電子タイムスタンプサービス(Genius Note) 利用約款
電子タイムスタンプサービス(Genius Note) 利用約款
第 1 条(取扱いの準則)
株式会社ジーニアスノート(以下「当社」といいます)は、当社が定めたこの「電子スタンプサービス(Genius Note)利用約款」(以下「本約款」といいます)によって、電子スタンプサービス(以下「当サービス」といいます)を提供します。当サービスを利用するお客様(以下、本約款第 6 条の規定に基づき当サービスの提供を受けるお客様を「契約者」といいます)は、本約款に同意したものとみなされます。
第 2 条(サービス内容)
1. 当サービスは、契約者が提示するファイルへ電子タイムスタンプを押印することにより、契約者の知的財産の保護を支援することを目的としたASP システム及び各種プログラムを提供するサービスです。
2. 当サービスは、すべての契約者の理解と協力のもとに成り立ち、すべての契約者がお互いに、より快適に、より信頼性の高い状態でサービスを受けられるよう運用されています。
第 3 条(利用申込)
当サービスの利用申込は、当社又は当社販売代理店(以下単に「代理店」といいます)所定の手続きに従っておこなわれるものとし、当社又は代理店は、利用申込者が署名又は記名捺印した申込書の受領をもって利用申込を受け付け、当社又は代理店は利用申込を承諾するために必要な審査・手続等を行います。なお、代理店は本約款に基づき成立する契約の当事者ではないため、当サービスを利用することにより発生した損害を賠償する責任等、一切の責任を負いません。
第 4 条(利用契約の成立)
当サービスは、前条の利用申込に対して当社が承諾し、第 5 条に定める当社所定の手続きを完了し
た日を含む月の翌月 1 日から開始するとともに、当社と契約者の間で当サービスの利用契約が成立するものとし、当該利用申込者である契約者に対して本約款の適用が開始されるものとします。
第 5 条(登録手続の完了)
本約款第 3 条に定める利用申込が完了し、当社が当該利用申込を承諾した場合、当社は、当サービスを開始及び提供する証として、ユーザーID、パスワードを通知します。
第 6 条(ID の登録・使用等)
1. 契約者である法人に属する役員又は従業員(以下、「契約者従業員」といいます)一人につき、 1ID、1 パスワードを登録するものとし、複数の契約者従業員が当サービスを使う場合は、契約者従業員それぞれが、ID 及びパスワードを取得・登録するものとします。
2. 前項の ID 及びパスワードを取得・登録する場合、当社は、当該ID 及びパスワードを使用する契約者従業員の本人確認を行うことができます。契約者及び契約者従業員は、当該契約者従業員の運転免許証、健康保険証又はパスポートの写しを当社に提出し、当社は当該従業員に対し
て本人確認のための電話連絡を行います。
3. 前項にかかわらず、登録された ID、パスワードで当サービス専用サイトにログインした者が当サービスに関連して行った行為は、すべて当該 ID の取得者たる契約者従業員が自ら行ったものとみなし、当該行為については契約者が責任を負うものとします。
4. 契約者は、1ID、1 パスワードを会社単位若しくは部署単位等で利用することができます。この場合、当社は本条第 2 項に定める本人確認を行いません。
第 7 条(申込みの拒絶)
当社又は代理店は、次の各項に該当する場合には、当サービスの利用申込を承諾しない場合があります。
(1) 当サービスの利用申込書に虚偽の事実を記載したと当社又は代理店が判断した場合
(2) 過去に本約款に違反し、契約者登録を抹消された事実がある場合
(3) その他当社又は代理店が当サービスを利用させることを適当でないと判断した場合
第 8 条(利用準備)
契約者は、契約者の費用と責任において、当サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となるすべての機器及びサービスを準備し、インターネットを経由し、当社専用の Web サイトにて当サービスを利用するものとします。
第 9 条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、本約款上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならないものとします。
第 10 条(秘密保持)
1. 契約者、当社及び代理店は、業務上知り得た各社の秘密事項を、当該各社の書面による同意なく、契約期間中はもちろん、その終了後も漏洩してはならないものとします。
2. 前項の秘密事項は以下の各号に該当する情報であって、相手方から秘密として開示されたか、又は、漏洩されれば相手方の業務に著しい支障が生じることが明白なものをいいます。
(1) 契約者の知的財産権の保護状況及び計画に関する情報
(2) 契約者、当社及び代理店の事業計画・マーケティング・経営上の重要事項に関する情報
(3) 契約者及び当社のソフトウェアに関する情報
(4) 契約者、当社及び代理店の組織に関する情報
