Contract
津波時における津波避難ビルとしての使用に関する協定書(案)
室蘭市(以下「甲」という。)と□□□□□(以下「乙」という。)とは、津波時における津波避難ビルとしての使用に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、室蘭市域内において津波が発生し、又は発生するおそれがある場合、津波浸水予測区域内の地域住民等や逃げ遅れた人が、地震等によって発生する津波から身体を守るため、緊急的・一時的に高所に緊急避難・退避するための津波避難ビルとして、乙の所有又は管理する施設の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 乙は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を津波避難ビルとして甲に使用させるものとする。
施 | 設 | 名 | 称 | □□□□□ | |
所 | 在 | 地 | 室蘭市□□町□丁目□□番□□号 | ||
構 | 造 | 等 | □□□□□□□□造 □階建 | ||
建 | 築 | 年 | 建築年 □□□□年 (昭和 56 年新耐震設計基準に基づき建築された建物適・否) ※□□□□年耐震診断・耐震改修工事実施済み | ||
外階段等の有無 | 外階段(あり・なし) | ||||
夜間・休日の体制 | □□□□□ |
(使用範囲)
第3条 甲は、対象施設のうち、次に掲げる範囲を津波避難ビルの一時避難場所として使用するものとする。
一時避難場所 | □階 □階 | □□□ □□□ | □□㎡、□□□ □□□㎡ □□㎡、□□□ □□□㎡ (計 □□□㎡) | |||
(一時避難場所の面積) | ||||||
収 | 容 | 人 | 数 | □□□ 人 | ||
入 | 口 | □□□□ |
(目的外使用の禁止)
第4条 甲は、対象施設を津波避難ビル以外の目的に使用しないものとする。
(施設変更の報告)
第5条 乙は、対象施設の増改築等により、当該建物の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により施設の使用が不可能となるときには、甲に報告するものとする。
(使用期間)
第6条 津波避難ビルの使用期間は、津波警報及び大津波警報が発表されたときから警報が解除され、浸水が解消し、地上を安全に歩行できるまで、又は甲が必要と認めるときから、対象施設が津波避難ビルとしての使用の必要がなくなったと、甲乙双方が確認したときまでとする。
(費用負担)
第7条 対象施設の使用料は無料とする。
(施設・備品の破損時等の対応)
第8条 対象施設が津波避難ビルとして使用された場合の施設の破損については、甲が復旧に係る費用を負担するものとする。ただし、自然災害による破損はこれに含まれないものとする。
(連絡責任者)
第9条 本協定に関する連絡責任者は、甲においては総務部長、乙においては□□□□□
□□□とする。
(避難時の事故等に係る責任)
第10条 乙は、対象施設に地域住民等が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波避難ビルの表示及び公開)
第11条 甲はこの協定により、対象施設の市民から見やすい箇所に「津波避難ビル」の表示をし、広報紙やホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第12条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書により協定の終了を通知するまでその効力を持続するものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し双方押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 室蘭市幸町1番2号室蘭市
室蘭市長 □ □ □ 印
乙 □□□□□□□□
□□□□□
□□□□□□□□ □ □ □ □ 印