Contract
手柄山スポーツ施設整備運営事業事業契約書(案)
令和3年4月30日兵庫県姫路市
事業契約書
1 事業名 手柄山スポーツ施設整備運営事業
2 事業場所 兵庫県姫路市西延末
3 契約期間 始期 令和3年12月●日 終期 令和23年3月31日
4 契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額金●円)
5 契約保証金 別途事業契約書中に記載のとおりとする。
6 支払条件 別途事業契約書中に記載のとおりとする。
上記事業について、姫路市(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、本事業の基本事項並びに設計、建設、工事監理、開業準備、維持管理、運営等の各業務及びこれらに付随し関連する事項を定めた契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本事業契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。なお、甲及び乙は、本事業契約に先立ち本書による仮契約を行い、この仮契約は、民間資金
等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12 条に基づく姫路市議会の議決を得たときに、本契約として有効に成立するものとし、同日を本 事業契約締結の日とする。
令和3年12月●日
甲 住所
姫路市 姫路市長
乙 住所
名称
代表取締役
(設計・建設・工事監理業務に係る不当な介入に対する措置) 7
第1章 総則
(総則)
第1条 甲及び乙は、本事業契約に基づき法令を遵守し、本事業契約を履行しなければならない。
2 乙は、第4条の業務を第5条の本件日程に従って行うものとし、甲は、本事業契約に定めるところによりサービス購入料を支払うものとする。
3 本事業契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる言語は、日本語とする。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本事業契約に定める金銭の支払に係る端数計算は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に定めるところによる。
6 本事業契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる計量単位は、関係図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
7 本事業契約の履行に関する期間の定めについては、関係図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本事業契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本事業契約に係る訴訟については神戸地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
10 本事業契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き別紙1において定められた意味を有するものとする。
(通知等及び協議の書面主義)
第2条 本事業契約に定める通知、請求、申請、申出、報告、催告、確認、承諾、承認、合 意、質問、回答、変更、取消し、停止、及び解除(以下この条において「通知等」という。)は、原則として相手方に対する書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する通知等について口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、速やかに既に行った通知等を書面に記載しこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、本事業契約の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録し、双方確認の上、保有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本件施設及び本件施設用地が市民等の利用に供される公の施設として高い公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
(事業の概要)
第4条 本事業は、別紙2において定められた業務及びこれらの業務の実施のための資金調達により構成されるものとする。
(本件日程)
第5条 乙は、別紙3に定める本件日程に従って本事業を実施するものとする。
(事業費内訳書及び各業務の業務スケジュール)
第6条 乙は、本事業契約が有効に成立した日から14日以内に、関係図書に基づき事業費内訳書及び各業務の業務スケジュールを作成し、甲に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
2 事業費内訳書及び各業務の業務スケジュールは、甲及び乙を拘束するものではない。
(解釈等)
第7条 甲及び乙は、本事業契約と共に、実施方針、実施方針等への質問・意見に対する回答書、令和3年2月26日に公表した「入札参加資格要件の追加公表について」、入札説明
書、要求水準書、入札説明書等に関する質問回答書、事業者提案書、基本協定書及び設計図書等(別紙15に規定する図書をいう。以下同じ。)に定める事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、甲及び乙は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
3 関係図書の間に齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書等に関する質問回答書、入札説明書、要求水準書、事業者提案書、令和3年2月26日に公表した「入札参加資格要件の追加公表について」、実施方針等への質問・意見に対する回答書、実施方針の順にその解釈が優先する。ただし、事業者提案書で定める業務水準が要求水準書で定める要求水準を上回る場合、事業者提案書で定める業務水準が優先する。
4 関係図書の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、甲及び乙は、協議の上、係る記載内容に関する事項を決定する。
(関連工事との調整・連携)
第8条 甲は、要求水準書に示す周辺事業の他、乙の業務及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(関係機関との調整・連携)
第9条 乙は、本業務の遂行に当たり、関係機関との連絡調整及び協議を緊密に行うものとする。
(利用者保護等)
第10条 乙は本業務の実施に当たって、事故が発生した場合は、適切な対応及び処置を行うものとし、事故の対応及び処置を行ったときは、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、利用者等から要望及び苦情(以下「要望等」という。)が出た場合は、適切な対応を行い、当該要望等の円滑かつ円満な解決に努めるものとし、要望等への対応を行ったときは、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(契約保証金)
第11条 乙は、次の各号の契約保証金を甲に納付する。乙は、本件施設の設計・建設期間中の契約保証金として第1号の金額を本事業契約締結日までに納付し、本件施設の運営・維持管理期間中の契約保証金として第2号の金額を本件引渡予定日までに納付する。
(1) サービス購入料Aの10%以上
(2) サービス購入料C及びサービス購入料Dの運営・維持管理期間開始年度の翌年度における合計金額の一年間分に相当する金額の10%以上
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、乙は契約保証金の全部又は一部を納めないことができる。
(1) 乙が保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、姫路市長に保険証書を寄託したとき。
(2) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
3 第1項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付しなければならない。
(1) 国債
(2) 銀行(小切手法(昭和8年法律第57号)第59条の規定により銀行と同視される人又は施設を含む。)が支払保証をした小切手(本件施設の設計・建設期間中は、第1項第1号に定める金額の小切手、本件施設の運営・維持管理期間中は、第1項第2号に定める金額の小切手とする。)
(3) 銀行の保証(本件施設の設計・建設期間中は、第1項第1号に定める金額の保証、本件施設の運営・維持管理期間中は、第1項第2号に定める金額の保証とする。)
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
4 前項の国債の価格は、姫路市長が定める。
5 契約保証金にはxxを付けない。
6 乙が第2項第1号又は第3項第4号のいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は、第93条に掲げる契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
7 乙は、第2項第1号に規定する履行保証保険契約について、複数の保険をxxすることができる。また、保険期間は本事業契約締結日から運営・維持管理期間の終了日までとし、複数の保険をxxする場合には、係る保険期間に空白期間が生じないようにする。
なお、乙は、運営・維持管理期間中について、事業年度ごとに更新することによりxxすることができる。
8 乙は、第2項第1号の規定に基づき履行保証保険契約を締結した場合には、履行保証保険契約の締結後、直ちに当該履行保証保険証券を甲に提出しなければならない。
9 第1項の契約保証金が納付された場合又はこれに代えて第3項第1号若しくは第2号に基づき国債若しくは小切手(以下当該国債と当該小切手を併せて「国債等」という。)を提供した場合、本件施設が甲に引き渡された後、甲は乙に対して、第1項第1号に基づく契約保証金又は国債等を乙に返還し、また、運営・維持管理業務が完了した後、第1項第2号に基づく契約保証金又は国債等を返還する。
10 本事業契約締結後、第1項に定める各サービス購入料を含む契約金額の総額又は内訳が増額又は減額された場合、以下の各号に定める金額のとおり、甲は契約保証金の増額を乙は契約保証金の減額を、それぞれ求めることができる。
(1) 当該増額又は減額された時点が設計・建設期間の場合には、サービス購入料Aの合計金額の10%
(2) 当該増額又は減額された時点が開業準備期間又は運営・維持管理期間の場合には、当該増額又は減額日の属する年度の翌年度のサービス購入料C及びサービス購入料Dの合計金額の一年間分に相当する金額の10%
(権利義務の処分等)
第12条 乙は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
(1) 本事業契約上の権利又は義務を第三者に対して譲渡又は承継し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持株会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
(4) 名称、所在地、代表者又は法務局に登録した代表者印のいずれかの変更を行うこと。
2 乙は、本件施設及び本事業のための工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に 譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を、次のいずれかに掲げ る者以外の第三者に開示し、若しくは漏洩し、又は基本協定書、若しくは本事業契約の規定、若しくは本事業の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、裁判所により開示が命ぜ られた場合、乙が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び甲又は乙が姫路市 情報公開条例(平成14年姫路市条例第3号)その他の法令に基づき開示する場合は、この 限りではない。別紙14「個人情報取扱特記事項」は、本事業契約の特約事項として甲及び乙 に適用される。
(1) 相手方
(2) 自己又は相手方の代理人又はコンサルタント
(3) 本事業に係る融資契約の貸付人又はその代理人若しくはコンサルタント
2 乙は、契約期間中、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、姫路市個人情報保護条例(平成17年姫路市条例第78号)その他個人情報の保護に関する全ての関
係諸法令及び本事業契約の規定(本条及び別紙14「個人情報取扱特記事項」を含む。)を 遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報を開示又は漏洩してはならない。
3 乙は、契約期間中及び本事業契約終了後においても、甲が定める条例及び甲の定めるその 他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
4 乙は、本事業契約の履行のため、業務受託者に対して秘密情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該業務受託者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとし、当該業務受託者をして、本条に規定する秘密及び個人情報を開示又は漏洩しない旨の確約書を甲に提出させる。
5 乙若しくは業務受託者が前3項の義務に違反したこと又は乙若しくは業務受託者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、甲が損害を被った場合、乙は甲に対しその損害を賠償するとともに、甲が必要と考える措置をとらなければならない。
(乙の報告義務)
第14条 乙は、次に掲げる事由に該当したときは、速やかに甲に報告しなければならない。
(1) 本業務の実施に当たって、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
(2) 本業務の実施に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。
(3) 乙と金融機関との取引が停止となったとき。
(4) 乙が本業務に関して有する債権に対して差押え又は仮差押えがなされたとき。
(5) 乙が破産、会社更生、民事再生及び特別清算のいずれかの申立てを行うとき、又はこれらの申立てをされるおそれがあるとき。
(6) 定款又は登記事項に変更があったとき、その他、乙において本業務の適正な実施が困難となったとき、又は本業務の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態になったとき。
(乙の兼業禁止)
第15条 乙は、甲の事前の承諾なく、本事業以外の事業を行ってはならない。
(資金調達)
第16条 乙は、本事業契約に別段の定めのある場合を除き、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 甲は、乙が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関等から融資を受け、又は乙の株式若しくはサービス購入料請求権その他の本事業契約に基づき乙が甲に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、第12条の承諾の是非を検討するために、乙に対して、当該融資契約書若しくは担保権設定契約書又はそれらの案の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第17条 乙は、その責任及び費用負担において、本事業契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の取得、維持、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。ただし、甲が取得、維持すべき許認可及び甲が提出すべき届出は、この限りでない。
2 乙は、前項に規定する許認可等の手続に際しては、甲に事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、第1項に規定する許認可等の手続について乙から協力を要請されたときは、必要に応じて、協力するものとする。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可の取得、届出その他の法令に定める手続に必要な資料の提供その他について協力する。
5 乙は、許認可取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、不可抗力により遅延した場合は第15章の規定に従い、甲の責めに帰すべき場合は、甲が当該増加費用又は当該損害を負担する。
6 乙は、法令の変更に伴い、許認可の新設により新たに許認可を取得する必要が生じた場合又は許認可の変更により当該許認可の維持のために許認可の申請等その他の措置が必要となった場合はその責任において、許認可の取得、維持、届出その他の法令に定める手続を行わなければならない。この場合に要する増加費用の負担については第14章の規定に従うものとする。
(条件変更等)
第18x xは、本事業を実施するに当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(1) 入札説明書、要求水準書及び入札説明書等に関する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 入札説明書、要求水準書及び入札説明書等に関する質問回答書の記載に誤謬又は脱漏があること。
(3) 乙の業務範囲のうち、本件施設用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、要求水準書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(4) 要求水準書等で明示されていない乙の業務範囲の条件について、予期することができない特別の状態が生じ、これにより事業者提案書等又は要求水準書等に基づく本事業契約の履行が困難であると認められること。
