また、契約者は、「LIFULL ウェブサイト」(第 1 条第 3 号に定義)を介して本サービス
ネコサポ 収納シェアスペース利用規約
このネコサポ 収納シェアスペース利用規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)が提供する収納シェアスペース(第 1 条第 1 号に定義。以下「本サービス」といい
ます。)を利用するにあたり適用され、契約者(第 1 条第 2 号に定義)は、本サービスの利用をもって、本規約を承認したものとみなします。
本規約は、会員が本プランを利用するにあたって、当社が別途定める「ネコサポ会員規約」
(以下「ネコサポ会員規約」といいます。)の一部を構成する個別規約として、ネコサポ会員規約と併せて適用されます。
また、当社は、本規約とは別に、当社ホームページ上への掲載もしくは書面その他の媒体 により本サービスの利用上の決まりその他の告知(以下総称して「個別規約等」といいます。)を行うことがあります。
この場合、個別規約等は本規約の一部を構成するものとし、本サービスの各種サービスの利用には、個別規約等の規定が適用されます。ただし、本規約と個別規約等の定めが異なる場合には、個別規約等の定めが本規約に優先して適用されるものとします。
また、契約者は、「XXXXXX ウェブサイト」(第 1 条第 3 号に定義)を介して本サービス
の契約が成立した場合、本規約と合わせて「XXXXXX 規約」(第 1 条第 4 号に定義)が適用されるものとします。
第1条 定義
本規約における用語の定義は、次のとおりとします。
(1)本サービスとは、当社事業所における特定のスペースを保管場所として貸し出し、これに付随する役務を提供するサービスをいいます。
(2)「契約者」とは、本サービスの利用を申し込み、当社との間で当社所定の契約が成立した者をいいます。
(3)「XXXXXX ウェブサイト」とは、株式会社XXXXXX SPACE(xxxxxx区)が運営するレンタル収納スペース情報提供等を行うウェブサイトをいい、当社は本サービスの利用申し込みの受付け、本サービスの利用料金の精算等について「XXXXXX ウェブサイト」を利用することがあります。
(4)「XXXXXX 規約」とは、株式会社XXXXXX SPACE が定める「XXXXXX ウェブサイト」に関する規約をいいます。
第2条(本サービスの運用)
当社は、契約者に対し、契約者による動産の保管の用に供するために、当社事業所におけるスペースを、当社所定の専用ボックス(外寸:幅 1m×奥行 1m×高さ 1.8m)(以下「専
用ボックス」といいます。)又は専用コンテナ(外寸:横 53 ㎝×縦 36 ㎝×高さ 39 ㎝)(以下「専用コンテナ」といいます。)単位で特定し貸し出します(以下、専用ボックス単位又は専用コンテナ単位で特定されたスペースを「本スペース」といいます。)。
2.本サービスは、当社が契約者の動産の寄託を受けるものではなく、本スペースにおける動産の保管および管理は契約者自らで行うものとし、当社は、本スペースにおける動産の保管および管理義務を一切負わないものとします。
3.当社は契約者に対し本スペースについて契約者に排他的な占有を認めるものではありません。契約者は、当社所定の方法により動産を搬入または搬出する目的のために本スペースに立ち入り、同所に滞留することができます。これら以外の目的では、本スペースを使用することはできません。
4.契約者は、本スペースにおける動産の搬入または搬出に際し、当社の運送サービスを利用し、当社所定の方法により搬入搬出作業を当社に委託することができるものとします。
第3条(本人確認の方法)
当社は、運転免許証など当社所定の本人確認書類を持参し、契約者本人であると客観的に認められる者を、本スペースの利用につき正当な権限がある者として取り扱います。万一、その者の適否又は代理権限の有無もしくは範囲等に関して問題が発生しても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
第4条(契約の存続期間)
本契約の存続期間は利用開始日より 1 ヵ月とします。ただし、当社または株式会社 XXXXXX が定める期日までに、当社または契約者より当社所定の方法にて解約の申し出がない場合、本契約は自動的に1ヵ月間更新されるものとし、以降も同様とします。
第5条(本サービスの利用料)
