数料の額は、委託者、委託者の指定する証券会社または登録金融機関がそれぞれ別に定めるものとします。
⑤前項の規定にかかわらず、証券投資信託の受益証券 を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長 した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」と いいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信 託を行なわないものをいいます。以下本項において 同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託 の受益証券を保有した受益者をいいます。以下本項 において同じ。)が、その償還金(信託期間を延長し た証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降 における当該信託の受益証券の買取請求に係る売却 代金または一部解約金を含みます。以下本項におい て同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延 長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日 以降における当該信託の受益証券の買取約定日また は一部解約請求日を含みます。以下本項において同 じ。)の属する月の翌月の初日から起算して 3 カ月以 内に、当該償還金の支払いを受けた当該証券会社お よび登録金融機関または委託者でこの信託にかかる 受益証券の取得申込をする場合の当該受益証券の価 額は、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託 にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれ か大きい額)で取得する口数について取得申込日の 基準価額とします。また、当該償還金額を超える金 額に対応する口数についての受益証券の取得価額は、申込日の基準価額に当該取得申込総口数に適用され る委託者および委託者の指定する証券会社および登 録金融機関がそれぞれ別に定める手数料の額および 当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算し た価額とします。
なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関または委託者は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
⑥第 3 項、第 4 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、各計算期間の終了日の基準価額とします。
【受益証券の種類】
第 11 条 委託者が発行する受益証券は、1 万口券、10 万口券、 100 万口券、1,000 万口券、5,000 万口券および 1 億
口券の 6 種類とします。
②別に定める契約および保護預り契約に基づいて証券会社または登録金融機関が保管する受益証券もしくは保護預り契約に基づいて保護預りを行なう会社
(以下「保管会社」といいます。)が保管する委託者の自らの募集にかかる受益証券の種類は、前項に定めるもののほか、1 口の整数倍の受益証券とすることができます。
【受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続】第 12 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請
求したときは、無記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。
②記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
③前項の規定による名義書換の手続は、第 36 条に規定 する毎計算期間の末日の翌日から15 日間停止します。
【記名式受益証券の譲渡の対抗要件】
第 13 条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
【受益証券の再交付】
第 14 条 無記名式の受益証券を喪失した受益者が、当該受益証券の公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、委託者は無記名式の受益証券を再交付します。
②記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続きにより再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
【毀損した場合等の再交付】
第 15 条 受益証券を毀損または汚損した受益者が当該受益証券を添え、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、委託者は受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは前条の規定を準用します。
【受益証券の再交付の費用】
第 16 条 委託者は、受益証券を再交付する時は、受益者に対して実費を請求することができます。
【運用の基本方針】
第 17 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがってその指図を行ないます。
【運用の指図範囲】
第 18 条 委託者は、信託金を、主としてソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者として締結されたりそな・日経 225 オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(証券取引法第 2
条第 1 項第 3 号の 2 で定めるものをいいます。) 7.コマーシャル・ペーパー
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9.外国または外国法人の発行する本邦通貨表示の証券または証書で前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.投資信託証券の受益証券(証券取引法第 2 条第 1
項第 7 号で定めるものをいい、外国証券投資信託を除きます。)
11.投資証券(証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。) 12.オプションを表示する証券または証書(証券取引
法第 2 条第 1 項第 10 号の 2 で定めるものをいいます。)
13.預託証書(証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 3で定めるもので、本邦通貨建のものとします。) 14.貸付債権信託受益権(証券取引法第 2 条第 2 項第
1 号で定めるものをいいます。)
なお、第 1 号の証券または証書、第 9 号ならびに第
13 号の証券または証書のうち第 1 号の証券または証書の性質を有するものおよび第11 号の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券および第 9 号ならびに第 13 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 10 号および第 11 号の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といいます。
②委託者は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.抵当証券
③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は信託金を、前項第 1 号から第 5 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が の行使により取得可能な株券
信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることと【先物取引等の運用指図】
なる投資の指図をしません。
⑥前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
【投資する株式等の範囲】
第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場に
第 22 条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします。(以下同じ。)
②委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
おいて取引されている株式の発行会社の発行するも【スワップ取引の運用指図・目的・範囲】
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
【同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限】
第 20 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
②前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
【信用取引の指図範囲】
第 21 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお当該売りつけの決済については、株券の引き渡し又は買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
②前項の信用取引の指図は、各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、且つ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた時は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株【金利先渡取引の運用指図・目的・範囲】
予約権(商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第
8 号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)
第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
②金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として第 3 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではあり
ません。
③金利先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
【信託財産の表示および記載の省略】
第 31 条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
④委託者は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提【有価証券の売却および再投資の指図】
供あるいは受入れが必要と認められたときは、担保 の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
【同一銘柄の転換社債等への投資制限】
第 25 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第341 条ノ3 第1項第 7 号および第 8 号の定めがあるもの(以下「転換社債等」といいます。)の時価総額とマザーファン
