Contract
会 則
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第1条 (名称)
このクラブの名称は、「マイゴルフスタイル」(以下「本クラブ」といいます。)とします。
第2条 (運営)
本クラブの運営及びその施設管理は、「住友不動産エスフォルタ株式会社」(以下
「会社」といいます。)が行います。
第3条 (目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用して心身の健康の維持・増進に努めることを手助けするとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とし、品位ある健康的なクラブを目指します。
会 員
第4条 (会員種類、利用範囲、利用時間等)
1. 本クラブは会員制とし、会員は入会する際に定められた会員種類で契約し本クラブのいずれかの店舗に所属するものとします。
2. 会員種類は、本クラブの店舗ごとに会社がこれを定めるものとします。
3. 会員による本クラブの諸施設の利用範囲、利用時間、利用料、所属する店舗以外の店舗の利用の可否及びその条件その他必要事項は会社が別にこれを定めるものとします。
4. 会員の契約期間は第8 条第1 項に定める会費支払期間とし、第17 条に定める会員資格を喪失した場合を除き、契約期間満了の翌日において同一条件にて自動的に更新されるものとします。
第5条 (会員資格条件)
1. 会員は、本クラブの趣旨に賛同し、本会則・会社が別途定めた細則及びその 他の運営規則を遵守することに同意し自己の健康管理能力を有する 16 歳以 上の個人の方(未xx者については親権者の同意を必要とするものとします。この場合は、親権者は会則に基づく責任を本人と連携して負うものとしま す。)で、次の各号のすべてに該当し、かつ会社が審査の上承認した方としま す。
(1) 医師から運動を禁止されていない方。
(2) 他人に感染するおそれのある疾患(感染症、感染性皮膚病等)に罹患していない方。
(3) 入会の際、氏名、生年月日、住所等が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。又は、在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方。
(4) 暴力団等の反社会的団体に関与していない方。
(5) 薬物依存等による障害を有していない方。
(6) 過去に本クラブ及び他社クラブを除名となっていない方。
(7) 過去に本クラブ及び他社クラブに会員として在籍して、会費等を滞納していない方。
(8) 次のいずれかに該当し、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。
・刺青(ファッションタトゥー)をしている方
・身体的障害、傷病、高齢等により施設を一人で利用できない方
・妊娠中の方
・上記の他、会社が条件付きでの入会を求める方
(9) その他会社が会員として不適当と認める事由のない方。
2. 会社はその自由な裁量により入会申し込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
第6条 (入会手続)
本クラブに入会を希望する方は、所定の手続きを行い、第5 条による会社の承認を得た上で入会金及び前納会費その他別に定める費用等を会社に納入して会員となるものとします。
第7条 (入会金)
1. 入会金は、会社が会員種類ごとに別途定める金額とします。
2. 入会金は会社が別に定める方法で納入していただきます。納入済の入会金はいかなる場合においても返還いたしません。
第8条 (会費)
1. 会員種類別の会費の金額、会費支払期間、納入期日、納入方法は会社が別に定めるものとします。
2. 会員は、利用の有無にかかわらず、前項の会費を支払わなければなりません。
(滞納分については未払い料金と判断し、請求させていただきます。)
3. 納入済の会費は、第16 条、第25 条の事由による解除の場合を除き、契約残期間に対応した会費を返還するものとします。
第9条 (利用料)
会員種類によっては、前条の会費とは別途、利用料その他有料サービスの代金の支払いが必要な場合があります。入会のご案内を十分ご理解の上でお申し込みください。
第10条 (手数料)
入会、休会及び会員種類の変更等会社が別途定める事務手続きについては、事務手数料が発生します。
第11条 (会員種類の変更)
1. 会員が会員種類の変更を希望する場合は、契約期間の満了月の前月末日までに本クラブに対し会社指定の様式の届出書で申し出るものとします。
2. 変更後の会員種類にかかる入会金が納入済の入会金を上回る場合は、その差額をお支払いいただきます。なお、下回る場合であっても会社は差額の返還はいたしません。
3. 会員種類の変更に関して、別に定める費用をお支払いいただきます。
第12条 (変更の届出)
会員は、住所、連絡先等入会申込書等の記載事項に変更のあった場合、すみやかに本クラブに届け出るものとします。
第13条 (休会・復会)
1. 会員が休会を希望する場合は、休会希望月の前月末日までに、本クラブに対し、会社指定の様式の届出書にて申し出るものとします。この場合会員は会費等について未納分がある場合にはこれを完納し、本クラブが別に定める費用を休会費とし支払うことにより休会できるものとします。
2. 休会は1 ヶ月以上6 ヶ月以内とし、予め休会期間を設定します。休会期間の設定は月単位とし、月途中での休会は受け付けられません。
3. 休会期間中であっても、本人の本クラブに対する申し出により随時復会することができます。この場合復会月より所定の月会費をいただきます。
4. 休会期間を延長する際は、終了月末日までに再度休会手続きをするものとします。
