(2) 賃借人が独自に周辺装置(ハードディスク・メモリ・SCSI カード等)を増設した場合においてそれらをインストールまたは増設しない場合には問題が生じないような場合。
ITネットワーク機器レンタル約款
第 1 条(総則)
本約款は、お客様(以下「賃借人」という)と空港情報通信株式会社(以下「賃貸人」という)との間の、レンタル料を月額で定めている別紙1「機器内訳」記載のレンタル物件(以下「本件物件」という)の賃貸借契約であるITネットワーク機器レンタル(以下「レンタル契約」という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用します。
第 2 条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、賃借人が申込書に記載した期間とします。
2.賃借人はレンタル期間を延長することができるものとします。その場合、賃借人は月単位で延長するレンタル期間を定め、原則、延長前に定めたレンタル期間が満了する日の1ヶ月前までに賃貸人に申し出るものとし、賃借人が本約款に違反していない限り賃貸人は申し出を承諾するものとします。但し、賃貸人は延長期間を制限することができるものとします。
第 3 条(レンタル料金)
1.レンタル料金は、賃貸人が別紙に定める定額の月額利用料金とします。
2.賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。なお、レンタル料金は1ヶ月を単位として請求します。但し、振込手数料は賃借人の負担とします。
3.第13条によりレンタル期間満了前に賃借人がレンタル契約を解約した場合、賃借人は、経過期間に応じた以下の算式(以下「本件算式」という)により算出される解約清算金を賃貸人に支払うものとします。
[本件算式]
{解約時の精算月額レンタル料×経過月数+その他費用}- お支払済みレンタル料総額
(※ 但し、解約時の経過期間が24ヶ月未満の場合には、経過月数を24として算出します)
第 4 条(物件の引渡し)
1.賃貸人は、レンタル期間開始の日までに、本件物件を賃借人の指定する日本国内の場所において賃借人に引渡すものとします。
2.天災地変、戦争、その他の不可抗力ならびに、運送中の事故、労働争議、その他賃貸人に故意又は重大な過失が認められない事由によって、本件物件の引渡しが遅延したときは、賃貸人は、一切の責任を負わないものとします。また、この場合のレンタル開始日は、本件物件が実際に引き渡された翌日とします。
第 5 条(物件の引渡し・返還の費用負担)
本件物件の引渡し、及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とします。
第 6 条(契約不適合責任)
賃借人が賃貸人に対して本件物件の引渡しを受けた後2日以内に契約の不適合につき、通知をなさなかった場合は、本件物件は契約に適合した状態で賃借人に引渡されたものとします。
第 7 条(物件の使用・保管・維持・修理等)
1.賃借人は、本件物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用を負担します。また、賃借人は本件物件を本来の用法に従い使用します。
2.賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為を行わないものとします。
(1)本件物件を第三者に譲渡し、または転貸すること。
(2)本件物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または毀損すること。
(3)本件物件に質権、抵当権及び譲渡担保権を設定するなど、賃貸人の所有権の行使を制限する一切の行為をすること。
(4)本件物件に他の物件を付着させ、本件物件の一部を除去あるいは取替え、または改造する等、本件物件の引渡し時の現状を変更すること。
3.賃借人は、本件物件について他から強制執行その他賃貸人の権利を侵害する行為を受けた場合には、当該物件が賃貸人の所有であることを主張し、直ちにその旨を賃貸人に通知し事態の解消にあたるものとします。
4.本件物件自体、及びその使用、保管、維持によって第三者に与えた損害については賃借人が負担し、賃貸人に故意又は重過失がない限り、賃貸人は損害賠償の責を負わないものとします。
5.賃借人の責に帰すべからざる事由に基づいて生じた性能の欠陥等により、本件物件が正常に作動しない場合、賃貸人は本件物件の修理、取替えをおこない、運送費は賃貸人の負担とします。但し、不可抗力及び賃借人の責により生じた破損等の場合はこの限りではないものとします。
6.前項の本件物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができます。
7.第5項にかかわらず、以下の事由により本件物件の運用または性能に問題が生じた場合については、賃貸人は一切責任を負わないものとします。この場合において、第2項により賃貸人の書面による承諾を得ている場合においても同様とします。
(1) 賃借人がバージョンの異なるオペレーティングシステムをインストールした場合。
(2) 賃借人が独自に周辺装置(ハードディスク・メモリ・SCSI カード等)を増設した場合においてそれらをインストールまたは増設しない場合には問題が生じないような場合。
第8条(サポートサービス)
本件物件の故障時に係るハード障害対応やファームアップ等のソフト障害対応等、保守サポートサービス条件については、別紙「レンタル機器サポートサービス仕様書」に基づきます。
