Contract
d スマホローン利用規約
d スマホローン利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社 NTT ドコモ(以下「当社」といいます。)の定める手続に従い当社に対して d スマホローン(以下「本サービス」といい、第 1 条に定義します。)の利用の申込みをし、当社との間で本契約(第 1 条に定義します。)が成立した方と、当社との間に適用されます。
第 1 章 一般条項
第1条(定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は、次の各号のとおりです。
(1) 「本サービス」とは、当社が「d スマホローン」の名称で提供するサービス(名称変更を行った場合は名称変更後のサービスを指します。)をいい、その概要は次条に定めるものとします。
(2) 「本規約等」とは、本規約、「電磁的交付規約」、「外国 PEPs でないことの表明・確約に関する同意書」及び「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書」の総称をいいます。
(3) 「極度方式基本契約」とは、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第2条第7項に定義される極度方式基本契約をいいます。
(4) 「個別貸付け」とは、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第2条第8項に定義される極度方式貸付けをいいます。
(5) 「会員」とは、第3条第3項に定める契約申込者のうち、極度方式基本契約の締結の申込みを行い、当社が当該申込みを承諾した方をいいます。
(6) 「本契約」とは、本規約等に基づき当社と会員との間に成立する契約をいい、極度方式基本契約及び個別貸付けに係る契約を含みます。
(7) 「d アカウント」とは、当社が別途定める「d アカウント規約」(以下「d アカウント規約」といいます。)に基づき発行するアカウントをいい、「ドコモ回線 d アカウント」と
「キャリアフリーd アカウント」の総称をいいます。
(8) 「ドコモ回線d アカウント」
「d アカウント規約」に定義されるドコモ回線d アカウントをいいます。
(9) 「キャリアフリーd アカウント」
「d アカウント規約」に定義されるキャリアフリーd アカウントをいいます。
(10) 「d アカウント認証」とは「d アカウント規約」に定める d アカウントの ID/パスワー
ド、又は生体認証による認証をいいます。
(11) 「ネットワーク暗証番号」とは、ドコモ回線契約の契約者が所定の手続を行う際の本人確認のために自ら設定する 4 桁の暗証番号をいいます。
(12) 「ドコモ回線契約」とは、第(a)号に定める契約のうちいずれか一の契約及び第(b)号に定める契約のうちいずれか一の契約を組み合わせた契約をいいます。
(a)当社が別途定める「FOMA サービス契約約款」、「Xi サービス契約約款」又は「5Gサービス契約約款」に基づく契約(ただし、当社が別途定める提供条件書「料金プラン(home5G)」に規定する home5G プラン(以下、home5G プランに係る契約を
「home5G 契約」といいます。)並びに「提供条件書「料金プラン(home でんわ ライト/ベーシック)」に規定する home でんわ ライト及び home でんわ ベーシック
(以下、home でんわ ライト及びhome でんわ ベーシックに係る契約を「5Ghomeでんわ契約」といいます。)に係るものを除きます。)
(b)当社が別途定める「sp モード」、「i モード」又は「ahamo インターネット接続サービス」に関する契約
(13) 「ネットワーク暗証番号認証」とは、ネットワーク暗証番号による認証をいいます。
(14) 「登録 d アカウント」とは、本サービスの利用にあたり会員本人であることを確認するための認証に利用される d アカウントであって、契約審査申込時の d アカウント認証に利用された d アカウント及び本契約締結後に会員が登録 d アカウントを変更した場合の変更後の d アカウントをいいます。
(15) 「登録携帯電話番号」とは、本サービスの利用にあたり会員本人であることを確認するための認証に利用されるネットワーク暗証番号に係るドコモ回線契約に基づき割り振られた携帯電話番号及び本契約締結後に会員が登録携帯電話番号を変更した場合の変更後の携帯電話番号をいいます。
(16) 「連絡先携帯電話番号」とは、会員の連絡先となる携帯電話番号及び本契約締結後に会員が連絡先携帯電話番号を変更した場合の変更後の携帯電話番号をいいます。なお、連絡先携帯電話番号については、契約審査申込時に会員がネットワーク暗証番号認証を利用した場合は当該ネットワーク暗証番号に係るドコモ回線契約に基づき割り振られた携帯電話番号が、ドコモ回線 d アカウントを利用して d アカウント認証した場合は当該ドコモ回線 d アカウントが発行された携帯電話番号が、キャリアフリーd アカウントを利用して d アカウント認証した場合は契約審査申込時に契約審査申込者が当社に届け出た携帯電話番号を連絡先携帯電番号とします。
(17) 「d スマホローンアプリ」とは、当社が「d スマホローンアプリ」の名称で提供する本サービスを利用するためのアプリケーションをいいます(名称変更又はバージョンアップがなされた場合は、当該名称変更又はバージョンアップ後のものをいいます。)。
(18) 「本サービスサイト」とは、本サービスに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト< xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx>(当該 URL 配下のインターネットウェブ
サイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)をいいます。
(19) 「会員専用サイト」とは、会員向けの当社のインターネットウェブサイト< xxxxx://xx.xxxx.xxxxxx.xx.xx>(当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後のURL とします。)をいいます。
(20) 「d カード キャッシングサービス」とは、当社が別途定める「d カード利用規約(会員規約)」に基づき、金銭の貸付けを行うサービスをいいます。
(21) 「登録口座」とは、会員が本契約に基づき借り入れる現金の振込及び返済金の支払いのために指定した金融機関(当社が指定する金融機関に限ります。)の預貯金口座(会員本人名義の口座に限ります。)をいいます。
(22) 「d 払い残高」とは、当社が別途定める「d 払い残高(現金バリュー)利用規約」に基づき、会員が利用登録するアカウントをいいます。
(23) 「契約締結内容事前確認書面」とは、貸金業法第16条の2第2項の定めに従い、当社が契約審査申込者へ交付する書面(契約審査申込者の承諾を得た上で、電磁的な方法により当該書面の内容が提供された場合には、当該提供された事項をいいます。以下、第
24号から第26号まで同じ。)をいいます
(24) 「契約締結内容確認書面」とは、貸金業法第17条第2項の定めに従い、当社が会員へ交付する書面をいいます。