2 甲は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認めるときは、関係図書の変更案の内容を乙に通知して、関係図書の変更の協議を行わなければならない。この場合、次条第2項から第5項までの規定中「要求水準書」とあるのは「関係図書」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(甲による要求水準書の変更)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を乙に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 乙は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、甲に対して次の各号に掲げる事項を通知し、甲と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
3 第1項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が調わない場合において、甲は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス購入料を変更し、乙に通知することができる。この場合において、乙に増加費用又は損害が発生したときは、甲はこれを負担しなければならない。ただし、乙が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 前項にかかわらず、前項の増加費用又は損害が乙の責めに帰すべき場合には、乙が当該費用又は損害を負担する。また、前項の増加費用又は損害が不可抗力による場合の負担は第1
5章の定めに従うものとし、法令変更による場合の負担は第14章の定めに従うものとする。
5 要求水準書の変更が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは、理由を示して、要求水準書に定める次の書類の変更を求める旨を乙に通知することができる。
(1) 基本設計図書又は実施設計図書
(2) 各業務の業務計画書
(3) 年次業務計画書
(乙による要求水準書の変更)
第20条 乙は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を甲に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 乙が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 乙が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入料の変更の有無
(5) 乙が求める要求水準書の変更に伴い、第19条第5項各号に示す書類の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 甲は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、乙に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、乙と協議を行わなければならない。
3 第1項の通知の日から30日を経過しても前項の協議が調わない場合には、甲は、要求水 準書、事業日程又はサービス購入料の変更について定め、乙に通知する。この場合において、乙に増加費用又は損害が発生した場合の負担は第19条第3項又は第19条第4項の規定に 従うものとする。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは、理由を示して、第19条第5項各号に示す書類の変更を求める旨を乙に通知することができる。
(保険のxx)
第21条 乙は、自ら又は業務を委託・請負(以下委託と請負を併せて「委託等」という。)し、若しくは発注する者をして、別紙5に定める保険をxxしなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証券の原本又はその写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、本事業を実施するため第1項の規定による保険以外の保険に加入したときは直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第22条 乙は、特許xxの知的財産権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用する ときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払い及びこれ らに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限られない。)を負わなければならない。
第2章 統括管理業務
(統括責任者)
第23条 乙は、本事業契約締結後、関係図書に従い、設計・建設期間、開業準備期間及び運営・維持管理期間において、本事業の業務全体を統括する統括責任者を配置しなければならない。
2 統括責任者は、原則として乙又は業務全体のマネジメントを担う企業が直接雇用する正社員を配置するものとするが、運営業務責任者が兼務することができるものとする。
3 乙は、統括責任者を配置する場合には、統括責任者を配置する14日前までに、氏名その他必要な事項を甲に通知し、承諾を得なければならない。
(統括責任者の変更)
第24条 甲は、統括責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対し統括責任者の変更を請求することができる。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、14日以内に、新たな統括責任者を配置し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、設計・建設期間、開業準備期間及び運営・維持管理期間の各期間中において要求水準書に規定する条件の他、病気、死亡、退職等のやむを得ない事由により、統括責任者を変更する必要が生じたときは、甲の承諾を得たうえで、統括責任者を変更することができる。
第3章 設計・建設・工事監理業務
(業務受託者及び下請負人の使用)
第25条 乙は、設計業務、建設業務及び工事監理業務の実施に当たり、事業者提案書等に従って、設計業務、工事監理業務又は建設業務の全部又は一部を、整備企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
2 乙は、第1項の規定により設計業務、建設業務、又は工事監理業務の全部又は一部を、それぞれにつき整備企業に委託し、又は請け負わせようとするときは、締結しようとする契約書案、契約の相手方の現在事項全部証明書その他甲が指示する関連資料を添えて甲に対して事前に通知しなければならない。また、乙は、係る委託又は請負にあたって契約を締結した後速やかに、当該契約書の写しを甲に提出するものとする。
3 乙は、整備企業が乙から委託等を受けた業務について、さらにその一部を下請負人に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲に対して、その者の商号又は名称そ
の他必要な事項を通知し、甲の承認を得なければならない。ただし、建設業務の下請負人については、その者の商号又は名称その他必要な事項を通知すれば足りるものとする。
4 乙は、整備企業をして、設計業務、建設業務、又は工事監理業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して下請負人に委託し、又は請け負わせてはならない。また、乙は、整備企業に対しても、同様の指導をするものとする。
5 整備企業及び下請負人の使用は、全て乙の責任と費用負担において行い、業務受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(整備企業及び下請負人)
第26条 乙は、整備企業及び下請負人等(再委託以降の全ての受託者、一次及び二次下請以降全ての下請負人並びに資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)が、姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(平成25年4月1日制定、以下「暴排要綱」という。)第3条に規定する排除対象業者、若しくはこれらと密接な関係を有する者(以下単に、「排除対象業者」という。)でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴取し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、暴排要綱第4条等の規定により入札からの排除を受けた者(以下「入札参加除外者」という。)及び暴力団、暴力団員又は排除対象業者に該当する者を整備企業又は下請負人等 としてはならない。
3 乙は、姫路市登録業者指名停止等措置要綱(昭和62年6月25日制定)第2条に規定される登録業者等の指名停止等を受けている者(以下「登録指名停止者」という。)と下請契約を締結してはならない。
4 甲は、乙が入札参加除外者若しくは暴力団員又は排除対象業者を整備企業又は下請負人等としている場合は、乙に対して、業務受託契約又は下請契約等(再委託以降の全ての委託契約、一次及び二次下請以降全ての下請契約並びに資材、原材料の購入契約その他の契約を含む。以下同じ。)の解除を求めることができる。
5 前項の規定により当該業務受託契約又は下請契約等の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
(設計・建設・工事監理業務に係る不当な介入に対する措置)
第27条 乙は、設計業務、建設業務及び工事監理業務の実施に当たり、暴力団員又は排除対象業者から、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第7号に規定される暴力的要求行為(以下「不当な介入」という。)を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 乙は、整備企業又は下請負人等が暴力団員又は排除対象業者から不当な介入を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、当該整備企業又は下請負人等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 乙が甲に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、甲は乙に対し必要な指導又は勧告を行い、勧告に従わなかった場合はその旨を公表することができる。
4 甲は、乙、整備企業又は下請負人等が不当な介入を受けたことにより本事業契約の履行に ついて遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、乙が第1項に規定する報告及び届出、又は第2項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて工期の延長等の措置 をとるものとする。
第4章 設計業務
(本件施設の設計)
第28条 乙は、本事業契約締結後、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、本件施設の設計業務を行う。
2 乙は、要求水準書の定めるところにより、設計業務着手前に設計業務計画書その他必要な書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、要求水準書に従い設計業務全体を総合的に把握し調整を行う設計業務責任者を配置し、甲の承諾を得るものとする。
4 甲は、設計業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対し設計業務責任者の変更を請求することができる。
5 乙は、病気、死亡、退職等のやむを得ない事由により、設計業務責任者を変更する必要が生じたときは、甲の承諾を得たうえで、設計業務責任者を変更することができる。
(事前調査)
第29条 乙は、本件施設の設計に先立ち、その責任及び費用負担において、本件施設の設計及び施工に必要な情報の収集並びに事業用地や周辺地域の状況把握を目的に、関係図書に基づき、調査を実施しなければならない。
2 乙は、前項の調査を行う場合において、要求水準書の定めるところにより、事前調査着手前に事前調査計画書その他必要な書類を甲に提出しなければならない。
(設計開始日及び設計期間の変更)
第30条 乙は、設計業務計画書に定める設計開始日(以下「設計開始日」という。)に設計に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、甲に設計開始日の変更を請求することができる。
2 乙は、設計開始日に設計に着手することができない場合は、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、設計着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
3 第1項に定める設計開始日の変更については、甲及び乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、第1項の請求を受けた日から5日以内に協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
第30条の2 乙が、乙の責めに帰すことのできない事由により、設計期間の延長を必要とし、その旨を甲に請求した場合、延長期間を含め甲及び乙が協議して決定する。
2 甲が乙に対して設計期間の変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定める。
3 前2項に基づき設計期間を変更する場合においては、甲及び乙は協議により設計期間を定めるものとする。ただし、甲及び乙の間において協議が調わない場合、甲が合理的な設計期間を定め、乙はこれに従わなければならない。
(設計図書等の完了検査及び完了確認)
第31条 乙は、その責任及び費用負担において、本件施設の設計について確認するための検査(以下「設計完了検査」という。)を本件日程表に従い実施するものとする。なお、設計完了検査後速やかに、別紙15に示す設計図書等を甲に提出して甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、前項の提出を受けた日から14日以内に、設計図書等の内容が関係図書に適合するかどうか完了確認を実施し、関係図書に適合することを確認したときは、その旨を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の完了確認の実施により設計図書等の内容が関係図書に適合しないことを認めたとき、又は設計図書等の記載によっては関係図書に適合するかどうかを確認することができない合理的な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して乙に通知しなければならない。
4 乙は、前項、第19条第5項又は第20条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、設計図書等の変更その他の必要な措置を行い、第2項の甲の確認を受けるもの
とする。ただし、係る通知に対して乙が設計図書等を修正する必要がない旨の意見を述べた 場合において、設計図書等を修正しないことが適切であると甲が認めたときは、この限りで ない。この場合において、甲は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 乙は、第2項の確認を受けた設計図書等を変更しようとする場合においては、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
6 第1項から第5項までに規定する手続は、乙の本件施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
(本件工事開始前及び工事中における設計図書等の変更)
第32条 甲は、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、乙に対して、工期の変更を伴わず、かつ、乙の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、本 件施設の設計図書等の変更を求めることができる。乙は、甲から当該通知を受領した後14 日以内に、甲に対して係る設計図書等の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有 無等の検討結果を報告しなければならない。
2 乙は、甲の事前の承認を得た場合を除き設計図書等の変更を行うことができない。
3 前2項に基づき設計図書等の変更を行うことにより乙に増加費用又は損害が発生した場合、その負担については、第19条第3項又は第4項の規定を準用する。
(設計内容の確認)
第33条 甲は、本件施設が要求水準書等に基づき設計されていることを確認するために、本件施設の設計内容その他について、乙に事前に通知した上で乙に対してその説明を求めることができ、また甲が確認するために必要と認められる設計図書等の書類の提出を求めることができる。
2 乙は、前項に定める設計内容その他についての説明及び甲による確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行い、また設計企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 甲は、前2項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを乙に伝え、又は意見を述べることができる。
(設計図書等の著作xx)
第34条 甲は、設計図書等について、甲の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等及び本件施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書等及び本件施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1) 本業務の成果物又は本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本件施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者をして次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等及び本件施設の内容を公表すること。
(3) 本件施設に乙又は著作者の実名又は変名を表示すること。
5 乙は、前項第1号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、当該第三者に第3項に掲げる義務を負わせなければならない。
6 乙は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は目的物によって表現される構造物若しくは目的物を
利用して完成した構造物(以下本条において「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、甲に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
