Contract
静岡xxx書士会調停センターふらっと手数料規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、静岡xxx書士会調停センター設置規則(以下「設置規則」という。)第21条及び第24条の規定に基づき、設置規則の施行に関し、必要な事項を定める。
(目 的)
第2条 この規程は、静岡xxx書士会調停センターふらっと(以下「センター」という。)が行う調停手続の実施に関し、利用者が納付する費用の額、納付方法その他費用の納付に関し必要な事項を定めることにより、センターの適正な業務運営に資することを目的とする。
(用 語)
第3条 この規程において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、設置規則、静岡xxx書士会調停センターふらっと運営規程、静岡xxx書士会調停センターふらっと手続実施規程(以下「実施規程」という。)及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)において使用する用語の例による。
(費用の種類等)
第4条 利用者がセンターに納付する費用は、設置規則第21条第1号から第4号までに定める費用とする。
2 センターは、設置規則第21条第1号から第4号までに規定する費用のほか、この規程に定めるところに従い、利用者又は利用者であった者から次の各号に掲げる費用を徴収する。
(1) 実施規程第25条第3項ただし書の規定によりセンター所在地以外の場所で調停の期日を開催した場合における手続実施者の交通費、会場借料その他の実費
(2) 実施規程第38条に規定する閲覧及び謄写の費用
(3) 実施規程第39条に規定する証明書発行の費用
3 センターは、前2項に定める費用を領収したときは、費用を納付した者に対し、領収書を発行しなければならない。
(申込手数料)
第5条 申込手数料は、22,000円(税込)とする。ただし、次の各号に掲げる事件の申込手数料は、当該各号に定める額とする。
(1) 解決を求める事項の全部又は一部として離婚、親権者の指定、面会交流、養育費、慰謝料、財産分与その他の夫婦関係の調整を求める事件(申込人と相手方が夫婦でない同種事件を除く。以下「離婚等事件」という。)
55,000円(税込)
(2)遺産分割その他の遺産に関する事件であって、相続人全員の合意を要するもの
(以下「遺産分割等事件」という。)
当事者一人当たり5,500円(税込)
2 申込人は、申込手数料を、申込書を提出する時までに、本会の事務局への持参又は本会が指定する預金口座に振り込む方法により納付しなければならない。
3 実施規程第17条第5項の規定により調停手続が終了したときは、申込人に対し、納付された申込手数料の半額を申込人に返還する。
4 申込手数料の返還に要する費用は、受取人の負担とする。
(第1回の期日に係る手続実施手数料)
第6条 第1回の期日に係る手続実施手数料(以下「初回期日手数料」という。)は、
11,000円(税込)とする。ただし、離婚等事件の初回期日手数料は、無料とする。
2 申込人は、初回期日手数料を、申込手数料と同時に、本会の事務局への持参又は本会が指定する預金口座に振り込む方法により納付しなければならない。
3 実施規程第17条第5項の規定により調停手続が終了したときは、申込人に対し、初回期日手数料の全額を返還する。
4 前項の返還に要する費用は、受取人の負担とする。
(第2回以降の期日に係る手続実施手数料)
第6条の2 第2回以降の期日に係る手続実施手数料(以下「続行期日手数料」という。)は、期日を1回開催するごとに11,000円(税込)とする。ただし、次の各号に掲げる事件については、当該各号に定める額とする。
(1) 離婚等事件 各回55,000円(税込)
(2) 遺産分割等事件 当事者一人当たり各回11,000円(税込)
2 申込人は、各期日の続行期日手数料を、当該期日が開催される時までに、本会の事務局への持参又は本会が指定する預金口座に振り込む方法により納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、利用者は、書面をもって合意することにより、続行期日手数料を納付すべき者(以下次項において「負担者」という。)を変更することができる。
4 前項の規定により負担者を変更したときであって、2名以上の者を負担者に定めたときは、当該負担者らは、それぞれ等しい割合で続行期日手数料を納付する義務を負う。ただし、利用者が書面をもって合意することによりこれと異なる負
担割合を定めたときは、当該定めに従う。
