Contract
IC タイムリコーダー 利 用 規 約
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
2.利用規約と個別契約の規定が異なるときは、個別契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
(定義)
第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス 利用規約に基づき当社がアプリケーション・サービス・プロバイダとして契約者に提供する IC タイムリコーダー(IC 勤怠)サービス
(2) 契約者 利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 個別契約 利用規約に基づき当社と契約者各々との間に特別に個別に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等 利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8) 消費税等 消費税及び地方消費税。その他、法令の規定に基づき契約者が支払うべき公租公課や手数料
(9) インストール KEY 契約者が利用するにあたって必要な符号。契約者を識別する符号
(10) ユーザID 管理機能等へのログインの際に利用される符号
(11)パスワード ユーザIDと組み合わせて、契約者等を識別するために用いられる符号
(12)利用者 本サービスを使用し打刻等を行う利用者。
(13)契約者等 契約者及び利用者
(通知)
第3条 当社から契約者等への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者等への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用規約の変更)
第4条 当社は、利用規約を合理的な理由に基づき、かつ契約者等に重大な問題が生じない範囲で、随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者等の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者等に通知するものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 契約者等は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第6条 契約者等と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第7条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第8条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意をもって協議の上解決することとします。なお、利用契約等のいずれかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用契約の締結等)
第9条 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3.当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他当社が不適当と判断したとき
(利用者による利用)
第10条 契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
(変更通知)
第11条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者に関わる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。
2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その
他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第12条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者等への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者等に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第16条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第13条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了30日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌月の 1 日から末日までの3ヶ月自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
2.当社は、60日前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。
(最短利用期間)
第14条 本サービスの最短利用期間単位は、カレンダー上における各月の 1 日から末日までの3ヶ月とします。
2.契約者は、前項の最短利用期間単位内に利用契約の解約を行う場合は、第15条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。
3.最低契約単位は料金表にて定めます。
(契約者からの利用契約の解約)
第15条 契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が
30日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した翌々月の末日を契約者の解約希望日とみなすものとします。
2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
(当社からの利用契約の解約)
第16条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1)利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあっ
た場合
(2)支払停止又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9)利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止)
第17条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1)廃止日の90日前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
(契約終了後の処理)
第18条 契約者等は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から 提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及 び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後 直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者等の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
第3章 サービス
(本サービスの種類と内容)
第19条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙Aに定めるとおりとし、契約者等が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者等は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第40条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
3.本サービスの内容は利用契約で定めるものとし、次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1) 当社の提供していないソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせなら
びに障害対応等
(2) 磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
(3) 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問い合わせ
4.契約者等は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。本サービス、及び当ウェブサイト上に掲載される個々の文章、図形、デザイン、商標、ロゴマーク等に関する著作権、商標権その他の知的財産権は、当社または原著作者その他の権利者が保有します。契約者等は著作権、商標権その他の知的財産権を侵害しないことに同意します。
(本サービスの提供区域)
第20条 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
(導入支援及びサポート)
第21条 当社は、別紙Aに定める導入支援サービス及びサポートサービスを利用契約に基づき契約者等に対して提供するものとします。
(再委託)