7 乙は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(第三者の有する著作xxの侵害の防止)
第35条 乙は、その作成する成果物及び関係書類等(設計図書等及び本件施設を含む。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権・登録意匠その他の権利(以下本条において「著作xx」という。)を侵害しないことを甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物及び関係書類等が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。また、係る著作xxの侵害に関して甲が損害の賠償を行い、又は費用を負担した場合(ただし、甲は、いかなる場合においても、乙に代わって当該損害の賠償を行い、又は費用を負担する義務を負わない。)には、乙は、甲に対し係る損害及び費用の全額を補償する。
第5章 工事監理業務
(本件施設の工事監理)
第36x xは、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、工事監理業務を行う。
2 乙は、要求水準書の定めるところにより、工事監理業務着手前に工事監理業務計画書その他必要な書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、要求水準書に従い、工事監理業務全体を総合的に把握し調整を行う工事監理業務責任者を配置し、甲の承諾を得るものとする。なお、工事監理業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 甲は、工事監理業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対し工事監理責任者の変更を請求することができる。
5 乙は、病気、死亡、退職等のやむを得ない事由により工事監理業務責任者を変更する必要が生じたときは、甲の承諾を得たうえで、工事監理業務責任者を変更することができる。
第6章 建設業務
(本件施設の建設)
第37条 乙は、関係図書及び第31条第2項の確認を受けた設計図書等に従い、その責任及び費用負担において、本件施設の建設業務を行う。
2 乙は、要求水準書の定めるところにより、建設工事着手前に建設業務計画書その他必要な書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、要求水準書に従い、建設業務全体を総合的に把握し調整を行う建設業務責任者を配置し、甲の承諾を得るものとする。なお、建設業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 甲は、建設業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対し建設業務責任者の変更を請求することができる。
5 乙は、病気、死亡、退職等のやむを得ない事由により、建設業務責任者を変更する必要が生じたときは、甲の承諾を得たうえで、建設業務責任者を変更することができる。
6 乙は、要求水準書の定めるところにより、工事記録等を整備し、甲の要求があった場合には速やかに開示しなければならない。
(建設企業の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第38条 乙は、次の各号に揚げる届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を建設企業が直接締結する下請契約の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(工事開始日の変更)
第39条 乙は、第46条第1項に規定する場合を除き、合理的な理由により工事開始日に工事に着手することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、甲に工事開始日の変更を請求することができる。
2 乙は、工事開始日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事開始の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(事業用地の確保等)
第40条 甲は、別紙4に示す本件施設用地を乙が工事の施工上必要とする日までに確保し、乙に引き渡さなければならない。
2 乙は、引き渡された本件施設用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 第1項の期日までに乙に本件施設用地の引渡しが完了しない場合(市xxに関する取扱いの変更等によるものを含む。)において、甲は、必要があると認めるときは、事業日程その他必要な事項を変更し、乙に通知することができる。この場合において、乙に増加費用又は損害が発生したときは、甲は合理的と認められる範囲で必要な増加費用又は損害を負担しなければならない。ただし、乙が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 本件施設用地以外に必要な本件施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は、乙の責任及び費用負担において行う。ただし、施工時使用可能範囲については、甲は乙に対して無償で使用することを認める。
(本件施設用地の確保ができないこと等による損害)
第41条 事業用地の確保ができないこと又は第18条第1項第3号若しくは第4号に該当する事実があることによる損害は、甲が負担する。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。また当該事由が本事業契約締結後に生じたものであり、かつ、当該損害が不可抗力による場合の負担は第15章の定めに従うものとする。
(工事現場の管理)
第42条 乙は、乙の責任及び費用負担において工事現場における安全管理及び警備等を行う。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発 生した場合、当該増加費用は乙が負担する。
(建設に伴う各種調査)
2 乙は、本件施設用地の地質障害、地中障害物等及び埋蔵文化財等の発見があった場合、その旨を直ちに甲に通知し、甲及び乙はその対応につき協議する。
3 乙は、本件施設用地に起因して発生する増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。また、第1項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、乙は、当該不備、誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これらに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4 甲は、必要と認めた場合には随時、乙から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
(本件備品等の調達)
第44条 乙は、関係図書及び設計図書等に従い、維持管理業務及び運営業務を行うために必要な本件備品等を整備しなければならない。
2 乙は、本件施設の甲への引渡しの時までに、本件備品等を設置し、耐震対策や動作確認等を行った上で、備品財産管理台帳を作成して甲に提出しなければならない。
(本件施設の建設に伴う近隣対策)
第45x xは、本件工事に先立って、その責任及び費用負担において、近隣住民に対して工事内容を説明し、理解を得るよう努めなければならない。甲は、必要と認める場合には、乙が行う説明に協力する。
2 乙は、その責任及び費用負担において、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他、工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施しなければならない。ただし、合理的に要求される範囲を超えて近隣対策が必要となった場合には、当該近隣対策に要した費用の負担については、甲と乙で協議して決定する。なお、当該協議が調わない場合は、甲が費用負担について決定する。いずれの場合も、近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は、甲の事前の承認を得ない限り、近隣対策の不調を理由として建設業務計画書の変更をすることはできない。乙が合理的な努力を尽くしたにもかかわらず、近隣住民とのさらなる調整を行ったとしても建設業務計画書を変更せずには近隣住民の了解が得られないことを明らかにし、やむを得ないと認められる場合に限り、甲は建設業務計画書の変更を承認するものとする。
4 近隣対策の結果、本件施設の工事完成の遅延が見込まれる場合には、乙はその旨を甲に通知し、甲及び乙は協議の上、本件引渡予定日を変更することができる。
5 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、乙に生じた費用(近隣対策の結果、本件引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)については乙が負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本事業の実施自体又は要求水準書で提示した条件(以下併せて
「本事業の実施自体等」という。)に直接起因する近隣対策に要する費用又は損害については原則として甲が負担する。また、本事業の実施自体等に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は甲が行う。乙は、甲による係る紛争に対する対応に合理的な範囲で協力する。
(工事の中止)
第46条 甲は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止のための協議を求めることができる。
2 乙が前項の通知を受けたときは、甲及び乙は速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において、工事を施工できない事由が発生した日から14日以内に協議が調わないときは、甲は事業の継続についての対応を定め、乙に通知し、乙はこれに従うものとする。
3 前項の協議の結果又は甲の定めにより工事の施工が一時中止された場合において、当該一時中止が甲の責めに帰すべき事由による場合において、甲は、必要があると認めるとき、乙と協議し、本件引渡予定日若しくはサービス購入料を変更し、又は工事の一時中止に伴う乙の増加費用の全部若しくは一部、又は乙の損害の全部若しくは一部を負担するものとする。
(施工時使用可能範囲が不用となった場合の措置)
第47条 工事の完成、要求水準書の変更等によって施工時使用可能範囲が不用となった場合において、当該施工時使用可能範囲に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(乙が使用する構成企業等その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、施工時使用可能範囲を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は施工時使用可能範囲の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は施工時使用可能範囲の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(臨機の措置)
第48条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 乙が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして乙がサービス購入料の範囲において負担することが適当 でないと認められる部分については、甲が負担する。
(技術確認、報告等)
第49条 甲は、乙と協議して、時期及び工程の段階を定め、乙の立会いの上で、工事の施工状況について技術確認を行うことができる。この場合において、甲は、14日前までに、乙に対して、技術確認を実施する旨を通知するものとする。
2 甲は、乙に対して、工事の施工状況について随時報告を求めることができる。また、甲は、あらかじめ乙に通知を行うことなく、工事現場に立ち会い、乙又は工事施工者に対して、工 事の施工状況について質問し、又は説明を求めることができる。
(工事の施工について第三者に及ぼした損害)
第50条 本事業における工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとき(工事の施工に伴 い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に 損害を及ぼしたときを含む。)は、乙がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙が協力してその解決に当たるものとする。
(乙が行う竣工検査等)
第51条 乙は、その責任及び費用負担において、本件施設の工事の施工状況を確認するための検査(以下「中間検査」という。)を、乙の提案に基づいた時期において実施するものとし、本件施設の工事の完成を確認するための検査(以下「竣工検査」という。)を工事完成後に行うものとする。
2 乙は、前項の中間検査又は竣工検査を行おうとする場合においては、その14日前までに、中間検査又は竣工検査を行う旨を甲に対して通知しなければならない。
3 甲は、第1項の中間検査及び竣工検査に立ち会うことができる。ただし、甲が立会いを行ったことをもって、乙の責任が軽減され、又は免除されるものではない。
4 乙は、第1項の中間検査及び竣工検査を行った場合においては、要求水準書に示す必要な書類(ただし、中間検査時においては甲の中間出来形確認に必要な書類)を添えてその結果を甲に対して報告しなければならない。
(甲が行う竣工確認等)
第52条 甲は、前条第4項の報告を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、要求水準書の定めるところにより、中間検査については甲の中間確認を、竣工検査については甲の竣工確認を実施し、その確認結果を乙に対して通知しなければならない。
2 甲は、甲の中間確認又は竣工確認において、本件施設が関係図書又は設計図書に適合しない場合において、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、本件施設を必要最小限度破壊して確認することができる。この場合において、確認及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、甲の中間確認又は竣工確認において、本件施設が関係図書又は設計図書に適合しないと認める場合においては、乙に対して、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その是正を請求することができる。
4 乙は、前項の請求を受けた場合においては、その責任及び費用負担において、必要な措置を行い、第1項の確認を受けるものとする。ただし、前項の請求に対して乙が本件施設を是
正する必要がない旨の意見を述べた場合において、本件施設を是正しないことが適切であると甲が認めたときは、この限りでない。この場合において、甲は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 甲は、第1項の確認を行った場合において本件施設が関係図書及び設計図書に適合し、かつ、要求水準書で定める書類が提出されたと認めるときは、乙に対して、別紙6の様式による工事確認通知書を交付しなければならない。
6 甲が前各項に規定する手続を行ったことをもって、乙の責任が軽減され、又は免除されるものではない。
(乙による本件施設の引渡し及び甲による所有権の取得)
第53条 乙は、前条第5項に規定する工事確認通知書の受領と同時に、別紙7の様式による目的物引渡書を甲に提出し、本件引渡予定日において本件施設(自主提案施設を本件施設と分棟で整備する場合における当該自主提案施設を除く。以下この条において同じ。)の引渡しを行い、これにより、甲は、本件引渡日に、本件施設の完全な所有権を原始取得する。
(契約不適合責任)
第54条 甲は、引き渡された本件施設又は本業務に基づく成果物(以下本条において単に
「成果物」という。)が種類又は品質において本事業契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して、本件施設又は成果物の修補又は代替物の引き渡しによる追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分な費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じてサービス購入料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス購入料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件施設若しくは成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第54条の2 甲は、引き渡された本件施設又は成果物に関し、本事業契約の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の定めるところにより、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 第1項から前項までの規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、本件施設又は成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された本件施設又は成果物の契約不適合が支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは、この限りでない。
10 乙は、建設企業をして、甲に対し、本条による契約不適合責任を負担することについて、連帯保証させるべく、別紙12の様式による保証書を提出させる。
(工期の変更)
第55条 乙が、乙の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長を必要とし、その旨を甲に請求した場合、延長期間を含め甲及び乙が協議して決定する。
2 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定める。
3 前2項に基づき工期を変更する場合においては、甲及び乙は協議により工期を定めるものとする。ただし、甲及び乙の間において協議が調わない場合、甲が合理的な工期を定め、乙はこれに従わなければならない。
(本件引渡予定日の変更)
