7 契約者 当社(特定事業者を含む)とシステム機能等提供通信契約を締結している者 8 相互接続点 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第 33 条第9項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第4項の規定...
システム機能等提供通信サービス契約約款
2021年3月25日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 システム機能等提供通信サービスの種類等
第4条 システム機能等提供通信サービスの種類第3章 システム機能等提供通信サービスの提供区間等
第5条 システム機能等提供通信サービスの提供区間等第4章 システム機能等提供通信契約
第6条 契約の単位
第7条 契約申込の方法第8条 契約申込の承諾第9条 システム機能等
第 10 条 システム機能等提供通信契約に基づく権利の譲渡の禁止第 11 条 契約者が行うシステム機能等提供通信契約の解除
第 12 条 破産等によるシステム機能等提供通信契約の解除第 13 条 当社が行うシステム機能等提供通信契約の解除
第 14 条 システム機能等の提供ができなくなった場合の措置第 15 条 契約内容の変更
第 16 条 その他の提供条件第5章 利用中止等
第 17 条 システム機能等提供通信サービスの利用中止第 18 条 システム機能等提供通信サービスの利用停止
第6章 通信
第1節 通信利用の制限等
第 19 条 通信利用の制限等第 20 条 同上
第7章 料金等第1節 料金
第 21 条 料金
第2節 料金等の支払義務
第 22 条 料金の支払義務第3節 料金の計算方法等
第 23 条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第 24 条 割増金 第 25 条 延滞利息
第8章 保守
第 26 条 契約者の切分責任 第 27 条 修理又は復旧の順位
第9章 損害賠償
第 28 条 責任の制限第 29 条 免責
第 10 章 雑則
第 30 条 承諾の限界
第 31 条 利用に係る契約者の義務第 32 条 契約者の氏名等の通知 第 33 条 協定事業者からの通知 第 34 条 契約者に係る情報の利用第 35 条 法令に規定する事項
第 36 条 閲覧 第 11 章 附帯サービス
第 37 条 附帯サービス
別記 | ||
1 | システム機能等提供通信サービスの提供区間 | |
2 | 契約者の地位の継承 | |
3 | 契約者の氏名等の変更 | |
4 | 契約者の禁止行為 |
5 当社の維持責任
6 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
7 支払証明書の発行
8 カスタマコントロールの提供
9 新聞社等の基準
料金表
通則
第1表 基本利用料
第1 ファイルストレージサービスに係るもの第2 電子メールサービスに係るもの
第3 メールビーコンサービスに係るもの第2表 附帯サービスに関する料金等
別表 基本機能附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このシステム機能等提供通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりシステム機能等提供通信サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、システム機能等提供通信サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの規約及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 システム機能等提供通信サービス網 | 主としてシステム機能等の提供を伴うデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。 以下同じとします。) |
4-1 システム機能等提供通信サービス | 特定事業者により提供される電気通信サービス(特定事業者の システム機能等提供通信サービスに限ります。)を使用して行う行う電気通信サービス |
4-2 特定事業者 | 電気通信事業者であって、当社とシステム機能等提供通信サービスの提供に関する契約を締結しているもの(KDDI株式会 社に限ります。) |
5 システム機能等提 供通信サービス取扱所 | システム機能等提供通信サービスに関する業務を行う当社(特定事業者を含む)の事業所 |
6 システム機能等提 供通信契約 | 当社(特定事業者を含む)からシステム機能等提供通信サービ スの提供を受けるための契約 |
7 契約者 | 当社(特定事業者を含む)とシステム機能等提供通信契約を締 結している者 |
8 相互接続点 | 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第 33 条第9項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第4項の規定に基づき特定事業者が特定事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続 点 |
8の2 アクセスポイ ント | システム機能等提供通信サービス網と特定事業者の他の電気通 信サービス等に係る電気通信回線等との接続点 |
9 協定事業者 | 特定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者(協 定事業者に当社を含みます。) |
10 特定装置 | システム機能等(システム機能等提供通信サービスにより提供されるものに限ります。以下同じとします。)に係るコンピュータプログラムの実行及び契約者の情報の格納に係る当社(特 定事業者を含みます。)の電気通信設備 |
11 他社接続通信 | 相互接続点を介してシステム機能等提供通信サービス網と相互 に接続する協定事業者の電気通信設備を利用して行う通信 |
12 ユーザドメイン名 | 契約者を識別するためのドメイン名(株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)等によって割り当てられる組織を示す名称をいいます。)であって、当社(特定事業者を含みます。)がシステム機能等提供通信契約に基づいて当該契約者に割り当てるもの又はシステム機能等提供通信契 約の申込みを行う者若しくは当該契約者が所有するもの |
13 ユーザID | 契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、契約者が当社に通知するもの(初期値として当社が契約者に通 知するものを含みます。) |
14 パスワード | 契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、契約者がユーザ IDに対応して設定するもの(初期値として当社 が契約者に通知するものを含みます。) |
15 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
16 電子メール | 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)であって、当社が別に定める方式を用 いるもの |
17 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
第2章 システム機能等提供通信サービスの種類等
(システム機能等提供通信サービスの種類)
第4条 システム機能等提供通信サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
ファイルストレージサ ービス(KDDIファイルストレージ) | |
