第7条 乙は、甲から本協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の派遣状況その他の事項について報告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報告 するものとする。この場合において、広域災害救急医療情報システム(EMIS)等により報告を行うものとする。