5. 前項の届出がない場合には、休会期間満了の翌日から復会したものとします。
(電話その他の方法による休会期間延長の申し出は、受け付けられません)
第14条 (会員外利用者)
会社は、特に必要と認めた場合に限り、会員以外の方に本クラブを利用させることができます。(以下会員外利用者という)この場合別途定めた施設利用料金をお支払いいただきます。会員外利用者についても会員と同様に本会則が適用されます。
第15条 (退会)
1. 会員が契約期間満了による退会、又は契約期間途中の退会を希望する場合は、退会を希望する月の 10 日まで(休業日の場合は前営業日)に、本クラブに 対し会社指定の様式の届出書にて申し出るものとし、会費などの未納分があ る場合にはこれを完納するものとします。(電話その他の方法による申し出 は、受け付けられません)。但し、転勤・転居・怪我・病気等、会社が止むを 得ない事情があると認めた場合に限り、申し出期間経過後であっても別途定 める手数料を支払うことで退会手続きを申し受けます。
2. 会員は、退会月までの会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除されるものとします。
3. 会社は、長期契約に基づいた納入済の会費がある場合は、別途定める算定式に基づき、契約残期間に対応した会費を返還するものとします。この場合、会社は別途定める手数料を徴収できるものとします。
第16条 (会員資格の停止又は除名)
会社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本クラブの会員資格を停止し又は除名する(以下「処分」といいます。)ことができます。
(1) 会費その他の諸支払を滞納したとき。
(2) 本クラブの名誉・信用を傷つけ、又は他の会員に迷惑になる行為があったとき。
(3) 本クラブの会則及びその他の諸規則に反したとき。
(4) 故意に本クラブの施設・設備等を破損したとき。
(5) 入会にあたり提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(6) 会員が第5 条第1 項各号のいずれかの条件を満たさなくなったとき。
(7) 会員としての品位を損なうと認められる非行又は言動のあったとき。
(8) 本クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。
(9) その他処分を適当とする事情があり、会社が処分を決定したとき。
第17条 (会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当したときには会員資格を失います。この場合、会社は販売した有料サービスに係る各種未使用チケット等の返金には応じないものとします。
(1) 退会
(2) 会社による契約解除又は除名
(3) 死亡
(4) 本クラブ又は施設全部の運営の廃止
第18条 (会員資格の譲渡)
1. 会員は、退会前に所定の手続を行い、譲渡を受ける方が会社の指定する期日迄に会社の定める手続を行った場合のみ会員資格を譲渡できます。
2. 会員資格の譲渡に関して、別に定める費用をお支払いいただきます。
第19条 (会員証)
1. 本クラブは、会員に対し会員証を発行します。会員は本クラブ及び提携クラブの施設を利用する場合は、会員証を係員に提示しなければなりません。
2. 会員証は、記名された本人以外は使用することができず、また譲渡・貸与することもできません。
3. 会員は会員資格を喪失した時は、すみやかに会員証を本クラブに返還しなければなりません。
4. 会員は、会員証を紛失又は破損した場合はすみやかに所定の手続きに従い、
本クラブに再発行の申請をするものとします。なお再発行に関して、別に定める費用をお支払いただきます。
施設利用
第20条 (施設の利用)
1. 会員は、会社が第4 条第3 項により定めるところに従って、本クラブの諸施設を利用することができます。また、本クラブの指定する提携クラブも利用することができます。
但し、この場合提携クラブの定める利用料をお支払いいただきます。
2. 本クラブ及び提携クラブ内では、本会則その他の規則、規約を遵守し、係員の指示に従っていただきます。
3. 会員は、本クラブ及び提携クラブの利用に際し、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第21条 (入場禁止・退場)
会社は会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、その会員の本クラブ及び提携クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
(1) 第5 条第1 項各号のいずれかの条件を満たさなくなったとき。
(2) 第16 条により会員資格が停止されたとき。
(3) 第22 条各号のいずれかの行為を行ったとき又は行う恐れがあるとき。
(4) 健康状態を害しており運動することが好ましくないとき。
(5) 酒気を帯びているとき。
(6) 係員の指示に従わないとき。
(7) その他本クラブ及び提携クラブの利用が不適当であるとき。
第22条 (禁止事項)
会員は次の各号に掲げる各行為を行ってはなりません。
(1) 本クラブの許可なく館内で撮影を行うこと。
(2) 本クラブの施設内において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為、勧誘行為、金銭の賃貸借、政治活動、署名活動等を行うこと。
(3) 他の会員やスタッフを誹謗中傷すること。
(4) 他の会員やスタッフに対する暴力行為、迷惑行為や威嚇行為。
(5) 他の会員やスタッフに恐怖を感じさせる行為。
(6) 他の会員やスタッフに対する待ち伏せ、xx等不快感を与える行為。
