Contract
『夏の経営診断レポートプレゼントキャンペーン』報告書の取り扱いに関する規約
貴院(以下「甲」という)と株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(以下「乙」という)は、乙から甲に提供される報告書(以下「本報告書」という)に関して、以下の規約(以下「本規約」という。)を遵守するものとする。
第1条 (報告書の提供)
乙は、甲に本報告書を電子媒体資料で提供する。
第2条 (著作権・知的財産権の帰属)
乙から甲に提供された情報等の著作権および知的財産権は乙に帰属し、転用、複製・転載等をすることを禁じる。
第3条 (禁止事項)
甲は以下に記載する行為を行ってはならないものとする。
(1)インターネット上で乙の許可無く本報告書を配信すること
(2)甲が本報告書を第三者へ提供すること、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させること
『看護必要度おたすけキャンペーン』
『戦略的集患キャンペーン』
病院ダッシュボードχ利用規約
貴院(以下「甲」という。)は、株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(以下
「乙」という。)の提供する経営支援サービス「病院ダッシュボードχ」(以下「本サービス」とい う。)の使用に関して、以下の規約(以下「本規約」という。)を遵守するものとする。甲は、別途、甲乙間で締結する『データ基本契約書』を乙に提出した場合にのみ、本サービスを使用することができる。
第 1 条 (目的)
乙は、甲に対し、甲が関係諸法令及び本規約を遵守することを条件に、本サービスを提供する。
第 2 条 (本サービスの使用許諾)
乙は、甲に対し、本サービスの非独占的な使用を許諾する。甲はこれを日本国内において非独占的に使用することができるが、本サービスの著作権、所有権、その他いかなる権利も取得するものではない。
第 3 条 (秘密情報)
本規約において「秘密情報」とは、本規約期間中に本規約に基づいて情報を開示する者
(以下「開示者」という。)から、かかる情報を受領する者(以下「受領者」という。)に対して、口頭、書面(図面・資料・執筆内容も含む。)、磁気媒体、電子メール等の電子媒体、その他の記録媒体により開示した一切の情報をいう。但し、開示者から口頭で開示された情報で当該開示日から 10 日以内に書面で受領者に秘密情報である旨が明示されない情報、甲が本サービス利用のために乙に対して提供するデータ(以下「提供データ」という。)を乙が加工して作成した統計情報及び次の各号のいずれかに該当する情報は、「秘密情報」から除くものとする。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に受領者が保有していたことを文書で証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、受領者の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 開示者から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
第 4 条 (秘密保持義務)
1 甲及び乙は、前条に定める秘密情報を、相手方から書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示してはならない。ただし、法令に基づき関係機関から開示の命令を受けた場合は、この限りではない。
2 甲又は乙は、書面により相手方から第三者への秘密情報の開示の許諾を得た場合、開示にあたり、当該第三者に対して自己が本規約に基づいて負う義務と同等の秘密保持義務を遵守させるものとする。
3 甲及び乙は、開示された秘密情報について、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、複写、複製、あるいは同一物の作成、翻訳、翻案等の行為をしてはならない。
4 甲及び乙は、秘密情報を紛失若しくは漏洩し又はその恐れがある場合には、直ちに相手方に対しその旨通知するものとする。
5 甲及び乙は、秘密情報を本規約の正当な使用目的以外でこれを利用してはならず、自己の役職員(派遣社員、xxxxx等を含む。以下同様とする。)といえども本サービスの提供又は利用のために知る必要がある者に限って秘密情報を開示するものとし、秘密情報を開示した役職員が秘密情報を第三者に提供、開示又は漏洩しないよう、厳重に指導及び監督しなければならない。
6 本条の規定は、本規約終了後なお 3 年間有効に存続するものとする。
第 5 条 (知的財産権)
甲と乙は、本サービスに関する著作権(著作xx 27 条及び 28 条の権利を含む。)等を含む一切の知的財産権その他の権利が乙及び乙が許諾を受けている第三者に帰属することを確認する。
第 6 条 (第三者による本件成果物又は本サービスの利用)
1 甲は、乙があらかじめ書面により承諾した場合を除き、本件成果物(乙が本サービス提供のために甲に提供する分析結果等の情報を含む書面、データその他一切の資料をいう。以下同じ。)、その複製又はこれらに含まれる情報を第三者(甲及び甲に所属する役職員以外の一切の者を含む。以下本条において同じ。)に対して開示又は漏えいしてはならない。
2 甲は、乙があらかじめ書面により承諾した場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本サービスの提供のために乙が運営するシステムへのアクセス又は当該システムの操作を第三者に対して許諾する行為
(2) 本サービスの提供のために乙が運営するシステムの画面を第三者に対して開示する行為(当該画面を印刷した書面又は当該画面の画像を含むデータを第三者に開示する行為を含む。)
(3) その他、第三者による本サービスの利用を許諾する一切の行為
3 甲は、前 2 項に規定する乙の承諾を得ることを希望する場合には、乙に対し、乙が定める方式により、あらかじめ、利用申請を行う。
4 乙は、甲が前項に基づき乙に対して利用申請を行った場合、甲が予定している利用の態様その他の一切の事情を考慮して、利用を承諾するか否かを決定するものとする。この際、乙は、乙の作成に係る利用許諾契約書その他の乙の作成に係る契約の締結を承諾の条件とすることができる。
第 7 条 (利用ガイドライン)
1 「経営支援サービス『病院ダッシュボードχ』利用ガイドライン(以下「利用ガイドライン」という。)は、本規約の一部を構成するものとする。
2 本規約(利用ガイドラインを除く。以下本項において同じ。)の内容と利用ガイドラインの内容との間に相違がある場合には、本規約の規定が優先して適用されるものとする。
3 乙は、利用ガイドラインの内容を変更することができる。
4 乙は、前項により利用ガイドラインの内容を変更した場合には、当該変更の内容を、甲に対し、乙ウェブサイト上に掲載する方法、電子メールで通知する方法その他の適宜の方法で通知しなければならない。
