Contract
第1章 総則 (目的)
xx学園大学(含む短期大学部)知的財産取扱規程
平成21年3月1日
制定
第1条 この規程は、xx学園大学及びxx学園大学短期大学部(以下「本学」という。)における教育研究活動等を通じて、本学の教職員等及び学生等が発明及び創出した知的財産の取扱いに関する基本方針を定め、もって、本学の教育研究活動等の成果を社会に還元してその活用を図るとともに、本学における教育研究活動等の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 知的財産:発明及び特許権、著作物(データベース及びプログラムを含む)及び著作権、研究開発成果としての有体物、考案及び実用新案権、意匠及び意匠権、商標及び商標権、半導体集積回路及び回路配置利用権、植物新品種及び育成者権、技術情報、その他人間の創造的活動により生み出されるもののうち財産的価値を有するものをいう。
(2) 教職員等:本学と雇用関係にある教職員及び本学との契約等に基づいて受け入れる研究員等をいう。
(3) 学生等:本学の学生及び本学の各種制度に基づいて受け入れる研究生等をいう。
(4) 職務発明:本学の教職員等が行った発明のうち、その性質上本学の業務範囲に属し、かつ、当該発明をするに至った行為が当該教職員の現在又は過去の職務に属するもの をいう。
(審議機関)
第3条 教職員等及び学生等が発明及び創出した知的財産の取扱い等に関する審議は、知的財産委員会(以下「委員会」という。)において行う。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。 (知的財産本部)
第4条 教職員等が発明及び創出した知的財産は、学校法人xx学園(以下「本学園」という。)に帰属し、その管理活用は知的財産本部において行う。
2 知的財産本部に関し必要な事項は、別に定める。第2章 教職員等の職務発明及び創出
第1節 発明及び特許権
(権利の承継)
第5条 教職員等の職務発明に係る特許を受ける権利(外国における当該権利を含む。以下同じ。)は、原則として本学園が承継するものとする。ただし、第7条に規定する審議等の結果、当該権利を本学園が承継しないと決定した場合は、この限りでない。
(発明等の届出)
第6条 教職員等は、職務発明を行ったと思料するときは、別に定める様式により、速やかに知的財産本部長に届け出るものとする。
2 教職員等は、届け出た発明の全部又は一部について研究発表を行おうとする場合は、あらかじめ知的財産本部長に届け出るものとする。
3 教職員等は、第1項の届出を経ずに、独自に特許出願及び特許を受ける権利の移転(以下「特許出願等」という。)を行うことはできない。ただし、知的財産保護の観点から、緊急の必要性がある場合は、この限りでない。
4 教職員等は、前項ただし書きの規定により、第1項の届出を経ずに独自に特許出願等を行った場合は、別に定める様式により、速やかにその旨を知的財産本部長に届け出るものとする。
(承継等の決定)
第7条 委員会は、前条第1項及び第4項の届出に対し審議を行い、その結果を審議会に報告する。
2 理事長は、審議会の議を経て、当該発明等に係る特許xxを本学園に承継するか否かを決定する。
3 知的財産本部長は、前項の決定が行われたときは、当該発明者及びその所属長に対し、書面にて通知を行うものとする。
4 教職員等は、特許を受ける権利を本学園が承継すると決定された場合は、別に定める様式により、速やかに譲渡証書その他必要な書類を提出するものとする。
(出願手続等)
第8条 本学園が特許を受ける権利を承継すると決定した発明の特許出願(外国出願を含 む。)の手続等は、知的財産本部において行い、当該発明を行った教職員等及び学生等は必要に応じてこれに協力するものとする。
2 本学が民間機関等と共同で特許出願を行う場合は、あらかじめ特許共同出願契約を当該民間機関等と締結するものとする。
(技術移転)
第9条 本学は、本学園が保有する特許を受ける権利又は特許権(以下「特許xx」という。)について、民間機関等への技術移転により当該特許xxが適正かつ合法に社会で有効活用されると判断される場合は、当該民間機関等と必要な条件を定めた技術移転契約を締結した上で技術移転を行うことができるものとする。
2 本学は、前項の規定により技術移転を行った後、当該技術移転を受けた者の当該特許
xxの活用状況を適宜把握し、当該特許xxの最大限の活用に努めるものとする。 (権利の保有維持)
第10条 発明者は、本学園が保有する特許xxの維持に関する意向を別に定める様式により知的財産本部長へ届け出るものとする。
(権利の放棄)
第11条 委員会は、本学園が保有する特許xxのうち、技術移転の見込みがない等の理由により保有しておく必然性のないものについて、当該特許xxの放棄を決定することができるものとする。
2 前項の規定により本学園が放棄した特許xxの取り扱いは、当該発明者と協議の上定めるものとする。
(発明者への報奨・補償)
第12条 本学は、特許出願を行った発明が特許権として登録された場合、当該発明者に対し登録報奨金を、また、技術移転に伴い実施収入があった場合、当該発明者に対し実施補償金をそれぞれ支払うものとする。
