Contract
〈ひろぎん〉法人向けパソコンサービスご利用規定
1. 〈ひろぎん〉法人向けパソコンサービス〈照会〉
〈ひろぎん〉法人向けパソコンサービス〈照会〉(以下「照会サービス」といいます。)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます。) からのパソコンによる依頼にもとづき、あらかじめ指定された依頼人名義の照会指定口座の振込明細、入出金明細および預金残高を照会できるものとします。
2. 照会サービスの受付等
(1) 照会サービスを利用する場合は、当行が定めた番号の電話あてに送信を行い、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容をパソコンにより操作してください。
(2) 当行で受信した照会指定口座の店番・科目・口座番号およひ暗証番号が、当行にあらかじめ届出されている照会指定口座の店番・科目・口座番号および暗証番号と一致した場合には、当行は送信者を依頼人とみなします。
(3) データ伝送サービスによる照会については、当行で受信したセンター確認コード、パスワード、ファイルアクセスキーが、当行にあらかじめ届出されているセンター確認コード、パスワード、ファイルアクセスキーと一致した場合に、当行は送信者を依頼人とみなします。
(4) すでに応答した内容について訂正依頼その他相当の事由がある場合には、依頼人に通知することなく変更または取消いたします。
3. 〈ひろぎん〉法人向けパソコンサービス〈振込・振替〉
(1) 〈ひろぎん〉法人向けパソコンサービス〈振込・振替〉(以下「振込・振替サービス」といいます。)は、依頼人からのパソコンによる依頼にもとづき、あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座 (以下「支払指定口座」といいます。)よりご指定金額を引落xxうえ、あらかじめ依頼人が指定した預金口座または、都度依頼人が指定した預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)ヘ入金する場合に利用することができるものとします。
(2) パソコンによる依頼は、依頼人が所有(占有・管理)するパソコンを使用して送信してください。
(3) 入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取扱います。
① 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
② 支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行本支店及び他行にある場合、または異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
4. 振込または振替の受付等
(1) 振込・振替サービスにより、振込・振替依頼日(以下「依頼日」という)当日を振込・振替指定日とする場合、および依頼日の翌窓口営業日以降の日を振込・振替指定日(以下「振込・振替予約」という)とする場合は、当行が定めた番号の電話あてに、送信を行い、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容をパソコンにより操作して下さい。なお、振込・振替予約の場合の振込・振替指定日は依頼日の翌窓口営業日から6窓口営業日後までの日で指定することができます。(振込・振替予約は全銀 TCP/IP 手順をご利用の場合に限ります。)
(2) 入金指定口座の指定は、あらかじめ依頼人が届け出る方式(以下「事前登録方式」といいます。)
により行うものとします。ただし、振込・振替予約の場合には、都度依頼人が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます。)により行うこともできます。
(3) 当行で受信した支払指定口座の店番・科目・口座番号(以下「支払指定口座番号」といいます。)、暗証番号が、当行にあらかじめお届けいただいた支払指定口座番号および当行とあらかじめ取り決めた暗証番号と一致した場合には、当行は送信者を依頼人とみなします。
(4) ご依頼の内容については、当行が 1 件毎に最終確認コードを受信した時点で碓定するものとします。
(5) 依頼日当日付での振込・振替はご依頼の内容が確定した場合、当行はただちに支払指定口座から振込金額または振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。また振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で行いますので前営業日までに、振込・振替資金をご入金ください。振込・振替資金の引落しができなかった場合(残高不足、支払指定口座の解約、正当な理由による支払停止等)は、当該振込・振替依頼は取り消されたものとして取扱います。ただし、指定日に支払指定口座からの引落が複数ある場合に、その引落金額の総額が支払指定口座から払戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれかを引落すかは当行の任意とします。なお、通知預金解約金については、元利合計額を振込または振替金額として取扱います。
(6) 支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、通知預金規定またはカードローン契約書(〈ひろぎん〉カードローン取引に関する特約書を含みます。)にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(7) 振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の前窓口営業日までに行う場合に限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
(8) この取扱いによる 1 回あたりの振込金額または振替金額の限度は、当行があらかじめ指定した金額の範囲内とします。