(25) 「ご利用明細書」とは、貸金業法第17条第1項の定めに従い、当社が会員へ交付する書面をいいます。
(26) 「受取証書」とは、貸金業法第18条第 1 項の定めに従い、当社が会員へ交付する書面をいいます。
第2条(サービス概要)
本サービスは、次の各号に掲げる機能を提供することを内容とします。
(1) 当社と会員との間の極度方式基本契約に基づき、会員に対する個別貸付けとして金銭の貸付けを行うサービス
(2) 前号に付随するサービス
第3条(極度方式基本契約の申込み、成立)
1. 本サービスの利用を希望する個人は、本規約等に定める各条項が本契約の内容となることを承諾し、本規約等の内容に同意のうえ、当社に対し、当社指定の方法に従い契約審査の申込み(以下「契約審査申込」といい、契約審査申込をした者を「契約審査申込者」といいます。)をするものとします。
2. 契約審査申込者は、以下の各号の要件を全て満たす方に限られるものとします。
(1) 契約審査申込時の年齢が満20歳以上満68歳以下の日本国内に居住する個人
であること。
(2) 安定した収入があること。
(3) 契約審査申込者本人名義のドコモ回線契約を締結している個人又は d アカウントを保有する個人であり、当該ドコモ回線契約又は当該 d アカウントを用いて重複して契約審査申込を行っていないこと。なお、契約審査申込者は、当社が別途定める 5G サービス契約約款に基づく契約のうち、home5G 契約を契約している携帯電話番号及び 5G home でんわ契約において割り振られる 070、080 若しくは 090 から始まる携帯電話番号に発行されたドコモ回線 d アカウントで、契約審査申込をしてはなりません。
(4) 連絡先携帯電話番号で当社が発信する SMS(ショートメッセージサービス)を受信できること
(5) お借入利用目的が生計費であること。
(6) 「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書」に定める反社会的勢力に該当しないこと及び「外国 PEPs でないことの表明・確約に関する同意 書」に定める外国PEPs に該当しないこと。
(7) その他当社が定める要件を満たしていること。
3. 当社は、契約審査申込者の審査を行った上でこれを適格と認めたときは、契約審査申込者に対し、契約締結内容事前確認書面を交付します。契約審査申込者は、契約締結内容事前確認書面の内容を確認し、極度方式基本契約の締結を希望する場合は、当社の定める手続に従い、当社に対して極度方式基本契約の申込みを行うものとします
(以下、極度方式基本契約の申込みを行った者を「契約申込者」といいます。)。
4. 極度方式基本契約は、前項に基づく契約締結内容事前確認書面の交付後、契約申込者が極度方式基本契約の申込みを行い、当社が当該申込みの承諾をしたときに成立します(以下当社が当該承諾に係る手続を完了した日を「契約締結日」といいます。)。当社は、極度方式基本契約の成立後、会員に対して契約締結内容確認書面を交付します。会員は、交付された契約締結内容確認書面にて極度方式基本契約の契約内容を確認してください。
5. 契約審査申込者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、当社は第3項の審査において適格と認めない場合があります。
(1) 契約審査申込者本人名義のドコモ回線契約、home5G 契約、5G home でんわ契約又は当社が別途定める「IP 通信網サービス契約約款」に基づく IP 通信網契約
(以下「ドコモ光契約」といいます。)に係る料金支払状況等その他の契約審査申込者の信用状況が当社指定の基準を満たしていないとき
(2) 「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書」の第1項各号のいずれかに該当し、もしくは該当するおそれがあり、又は第2項の各号のいずれかに該当する行為をし、もしくは該当するおそれのあると当社が判断したとき
(3) d カード キャッシングサービスを利用(借入額が無い場合を含みます。)しているとき
(4) 前各号に定めるほか、当社が定める条件を満たさないとき
第4条(本サービスを利用するための認証及び暗証番号)
1. 会員は、本サービスの利用にあたり、登録 d アカウントによる d アカウント認証、登録携帯電話番号によるネットワーク暗証番号認証又は、連絡先携帯電話番号に送信される SMS(ショートメッセージサービス)による認証(以下「SMS 認証」といいます。)が必要となる場合があります。なお登録 d アカウントによるd アカウント認証及びネットワーク暗証番号認証のご利用条件は、それぞれ d アカウント規約又はドコモ回線契約に定めるところによります。
2. 会員は、極度方式基本契約の申込み時に、本サービスの暗証番号(以下「サービス暗証番号」と言います。)を決定して、当社指定の方法により当社に申し出るものとし、当社は、会員より申出のあったサービス暗証番号を当社指定の方法により登録します。
3. 会員は、当社指定の方法により、前項で定めるサービス暗証番号を随時再設定することによって変更することができます。
4. 会員は、サービス暗証番号を他人に知られないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。会員は、サービス暗証番号について、生年月日、住所、電話番号等他人に推測されやすいものを避けて設定しなければならず、定期的に変更するものとします。
第5条(本契約の有効期間及び本契約の終了)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から起算して1年後の日が属する月(以下、契約締結日が属する月を「契約応当月」という。)の月末までとします。なお、契約期間満了日の1か月前までに、当社から本契約を更新しない旨の申出がないときは、引き続き契約期間満了日の翌日から1年間自動更新するものとし、以降も同様とします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社から本契約を更新しない旨の申出が会員になされたとき又は会員が満70歳になった後に最初に到来する契約応当月の月末に達したときは、当該会員に残債務がなければその時点をもって直ちに本契約は終了するものとし、残債務があればかかる残債務の完済時に本契約は当然に終了するものとします。
第6条(当社による本契約の解約)
1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知又は催告等を行わずに本契約を解約することができます。この場合、当該会員に残債務がなければ
その時点をもって直ちに本契約は解約されるものとし、残債務があれば残債務の完済時に本契約は当然に解約されるものとします。
(1) 本規約等の規定のいずれかの規定に違反したとき
(2) 氏名、住所、勤務先又は年収等、会員の特定又は信用状況に係る事実について、虚偽の申告をしたことが判明したとき
(3) 会員の親族等から会員の死亡を確認する書類を受領したとき
(4) 「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書」第4項各号のいずれかに該当し、当該同意書に関し虚偽の表明等を行い、又は当該同意書に違反したとき
