マルチバンキング Web サービス利用規定(2022 年 10 月17 日現在)
マルチバンキング Web サービス利用規定(2022 年 10 月17 日現在)
1 サービス
本申込書により申込む事の出来るサービス(以下、「本サービス」といいます)は、マルチバンキング Web(SPC)サービスおよびマルチバンキング Web(HT)サービスのいずれかとします。
(1) 本サービスは、契約者ご本人(以下、「依頼人」といいます)の専有・管理する、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター等(以下、「端末」といいます)によってサービスを利用するものとします。
(2) 本サービスを利用する場合、依頼人は別途株式会社 NTT データ(以下、「NTT データ」といいます)が提供する端末認証サービス「VALUX」を契約し、利用することとします。
(3) VALUX の契約にあたり依頼人は、申込コンテンツとして、申込むサービスがマルチバンキング Web(SPC)サービスの場合は
「ANSER-SPC(VALUX)」を、マルチバンキング Web(HT)サービスの場合は「ANSER-HT(VALUX)」を、各々選択のうえ、選択したコンテンツを本利用申込書に記載して当行に通知することとします。依頼人が選択したコンテンツと、当行に届け出たコンテンツとが相違している場合、本サービスは利用できません。
(4) 当行は、依頼人の認証にあたり、NTT データから認証済み情報として通知されたVALUX の接続ID(以下、「接続 ID」といいます)を使用します。接続ID は、本利用申込書により事前に当行に届けてください。また、接続 ID の取扱方法については、NTT データの定めによることとします。
(5) 本サービスにおいて、VALUX の申込コンテンツまたは接続 ID を変更する場合は、事前に当行に届出ることとします。
(6) 本サービスは、次の取引・照会を行う場合に利用できるものとします。
ア 依頼日当日に、あらかじめ指定された依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)から、振替資金または振込資金(以下「振替振込資金」といいます。)を引落しのうえ、あらかじめ依頼人が指定した当行本支店あるいは当行以外の金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信、または振替の処理をする場合
イ 依頼日の翌営業日以後7営業日以内の営業日で依頼人が指定する日(以下「振替振込指定日」といいます。)に、支払指定口座から振替振込資金を引落しのうえ、入金指定口座あてに振込通知の発信、または振替の処理を行う場合(以下「振替振込予約」といいます。)
ウ ご利用口座として届出の依頼人名義預金口座につき、取引照会、残高照会を行う場合
(7) 本サービスにおける入金指定口座の指定は、あらかじめ依頼人が届出る方式により行うものとします。ただし、振替振込予約の場合には、別途、当行所定の「振替・振込サービス(都度指定方式)利用申込書」を提出することにより、都度依頼人が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます。)によることもできます。ただし、NTT データが提供する「BizHawkEye」をご利用の場合は、都度指定方式をご利用いただけません。
(8) 本サービスを利用する場合は、依頼人があらかじめ当行に届出た接続 ID の端末を使用してください。
(9) 前6項、7項の振替または振込の取引は、次の区分により取扱います。
ア 入金指定口座が、支払指定口座と同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
イ 入金指定口座が、支払指定口座と異なる当行本支店にある場合、または当行以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは入金指定口座が支払指定口座と異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
(10) 本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
2 本人確認
(1) 暗証番号・接続 ID の届出
本サービスの利用にあたっては、依頼人は当行所定の書式にて各種「暗証番号」および利用する「接続 ID」等を当行にお届けいただきます。
(2) 取引時の本人確認
本サービスの取引については、当行で受信した暗証番号等の当行が定める情報と、当行にお届けいただいた暗証番号等の当行が定める情報が一致した場合に、当行は送信者を依頼人とみなします。
3 振替または振込取引の依頼
(1) 本サービスによる依頼日1日あたりの振替金額または振込金額の限度額(以下「振替振込限度額」といいます。)および1回あたりの振替振込限度額は、あらかじめ依頼人が指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの限度額は当行所定の金額の範囲内とします。
(2) 本サービスにより振替または振込の取引を依頼する場合は、当行の定める方法および操作手順にもとづいて所定の内容を端末により入力してください。当行は入力された事項を依頼内容とします。
(3) 当行が受信した支払暗証番号、入金暗証番号、接続ID と届出の支払暗証番号、入金暗証番号、接続ID との一致を確認した場合には、依頼内容を端末に返信しますので、これを確認のうえ、確認コードを端末によって入力してください。都度指定方式の場合には、確認暗証番号も入力してください。
4 振替または振込取引の成立等
(1) 依頼内容については、当行が確認コードを受信した時点で確定するものとします。
都度指定方式の場合には、当行が受信した確認暗証番号と届出の確認暗証番号とが一致した場合に確定するものとします。
(2) 依頼内容が確定したときは、その旨の通知を端末に送信しますので確認してください。この通知が届かない場合には、直ちに当行に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 当行は、依頼内容確定時(ただし、振替振込予約の場合には、振替振込指定日の当行所定の時刻)に、振替振込資金を預金通帳・払戻請求書または当座小切手なしで、支払指定口座から自動的に引落します。
(4) 振替振込契約は、前項に規定する振替振込資金を当行が引落した時に成立するものとします。
(5) 前項により振替振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(6) 以下の各号に該当する場合、本サービスによる振替または振込の取引はできません。
ア 振替金額または振込金額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
イ 依頼人から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。ウ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(7) 振替または当行本支店あての振込の取引において、入金指定口座への入金ができない場合には振替または振込の取引を取消し、支払指定口座からの引落しはいたしません。
5 振替振込予約における振替振込資金等の引落し不能の場合の取扱い