また、振込・振替サービスの利用時間は当行が定めた時間内とします。
(9) 以下の各号に該当する場合、振込・振替サービスのお取扱いはできません。
① 振込または振替処理時(振込・振替予約の依頼の振込・振替指定日の営業開始時点)に、振込金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を越えるとき。
② 支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③ 依頼人から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(10) 入金指定口座への入金ができない場合には、振込取引または振替取引はなかったものとします。
5. 手数料等
(1) 〈ひろぎん〉法人向けパソコンサービスの利用期間中は、毎月当行所定の基本手数料を支払ってください。
(2) 振込・振替サービスおよびデータ受付サービスにより振込む場合および口座振替を依頼される場合には、当行所定の為替手数料を支払ってください。
(3) 基本手数料および為替手数料は都度または当行所定の振替日(〈ひろぎん〉法人向けパソコンサービスを解約するときは解約日)に預金通帳および払戻請求書、または当座小切手なしで手数料引落口座から自動的に引落します。
6. 取引内容の確認
(1) この取扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、通知預金通帳、定期預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。
万一、取引内容・残高に相違がある場合、ただちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2) 取引内容・残高に相違がある場合において、依頼人と当行との間で疑義が生じたときは当行の機械記録内容をもって処理させていただきます。
7. 免責条項
(1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により取扱いまたは情報の提供が遅延したり不能となった場合、また、金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、当行が最終確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
(2) この取扱いによる振込または振替依頼の受付の際送信された支払指定口座番号、暗証番号、受取人番号および確認コードとあらかじめ届出されている支払指定口座番号、受取人番号、当行とあらかじめ取り決めた暗証番号および当行があらかじめ指定した確認コードとの一致を確認して取扱いましたうえは、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
8. 届出事項の変更等
暗証番号、指定口座等届出内容に変更がある場合には、当行所定の書面によりお取引店にただちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
9. 解約
この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。また、1年以上にわたり、この取扱いによる振込または振替が発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ、その取扱いを中止することがありますので、こ了承ください。
10. 金融 EDI 情報の取扱い
契約者は本サービスの取引上に設定される金融 EDI 情報を、当行が次の利用目的達成のために必要な範囲で利用することに同意することとします。
当行は、金融 EDI 情報を第三者に提供する必要が生じた場合、法令に基づく場合等、合理的に必要性が認められる場合または個別の契約者が特定できない状態で提供する場合を除き、お客さまの同意を得たうえで、利用目的の達成に必要な範囲内において第三者に提供します。
(1) 当行内における市場調査、商品・サービスの企画・開発上の分析、マーケティング分析等
(2) 新たな商品・サービスに関する営業推進・提案活動等
11. 規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越取引約定書、通知預金規定、定期預金規定、〈ひろぎん〉カードローン契約書(〈ひろぎん〉カードローン取引に関する特約書」を含みます。)により取扱います。
12. サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があり、契約者は追加・変更後の規定に従うものとします。
13. サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止することができます。また、サービス廃止時には、本規定を追加・変更する場合があり、契約者は追加・変更後の規定に従うものとします。
14. サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この休止の時期及び内容については、当行のホームページその他の方法によりお知らせします。
15. 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、依頼人または当行から特に申出のない
限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
16. 譲渡・質入などの禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
17. 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
18. 規定の変更
本規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
以 上