第 32 条 委託者は、信託財産に属するみなす信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。
②委託者は、前項の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
ドの信託財産に属する当該転換社債等の時価総額の【資金の借入れの指図および範囲】
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
②前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該転換社債等の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
【有価証券の貸付の指図および範囲】
第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価評価額の 50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
第 33 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却等による受取の確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%以内。
③前項の借入期間は有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④借入金の利息は信託財産中より支弁します。
債の額面金額の合計額の 50%を超えないものと【損益の帰属】
します。
②前項に定める限度額を超えることとなった場合には、
第 34 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約【受託者による資金立替え】
の一部の解約を指図するものとします。
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
【保管業務の委任】
第 27 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
【有価証券の保管】
第 28 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
【混蔵寄託】
第 35 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、その都度別にこれを定めます。
第 29 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還 【計算期間】
金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
【一括登録】
第 30 条 (削除)
第 36 条 この信託の計算期間は、毎年 7 月 12 日から翌年 7
月 11 日までとすることを原則とします。なお、第 1
計算期間は、平成 11 年 7 月 23 日から平成 12 年 7 月
11 日までとします。
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定める信託期間の終了日とします。
【信託財産に関する報告】
第 37 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財
②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
【追加信託金および一部解約金の計算処理】第 41 条 (削除)
産に関する計算書および報告書を作成してこれを委【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支
託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを委託者に提出します。
【信託事務の諸費用】
第 38 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表の監査報酬および当該監査報酬に係る消費税および地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)に相当する金額は、第 36 条に規定す
払いに関する受託者の免責】
第 42 条 受託者は、収益分配金については、第 43 条第 1 項に規定する支払開始日の前日および第 43 条第 2 項に規定する交付開始前までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 43 条第 4項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 43 条第 5 項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
②受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
る計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】
年 0.007%の率を乗じて計算し、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日(ただし、第 1 計算期間については、平
成 12 年 1 月 11 日とします。)および毎計算期末、または信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに信託財産の中より支弁するものとします。
【信託報酬等】
第 39 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 36 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 80 の率を乗じて得た金額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了
日(ただし、第 1 計算期間については、平成 12 年 1
月 11 日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
【収益分配】
第 40 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。ただし、分配後に残額があるときは、これを次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
第 43 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
②前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付を行ないます。ただし、第 45 第 3 項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益証券に帰属する収益分配金があるときは、第 1 項の規定に準じて受益者に支払います。
③前項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会 社および登録金融機関は、前項の受益者がその有す る受益証券の全部もしくは一部の口数について、前 項の収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付け を中止することを申し出た場合においては、前項の 規定にかかわらず、当該受益証券に帰属する収益分 配金を当該計算期間終了の都度受益者に支払います。
④償還金は、信託終了日後 1 カ月以内の委託者の指定 する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。
⑤一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として5 営業日目から受益者に支払います。
⑥前各号(第 2 項を除く。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行なうものとします。ただし、委託者が自らの募集にかかる受益証券に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行なうものとします。
⑦収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
⑧記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届出るものとし、第 1 項の場合には収益分
配金交付票に、第 4 項および第 5 項の場合には受益
証券に、記名し届出印を押捺するものとします。
⑨委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出 印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金およ び償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生 じた損害について、その責を負わないものとします。
【収益分配金および償還金の時効】
第 44 条 受益者が、収益分配金については第 43 条第 1 項に
規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について、第 43 条第 4 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
【信託の一部解約】
第 45 条 受益者(委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。)は、自己の有する受益証券につき、委託者に 1 万口単位(別に定める契約にかかる受益
証券については 1 口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権 の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑤委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
②受益者が第 1 項の請求をするときは、委託者または【委託者の認可取消等に伴う取扱い】
委託者の指定する証券会社および登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。
③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の基準価額とします。
⑤委託者は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による請求の受け付けを中止することができます。
⑥前項により、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価
第 47 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 51 条第
4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第 48 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 51 条の規定にしたがいます。
額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたも【委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い】
のとして、当該計算日の基準価額とします。
⑦(削除)
⑧(削除)
【信託契約の解約】