第56条 乙は、第46条第1項に規定する場合を除き、乙の責めに帰すことができない事由により本件引渡予定日に本件施設を甲に引き渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、甲に本件引渡予定日の変更を請求することができる。
2 乙は、乙の責めに帰すべき事由により本件引渡予定日に本件施設を甲に引き渡すことができないと認めるときは、本件引渡予定日の30日前までに、その理由及び乙の対応の計画を甲に通知しなければならない。
3 前2項の場合において、乙は、本件引渡予定日に本件施設を甲に引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 甲は、特別の理由により本件引渡予定日を変更する必要があるときは、本件引渡予定日の変更を乙に請求することができる。
5 甲は、第1項又は前項において、本件引渡予定日に本件施設を甲に引き渡すことができないことが甲の責めに帰すべき事由による場合で、必要があると認めるときは、サービス購入料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。法令変更又は不可抗力により乙に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、別紙10又は別紙11の定めに従う。
(本件引渡予定日の変更等に係る協議)
第57条 本事業契約の規定に基づく本件引渡予定日の変更については、甲及び乙の協議により新たな本件引渡予定日を定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が調わない場合は、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第56条第1項の請求若しくは同条第2項の通知を受けた日、乙が第56条第4項の請求を受けた日、又は一方当事者が他方当事者から第45条第4項の協議の申し入れを受けた日から5日以内に協議開始の日を甲が通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(工期変更又は引渡しの遅延等に伴う費用負担)
第58条 乙の責めに帰すべき事由により本件施設の引渡しが遅延した場合、乙は、本件引渡予定日の翌日から実際に本件施設が乙から甲に対して引渡された日までの期間(両端日を含む。)において、サービス購入料Aにつき、本事業契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した遅延損害金を支払う。
2 甲の責めに帰すべき事由により、本件引渡予定日を変更し、本件施設の引渡しが遅延し、又は工期を短縮した場合には、甲は、これにより乙が負担した合理的な増加費用に相当する金額(以下本条において「増加費用」という。)を乙に対して支払う。この場合、xはその他に遅延損害金を負担しない。また、第57条第1項に定める協議開始の日から30日以内に増加費用に係る協議が調わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
3 法令変更又は不可抗力により、工期延長等が生じ、本件施設の引渡しが遅延した場合又は工期を短縮した場合には、これに起因して乙に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第14章又は第15章に従う。
第7章 開業準備業務
(開業準備)
第59条 乙は、関係図書に従い、その責任及び費用負担において、開業準備業務を行う。
2 乙は、要求水準書の定めるところにより、開業準備業務着手前に開業準備業務計画書その他必要な書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、要求水準書に従い、開業準備業務全体を総合的に把握し調整を行う開業準備業務責任者を配置し、甲の承諾を得るものとする。なお、開業準備業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 甲は、開業準備業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対し開業準備業務責任者の変更を請求することができる。
5 乙は、病気、死亡、退職等のやむを得ない事由により、開業準備業務責任者を変更する必要が生じたときは、甲の承諾を得たうえで、開業準備業務責任者を変更することができる。
(業務体制等の確認)
第60条 乙は、運営・維持管理開始予定日の2か月前までに、乙、代表企業、構成企業又は協力企業他請負人等による運営・維持管理業務のための体制、運営・維持管理マニュアル、セルフモニタリング計画書(以下「運営・維持管理マニュアル等」という。)が整備され、関係図書を満たすことができることを確認し、甲に報告する。
2 甲は、前項の報告を受けた後速やかに当該業務体制の確認を行う。
3 甲による前項の確認の結果、運営業務・維持管理の業務体制が、関係図書及び第62条で 定める運営・維持管理マニュアル等の内容を満たしていないと判断された場合には、甲はそ の旨を乙に通知する。係る通知を受けた場合、乙は、直ちに業務体制を修正した上で、再度、甲の確認を受けなければならない。
4 前項の修正により増加費用が生じた場合には、乙がこれを負担する。
5 甲は、第2項の確認を行った結果、運営・維持管理業務の開始に関する乙の判断に対し特段異議がない場合には、乙に対し、遅滞なく運営・維持管理開始確認書を交付する。
6 本条に規定する手続は、乙の運営・維持管理業務に関する責任を軽減又は免除するものではなく、甲は、本条に規定する手続を理由として、何ら責任を負わない。
(業務従事者名簿の提出等)
第61条 乙は、運営・維持管理開始予定日の2か月前までに、運営・維持管理業務に従事する者(以下併せて「業務従事者」という。)の名簿(以下「業務従事者名簿」という。)を甲に提出する。
2 甲は、業務従事者名簿に記載された業務従事者の中にその業務を行うのに不適当な者がいると認めたときは、その事由を明記して、乙に対してその交代を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 乙は、業務従事者に変更又は異動がある場合、変更又は異動後速やかに氏名、連絡先及び所属企業を甲へ報告しなければならない。
(運営・維持管理マニュアル等)
第62条 乙は、運営・維持管理業務開始の2か月前までに運営・維持管理マニュアル等をあらかじめ甲に提出し、確認を受けなければならない。
2 甲は、前項に従って提出された運営・維持管理マニュアル等が、関係図書の内容に従っている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、乙に修正を求めることができる。甲から修正を求められた乙は、当該箇所を修正した上で、速やかに修正後の運営・維持管理マニュアル等を甲に提出しなければならない。
3 運営・維持管理マニュアル等は、甲が前項の承諾を行った後においては、甲及び乙が合意したときに限りその内容を変更することができる。
第8章 運営・維持管理業務
(本件施設の運営・維持管理)
第63条 乙は、本件引渡予定日から関係図書に従い、その責任及び費用負担において、運営・維持管理業務及びこれに必要な準備を行う。
2 乙は、要求水準書の定めるところにより、運営・維持管理業務着手前に運営・維持管理業務計画書その他必要な書類を甲に提出しなければならない。
3 乙は、要求水準書に従い、運営業務全体を総合的に把握し調整を行う運営業務責任者、及び維持管理業務を総合的に把握し調整を行う維持管理業務責任者を配置し、甲の承諾を得るものとする。なお、運営業務責任者又は維持管理業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 甲は、運営業務責任者又は維持管理業務責任者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対し維持管理業務責任者又は運営業務責任者の変更を請求することができる。
5 乙は、病気、死亡、退職等のやむを得ない事由により、運営業務責任者又は維持管理業務責任者を変更する必要が生じたときは、甲の承諾を得たうえで、これらの責任者を変更することができる。
(運営・維持管理企業及び下請負人の使用)
第64条 乙は、運営・維持管理業務の実施に当たり、事業者提案書等に従って、運営業務又は維持管理業務の全部又は一部を、それぞれにつき運営・維持管理企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
2 乙は、第1項の規定により、運営業務又は維持管理業務の全部又は一部を、それぞれにつき運営・維持管理企業に委託し、又は請け負わせようとするときは、締結しようとする契約書案、契約の相手方の現在事項全部証明書その他甲が指示する関連資料を添えて甲に対して事前に通知しなければならない。また、乙は、係る委託又は請負にあたって契約を締結した後速やかに、当該契約書の写しを甲に提出するものとする。
3 乙は、運営・維持管理企業が乙から委託等を受けた業務について、さらにその一部を下請負人に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲に対して、その者の商号又は名称その他必要な事項を通知し、甲の承認を得なければならない。
4 乙は、前項の規定により、運営・維持管理企業が下請負人に委託し、又は請け負わせたときは、当該委託又は請負に係る契約書等の写しを甲に提出するものとする。また、法令等により資格(免許等)を必要とする業務については、当該資格等を証する書面の写しを甲に提出するものとする。
5 乙は、運営・維持管理企業をして、運営業務又は維持管理業務の全部若しくはその主たる部分を一括して下請負人に委託し、又は請け負わせてはならない。また、乙は、運営・維持管理企業に対しても、同様の指導をするものとする。
6 運営・維持管理企業及び下請負人の使用は、全て乙の責任と費用負担において行い、業務受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(運営・維持管理業務受託者及び下請負人)
第65条 乙は、運営・維持管理企業及び下請負人が、暴力団員又は排除対象業者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、甲に提出しなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 乙は、入札参加除外者及び暴力団員又は排除対象業者に該当する者を運営・維持管理企業又は下請負人としてはならない。
3 乙は、登録指名停止者と下請契約を締結してはならない。
4 甲は、乙が入札参加除外者若しくは暴力団員又は排除対象業者を運営・維持管理企業又は下請負人としている場合は、乙に対して、当該委託又は請負に係る契約の解除を求めることができる。
5 前項の規定により当該委託又は請負に係る契約等の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
(運営・維持管理業務に係る不当な介入に対する措置)
第66条 乙は、運営・維持管理業務の実施に当たり、暴力団員又は排除対象業者から不当な介入を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 乙は、運営・維持管理企業又は下請負人が暴力団員又は排除対象業者から不当な介入を受 けたときは、直ちに甲に報告するとともに、当該運営・維持管理企業又は下請負人に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 乙は、第1項又は前項に定める報告及び届出により、甲が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(指定管理者としての指定等)
第67条 甲は、姫路市〇〇条例(〇〇〇〇年条例第〇号)に定めるところに従い、乙を本件施設の指定管理者として指定し(以下「本指定」という)、乙はこれをもって指定管理者としての業務を開始する。
2 甲は、運営・維持管理期間中の毎事業年度終了後、要求水準書の定めるところにより、乙による本件施設の運営・維持管理業務の状況及び実績等を評価し、その結果を乙に通知するとともに、公表するものとする。
(運営・維持管理業務に伴う近隣対応)
第68条 乙が行う運営・維持管理業務の結果、近隣住民及び本件施設の利用者との間で生じた紛争の処理に関する費用については、乙が負担する。
2 前項にかかわらず、本件施設の設置及び本件施設を運営・維持管理すること自体に対する近隣住民及び本件施設の利用者との間で生じた紛争に対する対応は甲がその費用と責任において行う。乙は、甲による係る紛争に対する対応に合理的な範囲で協力する。
3 自主提案施設の設置及び第78条に定める自主提案事業の運営・維持管理に対する近隣住民及び自主提案事業の利用者との間で生じた紛争に対する対応は、乙がその費用と責任において行う。
(原状の変更等)
第69条 乙は、運営・維持管理業務の実施に当たり、本件施設及び本件備品等の原状(本件引渡日における性状)を変更してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に申請し、その承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、本件備品等の設置場所を変更してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に申請し、その承認を得た場合は、この限りでない。なお、設置場所の変更が軽易なものと甲が判断した場合は、書面による申請を省略することができる。
3 乙は、運営・維持管理業務の実施に際して、乙の費用と責任のもとに本件施設内に器具機械等の設置が必要な場合は、あらかじめ書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。
(本件施設の修繕)
第70条 要求水準書に示す機能を正常に維持するために行う本件施設の修繕は、その規模にかかわらず維持管理業務に含め、乙は、本件引渡日から本事業の事業期間終了までの期間に
係る修繕業務を行う必要が生じた場合(年次業務計画書に定めのない場合も含む。)には、すべてこれを維持管理業務として行う。係る修繕業務の対価は、別紙8記載のサービス購入料C-2に含まれ、甲はそれ以外の対価を一切支払わないものとする。
2 乙は、本件引渡日から本事業の事業期間終了までの期間中に本件施設の大規模修繕を行う必要が生じないように、維持管理業務を計画的に実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、甲の責めに帰すべき事由により本件施設の修繕若しくは更新又は模様替えを行った場合、甲はこれらに要した費用を合理的な範囲で負担する。
4 乙が、運営・維持管理業務計画書に記載のない模様替え、又は本件施設に重大な影響を及ぼす修繕若しくは更新を行う場合には、その責任と費用負担においてこれを行うものとし、また事前に甲に対してその内容その他必要な事項を通知し、事前の承認を得なければならない。
(情報の公開)
第71条 乙は、本事業の業務を遂行するにあたって保有する情報の公開について、姫路市情報公開条例(平成14年姫路市条例第3号)の規定を遵守し、本事業に対する市民の理解と信頼を深めるよう努めなければならない。
(文書管理等)
第72条 乙は、運営・維持管理業務を行うにあたり作成又は取得した文書(この条において、
「施設文書」という。)について、目録を作成の上、当該文書を適正に管理するものとし、甲が指示する期間(次項において、「保存期間」という。)、当該文書を保存しなければならない。
2 乙は、保存期間が満了した施設文書を廃棄しようとするときは、甲の承認を得るものとし、甲の指示に従って確実に処分するものとする。
3 乙は、本事業契約が終了し、又は指定管理者の指定が取り消されたときは、施設文書を速やかに甲に引き渡すものとする。ただし、当該文書の取扱いについて、甲が別に指示したときは、当該指示によるものとする。
(乙による備品等の購入)
第73条 乙は、要求水準書の定めにしたがって備品を調達するほか、責任と費用負担において備品等を購入又は調達し、運営・維持管理業務の実施のために供することができるものとする。(以下乙が設計・建設業務及び運営・維持管理業務において調達した備品を任意に調達したものも含めて「調達備品等」という。)
2 乙は、調達備品等について、帳簿を設ける等して、明確に整理するものとする。
(甲による説明要求及び立会い)
第74条 甲は、運営・維持管理業務の実施の適正を期するため必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め、乙の帳簿、書類等の検査を行い、収支状況等について説明を求め、運営・維持管理業務の実施について自ら立会いの上確認することができる。乙は、係る運営・維持管理状況その他についての説明及び甲による確認の実施について、甲に対し最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本件施設の運営・維持管理状況が、関係図書、各種業務計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対して業務是正指示を通知することができ、乙はこれに従わなければならない。また、乙は、別紙9に記載する業務改善計画書において、甲による業務是正指示に対する対応状況を甲に報告しなければならない。
(利用料金)
第75条 乙は、本事業契約の定めに従い、指定管理者として、本件施設の利用料金を本件施設の利用者から徴収し、自らの収入とするものとする。
2 利用料金の額は、姫路市〇〇条例に定める額の範囲内で甲が承認した額とする。
3 乙は、姫路市〇〇条例及び姫路市〇〇条例施行規則(〇〇〇〇年姫路市規則第〇号)の規定により甲の承認を得て定めた基準に従い、利用料金の額を減額し、又は免除することができる。
4 乙は、姫路市〇〇条例及び姫路市〇〇条例施行規則の規定により甲が認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償等)
第76条 乙は、故意又は過失により本件施設を損傷し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。
(損害の負担)
第77条 乙は、運営・維持管理業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、当該損害が乙の責に帰すべき事由により生じた場合は、甲又は当該第三者にこれを賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、xが、乙の責に帰すべき事由による第三者の損害を賠償したときは、乙は当該賠償額及びその賠償に伴い発生した費用を甲に支払うものとする。
第9章 自主提案事業
(自主提案事業)
第78条 乙は、運営・維持管理業務に支障をきたすことのない範囲において、関係図書に従い、その責任と費用負担により自主提案事業を実施する。乙は、自主提案事業から得られる収入を自らの収入として収受することができる。
2 乙は、自主提案事業に関する一切の責任を負うものとし、xが取得、維持すべき許認可及 び甲が提出すべき届出を除き、自主提案事業のために必要な行政手続を自ら行うものとする。