(5) マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に本サービスが使用され、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
(6) 第32条第1項及び第2項各号のいずれかに該当したとき
(7) 第8条第1項の届出事項の変更の届出が行われなかったこと等により、当社から会員への連絡が困難な状態にあると当社が判断したとき(ただし、本会員が不可抗力であったことを証明した場合を除きます。)
(8) 第13条各号のいずれかに該当したとき又はそのおそれがあると当社が判断したとき
(9) 第33条に従い、当社が会員に対して法令に基づく書類の提出又は情報の提供を要請したにもかかわらず、会員が、当社が指定した期間内に書類を提出せず、又は情報の提供に応じないとき
(10) その他会員の信用状態が悪化した等、当社が本契約の継続が困難であると判断したとき
(11) 第30条第1項各号のいずれかに該当したとき
(12) d カード キャッシングサービスを利用(借入額が無い場合を含みます。)しているとき
第7条(会員による本契約の解約)
会員は、当社所定の手続に従って、本契約の解約を行うことができるものとします。ただし、解約申入れ時及び解約時に残債務がない場合又は残債務全額を一括して支払う場合に限ります。
第8条(住所等の変更届出等)
1. 会員は、当社に届け出た事項(氏名、住所、職業、勤務先情報及び連絡先等)に変更が生じた場合には、遅滞なく、電話、会員専用サイト又は d スマホローンアプリによる届出等、当社指定の方法により当社に対して変更事項を届け出るものとします。また、登録 d アカウント、登録携帯電話番号もしくは連絡先携帯電話番号を別のもの
に変更する場合又はサービス暗証番号を変更しようとする場合その他当社が必要と認める事項を変更する場合には、指定の届出用紙及び当社所定の本人確認書類等を、当社の指示に従い提出いただく場合があります。なお、連絡先携帯電話番号については、SMS(ショートメッセージサービス)を受信可能な携帯電話番号に限り変更できます。
2. 前項の届出がなく又は連絡先携帯電話番号として SMS(ショートメッセージサービス)を受信可能な携帯電話番号を届け出ていないために、当社からの通知又は送付書類その他の物が延着又は不着となった場合には、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。
3. 第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、会員が本サービスの利用に際して当社に届け出た事項に変更があると合理的に判断した場合は、当該変更内容に係る第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。
4. 会員は、当社に対して自己又は自己の家族その他の関係者についての情報を提供する場合には、当該家族又は関係者の同意を得た上で、xxかつ正確な情報を提供するものとします。
第9条(xx後見人等の届出)
1. 会員について家庭裁判所の審判により補助、xx又は後見が開始された場合には、直ちにその補助人、保佐人又はxx後見人(以下総称して「xx後見人等」といいます。)の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。この場合に、当社は当社所定の本人確認書類の提出を求めることがあります。また、会員のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合にも、直ちにそのxx後見人等の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。この場合に、当社は当社所定の本人確認書類の提出を求めることがあります。
2. 会員について家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。この場合に、当社は当社所定の本人確認書類を求めることがあります。
3. 会員がすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合にも第1項及び第2項と同様に当社に届け出るものとします。
4. 第1項から第3項の届出事項の取消、又は変更等が生じた場合にも同様に当社に届け出るものとします。
5. 第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、当社はいかなる責任も負わ
ないものとします。
第10条(債権譲渡等)
1. 当社は、本契約に基づく会員に対する債権(以下「本債権」といいます。)について、必要に応じ、取引金融機関(その関連会社を含みます。)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含みます。)、弁護士、弁護士法人又は債権回収会社(以下これらを併せて「金融機関等」といいます。)のうち、当社の指定する者(以下「債権回収委託先」といいます。)にその回収業務及びこれに付随する業務を委託する場合があります。会員は、本サービスの利用に関する取引の内容及びそれに関する情報が前記委託に伴って当社から債権回収委託先に開示されることを承諾するものとします。
2. 会員は、当社が本債権を必要に応じ金融機関等(ただし、弁護士及び弁護士法人を除きます。)に譲渡、質入れその他の担保提供及びその他の処分をすること、当社が譲渡した本債権を譲受人から再び譲り受けること並びに当社が金融機関等との間で本債権に関するその他の取引をすることについて、あらかじめ承諾するものとします。
第11条(免責事項等)
1. 当社は、次に掲げる事由により、会員又は第三者に損害が生じた場合であっても、その責を負わないものとします。
(1) 情報システム、ネットワーク又は設備(当社が運営しているシステム及び設備を含みます。)の故障や誤作動により問題が生じた場合。ただし、かかる故障や誤作動等が当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
(2) 金融機関、提携先等当社以外の第三者の責めに帰すべき事由があった場合
(3) 電信もしくは郵便の誤謬、遅滞等、又は裁判所等公的機関の措置等の当社の責めに帰することのできない事由の場合
(4) 会員が本サービスサイトもしくは会員専用サイトを閲覧し又は d スマホローンアプリを利用したことにより、携帯電話端末の通話・通信機能等の機能もしくは当該端末機器内に記録されたデータ等に何らかの影響が生じた場合
(5) 本サービスサイト、会員専用サイト又は d スマホローンアプリを利用した携帯電話端末等の技術的欠陥や品質不良等の原因により、会員が本サービスを利用できない場合
2. 前項のほか、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は、本サービスの利用によって会員又は第三者に生じた損害について、責任を負わないものとします。
第12条(本規約の変更)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合に限り、本規約を変更することがあります。こ
の場合には、本サービスの提供条件は、変更後の本規約によります。