5 第3項の合意又は前項ただし書の合意をしたときは、利用者は、本会に対し、 当該合意が適用される期日が開催される時までに当該合意書面を提示しなければ、当該合意を本会に対抗することができない。
6 利用者の双方又は一方が欠席したこと等により期日が開催されなかったときは、当該期日の続行期日手数料を納付した者に対し、この全額を返還する。
7 前項の返還に要する費用は、受取人の負担とする。
(合意成立手数料)
第7条 合意成立手数料は、調停手続によって当事者間に合意が成立した場合に本会の事務局への持参又は本会指定の口座に振り込む方法により納付しなければならない。
2 合意成立手数料の額は調停合意書に合意額として示される経済的利益の額を合意成立の価額(合意金額)とし、合意金額について別表に示した基準により算出した額とする。
3 合意成立手数料は、第2項の規定により算出された額を利用者の人数で除したものを利用者がそれぞれ納付することとする。ただし、利用者間に合意成立手数料の負担割合についての合意があるときは、その合意による負担割合によって算出された額を納付することとする。
(交通費その他の実費)
第8条 実施規程第25条第3項ただし書の規定によりセンターの所在地以外の場所で調停の期日の開催を希望する利用者は、当該場所までに要する手続実施者の交通費、当該場所の会場借料その他の実費を納付しなければならない。
2 前項に規定する実費は、一方の利用者の希望によるときは、当該一方の利用者がその全額を負担するものとし、双方の利用者の希望によるときは、当該双方の利用者がそれぞれその半額を負担するものとする。
3 センター長は、前項に規定する費用が発生する見込みがあるときは、あらかじめその見積額を利用者に示して予納させるものとする。
4 前項の規定により予納された費用は、調停手続が終了した後に精算するものとする。この場合において、センター長は、予納された費用に不足があるときはその不足額の追加納付を依頼し、余剰があるときはその余剰額を返還するものとする。
5 前項の規定により予納された費用を返還するときに要する費用は、当該費用を予納した者の負担とする。
(閲覧等の費用)
第9条 実施規程第38条第2項の規定に基づき、閲覧及び謄写の請求をする者は、
当該請求をするときに、次の各号に定める費用を本会の事務局に納付しなければならない。
(1) 閲覧の請求をするとき 1回について550円(税込)
(2) 謄写の請求をするとき 記録1枚について22円(税込)
(3) 送付にかかる実費
(証明書発行の費用)
第10条 実施規程第39条第1項の規定に基づき、証明書の発行を請求する者は、証明書1通について550円(税込)及び当該証明書の送付にかかる実費を、当該請求をするときに本会の事務局に納付しなければならない。
(費用の減額等の特例)
第11条 センター長は、利用者が、生活保護を受給しているときであって当該利用者から申し出があるときは、運営委員会の意見を聴いて、当該利用者が納付すべき費用の一部又は全部の額を免除する旨の決定をすることができる。
2 利用者が前項に規定する申し出をするときは、費用を納付することが困難であることを疎明する資料をセンター長に提出しなければならない。
3 センター長は、第1項の規定により費用の一部又は全額の額を免除する旨の決定をした後に、利用者が通常の費用を納付する資力を有することが判明したときは、当該利用者の意見を聴いて、差額の納付を求めることができる。
附 則
(施行期日)
この規程は、実施規程の施行の日(平成21年1月19日)から施行する。附 則
1 平成22年6月1日から平成23年3月31日までに申込みの受理の決定があ
った調停については、第5条及び第6条の規定を適用しない。附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。附 則
平成27年6月15日から平成29年3月31日までに申込みの受理の決定が
あった調停については、第5条第1項の規定中、「20,000円」を「15,0
00」円とし、第6条第2項の規定中、「第1回から第3回まで」を「第1回」、
「と同時に納付しなければならない。」を「と同時に、第2回から第3回までは当該期日を開催するまでに納付しなければならない。なお、第2回及び第3回の納付に要する費用は、センターの負担とする。」とし、同条第3項の規定中「又は第
3回まで」を「又は第1回」とし、第7条の規定を適用しない。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は,平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行前に申込書が提出された調停手続については,この規程の施行後も,なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月23日から施行する。附 則
