Contract
別紙8
信濃川やすらぎ堤施設使用基本協定書(案)
ミズベリング信濃川やすらぎ堤(以下「本事業」という。)の実施に関して、新潟市(以下「甲」という。)と●●●(以下「乙」という。)との間で、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、乙が本事業を実施するために、第2条の規定に基づき甲との間で本事業に関する「信濃川やすらぎ堤」施設使用契約(以下、「施設使用契約」と言う。)を締結させること、その他本事業の円滑な実施に必要な諸手続きを定めることを目的とする。
(施設使用契約の締結)
第2条 甲及び乙は、本事業に関して令和●年●月●日に公表された信濃川やすらぎ堤マネジメント事業者公募型プロポーザル実施要領及び付属資料(その後提出締め切りまでに公表されたらそれらの修正を含む。以下「プロポーザル実施要領」という。)において提示された条件及び、乙が令和●年●月●日付で提出した本事業の実施に係る提案書類一式(以下「本件提案」という。)に基づき、甲と乙の間において円滑な各年度の施設使用契約の締結に向けてそれぞれ最大限の努力をする。
2 甲及び乙は、第7条の規定に基づく本協定の有効期間の最終年度を除く毎年3月10日(土、日、祝日の場合は直前の新潟市役所開庁日)を目途として翌年度分の施設使用契約を締結する。
(準備行為)
第3条 乙は施設使用契約の締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業の実施に関して必要な準備行為をなすことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
(施設使用契約の不成立)
第4条 甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により甲と乙が施設使用契約の締結に至らなかった場合には、既に甲と乙が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担し、相互に債権関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第5条 甲と乙は、本事業または本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、裁判所により開示が命ぜられた場合、当事者の弁護士とその他本事業の協力者に開示する場合、乙が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び甲が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成 11 年法律第 42 号)等に基づき開示する場合は、この限りではない。
(協定の変更)
第6条 本協定は、甲と乙の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
(協定の有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和8年3月31日までとする。ただし、施設使用契約の締結に至らなかった場合、または施設使用契約に基づく事項により施設使用契約を解除する場合は、甲が乙に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第4条、第5条及び第8条の規定の効力は存続する。
また、乙に事業期間延長の意向がある場合、令和6年度の「信濃川やすらぎ堤利用調整協議会」における事業評価の際に良好な評価を受けることで、最長で2年間(令和 10 年 3 月 31 日まで)本協定の有効期間を延長することができる。
(準拠法及び裁判管轄)
第8条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する紛争又は訴訟については、新潟地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(協議)
第9条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲と乙の間で協議して定める。
令和 年 月 日
甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市
代表者 新潟市長 xx xx 印
乙