(1) 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 前項に基づくほか、当社は、あらかじめ変更後の内容を本サービスサイトにおいて公表する方法又は当社から会員に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含みます。)により会員に周知することがあり、会員は、本契約に基づき新たな借入を行うことにより、これに同意します。この場合には、本規約が変更されるものとします。
3. 会員は、本サービスサイトを定期的に閲覧し、本条に基づく本規約の変更の有無について、ご確認いただく必要があります。
第13条(外国PEPs の申告)
会員は、「外国 PEPs でないことの表明・確約に関する同意書」の提出後に、外国 PEPs等に新たに該当することになったときは、直ちに当社所定の方法で当社に申告するものとします。外国 PEPs 等とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
(1) 外国において次のいずれかに該当する職にある方及び過去に該当する職にあった方
① 国家元首の方
② 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
③ 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
④ 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
⑤ 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
⑥ 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
⑦ 中央銀行の役員
⑧ 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
(2) 前号に該当する方のご家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)、父母、子、兄弟姉妹、ならびに配偶者の父母および子)に該当する方。
第14条(取引内容の確認)
会員は、当社が会員の情報及び具体的な本サービスにおける取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めた場合、これに応じるものと
します。
第15条(電磁的方法による交付)
当社は、貸金業法その他の法令に基づく書面の交付を、紙媒体に代えて電磁的な方法により交付し、また、本契約に基づく通知その他の当社の行為を、電子媒体を利用して提供します。会員は、当社が別途定める「電磁的交付規約」の内容を確認したうえでこれに同意する必要があります。ただし、会員が「電磁的交付規約」に基づく契約を解約した場合その他当社が必要と認めた場合は、会員が当社へ届け出た住所宛てに書面を送付する方法によりこれらの書面を交付します。
第16条(当社からのご案内)
1. 当社は、本サービスの提供にあたり必要な事項、又は本契約に係る取引について必要な事項を、会員に対して以下のいずれかの方法によりご案内することがあります。
(1) 会員が本契約に基づき当社に届け出ている会員のメールアドレスへ電子メールを送付する方法(なお、当該電子メールの受信にかかる通信料等は、会員の負担となります。)
(2) 会員専用サイト又は d スマホローンアプリを通じてメッセージ等を送信する方法(なお、会員専用サイト又は d スマホローンアプリ利用にかかる通信料等は、会員の負担となります。)
(3) 会員が本契約に基づき当社に届け出ている会員の住所宛てに書面を送付する方法
(4) 会員の連絡先携帯電話番号宛に SMS(ショートメッセージサービス)を送信する方法(なお、当該 SMS(ショートメッセージサービス)の受信にかかる通信料等は、会員の負担となります。)
(5) 電話その他当社から個別にご連絡する方法
2. 会員は、前項第1号、第2号及び第4号の方法による当社からのご案内を受信可能な状態にしておく必要があります。
3. 第1項第1号、第2号及び第4号の方法によるご案内については、当社から電子メール、メッセージ又は SMS(ショートメッセージサービス)等を送信した時点で会員に到達したものとみなします。
第17条(勧誘への承諾)
1. 会員は、電話、電子メール、SMS(ショートメッセージサービス)、ウェブサイト又はアプリ等を通じてメッセージ等を送信する方法、郵便その他の方法で、本サービスの利用に関して当社が広告ないし勧誘することについて、あらかじめ承諾するものとします。
2. 会員は、前項のうち本サービスの利用に関する当社からの勧誘を希望しない場合には、当社に対し勧誘の停止を求めることができるものとします。
第18条(個人情報の取扱い)
当社は、個人情報の取扱いについて、別途「NTT ドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
第19条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
第20条(専属的合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所又は会員の住所地の地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 ローンサービス条項
第21条(借入)
1. 会員は、次の各号に定める方法により当社に対して、極度方式基本契約に基づく個別貸付けによる借入(以下「借入」といいます。)の申込みをするものとします。会員は、当社から借り入れた金銭(以下「借入金」といいます。)を本規約等の定めに従い、返済しなければなりません。
(1) 会員専用サイトを利用する方法
(2) ⅾスマホローンアプリを利用する方法
2. 借入の方法(当社から会員への貸付けの方法)は、次の各号に定める方法とします。
(1) 登録口座への振込
(2) 登録d アカウントで契約されている会員本人名義のd 払い残高への送金
なお、第 2 号の場合、登録 d アカウントで契約されている会員本人名義の d 払い残高に借入金の金額が入金されたことを当社が確認した時点で、借入が完了したものとして取り扱います。
3. 前項第1号の方法による振込の場合、振込人名は、「カ)エヌテイテイドコモ」又は別途当社が指定した名称とするものとします。d 払い残高を利用する場合、会員は、当社が別途定める「d 払いご利用規約」、「d 払い残高(現金バリュー)利用規約」その他当社が別途定める諸条件に従うものとします。
4. 会員が本契約に基づく借入金残高がある状態で新たに借入をした場合は、当社は、会員が従前の借入金残高と新たな借入金の金額の合計額に相当する金額の借入を新たにしたものとして取り扱います(ご利用明細書では、既存の借入金残高と新たな借入金の金額の合計額が「借入後残高」として記載されます。)。
5. 当社は、会員が借入を行うにあたり、会員に対して書類の提出又は情報の提供を要請する場合があり、会員はこれに応じるものとします。会員が、当社が指定した期間内に書類の提出又は情報の提供に応じない場合、会員は借入を行うことはできません。
第22条(極度額及び利用限度額)