電子メールサービス( KDDIビジネスメー ル) | 主に特定装置が有する別表2に定める電子メール機能を利用して提供するシステム機能等提供通信サービス |
メールビーコンサービ ス | 主に特定装置が有する別表3に定めるメールビーコン機能を利 用して提供するシステム機能等提供通信サービス |
名刺バンクサービス( KDDI名刺バンク) | 主に特定装置が有する別表4に定める名刺バンク機能を利用し て提供するシステム機能等提供通信サービス |
モビレコーダーサービス(KDDIモビレコ ーダー) | 主に特定装置が有する別表5に定めるモビレコーダー機能を利用して提供するシステム機能等提供通信サービス |
スマート経費精算サービス(KDDIスマー ト経費精算) | 主に特定装置が有する別表6に定めるスマート経費精算機能を利用して提供するシステム機能等提供通信サービス |
第3章 システム機能等提供通信サービスの提供区間等
(システム機能等提供通信サービスの提供区間等)
第5条 当社のシステム機能等提供通信サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
第4章 システム機能等提供通信契約
(契約の単位)
第6条 当社は、次表に定める契約の単位ごとにシステム機能等提供通信契約を締結します。この場合において、契約者は、1のシステム機能等提供通信契約につき1人に限ります。
種 類 | 契約の単位 |
ファイルストレージサービス | ユーザドメイン名 |
電子メールサービス | ユーザドメイン名 |
メールビーコンサービス | ユーザドメイン名 |
名刺バンクサービス | 申込み |
モビレコーダーサービス | 申込み |
スマート経費精算サービス | 申込み |
(契約申込の方法)
第7条 システム機能等提供通信契約の申込みをするときは、契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に対し、当社所定の方法により、次に掲げる事項の申告を伴う申込みをしていただきます。
(1)システム機能等提供通信サービスの種類
(2)その他当社が指定する事項
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、システム機能等提供通信契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、システム機能等提供通信サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのシステム機能等提供通信契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったシステム機能等提供通信サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)システム機能等提供通信契約の申込みをした者がシステム機能等提供通信サービスに係る料金その他の債務(以下「料金等」といいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)システム機能等提供通信契約の申込みをした者(以下、「申込者」といいます。)が第 18条(システム機能等提供通信サービスの利用停止)の規定によりシステム機能等提供通信サービスの利用を停止されているとき、又は当社が行うシステム機能等提供通信契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)システム機能等提供通信契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(5)第 31 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがるとき。
(6)その申込みを承諾することにより、この約款の規定に反することとなるとき、又はそのおそれがあるとき。
(7)申込者がCTCベーシックパック利用規約に係る契約者(システム機能等提供通信契約の申込みとともに、CTCベーシックパック利用規約に係る契約の申込みがあった場合は、そのCTCベーシックパック利用規約に係る契約の申込みをした者を含みます。)と同一の者でないとき。ただし当社が別に定めるシステム機能等提供通信サービスの種類に係る
契約の申込については、この限りではありません。
(注)当社が別に定めるシステム機能等提供通信サービスの種類は、ファイルストレージサービス(KDDIファイルストレージ)とし、これをファイルストレージサービス(CTCファイルストレージ)と定めます。
(8)その他システム機能等提供通信サービスに関する当社(特定事業者を含みます。)の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 前項の規定によるほか、当社は、そのシステム機能等提供通信契約の申込みを承諾することによりこの約款の規定に反することとなる場合は、そのシステム機能等提供通信契約の申込みを承諾しません。
5.システム機能等提供通信契約の申し込みは、当社が別に定めるアプリケーション等を利用する場合は、特定事業者が別に定める当該アプリケーション等に係る利用規約等に同意し、使用することを条件とします。
(システム機能等)
第9条 当社は、契約者に対し、システム機能等の一部として、別表に定める基本機能を提供します。
2 システム機能等に関する提供条件は、この約款に特段の定めがある場合を除き、当社が別に定めるところによります。
(システム機能等提供通信契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 10 条 契約者がシステム機能等提供通信契約に基づいてシステム機能等提供通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行うシステム機能等提供通信契約の解除)
第 11 条 契約者は、システム機能等提供通信契約を解除しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方法により、契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に通知していただきます。
(破産等によるシステム機能等提供通信契約の解除)
第 12 条 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのシステム機能等提供通信契約を解除します。
(当社が行うシステム機能等提供通信契約の解除)
第 13 条 当社は、第 18 条(システム機能等提供通信サービスの利用停止)の規定によりシステム機能等提供通信サービスの利用を停止された契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのシステム機能等提供通信契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 18 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、システム機能等提供通信サービスの利用停止をしないでそのシステム機能等提供通信契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのシステム機能等提供通信契約を解除しようとするときは
、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(システム機能等の提供ができなくなった場合の措置)
第 14 条 当社は、当社又は契約者の責めによらない理由によりシステム機能等提供通信サービスの提供ができなくなったときは、その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で、そのシステム機能等提供通信サービスに係る提供条件を変更し、又はシステム機能等提供通信契約の解除を行います。