振替振込予約の場合には、当行は、前条第2項に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前条第3項に規定する振替振込資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振替または振込の取引はしません。この場合、当行は、依頼人に対し振替振込資金等の引落し不能の旨の通知はしません。
6 取引内容の確認等
(1) 振替または振込の取引後は、すみやかに該当する預金通帳への記入または、当座勘定照合表により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2) 取引内容・残高に相違がある場合において、依頼人と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
7 依頼内容の変更、組戻し
(1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下
「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
8 使用端末機による依頼内容の変更、組戻し
振替振込予約の場合に、依頼内容の変更または依頼の取りやめを行うときは、前条に規定する方法のほか、振替振込指定日の
1営業日前までに限り、使用端末機によって当行所定の方法により行うことができます。
9 各種照会の訂正等
各種照会に対して当行が送信した内容につき、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当行は既に送信した内容について変更または取消を行うことがあります。
10 手数料
(1) 基本料金
依頼人は当行に対し、本サービスについての所定の基本料金およびその消費税相当額(以下、「基本料金等」といいます。)を毎月支払うものとします。なお、初回の支払はサービス開始月の翌月分からとします。
(2) 振込手数料
依頼人は当行に対し、本サービスについての所定の振込手数料およびその消費税相当額(以下、「振込手数料等」といいます。)を毎月支払うものとします。
なお、消費税相当額は、振込手数料の合計額に基づき計算します。
(3) 支払方法
基本料金等および振込手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された預金口座から、毎月当行所定の日に自動的に引落すものとします。ただし、振込手数料等については、依頼人の希望により、振込を行う都度、振込資金と合算で引落すこともできるものとします。
11 届出事項の変更
暗証番号、指定口座等届出事項に変更がある場合には、当行所定の書面によりお取引店に直ちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
12 免責条項
(1) 当行の責によらない電子機器・通信機器、通信回線等の障害ならびに天災地変その他やむを得ない理由により、取扱が遅延したり、不能になった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。なお、当行が確認コードを受信する前に、回線等の障害により取扱が中断したと判断される場合は、障害回復後に取扱内容をお取引店にご確認ください。
(2) 本サービスによる取引の受付の際、当行が受信した支払暗証番号、入金暗証番号、接続ID、確認暗証番号(以下、「暗証番号等」といいます)と、届出の暗証番号等の一致を確認して取扱った場合は、暗証番号等につき当行の責によらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
13 解約等
(1) 本サービスは依頼人または当行の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2) 依頼人の申出による解約の場合、解約の効果は、当行に対する解約の申出日の翌々営業日に生じるものとし、解約申出日から解約申出日の翌営業日までに生じた取引についても第 12 条 2 項の免責条項が適用されます。
(3) この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込または振替の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負わないものとします。
14 他規定の準用
(1) この規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、通知預金規定、定期預金規定、納税準備預金規定、貯蓄預金規定、当座勘定貸越約定書および各種カードローン規定によるものとします。
(2) 振込の取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
15 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込日から起算して 1 年間とし、依頼人または当行から特段の申出がない限り、契約期間満了の
翌日から 1 年間継続されるものとします。以後も同様とします。
なお、本サービスの対象となる取引口座が全て解約された場合は、このサービスは失効するものとします。
16 取引規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
本規程で引用している各種手数料、規定等については当行ホームページに記載しています。URL は以下の通りです。 1.各種手数料について
https://www.18shinwabank.co.jp/price/commissions/index.html
2.サービス内容について https://www.18shinwabank.co.jp/corporate/ebservice/mbweb/
3.各種預金規定について https://www.18shinwabank.co.jp/yakkan/yokin/
4.振込規定について https://www.18shinwabank.co.jp/yakkan/naikoku_kawase/
5.各種カードローン規定について https://www.18shinwabank.co.jp/yakkan/loan/
マルチバンキングWeb(一括伝送)利用規定(2022 年 5 月 1 日現在)
[共通編]
第 1 条 サービス
1 定義
(1)当行は、マルチバンキングWeb(一括伝送)サービス(以下、「本サービス」といいます。)の契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、マルチバンキングWeb(一括伝送)利用規定(以下、「本規定」といいます。)の、[マルチバンキングWeb
(一括伝送)(総合振込、給与振込、地方税納付編)][マルチバンキングWeb(一括伝送)(口座振替(共通)編)]
[マルチバンキングWeb(一括伝送)(口座振替(十八親和銀行のみ)編)][マルチバンキングWeb(一括伝送)(ワイドネットサービス編)][マルチバンキングWeb(一括伝送)(Qネット代金回収サービス編)][マルチバンキングWeb
(一括伝送)会計情報編]の各種サービスを提供します。
(2)契約者は、本サービスにおける次の各種サービスを申込むことができます。ア 総合振込、給与振込、地方税納付
イ 口座振替
ウ ワイドネットサービス
エ Qネット代金回収サービスオ 会計情報サービス
