外国為替証拠金取引「外貨 24Plus」取引約款
外国為替証拠金取引「外貨 24Plus」取引約款
平 成 2 3 年 7 月安 x x 券 株 式 会 社東海財務局長(金商)第1号
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、お客様がxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)の外国為替証拠金取引
(以下「本取引」といいます。)をご利用される上で、本取引に関する権利義務関係および本取引に関するサービスの利用に関する取り決めです。
(リスクと自己責任の確認)
第2条 お客様は、本取引を行うにあたって本約款の内容を承諾し、「外貨24Plus 契約締結前交付書面」、「外貨 24Plus 取引約款」(本誌)、「外貨24Plus 取引ルール」の内容や本取引の仕組みやリスク、特徴等に関する確認事項を十分に把握・理解し、お客様の判断と責任において取引を行うことに同意するものとします。ついては、お客様は当社が定める電磁的な方法により、これを証するものとします。
(法令、約款等の遵守)
第3条 お客様は、当社に外国為替証拠金取引口座(以下「本口座」といいます)を設定し、本取引を行うに際し、「金融商品取引法および関連諸法令・諸規則」「外国為替及び外国貿易法」、その他の関係法令および外国為替銀行取引で通常行われている商慣行、ならびに本約款および本約款に基づき当社が取り決める定めに従うものとします。
(本口座の開設基準)
第4条 お客様は、以下の要件全てを満たす場合に本口座を開設できるものとします。
(1) 当社で証券総合取引口座を開設していること、又は、本口座の開設申込みと同時に当社の証券総合取引口座の開設申込みを行うこと。
(2) 本約款、「外貨24Plus 契約締結前交付書面」、「外貨24取引ルール」のすべてに同意し、お客様ご自身の責任と判断で取引できること。
(3) 常時、電話又はEメールで連絡が取れること。
(4) インターネットが利用できる環境があること。
(5) ご自身のEメールアドレスがあること。
(6) 報告書等は全て電磁的な方法により交付されることに同意すること。
(7) 金融商品取引業務に従事する従業員でないこと。
(8) 満年齢20歳以上、かつ、75歳未満であり、原則学生でないこと。法人の場合は取引責任者を基準とする
(9) 国内に居住する行為能力を有する個人、又は、日本国内に本店又は支店が登録されている法人
(10) 他のデリバティブ取引業者(金融先物取引業者であった者を含む)との間で紛争事案のないこと。
(11) 破産手続開始決定又はそれに準ずる事由に該当する事実がないこと。
(12) お客様、お客様の代理人等が暴力団員、暴力団関係者及びいわゆる総会屋等の反社会勢力でないこと。
2. お客様から本取引口座の開設申込みがあったときは、当社はその可否を審査し、口座の開設を承諾した場合に、お客様は本取引を行うことができます。
3.取引口座の開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判断するものとします。お客様が審査に漏れた場合、その理由については開示しないものとします。
(本口座による処理)
第5条 お客様が、当社との間で行う本取引において、取引を行うために当社に差し入れる証拠金(以下「取引証拠金」といいます。)、通貨の売買にともなう当該通貨の買付代金および売付代金の差金、計算上の損益金、その他の本取引により授受する金銭は、すべて本口座で処理するものとします。
(取引方法)
第6条 お客様は、本取引の注文等をインターネット上の本取引にかかる当社のサイトまたは当社が提供するソフトウェア から行うものとし、電話、ファクシミリ、Eメールその他の方法により行うことはできません。ただし、当社が必要と認めた場合は除きます。
(取引の諸条件、売買注文の指示、取引手数料等)
第7条 本取引に関する次の各号の事項は、当社が定めるものとします。また、当社は、システム障害、その他当社が必要と認める場合、予告なく、これらの事項を変更、制限することができるものとします。
(1) 取引できる日および時間
(2) 取引できる通貨ペア、数量、ポジション
(3) 注文の有効期間、内容、執行の条件・方法等、取引にかかる諸条件
(4) 総建玉の上限
2.お客様は、本取引の注文を行うときは、前項により定められた範囲内で、通貨ペア、売買の種類、取引数量、その他当社が定める必要な事項を指示するものとします。お客様の注文が約定した場合、当該注文がお客様の錯誤によるものであっても、当該注文および約定を取消すことはできません。また、これに関して当社は一切責任を負いません。
3.お客さまは、本取引の注文が約定した場合、当社が別途定める取引手数料、その他の諸経費を当社に支払うものとします。取引手数料は、当社の判断で変更することができるものとします。
4.本条第1項の変更、制限についてはお客さまの取引状況等により、当社の判断で予告なく、個別のお客さまに対して実施することがあります。
5.過誤による無効な為替レート(以下「インバリッド・レート」といいます。)の発生後、売買が誤って執行され約定がなされた場合、反対売買(リバース)による取消しを含む修正の有無、方
法、範囲については、当社が定めるものとします。
(注文の取次ぎ、事務委託)
第8条 お客さまは、当社が当社の指定する米国 GFT 社 に、本取引に関する事務を取次ぎ、または本取引に関連する事務を委託することを、あらかじめ承諾するものとします。
(為替レート、スプレッド及びスワップポイント)
第9条 お客様は、本取引に係る為替レート、スプレッドおよびスワップポイントは、当社が提示する為替レート、スプレッドおよびスワップポイントが適用されることをあらかじめ承諾するものとします。