(5) 契約者、当社及び代理店の事業ノウハウに関する情報
(6) 当サービスにかかわるすべての情報
(7) 前各号の他、契約者、当社又は代理店が、特に秘密保持対象として指定した情報
3. 前項の記載にかかわらず、次に掲げる情報は秘密事項の対象から除外します。
(1) 各々から開示を受けた際、既に自ら所有していた情報
(2) 各々から開示を受けた際、既に公知であった情報
(3) 各々から開示を受けた後に、自社の責めによらないで公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を伴うことなく入手した情報
(5) 秘密事項を知得した後、知得した情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得る情報
(6) 官公署又は法的手続きにより開示が義務づけられた情報
4. 前項各号の除外事由を主張する場合は、その事由の存在を相手方に立証しなければならないものとします。
5. 契約者は、契約者が当サービスを利用している事実(会社名のみ)を当社又は代理店が公開、公表することにつき同意するものとします。
第 11 条(個人情報)
1. 当社は、契約者及び契約者従業員の個人情報を、以下各号に定める当サービスの運営において必要な限りにおいて利用します。
(1) 当社が、当サービスを安全に提供するため
(2) 契約者からのお問合せ時の本人確認及び内容確認のため
(3) 当社のサービス、イベント等のご案内を送るため
(4) 個人情報を集計・分析し、統計データの作成、市場調査やデータ分析、新商品の研究開発を行うため
2. 当サービスを終了した後、当社は、本人確認のため受領した契約者及び契約者従業員の個人情報を本人確認証拠情報(タイムスタンプを付した PDF を含む)として全て破棄します。ただし、契約者からのご要望があれば当該本人確認証拠情報を別途有償にて譲渡します。
3. 当社は、契約者の個人情報を、本約款第 10 条 3 項 6 号の場合を除き、契約者の同意を得ずに第三者へ提供しません。
第 12 条(契約者の遵守義務)
1. 契約者は、当サービスの利用にあたり、自己の正当な業務以外の目的に利用してはならず、犯罪行為、行政法規に違反する行為、当社、代理店及び第三者の権利を侵害する行為、公序良俗に反する行為並びにこれらに準じる行為を目的として利用しないものとします。
2. 契約者は、当社から発行されたユーザーID 及びパスワード管理の責任を負います。ユーザーID及びパスワードを忘れた場合や第三者に漏洩した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3. 契約者は、当サービスの利用に係るデータ及びファイルの保存及び管理の一切を自己の責任において適切に行うものとします。
4. 契約者は、氏名、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス、その他の登録情報に変更が生じた場合は、当社の定める方法により、速やかに変更手続きを行います。
第 13 条(当社の遵守義務)
当社は、当サービスを一時的に停止する場合、契約者に対し、その旨を事前に通知します。但し、第 19 条(免責)の場合はこの限りではないものとします。
第 14 条(料金)
1. 当サービスの利用に伴う料金の額は、当社又は代理店が別途提示する額とします。
2. 契約者の利用料金の支払方法は、原則として年間利用料の一括払いとします。ただし、年間利用料を 12 ヶ月等分の分割払いとすることも選択できます。なお、いずれの支払い方法であっても、又は途中解約などを理由としての返金あるいは支払い免除はありません。
3. 契約者は、当社の請求書発行月の翌月末日までに請求書記載の料金を当社に対して支払うものとします。
4. 契約者は、本約款第 4 条に規定する当サービスの利用開始日から、当サービスの利用に係る料金を、前項規定の請求書に記載された当社の銀行口座へ振込送金する方法により支払うものとします。その際の振込手数料は契約者の負担とします。
5. 契約者が、本条に基づいて一度支払った当サービスの料金については返却しないものとします。ただし、当社の責めに帰する事由の場合はこの限りではありません。
6. 当サービスのシステムに組み込まれるソフトウェアについて、以下の場合、当社は契約者に対し、その組み込み及び利用のための費用を本条第 1 項規定の利用料金とは別に、請求できるものとします。
(1) 第三者が提供する、当サービスの稼動に必要なソフトウェアにおいて、そのソフトウェアの使用に係るライセンス費用が契約者ごとに発生する場合。この場合当社は、当該契約者に対し、当該費用が発生する旨を事前に通知するものとします。
(2) 契約者の希望する特別なソフトウェアを、当サービスに導入した場合
7. 当社は、代理店を、当サービスの料金の請求及び受領に関する当社代理人として指定することがあります。この場合、本条第 2 項及び第 3 項にいう「当社」を「代理店」に読み替えるものとします。
