Contract
東京金融取引所清算委託契約
東京金融取引所清算委託契約(金利先物等取引用)
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株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という。)の金利先物等取引に係る清算参加者 (以下「甲」という。)及び取引所の金利先物等取引に係る非清算参加者又は非清算参加者になろうとする者 (以下「乙」という。)は、取引所が開設する金融商品市場において、以下に掲げる乙のなした呼び値により乙の計算により甲の名において成立する市場デリバティブ取引及び乙の計算により甲の名において発生するギブアップに係る市場デリバティブ取引(以下これらを「有価証券等清算取次ぎ」という。)並びに乙の計算により甲の名において発生する清算建玉(以下「清算受託建玉」という。)に関し、取引所の定款、業務規程、業務方法書、その他諸規則及び甲と乙が当事者として締結している受管契約の定めるところに従うとともに、下記の条項を約定する。
本契約の対象とする市場デリバティブ取引及び清算建玉 |
☐ 円金利先物取引資格に係る市場デリバティブ取引及び清算建玉 |
☐ 円金利スワップ先物取引資格に係る市場デリバティブ取引 |
☐ 円金利先物遠隔地取引資格に係る市場デリバティブ取引及び清算建玉 |
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(平成17年7月1日、平成17年12月20日、平成19年9月30日、平成20年4月28日、平成22年10月1日、2023年3月20日 変更)
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記
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(清算委託契約の主旨) 第1条 甲が乙を代理してこの契約の対象とする市場デリバティブ取引を成立させようとするときは、乙が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、甲が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする。 |
2 甲が乙を代理してこの契約の対象とする清算建玉を発生させようとするときは、乙が清算受託建玉の発生の申込みをし、かつ、甲が当該清算建玉の発生を受託したこととする。
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(平成19年9月30日 追加)
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(市場デリバティブ取引清算口座) 第1条の2 甲の名において乙の計算により成立又は発生する有価証券等清算取次ぎ及び甲の名において乙の計算により発生する清算受託建玉に係る取引証拠金、非清算参加者証拠金、委託証拠金、その他授受する金銭は、すべて乙が甲に設定する市場デリバティブ取引清算口座において処理すること。
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(平成19年9月30日 変更)
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(期限の利益の喪失) 第2条 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲から通知催告等がなくても甲に対する有価証券等清算取次ぎ及び清算受託建玉に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 |
(1) 支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。 |
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 |
(3) 乙の甲に対する有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に係る債権又はその他いっさいの債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。 |
(4) 乙の甲に対する有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に係る債務について差し入れ又は預託している担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき。 |
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。 |
(6) 取引所より市場デリバティブ取引の停止の処分を受けたとき。 |
(7) 取引所より取引資格の取消しの処分を受けたとき。 |
2 乙について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する有価証券等清算取次ぎ及び清算受託建玉に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。 |
(1) 乙の甲に対する有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に係る債務又はその他いっさいの債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。 |
(2) 乙の甲に対する債務(ただし、有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。 |
(3) 本約定その他甲と乙との間のいっさいの取引約定のいずれかに違反したとき。 |
(4) 取引所の定款、業務規程、業務方法書、その他諸規則及び甲と乙が当事者として締結している受管契約のいずれかに違反したとき。 |
(5) 乙が取引所の取引資格喪失の申請を行い、当該申請により本契約に係る取引資格をすべて喪失することとなる場合は、当該申請を行ったとき。 |
(6) 前各号のほか、甲の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
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(平成17年7月1日、平成18年7月3日、平成19年9月30日 変更)
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(支払不能又は不能となるおそれがある場合等における有価証券等清算取次ぎ及び清算受託建玉) 第3条 乙が前条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当したときは、乙の計算によるすべての有価証券等清算取次ぎ及び清算受託建玉につき、それらを決済するために、甲が任意に、権利行使、甲のなす呼び値による転売若しくは買戻し又は最終決済を、乙の計算において行うことができること。 |
2 乙が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当該遅滞に係る有価証券等清算取次ぎ及び清算受託建玉を決済するために、甲が任意に、権利行使、甲のなす呼び値による転売若しくは買戻し又は最終決済を、乙の計算において行うことができること。 |
3 乙が前条第2項第1号から第4号まで及び第6号のいずれかに該当したときは、甲の請求により、乙は甲の指定する日時までに、乙の計算によるすべての有価証券等清算取次ぎ及び清算受託建玉を決済するために必要な権利行使、転売若しくは買戻し又は最終決済を行うこと(ただし、前項の規定により甲が権利行使、甲のなす呼び値による転売若しくは買戻し又は最終決済を行う場合を除く。)。 |