契約者は、当社が別途定める本サービスの利用料(以下「本利用料」といいます)を当社または株式会社XXXXXX SPACE の定める方法により支払うものとします。
2.当社は、物価の変動、公租公課の増徴、近隣物件の賃料の変動、その他経済情勢等を考慮し、当社が正当な事由があると認めた場合、本利用料を改定することができます。
第6条(遅延損害金)
契約者が、本利用料等本契約に基づく当社に対する債務の支払いを遅滞した場合、契約者は遅滞金額に対し、支払期限の翌日から支払い完了に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条(契約者の管理責任)
契約者は本スペースおよび当社事業所の駐車スペース、玄関、通路、階段、エレベーター等の共用部分を、本来の用法に従い善良なる管理者の注意をもって利用するとともに、本スペース内の動産をその責任において管理するものとします。
2.契約者は本契約およびこれに付随して締結した契約の各条項につき、契約者の親族、代理人、利用人、請負人、契約者の指揮監督下にある者等(以下「契約者関係者」といいます)の行為に対してもその責任を負わなければなりません。
第8条(利用時間)
契約者が、本スペースに動産を搬入し若しくは本スペースから動産を搬出し、または、これらのために本スペース内に滞留すること(以下「搬出入等」といいます)ができる時間は、当社が別に定める営業時間内に限るものとします。
2.契約者が本契約に基づく債務の支払いを遅滞した場合、当社は、本規程に別途定める措置を講じることができるほか、当該契約者による搬出入等の全部または一部を禁止することができるものとします。
第9条(禁止事項)
契約者は次の各号のひとつに該当する行為をしてはなりません。
(1)本スペースに関する本契約上の権利を第三者に譲渡、または担保に供する行為
(2)本スペースの全部または一部を第三者に利用させる行為、または第三者に管理させる行為
(3)本スペースの造作・設備の変更、模様替え等、原状を変更しようとするすべての行為
(4)本スペースを住居、事務所および店舗等として利用する行為
(5)施設および本スペース内で喫煙、飲食、滞在、宿泊する行為
(6)当社が設定する施設および本スペースの空調条件を変更する行為
(7)本スペース以外の占用、その他当社の管理規則等により禁止する行為
(8)施設の他の利用者、近隣住民の迷惑となる行為
(9)本スペース内に電話、ファクシミリ等を設置する行為
(10)本スペースに次条に定める保管禁止品を搬入、保管する行為
第10条(保管禁止品)
契約者は次の各号のひとつに該当する動産を本スペースに搬入、保管してはなりません。
(1) 禁忌品、危険品、揮発性・発火性・毒性・爆発性等を有するもの(シンナー、ガソリン、灯油、大量のマッチ、火薬等)
(2) 刀剣類、拳銃等の銃刀法に違反するもの、薬物法に違反する薬物、その他違法な品
物
(3) 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、通帳、宝石、貴金属、美術品、骨董品、印章、勲章き章、稿本、設計書、ひな型、金庫類の重量物、貴重な書類、クレジットカード・キャッシュカード類、旅行券類、書画、毛皮・高級衣類等の高価品、収集価値のあるもの、1点もの、易損品等、重要な物、その他これらに類する物
(4) 食品、動物・植物等の生物、腐敗しやすい物、汚損物、臭気物、又は、盗品、他に害を及ぼす恐れのあるもの
(5) 産業廃棄物、常温では保管できない物、法令に定められている取り扱いができないもの
(6) 遺体、位牌または遺骨
(7) 磁気を発し、その他の保管品に影響を与えるもの
(8)契約者が所有または占有にかかる正当な権原を有しない物品
(9)本スペース及びを破損または施設の構造に影響をおよぼすおそれのある当社が定める重量物、長尺物
(10)前各号のほか、当社が保管に適さないと認めた物品
第11条(当社の立入り権)
当社または当社の指定する者は、次の各号のひとつに該当する場合、本スペース内に立入りの上、契約者に対し適宜の処置を求めること、または自ら適宜の処置を講ずることができるものとします。
(1)契約者の本利用料等の支払いが支払い期日より起算して、1 ヶ月以上経過し延滞した場合
(2)火災、水漏れ等、施設または本スペースの維持保全等必要がある場合
(3)法令に基づき官公庁が立入りを求めた場合