5 前項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、前項により乙が通知した利用ガイドラインの変更に同意したものとみなす。
(1) 前項の通知後、甲(甲の役職員を含む。)が本サービスを利用した場合
(2) 前項の通知の日から起算して 2 週間以内に、甲が乙に対して当該通知に係る利用ガイドラインの変更に同意しない旨の異議を明示的に述べなかった場合
6 次の各号のいずれかに該当する場合、乙は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本規約の全部を解除することができる。
(1) 本条4 項に基づく通知の日から起算して2 週間以内に、甲が乙に対して当該通知に係る利用ガイドラインの変更に同意しない旨の異議を明示的に述べた場合
(2) その他、甲が、本条 3 項に基づく利用ガイドラインの内容の変更に同意しない場合
第 8 条 (本サービスの制限・停止)
1 乙は、本サービスの運営上、乙が必要と認める場合、自己の裁量において、甲による本サービスへのアクセスを制限できるものとする。
2 乙は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスを停止できるものとする。
(1) 本サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合
(4) その他、乙が、本サービスの運営上、本サービスの停止が必要と判断した場合
3 乙は、前項により本サービスの運営を停止する場合は、予めその旨を甲に通知するものとする。但し、緊急の場合はこの限りではない。
4 乙は、前各項による本サービスへのアクセス制限又は停止等の発生により甲が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとする。
第 9 条 (本サービスの廃止・変更)
乙は、乙の裁量において本サービスの全部又は一部を、合理的な範囲内で変更し、又は廃止することができる。
第 10 条 (情報の利用)
1 乙は、本規約に基づいて甲が乙に提供した情報(提供データを除く。)及び本サービスの参加施設名を、乙の事業の範囲内で、乙の出版物、販促物又は Web ページに掲載するなどの方法により自由に利用できるものとする。
2 前項の利用にあたり、乙は、本規約に基づいて甲が乙に提供した情報(提供データを除く。)を、必要かつ合理的な範囲内において、修正、改変、要約、翻訳又は翻案等を行うことができるものとする。
第 11 条 (禁止事項)
甲は、本サービスの利用にあたり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 乙の著作権・商標xxの知的財産権その他一切の権利を侵害し、又はその恐れがある行為
(2) 本サービス上で入手した情報についての、複製・公衆送信・頒布・翻案・第三者への開示等の行為
(3) 本サービスのシステムに、又は本サービスを通じて他のネットワーク上のシステムに、権限なくしてアクセスする行為
(4) 本サービスに対し、又は本サービスを通じて他のネットワーク上のシステムに対し、有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(5) 本サービス上の情報を無断で改ざん又は消去する行為
(6) 本サービスに関して生じた権利・義務の譲渡・引受・承継・貸与・担保供与等の行為
(7) 法令、公序良俗、本規約、利用ガイドライン、乙からの指示に反する行為
(8) 本サービスに含まれるプログラムのソースコード、デザイン記録又はオブジェクトコードの入手又は使用する行為
(9) 本サービスに含まれるプログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルをする行為
(10) 前各号に定めるほか、本サービスの運営に支障を与え、又は第三者もしくは乙の権利・利益を害する一切の行為
第 12 条 (契約期間)
本規約の有効期間は『データ基本契約書』の締結日から、乙が本サービスを終了する日までとする。
第 13 条 (責任の制限)
甲が本規約に起因して損害を被った場合、乙は、甲の当該損害が乙の責に帰すべき事由により生じたものであることを甲が立証したときに限って、甲に現実に発生した通常の損害の範囲内で、損害賠償の責めを負う。ただし、乙による損害賠償の額は、本規約に基づいて甲から過去 1 年間(契約期間が1年に満たない場合は、当該契約期間)に現実に受領した利用料金の内、損害賠償の対象となる本サービスの内訳毎の利用料金の合計金額を上限とする。
第 14 条 (免責)
1 甲が本規約に起因して損害を負った場合、乙は、前条の規定によるほかは何らの責任も負わないものとする。
2 甲による外部ソフトウェアの利用に関し、第三者から、権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等、何らかの請求が行われた場合には、甲は、自己の責任と費用でこれを解決
するものとし、乙は、一切の責任を負わないものとする。
第15条 (反社会的勢力の排除)
甲又は乙は、相手方に以下の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本規約を解除することができる。なお、別途損害があるときは、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1) 自己または自己の役員等が、反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、過去に暴力団構成員であった者、その他これに関連または準ずる者をいう。以下同じ。)と認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与が認められるとき
(5) 自らまたは第三者を利用して不当な要求行為、脅迫行為若しくは暴力行為又はこれに準ずる行為を行ったとき
第 16 条 (善管注意義務)
乙は、本規約期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供する。
第 17 条 (権利義務譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、本規約によって生じる権利又は義務の一部又は全部を、第三者に譲渡してはならないものとする。
第 18 条 (協議等)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙協議の上、誠意を持って解決するものとする。
第 19 条 (準拠法及び裁判管轄)
本規約の準拠法は、日本法とし、甲と乙は、本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。