(3)各種サービスの詳細については、本規定の「マルチバンキングWeb(一括伝送)(総合振込、給与振込、地方税納付編)」、[マルチバンキングWeb(一括伝送)(口座振替(十八親和銀行のみ)編)][マルチバンキングWeb(一括伝送)(ワイドネットサービス編)][マルチバンキングWeb(一括伝送)(Qネット代金回収サービス編)][マルチバンキングW eb(一括伝送)会計情報編](以下、「各種サービス毎の利用規定」と総称します。)によるものとします。
(4)本サービスで当行が提供する各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
(5)全銀EDIに対応したソフトウェア等を利用する契約者に対し、上記(2)総合振込および会計情報サービスのサービス提供にあたっては、全銀EDIシステムに格納された金融EDI情報を次の目的の範囲内で当行が利用することがあります。
ア 金融EDI情報に不具合等が発生し、銀行がリカバリ処理等をおこなう場合や振込事務をおこなううえで確認する必要が生じた場合。
イ 各種法令対応等の必要性から確認する必要が生じた場合。
ウ 銀行内での市場調査や各種分析、商品、サービス等に関する新たな企画、内容改善等のマーケティング活動をおこなう場合。
2 使用機器等
(1)本サービスは、契約者が専有・管理する、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター等(以下、「端末」といいます。)によってサービスを利用するものとします。
(2)本サービスを利用する場合、契約者は別途株式会社NTTデータ(以下、「NTTデータ」といいます。)が提供する端末認証サービス「VALUX」を契約し、利用することとします。
(3)VALUXの契約にあたり契約者は、申込コンテンツとして「全銀ファイル伝送(VALUX)」を申し込み、申込んだコンテンツを本利用申込書に記載して当行に届出るものとします。契約者が申込んだコンテンツと、当行に届出たコンテンツとが相違している場合、本サービスは利用できません。
(4)契約者は、接続IDを本利用申込書により事前に当行に届けてください。また接続IDの取扱方法については、NTTデータの定めによることとします。また契約者は、VALUXにより発行された電子証明書(以下、VALUX電子証明書といいます。)を、端末にインストールするものとします。
(5)本サービスにおいて、VALUXの接続IDを変更する場合は、事前に当行に届け出てください。
3 利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4 サービス基本料金等
(1)契約者は当行に対し、本サービスについての当行所定の下記料金およびその消費税相当額(以下、「サービス基本料金等」といいます。)を支払うものとします。
ア 契約料(初回のみ)
イ サービス基本料(サービス開始月の翌月分を翌々月から毎月)
(2)サービス基本料金等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された預金口座から、当行所定の日に自動的に引落すものとします。
5 各種サービス従量料金
各種サービスごとに所定の従量料金を支払うものとします。従量料金の詳細は、各種サービス毎の利用規定に定めます。
第 2 条 利用資格
1 本サービスの利用申込者(以下、「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。
(1)法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方
(2)本規定の適用に同意した方
(3)当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
2 第 2 条 1 項に該当する方からの利用申込であっても、当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
(1)利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2)その他、当行が利用を不適当と判断したとき
第 3 条 リスクの承諾
利用申込者は、当行が本規定、パンフレット、ホームページ等でお知らせする本サービスのリスクおよびリスク対策の内容を理解し、リスクが存在することを承諾した上で、利用申込を行なうこととします。
第 4 条 手数料等に関する指定預金口座
契約者は、あらかじめ、本利用申込書により当行本支店における契約者名義の普通預金口座または当座預金口座を手数料等に関する指定預金口座として必ず申込むものとします。
第 5 条 資金決済等に関する指定預金口座
1 契約者はあらかじめ、総合振込の代り金など、各種サービス毎の利用規定に定める資金決済等を行なう指定預金口座を、本利用申込書により届出るものとします。
2 資金決済等に関する指定預金口座は、手数料等に関する指定預金口座と同支店に開設された契約者名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
第 6 条 パスワード等
1 契約者は、パスワード、ファイルアクセスキー(以下、「パスワード等」といいます。)を、当行所定の方法で届出るものとします。
2 パスワード等は、契約者の本人確認に使用する大変重要な情報です。パスワード等は契約者の責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。なお、当行からパスワード等をお聞きすることはありません。
3 パスワード等を、契約者が任意に変更する場合は、当行所定の方法で届出るものとします。
4 契約者が、パスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第 7 条 本人確認
契約者からの取引において、「パスワード等」と当行に登録された内容との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認したものとして取扱ます。なお、パスワード等の盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
(1)契約者の有効な意思による申込であること。
(2)送信者を契約者とみなします。
(3)当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
第 8 条 取引の依頼
1 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が、取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
2 取引依頼の確定
契約者は、各種サービス毎に定められた取引用データ(以下、「各データ」といいます。)を、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法により、伝送するものとします。なお、契約者は、取引用データの内容を当行所定の方法により当行に通知するものとします。
3 依頼内容の変更・取消
依頼内容の変更または取消は、契約者が、当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。
第 9 条 契約者からの解約
1 契約者は、当行に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
