本サービスは、MCAN システム、MCAN ライン版、MCAN ファイル版、MCAN ダウンロード版、MCAN ストリーミング版に分類される。MCAN システ ムは、当社が編成し提供する音楽コンテンツ及び当社が用意した基本音声データ(以下「コンテンツ」という。)を衛星通信専用回線で送信し、利用者の指定する店舗、事業所 等(以下「設置拠点」という)において、当社の設置した専用端末機器(以下「MCAN端末」という。)で受信するサービスをいう。MCAN ライン版およびファイル版は...
MCANサービス利用規約
キャンシステム株式会社(以下「当社」という。)は、MCANサービス利用規約(以下「本規約」という。)に基づき契約(以下「本契約」という。)した法人(以下「利用者」という。)に対しMCANサービス(以下「本サービス」という)を提供するものとする。利用者は、本サービスに申込みを行った時点で、本規約を承諾しているとみなす。
また当社は利用者の承諾を得ることなく、本規約を当社が指定したホームページ上に掲載して変更出来るものとし、当社ホームページに掲載された時点をもって利用者に通知したものとする。
第1条(本サービスの定義)
本サービスは、MCAN システム、MCAN ライン版、MCAN ファイル版、MCAN ダウンロード版、MCAN ストリーミング版に分類される。MCAN システムは、当社が編成し提供する音楽コンテンツ及び当社が用意した基本音声データ(以下「コンテンツ」という。)を衛星通信専用回線で送信し、利用者の指定する店舗、事業所等(以下「設置拠点」という)において、当社の設置した専用端末機器(以下「MCAN端末」という。)で受信するサービスをいう。MCAN ライン版およびファイル版はコンテンツを記憶媒体(以下「USBメモリ」という。)に蓄積し、設置拠点において、当社の設置した専用端末機器(以下「MCAN端末」という。)で再生するサービスをいう。MCAN ダウンロード版およびストリーミング版はコンテンツを公衆回線を通じて送信し、設置拠点において、当社の設置した専用端末機器(以下「MCAN端末」という。)で受信するサービスをいう。
第2条(本契約の成立)
1.本契約は、当社が利用者より「MCAN サービス発注書」を受け取った時に成立するものとする。
2.当社は、以下の何れかに該当する場合に、本サービスの利用申込を断る場合がある。
(1)発注書に必要事項が記入されていないか、また虚偽の事実が記入されている場合。
(2)当社の業務上、技術上の理由により、本サービスの提供ができない場合。
(3)以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、利用者が当社との規約上の義務の履行を怠る恐れがある場合。
(4)利用者が日本国内に在住していない場合。
(5)その他、当社が本サービスの利用申込を適当でないと判断した場合。
第3条(受信機器)
1.本サービスの受信に使用する機器は以下の通りとする。
MCAN システム | MCAN ライン版 | MCAN ファイル版 | MCAN ダウンロード版 | MCAN ストリーミング版 | |
MCAN 端末 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USB メモリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DiVA チューナー | ○ | ||||
アンテナ | ○ |
2.利用者は、前項の機器を当社から購入するものとする。販売金額および支払方法については、当社見積書をもとに利用者は当社と協議し決定するものとする。
3.当社は、本条第1項記載の機器を別紙「MCANサービス発注書」に利用者が記載した指定設置拠点に取り付ける。
第4条(設置工事費)
利用者は受信機器の設置にあたり、当社に設置工事費を支払うものとする。金額および支払方法については、当社見積書をもとに利用者は当社と協議決定し、別紙「MCANサービス発注書」に記載するものとする。
第5条(その他初期費用)
利用者は本サービスを利用するにあたり、以下の初期費用を当社に支払うものとする。金額および支払方法については、当社見積書をもとに利用者は当社と協議決定し、別紙「MCANサービス発注書」に記載するものとする。
1.MCAN システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・センター構築費
2.MCAN ライン版・ファイル版・・・・・・・・・・・・・初期設定費
3.MCAN ダウンロード版・ストリーミング版・・・センター構築費、回線初期費用