第22条 当社は、契約者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第37条(秘密情報の取り扱い)及び第38条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第23条 本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。
(利用料金の支払義務)
第24条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第12条(一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2.利用期間において、第12条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態
(以下「利用不能」といいます。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該料金制の利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
(利用料金の支払方法)
第25条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(1) 請求書により決済する場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日まで
に当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うものとします。
(2) その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
2.契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
(遅延利息)
第26条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年10%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第27条 契約者等は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者等が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.契約者等は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(利用責任者)
第28条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第9条所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第29条 契約者等は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者等は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
(インストール KEY 及びユーザID及びパスワード)
第30条 契約者は、利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きインストール KEY 及びユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第
三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者等のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者等の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(バックアップ)
第31条 契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者等は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとします。利用契約に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。当社が行うバックアップに関してはサービスの継続維持のためのものであり、契約者等のデータ保全を目的としないものとします。
(禁止事項)
第32条 契約者等は本サービスの利用に関して(但し、第9号については、本サービスの利用に関するか否かを問わない)、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(6) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(7) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(8) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(9) 当社従業員に対するクレーム・言動(但し、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、当社従業員の就業環境が害されるもの)を繰り返すなど当社との信頼関係を破壊する行為
2.契約者等は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して(但し、第9号については、本サービスの利用に関するか否かを問わない)、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者等に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、電子メール、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
(利用者の遵守事項等)
第33条 第10条(利用者による利用)の定めに基づき、当社が、利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1)利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、利用者に適用できないものを除きます。
(2)契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、利用者に対する本サービスも自動的に終了し、利用者は本サービスを利用できないこと。
(3)利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対して、必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること、また、当社は第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、当社は利用規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5)利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。
2.契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。
(利用者が利用契約に違反した場合の措置)
第34条 第10条(利用者による利用)の定めに基づき、当社が、利用者による本サービスの利用を承認した場合において、利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から30日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2) 当社と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第6章 当社の義務等
(善管注意義務)
第35条 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第36条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受け
た電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い)
第37条 契約者等及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第38条 契約者等及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、
第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項ないし第7項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第8章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
(1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ 月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(3ヶ月分)
(2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの
開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金
の平均月額料金(3ヶ月分)
(3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に90を乗じた額