(4)契約者が正当な理由なく本スペースの保守、点検、修繕等の立合いを断った場合
(5)保管禁止物品の持込み等の疑いがあり、契約者が正当な理由なく立会いを断った場合
第12条(緊急時の立入り制限)
次の各号の場合には、契約者の安全を確保するため、当社は本サービスを提供する施設への立入りを一時的に制限することができるものとします。
(1)地震、火災、津波、高潮、大水又は暴風雨等の災害時
(2)戦争、事変、暴動発生時、もしくはこれらの発生が予見されるとき
(3)前各号の内容と同程度の危機が契約者に及ぶ可能性が予見されるとき
第13条(損害賠償)
契約者または契約者関係者が、本スペースの利用に際し、故意または過失により、当社または第三者に損害を与えた場合、契約者はこれを賠償しなければなりません。
第14条(免責)
地震、火災、風水害等の災害、戦争、事変、テロ行為、盗難、労働争議、示威運動、第三者の行為等、その他当社の責に帰することのできない事由に起因して契約者が蒙った損害については、当社はその責を負いません。
2.契約者が本規約に違反して、同条に規定する保管禁止品を搬入、保管したことにより発生した損害については、当社はその責を負いません。
3.当社事業所および本スペースの空調条件に起因した動産の破損、汚損等の損害、その他本スペースに保管する動産については、当社はその責を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失による場合はこれに限りません。
4.施設または本スペースの修繕等による施設または本スペースの利用制限、制約等については、当社はその責を負いません。
5.契約者と第三者との間で生じた損害については、事由の如何にかかわらず当社はその責を負いません。
第15条(契約者の権限の承継)
契約者の死亡、その他の理由により契約者の義務を果たせない場合、次項に揚げる者を、本契約に関する正当な権限を有する者(以下「継承者」といいます)として取り扱います。
2.前項の継承者とは、契約者の配偶者、子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹並びに契約者の死亡当時、契約者の扶助によって生計を維持していた者および契約者の生計を維持していた者とします。
3.前項に規定する継承者がxxある時は、同項に揚げる順序により先順位にある者を継承者とします。
4.前項に規定する同順位の継承者が複数人いる時は、当社においてそのうちの1名を継承者として取り扱うことができます。この場合、当社がその者に対して本契約に基づく義務を履行したときは、他の継承者との関係でも免責されるものとします。
第16条(本スペースの変更)
当社は、当社事業所内において、契約者の事前の承諾なく、本スペース(専用ボックス又は専用コンテナ)の配置場所を変更することがあります。
2.次の各号に掲げる場合、当社は、本サービスを一時中止することができるものとします。
(1)存続期間の満了、中途解約、解除その他の理由によって本契約が終了したとき。
(2)所定の期限が経過しても、利用料その他本契約に基づく債務を履行しなかったとき。
(3)施設の閉鎖、建替え、修理若しくは用途の変更、本スペースの模様替え若しくは補修を行う必要があるとき。
第17条(中途解約)
契約者からの申し入れにより本契約を解約する場合は、当社または株式会社 XXXXXX SPACE の定める期限までに、所定の方法にて当社または株市会社 LIFULLSPACE に通知するものとします。なお、契約者が支払う解約月の本利用料は、解約日が属する月の1ヶ月分とします。
2.施設の閉鎖、建替え、修理若しくは用途の変更、本スペースの模様替え若しくは補修、本サービスの一部終了、当社における本サービス事業からの撤退その他必要があるときは、当社は、契約の存続期間中であっても、契約者に対して本契約の解約を申し入れることができるものとします。この場合、当該解約の申入れがあった日から1ヶ月を経過した日をもって、本契約は終了します。
3.前項の定めにかかわらず、当社の責めに帰すべき事由によらないで本サービスを継続することが困難になったときは、当社は、契約者に対して即時に本契約の解約を申し入れることができるものとします。
4.前二項に定める場合、契約者は、当社に対して損害賠償その他の請求をすることはできません。
第18条(契約の解除)