データ受付サービス(顧客承認万式)ご利用規定
1. サービスの内容
データ受付サービス(顧客承認方式)(以下「顧客承認方式」という)は、契約者ご本人(以下「依頼人」という)からデータ伝送により受付した振込等の依頼データ(以下「受付データ」という)の内容を当行があらかじめ指定された依頼人のファクシミリに送信し、依頼人自らがファクシミリ受信内容を確認して当行のファクシミリ専用電話あて受付データの承認または取消の通知を行うものとします。
2. 受付データの確認
(1) 当行は、受付データの正当性を依頼人自らが確認するためⅡの 22.データ受付サービス(顧客承認方式)により指定された依頼人の「ご利用ファクシミリ番号」あて「受付データ承認手続きのご依頼」をファクシミリ送信します。
(2) 依頼人は受信した「受付データ承認手続きのご依頼」の内容を確認し、当行所定の「受付データ承認時限(以下承認時限」という)までに自らが送信したデータと一致する場合は「承認」、一致しない場合または取消する場合は「取消」の旨(以下「承認通知」という)を当行とあらかじめ取決めた暗証番号を入力して当行のファクシミリ専用電話あて通知するものとします。
(3) 当行は、当行所定のデータ受付時限を過ぎても依頼人からの承認通知が無い場合は、承認時限までに依頼人に「受付データ承認手続きのご依頼 (2 回目)」 により再度受付データの確認を依頼します。
3. 受付データの処理
(1) 当行は、依頼人からファクリミリ専用電話により受信した承認通知により、「承認」の場合は受付データを別途当行と依頼人が締結した協定書等に基づき処理し、「取消」の場合は受付データを取消します。
(2) 前記 2 –(3)における受付データの再確認依頼後、当行所定の承認時限までに承認通知が無い場合は、当行において依頼人からの受付データを取消します。
この場合、当行は、依頼人に受付データ取消の旨を「ご利用ファクシミリ番号」あての「受付データ取消のご連絡」により通知します。
取消した受付データを再度送信する場合は、データ受付サービスの最初からの手続きによるものとします。
4. 受付データの処理結果の通知
当行は、受付データの処理結果について依頼人に「ご利用ファクシミリ番号」あての「承認結果のご案内(依頼)」により通知します。
5. 免責事項
(1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により取扱いまたは受付データの通知が遅延したり不能となった場合、また、金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
なお、当行が承認通知を受信する前に回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合は、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
(2) この取扱いによる受付デー夕の確認の際、当行のファクシミリ専用電話あて通知された委託者番号、暗証番号とあらかじめ当行と取り決めた委託者番号、暗証番号との一致を確認して取扱いましたうえは、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 当行は、前項 3-(2)の承認時限までに承認通知が無い場合の受付データ取消について生じた損害については責任を負いません。
6. 届出事項の変更等
暗証番号、手数料決済口座、ご利用ファクシミリ番号等の届出内容に変更がある場合には、当行所定の書面によりお取引店にただちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 解約
この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
また、「法人向けパソコンサービス」を解約した場合は本サービスも解約したものとします。
8. 金融 EDI 情報の取扱い
契約者は本サービスの取引上に設定される金融 EDI 情報を、当行が次の利用目的達成のために必要な範囲で利用することに同意することとします。
当行は、金融 EDI 情報を第三者に提供する必要が生じた場合、法令に基づく場合等、合理的に必要性が認められる場合または個別の契約者が特定できない状態で提供する場合を除き、お客さまの同意を得たうえで、利用目的の達成に必要な範囲内において第三者に提供します。
(1)当行内における市場調査、商品・サービスの企画・開発上の分析、マーケティング分析等 (2)新たな商品・サービスに関する営業推進・提案活動等
9. サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があり、契約者は追加・変更後の規定に従うものとします。
10. サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止することができます。また、サービス廃止時には、本規定を追加・変更する場合があり、契約者は追加・変更後の規定に従うものとします。
11. サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この休止の時期及び内容については、当行のホームページその他の方法によりお知らせします。
12. 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、依頼人または当行から特に申出のない
限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
13. 譲渡・質入などの禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与などはできません。
14. 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
15. 規定の変更
本規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
以 上