3 乙は、自主提案事業として、本件施設又は本件施設用地の一部を活用する場合、要求水準書等の規定により、当該使用料を甲に納付する。
4 乙は、甲の承諾を得ずに、運営・維持管理期間中に自主提案事業を中止又は放棄してはならない。
5 乙は、自主提案事業の実施状況及び財務状況、その他甲が求める事項について、甲に報告するものとする。
(自主提案事業計画書)
第79条 乙は、前条の規定により自主提案事業を実施しようとする場合は、要求水準書及び事業者提案書等に従って、甲に対し自主提案事業計画書を提出し、事前に甲の承認を受けなければならない。その際、甲及び乙は必要に応じて協議を行うものとする。
2 乙は、運営・維持管理期間中、甲の承認を受けた各種計画書及び自主提案事業計画書以外において、新たな自主提案事業を実施する場合は、書面により申請し、事前に甲の承認を得て実施するものとする。
3 乙は、甲に提出した自主提案事業計画書の内容を変更しようとするときは、事前に甲と協議の上、甲の承認を得なければならない。
(自主提案事業に係る経費等)
第80条 乙は、自主提案事業と運営・維持管理業務を区分し、自主提案事業の収支を運営・維持管理業務の収支とは別に把握するものとする。
2 自主提案事業は乙の責任と費用負担において独立採算で行われる事業であり、その実施において、乙に損失が生じた場合でも甲はその補填等の支援は行わない。
3 乙は、自主提案事業の実施において利益剰余金が生じたときは、当該剰余金をもって本件施設利用者に対するサービスのxxxに努めるものとする。
(自主提案事業における報告、検査、実地調査等)
第81条 乙は次の各号に該当したときは、速やかに甲に報告しなければならない。
(1) 自主提案事業の実施に当たって、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき。
(2) 自主提案事業の実施に関し、争訟が提起されたとき、又は提起されるおそれがあるとき。
(3) その他乙において自主提案事業の適正な実施に重大な影響を及ぼすと認められる事態になったとき。
2 甲は、自主提案事業が適正に実施されるため必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め、乙の帳簿、書類等の検査を行い、収支状況等について説明を求めることができ、また自主提案事業の実施について実地に調査することができる。
3 乙は、甲から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
(自主提案事業の是正指示)
第82条 甲は、第81条第1項から第3項までの規定による報告、検査、実地調査等により、乙の自主提案事業の実施が適正でないと認めるときは、期限を定めて必要な事業の改善や是 正に係る是正指示を行うことができる。乙は、当該是正を受けた場合は、甲の指定する期限 までに当該是正指示に対応しなければならない。
(自主提案事業に係る損害の負担)
第83条 乙は、自主提案事業の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、当該損害が乙の責に帰すべき事由により生じた場合は、甲又は当該第三者にこれを賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、xが、乙の責に帰すべき事由による第三者の損害を賠償したときは、乙は当該賠償額及びその賠償に伴い発生した費用を甲に支払うものとする。
(附帯事業)
第84条 乙は、附帯事業を行う場合、関係図書に従い、甲の承認を得て、自主提案施設を整備することができる。
2 乙は、自主提案施設を本件施設と一体のものとして整備する場合は、当該自主提案施設の整備に係る費用負担については、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める者が負担するものとし、詳細については、甲及び乙で協議を行って定めるものとする。なお、合理的な期間協議を行っても調わない場合、甲が次の区分に応じて費用負担額を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(1) 躯体、給排水衛生配管、空調ダクト、電気配線等の整備に要する費用 甲負担
(2) 内装、空調機器、衛生器具、備品その他必要なものの整備、調達に要する費用 乙負担
3 乙は、自主提案施設を本件施設と分棟で整備する場合は、当該自主提案施設の整備に係る費用の全てを負担し、自己の所有に属するものとして必要な管理を行う。
4 前2項に規定するもののほか、附帯事業に係る費用の負担は、要求水準書に定めるとおりとする。
5 乙が附帯事業を終了するときは、附帯事業の使用に供した場所を原状に回復(第2項に定 める場合においては、同項第2号記載の動産類を撤去した上で内装について原状回復を行い、第3項に定める場合においては、自主提案施設を撤去し、跡地を周囲と調和する状態に整備 すること)したうえで甲に返還しなければならない。ただし、甲は、乙との協議が調ったと きは、自主提案施設(内装、付帯設備、備品を含む)を無償で乙から譲り受けることができ る。
6 乙が、正当な理由なく、相当の期間内に前項の定めに従って附帯事業の使用に供した場所を原状に回復したうえで甲に返還しないときは、甲は、乙に代わって当該原状回復に必要な措置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の措置について異議を申し出ることができず、また、甲の措置に要する費用を負担しなければならない。
第10章 サービス購入料の支払い
(サービス購入料の支払い)
第85条 甲は、本事業契約の定めに従い、乙に対して、設計・建設業務に係る対価、開業準備業務に係る対価、運営・維持管理業務に係る対価として、別紙8に定めるサービス購入料 A、サービス購入料B、サービス購入料C及びサービス購入料Dを支払う。
2 サービス購入料の支払方法は別紙8に定めるところによる。
(物価変動によるサービス購入料の改定)
第86条 甲又は乙は、別紙8の規定に基づき物価変動によるサービス購入料の改定が必要となった場合は、別紙8に記載する手続に従い、サービス購入料を改定することができる。
(サービス購入料Aの減額)
第87条 甲は、甲の行為(甲の請求に基づく設計図書の変更を含む。)、法令変更又は不可抗力により設計・建設業務に係る費用が減少した場合、甲は、その減少費用をサービス購入料Aから減額することができる。
(サービス購入料B又はC及びDの減額等)
第88条 甲の行為(甲の請求に基づく要求水準書の変更を含む。)、乙の行為(引渡しの遅延に伴う運営・維持管理期間の短縮を含む。)、法令変更若しくは不可抗力により開業準備業務に係る費用又は運営・維持管理業務に係る費用が減少した場合、甲は、その減少費用をサービス購入料B又はサービス購入料C及びサービス購入料Dから減額することができる。
2 甲によるモニタリングの結果、開業準備業務又は運営・維持管理業務について、要求水準 書に記載された甲が求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、別紙9に記載する手続に基づいてサービス購入料B又はサービス購入料C及びサービス購入 料Dを減額することができる。
3 乙が甲に提出した業務報告書及び別紙9に記載するモニタリング結果に係る報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、乙は、甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が別紙9に従って減額し得た金額を返還しなければならない。
(サービス購入料の変更等に代える要求水準書の変更)
第89条 甲は、本事業契約の規定によりサービス購入料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入料の増額、又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することについての協議を乙に対し請求することができる。
2 乙は、本事業契約によりサービス購入料を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入料の減額、又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他乙によるサービス内容の向上を甲に対し提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、甲及び乙が協議して定める。
4 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が、サービス購入料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から5日以内に協議開始の日を通知しない場合、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
第11章 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
(モニタリング及び要求水準未達成に関する手続)
第90条 甲は、乙による要求水準に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙9に基づき、本事業の各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、乙による本事業の遂行が要求水準を満たさないと甲が判断した場合、甲は、別紙9に従って、本事業の各業務につき改善要求措置及びサービス購入料の減額その 他の措置を行うことができる。
3 モニタリングに係る費用のうち、別紙9において乙の義務とされているものを除く部分に係る費用は、甲の負担とする。
4 乙は、何らかの事由で本事業に関し、要求水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを乙自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに甲に対して報告、又は説明しなければならない。
5 甲は、モニタリングの実施を理由として、本事業契約に基づき乙が行う業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
第12章 契約期間及び契約の終了並びに指定管理者の指定の取消し
(甲による任意解除等)
第91条 甲は、乙に対して、180日以上前に通知することにより、本事業契約を解除することができる。
(乙の債務不履行等による解除)
第92条 甲は、契約期間中、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約を解除し、又は業務の停止を命ずることができる。
(1) 乙が、運営・維持管理業務の実施を放棄し、かつ、3日以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 乙が、破産、会社更生、民事再生、特別清算又はその他の倒産手続について乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 乙が、業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(4) 乙が、甲の業務是正指示等に従わず、直ちに本事業契約を解除しなければ甲の行政運営に重大な支障が生じるおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、乙が本事業契約の債務を履行せず、甲が相当な期間を定めて催告をしても乙が催告に係る債務の履行をしないとき。
(6) 第1号から第5号までに掲げるもののほか、乙が本事業契約に違反し、その違反により本事業契約の目的を達することができないと甲が認めたとき。
(7) モニタリングの結果により甲が本事業契約を解除できるとき。
2 甲は、本件施設の引渡し前において、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約を解除し、又は業務の停止を命ずることができる。
(1) 乙が、設計業務又は建設業務に着手すべき期日を過ぎてもこれに着手せず、甲が乙に対し、相当の期間を定めて催告しても、当該遅延が乙の責めに帰すことができない事由により生じ たものであることの合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、本引渡予定から30日が経過しても本件施設の引渡しが行われないとき、又は明らかに引渡しの見込みがないと甲が認めたとき。
(談合行為等に対する解除措置)
第93条 甲は、本事業の入札手続について落札者が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、本事業契約を解除することができる。
(1) 構成企業、協力企業、又はこれを構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「構成企業等及び団体」という。)が、本事業の入札手続について同法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、同法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)が確定したとき。
(2) 本事業の入札手続について、構成企業等及び団体に、同法第7条の2第1項(同第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。以下同じ)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令により、構成企業等及び団体に、本事業の入札手続について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(4) 確定した排除措置命令又は納付命令により、構成企業等及び団体に、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取
引分野が示された場合において、当該期間に本事業の入札が行われたものであり、かつ、本事業の入札手続が当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 本事業の入札手続について、構成企業又は協力企業が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者に刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 甲は、乙が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、本事業契約を解除することができる。
(1) 乙が、暴排条例で定める暴力団又は暴力団員、又は暴排要綱で定める排除対象業者、若しくはこれらと密接な関係を有すると認められる者であることが判明したとき。
(2) 乙が、暴排条例に違反している事実がある者であることが判明したとき。
3 甲は、前2項の規定により本事業契約を解除したときは、乙が被った損害を賠償することを要しないものとする。
(甲の債務不履行等による解除)
第94条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 甲がサービス購入料の支払いを遅延し、乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該義務を履行しないとき。
(2) 乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、甲が本事業契約上の義務に違反し、かつ、その違反により本事業契約の履行が困難となったとき。
(3) 第19条又は第20条第3項の規定により要求水準書を変更したため、乙による要求水準書に従った業務の遂行が著しく困難となったと認められるとき。但し、乙の責めに期すべき事由に基づき要求水準書を変更する場合を除く。
(4) 第46条の規定による工事の施工の中止期間が6か月を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完成した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(引渡し前の解除)
第95条 甲は、本件施設が引き渡される前に第91条又は第94条若しくは第99条の規定に基づき本事業契約が解除されたときは、自己の責任及び費用により、本件施設の出来形部分(設計図書の出来形部分を含む。以下同じ。)を検査のうえ、当該検査に合格した部分
(以下「合格部分」という。)を乙より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由をあらかじめ乙に通知のうえ、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前条の規定により本事業契約が解除された場合において、甲が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサービス購入料及び第97条第8項の規定による損害賠償額の総額を、乙の請求により支払うものとする。このとき甲は、当該支払いを別紙8の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより行うものとし、当該出来形部分の所有権は、引渡しを受けたときに乙から甲に移転するものとする。
3 第99条の規定により本事業契約が解除された場合において、甲が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサービス購入料及び乙が本事業契約による履行を終了させるために合理的に必要と認められる費用を乙の請求により支払うものとする。このとき甲は、当該支払いを別紙8の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより行うことができる。なお、当該出来形部分の所有権は、甲が引渡しを受けたときに乙から甲に移転するものとする。
4 本件施設が引き渡される前に第92条又は第93条の規定に基づき本事業契約が解除され た場合、甲が事業用地の原状回復が合理的であると判断した場合を除き、乙は、自己の責任 及び費用により、引渡しされていない本件施設のうちの出来形部分の検査を受けるものとし、甲は、合格部分を乙より買い受け、その引渡しを受けることができるものとする。甲が上記 判断に基づき当該出来形部分を買い受けないときは、乙は、その費用において速やかに事業 用地を原状に回復して甲に明け渡さなければならない。
5 第92条又は第93条の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、甲が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサービス購入料を
乙の請求により支払うものとする。このとき甲は、当該支払いを別紙8の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより行うことができる。なお、当該出来形部分の所有権は、甲が引渡しを受けたときに乙から甲に移転するものとする。