2 契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当行の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 10 条 当行からのサービス利用中止・解約
1 申込口座の解約は、本サービスの解約申込とみなします。
2 利用口座の解約は、その口座にかかる限度における本サービスの解約申込とみなします。
3 契約者に次の各号の事由が 1 つでも生じたときは、当行は契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を中止・解約することができるものとします。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
(4)相続の開始があったとき
(5)支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(6)1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(7)解散、その他営業活動を休止したとき
(8)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(9)本利用規定及び取引約定に違反したと当行が認めた場合
(10)契約者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当行が認めた場合
(11)その他、当行がサービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生した場合
第 11 条 解約時のその他留意事項
1 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負わないものとします。
第 12 条 関係規定の適用・準用
1 本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第 13 条 規定または利用方法の変更
1 当行は、変更内容を第 18 条の通知手段でお知らせのうえ、本規定の内容を変更することができるものとします。
2 当行は、契約者に事前に通知することなく、利用方法を変更することができるものとします。利用方法を変更した場合、その変更内容を第 18 条の通知手段により、のちほどお知らせします。
3 本規定または利用方法を変更した場合、変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第 14 条 サービスの追加
1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2 サービスの追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
第 15 条 サービスの廃止
1 当行は、廃止内容を第 18 条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2 サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 16 条 届出事項の変更(VALUX電子証明書を含む)
1 本サービス及び預金口座に関する印章、名称、住所、電話番号、パスワード等に関する登録内容の変更、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法で、直ちに当行に届出てください。変更の効力は、お届いただいた後、当行の変更手続が完了した時点から発生するものとし、変更手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2 VALUX電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法によりVALUX
電子証明書の削除(アンインストール)を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合に、VALUX電子証明書の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
またパソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、NTTデータ所定の方法より電子証明書の再インストールを行うものとします。
第 17 条 免責条項等
1 当行及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当行は責任を負いません。
(1)電子機器、通信機器、通信回線およびパソコン等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2)通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、各種サービスの取扱いに遅延・不能等が生じた場合、および金融EDI情報の提供遅延、不達、漏洩、改ざん、データ消失等が発生したことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
3 本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手段に従って本人確認を行なったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行なった場合は、パスワード等につき当行の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当行は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5 当行が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行なった場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 18 条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページへの掲示等が利用されることに同意します。
第 19 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して 1 年間とし、契約者または当行からの特段の申出がない
限り、契約期間満了の翌日から 1 年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第 20 条 サービスの休止
1 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期及び内容について第 18 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2 ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期及び内容について、第 18 条の通知手段により、のちほどお知らせします。
第 21 条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第 22 条 譲渡、質入れ等の禁止
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。
第 23 条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
