Contract
xxUCカード会員規約
≪一般条項≫
第 1 条(会員-本人会員・家族会員)
1.xxカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、xxUCカード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
2.家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適当と認めた方とします。
3.本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の債務を負担します。
第 2 条(カードの発行と管理)
1.本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には当社が発行するカードを貸与します。
2.カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
3.会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名を行います。
4.カード及びカード情報は、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員本人のみが使用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。第 20 条第 5項に定める場合等におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本人会員の負担とします。
5.会員が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任とします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
第 3 条(カードの年会費)
1.本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
2.支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
3.すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取り消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第 4 条(暗証番号)
1.当社は本人会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
(イ)本人会員からのお申し出のない場合。
(ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
2.会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.会員が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、本人会員の負担とします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
第 5 条(カード利用可能枠)
1.当社は第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は未決済利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスの利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売、電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2.カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PT E・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3. 第 1 項にかかわらず、第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービスのうち、第 23 条に定める 1 回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。但し、未決済の利用代金の合計が第 1 項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。なお、会員は、第 1 項又は本項に定める利用可能枠を超えたご利用について、第 23 条に定める 1 回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
4.第 1 項にかかわらず、第 29 条に定めるキャッシング(1回払い)については、第 1 項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャ
ッシング(1 回払い)の未決済の利用代金の合計が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
5.カード利用可能枠は、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
第 6 条(複数枚カード保有における利用可能枠)
カードを複数枚保有している場合、当社が定める一部のカードを除いて各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。但し、それぞれのカードの利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第 7 条(代金決済)
1.第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス(それ
らの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」と称します。)に締
め切り、当月 15 日(以下「算定日」という)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2.会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。
4.お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第 8 条(支払金等の充当順位)
1.お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
2.第 1 項にかかわらず、第 26 条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位につ
いては、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
第 9 条(費用の負担)
本人会員のご都合による第 7 条第 1 項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払いに係るxx証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び出資の受入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第 10 条(退会及びカードの利用停止と返却)
1. 本人会員は、当社あて所定の退会手続をすることにより、いつでも退会することができます。その場合、会員は、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知又は催告を要せずして、カード及び第 16 条第 1 項(ロ)に定める付帯サービスの全部もしくは一部の使用停止又は会員の資格を取消しすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
(イ)カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ)個人信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ)第 20 条第 4 項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場
合、又は第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。
(ヘ) 第 7 条第 1 項に定める自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト)第 11 条第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当した場合。
(チ) 第 14 条第 1 項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
(リ) 第 16 条の 2 第 1 項に規定する暴力団員等であることが判明した場合。
(ヌ)第 16 条の 2 第 2 項に記載する行為を行った場合。
(ル)第 16 条の 2 第 3 項に基づいて求めた報告を合理的な期間内に提出しない場合。
(ヲ) 本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。
(ワ)本人会員が死亡した場合。
(カ)本人会員が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。
(ヨ)本人会員が出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格を有する外国人の場合で、その在留資格を喪失又は在留資格の確認ができない場合。
3.前二項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
(ロ)第 20 条第 5 項に定める継続的サービスの支払いにカードを使用している場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うこと及び、この変更手続きを行わないことにより、当該加盟店から当社が継続的サービスの代金債権を譲り受けた場合はこれをお支払いいただくこと。
(ハ) 会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。