6 第92条又は第93条の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、甲が第4項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサービス購入料支払債務と乙の第97条の規定による違約金又は損害賠償金の支払債務とを対当額で相殺することができる。この場合において、甲は、相殺後に残額がある場合は、乙の請求により前項に基づき分割又は一括により支払うものとする。
7 甲は、本条に基づき出来形の買受代金を別紙8の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、乙と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) 本事業契約が第91条又は第94条により解除されたときは、乙の設計・建設業務に係る当初借入として甲が認めるもの(乙の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) 本事業契約が第92条、第93条又は第99条により解除されたときは、別紙8のサービス購入料Aの計算に用いるのと同等の利率
(引渡し後の解除)
第96条 本件施設の引渡し後に第91条、第92条、第93条、第94条若しくは第99条 に基づき本事業契約が解除されたときは、本事業契約は将来に向かって効力を失うものとし、甲は、第53条の規定に基づき取得した本件施設の所有権を保持するものとする。甲は、当 該解除前に行われた業務に係る未払のサービス購入料があるときは、解除前の支払スケジュ ールに従ってこれを支払うものとする。
2 甲は、本事業契約が解除された日から14日以内に本件施設の現況を検査するものとし、当該検査により、本件施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、乙に対してその修補を求めることができる。この場合において、乙は、必要な修補を実施した後、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。甲は、当該通知の受領後10日以内に当該修補の完了の検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の手続の終了後速やかに運営・維持管理業務を甲又は甲が指定する者に引き継ぐものとする。
4 甲は、第99条の規定に基づき本事業契約が解除された場合、乙が運営・維持管理業務を終了させるために合理的に必要と認められる費用を乙の請求により乙に支払うものとする。
(違約金等)
第97条 第93条の規定に該当するときは、本事業契約が解除されるか否かにかかわらず、甲は、サービス購入料の総合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下この項において同じ。)の10分の2に相当する額を違約金として乙に請求するものとし、乙は速やかにこれを支払わなければならない。なお、乙は、乙又は応募グループの構成員である構成企業若しくは協力企業が本事業契約に関して次の各号のいずれかに該当したとき、又はこれらの者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が本事業契約に関して第2号に該当したときは、本項本文に規定するサービス購入料の総合計額の10分の
2に相当する額の違約金のほか、同総合計額の100分の5に相当する額を違約金として、 甲の指定する期間内に支払わなければならない。本件施設の工事が完了した後も同様とする。
(1) 第93条第1項第2号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 第93条第1項第1号又は2号に規定する排除措置命令若しくは納付命令又は同項第5号に規定する刑に係る確定判決において、違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
2 第92条に定める事由に該当する場合、甲は、これによって生じた損害の賠償を乙に請求することができる。
3 前項の場合において、甲はその選択により、前項の損害賠償の請求に代えて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を違約金として甲が指定する期限までに、甲に支払うよう請求することができる。
(1) 本件施設の引渡し前に解除された場合
設計・建設業務の対価の総額(ただし、消費税を含み支払利息相当額を除く。)の10分の1に相当する額
(2) 本件施設の引渡し後に解除された場合
当該解除された日が属する事業年度に支払われるべきサービス購入料C及びサービス購入料Dの合計金額(消費税を含む。第86条の規定によりサービス購入料が改定された場合には、改定後の金額とする。)の一年間分に相当する金額の10分の1に相当する額。なお、当該解除が開業準備業務期間の属する年度になされた場合の違約金額は、当該年度の翌年度に支払われるべきサービス購入料C及びサービス購入料Dの合計金額(消費税を含む。第86条の規定によりサービス購入料が改定された場合には、改定後の金額とする。)の一年間分に相当する金額の10分の1に相当する額。
4 次に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第92条第1項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場 合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)に規定する再生債務者又は同法の規定により選任された管財人等
5 前4項に掲げる場合(第93条の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、甲が第11条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領しているときは、これを賠償金又は違約金に充当することができる。
6 甲は、前項の規定により契約保証金等を賠償金又は違約金に充当した後になお余剰があるときは、当該余剰に係る契約保証金等は、違約金として甲に帰属する。
7 乙は、第2項又は第3項の場合において本事業契約の解除により、甲が被った損害額が第
1項で定める違約金の額、及び第4項で定める違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき、支払わなければならない。
8 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対して、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本事業契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第91条又は第94条の規定により本事業契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
9 第1項から第3項まで又は第6項の場合において、甲は、損害賠償金又は違約金請求権と乙のサービス購入料請求権その他甲に対する債権とを対当額で相殺することができる。
10 前項の場合において、充当する債権の順序は、甲が指定するものとする。
(指定管理者の指定の取消し等)
第98条 本件引渡日以降において、本事業契約の定めに基づき本事業契約が解除された場合、甲は、本指定を取り消すものとし、当該取消しがなされたときに当該解除の効力が生じるも のとする。
2 甲は、本件引渡日以降に本事業契約が解除され前項により本指定が取消された後も、本件施設の所有権を保持する。
(不可抗力又は法令変更等による契約解除)
第99条 不可抗力又は法令変更等により、乙による事業の継続が不可能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合において、第106条第1項又は第108条第1項の通知の日から60日を経過しても第106条第2項又は第108条第2項の協議が調わないときは、甲は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
2 不可抗力又は法令変更等により、運営・維持管理業務の中止期間が6か月を超えた場合においては、甲は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、中止が運
営・維持管理業務の一部のみである場合には、その一部を除いた他の運営・維持管理業務についてはこの限りでない。
(契約期間終了前の検査)
第100条 甲は、運営・維持管理期間満了6か月前までに、乙に通知を行い、本件施設の現況を確認するための検査を行うことができる。この場合において、甲は、本件施設が関係図書に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) 長期間の使用に伴い生ずる劣化で要求水準書に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、甲が負担する。
(2) 不可抗力によるものについては、第15章に従う。
(3) 前2号以外によるものについては、乙が負担する。
(原状回復義務)
第101条 乙は、本事業契約が終了し、又は本指定が取り消された場合において、本事業契約に基づき取り壊すべき施設があるとき又は本件施設に乙が所有し若しくは管理する工事材料、仮設物、機械器具その他の甲所有でない物件(乙が使用する構成企業等その他の第三者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、本件施設を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本 件施設の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、 若しくは本件施設を修復し、又は取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分 又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第1項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
4 乙は、本事業契約が終了した場合においては、甲に対し、本件施設を運営・維持管理するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
(業務の引継ぎ等)
第102条 乙は、本事業契約が終了したとき又は本指定を取り消されたときは、甲の指定する期日までに、甲又は甲の指定する者に文書で本業務の引継ぎを行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、前項に定める引継ぎに先立ち、乙に対して甲又は甲の指定する者による本件施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(利用料金の引継ぎ等)
第103条 利用料金収入は、本件施設の利用に供する事業年度の会計に属するものとする。
2 利用料金収入のうち、施設の利用に供する事業年度が本指定の指定期間を超えるものについては、乙は、これを前受金として、甲又は甲の指定する者に引き継がなければならない。
(本事業契約終了時の本件備品等の取扱い)
第104条 乙は、本事業契約が終了したとき又は本指定を取り消されたときの本件備品等については、甲の指定する期日までに甲に対して引き渡さなければならない。ただしリースの場合は甲、乙が協議のうえ定める。
第13章 表明・保証
(乙による事実の表明・保証)
第105条 乙は、甲に対して、本事業契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 乙が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 乙による本事業契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内の行為であり、乙が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続を実施したこと。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が乙に適用のある法令に違反せず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本事業契約の規定に従い強制執行可能な乙の債務が生じること。
第14章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第106条 乙は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本件施設について関係図書及び設計図書等に従い設計・建設業務を実施することができなくなった場合、又は本件施設が関係図書で提示された条件に従って開業準備業務又は運営・維持管理業務を実施できなくなった場合は、その内容の詳細を直ちに甲に対して通知しなければならない。この場合において、甲及び乙は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲が乙から前項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該法令変更に対応するために、速やかに本件施設の設計及び建設、本件引渡予定日、要求水準書等の変更について協議する。係る協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から60日以内に要求水準書等の変更について合意が成立しない場合は、甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による増加費用・損害の扱い)
第107条 法令変更により、設計・建設業務、開業準備業務、運営・維持管理業務につき乙に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙10に従う。
第15章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第108条 乙は、不可抗力により、本件施設について、関係図書及び設計図書等に従い設計・建設業務を実施することができなくなった場合、又は本件施設について、関係図書で提示された条件に従って運営・維持管理業務を実施できなくなった場合は、その内容の詳細を直ちに甲に通知しなければならない。この場合において、甲及び乙は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、甲及び乙は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲が乙から前項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本件施設の設計及び建設、本件引渡予定日、要求水準書等の変更について協議する。係る協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から60日以内に要求水準書等の変更について合意が成立しない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第109条 不可抗力により、設計・建設業務、開業準備業務、運営・維持管理業務につき乙に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙11に従う。
第16章 第三者に対する関係
(第三者の責めに帰すべき事由による各施設の損害)
第110条 第53条に規定する各施設の引渡しまでの間に、第三者の責めに帰すべき事由に より本件施設(出来形を含む。以下本条において同じ。)及び本件備品(納入済みの備品を 含む。以下本条において同じ。また、本条において、本件施設と本件備品を総称して「本件 施設等」という。)に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、乙の責任及び費用負担において行い、本件施設等の引渡し後に、第三者の責めに帰すべき事 由により当該本件施設等に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請 求は、甲の責任及び費用負担において行う。なお、附帯事業及び自主事業に係る備品は、本 件施設等の引渡し前後にかかわらず、第三者の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合 において乙の責任及び費用負担において行うものとする。
2 前項に基づき乙が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、乙が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、乙は、本件施設等の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下本条において「施設等の損害の状況等」という。)を甲に通知しなければならない。
3 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の施設等の損害の状況等を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、前項の規定により施設等の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた施設等を本事業契約等に適合させるために要する費用(保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を甲に請求することができる。ただし、第三者による各施設等への損害が乙の善管注意義務又は管理義務の違反により生じた場合には、当該費用を乙が負担するものとする。
5 甲は、前項の規定により乙から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものであって、保険等によりてん補された額を控除した額に限る。)を負担しなければならない。
6 第1項に基づき甲が第三者に対する損害賠償の請求を行う場合において、甲が請求するときは、乙は、甲の請求に従い、本件施設等の損害の状況及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を甲に通知しなければならない。
第17章 その他
(公租公課の負担)
第111条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て乙の負担とする。甲は、乙に対して、本事業契約に基づく乙の債務履行に対し甲が支払う対価並びにこれに対する消費税及び地方消費税の合計をサービス購入料として支払うほか、本事業契約に関連する全ての公租公課について本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本事業契約締結時点で甲及び乙に予測不可能であった新たな公租公課の負担が乙に発生した場合には、その負担については、別紙10に従う。