[マルチバンキングWeb(一括伝送)(総合振込、給与振込、地方税納付編)]第 24 条 総合振込、給与振込、地方税納付のサービス内容
1 本サービスの契約者は、本サービスにおける次の各種サービスを選択して利用できるものとし、各種サービス毎の利用規定に従って申込むこととします。
(1)総合振込
(2)給与振込
(3)地方税納付
2 契約者は、当行に対して、申込口座の口座開設店を取りまとめ店として、本サービスマルチバンキングWeb(一括伝送)の事務を委託するものとします。
3 契約者は、本サービスの各データを、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法により、伝送するものとします。なお契約者は、取引用データの内容を当行所定の方法により、当行に通知するものとします。
第 25 条 総合振込
契約者は、当行に対して、本サービスを利用して当行所定のデータ形式により振込事務を委託します。なお、振込事務の委託には全銀EDIに対応したソフトウェア等で作成したXML形式のデータを使用することも可能とします。
第 26 条 給与振込
1 契約者は、契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当行に対して、本サービスを利用した振込事務を委託します。
2 契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当行は契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。
第 27 条 総合振込・給与振込共通規定
1 契約者は、本サービスを利用して、総合振込または給与振込を行う場合、当行に対して、当行所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当行所定の方法により支払うものとします。
2 契約者は振込指定日として、当行所定の期間における銀行営業日を指定することができます。
3 振込資金、伝送振込手数料等の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます。)として登録可能な口座は、次のとおりとします。
ア 手数料等に関する指定預金口座
イ 上記と口座開設店が同じ資金決済等に関する指定預金口座
4 振込先として指定できる取扱店は、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行以外の金融機関の国
内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「振込指定口座」といいます。)は当行所定の科目とします。
5 当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
6 当行は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません。
7 契約者は、振込資金、伝送振込手数料等を、所定の日までに支払指定口座へ入金するものとします。
8 振込資金、伝送振込手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します。
9 振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金が、支払指定口座から払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当行所定の時限までに自動引落できなかったとき。
なお、支払指定口座からの払出しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
(2)契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
10 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、伝送振込手数料等相当額は返却しません。
11 依頼内容の訂正・組戻し
(1)振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、
「支払指定口座の届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、とりまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第 1 項の伝送振込手数料等は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に支払指定口座の届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前 1 号、2 号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第 28 条 地方税納付
1 契約者は、当行に対して、本サービスを利用した特別徴収地方税の納付事務を委託します。ただし、同一納付日のデータを 2 回以上に分けて送信しないものとします。
2 契約者は、本サービスを利用して、特別徴収地方税の納付事務を行う場合、当行に対して、当行所定の取扱手数料および取扱
手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「取扱手数料等」といいます。)を、当行所定の方法により支払うものとします。
3 納付指定日は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)とします。
4 振込資金、伝送振込手数料等の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます。)として登録可能な口座は、次のとおりとします。
ア 手数料等に関する指定預金口座
イ 上記と口座開設店が同じ資金決済等
5 契約者は、納付資金、取扱手数料等を、納付日の前営業日までに納付資金等支払指定口座に入金するものとします。
6 納付資金、取扱手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、納付資金等支払指定口座から自動的に引落します。
7 地方税納付の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその納付依頼はなかったものとして取扱います。
(1)納付資金が、納付資金等支払指定口座から払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当行所定の時限までに自動引落できなかったとき。
なお、納付資金等支払指定口座からの払出が本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が納付資金等支払指定口座から払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
(2)契約者から納付資金等支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
8 依頼内容の取消・変更
地方税納付取引において、データ送信後にその依頼内容を取消すことはできないものとします。なお、金額等の変更がある場合は、納付先の各市区町村と協議してください。
[マルチバンキングWeb(一括伝送)(口座振替(共通)編)]第 29 条 マルチバンキングWeb(一括伝送)(口座振替)