ただし、そのシステム機能等提供通信サービスについて、契約者からシステム機能等提供通信契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、契約者の責めに帰すべき理由によりシステム機能等提供通信サービスの提供ができなくなったときは、そのシステム機能等提供通信契約の解除を行います。
3 当社は、前2項の規定により、現に提供中のシステム機能等提供通信サービスについて、その提供条件の変更(その契約者が現に提供を受けているシステム機能等提供通信サービスについて、その同一条件での提供を継続しつつ、第8条に定めるあらたな承諾を終了するものを除きます。)又はそのシステム機能等提供通信契約の解除をするときは、あらかじめ、そのことをその契約者にお知らせします。
(注)当社は、本条第3項に定める提供条件の変更又はシステム機能等提供通信契約の解除(本条第2項に定めるものを除きます。)をするときは、その変更日又は解除日の6ヶ月前までに、そのことをその契約者にお知らせするものとします。
(契約内容の変更)
第 15 条 契約者は、第7条(契約申込の方法)に基づき申告した契約内容の変更を行うときは
、当社所定の方法により契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の規定にかかわらず、システム機能等提供通信サービスの種類は、変更することができません。
ただし、料金表第1表(基本利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第 16 条 システム機能等提供通信契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 利用中止等
(システム機能等提供通信サービスの利用中止)
第 17 条 当社は、次の場合には、システム機能等提供通信サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社(特定事業者を含みます。)の電気通信設備の保守上やむを得ないとき。
(2)第 19 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりシステム機能等提供通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(システム機能等提供通信サービスの利用停止)
第 18 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのシステム機能等提供通信サービスに係る料金等その他の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金等(当社がシステム機能等提供通信サービスに係る料金等と料金月単位で一括して請求するものに限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金等その他の債務が支払われるまでの間)、そのシステム機能等提供通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金等その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者がそのシステム機能等提供通信サービス又は当社と契約を締結している他のシステム機能等提供通信サービスの利用において、第 31 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他のシステム機能等提供通信サービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金等その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、システム機能等提供通信サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数のシステム機能等提供通信契約を締結している契約者が、そのいずれかのシステム機能等提供通信契約において、第 31 条の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全てのシステム機能等提供通信契約に係るシステム機能等提供通信サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりシステム機能等提供通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、第1項第2号若しくは前項の規定によりシステム機能等提供通信サービスの利用停止をする場合であって、緊急止むを得ないときは、この限りでありません。
第6章 通信
第1節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第 19 条 当社(特定事業者を含みます。)は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関にて利用されているシステム機能等提供通信サービスであって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 10 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 20 条 当社(特定事業者を含みます。)は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
第7章 料金等第1節 料金
(料金)
第 21 条 当社が提供するシステム機能等提供通信サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1表(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第 22 条 契約者は、そのシステム機能等提供通信契約に基づいて当社がシステム機能等提供通信サービスの提供を開始した日の属する料金月(1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の翌料金月の初日から起算してシステム機能等提供通信契約の解除があった日の属する料金月の末日までの期間(提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、その料金月の初日から末日までの期間)について、当社が提供するシステム機能等提供通信サービスの態様に応じて