1. 当社は、極度方式基本契約の極度額(以下「極度額」といいます。)を、法令により認められた限度で当社の認める範囲、かつ、会員が希望した金額の範囲内で、当社所定の審査のうえ定め、会員に通知します。
2. 当社は、会員から極度額の減額の申入れがあった場合、当該申入れに基づき極度額を減額又は0円にすることができるものとします。なお、本項の規定により極度額が残元金を下回り、新たな借入が停止となった場合であっても、本規約に別段の定めがある場合を除き、会員は超過分について直ちに一括して支払うことを要さず、引き続き第25条に従って返済を行うものとします。
3. 当社は、会員から極度額の増額の申入れがあった場合、当該会員の信用状態に基づいて当社所定の審査のうえ申入れを承認した場合に、法令により認められた限度かつ当社の認める範囲、かつ会員が希望した金額の範囲内で、極度額を増額することができるものとします。
4. 当社は、前項に基づき極度額の増額を行った場合、会員に対して法令上必要な書面の交付を行うものとします。
5. 会員は、第2項又は第3項の極度額の減額又は増額に関する申入れを、以下の方法により行うことができます。なお、会員は当社が審査に必要となる書類等を求めた場合はこれに応じるものとします。
(1) 増額の場合:会員専用サイト又はd スマホローンアプリでの申込み
(2) 減額の場合:電話での申込み
6. 当社は、会員の信用状況に基づく当社所定の審査により、極度額を上限として会員がお借り入れできる限度額(以下「利用限度額」といいます。)を定めます。会員は、利用限度額の範囲内で繰返し、個別貸付けによる借入ができます。
7. 当社は、前項に基づき定めた会員の利用限度額について、極度額を上限として随時見直し(増額又は減額を指します。)を行うことができるものとします。なお、本項に基づき利用限度額が変更された場合、当社は、当社所定の方法にて会員にその旨を通知するものとします。
第23条(約定返済日及び約定返済額)
1. 会員は、毎月、当社が次項に定める約定返済日までに第3項に定める約定返済額相当の金銭を第25条第1項に定める返済方法により当社へ返済するものとし(以下、会員が本契約に基づき当社へ返済する金銭を「返済金」といいます。)、この場合の返済金の充当順位は第29条に定めるものとします。
2. 約定返済日は、毎月27日とします。ただし、約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
3. 返済方式は、残高スライド元利定額リボルビング方式とし、約定返済日における約定返済額は、毎月10日における最終借入の直後の借入金残高を基準に、約定返済額表に従って当社が定めるものとします。なお、約定返済額表は、第3条第4項の定めにより当社が会員に対して別途交付する契約締結内容確認書面に記載します。
4. 会員が約定返済日までに約定返済額を返済できない場合、第25条第2項各号に定めるいずれかの方法で返済するものとします。ただし、返済方法について、別途当社の指示がある場合にはそれに従うものとします。
第24条(追加返済)
会員は、次条第1項で定められた約定返済による返済に加えて本契約に基づく債務の全
部又は一部について、次条第2項に定める返済方法により、次条第1項の定めによる返済以外の臨時の返済(以下「追加返済」といいます。)をすることができるものとします。この場合、返済金の充当順位は第29条が適用されるものとします。
第25条(返済方法)
1. 会員は、毎月の約定返済日に、登録口座からの口座振替又は自動払込みにより約定返済額相当の金銭の返済を行うものとします。
2. 会員は、前項のほか以下の各号に定める返済方法により返済金の返済を行うことができるものとします。
(1) 当社指定の金融機関の口座への振込
会員が振込を行った金融機関から当社指定の金融機関の口座に返済金が着金した日に返済が行われたものとして取り扱います。また、振込手数料は会員の負担とします。
(2) 登録 d アカウントで契約されている会員本人名義の d 払い残高から、当社が指定した d 払い残高への送金
当社指定の d 払い残高に返済金が着金したことを当社が確認した時点で、返済が行われたものとして取り扱います。また、送金手数料は会員の負担とします。
3. 会員は、登録口座の登録及び変更を、会員専用サイト又は d スマホローンアプリを通じて行うことができます。
第26条(借入及び返済に関する書面の交付等)
1. 当社は、個別貸付けの都度、「電磁的交付規約」に定める方法により、会員に対しご利用明細書を交付します。ただし、会員が「電磁的交付規約」に基づく契約を解約した場合その他当社が必要と認めた場合は、会員が当社へ届け出た住所宛てに書面を送付する方法によりご利用明細書を交付します。
2. 会員は、会員専用サイト又は d スマホローンアプリを通じて、借入及び返済に係る取引内容を確認することができます。
3. 当社は、会員からの返済金の受領の都度、「電磁的交付規約」に定める方法により、会員に対し受取証書を交付します。ただし、会員が「電磁的交付規約」に基づく契約を解約した場合その他当社が必要と認めた場合は、法令に従い必要な範囲内で会員が当社へ届け出た住所宛てに書面を送付する方法により受取証書を交付します。
4. 第1項ただし書に基づき会員に送付したご利用明細書又は前項ただし書に基づき会員に送付した受取証書が当社に返送された場合、これらの書面は、通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。返送後に会員からご利用明細書又は受取証書の再交付の請求があった場合、当社は遅滞なくご利用明細書又は受取証書を再交付します。なお、再交付にあたって、会員は当社に対し、ご利用明細書又は受取
証書を確実に受け取ることのできる住所を届け出るものとします。
第27条(借入利率)
1. 当社は、審査のうえ、各会員に適用される個人別の基準借入利率(以下「基準金利」といいます。)を当社指定の範囲内で定めるものとし、契約締結内容確認書面にて会員に通知するものとします。なお、基準金利は、利息制限法の上限利率の範囲内で定められるものとします。
2. 金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は基準金利を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、第16条に規定する方法により通知します。
3. 当社は、会員が以下の各号に定める優遇金利達成条件(以下「優遇金利達成条件」といいます。)を満たすことにより、以下の各号に定める優遇金利適用期間中に借入れされた場合、基準金利から、以下の各号に定める利率(以下「優遇金利」といいます。)のうち、会員が満たしている優遇金利達成条件に係る優遇xx(以下「適用優遇金利」といいます。)を合計した利率を差し引いた利率(以下「優遇適用後金利」といいます。)を借入時の利率とするものとします。なお、第21条第5項に基づく借入の場合は、既存の借入金残高と新たな借入金残高の合計額を新たに借入れたものとして本項が適用されるものとします。優遇金利の適用がない場合、基準金利を優遇適用後金利として取扱うものとします。
(1)ドコモ回線契約等の契約有無
優遇金利達成条件 | 優遇金利 | 判定基準日 | 優遇金利適用期間 |
