Contract
初回保険料の払込方法等に関する特約
(住宅総合保険用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた総保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険 料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険契約者が初回保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、保険期間の初日の属する月の翌月の保険証券記載の払込期日をいいます。 (注)保険料の払込方法が口座振替による場合は、提携金融機関ごとに当会 社の定める期日とします。 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座 (注)をいいます。 (注)提携金融機関に設定した口座とします。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
初回追加保険料 | 追加保険料(注)を一時に払い込む場合は、当会社が請求した追加保険料(注)の総額をいい、追加保険料(注)を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追加保険料をいいます。 (注)この保険契約の保険期間が1年を超える場合は、変更日の属する保険 年度に対する追加保険料をいいます。 |
保険年度 | 保険期間の初日またはその応当日から1年間をいいます。 |
初回追加保険料払込期日 | 保険契約者が初回追加保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、変更日の属する月の翌月の変更手続き完了のお知らせ記載の払込期日をいいます。 (注)保険料の払込方法が口座振替による場合は、提携金融機関ごとに当会 社の定める期日とします。 |
変更日 | 訂正の申出または通知すべき事項等の通知に基づき契約内容を変更する日 (注)をいいます。 (注)住宅総合保険普通保険約款第3章 基本条項第 17 条(通知義務)または地震保険普通保険約款第 11 条(通知義務)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を第2条
(初回保険料の払込方法)に定める方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
第2条(初回保険料の払込方法)
(1)初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。ただし、その場合には、次に定める条件をすべて満たしていなければなりません。
① 指定口座が、提携金融機関に、保険契約締結のときに設定されていること。
② 保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日(注)までになされていること。
(注)この特約を付して保険契約を締結した旨の所定の保険申込書を当会社が受領した日と保険期間の初日が同日である場合は、保険期間の初日のこの保険契約の効力発生時とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、初回保険料を口座振替以外の方法で払い込むことができます。
第3条(初回保険料の払込み)
(1)保険契約者は、初回保険料払込期日までに、初回保険料を払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときには、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合、保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)保険契約者が初回保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、保険契約者が初回保険料を払い込むべき初回保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日(注)を初回保険料払込期日とみなしてこの特約および保険料分割払特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)提携金融機関の休業日に該当する場合には、その休業日の翌営業日とします。
第4条(初回保険料の払込みがない場合)
(1)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料払込み前の事故による損害に対しては、住宅総合保険普通保険約款第3章 基本条項第 15 条(保険責任の始期および終期)(3)、地震保険普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)および普通保険約款に付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場合において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときに は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回保険料払込期日の属する月の
翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は払込期日の属する月の翌々月までの分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第5条(初回保険料払込み前の事故)
(1)被保険者、損害賠償請求権者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込み前の事故による損害に対して保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を初回保険料払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日に払込みを怠り、かつ、払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第6条(保険責任の始期および終期の特則)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険契約者が当会社へこの特約を付して保険契約を締結した旨の所定の保険申込書を提出し、当会社がこれを受領した時までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(初回追加保険料の払込方法)
(1)保険契約者または被保険者が、訂正の申出または通知事項等の通知を書面または当会社の定める通信方法により当会社所定の連絡先に行った場合は、当会社は、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に指定口座から当会社の口座に振り替えることにより払い込むことを承認します。ただし、この保険契約の保険料の払込方法が口座振替による場合に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、初回追加保険料を口座振替以外の方法で払い込むことができます。
第8条(初回追加保険料の払込み)
(1)保険契約者は、初回追加保険料払込期日までに、初回追加保険料を払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が初回追加保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、初回追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回追加保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者が初回追加保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合、保険契約者は、初回追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)保険契約者が初回追加保険料を前条(1)に定める口座振替により払い込む場合で、初回追加保険料を払い込むべき初回追加保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日(注)を初回追加保険料払込期日とみなしてこの特約および保険料分割払特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(注)提携金融機関の休業日に該当する場合には、その休業日の翌営業日とします。
(5)保険契約者は、住宅総合保険普通保険約款第3章 基本条項第 27 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認める場合を除いてこれを撤回することはできません。
第9条(初回追加保険料の払込みがない場合)
(1)初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
追加保険料の区分 | 事故の取扱い |
① 住宅総合保険普通保険約款第3章 基本条項第 27 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)および(2)ならびに地震保険普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)および(2)の追加保険料の払込みを 怠った場合 | 第 11 条(解除-保険料不払の場合)(1)②の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。 |
② 住宅総合保険普通保険約款第3章 基本条 項第 27 条(6)ならびに地震保険普通保険約 | 初回追加保険料領収前に生じた事故による損害 に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求が |
(2)当会社は、保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加保険料の払込みを怠った場合は、次のとおりとします。
款第 21 条(6)の追加保険料の払込みを怠っ た場合 | なかったものとして、この保険契約に従い、保険 金を支払います。 |
(3)(2)①の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(4)保険契約者が(2)の初回追加保険料の払い込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は「初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月までの分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険契約者がこの規定(注)を既に適用しているときは、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第4条(初回保険料の払込みがない場合)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替る規定を含みます。
第 10 条(初回追加保険料払込み前の事故)
(1)被保険者、損害賠償請求権者または保険金を受け取るべき者が、初回追加保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前 に、保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が初回追加保険料払込期日以前であり、保険契約者
が、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回追加保険料が払い込まれたものとしてその事故に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が初回追加保険料払込期日に払込みを怠り、かつ、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、下表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
区分 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 住宅総合保険普通保険約款第3章 基本条項第 14 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)および(2)ならびに地震保険普通保険約款第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)および(2)に定めるところに従い請求したものである場合 | 事故による損害に対して既に支払った保険金の全額 |
② 住宅総合保険普通保険約款第3章 基本条項第 27 条(6)ならびに地震保険普通保険約 款第 21 条(6)に定めるところに従い請求したものである場合 | 次の算式により算出される額 | ||||
事故による損害に対して既に支払った保険金の 全額 | - | 第9条(初回追加保険料の払込みがない場合)(2)②の保険 金の額 |
第 11 条(解除-保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがない場合
② 初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回追加保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、保険期間の初日
② (1)②による解除の場合は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末または保険期間の末日のいずれか早い日
第 12 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。