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公共工事等からの暴力団排除に関する合意書の取扱要領
第1 目的
公共工事等からの暴力団関係者の排除を円滑に行うため、公共工事等からの暴力団排除に関する合意書(以下「合意書」という。)の取扱要領を次のとおり定める。
第2 運用基準
1 合意書の1に定める事項については、次のとおりとする。
(1) 「団体等の経営に事実上参加している者」とは、次の者をいう。ア 出資者として事実上経営を支配していると認められる者
イ 顧問、相談役等の肩書きを持つ等経営に関与していると認められる者ウ その他経営に実質的に関与していると認められる者
(2) 「暴力団関係者」とは、次のものをいう。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ ア又はイに該当する者が経営を支配していると認められる団体等
(3) 「暴力団関係者を利用した場合」とは、次の場合をいう。
ア 入札において、暴力団関係者を利用して、自らの団体等が有利となるよう他の団体等を妨害した場合
イ入札において、特定の団体等を再委託者として使用するように強要した場合ウ 暴力団関係者を利用して、取引関係にある団体等に対して債権の放棄又は
不当な値引きを強要した場合
エ 暴力団関係者を利用して、取引関係にある団体等に対して債務の履行を強要した場合
オ 暴力団関係者に紛争等の解決を依頼した場合
カ その他自ら若しくは第三者が不正な利益を得、又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団関係者を利用した場合
(4) 「金銭、物品その他の財産上の利益を与えた場合」とは、次のような場合を
いう。この場合において、「与えた」とは、自発的に行う場合をいい、脅迫によるものは含めないものとする。
ア 用心棒代、地代、騒音等の迷惑料、地域対策費等いかなる名目であれ、正当な理由がない金品を与えた場合
イ 暴力団関係者が行う冠婚葬祭等社会的儀礼行為、放免祝い、誕生会、事務所開き等いわゆる「義理事」や諸行事にいかなる名目であれ、資金的援助をした場合又は祝い金等の金銭や物品を供与し、若しくは建物、駐車場等を供与した場合
ウ 暴力団関係者に対し、その事業の遂行又はその他の諸活動に必要な建物、物品等又はその者の住居の用に供する建物を提供し、貸与し、支給する等の便宜を図り、又は支援を行った場合
エ 暴力団関係者であることを知りながら、これに業務の全部又は一部を請け負わせた場合
オ 暴力団関係者であることを知りながら、物品、資材等の納入者として使用した場合
(5) 「暴力団関係者との密接な交際関係」とは、次のような交際関係にあることをいう。この場合において、当該交際関係の認定に当たっては、その頻度、範囲等、当該交際関係にあることの正当な理由及び暴力団関係者であることの認識の有無を総合的に勘案するものとする。
ア 暴力団関係者とxxx、麻雀等の交遊をすること。イ 暴力団関係者との旅行に同行すること。
ウ 暴力団関係者と飲食を共にすること。
エ 暴力団関係者の冠婚葬祭等の行事に参列すること又は自ら主催する冠婚葬祭等の行事に暴力団関係者を招聘すること。
オ 暴力団事務所若しくは暴力団関係者宅に出入りすること又は工事発注対象業者の事務所若しくは工事発注対象業者の代表者等若しくは工事発注対象業者の被用者の自宅に暴力団関係者が出入りすること。
カ 暴力団関係者の利益、便宜若しくは支援を目的として組織の会員になること又はその顧問等に名を連ねること。
(6) 「社会的に非難される関係を有している」とは、次のような関係にあることをいう。この場合において、当該関係の認定に当たっては、関係を有するに
至った原因、境遇、知情性、事案の軽重及び情状等を総合的に勘案して行う。
ア 暴力団関係者が介入、関与する賭博、のみ行為、無尽等に参画、参加していること。
イ 暴力団関係者と妥当性を欠く内容の関係を有していること。
(7) 「不当な要求」とは、当該要求に応じる合理的な理由がないにもかかわらず、行われる要求のことをいう。
(8) 「不当な介入行為」とは、工事発注対象業者の意に反して公共工事等に介入し、又は当該公共工事等の実施を妨害することをいう。
該当事項 | 排除措置期間 |
(1)ア 合意書の1の(1)に工事発注対象業者の代表者等が該当する場合 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 ただし、当該排除期間内に改善されない場合は、改善されたと認める日ま で |
イ 合意書の1の(1)に工事発注対 象業者の被用者が該当する場合 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
(2) 合意書の1の(2)から(5)までに該 当する場合 |
2 合意書の2の(4)の「必要な措置」は、次の表のとおりとし、同表の該当事項の欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の排除措置期間の欄に記載する期間の範囲内において契約関係から排除するものとする。
第3 文書による照会、回答及び通知
合意書の2の(1)から(3)まで、(5)及び(6)に規定する照会、回答及び通知は、次のとおり行うものとする。
(1) 小矢部市長(以下「市長」という。)は、合意書の2の(1)の照会を行うときは、様式第1号により小矢部警察署長(以下「署長」という。)に照会するものとする。
(2) 署長は、合意書の2の(2)の回答を行うときは、様式第2号により市長に回答するものとする。
(3) 署長は、合意書の2の(3)又は(6)の通知を行うときは、それぞれ様式第3号又は様式第5号により市長に通知するものとする。
(4) 市長は、合意書の2の(5)の通知を行うときは、様式第4号により署長に通知するものとする。
第4 公共工事等からの暴力団排除に関する連絡会議
1 設置
小矢部市公共工事暴力団排除連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、次に掲げる事項を行うため、市長及び署長が必要と認めたときに開催するものとし、連絡会議に招集する者については、その都度決定するものとする。
(1) 暴力団排除に関する情報の交換及び連絡調整
(2) 公共工事等からの暴力団排除に関する対応の協議
(3) その他合意書の目的の達成のため必要な事項
2 連絡会議の庶務
連絡会議の庶務は、xxx市総務部財政課及びxxx警察署刑事課が行う。
3 秘密の保持
連絡会議の内容は、他に漏らしてはならないものとする。ただし、市長及び署長が協議のうえ、必要と認めたときは、この限りでない。
附 則
この要領は、平成19年1月15日から施行する。