、料金の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用停止等によりシステム機能等提供通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、システム機能等提供通信サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、システム機能等提供通信サービスを全く利用できない状態(システム機能等提供通信サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以 上その状態が連続したとき。 | そのことを当社(特定事業者を含みます。)が知った時刻以後の利用できなかった時間( 24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、算出したその日数に対応する料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのシステム機能等提供通信サービスを全 く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社(特定事業者を含みます。)が知った時刻以後の利用できなかった時間に ついて、その時間に対応する料金 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、システム機能等提供通信サービスを利用できない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用停止又は協定事業者との契約の解除その他契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、システム機能等提供通信サービスを全く利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、他社接続通信を全く行うことができない状態(全ての他社接続通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、システム機能等提供通信サービスを全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間 以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社(特定事業者を含みます。)が知った時刻以後の利用できなかった時間( 24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金 |
2 他社接続通信に係る協定事業者の故意又は重大な過失により、当該他社接続通信を行うことができない状態が生じたため、当社のシステム機能等提供通信サービスを全く利用できない状態が生じたと き。 | そのことを当社(特定事業者を含みます。)が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 23 条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、この約款に特段の定めがある場合を除き、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 24 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 25 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第8章 保守
(契約者の切分責任)
第 26 条 契約者は、当社(特定事業者を含みます。)の電気通信設備を利用することができなくなったときは、契約者に係る電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社は、当社(特定事業者を含みます。)の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者に係る電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 27 条 当社は、当社(特定事業者を含みます。)の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 19 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社(特定事業者を含みます。)がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記9に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの (第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第 28 条 当社(特定事業者を含みます。)は、システム機能等提供通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのシステム機能等提供通信サービスが全く利用できない状態(当該システム機能等提供通信契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社(特定事業者を含みます。)が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社(特定事業者を含みます。)は、システム機能等提供通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間( 24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該システム機能等提供通信サービスに係る料金表第1表(基本利用料)に定める基本利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社(特定事業者を含みます。)は、システム機能等提供通信サービスを提供すべき場合において、当社(特定事業者を含みます。)の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1表(基本利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 29 条 当社は、この約款等の変更により、契約者に係る電気通信設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用については負担しません
。
第 10 章 雑則
(承諾の限界)
第 30 条 当社は、契約者からこの約款の規定の適用に係る請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社(特定事業者を含みます。)の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者にお知らせします。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 31 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)ユーザドメイン名、ユーザID又はパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に届け出ること。
(2)違法に、又は公序良俗に反する態様で、システム機能等提供通信サービスを利用しないこと。
2 当社は、契約者の行為が別記4に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第2号の義務に違反したものとみなします。
3 契約者は、前2項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
4 契約者は、前3項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者の氏名等の通知)
第 32 条 当社は、協定事業者から要請があったときは、契約者(その協定事業者とシステム機能等提供通信サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
2 当社は、特定事業者から特定事業者のシステム機能等提供通信サービスの提供を受けるために必要となる契約者の氏名及び住所等を特定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 33 条 契約者は、当社が、料金の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第 34 条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、システム機能等提供通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(法令に規定する事項)