2 発明者への報奨・補償に関し必要な事項は、別に定める。 (退職後の取扱い)
第13条 教職員等は、本学を退職(他機関への異動を含む。)した後、本学在職中に行った研究の成果をもとに特許出願等を行おうとする場合は、あらかじめ知的財産本部長に届け出るものとする。
2 前項の届出を受けた知的財産本部長は、必要に応じ関係機関等と当該特許出願等の取扱について協議するものとする。
第2節 著作物及び著作権 (権利の帰属)
第14条 教職員等が職務上の行為として創作した著作物のうち、次のいずれにも該当する著作物(以下「法人著作物」という。)の著作者は本学園とし、当該著作権は本学園に帰属するものとする。
(1) 本学が創作する企画を立てた著作物
(2) 本学の名義で公表する著作物
2 教職員等が職務上の行為として創作したデータベース及びプログラム(以下「データベース等」という。)の著作権は、原則として本学園が承継するものとする。ただし、委員会による審議の結果、当該権利を本学園が承継しないと決定した場合は、この限りでない。
(届出)
第15条 法人著作物及びデータベース等の作成者は、別に定める様式により、知的財産本部長に届け出るものとする。
(データベース等に係る著作権の承継の決定)
第16条 データベース等に係る前条の届出を受けた場合、委員会は、当該データベース等に係る著作権の承継の可否等について決定し、届出を行った作成者に通知するものとする。
2 データベース等に係る著作権を本学園が承継すると決定された場合、作成者は、別に定める様式により、速やかに譲渡証書その他必要な書類を提出するものとする。
(準用)
第17条 著作物及び著作権の移転等の取扱いは、本規程における発明及び特許権に関する規定を準用する。
第3節 研究開発成果としての有体物 (権利の帰属)
第18条 教職員等が職務上の行為として創作又は取得した有体物(著作物を除く。)のうち、次のいずれかに該当する学術的・財産的価値その他の価値のある有体物(以下「成果有体物」という。)に係る権利は、原則として本学園に帰属するものとする。ただし、委員会による審議の結果、当該権利を本学園が承継しないと決定した場合は、この限りでない。
(1) 研究開発の際に創作又は取得されたものであって、研究開発の目的を達成したことを示すもの
(2) 研究開発の際に創作又は取得されたものであって、前号の有体物を得るのに利用されるもの
(3) 前1、2号の有体物を創作又は取得するに際して、派生して創作又は取得されたもの
(届出)
第19条 成果有体物の作成者は、別に定める様式により、知的財産本部長に届け出るものとする。
(成果有体物に係る権利の承継の決定)
第20条 成果有体物に係る前条の届出を受けた場合、委員会は、当該成果有体物に係る権利の承継の可否等について決定し、届出を行った作成者に通知するものとする。
2 成果有体物に係る権利を本学園が承継すると決定された場合、作成者は、別に定める様式により、速やかに譲渡証書その他必要な書類を提出するものとする。
(準用)
第21条 成果有体物に係る権利の移転等の取扱いは、本規程における発明及び特許権に関する規定を準用する。
第3章 学生等による発明及び創出 (知的財産の取扱い)
第22条 学生等が発明及び創出した知的財産に係る権利は、原則として当該学生等個人に
帰属するものとする。
2 前項の場合において、学生等が研究xxにおいて行う研究に参画し、又は本学の業務に従事して発明及び創出された知的財産であって、あらかじめ本学と当該学生等との間で知的財産の譲渡及びその対価について合意があり、かつ本学と当該学生等との間で譲渡契約を締結した場合は、当該学生等の知的財産に係る権利は本学園が承継するものとする。
第4章 その他 (異議申立て)
第23条 教職員等及び学生等は、その発明及び創出した知的財産の取扱いについて異議がある場合は、別に定める様式により、知的財産本部長に異議を申し立てることができるものとする。
2 前項の規定による異議の申立てを受けた場合、委員会は、速やかにその取扱いを決定し、その結果を申立者に通知するものとする。
3 第1項の規定により異議の申立てを行った者は、前項の規定に基づく決定に対して、再度異議の申立てを行うことはできない。
(秘密保持)
第24条 教職員等及び学生等が発明及び創出した知的財産の取扱いに携わる全ての者は、現所属を離れた後も含め、知的財産の内容その他知的財産に関する事項について、必要な期間中、秘密を保持する義務を負うものとする。
(雑則)
第25条 第2章から第4章に定める以外の知的財産の取扱いについては、必要に応じて委員会で検討する。
2 この規程に定めるもののほかに、教職員等及び学生等が発明及び創出した知的財産の取扱について、必要な事項が生じた場合には、委員会で審議の上、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成21年3月1日から施行する。附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。