ドコモ回線契約等 | 1.0% | 【通常判定基準日】 毎月25日又は26日 【初回判定基準日】 上記の通常判定基準日に加え、第3条第4項に定める契約締結日も判定基準日とする。 | 適用開始日:通常判定基準日が属する月の翌月1日 適用終了日:通常判定基準日が属する月の翌月末 ※上記にかかわらず、初回判定基準日に優遇金利達成条件を満たす場合、適用開始日と適用終了日は以下の通りとする。 適用開始日:初回判定基準日(契約締結日)を適用開始日とする。適用終了日: ①初回判定基準日による判定が 初回判定基準日と同月の通常判 |
定基準日による判定以前の場合は、初回判定基準日の属する月の月末とする。 ②初回判定基準日による判定が初回判定基準日と同月の通常判定基準日による判定後の場合は、初回判定基準日が属する月の翌月末とする。 |
※1 「ドコモ回線契約等」とは、以下の(i)又は(ii)のいずれかに該当する契約をいいます。
(ⅰ)ドコモ回線契約のうち第 1 条第 12 号(a)の契約のいずれか一の契約(ただし、本サービス利用時のdアカウント認証に利用しているドコモ回線 d アカウントが発行された契約又はネットワーク暗証番号認証に利用しているネットワーク暗証番号が設定された契約に限ります。)
(ⅱ)以下の①又は②のいずれかに該当する契約
① 会員が、契約審査申込後に本サービス利用時の d アカウント認証に利用するキャリアフリーd アカウント(ただし、d アカウント発行時にキャリアフリーd アカウントとして発行されたd アカウントに限ります。)を利用して、 5G home でんわ契約を締結した場合の当該契約。
② 会員が、契約審査申込後に本サービス利用時の d アカウント認証に利用するキャリアフリーd アカウントを利用して、home5G 契約を締結した場合の当該契約。
※2 会員本人名義のドコモ回線契約等に限ります。
(2)d カードサービスの契約サービス区分
優遇金利達成条件 | 優遇金利 | 判定基準日 | 優遇金利適用期間 |
ⅾカード GOLD | 1.5% | 【通常判定基準日】 毎月25日又は26日 【初回判定基準日】 上記の通常判定基準日に加え、第3条第4項に定める契約締結日も 判定基準日とする。 | 適用開始日:通常判定基準日が属する月の翌月1日 適用終了日:通常判定基準日が属する月の翌月末 ※上記にかかわらず、初回判定基準日に優遇金利達成条件を満たす場合、適用開始日と適用終了 |
ⅾカード | 0.5% |
日は以下の通りとする。 適用開始日:初回判定基準日(契約締結日)を適用開始日とする。適用終了日: ①初回判定基準日による判定が初回判定基準日と同月の通常判定基準日による判定以前の場合は、初回判定基準日の属する月の月末とする。 ②初回判定基準日による判定が初回判定基準日と同月の通常判定基準日による判定後の場合は、初回判定基準日が属する月の翌月末とする。 |
※1 本サービス利用時のdアカウント認証に利用しているドコモ回線 d アカウントが発行され若しくはネットワーク暗証番号認証に利用しているネットワーク暗証番号が設定された携帯電話番号又は本サービス利用時のdアカウント認証に利用しているキャリアフリーdアカウントを、当社が別途定める
「d カード利用規約(会員規約)」に定める d カードの「ご利用携帯電話番号」として当社へ届け出ている場合に限ります。
(3)ドコモが提供する「スマート家計簿 スマー簿」の利用状況
優遇金利達成条件 | 優遇金利 | 判定基準日 | 優遇金利適用期間 |
登録口座の連携(ただし、「スマート家計簿 スマー簿」で連携できる金融機関の登録口座に限ります。) | 0.5% | 【通常判定基準日】 毎月25日又は26日 【初回判定基準日】 上記の通常判定基準日に加え、第3条第4項に定める契約締結日も判定基準日とする。 | 適用開始日:通常判定基準日が属する月の翌月1日 適用終了日:通常判定基準日が属する月の翌月末 ※上記にかかわらず、初回判定基準日に優遇金利達成条件を満たす場合、適用開始日と適用終了日は以下の通りとする。適用開始日:初回判定基準日 (契約締結日)を適用開始日と する。 |
適用終了日: ①初回判定基準日による判定が初回判定基準日と同月の通常判定基準日による判定以前の場合は、初回判定基準日の属する月の月末とする。 ②初回判定基準日による判定が初回判定基準日と同月の通常判定基準日による判定後の場合は、初回判定基準日が属する月の翌月末とする。 |
※1 本サービス利用時のdアカウント認証に利用しているドコモ回線 d アカウントが発行され若しくはネットワーク暗証番号認証に利用しているネットワーク暗証番号が設定された携帯電話番号又は本サービス利用時のdアカウント認証に利用しているキャリアフリーdアカウントで、「スマート家計簿 スマー簿」を利用している場合に限ります。
4. 当社は、契約締結日以降、通常判定基準日毎に適用優遇金利を見直すものとします。会員が契約締結日以後借入金残高完済日までの期間において、前項各号に定める優遇金利達成条件を満たした場合又は満たさなくなった場合(以下「条件変動」といいます。)、当社は、本規約に別途定めがある場合を除き、条件変動があった後初めて到来する通常判定基準日における適用後優遇金利を通常判定基準日の翌月1日をもって適用するものとし、借入残高には新たな適用優遇金利を基に計算した優遇適用後金利が当然に適用されるものとします。
5. 適用優遇金利については、d スマホローンアプリ及び会員専用サイトにて確認することができます。条件変動した場合のいずれも、当社は会員に対して何らの通知を行わないものとします。
6. 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合には、その時点で当然に優遇金利の適用が終了するものとします。
(1) 約定返済日の返済に延滞した場合
(2) 第32条第1項各号に該当した場合
7. 前項の定めにかかわらず、前項第1号又は第2号に該当した会員について、該当した事由が全て解消された場合、当該解消日の翌日から適用優遇金利の適用が再開されるものとします。
第28条(利息計算)
1. 本契約に基づく借入に係る元金に対し発生する利息の金額は、次の計算式により日次で計算される金額の利息対象期間(初回借入日の翌日もしくは前回返済日の翌日から、当社が返済金を受け取る日までをいい、以下「利息対象期間」といいます。)における総和とし、xx単位は1円とします。
前日時点の最終借入金残高×優遇適用後金利(年率)×1÷365(うるう年は366日)
2. 利息対象期間がうるう年とそうでない年とにまたがる場合は、上記計算式を分けて計算し、合計したものを当該利息対象期間の利息の金額とします。
第29条(充当順位)
会員が支払った返済金は、①本規約第34条第2項に定める費用(以下「費用」といいます。)、②本規約第31条に定める遅延損害金、③利息、④元金の順で充当されます。ただし、当社の判断により、これと異なる順序で充当する場合があります。なお、会員は、かかる返済金が、会員が支払うべき約定返済額に足りない場合、次回返済時の返済金が、前回の約定返済額のうち未払相当額に優先して充当されることに同意するものとします。
第30条(期限の利益喪失)
会員は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、本契約に基づく一切の債務について当社からの通知、催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を当社へ支払うものとします。