2.当社は通貨ペアごとに売値と買値を同時にそれぞれ提示し、お客様は当社提示の売値で売付け、当社提示の買値で買付けることができます。また、スプレッドは、売値と買値の差でありますので、当社が売値と買値を提示することによって定まることになります。当社提示の売値と買値は、銀行間市場における売値と買値(以下「インターバンクレート」といいます。)を基準に、市場の状況に応じて上下の変更を加えたもので、インターバンクレートにおけるスプレッドを拡大させたものになっています。よって、お客様は、相場急変時などにおいて、スプレッドが急速に拡大することがあることを予め了承するものとします。
3.お客様は、外国為替相場の状況または変動により、当初お客様が期待した価格と同一にならない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
4.スワップポイントは、取引した通貨ペア間の金利差相当額の受け払いですので、一般的に金利の高い通貨の買い・金利の低い通貨の売りの場合は取得、金利の高い通貨の売り・金利の低い通貨の買い場合は支払となります。支払となった場合にはスワップポイントにより損失が生じることをあらかじめ承諾するものとします。
5.お客様は、逆指値(ストップ)による売買注文について、為替レートが指定の値段となってからxx注文として執行されるため、外国為替相場の状況によっては、実際の約定値段が顧客の指定した値段とは異なる場合があることをあらかじめ了承するものとします。
(注文の確認、取引の報告等)
第10条 お客様は、本取引の注文を行った場合、注文後24時間(土曜日、日曜日及び当社の休業日を除きます。)以内に、本取引に係るシステムの画面により、注文が適切に実行されたことを確認するものとします。お客様がこの確認を行わなかった場合、当社は注文の適切な実行がないことによる責任を免除されることに、お客様は同意するものといたします。
2.お客様は、取引報告、当社からお客様への通知、その他の情報は、本取引に係るシステムの画面に表示することによりお客様に提供されたものとみなされ、書面による報告書等はお客様に交付されないことに、同意するものとします。お客様は、かかる情報を入手可能になったとき、または知り得たときから48時間(土曜日、日曜日及び当社の休業日を除きます。)以内に当社に対し
承諾しない旨を通知しない限り、承諾したものとみなされることに同意するものといたします。
(口座の管理、口座取引内容等に関する異議)
第11条 お客様は、お客様の本口座の状態を本取引に係るシステムの画面において管理するものとします。
2.お客様は、お客様の本口座の取引内容等に異議がある場合、異議の原因の発生から合理的な期間内に、当社に連絡をすることに同意します。当該異議の原因が当社のみの責任に帰すべき事由によるものである場合でも、お客様が前記の連絡をされなかったときは、当社はその責任を免除されることに、お客様は同意するものといたします。
(取引証拠金)
第12条 お客様は、当社と行う本取引に係る取引証拠金の取扱いについて、次に定める各号を承諾するものとします。
(1) お客様は本取引から生じる当社に対するお客様のすべての債務を担保するため、取引証拠金の必要額として 当社が定める金額(以下「必要証拠金」といいます)以上の金銭を本取引を開始する前に当社が定める方法により本口座に差し入れること。
(2) 当社は本取引により差損益金が生じた場合、お客様に事前に通知することなく当該差損益金を取引証拠金に充当し、または、取引証拠金から差し引くことができるものとすること。
(3) 取引証拠金は、当社が特に認める場合を除き、円貨にて差し入れること。
(4) お客様が差し入れた本取引に係る取引証拠金の出金については、本約款および当社の定めるところによること。
(5) 当社は、異常な相場変動発生等の事由により必要証拠金の額および必要証拠金率を変更することができることとし、必要証拠金の額および必要証拠金率を変更した時は、遡及的に変更前のポジションの取引証拠金に対しても変更後の必要証拠金の額および必要証拠金率を適用できること。
(6) 前各号に定める事由の他、本取引に係る取引証拠金の取扱いには、当社の定める事項に従うことに異議のないこと。
2.当社はお客様から預託を受けた取引証拠金の全額を日証金信託銀行で信託保全します。
この信託には、信託法第138条に基づき、すべての元本受益者を代理する受益者代理人を設置します。
(取引証拠金の返還)
第13条 お客様の本口座の実質取引証拠金の額が当社の定める必要証拠金の額を上回っている場合、お客様は、当社の定めに従い、その超過額の全部または一部の返還を当社に請求することができ るものとします。
(決済、ロールオーバー)
第14条 お客さまは、お客さまが行った注文により保有するポジションを、それを決済するために必要な反対売買の注文を行うことによって差金を確定するものとします。なお、お客さまは、保有するポジションにかかる通貨の引渡しを請求することはできません。
2.お客さまは、当社の定める時刻までに、お客さまの未決済ポジションについて前条による反対売買の注文により差金を確定しなかった場合、当社が当社の定める時刻に、当社の定める為替レート、スワップポイント等にて当該未決済ポジションを更新することができることに、あらかじめ同意していただきます。
(ロスカットルール)
第15条 当社は、お客様の証拠金が必要証拠金の当社の定める水準を下回った場合、お客様に事前に通知することなく、当社の任意により、お客様のポジションの全部を反対売買すること(以下
「ロスカット」といいます。)ができるものとします(以下「ロスカットルール」といいます。)。