4 乙が前項の日時までに権利行使を行わないとき、又は転売又は買戻しを乙のなす呼び値により行わないときは、甲が任意に、乙の計算において有価証券等清算取次ぎ及び清算受託建玉を決済するために必要な権利行使又は甲のなす呼び値による転売若しくは買戻しを行うことができること。 |
5 乙が前条第1項第6号若しくは第7号又は第2項第5号に該当したときは、取引所の取引参加者規程及び業務方法書の定めるところに従うものとすること。 |
6 前各項の権利行使、転売若しくは買戻し又は最終決済を行った結果、甲に損失が生じた場合には、乙は、甲に対してその額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
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(平成19年9月30日 変更)
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(差引計算) 第4条 前2条の規定により乙が甲に対する有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に係る債務を履行しなければならない場合には、当該債務と乙の甲に対する有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に係る債権その他いっさいの債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、甲は、いつでも相殺することができること。 |
2 前項の相殺ができる場合には、甲は事前の通知及び所定の手続を省略し、乙に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。 |
3 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については甲の定める利率によるものとし、遅延損害金の率については取引所の定める率によるものとし、また差引計算を行う場合債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、乙の甲に対する外貨建ての有価証券等清算取次ぎ及び清算受託建玉に係る債務を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場を適用し、乙の甲に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信買相場を適用すること。ただし、計算実行時に、当該相場がない場合には、それぞれ直前の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場又は対顧客直物電信買相場を適用すること。
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(平成19年9月30日 変更)
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(代用有価証券の処分) 第5条 乙が有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に関し甲に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、甲は、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に係る債務の履行を確保するために乙が取引証拠金又は非清算参加者証拠金として差し入れ又は預託している有価証券を、乙の計算において、その方法、時期、場所、価格等につき甲の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は乙は直ちに弁済を行うこと。
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(平成19年9月30日 変更)
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(占有物の処分) 第6条 乙が有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に関し甲に対し負担する債務を履行しなかった場合には、甲は、占有している乙の動産、有価証券等を処分できるものとし、この場合甲はすべて前条に準じて取り扱うものとすること。
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(平成19年9月30日 変更)
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(充当の指定) 第7条 債務の弁済又は第4条の差引計算を行う場合、乙の甲に対する有価証券等清算取次ぎ及び清算受託建玉に係る債務の全額を消滅させるに足りないときは、甲は、甲が適当と認める順序方法により充当することができること。
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(平成19年9月30日 変更)
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(遅延損害金の支払) 第8条 乙が有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に関し甲に対する債務の履行を怠ったときは、乙は、甲の請求により、甲に対し履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日(当該日を含む。)まで、取引所の定める率による遅延損害金を支払うこと。
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(平成19年9月30日 変更)
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(同種同量の有価証券の返還) 第9条 甲は、非清算参加者証拠金のうち代用有価証券について、同一の銘柄、数量のものをもって乙に返還できること。
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(平成19年9月30日 変更)
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(債権譲渡等の禁止) 第10条 乙は、甲に対して有する有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に係る債権を他に譲渡又は質入れしないこと。
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(平成19年9月30日 変更)
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(利息その他の対価のxx禁止) 第11条 乙が有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に関し甲に預託した金銭及び有価証券等には、利息その他の対価をつけないこと。
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(平成19年9月30日 変更)
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(本契約の解約) 第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の解約ができること。 |