(1) 第23条に定める約定返済日において当社に支払うべき債務の履行を遅滞したとき
(2) 会員に仮差押え、差押え、競売の申請、破産手続開始又は再生手続開始の申立て等の法的な債務整理手続の申立てがあった場合であって、当社がこれを認識したとき
(3) 「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書」第4項の各号のいずれかに該当し、当該同意書に関し虚偽の表明等を行い、又は当該同意書に違反したとき
(4) その他、信用状況の著しい悪化等、当社が個別に判断したとき
第31条(遅延損害金)
会員は、前条により期限の利益を喪失した場合、残元金全額(xx単位は1円)に対して、期限の利益の喪失日の翌日から完済日まで、貸付利率に代わり20.0%を乗じ年365日(うるう年は年366日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。なお、小数点第1位以下は切捨てるものとします。
第32条(新たな借入の停止)
1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知又は催告等を 行わずに直ちに会員による第21条に基づく新たな借入を停止することができます。
(1) 第23条に定める約定返済日において当社に支払うべき債務の履行を遅滞したとき。
(2) 本会員が死亡したとき又は本会員の親族等から本会員が死亡した旨の連絡があったとき。
(3) 「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書」第4項各号のいずれかに該当し、当該同意書に関し虚偽の表明等を行い、又は当該同意書に違反したとき。
(4) 会員に仮差押え、差押え、競売の申請、破産手続開始又は再生手続開始の申立て等の法的な債務整理手続の申立てがあった場合であって、当社がこれを認識したとき
(5) 会員名義のドコモ回線契約、home5G 契約、5G home でんわ契約又はドコモ光契約が当社により解除されたとき
(6) 第13条各号のいずれかに該当したとき又はそのおそれがあると当社が判断したとき
(7) その他、信用状況の著しい悪化等、当社が新たな借入を停止することが妥当であると判断したとき
2. 前項各号に定めるもののほか、当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知又は催告等を行わずに直ちに会員による第21条に基づく新たな借入を停止することができます。
(1) 登録dアカウント(ドコモ回線 d アカウントに限ります。)又は登録携帯電話番号に係るドコモ回線契約が会員により解除されたとき
(2) 登録dアカウント(ドコモ回線 d アカウントに限ります。)又は登録携帯電話番号に係るドコモ回線契約が紛失等により利用中断がなされたとき
(3) 登録dアカウント(ドコモ回線 d アカウントに限ります。)又は登録携帯電話番号に係るドコモ回線契約の名義が会員以外へ名義変更されたとき
(4) 会員が本契約の解約もしくは新たな借入の停止を申し出たとき
(5) 本サービスが不正に利用されていると判断されたとき
(6) その他、当社が新たな借入を停止することが妥当であると判断したとき
3. 当社は、前二項に基づき新たな借入の停止を行った場合でも、その原因となる事由が解消されたと判断された場合には、新たな借入の停止を解除することができます。
第33条(報告及び調査)
1. 当社は、会員の極度額の見直しを行うため、又は当社が債権保全上調査の必要を認
めた場合その他必要に応じて、会員に対して、必要な書類の提出及び事実の照会を求めることがあり、この場合、会員はこれに応じるものとします。
2. 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に基づき当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。
3. 会員は、会員の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、当社から請求がなくても遅滞なく当社に報告するものとします。
第34条(会員の元本及び利息以外の負担)
1. 会員は、金融機関等を利用して振込により当社指定口座へ入金する場合の金融機関所定の振込手数料その他支払いに要した各種手数料を負担するものとします。
2. 会員は、当社が別途定める再振替等を行う際にかかる費用を負担するものとし、その費用は法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
第35条(過剰入金・相殺処理の取扱い)
1. 会員から当社に対して残債務額を超える返済がされた場合、かかる返済により生じた超過資金については、当社は利息を付さず、登録口座への自動返金、もしくは、その他当社所定の手続によって会員に返還するものとします。
2. 会員が当社に対して支払期にある債務(本契約に基づき発生したか否かを問いません)を負担している場合、当社は、かかる超過資金を必要に応じて当社所定の方法によって相殺する場合があります。
第3章 サイト・アプリサービス条項
第36条(サービスの内容等)
1. 会員は、当社が定める範囲内で、会員専用サイト又は d スマホローンアプリ(以下、総称して「会員専用サイト等」といいます。)上で、主に以下の各号に定めるサービス(以下、総称して「サイト・アプリサービス」といいます。)を利用することができるものとします。
(1) 契約審査申込を行う機能
(2) 借入を申し込む機能
(3) 第25条第2項に基づく返済手続を行う機能
(4) 当社が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)に基づき会員に交付した書面
(「契約締結内容事前確認書面」、「契約締結内容確認書面」、「ご利用明細書」、及び「受取り証書」を含みますが、これに限りません。)を確認する機能
(5) 取引履歴を確認する機能
(6) 当社から会員に対する通知・案内を閲覧する機能
(7) 会員の登録情報を変更する機能
2. 当社は、サイト・アプリサービスの内容を予告なく変更する場合があります。その結果、会員に不利益が生じても、当社は、故意・重過失がある場合を除き、補償その他の義務を負わないものとします。
第37条(認証)
1. 会員は、会員専用サイト等へのログイン時、本契約に基づく個別の借入の申込み時及びその他取引の申込み時等に、以下の方法により、会員を認証する手続が必要となります。
(1) 登録 d アカウントで d アカウント認証を受ける方法又は登録携帯電話番号のネットワーク暗証番号でネットワーク暗証番号認証を受ける方法。
(2) 当社から所定の認証コードを、連絡先携帯電話番号宛に SMS(ショートメッセージサービス)により通知し、会員が当該認証コードを当社指定の方法により入力することにより、認証を受ける方法。なお、認証コードは時間の経過とともに変更され、一定期間内に一度だけ利用することが出来るものとします。
(3) 第4条第2項に基づき定められたサービス暗証番号を入力することにより認証を受ける方法。