(1)マルチバンキングWeb(一括伝送)(以下、「本サービス」といいます。)を契約した契約者(以下、「契約者」といいます。)は、本サービスの口座振替における次の各種サービス(以下、「各種サービス」といいます。)を申込むことができます。
(1)口座振替(十八親和銀行のみ)
(2)ワイドネットサービス
(3)Qネット代金回収サービス
(2)各種サービスの詳細については、「マルチバンキングWeb(一括伝送)(口座振替(十八親和銀行のみ)編)」、「マルチバンキングWeb(一括伝送)(ワイドネットサービス編)」、マルチバンキングWeb(一括伝送)(Qネット代金回収サービス編)」によるものとします。
(3)各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
第 30 条 取りまとめ店
契約者は、当行に対して、申込口座の口座開設店を取りまとめ店として、各種サービスの事務を委託するものとします。
第 31 条 データ伝送
契約者は、マルチバンキングWeb(一括伝送)の各データを、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法により、伝送するものとします。なお、契約者は、各データの内容を当行所定の方法により当行に通知するものとします。
[マルチバンキングWeb(一括伝送)(口座振替(十八親和銀行のみ)編)]第 32 条 口座振替
(1)マルチバンキングWeb(一括伝送)を契約した契約者(以下、「契約者」といいます。)は、当行に対して、マルチバンキング Web(一括伝送)を利用した口座振替事務を委託します。
(2)なお、口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店とします。
(3)契約者が預金者から依頼書および届出書を受理した時は、依頼書を当行に提出するものとします。当行は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、契約者に返戻するものとし ます。
第 33 条 口座振替依頼書の受理等
(1)当行の取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けた時は、預金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および預金口座振替届出書(以下、「届出書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は届出書を伝送契約者に送付します。
(2)契約者が預金者から依頼書および届出書を受理した時は、依頼書を当行に提出するものとします。当行は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、契約者に返戻するものとし ます。
第 34 条 振替日
(1)契約者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届出るものとします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とします。
(2)契約者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
第 35 条 口座振替の依頼
(1)契約者は、確認済みの届出書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当行に対し、マルチバンキング Web(一括伝送)により口座振替の依頼を行うものとします。
(2)当行は、データに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。
振替済 | 0 |
資金不足 | 1 |
取引なし | 2 |
預金者の都合による振替停止 | 3 |
預金口座振替依頼書なし | 4 |
委託者の都合による振替停止 | 8 |
その他 | 9 |
なお、預金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
第 36 条 口座振替結果の登録
当行は、契約者が振替結果を振替日の 2 営業日後から照会できるよう、登録を行うものとします。
第 37 条 取扱手数料
(1)契約者は、当行に対し振替請求件数 1 件あたりの取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、
「取扱手数料等」といいます。)を支払うものとします。
(2)取扱手数料等は、次のいずれかの方法により支払うものとします。
ア 振替資金を契約者の預金口座へ入金する際、振替資金から当行が差引き収納イ 毎月所定の日に、契約者が指定する口座から自動引落により収納
なお、取扱手数料等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
第 38 条 振替資金の入金
当行は、振替日の 4 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
第 39 条 領収書の送付
当行は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものとします。
第 40 条 預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
第 41 条 振替不能分の再請求
契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、マルチバンキングWeb(一括伝送)により口座振替の依頼を行うものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について優先順位をつけないものとします。
第 42 条 停止通知
契約者は、預金口座振替による収納を停止した時は、その氏名等を当行に通知するものとします。
第 43 条 解約・変更通知
当行は、預金者の申出または当行の都合により当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、預金者が当該指定口座を解約した時は、当行は契約者に対する通知は行わないものとします。
[マルチバンキングWeb(一括伝送)(ワイドネットサービス編)]第 44 条 ワイドネットサービス
(1)マルチバンキングWeb(一括伝送)を契約した契約者(以下、「契約者」といいます。)は、当行に対して、マルチバンキング Web(一括伝送)を利用したワイドネットサービスによる口座振替事務を委託します。
(2)なお、口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店および三菱UFJファクター株式会社(以下、「再委託先」といいます。)と提携している金融機関の本支店とします。
第 45 条 口座振替依頼書の受理等
(1)契約者は、預金者から預金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)、および預金口座振替申込書(以下、「申込書」といいます。)を提出させ、必要事項が記載されていることを確認のうえ、依頼書を当行所定の指定日までに、当行の取りまとめ店に提出するものとします。
(2)当行は、契約者より提出を受けた依頼書を確認のうえ、すみやかに当行の本支店および再委託先に送付のうえ、預金口座の有無を確認するものとします。