(7) スタッフの業務を妨げる行為。
(8) 他の会員の利用を妨げる行為。
(9) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等公序良俗に反する行為。
(10) クラブの施設、器具、備品の損壊(落書き等を含むがこれに限らない)、持ち出しをすること。
(11) 動物等生き物を施設内に持ち込むこと。
(12) 施設内での喫煙。
(13) 酒気を帯びての利用。
(14) その他本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
第23条 (営業時間)
営業時間は、本クラブの店舗ごとに会社がこれを定めるものとします。
第24条 (休業日)
1. 本クラブの休業日は次の通りとします。
(1) 各店舗の指定する定期休業日
(2) 本クラブの指定する年末年始休業日
(3) 本クラブの指定するxx休業日
(4) 店舗が入居するビル所有者が指定する全館休館日
(5) 本クラブの指定する臨時休業日
2. 前項に定める休業日の他、天災地変、気象現象、施設の改造・補修・点検、行政指導その他やむを得ない事由により通常の営業が不可能又は困難になったと会社が判断した場合は、休業とさせていただきます。
3. 本条に定める休業が、毎月1 日より末日の1 ヵ月の間に合算して15 営業日以上にわたる場合を除き、会費その他費用はこれを返還いたしません。
第25条 (施設の閉鎖、利用制限)
1. 天災地変、気象現象、施設の改造・補修・点検、行政指導その他やむを得ない事由により通常の営業が不可能又は困難になったと会社が判断した場合は、会社は全部又は一部を閉鎖し、又はその利用範囲若しくは利用時間を制限することができます。
2. 経営上の事情により営業の継続が困難と判断した場合には、会社は本クラブ若しくは施設の全部又は一部の運営を廃止することがあります。
3. 施設の一部が閉鎖又は運営が廃止された場合、会社はその旨を会員に告知し、当該店舗に所属する会員を近隣の本クラブの店舗の所属に変更することができるものとします。
4. 前項の変更を希望しない会員に対しては、施設の一部閉鎖又は運営の廃止日をもって退会したものとします。
第26条 (損害賠償)
1. 会員が本クラブ及び提携クラブの諸施設利用中、本クラブ又は提携クラブの責に帰すべき事由以外の事由(会員の持病、器質的障害等を含みます。)により受けた人的、身体的又は物的損害に対しては、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。
2. 会員は本クラブ及び提携クラブの諸施設利用中、会員自身の責に帰すべき事由により本クラブ及び提携クラブ、又は第三者(他の会員を含みます。)に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。なお、本クラブに対する一切の金銭債務の不履行について、会員は、完済の日まで年
14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第27条 (盗難)
会員が本クラブ及び提携クラブの利用に際して生じた盗難については、会社は損害賠償・補償等の責を負いません。また、本クラブに設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、会社は、収納物の盗難・毀物その他について損害賠償・補償等の責を負いません。尚、会社の故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第28条 (紛失物・忘れ物・放置物)
1. 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は損害賠償・補償等の責を負いません。尚、会社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
2. 会社は、本クラブに届けられた忘れ物及び放置物については、当該忘れ物又は放置物について記載した書面を本クラブ内に閲覧に供してから原則として1 ヶ月間保管した後、処分します。
その他
第29条 (契約解除)
1. 会社は、原則として1 ヵ月前までに書面にて会員に契約解除を通知の上、会員との契約を解除することができるものとします。
2. 会社は、前項により会員との契約を解除したときは(第16 条・第25 条の事由により解除した場合を除く)、次の通り解約金を支払うものとします。
(1) 会員資格を取得した日から2 年未満…納入済入会金の100%相当額
(2) 会員資格を取得した日から2 年以上…納入済入会金の50%相当額
3. 会社は、第1 項に基づいて契約を解除したときは(第16 条・第25 条の事由により解除した場合を除く)、納入済の会費のうち、契約残期間に対応した会費を返還するものとします。
第30条 (会費その他の変更)
会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動に応じて、第4 条第2 項乃至第4 項により定めた事項及び会費、入会金、利用料、諸手続費用その他の費用を変更(新設・廃止を含みます。)することができるものとします。この場合には、会社は変更の内容を変更の効力が生ずる日の1 ヵ月前までに会員に告知します。
第31条 (告知の方法)
第25 条および第30 条にて定める告知は、館内掲示又はホームページへの掲載、もしくはその双方の方法によりこれを行います。
第32条 (細則)
本会則に定めのない事項及び本クラブ運営上必要な事項は、会社がこれを定めます。
第33条 (改正)
本会則の改正・変更は、会社が定め、その効力は全ての会員に適用されるものとします。
第34条 (効力発生日)
本会則は2021 年 9 月 1 日より適用します。