2. 当社は、前項各号の認証に際して、登録 d アカウントの ID/パスワード、もしくは生 体認証、登録携帯電話番号のネットワーク暗証番号もしくはサービス暗証番号(以下、総称して「暗証番号等」といいます。)又は認証コードが会員のものであることを確 認した場合は、当該会員以外の第三者の利用による場合であっても、その利用者を会
員本人とみなします。この場合に行われた取引については、暗証番号等、認証コード及びその他当社が指定する情報又は本サービスの利用に用いる携帯電話等の端末
(以下「本端末」といいます。)に関して、紛失、盗難、漏洩その他の会員の責に帰すべき事由により第三者に不正使用された場合及びその他の事故があっても、会員がその責任を負うものとし、当社は責任を負いません。
3. 会員は、推測されやすい暗証番号等により、又は会員の故意もしくは過失によって暗証番号等及び認証コードを他人に知られることにより生じた損害及び会員の故意もしくは過失等によって生じた損害については会員の負担となることを予め承諾します。会員は、暗証番号等、認証コード及び本端末について、第三者に本契約に基づくサービスが利用されることのないように善良な管理者の注意をもって厳重に管理するものとし、暗証番号等及び認証コード(暗証番号等、認証コードを入力した本端末を含みます。)を第三者に譲渡、貸与、質入、その他利用させてはなりません。
第38条(利用の制限等)
当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、会員に対する事前の通知を行うことなく、サイト・アプリサービスの全部又は一部の提供を制限することができるものとします。
(1) 第7条に基づき本契約が解約された場合
(2) 第6条各号のいずれかに該当した場合
(3) 当社が会員の本人確認が必要であると判断した場合
(4) その他当社が必要と判断した場合
第39条(提供の中止等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、サイト・アプリサービスの提供を一時停止又は中止することができるものとします。
(1) サイト・アプリサービスの提供のための装置及びシステムにかかる保守点検又は更新を定期的又は緊急に行うとき
(2) 停電その他の不可抗力により、サイト・アプリサービスの提供を継続することが困難であるとき
(3) 前各号に掲げるほか、当社がサイト・アプリサービスの提供を一時停止又は中止する必要があると判断したとき
2. 当社は、前項に定める場合のほか、技術上又は営業上の判断により、会員に対して会員専用サイト上での告知その他当社所定の方法により周知したうえで、サイト・アプリサービスの提供を一時停止もしくは中止又は廃止(事業譲渡及び組織変更による場合を含みます。)する場合があります。
3. 前二項に基づき、サイト・アプリサービスの提供の一時停止、中止又は廃止がなされ
たことにより、会員又は第三者に何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第40条(アプリケーション)
会員は、d スマホローンアプリの使用にあたって、当社が別途定める「d スマホローン」アプリ使用条件」及び「アプリケーションプライバシーポリシー」への同意が必要となります。なお、d スマホローンアプリのうち当社が別途定める機能は、日本国内のみでご利用可能です。ただし、日本国内であっても、電波状況その他の通信環境等により、d スマホローンアプリをご利用いただけない場合があります。
第41条(権利の帰属・知的財産xx)
1. 会員に提供されるサイト・アプリサービスその他の情報・コンテンツ等(以下「本サービスコンテンツ等」といいます。)に係る著作xxの知的財産権その他一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. 当社は、サイト・アプリサービスの提供にあたり、会員に対して本サービスコンテンツ等に関する何らの権利を移転するものではなく、会員は、本規約に基づく本サービスの利用に必要な範囲に限って、本サービスコンテンツ等を使用することができるものとします。
第42条(禁止事項)
会員は、サイト・アプリサービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社もしくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権、プライバシーその他の権利もしくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為もしくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
(3) 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為もしくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
(4) 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
(5) 当社もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
(6) サイト・アプリサービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、当社によるサイト・アプリサービスの提供を不能にする行為その他当社によるサイト・アプリサービスの提供に支障を与え、もしくはその運営を妨げる行為、又はそれら
のおそれのある行為
(7) コンピュータウイルス等有害なプログラムを、サイト・アプリサービスを通じて、もしくはサイト・アプリサービスに関連して使用し、もしくは提供する行為、又 はそれらのおそれのある行為
(8) 暗証番号等を不正に使用する行為
(9) 本サービスコンテンツ等について、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本サービスコンテンツ等を第41条第2項に定める範囲を超えて利用し、又は使用する行為
(10) ⅾスマホローンアプリについて、改変もしくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読 み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
(11) 本サービスコンテンツ等に付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、又は変更する行為
(12) ⅾスマホローンアプリの一部のみをインストールし、使用する行為。その他、当社の定める手順に反する方法で d スマホローンアプリをインストールし、使用する行為。
(13) その他当社が不適切と判断する行為
第43条(非保証)
当社は、サイト・アプリサービスを通じてお客さまが閲覧又は取得する情報(連携データを含みます。)、コンテンツ、アプリケーションソフトウェア等についてその安全性、正確性、確実性、有用性等についていかなる保証も行わないものとし、お客さまその他の第三者に損害が発生した場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
附則(2022 年 7 月 20 日)
1 この規約は、2022 年 7 月 20 日より実施します。