第 46 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前に、信託
契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10億口を下回ることとなった場合あるいは受益権の口
第 49 条 委託者は、営業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
③(削除)
数が当初設定にかかる受益権口数の 10 分の 1 を下回【受託者の辞任に伴う取扱い】
ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
第 50 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 51 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に【信託約款の変更】
届け出ます。
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるす
第 51 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大 なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨 およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記 載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益 者に対して交付します。ただし、この信託約款にか かるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権 の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
【反対者の買取請求権】
第51 条の2 第 46 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 46
条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記各条項によりこの信託契約を締結します。平成 11 年 7 月 23 日
委託者 東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 15 号
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
受託者 東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号りそな信託銀行株式会社
【付表】
・この証券投資信託の受託者は、平成 14 年 9 月 9 日付をもって、営業譲渡によりあさひ信託銀行株式会社から大和銀信託銀行株式会社に変更しております。(大和銀信託銀行株式会社は、平成 14 年 10 月 15 日付で、りそな信託銀行株式会社に社名変更しております。)
【公告】
第 52 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第 53 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
【付則】
第 1 条 第 43 条第 7 項に規定する「収益調整金」は、
所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年 3 月 31日以前の取得申込にかかる受益権の信託時の受益証券の価額は、委託者が計算する平成 12 年 3 月 31 日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
りそな・日経225オープン
追加型株式投資信託/インデックス型(日経225連動型)
投資信託説明書
(請求目論見書)
2005年10月
■ 当ファンドは、主としての値動きのあるマザーファンドに投資します。
マザーファンドは株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。これにより当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
■ 当ファンドは、投資家の皆様の投資元本および収益が保証されているものではありません。
■ 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
■ 当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「りそな・日経225オープン」の受益証券の募集については、委託会社は証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定に基づく有価証券届出書を平成17年10月11日に関東財務局長に提出しており、平成17年10月12日にその届出の効力が生じております。
2.この投資信託説明書(請求目論見書)は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
3.「りそな・日経225オープン」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当ファンドは元本が保証されているものではありません。
有価証券届出書の表紙記載項目
有価証券届出書提出日 | 平成17年10月11日 | |||||
発 | 行 | 者 | 名 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | ||
代 表 者 の 役 職 氏 名 | 代表取締役社長 | 右 近 | 徳 雄 | |||
本 店 の 所 在 の 場 所 | 東京都中央区日本橋兜町5番1号 |
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 | りそな・日経225オープン |
募集内国投資信託受益証券の金額 | 募集総額 上限 3,000億円 |
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 | 該当事項はありません |
目次
第1 ファンドの沿革 |
第2 手続等 |
1 申込(販売)手続等 |
2 換金(解約)手続等 |
第3 管理及び運営 |
1 資産管理等の概要 |
2 受益者の権利等 |
第4 ファンドの経理状況 |
1 財務諸表 |
2 ファンドの現況 |
第5 設定及び解約の実績 |
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第1 ファンドの沿革
平成 11 年 7 月 23 日 信託契約の締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
平成 14 年 10 月 15 日 ファンドの名称を「あさひ東京・日経225オープン」から
「りそな・日経225オープン」に変更
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1) ファンドを取得される際には、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込みください。
(2) 申込みの受付は原則として各営業日の午後 3 時(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合は午前 11 時)までとし、受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付とします。
(3) 収益分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。各申込コースの取得申込単位は以下の通りです。
申込コース 申込単位
自動けいぞく投資コース 1万円以上 1円単位※
一般コース 1万口以上 1万口単位
※取得申込総代金(発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加えた額。以下同じ。)において 1 万円以上 1 円単位とします。
ただし、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は 1 口単位とします。
お問い合わせ先
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル: 0120-498-104
受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時(証券取引所の半休日は午前9時から正午)
ホームページアドレス: http://www.sgam.co.jp/
また、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社(販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会ください。)にお問い合わせください。なお、定時定額購入取引を申し込まれた申込者については、毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって受益証券の取得の申込みを行ないます。
(4) 取得価額は、取得申込受付日の基準価額とします。お申込代金は、取得申込受付日の 1 口当たりの基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料を加えた額となります。
(5) 前記(4)にかかわらず、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合の取得価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
2 換金(解約)手続等
換金に関する手続き、または換金価額についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(1) 解約請求によりいつでも換金することができます。受益者(販売会社を含みます。)は、保
有する受益証券につき、委託会社に下記の解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
申込コース 解約単位
自動けいぞく投資コース 1口単位
一般コース 1万口単位
この場合のお申込みの受付は原則として各営業日の午後 3 時(年末年始などわが国の証券取引所が半休日の場合は午前 11 時)までとし、受付時間を過ぎてからのお申込は翌営業日の受付とします。
(2) 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行なうものとします。
(3) 委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(4) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
(5) 解約請求制の手取り額
解約請求による 1 万口当りの手取り額は、解約請求受付日の解約価額から所得税および地方税(解約価額が個別元本*を上回った場合その超過額の 10%)を差し引いた金額となります。
*「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料およびこれにかかる消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
(6) 委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
(7) 一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者はその受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、受益証券の一部解約の価額は、その受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