第 11 条(期限の利益喪失)
1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス又は、ショッピングサービスの 1 回払いの利用代金の
支払いを 1 回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(ロ)ショッピングサービス(1 回払いを除く)の利用代金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当 な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
(ホ)破産・民事再生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
(ヘ)カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
2.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)商品の購入が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払いを1回でも遅滞したとき。
(ロ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ハ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ニ)本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(ホ)会員が、第 16 条の 2 第 1 項又は第 2 項に違反したとき又は、当社が、第 16 条の 2 第 3 項に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 12 条(遅延損害金)
1.約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額(ショッピングサービスのリボルビング払いについてはその手数料を除きます。)に対して当該約定支払日の翌日から完済に至るまで、第 20 条第1項に定めるショッピングサービスは年 14.6%、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年 20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。但し、ショッピングサービスの 2 回払い・ボーナス一括払い・分割払いは支払債務の残金全額に対し法定利率により計算された額を超えないものとします。
2. 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の残金全額に対して第 23 条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年 14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは法定利率、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年 20.0%の割合で計算した遅延損害金を申し受けます。
3.前二項いずれも計算方法は、年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算とします。
第 13 条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1.万一会員がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合は、会員は速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
2.カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。
3.但し、前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ)会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為又は加担した盗難の場合。
(ハ)第2条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。
(ニ)当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合。
(ホ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ヘ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ト)会員が当社の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
(チ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、第 4 条第 3 項但し書きに該当する場合を除きます。
(リ)第 1 項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」と称します。)において虚偽の申告があった場合、または故意もしくは過失により各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合。
4.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
第 14 条(届出事項の変更)
1.本人会員が当社に届出た氏名、勤務先、住所、メールアドレス、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あてに所定の変更手続きをしていただきます。
2. 当社が本人会員から届出があった連絡先にご利用明細書、通知書等を送付した場合、または届出があった E メールアドレスにメールを送信した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したとみなします。但し、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。
3.当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 15 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第 16 条(その他承諾事項)
1.本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(イ)当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
(ロ)当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」と称します。)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。 2.本人会員は、以下の義務を負うことを承認します。
(イ)当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。
(ロ)第 7 条第 3 項に定めるご利用明細書は、電磁的方法又は郵送による方法で本人会員に通知すること。なお、当社は本人会員が電磁的方法による通知を希望しない場合は郵送で送付するものとしますが、この場合当社所定の発行費用をご負担いただきます。但し、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
(ハ)当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 3.当社は、以下各号の行為を行うことができます。
(イ)当社が本人会員に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。
(ロ)当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を留保し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
(ハ)(ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続をとること。
(ニ)当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃すること。
4. 当社が本人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第 16 条の 2(反社会的勢力の排除)
1.本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
(イ)暴力団
(ロ)暴力団員
(ハ)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(ニ)暴力団準構成員
(ホ)暴力団関係企業
(ヘ)総会屋等
(ト)社会運動等標ぼうゴロ
(チ)特殊知能暴力集団等
(リ)これらの共生者
(ヌ)xxxxx等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
(ル)その他これらに準じる者
(以下総称して「暴力団員等」という)
2.本人会員は、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(ホ)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、会員が暴力団員等、前項に定める確約事項への違反又は、次の各号に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ハ) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第 17 条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 19 条(規約の改定並びに承認)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をxxカードホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(イ)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(ロ)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容をxxカードホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)において告知する方法又は本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により本人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本人会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