第 35 条 システム機能等提供通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5に定めるところによります。
(閲覧)
第 36 条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第 11 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 37 条 システム機能等提供通信サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記6から9に定めるところによります。
別記
1 システム機能等提供通信サービスの提供区間
当社のシステム機能等提供通信サービスは、次の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
システム機能等提供通信サービス | 相互接続点と特定装置との間及び特定装置とアク セスポイントとの間 |
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします
。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)契約者から(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を当社に提示していただくことがあります。
(3)契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 契約者の禁止行為
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)システム機能等提供通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)自己以外の者になりすましてシステム機能等提供通信サービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)他人が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
(注)第 15 号に定めるこの約款等には、当社の KDDI Knowledge Suite 利用規約その他の合意事項(KDDI Knowledge Suite 利用規約に定めるKDDI Knowledge Suite の料金その他の提供条件に係る事項を定めるもの及び同 KDDI Knowledge Suite の利用に係るソフトウェアの許諾条件等を定めたものに限ります。)を含みます。
5 当社の維持責任
当社(特定事業者を含みます。)は、当社(特定事業者を含みます。)の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
6 IPアドレス又はドメイン名に関する申請手続きの代行等
当社(特定事業者を含みます。)は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者に代わって社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)又はJPRS等にIPアドレスの割当て若しくは返却又はドメイン名の割当て、変更、移転若しくは廃止の申請手続き等を行います。
7 削除
8 名刺データ登録等サービス
(1)当社は、契約者(名刺バンクサービスに係る者に限ります。)から請求があったときは、その請求内容に応じて、次のサービス(以下「名刺データ登録等サービス」といいます。)を提供します。
区 分 | 内 容 |
削除 | 削除 |
削除 | 削除 |
名刺データ修正サービス | 契約者が特定装置に登録した名刺の画像を基に。特定装置に 登録されている名刺データ(画像以外のものに限ります。)を確認し、修正するサービス |
備考 ア 当社は、名刺データ登録等サービスを利用して登録した名刺データの誤登録等による損害について、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 イ 名刺データ登録等サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定める ところによります。 |
(2)契約者は、(1)の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(附帯サービスに関する料金等)第2(名刺データ登録等手数料)に規定する料金の支払いを要します。
9 カスタマコントロールの提供
当社は、当社が別に定めるところにより、特定事業者が提供するカスタマコントロール(その契約者の設備を使用してユーザID又は追加割当容量の設定等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
10 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた 者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通 信社 |
料金表
通則
(料金の計算方法)
1 当社は、料金は、料金月に従って計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります
。
3 当社は、料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
4 当社は、料金その他の計算については、税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
(料金の日割)
5 料金の日割は、次のとおりとします。
当社は、次の場合が生じたときに限り、料金をその利用日数(イの規定による料金の日割は、変更後の料金月に含まれる日数)に応じて日割します。
ア 第 22 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
イ 起算日の変更があったとき。
6 5の規定による料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第 22 条
(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄又は同条第3項第2号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
9 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
10 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
11 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が 1,000 円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
12 当社は、11 の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
13 第 22 条(料金の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のシステム機能等提供通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
15 システム機能等提供通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、当社が別に定めるところによります。
第1表 基本利用料
第1 ファイルストレージサービスに係るもの