(8) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から販売会社の営業所等において受益者に支払います。
(9) 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
① 基準価額の計算方法
受益証券 1 口当りの純資産額を基準価額といいます(ただし便宜上 1 万口当りに換算した価額で表示されます。)。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
② 基準価額の計算頻度、照会方法
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。また基準価額は原則として、算出された翌日の日本経済新聞に掲載されます。(朝刊のオープン基準価格欄[SGアセット]にて「日経225」の略称で掲載されます。)なお、基準価額は1万口当たりで表示されたものが発表されます。
負債総額
産
純資産総額
投資信託財の資産総額
1口
受益権総口数で
割ったものが基準価額
便宜的に
1万口当たりで表示
1万口
③ 追加信託金等の計算方法
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、追加信託する受益権の口数を乗じて得た額とします。
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金*は、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額等※に応じて計算されるものとします。
*「収益調整金」とは、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2) 保管
① 受益者は保護預り契約に基づいて、受益証券を販売会社に保管させることができます。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した場合、受益証券はすべて保護預りとします。
② 保護預りを行なわない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。
・無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続きによって再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
・記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きによって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
・受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続きによって再交付を請求したときは受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前記の喪失した場合の規定を準用します。
・委託会社は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
(3) 信託期間
ファンドの信託期間は、無期限とします。ただし、「(5)その他 ①信託の終了」により信託を終了させることがあります。
(4) 計算期間
① 当ファンドの計算期間は、原則として毎年 7 月 12 日から翌年 7 月 11 日までとします。
② 各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5) その他
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)
1.委託会社は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口
を下回った場合あるいは受益権の残存口数が当初設定時の受益権口数の 10 分の 1
(224,294,779 口)を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記 1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつその旨を記載した書面をこのファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1を超えるときは、前記 1.の信託契約の解約を行ないません。
5.委託会社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6.前記 3.~5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
8.委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「②信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
9.受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
委託会社はこの信託契約を解約し信託を終了させます。
異
議
<信託の終了の手続>
信託の終了の
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
信託終了
不成立
信託の終了
不成立の公告*
公告*
受益者への
書面の交付
受益者への
書面の交付
異議申立期間
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
信託終了
実施
異
議申
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
② 信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をこのファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1を超えるときは、前記 1.の信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記 1.
~5.までの規定にしたがいます。
<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
約款変更の公告*
受益者への
異
議
異議申立期間
異
議
(1カ月以上)
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の過半数
約款変更不成立
約款変更不成立の公告*
受益者への書面の交付
書面の交付
異議申立(受益権口数ベース)が総口数の半数以下
約款変更実施
* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。
③ 反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、前記「①信託の終了 3.」または「②信託約款の変更 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが
できます。
④ 委託会社の営業の譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、営業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 運用経過の報告
委託会社は、計算期間の終了毎に運用報告書を作成します。運用報告書については、あらかじめお申出いただいたご住所に販売会社から送付します。
⑦ ファンド資産の保管
1.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
2.受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
3.金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、その金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関にその金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
4.信託財産に属する有価証券については、委託会社または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
⑧ 有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。
⑨ 再投資の指図
委託会社は、前記⑧の規定による一部解約金、売却代金、有価証券の償還金等、株式の清算分配金、有価証券等の利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑩ 受託会社による資金の立替え
1.信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
2.信託財産に属する有価証券の償還金等、株式の清算分配金、有価証券等の利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
3.前記 1.および 2.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によ
りそのつど別にこれを定めます。
⑪ 受益証券の発行および種類
1.委託会社は、分割された受益権を表示する収益分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行します。
2.委託会社が発行する受益証券は、1 万口券、10 万口券、100 万口券、1,000 万口券、5,000万口券および 1 億口券の 6 種類とします。
3.別に定める契約および保護預り契約に基づいて販売会社が保管する受益証券または保護預り契約に基づいて保護預りを行なう会社(「保管会社」といいます。)が保管する委託会社自らの募集にかかる受益証券の種類は、前記 2.に定めるもののほか、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
⑫ 受益証券の発行についての受託会社の認証
委託会社は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託会社の認証を受けなければなりません。その認証は、受託会社の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行ないます。
⑬ 受益権の分割および再分割、追加日時の異なる受益権の内容
1.委託会社は、当初設定における受益権については 2,242,947,797 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
2.委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
3.この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
⑭ 受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続、記名式受益証券譲渡の対抗要件
1.委託会社は、受益者が委託会社の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。
2.記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。
3.名義書換の手続は、毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。