2.本サービス又は利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより契約者等に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって契約者等に対する一切の責任を免れるものとし、契約者等に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。
(免責)
第40条 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち当社の製造にかからないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、当社の製造にかからないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 本サービスにより送付される電子メールによる損害
(10)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(11)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(12)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(13)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(14)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
(広告)
第41条 契約者等は本サービスに広告が掲載されることに同意します。本サービスに掲載されている広告や宣伝の内容に関する広告、宣伝の提供者(以下、「広告主」といいます)と契約者等との取り引きは、契約者等と当該広告主の責任において行うものとします。当社は本サービス中に掲載されている広告によって行われる取り引きに起因する損害および広告が掲載されたこと自体に起因する損害については一切責任を負いません。
(契約者の商号等の取扱い)
第42条 当社は、当社のマーケティング等の目的で、契約者の商号・商標・ロゴマーク
(以下「商号等」といいます。)を利用することができるものとします。また、当社は、契 約者が本サービスの利用者である旨の情報および本サービスを用いて配信したコンテンツ、実施した施策等を一般的な表現で開示または公表することができるものとします。ただし、契約者が冒頭に「商号等利用停止希望」と記入のうえ、サポートメール若しくは、お問い 合わせのページから異議を述べた場合は、この限りではありません。
第 9 章 反社会的勢力等
(反社会的勢力排除に関する表明・確約)
第43条 契約者等は,当社に対し,本件契約時において,契約者等(契約者等が法人の場合は,代表者,役員,又は実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団関係企業,総会屋,政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し,将来においても同様であることを誓約します。
2.契約者等は,当社が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合,当社の求めに応じてその調査に協力する義務を負います。
(反社会的勢力排除に関する契約の解除等)
第 43 条 当社は、契約者等の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の1に該当する場合、何らの催促を要さずに、本契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属すると認められたとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6) 自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2.当社は、前項の規定により、本契約ならびにそれに付随する契約を解除した場合には、契約者等に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとします。
3.反社会的勢力であるかどうかは、警視庁、暴力団追放運動推進都民センター、その他これに準ずる機関の認定、通告、勧告等によるものとします。
2010 年 2 月 1 日施行
2017 年 9 月 15 日改定
2020 年 3 月 12 日改定
2022 年 6 月 1 日改定
2023 年 1 月 12 日改定
2023 年 2 月 22 日改定
以 上
料金表
本サービスの利用料金は以下のとおりとします。
更新料 | 月額 150 円/人 |
精算料 | 月額 180 円/人 |
銀行口座自動引落手数料 | 請求毎 200 円 |
・更新料は3ヶ月毎、3ヶ月分の前払いとなります。
・初回の更新料は、申込時の契約ID数×150 円×3ヶ月となります。
・2回目以降の更新料は、利用者ID数×150 円×3ヶ月となります。
・利用者ID数は、各月の20日をデータの締め日とし、1ヶ月に7打刻以上を
1IDとカウントいたします。
・更新済の期間内に利用者ID数が増加した場合、次回更新時に精算料として、増加ID数×180 円×利用月数が別途加算されます。
・更新済の期間内に利用者ID数が減少した場合、返金はございません。
・支払い方法は銀行振込か銀行口座自動引落となります。
・銀行振込手数料は、契約者の負担となります。
・銀行口座自動引落手数料は、自動引落契約者のみかかります。
・消費税は上記料金とは別に徴収いたします。
別紙A
サービスの種類及び内容は以下のとおりとします。
1.本サービスの種類及び内容
本サービスの種類及び内容は以下のとおりとします。
(1)IC タグを読み取り(弊社指定IC タグ若しくはFelica 製品)読み取り時間を出退勤時刻として記録する機能
(2)Web ブラウザ、インターネット閲覧可能な携帯電話からの出退勤時刻を記録する機能
(3)生態認証記録機器(弊社指定機器)より読み取り時間を出退勤時刻として記録する機能
(4)読み取った記録をサーバーに保管する機能
(5)保管情報を(Web ブラウザやインターネット対応の携帯電話より)閲覧する機能
(6)上記(1)から(5)が、意図しない第三者に利用されることを防止するための機能
2.サービス利用可能時間
24 時間 365 日 ※事前通告に基づくメンテナンス等による停止を除く
3.導入支援サービス
(当社が別途有償における、導入支援サービスを提供する場合、利用契約において以下の内容を定めるものとします。)
(1)マニュアルに基づく運用・操作指導(トレーニング)
①対象者:3 名以内の主要管理者
②期間:2 時間以内
③場所:設置場所、ないし事前指定に基づく場所
(2)初期環境設定の内容と範囲
①データセットアップを含む場合:利用する機器・機材の設定・設置、動作・疎通確認
②データセットアップを含まない場合:契約者等の登録データ設定、IC データ設定、その他付随する事業所や部署、端末等のデータ設定、利用する機器・機材の設定・設置、動作・疎通確認
※契約者等の環境におけるネットワーク構成や電源、ネットワークケーブルの配線設置工事は一切含みません。
4.サポートサービス
当社がサポートサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。
(1)内容と種類
①本サービスの利用方法に関する質問への回答及び助言
②契約者設備の利用方法に関する質問への回答及び助言
③契約者設備の障害部位の切り分け、障害復旧に関する質問への回答及び助言
④本サービス用設備におけるソフトウェアの更新版の提供
(2)サービス窓口(連絡先)
利用契約において、電話、FAX、電子メールアドレス等の連絡先を定めるものとします。
(3)サポートサービス時間
月曜日から金曜日(当社規定の休業日、事前予告に基づく休業日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)、10 時から 12 時、13 時から17時まで
5.契約者設備に関する仕様
契約者は、以下の仕様を充たす契約者設備を設定・維持するものとします。
(1)動作環境を満たすパーソナルコンピュータ
(2)電気通信回線
ご利用になる場合には、インターネットに接続し、事前に提供する当社のクライアントアプリケーションを正しいバージョンで使用する必要があります。また、本サービスは、契約者等の環境として(1)日本語が利用可能であること、(2)サポート対象のオペレーティングシステム、(3)サポート対象のブラウザ、(4)COOKIE と Javascript の利用が可能であること、(5)その他弊社があらかじめ前提としている環境でご利用いただくこととなっております。契約者等における上記環境に関しましてはサービスのサポート対象外となります。
また、当社によって規定・提供されているインターフェイス以外の手段を用いて本サービスにアクセスしてはならないものとします。
6.セキュリティ
当社は本サービス用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。
(1)SSL(Secure Socket Layer)(128Bit)による通信の暗号化
(2)第三者におけるサーバー証明書を発行
7.データ管理
当社がデータのバックアップに関するサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。
(1)データのバックアップ対象と保存期間
対象データ | 保存期間 | 備考 |
勤務表データ | 5年間 | |
マスタデータ | 5年間 |
(2)サービス終了時のデータの返還
当社は、契約者が希望する場合、バックアップ対象となったデータを有償で返還するものとします。その場合、以下の事項について事前に協議のうえ決定するものとします。
①媒体
②データ形式
③返還方法
④返還期日
⑤料金及び支払条件