第9条(物件の滅失・毀損)
1.賃借人の責に帰すべき事由により本件物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む。以下同じ)、または毀損(所有権の制限を含む。以下同じ)した場合には、賃借人は賃貸人に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または本件物件の修理代金相当額を支払います。
2.賃借人の責に帰すべき事由により本件物件を滅失または毀損したことにより、賃貸人がレンタル契約を解除した場合、賃借人は、賃貸人に対し、レンタル契約の解除日(初日を算入します。)から本件物件の稼働が可能となった日までの本件物件不稼動による損害賠償金として、月額レンタル料を日割計算(月30日として計算)して算出した額を支払います。なお、本件物件の稼働が可能となった日とは、代替物件(新品)の購入の場合には、代替物件の引渡し日(代替物件に欠陥等がある場合には、当該欠陥等の修補後の物件の引き渡し日)とし、本件物件の修理の場合には、修理完了後の本件物件の引き渡し日(修理に欠陥等がある場合には、当該欠陥等の修補後の物件の引き渡し日)とします。
第 10 条(物件の使用地域)
賃借人は、本件物件を日本国内において使用するものとします。
第 11 条(ソフトウェアの複製等の禁止)
賃借人は、本件物件の全部または一部を構成するソフトウェアについて、次の行為を行わないものとします。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアを本件物件以外のものに利用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)ソフトウェアを変更または改変すること。
第 12 条(保証)
1.本件物件には賃貸人がメーカー保証をxxします。
2.本件物件に障害が発生した場合は、賃借人は直ちに、その旨を賃貸人に通知するとともに、賃貸人の保証対応手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
3.賃借人が前項の義務を履行した場合は、賃借人が賃貸人に賠償しなければならない第9条の金額について、賃貸人の保証範囲を限度に、その義務が免除されます。但し、賃借人が前項の通知義務・交付義務を怠り、または本件物件の滅失・毀損が賃借人の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
4.いかなる場合においても賃借人はデータの消滅或いはデータの内容について、一切の保証はしないものとします。
第 13 条(解約)
賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上、本件物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができるものとします。
第 14 条(契約の解除)
賃借人が次の各号の一つに該当した場合には、賃貸人は通知・催告その他何等の手続きを要し ないでレンタル契約を解除することができます。この場合、賃借人は賃貸人に対し未払レンタ ル料その他の金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償します。
(1)レンタル料を第3条に定める支払期限までに支払わなかったとき、賃借人の責に帰すべき事由により本件物件を滅失・毀損したとき、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
(2)支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受ける、または会社整理開始、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始などの申立があったとき。
(4)事業を休廃止、あるいは解散したとき。
(5)事業が不振、あるいは継続が困難であると賃貸人が認めたとき。
第 15 条(物件の返還)
1.レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちに本件物件を賃貸人の指定する場所に返還します。
2.賃借人がレンタル期間中の本件物件に記録した一切のデータについては、消去の上返還するものとします。返還後のデータに関して、賃貸人はその責を負わないものとします。
3.賃借人が、第2条に定めるレンタル期間の延長をせずに本件物件の返還を遅延した場合には、賃借人はレンタル満了の日の翌日から本件物件が返還された日までのレンタル料相当額を返還遅延損害金として賃貸人に支払います。
第 16 条(約款の変更)
本約款の変更をする場合、書面又はメールにて通知することで賃借人に約款を変更する旨、変更後の内容について周知を行うものとし、当該通知又は周知から 3 週間を経過した日に効力を生ずるものとします。
第 17 条(支払遅延損害金)
賃借人は本約款にかかる支払いを遅延した場合その他レンタル契約に違反した場合、直ちに期限の利益を喪失し、賃貸人に対して、支払期限の翌日から完済に至るまで年14. 6%の割合による支払遅延損害金を支払います。
第 18 条(消費税)
賃借人が賃貸人に対し支払うレンタル料には消費税法並びに地方税法による消費税及び地方消費税相当額が含まれています。
第 19 条(合意管轄)
賃借人と賃貸人は、レンタル契約の紛争に対する第1審の専属的合意管轄裁判所を、東京地方裁判所とすることに合意します。
第 20 条(特約条項)