4.記名式の受益証券の譲渡は、前記の名義書換によらなけれは、委託会社および受託会社に対抗することができません。
⑮ 信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託会社に提出します。また、受託会社は信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する総計算書および報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
⑯ 公告
委託会社が受益者に対して行なう公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑰ 信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
⑱ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
⑲ 関係法人との契約の更新
委託会社と販売会社との間で締結された証券投資信託受益証券の募集販売の取扱い等に関する契約は、契約日より 1 年間を有効期間とし、期間満了の 3 ヶ月前までに委託会社、販売
会社のいずれからも何らの意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、その後の取扱いについても同様とします。
⑳ 開示
ファンドの有価証券報告書を計算期間の終了後3ヵ月以内および半期報告書を計算期間の最初の6ヵ月経過後3ヵ月以内に提出します。
また、これらの開示書類は、金融庁の電子開示システム(EDINET)によって提出されており、同庁が提供するホームページ(http://info.edinet.go.jp/)にて閲覧することができます。
2 受益者の権利等
① この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益証券取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
② 受託会社は、収益分配金については支払開始日の前日および交付開始前に、償還金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します。委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
③ 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して 5 営業日目)から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
3)前記 2)の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付けを行ないます。ただし、信託の一部解約が行なわれた場合に、その受益証券に帰属する収益分配金があるときは、前記 2)の規定に準じて受益者に支払います。
4)前記 3)の規定にかかわらず、あらかじめ分配金を定期的に引出せる「投資信託定期引出」を選択された受益者に対しては、再投資を行なわず分配金を支払います。
5)前記に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。ただし、委託会社の自らの募集にかかる受益証券に帰属する収益分配金の支払いは、委託会社において行なうものとします。
④ 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日
が休日の場合は翌営業日)から起算して 5 営業日目)から受益証券と引換えに受益者に支払います。
3)償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
⑤ 換金に関する請求権
受益者は、保有する受益証券について、一部解約の実行を請求することにより当該受益証券を換金する権利を有します。権利行使の方法については、「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
⑥ 記名式受益証券の場合の権利行使
1)記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、収益分配金の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約金の場合には受益証券に記名し、届出印を押捺するものとします。
2)委託会社は、前記 1)により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。
⑦ 収益分配金および償還金の時効
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、な
らびに信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
第4 ファンドの経理状況
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第 59 号)ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)(以下「投資信託財産計算規則」という)に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 5 期計算期間(平成 15 年 7 月 12日から平成 16 年 7 月 12 日まで)及び第 6 期計算期間(平成 16 年 7 月 13 日から平成 17 年 7月 11 日まで)の財務諸表については、新日本監査法人による監査を受けております。
なお、当ファンドの委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社は平成 16 年 8 月
1 日をもってエスジー山一アセットマネジメント株式会社を存続会社として合併し、商号をソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社に変更しております。
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
りそな・日経225オープン
(単位:円)
期 別 科 目 | 第5期 (平成16年7月12日現在) | 第6期 (平成17年7月11日現在) |
金 額 | 金 額 | |
資 産 の 部 Ⅰ 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券未収入金 未収利息 | 257,034,041 | 243,891,296 |
35,394,088,139 | 39,741,249,045 | |
- | 340,000,000 | |
7 | 6 | |
流動資産合計 | 35,651,122,187 | 40,325,140,347 |
資 産 合 計 | 35,651,122,187 | 40,325,140,347 |
負 債 の 部 Ⅰ 流動負債 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬その他未払費用 | 42,362,726 | 392,008,577 |
15,524,574 | 19,650,493 | |
108,671,994 | 137,553,396 | |
1,086,658 | 1,375,477 | |
流動負債合計 | 167,645,952 | 550,587,943 |
負 債 合 計 | 167,645,952 | 550,587,943 |
純 資 産 の 部 Ⅰ 元本 元本 | 54,003,392,964 | 59,851,232,749 |
Ⅱ 剰余金 | ||
期末欠損金 | 18,519,916,729 | 20,076,680,345 |
(分配準備積立金) | (1,395,288,402) | (1,691,120,334) |
純 資 産 合 計 | 35,483,476,235 | 39,774,552,404 |
負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 35,651,122,187 | 40,325,140,347 |
(2) 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
科 | 目 | 期 | 別 | 第5期 自 平成15年7月12日至 平成16年7月12日 | 第6期 自 平成16年7月13日至 平成17年7月11日 |
金 額 | 金 額 | ||||
経常損益の部 営業損益の部 Ⅰ 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 | 2,494 5,747,043,398 | 1,938 1,464,160,906 | |||
営業収益合計 | 5,747,045,892 | 1,464,162,844 | |||
Ⅱ | 営業費用 受託者報酬委託者報酬 その他費用 | 29,091,392 203,639,666 2,036,275 | 40,640,264 284,481,700 2,844,701 | ||
営業費用合計 | 234,767,333 | 327,966,665 | |||
営業利益 | 5,512,278,559 | 1,136,196,179 | |||
経常利益 | 5,512,278,559 | 1,136,196,179 | |||
当期純利益 | 5,512,278,559 | 1,136,196,179 | |||
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益分配額 Ⅳ 期首欠損金 Ⅴ 欠損金減少額 (当期一部解約に伴う欠損金減少額) Ⅵ 欠損金増加額 (当期追加信託に伴う欠損金増加額) Ⅶ 分配金 Ⅷ 期末欠損金 | 2,953,147,813 21,640,696,576 20,877,690,338 (20,877,690,338) 20,316,041,237 (20,316,041,237) - 18,519,916,729 | 184,166,341 18,519,916,729 13,001,677,079 (13,001,677,079) 15,510,470,533 (15,510,470,533) - 20,076,680,345 |
重要な会計方針
期別 項目 | 第 5 期 自 平成 15 年 7 月 12 日 至 平成 16 年 7 月 12 日 | 第 6 期 自 平成 16 年 7 月 13 日 至 平成 17 年 7 月 11 日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は、移動平均法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 同 左 同 左 当ファンドの計算期間は前期末が休日のため、平成 16 年 7 月 13 日から平成 17 年 7 月 11 日までとなっております。 |
2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
3.その他 | 当ファンドの計算期間は当期末が休日のため、平成 15 年 7 月 12 日から平成 16 年 7 月 12 日までとなっております。 |
注記事項
(貸借対照表関係)
第 5 期 (平成 16 年 7 月 12 日現在) | 第 6 期 (平成 17 年 7 月 11 日現在) |
