Contract
xxx環境事業組合規約
昭和 43 年 2 月 22日許 可
最近改正 平成 24 年 6 月 20日
第 1 章 総則
(組合の名称)
第 1 条 この組合は、xxx環境事業組合(以下「組合」という。)という。
( 組合を組織する地方公共団体)
第 2 条 組合は、大阪府xx市、羽曳野市及び藤井寺市( 以下「関係市」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第 3 条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) し尿処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(2) ごみ処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(3) 前号の施設の余熱を利用した施設(以下「余熱利用施設」という。) の設置及び管理運営に関すること。
ア 温水プール
イ コミュニティ施設
(事務所の位置)
第 4 条 組合の事務所は、xxxxxxxxx000xxに置く。
第 2 章 組合の議会
(組合の議会組織)
第 5 条 組合の議会( 以下「組合議会」という。) の議員の定数は、15人とし、関係市の選出区分は、 次のとおりとする。
xxx 0 人
xxxx 0 人
藤井寺市 5 人
(議員の選挙)
第 6 条 組合議会の議員は、関係市の議会において、その議員の中からそれぞれ選挙する。
2 選挙を行うべき理由が生じたときは、組合の管理者は、関係市の長に通知しなければならない。
3 第 1 項の選挙が終ったときは、関係市の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(議員の任期)
第 7 条 組合議会の議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期による。
( 議長及び副議長の選出)
第 8 条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長を選出しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議会の議員の任期による。
第 3 章 執行機関
(執行機関組織)
第 9 条 組合に、管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
(執行機関の選任)
第10条 管理者は、関係市の長の互選により選出する。
2 副管理者は、管理者以外の関係市の長をもって充てる。
3 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。
(執行機関の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市の長としての任期による。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員 2 人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議会の議員及び地方自治法( 昭和22年法律第 67号)第 19 6 条第 1 項に規定する識見を有する者( 以下「識見を有する者」という。) のうちから、各 1 人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任される者にあっては、組合議会の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とする。
(組合の職員)
第13条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
第 4 章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第14条 組合の経費は、関係市の分賦金、財産から生ずる収入その他の収入をもって支弁する。
2 関係市の分賦金は、次の各号に定める割合によって算定した関係市ごとの金額を関係市がそれぞれ負担する。
(1) 組合の議会及び総務に要する経費均 等 割 100分の50
人 口 割 100分の50
(2) し尿処理施設に要する経費
x 等 割 100分の30
人 口 割 100分の30
処理量割 100分の40
(3) ごみ処理施設に要する経費
x 等 割 100分の30
人 口 割 100分の30
処理量割 100分の40
(4) 余熱利用施設に要する経費
x 等 割 100分の50
人 口 割 100分の50
3 前項の人口割の基礎となる人口は、当該会計年度(地方債の元利償還金については、当該地方債の借入年度) の前年の 9 月末日現在における関係市の住民基本台帳記録人口とし、処理量割の基礎となる数量は、当該会計年度( 地方債の元利償還金については、当該地方債の借入年度) の前年の12月末日現在における過去1年間の関係市の投入量とする。
附 則
1 この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。
2 xx市、羽曳野市清掃施設組合規約は、廃止する。
附 則(昭和45. 3 .31)
この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。ただし、第14条第 2 項第 2 号の改正部分については、昭和45年度分担金から適用する。
附 則(昭和48. 9 .27)
この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。ただし、第14条第 2 項第 2 号、第 3 号の改正部分については、昭和48年度分担金から適用する。
附 則(昭和56.10.26)
この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和62. 4 . 1 )
この規約は、大阪府知事の許可のあった日から施行する。ただし、第14条第 3 項の改正部分については、昭和62年度分担金から適用する。
附 則(平成 3 .10.15)
この規約は、関係市の協議が成立した日から施行する。
附 則(平成 6 . 9 .22)
この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。
附 則(平成19. 2 . 6 )
(施行期日)
1 この規約は、平成19年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、変更前の第 9 条、第10条第 3 項及び第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、変更前の第10条第 3 項中「あてる」とあるのは「充てる」とする。
附 則(平成24. 6 .2 0)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年 7 月 9 日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の第14 条 第 3 項の規定は、平成25年度以後の分賦金( 次項に規定する地方債の元利償還金に係るものを除く。) から適用し、平成24年度までの分賦金については、なお従前の例による。
3 この規約による変更後の第14条第 3 項の規定にかかわらず、平成24年度以前に借り入れた地方債の元利償還金に係る分賦金の人口割については、なお従前の例による。