賃借人と賃貸人は、レンタル契約について別途書面により特約した場合には、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完または修正することを承認します。
第 21 条(関係団体)
1. 賃借人および賃貸人は、本契約締結時および本契約期間中において、自社(自社、自社の役員もしくは自社の親会社等を含む。本条において以下同じ。)が次の各号の一に該当しないことを表明しこれを保証します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力
(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であること、または暴力団等反社会的勢力であったこと、もしくは暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し、または関与していたこと
(2) 自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、または利用するなどしていたこと
(3) 暴力団等反社会的勢力に対して資金等提供し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力・関与し、または協力・関与していたこと
(4) 暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、または有していたこと
(5) 本契約を履行するにあたり、暴力団等反社会的勢力が経営もしくは運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用すること
2.賃借人および賃貸人は、相手方が前項に反していた場合には、何らの催告なしにレンタル契約を解除することができます。
3.前項の解除は、第1項に違反した相手方に対する損害賠償を妨げません。
第22条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合で あっても、この約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された既定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 23 条(付則)
この約款は2022年10月4日改定します。
別紙1
ITネットワーク機器レンタル約款 機器内訳等
件 名 | ||
納 入 場 所 | ||
レ ン タ ル 期 x | ||
x 額 利 用 料 金 | 金額 円 消費税 円 合計金額 円 | |
支 払 条 件 | 末日締め翌月末払い ※請求書記載の通り | |
機 器 内 訳 | 名称 | 数量 |
台 | ||
台 | ||
特 約 事 項 |
別紙2
レンタル機器サポートサービス仕様書
本仕様書は、レンタル機器サポートサービスの内容等について記述したものです。
お客様は事前に本仕様書に同意されたものとし、弊社は該当レンタル機器を対象に本仕様書の範囲内でサポートサービスを提供するものします。
対象機器:別紙1機器内訳の通り
Ⅰ.サービスの作業項目及び作業区分
作業項目 | お客様 | AICS | メーカー |
電話サポート | ○ | ||
障害原因一次切り分け | ○ | ○ | |
現地出張サポート | ○ | ||
ハードウェア交換 | ○ | ||
Config ファイルのバックアップ | ○注1 | ○注1 | |
Config ファイルの保管 | ○ | ○ | |
Config ファイルによる復元 | ○ | ||
ファームアップ | ○注3 |
注1:Config ファイルは変更の都度、AICSにてバックアップを取りお客様へ提供しますが、お客様においても、変更の都度 Config ファイルのバックアップを取ることをお勧めします。
注2:お客様の要望する設定追加変更は、原則として有料となります。AICS都合による設定追加変更はこの限りではありません。
注3:OS のバージョンアップ(ダウン)などのファームウェア変更は、障害復旧のために それが不可欠と判断され、お客様の同意が得られた場合のみサポートにて対応します。
また、OS のバージョンについて、メーカーサポートが終了した場合についても、ファームアップを実施します。
上記以外のファームアップ(ダウン)作業は有料となります。
Ⅱ.サポートサービス受付時間及び対応時間
対応作業 | 受付時間 | 対応時間 |
電話サポート | 9:00~17:30 | 即時 9:00~17:30 |
現地出張サポート | 9:00~14:00 | 当日 9:00~17:30 注1 |
14:00~17:30 | 翌営業日 9:00~17:30 注1 |
受付時間は、365 日 24 時間受付とし、障害対応作業は土日祝祭日及び年末年始(12/29~1/3)を除く以下の時間とします。
注1:対応開始時間は当社出発の時間とし、現地での対応開始時間ではありません。
Ⅲ.サポートの範囲
1)電話サポート
・電話にて障害原因一次切り分けのサポート及び障害復旧のサポートを行います。
・原因究明及び代替機の手配の為、メーカーへ連絡代行を行います。
(お客様に機器の操作又は PC の操作を行っていただく場合があります。)
2)現地出張サポート
・現地へ行きお客様に代わり、障害復旧作業をおこないます。注1
注1:障害の原因が「弊社責任範囲内」と特定できないままの出動要請で、結果的に「責任範囲外」であった場合、別途出動費実費を請求させていただくことがあります。