2 お客様は、次に掲げるロスカットルールの内容を十分理解・承認した上で、お客様の判断と責任において本取引を行うことを確認するものとします。また、当社が定めるロスカットルールに該当した場合、その執行がなされることに異議のないものとします。
(1) ロスカットルール執行において、為替レートの状況により、ロスカット基準から大きく乖離した価格で約定することもあり、必ずしも損失を予想額に留めるとは限らないこと。
(2) お客様に生じた損害については、当社がその責を負わないこと。
(3) ロスカットルール執行による反対売買の結果、残債務がある場合、お客様は当社が指定する期日までに当社に対して残債務の弁済を行う必要があること。
(4) ロスカットルールはお客様の必要証拠金の当社の定める残高を保証するものではないこと。
3.ロスカットルールについては当社の判断によって変更することができるものとします。
(強制決済、期限の利益の喪失)
第16条 お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社は当社の任意により、お客様が保有する未決済ポジションの全部または一部についてそれを決済するために必要な反対売買を当社が提示する為替レートを用いてお客様と行うことができるものとします。またこの場合、当社からの通知、催告等がなくても、お客様は、当社に対する本取引に係る債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、差押または競売手続の開始があったとき。
(4) お客様が当社に対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差
押えまたは競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。
(6) 氏名・住所変更の届出を怠る等、お客様の責めに帰すべき事由によってお客様の所在が不明となったとき。
(7) 死亡したとき、または心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難もしくは不可能となったとき。
(8) お客様が当社の営業に支障をきたす行為を行ったとき。
2.お客様が本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は当社の任意により、当該遅滞に係る未決済ポジションを決済するために必要な反対売買を当社が提示する為替レートを用いてお客様と行うことができるものとします。またこの場合、お客様は当社の請求によって、当社に対する本取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
3.次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、お客様は、当社の請求により、当社の指定する日時までに、お客様が保有する未決済ポジションの全部または一部についてそれを決済するために必要な反対売買を、当社に注文するものとします。当該日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社が任意にそれを決済するために必要な反対売買を当社が提示する為替レートを用いてお客様と行うことができることに、お客様は異議ないものとします。またこの場合、お客様は当社の請求によって、当社に対する本取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1) お客様の当社に対する本取引以外の一切の債務のいずれかについて一部でも履行を延滞したとき。
(2) お客様の当社に対する本取引以外の債務について差し入れている担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます)があったとき。
(3) お客様が本約款またはその他一切の当社との取引規定等のいずれかに違反したとき。
(4) 前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5) 第17条第1項各号に該当したことにより本口座が解約されたとき。
(6) お客様が当社の営業に支障をきたす行為を行ったとき。
4.当社は、当社が必要と認めたときは当社の任意により、お客様に事前に通知することなく、お客様が保有するすべての未決済ポジションについてそれを決済するために必要な反対売買をお客様と行うことができるものとします。ただし、当社はこの反対売買による決済を行う義務を負わず、当社がこれを行わなかった場合でも当社は一切責任を負いません。
5.当社の定める建玉上限を超過した場合、お客様に事前に通知することなくお客様が保有するすべての未決済ポジションのうち、その超過額相当額のポジションを決済するために必要な反対売買をお客様と行うことができるものします。ただし、当社はこの反対売買による決済を行う義務を負わず、当社がこれを行わなかった場合でも当社は一切責任を負いません。
(口座の解約)
第17条 お客様について次の各号の事由のいずれかに該当し、または第16条に掲げる事由のいずれかに該当した場合は、お客様との間のすべての本口座は解約できるものとします。ただし、解約時においてお客様が当社と行う本取引の未決済勘定が残存する場合、またはお客様が当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合は、その限度において本約款は効力を有するものとします。
(1) お客様が当社に本口座の解約を申出たとき。
(2) お客様が本約款もしくは当社が定める本取引のルール、関係法令諸規則、その他当社の約款・規定及び公序良俗又は社会的公益に反し、又は反する恐れがあると当社が判断した場合その他合理的な理由により当社が本口座の解約を通告したとき。