1 適用
ファイルストレージサービスに係る基本利用料の適用については、第 22 条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)基本利用料の適用 | ア 本契約者は、第 22 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、当社がファイルストレージサービスの提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合、当該料金月のファイルストレージサービスに係る基本利用料について 、支払いを要しません。 イ ファイルストレージサービスに係る基本利用料は、ユーザIDご とに支払いを要する基本額と、(2)に基づき支払いを要する加算額との合計とします。 |
(2) 加算額の適用 | 加算額は、1のユーザドメイン名ごとの追加割当容量(別表1に定めるディスク容量割当機能に係る基本容量(1のユーザIDにおいて 、初期状態として割り当てられる特定装置上の記憶領域の容量をいいます。以下同じとします。)を超えて割り当てられた特定装置上の記 憶領域の容量をいいます。)に応じて算定します。 |
(3)基本利用料の算定 | 支払いを要するファイルストレージサービスに係る基本利用料の額は、料金月の末日時点(料金月の末日以外の日にそのシステム機能等提供契約の解除があった場合は、その日時点とします。以下この欄において同じとします。)におけるユーザIDの数及び追加割当容量に基づき、基本利用料を算定します。 ただし、料金月の末日時点におけるユーザIDの数又は追加割当容量を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により算出 したユーザIDの数又は追加割当容量に基づき算定します。 |
2 料金額
(1) 基本額
1ユーザIDごとに月額
基本利用料 | 300 円(330 円) |
(2)加算額
追加割当容量が1ギガバイトごとに月額
基本利用料 | 100 円(110 円) |
第2 電子メールサービスに係るもの
1 適用
電子メールサービスに係る基本利用料の適用については、第 20 条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)基本利用料の適用 | ア 本契約者は、第 22 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、当社が電子メールサービスの提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合、当該料金月の電子メールサービスに係る基本利用料について、支払いを要しません。 イ 電子メールサービスに係る基本利用料は、ユーザIDごとに支払いを要する基本額と、(2)に基づき支払いを要する加算額との合計 とします。 |
(2) 加算額の適用 | 加算額は、1のユーザIDごとの追加割当容量(別表2に定める電子メール機能に係る基本容量を超えて割り当てられた特定装置上の記 憶領域の容量をいいます。)に応じて算定します。 |
(3)基本利用料の算定 | 支払いを要する電子メールービスに係る基本利用料の額は、料金月の末日時点(料金月の末日以外の日にそのシステム機能等提供契約の解除があった場合は、その日時点とします。以下この欄において同じとします。)におけるユーザIDの数及び追加割当容量に基づき、基本利用料を算定します。 ただし、料金月の末日時点におけるユーザIDの数又は追加割当容量を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により算出 したユーザIDの数又は追加割当容量に基づき算定します。 |
2 料金額
(1) 基本額
1ユーザIDごとに月額
基本利用料 | 300 円(330 円) |
(2)加算額
追加割当容量が1ギガバイトごとに月額
基本利用料 | 100 円(110 円) |
第3 メールビーコンサービスに係るもの
1 適用
メールビーコンサービスに係る基本利用料の適用については、第 20 条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |||
(1)基本利用料の適用 | ア 本契約者は、第 22 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、当社がメールビーコンサービス(当社の KDDI Knowledge Suite 利用規約に基づき提供される従量プラン(コース2のものに限ります。)に係るものに限ります。)の提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合、当該料金月の当該メールビーコンサービスに係る基本利用料について、支払いを要しません。 イ メールビーコンサービスに係る基本利用料は、メールビーコンサービスを利用して送信された1の電子メールごとに、2(料金額)に 定める額を適用します。 | |||
(2)基本利用料の特別取扱い | ア 当社は、契約者から当社が別に定める申込みがあったときは、( 1)のイの規定にかかわらず、メールビーコンサービスの基本利用料について、送信先電子メールアドレスの数(その料金月において 、そのシステム機能等提供通信契約に係るメールビーコンサービスを利用して送信された電子メール(以下この欄において「本電子メール」といいます。)の送信先電子メールアドレスの数をいいます 。以下同じとします。)に応じて定まる次表に定める額を適用する取扱いを行います。 この場合において、1の料金月中に1の電子メールアドレスに対して複数回の本電子メールの送信があったときの送信先電子メールアドレスの数(当該1の電子メールアドレスに係るものに限ります 。)は、1として計算します。 基本利用料 1ユーザIDごとに月額 | |||
送信先電子メールアドレスの数 | 料金額 税抜額 | |||
0 以上、5,000 以下 | 10,000 円(11,000 円) | |||
5,001 以上 10,000 以下 | 15,000 円(16,500 円) | |||
10,001 以上~20,000 以下 | 20,000 円(22,000 円) | |||
20,001 以上~30,000 以下 | 30,000 円(33,000 円) | |||
30,001 以上~40,000 以下 | 35,000 円(38,500 円) | |||
40,001 以上~50,000 以下 | 40,000 円(44,000 円) | |||
50,001 以上~60,000 以下 | 45,000 円(49,500 円) | |||
60,001 以上~70,000 以下 | 50,000 円(55,000 円) | |||
70,001 以上~80,000 以下 | 55,000 円(60,500 円) | |||
80,001 以上~90,000 以下 | 60,000 円(66,000 円) | |||
90,001 以上~100,000 以下 | 65,000 円(71,500 円) | |||
100,001 以上~200,000 以下 | 90,000 円(99,000 円) | |||
200,001 以上~300,000 以下 | 100,000 円(110,000 円) | |||
300,001 以上~400,000 以下 | 110,000 円(121,000 円) |
400,001 以上~500,000 以下 | 120,000 円(132,000 円) | |||
500,001 以上~600,000 以下 | 130,000 円(143,000 円) | |||
600,001 以上~700,000 以下 | 140,000 円(154,000 円) | |||
700,001 以上~800,000 以下 | 150,000 円(165,000 円) | |||