≪ショッピングサービス条項≫第 20 条(カード利用方法)
1.会員は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
2.会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3.ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続によるものとし、現金等での払戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取り消された場合等における取消処理についても、第 7 条第 2 項
の規定が準用されます。第 7 条第 2 項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
4.会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。
5.会員は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引にかかわる継続的サービスの利用代金のお支払にカードを利用する場合、会員がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は本人会員の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合もしくは退会又は会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なおこれらの事由が生じた場合は、当社が会員に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。
第 21 条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを予め承認するものとします。
(イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
(ロ)カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
(ハ)会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
(ニ)前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
(ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
第 22 条(立替払い又は債権譲渡)
1.当社は、会員の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償金債権を支払うものとします。
2.前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。
3.会員は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
4.会員は、第 26 条第 1 項に該当する場合を除いて、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
第 23 条(支払区分)
1.会員はショッピングサービスの利用代金の支払いについて、カード利用の際に、1回払い、2 回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
2.海外でカードを利用した場合は、原則として 1 回払いとしますが、本人会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。 3.会員が 1 回払い、2 回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は次のとおりとします。
(イ)支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記のとおりとなります。
a.支払回数 | 1 回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10 回 | 12 回 |
b.支払期間 | 1 ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 10 ヶ月 | 12 ヶ月 |
c.実質年率(%) | 0 | 0 | 10.25 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.50 |
d.現金価格 100 円当 たりの手数料額(円) | 0 | 0 | 1.71 | 2.85 | 3.42 | 5.70 | 6.84 |
15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | ボーナス一括 |
15 ヶ月 | 18 ヶ月 | 20 ヶ月 | 24 ヶ月 | |
12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.75 | 0 |
8.55 | 10.26 | 11.40 | 13.68 | 0 |
ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。
(ロ)分割払いの場合、支払総額は現金価格に上記の表により算出した分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割払いの支払金は支払総額を支払回数で除した金額(以下「分割支払金」と称します。)となります。但し、2 回払いの各回の支払分及び分割支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(お支払い例)10 万円の 10 回払いでご利用の場合
○分割払手数料 10 万円×(5.7 円/100 円)=5,700 円
○支払総額 10 万円+ 5,700 円 =105,700 円
○月々の分割支払金 105,700 円÷10 回=10,570 円
(ハ)ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏 8 月、冬 1 月とし、ボーナス加算総額は現金価格の 50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス加算月の加算額は 1,000 円単位で 均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
(ニ)ボーナス一括払いの支払月は夏 8 月、冬 1 月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
4.会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ)毎月の支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の残高(以下「リボ利用残高」と称します。)に充当される金額のことをいう。以下同じ。)は、末尾「毎月の支払元金(支払コース)」記載の支払コースの中から会員が申込み時に予め選択し当社が認めたものとし、カード送付時の書面で通知します。本人会員には、支払元金に当社所定の手数料を加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、本人会員の申出があり当社が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。
(ロ)手数料は、毎月 11 日から翌月 10 日までの日々のリボ利用残高に当社所定の手数料率を乗じ年 365 日
(うるう年は年 366 日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日(締切日に利用がなされたときは当該締切日とします。)までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率は、カード送付時に通知します。
(ハ)本人会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
5. 本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして前項(イ)(ロ)により計算します。なお、2 回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1 回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分といたします。
6. 会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 19 条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 24 条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。
第 25 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は、加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該契約の解除をすることができます。
第 26 条(支払停止の抗弁)
1.会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(イ)商品、権利又は役務の提供がなされないこと。