(3) 第36条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。
(4) お客様、お客様の代理人等が暴力団員、暴力団関係者及びいわゆる総会屋等の反社会勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合
(5) お客様の当社との取引にかかる資金に関して組織的犯罪処罰法に基づく犯罪収益等の疑いがある場合
(6) 犯罪収益移転防止法に基づく、本人確認ができない場合
(7) お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由に該当する場合
(8) お取引及びお預り残高がなくなった後、相当期間を経過した場合
(9) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申出をしたとき。
(10) お客様が第4条の口座開設基準を満たさなくなったとき。
2.前項において当社の要した解約に係る費用はその都度、お客様が当社に支払うものとします。
(相殺)
第18条 当社との一切の取引において、期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも当社は相殺できるものとします。
2.前項の場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様の代わりに諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3.前項目によって相殺をする場合は、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計 算実行の日までとし債権債務の利率、本取引に係る当社に対する債務の遅延損害金の率および当 社に対するその他債務の遅滞損害金の率については当社の定める利率によるものとします。また、債権および債務の支払通貨が異なるときは当社の指定する通貨に当社の定める為替レートによ り換算するものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合に適用する
為替レートについては当社の定める為替レートとするものとします。
(担保物、占有物の処分)
第19条 お客様が当社に対し負担する債務を当社が定める所定の日時までに履行しないときは、当社は、お客様に通知、催告等を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、取引証拠金として差し入れを受けた現金および当社が占有しているお客様の有価証券等をその方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済を行った結果として残債務がある場合は直ちに弁済を行うものとします。
(充当の指定)
第20条 債務の弁済または第18条の相殺を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは当社が定める順序方法により充当ができるものとします。
(遅延損害金)
第21条 お客様は、本取引に係る当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日より履行日まで、当社の定める率および計算方法による遅延損害金を支払うことに異議のないものとします。
(決済条件の変更)
第22条 お客様は、天災地変、経済状況の激変、その他やむを得ない事由に基づいて、当社が本取引に係る決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
(債権譲渡等の禁止)
第23条 お客様が当社に対して有する本取引に係る債権について、お客様はこれを他に譲渡または質入、その他処分をしないものとします。
(公租公課)
第24条 お客様は、本取引に係る公租公課をお客様自身の負担により支払うものとします。
(利息その他の対価)
第25条 当社は本取引に関し、お客様が当社に取引証拠金として差し入れる金銭、本取引により生じたお客様の売買差益金またはその他の金銭には、利息その他の対価をつけないものとします。
(報告)
第26条 お客様は、第16条第1項各号および同条第3項各号いずれかの事由が生じた場合には、
当社に対して直ちに書面をもってその旨を報告するものとします。
(届出事項の変更届)
第27条 お客様が当社に届け出た氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、届出印、電話番号、Eメールアドレス、その他の事項に変更があったときは、当社所定の手続きにより、遅滞なくその旨を当社に届出をするものとします。
(政府機関宛報告書等の作成および提出)
第28条 お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他を、日本国等政府機関宛に報告することに異議のないものとします。この場合お客様は、当社の指示に応じて係る報告書その他の書類(電磁的記録を含みます。次項において同じ)作成に協力するものとします。
2.前項の約款に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
(免責事項)
第29条 次の各号のほか、当社の故意または重過失によらずしてお客様または第三者に発生した損害または費用(以下「損害等」といいます)で第 2 項以下に掲げるものについては、当社はその責を負わないものとします。
(1) 天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖、各国政府による規制等の不可抗力、システム障害またはその他当社の責めに帰することのできない事由により、本取引の執行、金銭の授受、預託または事務手続き等が遅延または不能となったことにより生じた損害等。