第 15 条(著作権)
契約者の著作物にかかる著作権法上の権利は、すべて契約者に帰属するものとします。
第 16 条(指定ソフトウェア)
当社は、当サービスの利用のために必要又は適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いたときは、当社が提供する当サービスの一部あるいは全部を利用できない場合があります。その場合には、契約者が当サービスを利用できないことにつき、当社は一切の責任を負いません。
第 17 条(サービスの手続及びファイルの保存)
1. 契約者がタイムスタンプをファイルに押印する場合、当該ファイルは当社の定める方法によって、自動的に当サービスのサーバーにアップロードされます。
2. 前項によりファイルが当サービスのサーバーにアップロードされた場合は、当社の定める方法によって、当該ファイルにタイムスタンプが押印されます。
3. 前項により、タイムスタンプがファイルに押印された後、当該ファイルは契約者のコンピュータにダウンロードされ、当サービスのサーバーから当該ファイルは自動的に消去されます。契
約者は、自己の責任によって、当該ファイルをダウンロードして、自己の責任によってファイルを保存するものとします。契約者がこれを怠ったことにより、契約者が何らかの不利益を被ったとしても、当社及び代理店は一切責任を負わないものとします。
4. 契約者が外部ストレージ保存による保存サービスを希望する場合、詳細については別途定めます。
第 18 条(通知)
1. 本約款に基づき行われる通知は、電子メールによるものとします。契約者は、自己への通知の宛先となる住所、ファクシミリ番号、電子メールアドレスを、当社又は代理店に事前に書面を提出する方法により指定するものとし、当社又は代理店は、その指定先に通知するものとします。
2. 当サービスの利用にあたり注意すべき事項及びオペレーション上の注意事項については、当社
Web サイトにて提供することがあります。
第 19 条(免責)
以下各号の場合において、契約者が被った損害につき当社は免責されるものとします。
(1) 自然災害、電気通信設備障害、電源工事等、当社の不可抗力により契約者が当サービスを利用することができない場合
(2) インターネット回線の障害により、契約者が当サービスを利用することができない場合
(3) 当社管理外の施設設備の不具合等、当社が直接管理し得ない原因により情報が漏洩、毀損した場合
(4) 第三者による犯罪行為、及びそれに準ずる行為があった場合
(5) 当サービスより提供される情報を利用して、契約者が独自の判断若しくは第三者の助言に基づき行動した場合
(6) 当サービスのシステムメンテナンスにより、当社が当サービスを停止する場合
(7) 当社サービスのシステム提供元が、当社の委託サービスの提供を中止することにより、当社がサービスの提供を行うことが困難な場合
(8) インターネット回線の混雑による応答時間の遅延等、インターネット固有の問題に起因する障害の場合
第 20 条(確認事項)
1. 当社は、契約者によって登録されたファイルの情報を監視し、又は保存する義務を負いません。
2. 当社は、契約者によって登録されるファイルの合法性(著作権の帰属を含む)、道徳性、信頼性、正確性について責任を負いません。当該ファイルが、当該契約者が所属する法人・団体等の内部規則等へ適合すること如何についても、責任を負いません。
3. 当社は、次に掲げる場合には、ファイルの内容を閲覧したり、保存したり、第三者に開示すること(以下、本項において「閲覧等」といいます)ができるものとします。
(1) 当サービスの技術的不具合の原因を解明し、解消するため必要な場合
(2) 裁判所や警察などの公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けた場合
(3) 本約款に違反する行為又はそのおそれのある行為が行われ、ファイル情報の内容を確認する必要が生じたと当社が判断した場合
(4) 人の生命、身体及び財産などに差し迫った危険があり、緊急の必要性があると当社が判断した場合
(5) その他当サービスを適切に運営するために必要が生じた場合
4. 当サービスは、契約者が第 18 条の手続に基づきファイルにタイムスタンプを押印した後直ちに
「存在事実証明書」を契約者に対して発行しますが、これは当該ファイルが、日本標準時に基づくタイムスタンプ記載の日時に登録されたことを証明するもので、当該ファイルの著作権、先使用権などの知的財産の帰属について証明するものではありません。
第 21 条(有効期間)
1. 当サービスの利用契約の有効期間は、第 4 条(利用契約の成立)の規定により当サービスの適用が開始される日から 1 年間とします。また、当サービスの利用契約は契約者又は当社の一方から契約満了の 3 ヶ月前までに同契約を延長しない旨の通知がない限り、自動的に 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。当サービスの利用契約を延長しない旨の当該通知は、当社又は代理店所定の書面に記入し、当社又は代理店に提出して行うものとします。
