Contract
【利用約款】
第1条(x x)
本約款に定める諸条項は、本商品の売買及びその利用について適用するものとします。また、乙が別途指定する諸規定又は諸条件等がある場合、其々本約款の一部を構成するものとします。
第2条(売買契約の成立等)
売買契約は、甲が本商品に係る申込書を乙に発行し、これに対し乙が請書をもって承諾(書面、電子メール、FAX等による方法を含む)した時点で成立するものとします。なお、売買契約の変更は、申込書を甲乙権限のある者の印章により修正、申込書の再発行、もしくは覚書等書面による締結に限って有効とします。
第3条(納入、検査等)
1. 乙は甲に対し、甲乙別途合意した日(以下「納入日」という)までに甲乙別途合意した場所へ本商品を納入するよう、最大限の努力をするものとします。なお、乙の責により納入日までに本商品を納入することができない事情が生じた場合、事前にその理由及び納入予定日等を甲に申し出るものとします。
2. 甲は、本商品納入後 5 営業日(以下「検査期間」という。)以内に、売買契約で定められる本商品の内容と相違がないかを検査し、検査結果を乙に通知するものとします。なお、検査結果が不合格のと きは、速やかに正しい内容のものを再納入するものとし、再度検査を受けるものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、甲が検査期間内に検査結果を通知しなかった場合、検査期間満了日をもって本製品の検査合格とします。
4. 本条第 2 項及び前項による、甲の検査合格をもって本商品の検収完了とし、かつ乙から甲に対する完全な引渡しなされたものとします。なお、本商品の所有権及び危険負担は、次条で定める甲による代金支払をもって乙から甲へ移転するものとします。
第4条(支払方法等)
甲は、前条第2 項及び第3 項による検査合格後、本商品の代金を、乙から交付された請求書の記載に従って乙が指定する金融機関口座に、現金で一括して支払うものとします。なお、振込手数料は、甲の負担とします。
第 5 条(禁止事項)
甲は、本商品を売買契約に定められる利用目的以外において利用すること及び乙の事前の承諾を得ずして本商品の全部又は一部を使用又は利用することを禁止します。
第 6 条(不可抗力免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、仕入先の債務不履行、その他自己の責に帰することができない事由による本約款の全部又は一部の履行遅滞若しくは履行不能について、甲又は乙は相手方に対し、支払債務の履行を除き、その責任を負わないものとします。
第 7 条(保証等)
本商品に関する乙の責任は、本約款に明示される定めに限られるものとし、如何なる理由があろうとも甲は乙に対し本商品の返品を行なわないものとし、また乙は甲に返金の義務を負わないものとします。なお、本商品に関して乙はその目的に対する有用性、正確性、適合性、侵害性等その他のいかなる保証をするものではありません。
第 8 条(秘密保持及び個人情報の取扱い)
1. 甲及び乙は、本約款の履行上知り得た相手方の技術上又は業務上の秘密情報を、本約款履行のためにのみ使用し、相手方の事前同意なくして、第三者に開示・漏洩しないものとします。
2. 乙は、本商品の売買及びその利用に関連して取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条 1 項に定義される)がある
場合、当該個人情報を乙のウェブサイトに表示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第 9 条(公表)
甲が、本商品の全部又は一部を第三者に公表又は発表(マスコミや論文での発表等)を希望する場合、原則希望日の 35 日前までに、乙に対し申請を行うものとします。
第 10 条(知的財産xxの帰属)
本商品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権(第 21 条乃至第 28 条に規定されている全ての権利)がある場合、及び技術上、営業上のノウハウその他の権利、又はこれらの権利に基づ く実施xxの権利(以下総称して「知的財産xx」という)の一切は、株式会社ゼンリンデータコム(以下「ゼンリンデータコム」という)又はゼンリンデータコムに権利を許諾する第三者に帰属するものとします。
第 11 条(権利の保全)
1. 本約款により、乙から甲に引き渡される本商品には、ゼンリンデータコム又はゼンリンデータコムに権利を許諾する第三者の知的財産xxが利用されていることに鑑み、甲はこれら知的財産xxを侵害する行為を行わないものとします。
2. 甲は、申込書に記載した利用目的の範囲内で、本商品及び本商品に含まれるデータ等を頒布、転載等する場合には、別途乙が指定する商標表示を行うとともに、著作xxで許諾される私的利用の範囲を超えた利用の禁止を明示するものとします。
第12条(解除等)
1.乙は、甲が①本約款又は売買契約に違反し、かつ、当該違反状態が相手方からの通知後10日以内に是正されないとき ②破産の申立、民事再生手続、会社更生手続又は清算開始の申立があった とき③差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立があったとき又は租税滞納処分その他の公権力の行使を受けたとき ④解散の決議があったとき ⑤その他信用状態が著しく悪化したとき⑥反社会的勢力であること、又は反社会的勢力との取引が判明したときは、何ら催告をすることなく、直ちに売買契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。また、乙は、本商品が個人情報に関す る法令に違反し又はそのおそれが生じたとき、及び本商品に含まれ るデータの供給元が、ゼンリンデータコムへの提供を停止したときは、乙は何ら責任を負うことなく、売買契約の全部若しくは一部を解除す ることができるものとします。
2.甲は、乙による本約款又は売買契約の違反により損害を被ったときは、解除の有無にかかわらず、乙に対し、本商品の対価を上限として、直接かつ現実に発生した通常損害の賠償を請求できるものとします。
第13条(その他)
1.甲は、乙による事前の書面承諾なくして本約款に基づく権利又は義務を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
2. 乙は、甲への事前の通知なくして、本約款の内容を変更する場合があります。但し、甲による本商品の利用に重大な影響を及ぼす場合は、この限りではありません。
3. 本約款は、甲乙間における合意のすべてを規定したものであり、両当事者の書面による合意がない限り、他のいかなる契約、諸規定及びその他条件にも優先するものとします。
4. 甲乙間に本約款の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合又は本約款に定めのない事項については、両当事者において誠意をもって協議し、解決に努めるものとします。
5. 甲乙間の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以上
最終改定日:2017 年 10 月 17 日