(2) 電信、郵便またはインターネットの誤発信、誤謬、遅延等当社の責めに帰することのできない事由により生じた損害等。
(3) 当社所定の書類に押印した印影または署名と届出印の印鑑または署名と相違ないものと当社が認めて、金銭の授受その他の処理が行われたことにより生じた損害等。
(4) 当社が第 13 条に記載の金額を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
(5) お客様および当社ならびに当社提携先のそれぞれを結ぶすべてを含む通信回線およびシステム機器について、以下の事由により、注文が発注されないまたは誤発注されることによって生じるお客様の損害等。
(a)当社の故意によらない通信回線およびシステム機器の瑕疵または障害もしくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能または誤作動等。
(b)天災地変その他やむを得ない事由による通信回線及びシステム機器の瑕疵または障害。
(6) 本取引における取引の速度及び回線の混雑等を事由とした損害等。
(7) お客様のログインID、パスワード等につき、お客様ご自身が入力したか否かにかかわら
ず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行われた取引により生じた損害等。
(8) その事由の如何を問わず、お客様のパスワード等または取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害等。
2.当社に登録されているお客様のログインID、パスワード等と、お客様が入力されたログインI D、パスワード等が一致しなかったために取引が行えなかったことにより生じた損害等。
3.本取引に関し提供する情報及び付帯するサービス情報の誤謬、伝達遅延、欠落および中断により生じた損害等。
4.お客様が本約款もしくは本取引の内容または取引方法について誤解または理解不足であったことにより生じた損害等。
5.やむを得ない事由により、当社が本取引に係るサービスを停止し、または中止したことにより生じた損害等。
6. 本約款 17 条に定める口座の解約事由等により、当社がお客様に事前の通知なく直ちにお客様口座に対して取引停止措置を行ったことにより生じた損害等。
(通知の効力)
第30条 お客様が当社に届け出た住所または所在地、もしくはEメールアドレスあてに、当社よりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべきときに到着したものとします。
(サービス利用の制限)
第31条 当社は、お客様が本取引を行うことが不適当と判断した場合には、お客様の本取引に係るサービスの利用を制限し、または禁止することができるものとします。
2.当社がお客様の本サービスの利用を禁止した場合には、お客様は直ちに期限の利益を喪失します。
(取得情報の個人利用等)
第32条 お客様は、本取引の過程で当社を通じて取得したデータ、ニュース等の情報(これを複写または複製したものを含みます)を、お客様の本取引の目的のみに利用するものとし、営利目的の利用はもちろん、第三者へ提供する目的であるか否かを問わず、加工、再配信および転載等を行ってはならないものとします。
(適用法および合意管轄)
第33条 本約款は、金融商品取引法および関連諸法令・諸規則、外国為替および外国貿易法等その他の日本国の法律に準拠し、外国為替銀行取引で通常行われている慣行に基づき、当社が取り決める本約款に従って解釈されることとします。また、当社との間の本取引に起因または関連する訴訟については、当社の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を
指定することとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾します。
(サービス内容の変更)
第34条 当社は、お客さまに事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービスの内容を変更することができるものとします。
(サービスの中止および廃止)
第35条 やむを得ない事情がある場合、お客様に対する 3 ヶ月以上前の事前に通知することにより、当社はサービスの提供を中止または廃止することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾します。
2.お客様は、前項により通知されたサービスの中止・廃止日までに、すべてのポジションを反対売買し本取引を終了することに承諾します。
3.お客様は当該中止・廃止日にお客様のポジションが残存する場合には、当社に対する本取引に係る債務について期限の利益を失い、当社が任意に反対売買を行うことをあらかじめ承諾し、直ちに債務を弁済するものとします。 これによって生じた損失に対し、当社はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第36条 当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他当社が必要と判断した場合は本約款を変更することがあります。この場合、当社はその変更事項を第 2 条に定める方法によりお知らせします。
2.本約款の変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限する、またはお客さまに新たな義務を課すものであるときにおいて、所定の期日までにお客さまから異議の申出がない場合は、お客さまが約款の変更に承諾したものとみなします。
平成23年 7 月