(ロ)商品の破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(ハ)商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.会員は前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第 2 項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(イ)ショッピングサービスの利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(ロ)会員の指定した支払区分が、1 回払いのとき。
(ハ)2 回払い、ボーナス一括払い又は、分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が 40,000円に満たないとき。
(ニ)リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が 38,000 円に満たないとき。
(ホ)商品、権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
(ヘ)その他会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.本人会員には、当社が利用代金の残額から第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の利用代金の支払いを継続していただきます。
第 27 条(早期完済の場合の特約)
本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。
≪キャッシングサービス条項≫
第 28 条(キャッシングサービス)
1.会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ)当社又は当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用する方法。
(ロ)当社所定の手続きによりお支払預金口座に振込む方法。
(ハ)その他当社が定める方法。
2.1回当たりのキャッシングサービスの利用代金の額は、当社が認める場合を除き、原則として 10,000 円
単位とします。但し、前項(ロ)の方法による場合、及び当社が認める場合に限り 1,000 円単位とします。 3.当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
4.約定支払日に利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
5.キャッシングサービスの利用及びそのお支払いを CD・ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)は本人会員が負担するものとします。
第 29 条(キャッシングサービスの利率等)
1.キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息の支払方法は、ご利用の都度、1 回払い(以下「キャッシング(1 回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)」と称します。)のいずれかを指定します。但し、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、支払方法はキャッシング(1 回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1 回払い)に限りご利用できます。
2.本人会員は、当社が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。
3.利息は、締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの年 365 日(う
るう年は年 366 日)の日割計算とします。但し、初回利息は、ご利用日の翌日から初回約定支払日までの日割計算によって計算した金額とします。また、キャッシング(リボ)の場合には、ご利用日にご返済いただく場合は、1 日分の利息をお支払いいただきます。なお、融資利率が利息制限法第 1 条に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。
4.本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 19条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 30 条(キャッシングサービスの返済方法等)
1.キャッシング(1 回払い)の返済方法は元利一括返済方式とします。
2.キャッシング(リボ)の返済については次のとおりとします。
(イ)返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の2種類から選択するものとします。なお、当社が認めた場合は、ボーナス月のみ元金返済方式を選択することができるものとします。
(ロ)毎月の返済額は、後記「キャッシングサービスのご案内」に定める返済元金と第 29 条で定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。但し、キャッシング(リボ)の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。
(ハ)本人会員から申込みがあり、当社が認めた場合は返済方法及び返済元金を変更することができます。
第 31 条(早期返済の場合の特約)
本人会員は、約定支払日前であっても当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。
第 32 条(ご利用・ご返済にかかる書面)
1. 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)をキャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するものとします。但し、当社が当該書面に代えて毎月一括記載により書面を交付することについての承諾を本人会員から得た場合には、毎月一括記載により交付することができるものとします。
2.第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
xx UC ゴールドカード会員特約
xxカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、xx UC カード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約をご承認のうえ、当社が発行するxx UC ゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をxx UC ゴールドカード会員とします。
<ショッピングサービス>リボルビング払いのご案内
1. 毎月の支払元金(支払コース)
利用残高 | 毎月の支払元金 | |||
残高スライドコース | ||||
A コース | B コース | C コース | D コース | |
20 万円以下 | 1 万円 | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 |
20 万円超は 20 万円増す ごとに | 1 万円加算 | 2 万円加算 | 3 万円加算 | 4 万円加算 |
注:利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は利用残高の全額となります。
2. お支払い例(Aコース・実質年率15.00%の場合) 5 月 1 日に 80,000 円をご利用の場合
(1) 6 月 5 日に支払う弁済金(5 月 10 日締切)
支払元金 10,000 円
手数料 0 円(ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません)
弁済金 10,000 円
(2) 7 月 5 日に支払う弁済金(6 月 10 日締切)
支払い元金 10,000 円
手数料 5 月 11 日~6 月 5 日分+6 月 6 日~6 月 10 日分
(80,000 円×26 日 + 70,000 円×5 日)× 15.00% ÷ 365 日 = 998 円
弁済金 10,000 円 + 998 円 = 10,998 円
(3) 8 月 5 日に支払う弁済金(7 月 10 日締切)
支払元金 10,000 円
手数料 6 月 11 日~7 月 5 日分+7 月 6 日~7 月 10 日分
(70,000 円×25 日 + 60,000 円×5 日)× 15.00% ÷ 365 日=842 円
弁済金 10,000 円+842 円=10,842 円
※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は 365 日
でうるう年は 366 日で計算します。
※BCDコースを選択しているときは、各々の選択コースによる支払元金に読み替えて算定するものとします。
<キャッシングサービス>のご案内
名称 | 融資金 | 融資利率 | 返済方式 | 返済期間 | 返済回数 | 担保・保証人 |
キャッシ ング(1回払い) | 利用可能枠(1 ~30 万円)の範囲内(1 万円 単位) | 実質年率 18.00% (ご利用日の翌日から返済日までの日割計 算) | 元利一括返済 | 23 日~56 日 | 1 回 | 不要 |
キャッシング(リボ) (※1) | 利用可能枠(1 ~300 万円)の範囲内(1 万円単位) | 利用可能枠が 100 万円未満の場合→実質年率 18.00%(※ 2) 100 万円以上の場合→ 実質年率 15.00% | ・元金定額返済 (1万円~5 万円) ・ボーナス月元金増額返済 | 1 ヶ月~60 ヶ月 | 1 回~60 回 | 不要 |
※1:家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。 ※2:ご利用可能枠が 100 万円未満の場合、xxUCゴールドカード会員は実質年率 15.00%となります。 |
●遅延損害金 実質年率 20.0%
2024 年 3 月現在