1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 期首元本額 47,849,931,196 円 期中追加設定元本額 54,622,091,045 円 期中一部解約元本額 48,468,629,277 円 2.投資信託財産計算規則第 41 条の 2 に規定する額 元本の欠損 18,519,916,729 円 | 1.信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 期首元本額 54,003,392,964 円 期中追加設定元本額 42,968,773,358 円 期中一部解約元本額 37,120,933,573 円 2.投資信託財産計算規則第 41 条の 2 に規定する額 元本の欠損 20,076,680,345 円 |
(損益及び剰余金計算書関係)
第 5 期 自 平成 15 年 7 月 12 日 至 平成 16 年 7 月 12 日 | 第 6 期 自 平成 16 年 7 月 13 日 至 平成 17 年 7 月 11 日 |
1.受託会社との取引高 営業取引(受託者報酬) 29,091,392 円 2.分配金の計算過程 計算期間末において配当原資が無いため、当期は配当をいたしません。 | 1.受託会社との取引高 営業取引(受託者報酬) 40,640,264 円 2.分配金の計算過程 該当事項はありません。 |
(有価証券関係)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額および時価
第 5 期(自 平成 15 年 7 月 12 日 至 平成 16 年 7 月 12 日)
(単位:円)
種類 | 貸借対照表計上額 | 当期計算期間の損益 に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 35,394,088,139 | 3,605,198,898 |
合計 | 35,394,088,139 | 3,605,198,898 |
第 6 期(自 平成 16 年 7 月 13 日 至 平成 17 年 7 月 11 日)
(単位:円)
種類 | 貸借対照表計上額 | 当期計算期間の損益に含まれた評価差額 |
親投資信託受益証券 | 39,741,249,045 | 1,226,757,866 |
合計 | 39,741,249,045 | 1,226,757,866 |
(デリバティブ取引関係)
第 5 期(自 平成 15 年 7 月 12 日 至 平成 16 年 7 月 12 日)該当事項はありません。
第 6 期(自 平成 16 年 7 月 13 日 至 平成 17 年 7 月 11 日)該当事項はありません。
(一口当たり情報)
第 5 期 (平成 16 年 7 月 12 日現在) | 第 6 期 (平成 17 年 7 月 11 日現在) | |
一口当たり純資産額 | 0.6571円 | 0.6646円 |
(重要な後発事象)
第 5 期(自 平成 15 年 7 月 12 日 至 平成 16 年 7 月 12 日)該当事項はありません。
第 6 期(自 平成 16 年 7 月 13 日 至 平成 17 年 7 月 11 日)該当事項はありません。
(3) 附属明細表
① 有価証券明細表
1)株式
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券
親投資信託受益証券組入明細表
平成17年7月11日現在
(単位:円)
親投資信託受益証券 | 組入口数 (単位:口) | 評価額 金額 |
りそな・日経225オープン マザーファンド | 57,058,505,450 | 39,741,249,045 |
合計 | 57,058,505,450 | 39,741,249,045 |
② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは 「りそな・日経225オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「りそな・日経225オープン マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(平成16年7月12日現在) | (平成17年7月11日現在) | |
科 目 | 金 額(円) | 金 額(円) |
資 産 | ||
金銭信託 | 957,084 | 951,516 |
コール・ローン | 4,120,895,248 | 3,981,762,206 |
株式 | 31,183,542,000 | 58,585,989,000 |
派生商品評価勘定 | 36,128,876 | 161,640,000 |
未収入金 | - | 4,881,096 |
未収配当金 | 9,280,350 | 20,270,250 |
未収利息 | 112 | 109 |
差入委託証拠金 | 29,800,000 | △102,240,000 |
資 産 合 計 | 35,380,603,670 | 62,653,254,177 |
負 債 | ||
派生商品評価勘定 | 2,704,505 | - |
未払解約金 | - | 340,000,000 |
負 債 合 計 | 2,704,505 | 340,000,000 |
元 本 | 51,821,505,328 | 89,470,366,251 |
欠損金 | 16,443,606,163 | 27,157,112,074 |
信託財産純資産総額 | 35,377,899,165 | 62,313,254,177 |
負債・純資産合計 | 35,380,603,670 | 62,653,254,177 |
重要な会計方針
対象年月日 項目 | 自 平成 15 年 7 月 12 日 至 平成 16 年 7 月 12 日 | 自 平成 16 年 7 月 13 日 至 平成 17 年 7 月 11 日 |
1.有価証券の評価基準及び評 価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 証券取引所に上場されている有価証券等は、原則として証券取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段で評価しております。 計算期間末日に当該証券取引所の最終相場等がない場合には、当該証券取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該証券取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 なお、派生商品は原則として時価で評価しております。 (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額の 90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 (2) 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 同 左 |
2.収益及び費用の計上基準 | なお、派生商品は原則として時価で評価しております。 (1) 受取配当金の計上基準 同 左 | |
(2) 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益の計上基準 同 左 |
注記事項
(貸借対照表関係)
(平成16年7月12日現在) | (平成17年7月11日現在) | |
1.本有価証券報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 同期中における追加設定元本額同期中における一部解約元本額 同期末における元本の内訳 ファンド名 りそな・日経225オープン SG日経225インデックス・オープンりそな・日経225オープンVA (適格機関投資家専用) | 46,596,539,365 円 | 51,821,505,328 円 |
34,968,378,498 円 | 76,883,656,239 円 | |
29,743,412,535 円 | 39,234,795,316 円 | |
51,821,505,328 口 | 57,058,505,450 口 | |
- 口 | 32,388,948,276 口 | |
- 口 | 22,912,525 口 |
(一口当たり情報)
前期 (平成 16 年 7 月 12 日現在) | 当期 (平成 17 年 7 月 11 日現在) | |
一口当たり純資産額 | 0.6830円 | 0.6965円 |
(3) 附属明細表
① 有価証券明細表
1)株式
該当事項はありません。
(平成17年7月11日現在)
種類 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 備考 |
株券 | 日本水産 | 210,000 | 432.00 | 90,720,000 | |
帝国石油 | 210,000 | 837.00 | 175,770,000 | ||
コムシスホールディングス | 210,000 | 1,037.00 | 217,770,000 | ||
大成建設 | 210,000 | 376.00 | 78,960,000 | ||
大林組 | 210,000 | 617.00 | 129,570,000 | ||
清水建設 | 210,000 | 520.00 | 109,200,000 | ||
鹿島建設 | 210,000 | 406.00 | 85,260,000 | ||
熊谷組 | 210,000 | 309.00 | 64,890,000 | ||
大和ハウス工業 | 210,000 | 1,260.00 | 264,600,000 | ||
積水ハウス | 210,000 | 1,138.00 | 238,980,000 | ||
日揮 | 210,000 | 1,369.00 | 287,490,000 | ||
千代田化工建設 | 210,000 | 1,465.00 | 307,650,000 | ||
日本製粉 | 210,000 | 485.00 | 101,850,000 | ||
日清製粉グループ本社 | 210,000 | 1,165.00 | 244,650,000 | ||
森永製菓 | 210,000 | 327.00 | 68,670,000 | ||
明治製菓 | 210,000 | 557.00 | 116,970,000 | ||
明治乳業 | 210,000 | 630.00 | 132,300,000 | ||
日本ハム | 210,000 | 1,293.00 | 271,530,000 | ||
サッポロホールディングス | 210,000 | 510.00 | 107,100,000 | ||
アサヒビール | 210,000 | 1,303.00 | 273,630,000 | ||
麒麟麦酒 | 210,000 | 1,067.00 | 224,070,000 | ||
宝ホールディングス | 210,000 | 690.00 | 144,900,000 | ||
日清オイリオグループ | 210,000 | 651.00 | 136,710,000 | ||
キッコーマン | 210,000 | 987.00 | 207,270,000 | ||
味の素 | 210,000 | 1,202.00 | 252,420,000 | ||
ニチレイ | 210,000 | 440.00 | 92,400,000 | ||
日本たばこ産業 | 210 | 1,480,000.00 | 310,800,000 | ||
東洋紡績 | 210,000 | 255.00 | 53,550,000 | ||
ユニチカ | 210,000 | 145.00 | 30,450,000 | ||
日清紡績 | 210,000 | 909.00 | 190,890,000 | ||
帝人 | 210,000 | 511.00 | 107,310,000 | ||
東レ | 210,000 | 515.00 | 108,150,000 | ||
三菱レイヨン | 210,000 | 446.00 | 93,660,000 | ||
クラレ | 210,000 | 1,008.00 | 211,680,000 | ||