当社は、契約者において次の事由が発生したときは、催告等の手続きを要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。なお、本項各項の事由により当社又は第三者が損害を蒙った場合、契約者は当該損害を賠償するものとします。
(1)本利用料、その他本契約に基づく支払いを1ヶ月分以上遅滞した場合
(2)第9条に違反した場合
(3)契約者または契約者関係者が、本スペースの利用に際し、故意または過失により、当社又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき
(4)手形、小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき、仮差押・仮処分・強制執行・破産・会社更生の申立てを受けまたはなしたとき、または解散もしくは死亡、xx被後見人の宣告等があったとき
(5)本申込時または契約期間中に当社に申告した内容が事実に反することが明らかになったとき
(6)警察の介入を生じる犯罪行為があった場合
(7)契約者またはその関係者が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、またはこれらの支配下にあるものと判明した場合
(8)その他本契約の各条項に違反したとき
第19条(契約の消滅)
本契約は、当社事業所または本スペースが天災地変、その他当社の責に帰することのできない事由により損壊し、または自然劣化により大修繕を要する場合、または公共機関等による収用等により本契約の目的を達成することが不可能となったときには終了します。この場合、当社または契約者は相手方に対し何らの権利を主張することができません。
第20条(譲渡質入禁止)
本契約に基づく一切の権利義務の譲渡又は質入れはできません。
第21条(集合物譲渡担保)
契約者は、本契約に基づいて当社に対して負担する一切の債務の履行を担保するため、当社に対し、本スペース内に存在する一切の動産(現在存在する物はもとより、今後搬入される物を含みます。以下これらをまとめて「担保動産」といいます)を譲渡するとともに、占有改定の方法によりこれを引き渡すものとします。
2.本契約が存続している間は、契約者は、担保動産を自由に搬出または処分することができ、搬出または処分された動産は担保動産から除かれるものとします。
3.本契約が終了したときは、契約者は、当社の承諾なくして担保動産を搬出または処分してはならず、当社は、担保動産を任意の方法によって処分し、処分等に要した経費を除いた残額を契約者に対して有する債権の額と対当額で相殺することができるものとします。
第22条(個人情報の取扱い)
契約者が、個人または個人事業主である場合など、当社に申告した情報に含まれる「個人情報の保護に関する法律第2条第1項」に規定する個人情報、又は、個人ユーザーにかかる個人情報は、当社が別途定める「個人情報のお取り扱いについて」に従って取り扱われます。
「個人情報のお取り扱いについて」の詳細は、当社ホームページをご確認下さい。
第23条(特約事項)
契約者は、「XXXXXX ウェブサイト」(第 1 条第 3 号に定義)を介して本サービスの契約が成立した場合、本スペース内の動産が損害を蒙り、株式会社 XXXXXX SPACE のxxする保険の適用がある場合、当該保険金額の範囲内で、実損害額を限度として当該補償を受けることができるものとします。ただし、契約者または契約者関係者の責に帰する事由、または契約者もしくは契約者関係者が本契約に違反したことにより生じた損害についてはこの限りではありません。
第24条(契約の終了)
本契約が期間満了または解約等により終了する場合、 契約者は本契約終了日までに、当社より貸与した物品等を全て返却し、自己の費用をもって本スペース内の動産一切を施設敷地外に搬出しなければなりません。
2.前項において契約者が前項の債務を履行しないときは、当社は、任意に契約者の負担で前項の搬出を行い、また、当該動産を売却または処分することができるものとします。
3.契約者が本契約終了日までに本スペース内の動産を搬出しなかった場合、契約者は本契約終了日の属する月の翌月1日から搬出完了日に至るまでの本利用料の倍額相当額の損害金を支払い、かつ搬出遅延により当社が蒙った損害を賠償しなければなりません。
付則:本規約は 2020 年 2 月 25 日から実施します、
2021 年 5 月 27 日改定版ヤマト運輸株式会社