(3)当行は、依頼書が不備と認めた場合または再委託先より依頼書の不備により返戻された場合、その依頼書を契約者に返戻し、契約者は預金者との間で不備を訂正・補記したうえ、当行の取りまとめ店に再提出するものとします。この場合、再提出した依頼書右上余白に赤で(再)と表示するものとします。
(4)契約者は、預金者の預金口座に関する変更(取引銀行・口座番号等)があった場合、すみやかに預金者より依頼書および申込書を改めて提出させ、当行所定の指定日までに当行の取りまとめ店に提出するものとします。
第 46 条 振替日
ワイドネットサービスにおける毎月の口座振替日は、6 日、12 日、20 日、26 日、27 日および月末日とします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とします。
第 47 条 口座振替の依頼
(1)契約者は、申込書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当行に対し、マルチバンキングWeb
(一括伝送)により口座振替の依頼を行うものとします。
(2)当行は、データに記録された請求明細のうち、当行の分を除いたデータを再委託先にデータ伝送します。
(3)当行および再委託先と提携している金融機関は、データに基づき振替日に預金者の口座から引落しを行います。振替結果コードは、次のコードにより登録します。
振替済 | 0 |
資金不足 | 1 |
取引なし | 2 |
預金者の都合による振替停止 | 3 |
預金口座振替依頼書なし | 4 |
委託者の都合による振替停止 | 8 |
その他 | 9 |
なお、預金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
第 48 条 口座振替結果の登録
当行は、契約者が振替結果を振替日の 5 営業日後から照会できるよう、登録を行うものとします。
第 49 条 取扱手数料
(1)契約者は、当行に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下、「取扱手数料等」といいます。)を支払うものとします。
〇基本料金…データ送信 1 回につき当行所定の手数料
○従量料金…振替請求件数 1 件につき当行所定の手数料
(2)取扱手数料等は、振替資金を契約者の預金口座へ入金する際、振替資金から当行が差引き収納するものとします。
第 50 条 振替資金の入金
当行は、振替日の 6 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
第 51 条 領収書の送付
当行は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものとします。
第 52 条 預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
第 53 条 振替不能分の再請求
契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、マルチバンキングWeb(一括伝送)により口座振替の依頼を行うものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について優先順位をつけないものとします。
第 54 条 解約・変更通知
(1)預金者が契約者との預金口座振替契約を解約または変更するときは、預金者は契約者を通じて当行にその旨を通知するものとします。
(2)預金者が当該指定口座を解約した時は、当行は契約者に対する通知は行わないものとします。
[マルチバンキングWeb(一括伝送)(Qネット代金回収サービス編)]第 55 条 Qネット代金回収サービス
(1)マルチバンキングWeb(一括伝送)を契約した契約者(以下、「契約者」といいます。)は、当行に対して、マルチバンキング Web(一括伝送)を利用したQネット代金回収サービスによる口座振替事務を委託します。
(2)なお、口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店および当行の提携金融機関の本支店とします。
第 56 条 口座振替依頼書の受理等
(1)契約者は、預金者から預(貯)金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)、預(貯)金口座振替払い等に関する申込書(以下、「申込書」といいます。)および預(貯)金口座振替払い等に関する届出書(以下、「届出書」といいます。)の提出を求めます。
(2)契約者は、預金者から提出を受けた依頼書および申込書に契約者番号を記入のうえ初回振替日の 40 日前までに当行に提出するものとします。
(3)当行は、契約者より提出を受けた依頼書および申込書の記載事項を確認のうえ、依頼書を受理し、申込書は確認印を押印のうえ、契約者に送付するものとします。
(4)当行は、依頼書および申込書に印鑑相違その他の不備事項があり、当行または当行の提携金融機関の確認が得られないときは、これを受理せず、すみやかに契約者に返戻するものとします。
第 57 条 振替日
(1)契約者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届出るものとします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とします。
(2)契約者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当行はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
第 58 条 口座振替の依頼
(1) 契約者は、確認済みの申込書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当行に対し、マルチバンキングWeb(一括伝送)により口座振替の依頼を行うものとします。
ただし、同一振替日のデータを 2 回以上に分けて送信しないものとします。
(2)当行は、データに記録された請求明細のうち、当行の本支店の取扱いにかかわるものについて、振替日に預金者の指定する預
振替済 | 0 |
資金不足 | 1 |
取引なし | 2 |
預金者の都合による振替停止 | 3 |
預金口座振替依頼書なし | 4 |
委託者の都合による振替停止 | 8 |
その他 | 9 |
(貯)金口座から指定の金額を引落し、また、当行の提携金融機関の取扱いにかかわるものについては、提携金融機関に振替日における預金者の指定する預(貯)金口座からの引落処理を依頼します。振替結果は、次のコードにより登録します。
なお、預金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
第 59 条 口座振替結果の登録
当行は、契約者が振替結果を振替日の 3 営業日後から照会できるよう、登録を行うものとします。
第 60 条 取扱手数料
(1)契約者は、当行に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下、「取扱手数料等」といいます。)を支払うものとします。
○基本料金…振替日 1 日につき当行所定の手数料
○従量料金…振替請求件数 1 件につき当行所定の手数料
(2)取扱手数料等は、次のいずれかの方法により支払うものとします。
ア 振替資金を契約者の預金口座へ入金する際、振替資金から当行が差引き収納イ 毎月所定の日に、契約者が指定する口座から自動引落により収納