800,001 以上~900,000 以下 | 160,000 円(176,000 円) | |||
900,001 以上~1,000,000 以下 | 170,000 円(187,000 円) | |||
1,000,001 以上 | 170,000 円(187,000 円)に、送信先電子メールアドレスの数が 1,000,000 を超える 100,000 ごと に 10,000 円(11,000 円)を加算し た額 | |||
イ 第 22 条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定及び同条第3項第2号の表の規定並びに料金表通則5(料金の日割)の規定にかかわらず、アに定める基本利用料は日割りしません。 |
2 料金額
1の電子メールごとに
基本利用料 | 4 円(4.4 円) |
第4 名刺バンクサービスに係るもの
1 適用
名刺バンクサービスに係る基本利用料の適用については、第 22 条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)基本利用料の適用 | 本契約者は、第 22 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、当社が名刺バンクサービスの提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合、当該料金月の名刺 バンクサービスに係る基本利用料について、支払いを要しません。 |
(2)基本利用料の算定 | 支払いを要する名刺バンクサービスに係る基本利用料の額は、料金月の末日時点(料金月の末日以外の日にそのシステム機能等提供契約の解除があった場合は、その日時点とします。以下この欄において同じとします。)において特定装置に登録されている名刺データに係る名刺の数に基づき算定します。 ただし、料金月の末日時点における名刺の数を把握することが困難 な場合は、当社が別に定める方法により算出した名刺の数に基づき算定します。 |
2 料金額
1の名刺ごとに月額
基本利用料 | 5 円(5.5 円) |
第5 モビレコーダーサービスに係るもの
1 適用
モビレコーダーサービスに係る基本利用料の適用については、第 22 条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)基本利用料の適用 | 本契約者は、第 22 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、当社がモビレコーダーサービスの提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合、当該料金月のモビレコーダーサービスに係る基本利用料について、支払いを要しま せん。 |
(2)基本利用料の算定 | 支払いを要するモビレコーダーサービスに係る基本利用料の額は、料金月の末日時点(料金月の末日以外の日にそのシステム機能等提供契約の解除があった場合は、その日時点とします。以下この欄において同じとします。)におけるユーザID(当社が別に定めるところにより、その料金月における利用が確認できたものに限ります。)の数に基づき算定します。 ただし、料金月の末日時点におけるユーザIDの数を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により算出したユーザIDの 数に基づき算定します。 |
2 料金額
1のユーザIDごとに月額
基本利用料 | 191 円(210 円) |
第6 スマート経費精算サービスに係るもの
1 適用
スマート経費精算サービスに係る基本利用料の適用については、第 22 条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)基本利用料の適用 | 本契約者は、第 22 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、当社がスマート経費精算サービスの提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合、当該料金月のスマート経費精算サービスに係る基本利用料について、支払いを要 しません。 |
(2)基本利用料の算定 | 支払いを要するスマート経費精算サービスに係る基本利用料の額は 、料金月の末日時点(料金月の末日以外の日にそのシステム機能等提供契約の解除があった場合は、その日時点とします。以下この欄において同じとします。)におけるユーザIDの数に基づき算定します。ただし、料金月の末日時点におけるユーザIDの数を把握すること が困難な場合は、当社が別に定める方法により算出したユーザIDの 数に基づき算定します。 |
2 料金額
1のユーザIDごとに月額
基本利用料 | 191 円(210 円) |
第2表 附帯サービスに関する料金等第1 削除
第2 名刺データ登録等手数料
1 適用
名刺データ登録等手数料の適用については、別記8(名刺データの登録等)に定めるとおりとします。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 削除 | 削除 |
名刺データ修正サービス | 名刺1枚に係る情報ごとに | 40 円(44 円) |
(注)名刺データ登録等サービスの提供を受けようとするときは、上記手数料のほか、名刺の受渡しに係る郵送料が必要な場合があります。
1 ファイルストレージサービスに係るもの
区 分 | 内 容 等 | |
ディスク容量割当機能 | 当社が別に定めるところに従って、契約者に割り当てられたユーザID及 びパスワードの送信があった場合に限り、登録、閲覧、消去等が可能な特定装置上の記憶領域を割り当てるもの | |
備考 | ア 本機能は、契約者に限り、提供します。 イ 契約者は、当社所定の方法によりあらかじめ申し出た特定のユーザID及びパスワードの送信を行う場合に限り、本機能により割り当てられる領域に係る情報の登録、閲覧、消去等を行うことができるものとします。 ウ 本機能に係る基本容量は、1のユーザIDごとに10ギガバイトとします。 エ 本機能に係る追加割当容量の設定は、1のユーザドメイン名ごとに1ギガバイト単位で行うことができます。 オ 契約者は、本機能により割り当てられた記憶領域に第三者の情報を登録等する場合、その第三者の同意を得たうえで行うものとします。 カ 本機能により割り当てられた記憶領域に登録された情報は、消去後復元できません。 キ 当社(特定事業者を含みます。)は、この機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 ク 本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところ によります。 |
2 電子メールサービスに係るもの
区 分 | 内 容 等 | |
電子メール機能 | 電子メールの蓄積、再生又は転送等を行うことができるもの | |
備考 | ア 本機能は、契約者に限り、提供します。 イ 本機能に係る基本容量は、1のユーザIDごとに3ギガバイトとします。 ウ 本機能に係る追加割当容量の設定は、1のユーザIDごとに1ギガバイト単位で行うことができます。 エ 契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいいます。以下同じとします。)を使用するものを含みます。以下同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その契約者の電子メールの転送を継続して行うことがシステム機能等提供通信サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社(特定事業者を含みます。)が認めるときは、当社(特定事業者を含みます。)は、その契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 オ 本機能により割り当てられた記憶領域に蓄積された電子メールは、消去後復元できません。 カ 当社(特定事業者を含みます。)は、この機能を利用した場合に生じた電子メールの破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 キ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定め るところによります。 |