令和元年10月28日から令和2年3月31日までに申込みの受理の決定があっ
た調停のうち、令和元年台風第19号に起因する事件については、第5条及び第6条の規定に関わらず、申込手数料及び手続実施手数料を無料とし、第4条第2項第
1号の規定に関わらず、手続実施者の交通費、当該場所の会場借料その他の実費を無料とする。(令和元年10月28日理事会決議)
附 則
(施行期日)
1 この規程は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成 16 年法律第
151 号)による変更の認証の日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この規程は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)による変更の認証の日から施行する。
附 則
令和3年5月21日から令和4年3月31日までに申込みの受理の決定があった調停のうち、遺産分割に関する事件については、第5条乃至第7条の規定に関わらず、申込手数料、手続実施手数料及び合意手数料を無料とする。
2 前項の規定は、申込みの受理の決定があった調停のうち、先着順で5件までに適用する。
附 則
令和3年8月6日から令和4年3月31日までに申込みの受理の決定があった調停のうち、熱海市内における令和3年7月1日からの大雨による土砂災害に起因する事件については、第5条乃至第7条の規定に関わらず、申込手数料、手続実施手数料及び合意手数料を無料とし、第8条の規定に関わらず、手続実施者の交通費、当該場所の会場借料その他の実費を無料とする。(令和3年8月5日理事会決議)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年8月6日から施行する。
附 則
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに申込みの受理の決定があった調停のうち、遺産分割に関する事件については、第5条乃至第7条の規定に関わらず、申込手数料、手続実施手数料及び合意手数料を無料とする。
2 前項の規定は、申込みの受理の決定があった調停のうち、先着順で10件までに適用する。
(施行期日)
1 この規定は、令和4年4月1日から施行する。附 則
令和4年11月14日から令和5年3月31日までに申込みの受理の決定があっ
た調停のうち、静岡県内における令和4年台風15号による自然災害に起因する事件については、第5条乃至第7条の規定に関わらず、申込手数料、手続実施手数料及び合意手数料を無料とし、第8条の規定に関わらず、手続実施者の交通費、当該場所の会場借料その他の実費を無料とする。
(施行期日)
1 この規程は、令和4年11月14日から施行する。
別表
合意成立の価額(合意金額)の算出方法
民事事件 (相続(遺産分割)事件を除く) | 金銭請求の事案 | 貸金返還請求、未払い賃料、未払い賃金、売買代金、損害賠償請求等 | 合意書の中で一方が相手方に支払う金額 |
賃料の増減額請求 | 賃料の増減額の2年分 | ||
扶養料、養育費等継続的給付 ※注1 | 調停手続終了時までに発生した金額 | ||
非金銭請求の事案 | 建物、土地の明渡し請求 | (建物)固定資産評価額の2分の1 (土地)固定資産評価額の4分の1 | |
賃貸借契約の確認または形成と将来の賃料請求 | 調停手続終了時までに発生した賃料 | ||
相続(遺産分割)事件 | 調停合意書に示される遺産の総額 金融資産の評価 調停の場において当事者間で採用された資料を用いて算出する不動産の評価 固定資産税評価額にて算出する |
注1 当事者に離婚の合意が成立している場合で、扶養料、養育費等金銭請求に限定した調停の場合
合意成立手数料の算出方法
民事事件 | 合意金額が140万円以下 140万円超300万円以下 300万円超1000万円以下 1000万円超算定不能 | 無料 3万円 + (合意金額 - 140万円) × 5% 11万円 + (合意金額 - 300万円) × 3% 32万円 + (合意金額 - 1000万円) × 1% 5万円 |
(相続(遺産分割) | ||
事件及び離婚事件 | ||
を除く) | ||
相続(遺産分割)事件 | 合意金額が5000万円以下 5000万円超 | 合意金額 × 1% 50万円 + (合意金額 - 5000万円) × 0.5% |
離婚事件 | 合意金額にかかわらず0円 |