なお、取扱手数料等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
第 61 条 振替資金の入金
当行は、振替日の 5 営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
第 62 条 領収書の送付
当行は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものとします。
第 63 条 預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
第 64 条 振替不能分の再請求
契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、マルチバンキングWeb(一括伝送)サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について優先順位をつけないものとします。
第 65 条 停止通知
契約者は、預金口座振替による収納を停止した時は、その氏名等を当行に通知するものとします。
第 66 条 解約・変更通知
当行は、預金者の申出または当行の都合により当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、預金者が当該指定口座を解約した時は、当行は契約者に対する通知は行わないものとします。
[マルチバンキングWeb(一括伝送)(会計情報編)]第 67 条 会計情報サービス
(1)マルチバンキングWeb(一括伝送)を契約した契約者(以下、「契約者」といいます。)は、当行に対して、マルチバンキング Web(一括伝送)サービスを利用した会計情報サービスを申込むことができます。
(2)本サービスでは「入出金明細」、「振込入金明細」のいずれかをお申込いただきます。なお、対象となる口座は、別途申込むものとします。
(3)全銀EDIに対応したソフトウェア等を利用する契約者は、XML形式の入出金明細または振込入金明細の取得、ダウンロードができます。
第 68 条 通知等
当行は、契約者の対象口座に関し、取得する利用サービス内容を送信します。ただし取引明細などがなく通知すべき取引明細が存在しない場合、契約者は取引明細の取得はできません。
第 69 条 取扱手数料
(1)契約者は、当行に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下、「取扱手数料等」といいます。)を支払うものとします。
○従量料金…連絡明細 1 件につき当行所定の手数料
(2)取扱手数料等は、毎月所定の日に、契約者が指定する口座から自動引落により収納
なお、取扱手数料等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
第 70 条 訂正等
振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、当行は既に送信した内容について変更または取消を行うことがあります。なお、変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
以 上
本規程で引用している各種手数料、規定等については当行ホームページに記載しています。URLは以下の通りです。 1.各種手数料について
https://www.18shinwabank.co.jp/price/commissions/index.html
2.各サービス内容について https://www.18shinwabank.co.jp/corporate/ebservice/mbweb/ 3.各種預金規定について https://www.18shinwabank.co.jp/yakkan/yokin/
4.振込規定について https://www.18shinwabank.co.jp/yakkan/naikoku_kawase/
お客さま 各 位
株式会社 十八親和銀行
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用致します。
記
業務内 容 | 〇預金業務、融資業務、為替業務、外国為替業務、両替業務およびこれらに付随する業務 〇投資信託販売業務、公共債販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 〇その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む) |
利用目 的 | 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で利用致します。 〇各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込受付のため 〇犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、各種金融商品やサービスをご利用いただく際の資格等の確認のため 〇預金取引や融資取引等における期日管理や照会受付等、継続的なお取引における管理のため 〇お客さまに対し、取引結果、預り残高等のご報告やご案内を行うため 〇融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断や事後管理のため 〇適合性の原則等に照らした判断等、各種金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため 〇与信に関する業務において個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため 〇他の事業者等から個人情報の取扱いを伴う業務を委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため 〇お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や業務の履行のため 〇データ分析やアンケートならびに市場調査の実施等による各種金融商品やサービスの研究・開発等、お客さまへのサービス品質の向上を図るため 〇ダイレクトメールの発送等、各種金融商品やサービスに関する各種ご提案のため(お客さまのサービス利用履歴、ウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種金融商品やサービスに関するご提案や広告をすることを含みます) 〇提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため(お客さまのサービス利用履歴、ウェブサイトの閲覧履歴、グループ会社等から取得した情報等を分析して、お客さまのニーズにあった各種金融商品やサービスに関するご提案や広告をすることを含みます) 〇各種お取引の解約やお取引解約後の管理のため 〇その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。 ○銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 〇銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健・医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情 報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。 |