(ネーミングライツ)
第112条 甲が本件施設に対するネーミングライツ(施設命名権)を導入する場合、甲は、当該ネーミングライツのスポンサーを選定して、これとの間にネーミングライツ契約を締結するものとし、乙は、本事業を行うにあたって、当該ネーミングライツに基づいて命名された本件施設の施設名を使用するものとする。当該ネーミングライツの導入、契約期間終了等
による本件施設の施設名の変更に起因して乙に増加費用が発生する場合は、甲は、乙との協議により、これを合理的な範囲で負担する。
(協議)
第113条 本事業契約において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、本事業契約に特別の規定がある場合を除き、甲及び乙は、速やかに協議の開催に応じなけれ ばならない。
(直接協定)
第114条 甲は、本事業に関して乙に融資する金融機関又は融資団との間において甲が本事業契約に基づき乙に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際(本指定を取消す場合を含む。)の金融機関又は融資団への事前通知、協議に関する事項並びに担保権の設定及び実行その他の必要な事項につき協議し、本事業契約とは別途定めることができる。
(株主・第三者割当て等)
第115条 乙は、本事業契約の仮契約締結と同時に、当該時点における乙の株主をして別紙
13―1の様式による出資者保証書を甲に対して提出させる。
2 乙は、本事業契約締結時における乙の株主以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に甲の承認を得るものとする。また、その場合において、乙は、新株の割当てを受けた者をして、甲に対して、当該割当て後速やかに別紙13―2の様式による誓約書を提出させる。
3 乙は、甲の承諾がない限り、新株発行、減資、株式譲渡承認等の手続きを行う場合は、契約期間の終了に至るまで、代表企業である●●の出資率が出資者中最大、かつ構成企業が乙の発行済株式の議決権総数の過半数を保持するよう、これらを行うものとする。
4 乙は、取締役及び会計監査人を選任し又は改選した場合、これを速やかに甲に報告するものとする。
(財務書類の提出)
第116条 乙は、本事業契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日よ り3月以内に、会社法第435条及び法務省令により規定される公認会計士又は監査法人の 監査済財務書類及び年間業務報告書を甲に提出し、かつ、甲に対して監査報告及び年間業務 報告を行う。なお、甲は、当該監査済財務書類及び年間業務報告書を公開することができる。
2 甲は、前項の提出書類の内容等について疑義がある場合、乙に対し説明を求めることができる。この場合において、乙は、甲から求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
(市税等の納税調査)
第117条 甲は、運営・維持管理期間中において毎年度、乙の市税等の納税状況について調査するものとする。
2 乙は、前項の調査に協力しなければならない。
(監査)
第118条 乙は、地方自治法第199条第7項、第252条の37第4項又は第252条の
42第1項に基づき、監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人による監査が行われる場合、又は同法第98条第2項の規定に基づき議会から監査委員に対し甲の事務に関する監査の求めがあって監査委員による監査が行われる場合には、出頭、調査、帳簿書類その他記録の提出等の請求に応じなければならない。
(広域防災拠点として機能する場合の対応)
第119条 災害等により本件施設が広域防災拠点として機能する場合、乙は、使用許可の取消し等必要な措置を行うとともに、要求水準書の規定により、甲が行う業務に対し必要な協
力を行わなければならない。また、この場合における費用負担は合理的な範囲で乙が負担する。
(契約書の変更)
第120条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更となったとき又は特別な事情が生 じたときは、甲及び乙の協議の上、本事業契約書の規定を変更することができるものとする。
(延滞利息)
第121条 甲又は乙が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
(準拠法)
第122条 本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。
(事業者提案書に関する特約)
第123条 甲は、乙が事業者提案書等において提案した市内企業への発注金額の割合を達成できなかった場合には、乙に対し違約金を請求することができる。
2 前項の場合において、乙が甲に支払う違約金の金額は、次に掲げる算定方法により算定した結果に1.1を乗じたものとする。
違約金 = 乙の入札価格-(300×提案のうち最も低い入札価格)/(乙の価格評価点+(提案時の建設業務の市内企業への発注金額に基づく加算点―建設業務終了時の建設業務の市内企業への発注金額に基づく加算点))
別紙1 定義集(第1条第10項関係)
1 業務に関する用語
(1)「設計業務」とは、本件施設についての以下に規定する業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
ア 事前調査業務 イ 設計を行う業務
ウ 設計に伴う各種許認可申請等の手続業務エ 国庫補助金申請に係る資料作成支援業務
オ その他上記各業務を実施する上で必要な関連業務
(2)「建設業務」とは、本件施設についての以下に規定する業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
ア 要求水準書確認計画書の作成・提出業務イ 建設を行う業務
ウ 備品調達、設置業務エ 周辺対策業務
オ 建設に伴う各種許認可申請等の手続業務カ 年度・中間・竣工検査及び引き渡し業務
キ その他上記各業務を実施する上で必要な関連業務
(3)「工事監理業務」とは、本件施設についての要求水準書に規定する工事監理業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
(4)「開業準備業務」とは、本件施設についての以下に規定する業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
ア 予約システム等整備業務イ 事前広報、利用受付業務
ウ 開業準備期間中の本件施設の運営・維持管理業務エ 開館式典及び内覧会等の実施業務
オ プール公認取得申請業務
カ その他本件施設の維持管理業務、運営業務に必要な準備を行う業務
(5)「維持管理業務」とは、本件施設についての以下に規定する業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
ア 建築物保守管理業務 イ 建築設備保守管理業務ウ 備品等保守管理業務 エ 修繕・更新業務
オ 外構施設保守管理業務カ 植栽等管理業務
キ 環境衛生管理業務ク 清掃業務
ケ 警備業務
コ 駐輪場管理業務
サ 長期修繕計画作成業務
シ その他上記各業務を実施する上で必要な関連業務
(6)「運営業務」とは、本件施設についての以下に規定する業務をいい、詳細は要求水準書の規定による。
ア 総合管理業務イ 利用受付業務ウ 広報・PR 業務
エ トレーニング等指導・相談業務オ プール監視業務
カ プールの水質等衛生管理業務キ プール公認更新申請業務
ク 自主提案事業
ケ その他上記各業務を実施する上で必要な関連業務
(7)「設計・建設業務」とは、設計業務、建設業務及び工事監理業務を個別に、又は総称していう。 (8)「運営・維持管理業務」とは、維持管理業務及び運営業務を個別に、又は総称していう。
(9)「本業務」とは、設計業務、建設業務、工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務を個別に、又は総称していう。
(10)「本事業」とは、甲が手柄山スポーツ施設整備運営事業としてPFI法に基づく特定事業に選定し、乙が実施する、本件施設の設計、建設、工事監理、維持管理及び運営を個別に、又は総称した事業をいう。
(11)「自主提案事業」とは、要求水準書において規定する自主提案事業をいう。 (12)「附帯事業」とは、要求水準書において規定する附帯事業をいう。
(13)「自主事業」とは、要求水準書において規定する自主事業をいう。
(14)「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った本件施設の建設工事その他の設計・建設業務に基づく業務をいう。
(15)「本件備品等」とは、本件施設において使用する器具備品等を個別に、又は総称していう。
2 施設に関する用語
(1)「本件施設」とは、本事業契約に基づき整備し、維持管理及び運営する施設を個別に、又は総称していい、本件施設及び既存施設により構成される。
(2)「自主提案施設」とは、要求水準書において規定する自主提案施設をいう。
3 敷地に関する用語
(1)「本件施設用地」とは、本件施設のための敷地をいう。
(2)「用地範囲」とは、開業準備、運営・維持管理期間において乙が管理する範囲を意味し、要求水準書資料10等、各種要求水準を遵守の上、乙の提案及び甲との協議により定まる本件施設用地の範囲をいう。
(3)「事業用地」とは、本件施設用地に加え、設計・建設期間において乙が「本件工事」のために使用する土地をいう。
(4)「施工時使用可能範囲」とは、事業者提案等をもとに甲が認める「本件工事」における仮設資材置場等の範囲をいう。
4 体制に関する用語
(1)「応募グループ」とは、本事業の入札における落札者であり、構成企業及び協力企業により構成されるグループをいう。
(2)「乙」とは、PFI法に基づく特定事業を実施する民間事業者をいう。
(3)「代表企業」とは、応募グループのうち、乙に出資した者で、乙から直接、本事業に係る業務を請け負うことを予定し、かつ応募グループを代表する者をいう。
(4)「構成企業」とは、応募グループのうち、乙に出資した者で、乙から直接、本事業に係る業務を請け負うことを予定している者をいう。
(5)「協力企業」とは、応募グループのうち、乙に出資していない者で、乙から直接、本事業に係る業務を請け負うことを予定している者をいう。
(6)「設計企業」とは、乙が、設計業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる構成企業又は協力企業をいう。
(7)「工事監理企業」とは、乙が、工事監理業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる構成企業又は協力企業をいう。
(8)「建設企業」とは、乙が、本件工事の施工の全部又は一部を請け負わせる構成企業又は協力企業をいう。
(9)「整備企業」とは、設計企業、工事監理企業及び建設企業を個別に、又は総称していう。 (10)「維持管理企業」とは、乙が、維持管理業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる構
成企業又は協力企業をいう。
(11)「運営企業」とは、乙が、運営業務の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる構成企業又は協力企業をいう。
(12)「運営・維持管理企業」とは、維持管理企業、運営企業を個別に、又は総称していう。 (13)「下請負人」とは、整備企業又は運営・維持管理企業が、乙から受託し又は請け負った業務
について、さらにその一部を委託し、又は請け負わせる第三者をいう。
(14)「業務受託者」とは、乙が、本事業契約の履行のため、業務を委託等した者(当該業務を委託された者が業務の一部をさらに委託等された(再委託)者を含み、整備企業、運営・維持管理企業、下請負人を含むが、これらに限られない。)をいう。
(15)「落札者」とは、本事業の実施に係る総合評価一般競争入札の方法により決定された複数の企業で構成されるグループをいう。
(16)「自主提案施設事業者」とは、要求水準書において規定する自主提案施設を実施運営する事業者をいう。
5 事業日程及び期間に関する用語
(1)「契約期間」とは、本事業契約の締結日から本事業契約の終了する日(【 】 年【 】月
【 】日又は中途解除の日)までの期間をいう。
(2)「設計・建設、開業準備期間」とは、本事業契約の締結日から【 】年【 】月 【 】 日までの期間をいう。
(3)「設計・建設期間」とは、本事業契約の締結日から[]までの期間をいう。
(4)「開業準備期間」とは、[ ]から【 】年【 】月 【 】 日までの期間をいう。
(5)「運営・維持管理期間」とは、本件引渡日から本事業契約の終了する日(【 】年【 】月
【 】日又は中途解除の日)までの期間をいう。
(6)「工事開始日」とは、本件日程表において指定された本件工事を開始する日をいう。 (7)「本件引渡日」とは、本件施設の全てが甲に引き渡された日をいう。
(8)「本件引渡予定日」とは、本件施設の全てが甲に引き渡される予定の日をいい、【 】年【 】月 【 】日、又は本事業契約に基づき変更された場合は変更後の日をいう。
(9)「工期」とは本件施設の建設期間をいい、工事開始日から本件引渡日までの期間をいう。 (10)「本件日程表」とは、別紙3に記載された日程表をいう。
(11)「本件日程」とは、本件日程表に記載された各日程をいう。
6 乙の募集に関する用語
(1)「実施方針」とは、甲が【 】年【 】月 【 】日に公表した手柄山スポーツ施設整備運営事業実施方針(実施方針とともに公表された要求水準書(案)を含む。)並びに実施方針等への質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
(2)「入札説明書」とは、本事業に関し【 】年【 】月 【 】日に公表され、【 】年【 】月 【 】日までに変更された入札説明書及び入札説明書の添付資料並びに付属資料(要求水準書を除く)及びこれらに関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
(3)「要求水準書」とは、本事業に関し【 】年【 】月 【 】日に入札説明書とともに公表され、【 】年【 】月 【 】日に変更された手柄山スポーツ施設整備運営事業要求水準書
(資料編を含む)及び要求水準書に関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。 (4)「基本協定書」とは、本事業に関し、甲と応募グループが【 】年【 】月 【 】日に締結した手柄山スポーツ施設整備運営事業に関する基本協定書及びその付属資料を個別に、又は総
称していう。
(5)「事業者提案書等」とは、乙が入札手続において甲に提出した事業者提案書その他乙が本事業契約の締結までに甲に提出した一切の書類を個別に、又は総称していう。
(6)「要求水準書等」とは、本事業契約書、基本協定書、入札説明書、要求水準書、実施方針及びこれらに関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
(7)「関係図書」とは、要求水準書等及び事業者提案書等を個別に、又は総称していう。
(8)「維持管理業務計画書等」とは、維持管理業務に係る基本業務計画書及び年度業務計画書をいう。
(9)「運営業務計画書等」とは、運営業務に係る基本業務計画書及び年度業務計画書をいう。
7 その他の用語
(1)「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(2)「サービス購入料」とは、本事業契約に基づく乙の債務履行に対し、甲が支払う対価をいい、その詳細は別紙8に記載のとおりとする。
(3)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震その他の自然災害又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものなどであって、
甲又は乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(4)「法令」とは、法律・命令(政令・省令)・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
別紙2 事業概要書(第4条関係)
(応募グループの提案による)
別紙3 本件日程表(第5条関係)
(応募グループの提案による)
内容 | 日程 |
設計期間 | |
基本設計完了検査期限 | |
実施設計完了検査期限 | |
建設期間 | |
工事開始日 | |
引渡予定日 | |
開業準備期間 | |
利用申込受付業務等準備期間 | |
供用開始 | |
運営・維持管理期間 | |
事業終了 |
別紙4 用地範囲及び本件施設用地(第40条関係)
※応募グループの提案する本件施設用地により定める。
別紙5 保険のxx(第21条関係)
1 設計・建設期間、開業準備期間中の保険
乙は、自ら又は建設企業をして、設計・建設期間、開業準備期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「xxの条件」は最小限度の条件であり、乙の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1)建設工事保険
保険契約者 :乙又は建設企業
被保険者 :乙及び甲
保険の対象 :本件施設の建設工事
保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡予定日を終期とする保険金額(補償額):建設工事費
補償する損害 :工事現場での突発的な事故により、本件施設や工事用仮設物に生じた物的損害
免責金額 :なし
(2)火災保険
保険契約者 :乙又は建設企業
被保険者 :乙及び甲
保険の対象 :本件施設及び工事材料
保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡予定日から1月後を終期とする保険金額(補償額):建設工事費
補償する損害 :火災を含む不測かつ突発的な事故による損害免責金額 :なし
(3)第三者賠償責任保険
保険契約者 :乙又は建設企業
被保険者 :乙及び甲
保険の対象 :建設工事に起因する第三者の身体及び財物への損害 保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡予定日を終期とする
てん補限度額 :「対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上」
(補償額) :「対物:1 事故あたり 1 億円以上」
補償する損害 :本件工事に起因する第三者の身体障害又は財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