3 メールビーコンサービスに係るもの
区 分 | 内 容 等 | |
電子メールビーコン機能 | 当社の KDDI Knowledge Suite 利用規約に基づき提供されるデータベース用の装置に契約者が指定した検索情報を転送することにより、当該データベース用の装置から抽出された電子メールアドレスに宛てて電子メールの一斉送 信を行うものができるもの | |
備考 | ア 本機能は、契約者に限り、提供します。 イ 契約者が送信した電子メールについて、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その契約者の電子メールの転送を継続して行うことがシステム機能等提供通信サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社(特定事業者を含みます。)が認めるときは、当社(特定事業者を含みます。)は、その契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 ウ 当社(特定事業者を含みます。)は、この機能を利用した場合に生じた電子メールの破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定め るところによります。 |
4 名刺バンクサービスに係るもの
区 分 | 内 容 等 | |
名刺バンク機能 | 名刺データ(当社が別に定める様式の名刺に係る画像、姓、名、会社名、所属、郵便番号、住所、電話番号、FAX 番号、携帯電話番号、E-Mail、URL 等のデータをいいます。以下同じとします。)及び付随情報(名刺データで特定される者に関する記録等をいいます。)を特定装置に蓄積し、及び蓄積された名刺データ及び付随情報をインターネットを介して検索、表示、更新、 出力等することができるようするもの | |
備考 | ア 本機能は、当社のベーシックパックに関する規約に定める本契約を締結している契約者に限り、提供します。 イ 当社は、当社が別に定める様式の名刺に係る画像が特定装置に登録された場合、特定装置において当該画像から画像以外の名刺データを自動的に認識し、文字列情報に変換し、及び保存するものとします。この場合、当社(特定事業者を含みます。)は、当該画像以外の名刺データの正確性、完全性等(誤認、誤変換等が無いことを含みます。)について、一切の責任を負わないものとします。 ウ 本機能により割り当てられた記憶領域に登録された情報は、消去後復元できません。 エ 当社(特定事業者を含みます。)は、この機能を利用した場合に生じた名刺データの破損若しくは滅失による損害、不正アクセスその他の犯罪等の行為による損害、天災その他の不可抗力による損害又は知り得た情報等に起因する損害について、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 オ 名刺バンクサービスに係るシステム機能等提供通信契約が終了したにもかかわらず特定装置上に名刺データが残っているときは 、当社(特定事業者を含みます。)はその名刺データを消去等することの承諾を受けたものとみなして取り扱います。 カ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定め るところによります。 |
5 モビレコーダサービスに係るもの
区 分 | 内 容 等 | |
モビレコーダ機能 | インターネットを介して特定装置宛に着信した勤務実績データ(従業員等が端末設備の操作等により生成した出退勤又は休憩の開始若しくは終了等を示す情報並びにその生成された時刻及び位置を示す情報をいいます。以下同じとします。)を特定装置に蓄積し、及び蓄積された勤務実績データをインタ ーネットを介して検索、表示、出力等することができるようするもの | |
備考 | ア 本機能は、当社のベーシックパックに関する規約に定める本契約を締結している契約者に限り、提供します。 イ 当社(特定事業者を含みます。)は、勤務実績データの正確性 、生成の有無一切の責任を負わないものとします。 ウ 契約者は、本機能により特定装置に勤務実績データが蓄積等されることについて、あらかじめ、その勤務実績データに係る従業員等から同意を得ておくものとします。 エ 本機能により割り当てられた記憶領域に登録された情報は、消去後復元できません。 オ 当社(特定事業者を含みます。)は、この機能を利用した場合に生じた勤務実績データの破損若しくは滅失による損害、不正アクセスその他の犯罪等の行為による損害、天災その他の不可抗力による損害又は知り得た情報等に起因する損害について、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 カ モビレコーダサービスに係るシステム機能等提供通信契約が終了したにもかかわらず特定装置上に勤務実績データが残っているときは、当社(特定事業者を含みます。)はその勤務実績データを消去等することの承諾を受けたものとみなして取り扱います。 キ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定める ところによります。 |
6 スマート経費精算サービスに係るもの
区 分 | 内 容 等 | |
スマート経費精算機能 | インターネットを介して特定装置宛に着信した経費実績データ(従業員等が端末設備の操作等により生成した交通費その他の経費等を示す情報をいいます。以下同じとします。)を特定装置に蓄積し、及び蓄積された経費実績データをインターネットを介して検索、表示、出力等することができるようす るもの | |
備考 | ア 本機能は、当社のベーシックパックに関する規約に定める本契約を締結している契約者に限り、提供します。 イ 当社(特定事業者を含みます。)は、経費実績データの正確性 、生成の有無一切の責任を負わないものとします。 ウ 本機能により割り当てられた記憶領域に登録された情報は、消去後復元できません。 エ 当社(特定事業者を含みます。)は、この機能を利用した場合に生じた経費実績データの破損若しくは滅失による損害、不正アクセスその他の犯罪等の行為による損害、天災その他の不可抗力による損害又は知り得た情報等に起因する損害について、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 オ スマート経費精算サービスに係るシステム機能等提供通信契約が終了したにもかかわらず特定装置上に経費実績データが残っているときは、当社(特定事業者を含みます。)はその経費実績データを消去等することの承諾を受けたものとみなして取り扱います。 カ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定める ところによります。 |
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成25年3月18日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成26年1月31日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2021年3月25日から実施します。