2. 前項にかかわらず、当サービスの利用期間は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とし、利用期間の途中で利用が開始される場合には、第 4 条に定める利用開始月から 3 月 31 日までを利用開始初年度の利用期間とします。この場合の初期費用を除く当サービス年間利用料は、利用月数に応じて当社が定める割引を適用します。
第 22 条(契約の解除)
1. 契約者は、前条(有効期間)の期間満了の日より前に、当サービスの利用契約を中途解約することを希望する場合には、書面にて利用中止日を明記の上、当社に通知するものとします。なお、中途解約をする場合であっても、第 14 条第 2 項に定めるとおり、当サービス利用料の返還及び支払いの免除はありません。
2. 当社は、当サービスの利用契約が延長されずに終了した場合、又は前項により解約された場合、本約款に基づき当サービスを利用して管理及び保存された契約者及び契約者従業員の個人情報を第 11 条第 2 項に従い処理します。
3. 当社は、契約者が本条第 4 項の各号に該当する場合を除き、契約者の同意なく当サービスの利用契約を解除することはできないものとします。
4. 契約者又は当社の一方に次の各号の一に該当する事由が発生した場合は、相手方は何らの催告を要せず直ちに当サービスの利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。この場合、解除により被解除者に生じた損害について、解除者は何ら責めを負わないものとします。
(1) 手形又は小切手の不渡り
(2) 銀行取引停止
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は担保権実行の申立
(4) 滞納処分
(5) 破産手続、民事再生手続又は会社更生手続開始の申立
(6) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたこと
(7) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、関係者、その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)であり、又は、暴力団等であったと判明したこと
(8) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどしたこと
(9) 相手方に対して通知を送って、連絡するように求めてから、1 ヶ月以上連絡がないこと
(10) 本約款の条項の一に違反し、当該違反に関する相手方からの書面による催告を受領した後
1 ヶ月以内にこれを是正しないこと
(11) 法令に違反したこと
5. 契約者が次の各号の一に該当する事由が発生した場合は、当社は何らの催告を要せず直ちに当サービスの利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。この場合、解除により契約者に生じた損害について、当社は何ら責めを負わないものとします。
(1) 当サービス利用のための登録手続において、虚偽の事実を入力したことが判明したこと
(2) 利用状況その他の事情に照らし、当該契約者の ID 及びパスワードが第三者によって無断に使用されたと当社が合理的に判断したこと
(3) 過去に本約款違反などにより当サービスの登録を抹消された事実が判明したこと
(4) 契約者が個人の場合に限り、死亡したこと
(5) 第三者又は当社の知的財産権の侵害行為、又は侵害のおそれのある行為をしたこと
(6) 第三者又は当社の財産の侵害行為又は侵害のおそれのある行為をしたこと
(7) 第三者又は当社への誹謗中傷行為、又は名誉、信用を毀損する行為をしたこと
(8) 詐欺等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれのある行為をしたこと
(9) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は登録する行為をしたこと
(10) インターネット接続により利用しうる情報の改ざん又は消去行為をしたこと
(11) 他の契約者になりすまして当サービスを利用する行為をしたこと
(12) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は登録する行為をしたこと
(13) 第三者又は当社の設備若しくは業務の運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為をしたこと
(14) 法令又は公序良俗に違反する行為、若しくは第三者に不利益を与える行為をしたこと
(15) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為をしたこと