乙又は建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、甲に、その保険証書の原本を提示し、原本証明付き写しを提出する。乙又は建設企業は、甲の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。乙又は建設企業は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2 運営・維持管理期間中の保険
乙は、自ら又は運営・維持管理企業等をして(ただし、下記(1)については乙に限る。)、運営・維持管理期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約は1年ごとの更新でも認めることとする(この場合、更新の都度、保険証書の原本証明付き写しを甲に提出する。)。なお、下記の「xxの条件」は最小限度の条件であり、乙の判断に基づきさらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1)施設賠償責任保険
保険契約者 :乙
被保険者 :乙及び甲
保険の対象 :施設・設備の瑕疵、管理上の過失に起因する第三者の身体又は財物への損害
保険期間 :運営・維持管理期間開始日から運営・維持管理期間終了日までとする
てん補限度額 :「対人:1名あたり1億円以上、1事故あたり10億円以上」
(補償額) :「対物:1事故あたり1億円以上」
補償する損害 :本件施設の所有、使用、若しくは管理及び本件施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
(2)運営・維持管理業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者 :乙又は運営・維持管理企業等
被保険者 :乙及び甲
保険の対象 :運営・維持管理業務に起因する第三者の身体及び財物への損害保険期間 :運営・維持管理期間開始日から運営・維持管理期間終了日まで
とする
てん補限度額 :「対人:1 名あたり1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上」
(補償額) :「対物:1 事故あたり1 億円以上」
補償する損害 :運営・維持管理業務に起因して第三者の身体障害
及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
乙又は運営・維持管理企業等は、上記の保険契約を締結したときは、甲に、その保険証書の原本を提示し、原本証明付き写しを提出する。乙又は運営・維持管理企業等は、甲の承認なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
別紙6 工事確認通知書(第52条関係)
令和 年 月 日
[●●]株式会社代表取締役[●●●] 様
姫路市長
手柄山スポーツ施設整備運営事業に係る工事確認について(通知)
令和●●年●月●●日付けで貴社との間で締結した手柄山スポーツ施設整備運営事業事業契約書(以下「本事業契約」という。)第52条第1項に基づき、[中間確認・竣工確認]を実施した結果、要求水準書等及び本事業契約締結に至るまでの説明・提案書類の内容を客観的に逸脱している事項がないことについて確認しましたので、その旨お知らせします。
別紙7 目的物引渡書(第53条関係)
令和 年 月 日
姫路市長 様
事業者 住 所
名 称 印
代表者
事業者は、次の施設を手柄山スポーツ施設整備運営事業事業契約書第53条の規定に基づき、次の引渡年月日付けで引き渡します。
工事名 | |
工事場所 | |
施設名称 | |
引渡年月日 |
別紙8 サービス購入料の支払方法について(第85条、第86条関係)
別紙9 モニタリング及びサービス購入料の減額について(第90条関係)
別紙10 法令変更による増加費用及び損害の負担(第107条関係)
法令の変更により乙に生じた増加費用及び損害のうち、以下の1~3のいずれかに該当する法令の変更により生じた増加費用及び損害であって合理的と認められる範囲のものについては甲が負担し、それ以外については乙が負担する。
なお、自主提案事業に関する増加費用及び損害については、躯体、給排水衛生配管、空調ダクト、電気配線等、その整備費用を甲が負担する部分については本件施設に準じるものとして上記の基準に基づき甲又は乙が負担し、それ以外の自主提案事業に関する増加費用及び損害の一切は乙が負担するものとする。
1 本事業又は甲が所有する本件施設の設計、建設、維持管理若しくは運営に、特別に又は類型的に影響を及ぼす法令の新設・変更
2 前号に該当せず、本件施設の整備、維持管理又は運営に影響を及ぼす法令の新設・変更であり、これに伴う乙による増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められる場合
3 消費税及び地方消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)
別紙11 不可抗力による増加費用及び損害の負担(第109条関係)
1 増加費用及び損害が乙に生じた場合 (1)設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じた場合、本件施設の整備につき、乙に生じた増加 費用額及び損害額の合計額がそれらの期間中の累計で、サービス購入料Aの合計金額の 100分の1に至るまでは乙が負担し、これを超える額については甲が負担する。ただし、乙が不可抗力により保険金を受領した場合、乙に生じた増加費用額及び損害額の合計額 から当該保険金額を控除するものとし、控除後の金額について、サービス購入料Aの合 計金額の100分の1に至るまでは乙が負担し、これを超える額については甲が負担する。
(2)開業準備期間及び運営・維持管理期間
開業準備期間及び運営・維持管理期間中に不可抗力が生じた場合、乙に生じた増加費用及び損害が一事業年度につき累計で、サービス購入料C及びサービス購入料Dの1年間の支払総額(開業準備期間の属する年度に不可抗力が生じた場合には、翌年度のサービス購入料C及びサービス購入料Dの1年間の支払総額)の100分の1に至るまでは乙が負担し、これを超える額については甲が負担する。ただし、乙が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
2 損害が第三者に生じた場合 (1)設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本件施設の整備につき、第三者に損害が発生し た場合、当該損害額がそれらの期間中の累計で、サービス購入料Aの金額の100分の1 に至るまでは乙が、これを超える額については甲がそれぞれ負担する。ただし、乙が不 可抗力により保険金を受領した場合、当該損害額から当該保険金額を控除するものとし、控除後の金額について、サービス購入料Aの100分の1に至るまでは乙が負担し、これ を超える額については甲が負担する。
(2)開業準備期間及び運営・維持管理期間
開業準備期間及び運営・維持管理期間中に不可抗力が生じ、第三者に損害が発生した 場合、第三者に生じた損害が一事業年度につき累計で、サービス購入料C及びサービス 購入料Dの1年間の支払総額(開業準備期間の属する年度に不可抗力が生じた場合には、翌年度のサービス購入料C及びサービス購入料Dの1年間の支払総額)の1年間の支払 総額の100分の1に至るまでは乙が負担し、これを超える額については甲が負担する。 ただし、乙が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は損害額から 控除する。
別紙12 保証書(第54条の2関係)
姫路市長様
保証書(案)
【保証人の名称】(以下総称して、「保証人」という。)は、手柄山スポーツ施設整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、●●株式会社(以下「乙」という。)が姫路市(以下
「甲」という。)との間で締結した令和●●年●月●日付手柄山スポーツ施設整備運営事業事業契約(以下「本事業契約」という。)に基づいて、乙が甲に対して負担する本保証書第1条の債務を乙と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。
なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、本事業契約において定められるのと同様の意味を有する。
第1条(保証)
保証人は、本事業契約第54条の2に基づく乙の甲に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。
第2条(通知義務)
甲は、工期の変更、延長、工事の中止その他本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、甲による通知の内容に従って、当然に変更される。
第3条(履行の請求)
甲は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、甲が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。甲及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払いを内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第4条(求償権の行使)
保証人は、乙に対して、あらかじめ求償権を行使することはできない。
2 保証人は、本事業契約に基づく乙の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利及び求償権を行使してはならない。
第5条(終了及び解約)
保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本事業契約に基づく乙の債務が終了、又は消滅した場合は、当然に終了する。
第6条(管轄裁判所)
本保証に関する紛争については、神戸地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第7条(準拠法)
本保証は、日本法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を甲に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和●年●月●日
保証人 住所
氏名 印
別紙13-1 出資者保証書(第115条関係)令和●●年●月●日
姫路市長 様
x x 者 保 証 書
姫路市(以下「甲」という。)と●●社(以下「乙」という。)において、手柄山スポーツ施設整備運営事業事業契約(以下「本事業契約」という。)の締結に関して、応募グループの代表企業及び構成企業である●●、●●及び●●(以下「当社ら」と総称していう。)は、xに対して次の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、この出資者保証書において用いられる用語の定義は、本事業契約に定めるとおりとします。
1 乙が、令和●●年●月●日に、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社として適法に設立され、かつ、本日現在、有効に存在すること。
2 発行済み株式の総数及び保有状況が次のとおりであること。
(1)本日現在における乙の発行済株式の総数は、●●株であること。
(2)当社らの保有する乙の株式の総数は、●●株であり、そのうち●●株は●●が、●●株は●●が、●●株は●●がそれぞれ保有すること。
(3)当社らでない者が保有する乙の株式の総数は、0株であること。
3 手柄山スポーツ施設整備運営事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、当社らが保有する乙の株式につき、乙に融資を行う金融機関に対して担保権を設定する場合、事前にその旨を甲に書面で通知し承諾を得ること。
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、本事業契約が終了する時まで乙の株式を保有するも のとし、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権の設定その 他一切の処分を行わないこと。ただし、株式の譲渡、その他の処分後の議決権の保有割合が、令和●●年●月●日付けで甲と当社らの間で締結された基本協定書(以下「本件協定」とい う。)第3条第3項の規定に反する株式の譲渡、その他の処分は行わないこと。
5 前2項に基づいて、甲の承諾を得て当社らが保有する乙の株式の譲渡、担保xxの設定、そ の他の処分を行う場合、本件協定別紙3の誓約書と同じ様式の誓約書を事前に譲受予定者か ら徴求し、甲に提出すること。なお、当該処分に当たっては、処分の契約の締結後速やかに、当該処分に係る契約書の写しを甲に提出すること。
6 第4項の規定にかかわらず本事業契約に基づくモニタリングの結果により、甲が同契約に基づいて、当該時点における乙の株主の全部又は一部に対して乙の株式の全部又は一部の第三者への譲渡を要求する場合は、当社らはこれに従って乙の株式を譲渡すること。
代表企業所在地:
名 称 : 代表者:
構成企業 所在地: 名 称 : 代表者:構成企業 所在地: 名 称 : 代表者:
別紙13-2 誓約書(第115条関係)
令和●●年●月●日 | ||
姫路市長 様 | ||
住所名称 代表者 | ●●● ●●株式会社 代表取締役 ●● ●● |
誓 約 書
姫路市(以下「甲」という。)及び●●社(以下「乙」という。)との間において、手柄山スポーツ施設整備運営事業事業契約(以下「本事業契約」という。)の締結に関して、当社は、甲に対して次の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、この誓約書において用いられる用語の定義は、本事業契約に定めるとおりとします。
1 本日現在、当社が保有する[譲受予定である]乙の株式数は、●株であること。
2 当社は、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保xxの設定、その他一切処分を行わないこと。
3 当社は、甲の承諾を得て、当社が保有する乙の株式の譲渡、担保xxの設定、その他の処分を行う場合、事前に譲受予定者から本誓約書と同じ様式の誓約書を徴求し、甲に提出すること。なお、当該処分に当たっては、処分の契約の締結後速やかに、当該処分に係る契約書の写しを甲に提出すること。
4 第2項の規定に関わらず、本事業契約に基づくモニタリングの結果により、甲が同契約に基づいて、当該時点における乙の株主の全部又は一部に対して乙の株式の全部又は一部の第三者への譲渡を要求する場合は、当社はこれに従って乙の株式を譲渡すること。
別紙14 個人情報取扱特記事項(第13条関係)
第1条(基本的事項)
乙は、本事業契約による業務(以下「本業務」という。)を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、甲から個人情報取扱事務を受託する者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
第2条(従事者への必要事項の周知)
乙は、本業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
第3条(収集の制限)
乙は、本業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
第4条(適正管理)
乙は、本業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置の他必要な措置を講じなければならない。又、甲が必要と認めるときは、個人情報を取り扱う施設の実地調査を受けなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 甲が指定した場所へ持ち出す場合、又は甲が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(4) 作業場所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(5) 個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられる本業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(6) 本業務に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本業務の適切な履行に必要な教育及び研修を作業従事者全員に対して実施すること。
第5条(返還、廃棄等)
乙は、本業務を処理するために甲から提供され、又は自らが収集した個人情報について、保有する必要がなくなった、又は本事業契約が終了し、若しくは解除されたときは、甲の指定した方法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければならない。
2 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際して甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 乙は、本業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面で甲に報告しなければならない。
第6条(複写及び複製の禁止)
乙は、甲の指示又は承諾がある場合を除き、本業務を処理するために、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7条(事故発生時における報告)
乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。本事業契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
別紙15 設計図書等(第31条関係)
1.基本設計完了時提出物
要求水準書に基づき、甲及び乙の協議の上定める。
2.実施設計完了時提出物
要求水準書に基づき、甲及び乙の協議の上定める。
※乙は提出物の部数について提出前に甲に確認を行い、必要に応じて調整を行うこと。
※図面については、xx及び副本のうち1部は金文字黒表紙製本とすること。
※図面サイズについては、A1サイズを標準とし、A3サイズに縮小してもわかるようにすること。
※報告書等(報告書、図面その他必要な書類一式)の原稿は一枚のディスクケット(CD-R若しくはDVD-R)にてまとめて整理し提出すること。ディスクケットのラベルには、事業名称、事業場所、事業者名、作成年月日、何枚目/総枚数を直接印字すること。
なお、各書類のファイル形式は次のとおりである。
(1) 文書ファイルについては、「DOC」とすること。
(2) 表計算ファイルについては、「XLS」とすること。
(3) その他書類((1)、(2)にあてはまらないもの)については、「各アプリケーションオリジナルソフト及びPDF」とすること。
(4) 図面については、「DXF」とすること。また「PDF」も合わせて作成すること。