(1) 乙が第2条第1項及び第2項の各号のいずれかに該当することとなったとき。 |
(2) 甲に本契約の解約を必要とするやむを得ない事由が生じたとき。 |
2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の解約ができること。 |
(1) 甲が本契約その他甲と乙との間の取引契約のいずれかに違反したとき。 |
(2) 甲が取引所の定款、業務規程、業務方法書、その他諸規則及び甲と乙が当事者として締結している受管契約のいずれかに違反したとき。 |
(3) 乙に本契約の解約を必要とするやむを得ない事由が生じたとき。 |
3 前2項の規定による本契約の解約は、取引所が承認した時をもってその効力を生ずるものとし、取引所の承認前に成立した有価証券等清算取次ぎ及び発生した清算受託建玉(第3条に基づき権利行使、転売若しくは買戻し又は最終決済を行う場合を含む。)に関しては、引き続き本契約を適用すること。
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(平成19年9月30日 変更)
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(報 告) 第13条 乙は、甲が請求したときは、有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に関して必要な事項を甲に対して遅滞なく報告すること。 |
2 乙は、第2条第1項及び第2項の各号のいずれかの事由が生じたときは、甲に対し直ちに書面をもってその旨の報告をすること。
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(平成19年9月30日 変更)
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(乙の義務) 第14条 乙は、次の各号に掲げる事項について甲に対し通知すること。 |
(1) 乙又は乙の顧客が有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に関し甲に差し入れ又は預託する証拠金について、差換預託の同意がある場合はその旨 |
(2) 乙又は乙の顧客が差換預託しているときはその旨
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(平成19年9月30日 変更)
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(届出事項の変更届出) 第15条 乙は、商号若しくは名称、代表者、甲に届け出た印章、又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、甲に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。
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(免責事項) 第16条 天災地変等の不可抗力により、乙の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に生じた損害については、甲がその責を負わないこと。 |
2 前項の事由による担保物の紛失、滅失、き損等の損害についても甲がその責を負わないこと。 |
3 甲が、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については甲がその責を負わないこと。
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(通知の効力) 第17条 乙が甲に届け出た住所又は事務所にあて、甲によりなされた有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に関する諸通知が乙の責に帰すべき事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
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(平成19年9月30日 変更)
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(適用法) 第18条 本契約は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
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(合意管轄) 第19条 本契約に基づく有価証券等清算取次ぎ又は清算受託建玉に関する訴訟については、甲の本店又は○○支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること。
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(平成19年9月30日 変更)
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(ギブアップに係る契約等の締結の承諾) 第20x xがギブアップに係る契約又は協定書を締結する場合には、乙はその都度あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならないこと。 |
2 乙は、ギブアップに係る契約又は協定書について解約があったときは、遅滞なくその旨を甲に通知すること。
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第21条 甲は、乙の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく金利先物等取引について、業務方法書第15条の10の3の規定により期限前終了する建玉に指定された場合には、乙の甲に対する金利先物等取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託に基づく金利先物等取引を決済するために、乙の計算において、金利先物等取引に係る転売、買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。)を行うことができること。 |
2 甲が前項の規定に基づき転売、買戻し又は権利行使(これらの委託を含む。)を行った結果、乙が損害を被った場合であっても、乙は、甲及び取引所に対してその損害の賠償を請求しないこと。
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(2023年3月20日 追加)
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上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、記名捺印のうえ甲乙それぞれその1通を所持する。
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年 月 日
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住 所 |
清算参加者 (甲) 商号又は名称 |
代 表
者
印 |
住 所 |
非清算参加者 (乙) 商号又は名称 |
代 表 者 印
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(注)第19条の合意管轄については、甲と乙との合意により、適当と認める修正を行うことができる。
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