(16) 当サービスの利用に伴い知り得た当サービスの他の契約者に関する情報を、当該契約者の同意なく、当サービスで利用・公開する行為や、当サービス外で利用・公開する行為をしたこと
(17)複数名で一つのIDを共有する行為
(第 6 条第 4 項のグループ利用の場合を除く)をしたこと
(18) IDを譲渡する行為をしたこと
(19) その他当社が合理的理由に基づき契約者として不適切と判断したこと
第 23 条(当サービスの終了)
1. 当社は、当サービス専用サイト上に 3 ヶ月以上前に告知をした上で、当サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
2. 当社は前項の告知をもって、当サービスの全部又は一部の終了に伴う責任を免れるものとし、契約者はこれに異議を述べないものとします。
第 24 条(本約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の「電子タイムスタンプサービス(Genius Note)利用約款」によります。
第 25 条(契約解約及び解除による契約者データの取扱い)
1. 第 21 条(有効期間)に基づき、事前の通知を行い、当サービスの利用契約を終了する場合は、同契約終了日時点で、未処理案件が当サービスシステム内に保存されていた場合、当社は当該未処理案件の処理完了後、契約終了処理を行うものとします。
2. 本条第 1 項の定めに関わらず、第 22 条第 4 項各号及び第 5 項各号に定める事由により、当サービスを終了した場合、契約者の未処理案件が当サービスのシステム上に保存されている場合でも、当社は直ちに当該データを消去します。
3. 本約款解約及び解除の理由の如何を問わず、当サービスを終了した場合は、当社は、契約者により既に支払われた利用料金は一切返還しません。
第 26 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び当社(本条において、その役員及び従業員を含む)は、次の各号のいずれにも過去該当したことがなく、かつ、現在該当しないことを表明し、さらに、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団等
(2) 自己又は取引先等が、暴力団等に対して資金提供その他の行為を通じて暴力団等の維持、運営に協力又は関与していること
(3) 自己又は取引先等が意図して暴力団等と交流を持っていること
(4) その他、反社会的勢力の関係者
2. 契約者及び当社は、自己又は第三者を利用して、次の各号に該当するいずれの行為も行わないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的責任を越えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) その他法令に違反する行為をはじめ、上記各号に準ずる行為
3. 契約者及び当社は、相手方が前二項のいずれかにでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに当サービスの利用契約を解除することができます。
4. 契約者及び当社は、前項に基づく解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負いません。
第 27 条(損害賠償)
1. 債務不履行、データの漏洩又は毀損、契約違反その他故意又は過失によるもので、契約者又は当社の一方の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
2. 当社が負担する損害賠償の金額は、事由の如何を問わず、当社が契約者から受領した利用料金のうち入会金も含めた 1 年分の金額を上限とするものとします。但し、当社の重過失の場合は、当社は、契約者が直接被った損害を上限として損害賠償責任を負うものとします。
3. 当社は、前 2 項に掲げるほか、第 12 条違反により生じる損害賠償及び当社の責めに帰さない事由から発生した損害、逸失利益、間接損害、又は予見の有無を問わず特別損害については、一切の責任を負わないものとします。
4. 前各項にかかわらず、代理店は、当サービスの利用契約又は当サービスに関連して発生した損害につき、第 12 条第 1 項に違反した場合を除くほか、一切の責任を負わないものとします。
第 28 条(準拠法)
本約款は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第 29 条(合意管轄)
本約款に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 30 条(解釈)
本約款に定めなき事項及び疑義を生じたときは、その都度契約者及び当社にて協議の上誠実に解決するものとします。
2013 年 1 月 29 日改訂
2013 年 10 月 7 日改訂
2017 年 10 月 18 日改訂