王子製紙 | 210,000 | 563.00 | 118,230,000 | ||
三菱製紙 | 210,000 | 146.00 | 30,660,000 | ||
北越製紙 | 210,000 | 587.00 | 123,270,000 | ||
日本製紙グループ本社 | 210 | 396,000.00 | 83,160,000 | ||
旭化成 | 210,000 | 537.00 | 112,770,000 | ||
昭和電工 | 210,000 | 267.00 | 56,070,000 | ||
住友化学 | 210,000 | 548.00 | 115,080,000 | ||
三菱化学 | 210,000 | 322.00 | 67,620,000 | ||
日産化学工業 | 210,000 | 1,228.00 | 257,880,000 | ||
日本曹達 | 210,000 | 326.00 | 68,460,000 | ||
東ソー | 210,000 | 439.00 | 92,190,000 | ||
東亞合成 | 210,000 | 479.00 | 100,590,000 | ||
電気化学工業 | 210,000 | 396.00 | 83,160,000 | ||
信越化学工業 | 210,000 | 4,280.00 | 898,800,000 | ||
三井化学 | 210,000 | 673.00 | 141,330,000 | ||
宇部興産 | 210,000 | 229.00 | 48,090,000 | ||
日本化薬 | 210,000 | 687.00 | 144,270,000 | ||
花王 | 210,000 | 2,710.00 | 569,100,000 |
種類 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 備考 |
株券 | 富士写真フイルム | 210,000 | 3,610.00 | 758,100,000 | |
資生堂 | 210,000 | 1,419.00 | 297,990,000 | ||
協和醗酵工業 | 210,000 | 725.00 | 152,250,000 | ||
三共 | 210,000 | 2,180.00 | 457,800,000 | ||
武田薬品工業 | 210,000 | 5,600.00 | 1,176,000,000 | ||
アステラス製薬 | 210,000 | 3,780.00 | 793,800,000 | ||
第一製薬 | 210,000 | 2,500.00 | 525,000,000 | ||
大日本製薬 | 210,000 | 1,116.00 | 234,360,000 | ||
塩野義製薬 | 210,000 | 1,410.00 | 296,100,000 | ||
中外製薬 | 210,000 | 1,733.00 | 363,930,000 | ||
エーザイ | 210,000 | 3,860.00 | 810,600,000 | ||
新日本石油 | 210,000 | 748.00 | 157,080,000 | ||
昭和シェル石油 | 210,000 | 1,119.00 | 234,990,000 | ||
新日鉱ホールディングス | 210,000 | 631.00 | 132,510,000 | ||
横浜ゴム | 210,000 | 471.00 | 98,910,000 | ||
ブリヂストン | 210,000 | 2,110.00 | 443,100,000 | ||
日東紡績 | 210,000 | 248.00 | 52,080,000 | ||
旭硝子 | 210,000 | 1,183.00 | 248,430,000 | ||
日本板硝子 | 210,000 | 435.00 | 91,350,000 | ||
住友大阪セメント | 210,000 | 290.00 | 60,900,000 | ||
太平洋セメント | 210,000 | 302.00 | 63,420,000 | ||
東海カーボン | 210,000 | 454.00 | 95,340,000 | ||
東陶機器 | 210,000 | 877.00 | 184,170,000 | ||
日本碍子 | 210,000 | 1,058.00 | 222,180,000 | ||
新日本製鐵 | 210,000 | 267.00 | 56,070,000 | ||
住友金属工業 | 210,000 | 193.00 | 40,530,000 | ||
神戸製鋼所 | 210,000 | 210.00 | 44,100,000 | ||
ジェイ エフ イー ホールディングス | 21,000 | 2,820.00 | 59,220,000 | ||
日本軽金属 | 210,000 | 261.00 | 54,810,000 | ||
三井金属鉱業 | 210,000 | 510.00 | 107,100,000 | ||
東邦亜鉛 | 210,000 | 316.00 | 66,360,000 | ||
三菱マテリアル | 210,000 | 263.00 | 55,230,000 | ||
住友金属鉱山 | 210,000 | 734.00 | 154,140,000 | ||
同和鉱業 | 210,000 | 730.00 | 153,300,000 | ||
古河機械金属 | 210,000 | 147.00 | 30,870,000 | ||
古河電気工業 | 210,000 | 418.00 | 87,780,000 | ||
住友電気工業 | 210,000 | 1,123.00 | 235,830,000 | ||
フジクラ | 210,000 | 544.00 | 114,240,000 | ||
東洋製罐 | 210,000 | 1,731.00 | 363,510,000 | ||
日本製鋼所 | 210,000 | 312.00 | 65,520,000 | ||
オークマ | 210,000 | 694.00 | 145,740,000 | ||
小松製作所 | 210,000 | 898.00 | 188,580,000 | ||
住友重機械工業 | 210,000 | 529.00 | 111,090,000 | ||
クボタ | 210,000 | 638.00 | 133,980,000 | ||
荏原製作所 | 210,000 | 421.00 | 88,410,000 | ||
ダイキン工業 | 210,000 | 2,775.00 | 582,750,000 | ||
日本精工 | 210,000 | 577.00 | 121,170,000 | ||
NTN | 210,000 | 591.00 | 124,110,000 | ||
光洋精工 | 210,000 | 1,488.00 | 312,480,000 | ||
日立造船 | 210,000 | 142.00 | 29,820,000 | ||
三菱重工業 | 210,000 | 289.00 | 60,690,000 | ||
石川島播磨重工業 | 210,000 | 165.00 | 34,650,000 | ||
コニカミノルタホールディングス | 210,000 | 1,027.00 | 215,670,000 | ||
ミネベア | 210,000 | 439.00 | 92,190,000 | ||
日立製作所 | 210,000 | 679.00 | 142,590,000 | ||
東芝 | 210,000 | 438.00 | 91,980,000 | ||
三菱電機 | 210,000 | 587.00 | 123,270,000 | ||
富士電機ホールディングス | 210,000 | 338.00 | 70,980,000 | ||
明電舎 | 210,000 | 266.00 | 55,860,000 | ||
ジーエス・ユアサ コーポレーション | 210,000 | 232.00 | 48,720,000 |
種類 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 備考 |
株券 | 日本電気 | 210,000 | 577.00 | 121,170,000 | |
富士通 | 210,000 | 575.00 | 120,750,000 | ||
沖電気工業 | 210,000 | 377.00 | 79,170,000 | ||
松下電器産業 | 210,000 | 1,730.00 | 363,300,000 | ||
シャープ | 210,000 | 1,699.00 | 356,790,000 | ||
ソニー | 210,000 | 3,890.00 | 816,900,000 | 代用有価証券で 10,000 株 担保差入 | |
TDK | 210,000 | 7,660.00 | 1,608,600,000 | 代用有価証券で 10,000 株 担保差入 | |
三洋電機 | 210,000 | 290.00 | 60,900,000 | ||
ミツミ電機 | 210,000 | 1,145.00 | 240,450,000 | ||
アルプス電気 | 210,000 | 1,663.00 | 349,230,000 | ||
パイオニア | 210,000 | 1,665.00 | 349,650,000 | ||
クラリオン | 210,000 | 189.00 | 39,690,000 | ||
横河電機 | 210,000 | 1,326.00 | 278,460,000 | ||
アドバンテスト | 210,000 | 8,090.00 | 1,698,900,000 | 代用有価証券で 10,000 株 担保差入 | |
カシオ計算機 | 210,000 | 1,456.00 | 305,760,000 | ||
ファナック | 210,000 | 7,190.00 | 1,509,900,000 | ||
京セラ | 210,000 | 8,260.00 | 1,734,600,000 | 代用有価証券で 10,000 株 担保差入 | |
太陽誘電 | 210,000 | 1,307.00 | 274,470,000 | ||
松下電工 | 210,000 | 940.00 | 197,400,000 | ||
キヤノン | 210,000 | 5,940.00 | 1,247,400,000 | 代用有価証券で 10,000 株 担保差入 | |
リコー | 210,000 | 1,833.00 | 384,930,000 | ||
東京エレクトロン | 210,000 | 5,650.00 | 1,186,500,000 | 代用有価証券で 10,000 株 担保差入 | |
デンソー | 210,000 | 2,620.00 | 550,200,000 | ||
三井造船 | 210,000 | 217.00 | 45,570,000 | ||
川崎重工業 | 210,000 | 211.00 | 44,310,000 | ||
日産自動車 | 210,000 | 1,118.00 | 234,780,000 | ||
いすゞ自動車 | 210,000 | 313.00 | 65,730,000 | ||
トヨタ自動車 | 210,000 | 4,100.00 | 861,000,000 | 代用有価証券で 10,000 株 担保差入 | |
日野自動車 | 210,000 | 662.00 | 139,020,000 | ||
三菱自動車工業 | 210,000 | 139.00 | 29,190,000 | ||
トピー工業 | 210,000 | 375.00 | 78,750,000 | ||
マツダ | 210,000 | 422.00 | 88,620,000 | ||
本田技研工業 | 210,000 | 5,490.00 | 1,152,900,000 | ||
