JASPAR
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定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 XXXXXX と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所をxxx港区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、カーエレクトロニクスの仕様および関連技術を開発、標準化することにより、カーエレクトロニクス準拠製品および関連製品の開発・普及を促進し、関連事業の発展に資することを目的とするとともに、その目的に資するため次の事業を行う。
(1)カーエレクトロニクスに関する調査、研究および技術開発事業
(2)カーエレクトロニクスの仕様開発および開発支援事業
(3)カーエレクトロニクスの利用方法等に関する技術開発およびコンサルティング事業
(4)当法人のカーエレクトロニクス仕様に準拠した各種製品への認定
(5)カーエレクトロニクスの知的財産権の取得、管理、使用許諾等に係わる事業
(6)前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業
(基金の拠出)
第4条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第5条 拠出された基金は、当法人と基金の拠出者が別途合意する期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第6条 基金の返還は、基金の拠出者に返還すべき基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
(公告の方法)
第7条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第2章 社員
(入社)
第8条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(退社)
第9条 社員は退社の1か月以上前に当法人に対して、退社の予告をすることにより、いつでも退社できる。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
(1)総社員の同意
(2)社員の死亡または解散 (合併等による解散を除く)
(3)除名
(除名)
第10条 社員が次の各号の一にでも該当するときは、社員総会の決議により除名することができる。
(1)当法人の名誉を傷つけ、 または当法人の目的に反する行為があったとき
(2)当法人の社員としての義務に違反したとき
2 前項の規定により社員を除名しようとする場合には、決議の1週間前までに当該社員にその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 第1項の決議をするためには、総社員の半数以上であって、かつ総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成する。
2 名簿の管理については、別に定める。
(社員の名称および住所)
第12条 社員の名称および住所は次のとおりとする。xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xx通商株式会社
xxxxxxxxxx 0 x 00 x
株式会社ネクスティ エレクトロニクス
第3章 社員総会
(社員総会)
第13条 当法人の社員総会は、定時総会および臨時総会とし、定時総会は毎年7月に、臨時総会は必要に応じて開催する。
(開催地)
第14条 社員総会の開催地は、理事会で決定する。
(招集)
第15条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
2 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに各社員に対して、その通知を発することを要する。ただし、総社員の同意があるときは、招集手続を経ないで社員総会を開くことができる。
(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって決する。
2 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故または差支えがあるときは、理事会があらかじめ定める順序にしたがって、他の理事がこれに代わる。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長および出席した理事がこれに記名押印することを要する。
第4章 理事および監事
(員数)
第20条 当法人には、理事10名以内および監事3名以内を置く。
(資格)
第21条 当法人の理事および監事は、当法人の幹事会員または正会員の役員もしくは従業員の中から、社員総会において選任する。ただし、必要があるときは、上記以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事および監事の再選はこれを妨げない。
(代表理事等)
第23条 当法人には、代表理事 1 名を置き、理事会の決議によりこれを定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
3 代表理事は、必要に応じ、理事会の決議により常務理事を置くことができる。
4 常務理事は、代表理事を補佐し、常務を分掌する。
(解任)
第24条 理事または監事が次の各号の一にでも該当する場合には、社員総会の決議によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、法令、定款に違反する行為その他理事、監事たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により理事または監事を解任しようとする場合には、決議の前に当該理事または監事に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第25条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもってこれを定める。
第5章 理事会
(構成)
第26条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(職務報告)
第27条 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える期間で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(決議の省略)
第28条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事がその提案について異議を述べたときを除く。
(理事会運営規程)
第29条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程によるものとする。
第6章 事務局
(事務局)
第30条 当法人の事務を円滑ならしめるため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および必要な事務局員を置き、これらの任免は、理事会の同意を得て代表理事が行う。
3 事務局長は、代表理事の指揮命令の下、事務局の業務を統括する。
4 事務局は、会員名簿の作成および維持管理(会費徴収を含む)、社員総会および理事会議事録の作成、商業帳簿の作成、予算管理その他の当法人の運営に必要な事務全般を所管する。
5 当法人は、理事会の決議により、従たる事務局として日本国内外の必要な場所に一または複数の支部を置くことができる。
第7章 業務運営部門の設置
(業務運営部門の設置)
第31条 理事会は、定款第3条(目的)に規定する当法人の事業を推進するために必要な業務運営部門を設置することができる。
2 前項の業務運営部門の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 計算
(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第9章 附則
(雑則)
第33条 本定款に規定のない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)その他の法令による。
2 本定款の施行に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。