スズキ | 210,000 | 1,820.00 | 382,200,000 | ||
富士重工業 | 210,000 | 464.00 | 97,440,000 | ||
テルモ | 210,000 | 3,230.00 | 678,300,000 | ||
ニコン | 210,000 | 1,222.00 | 256,620,000 | ||
オリンパス | 210,000 | 2,145.00 | 450,450,000 | ||
シチズン時計 | 210,000 | 965.00 | 202,650,000 | ||
凸版印刷 | 210,000 | 1,166.00 | 244,860,000 | ||
大日本印刷 | 210,000 | 1,819.00 | 381,990,000 | ||
ヤマハ | 210,000 | 1,714.00 | 359,940,000 | ||
東京電力 | 21,000 | 2,665.00 | 55,965,000 | ||
中部電力 | 21,000 | 2,695.00 | 56,595,000 | ||
関西電力 | 21,000 | 2,245.00 | 47,145,000 | ||
東京瓦斯 | 210,000 | 417.00 | 87,570,000 | ||
大阪瓦斯 | 210,000 | 351.00 | 73,710,000 | ||
東武鉄道 | 210,000 | 412.00 | 86,520,000 | ||
東京急行電鉄 | 210,000 | 493.00 | 103,530,000 | ||
小田急電鉄 | 210,000 | 587.00 | 123,270,000 | ||
京王電鉄 | 210,000 | 601.00 | 126,210,000 | ||
京成電鉄 | 210,000 | 601.00 | 126,210,000 | ||
東日本旅客鉄道 | 210 | 559,000.00 | 117,390,000 | ||
西日本旅客鉄道 | 210 | 384,000.00 | 80,640,000 | ||
日本通運 | 210,000 | 487.00 | 102,270,000 | ||
ヤマト運輸 | 210,000 | 1,504.00 | 315,840,000 | ||
日本郵船 | 210,000 | 628.00 | 131,880,000 | ||
商船三井 | 210,000 | 677.00 | 142,170,000 | ||
川崎汽船 | 210,000 | 639.00 | 134,190,000 | ||
全日本空輸 | 210,000 | 337.00 | 70,770,000 |
種類 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 (円) | 評価額金額 (円) | 備考 |
株券 | 日本航空 | 210,000 | 296.00 | 62,160,000 | |
三菱倉庫 | 210,000 | 1,155.00 | 242,550,000 | ||
ヤフー | 210 | 233,000.00 | 48,930,000 | ||
トレンドマイクロ | 210,000 | 3,780.00 | 793,800,000 | ||
日本電信電話 | 210 | 481,000.00 | 101,010,000 | ||
KDDI | 2,100 | 512,000.00 | 1,075,200,000 | ||
エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 210 | 164,000.00 | 34,440,000 | ||
東映 | 210,000 | 578.00 | 121,380,000 | ||
エヌ・ティ・ティ・データ | 2,100 | 392,000.00 | 823,200,000 | ||
CSK | 210,000 | 4,360.00 | 915,600,000 | ||
コナミ | 210,000 | 2,440.00 | 512,400,000 | ||
双日ホールディングス | 21,000 | 464.00 | 9,744,000 | ||
伊藤忠商事 | 210,000 | 566.00 | 118,860,000 | ||
丸紅 | 210,000 | 399.00 | 83,790,000 | ||
トーメン | 210,000 | 162.00 | 34,020,000 | ||
三井物産 | 210,000 | 1,061.00 | 222,810,000 | ||
住友商事 | 210,000 | 905.00 | 190,050,000 | ||
三菱商事 | 210,000 | 1,553.00 | 326,130,000 | ||
ソフトバンク | 210,000 | 4,480.00 | 940,800,000 | ||
三越 | 210,000 | 516.00 | 108,360,000 | ||
セブン-イレブン・ジャパン | 210,000 | 3,150.00 | 661,500,000 | ||
高島屋 | 210,000 | 1,033.00 | 216,930,000 | ||
伊勢丹 | 210,000 | 1,441.00 | 302,610,000 | ||
丸井 | 210,000 | 1,537.00 | 322,770,000 | ||
イトーヨーカ堂 | 210,000 | 3,770.00 | 791,700,000 | ||
イオン | 210,000 | 1,847.00 | 387,870,000 | ||
三菱東京フィナンシャル・グループ | 210 | 943,000.00 | 198,030,000 | ||
UFJホールディングス | 210 | 578,000.00 | 121,380,000 | ||
りそなホールディングス | 210,000 | 203.00 | 42,630,000 | ||
三井トラスト・ホールディングス | 210,000 | 1,127.00 | 236,670,000 | ||
三井住友フィナンシャルグループ | 210 | 734,000.00 | 154,140,000 | ||
千葉銀行 | 210,000 | 729.00 | 153,090,000 | ||
横浜銀行 | 210,000 | 647.00 | 135,870,000 | ||
静岡銀行 | 210,000 | 933.00 | 195,930,000 | ||
住友信託銀行 | 210,000 | 680.00 | 142,800,000 | ||
みずほ信託銀行 | 210,000 | 172.00 | 36,120,000 | ||
みずほフィナンシャルグループ | 210 | 492,000.00 | 103,320,000 | ||
大和証券グループ本社 | 210,000 | 670.00 | 140,700,000 | ||
日興コーディアルグループ | 210,000 | 478.00 | 100,380,000 | ||
野村ホールディングス | 210,000 | 1,329.00 | 279,090,000 | ||
新光証券 | 210,000 | 341.00 | 71,610,000 | ||
三井住友海上火災保険 | 210,000 | 1,019.00 | 213,990,000 | ||
損害保険ジャパン | 210,000 | 1,112.00 | 233,520,000 | ||
ミレアホールディングス | 210 | 1,480,000.00 | 310,800,000 | ||
クレディセゾン | 210,000 | 3,820.00 | 802,200,000 | ||
日本信販 | 210,000 | 573.00 | 120,330,000 | ||
三井不動産 | 210,000 | 1,264.00 | 265,440,000 | ||
三菱地所 | 210,000 | 1,236.00 | 259,560,000 | ||
平和不動産 | 210,000 | 473.00 | 99,330,000 | ||
住友不動産 | 210,000 | 1,241.00 | 260,610,000 | ||
電通 | 2,100 | 279,000.00 | 585,900,000 | ||
東京ドーム | 210,000 | 644.00 | 135,240,000 | ||
セコム | 210,000 | 4,910.00 | 1,031,100,000 | ||
銘柄数:合計 | 225 | 58,585,989,000 |
2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
株式関連 (単位:円)
区 分 | 種 類 | 第6期 (平成17年7月11日現在) | ||
契約額等 | 時 価 | |||
うち1年超 | ||||
市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 3,523,860,000 | - | 3,685,500,000 |
合 計 | 3,523,860,000 | - | 3,685,500,000 |
(注)時価の算定方法
1.国内先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2.先物取引の評価においては、当該取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いています。
2 ファンドの現況
純資産額計算書
平成 17 年 8 月 31 日現在
Ⅰ 資産総額 | 27,025,925,023 円 |
Ⅱ 負債総額 | 332,337,315 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,693,587,708 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 37,840,285,764 口 |
Ⅴ 1万口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,054 円 |
(参考)りそな・日経225オープン マザーファンドの現況純資産額計算書
平成 17 年 8 月 31 日現在
Ⅰ 資産総額 | 27,775,464,428 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,978,750 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,770,485,678 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 37,487,909,673 口 |
Ⅴ 1万口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,408 円 |
第5 設定及び解約の実績
計算期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
第1期計算期間(H11.7.23~H12.7.11) | 8,855,573,999 | 2,365,918,333 |
第2期計算期間(H12.7.12~H13.7.11) | 25,244,250,734 | 8,098,289,278 |
第3期計算期間(H13.7.12~H14.7.11) | 16,539,370,825 | 10,573,331,350 |
第4期計算期間(H14.7.12~H15.7.11) | 32,928,680,029 | 14,680,405,430 |
第5期計算期間(H15.7.12~H16.7.12) | 54,622,091,045 | 48,468,629,277 |
第6期計算期間(H16.7.13~H17.7.11) | 42,968,773,358 | 37,120,933,573 |