第6条(月額利用料)
1.利用者は当社に、受信端末1台ごとに月額利用料、ユーザー管理費等を支払うものとする。金額お
よび支払方法については、当社見積書をもとに利用者は当社と協議決定し、別紙「MCANサービス発注書」に記載するものとする。
2.月額利用料には次の料金を含むものとする。
(1)MCAN システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・音楽コンテンツ利用料、音声データ配信料
(2)MCAN ライン版・MCAN ファイル版・・・・・・・ユーザー管理費、保守料
(3)MCAN ダウンロード版・ストリーミング版・・・音楽コンテンツ利用料、音声データ配信料
3.ユーザー管理費には次の料金を含むものとする。
(1)配信センター管理費
(2)カスタマーセンター利用料
4.月額利用料およびユーザー管理費の課金開始日は受信機器設置月の翌月1日とする。第7条(放送スケジュール配信変更)
1.MCAN システムおよび MCAN ダウンロード版、MCAN ストリーミング版の利用者は、当社に放送スケジュール配信変更を依頼することができる。
(1)各受信端末につき、毎月1回までのスケジュール配信変更の費用は無償とする。但し、翌月への回数繰越はできないものとする。
(2)前項の回数を超えて配信変更を行う場合、利用者は当社に配信変更費を支払うものとする。
2.MCAN ライン版およびMCAN ファイル版の利用者は、当社にUSB メモリーに記録する放送スケジュールの書き換え更新を依頼することができる。
(1)各受信端末につき、4ヶ月に1回までのスケジュールデータ書き換え更新の費用は無償とする。
(2)前回の更新から4ヶ月以内に書き換え更新を行う場合、利用者は当社にスケジュール更新費を支払うものとする。
(3)書き換えに新たなUSB メモリーが必要となる場合、利用者は当社より購入するものとする。
(4)書き換えのため、利用者が当社に送る USB メモリーの送料は利用者の負担とする。
第8条(BGM 音源の更新)
MCAN ファイル版の利用者は、当社に USB メモリーに記録する BGM 音源の更新を依頼することができる。
(1)各受信端末につき、6ヶ月に1回までの BGM 音源更新の費用は無償とする。
(2)前回の更新から6ヶ月以内にBGM 音源の更新を行う場合、利用者は当社にBGM 音源更新費を支払うものとする。
(3)更新に新たなUSB メモリーが必要となる場合、利用者は当社より購入するものとする。
(4)更新のため、利用者が当社に送る USB メモリーの送料は利用者の負担とする。
(5)更新を行う際、音楽ジャンルによっては一部楽曲が重複する場合がある。
第9条(設置工事の委託と利用者の協力)
1.利用者は当社に、利用者の指定する設置拠点における本サービスの利用に必要な受信機器等の設置工事を委託する。
2.当社は、前項の工事を行うにあたって、利用者と工事方法、時間、場所等を協議するものとする。
3.利用者は、当社が設置工事を行うにあたり、設置拠点の施設管理者等の許諾、電源・電話設備事業者等との連携が必要となる場合、それらが円滑に行われるよう当社に協力するものとする。
第10条(著作権処理等)
1.本サービスにおいて、当社が提供し利用者が利用する音楽コンテンツの著作権処理は、当社が行うものとする。
2.本サービスにおいて、利用者が当社に提供するコンテンツもしくは、利用者が当社に制作を依頼するコンテンツの配信が、著作権、著作隣接権、その他第三者の権利許諾を必要とする場合は、利用者の責任においてこれを処理するものとする。
第11条(コンテンツの著作権と素材の取扱)
1.利用者から依頼で当社が制作したコンテンツの著作権は、当社に帰属するものとする。
2.当社は利用者から提供を受けたコンテンツ素材を、利用者から返却要請のあるものを除き、利用者に返却しないものとする。
第12条(瑕疵担保)
1.当社が利用者に販売した受信機器に、利用者または設置拠点の責めに帰すべからざる瑕疵が発見された場合には、機器の引渡しから12ヶ月間、当社はこれを無償で修理ないし、必要と思われる場合は、良品と交換するものとする。
2.前項に定める期間内であっても、次の各号に該当する場合は、当社は瑕疵の責任に問われないものとする。
(1)天災、風水害(火災、地震、落雷、台風、積雪、浸水等)によって生じた故障
(2)その他、当社の責によらない故障
3.障害発生時の通知先は当社が別途指定する連絡先とする。
第13条(保守業務)
1.当社は、受信機器に障害が発生した場合、利用者の通知に基づき速やかに技術員を派遣もしくは設置拠点責任者へのサポート等保守サービスを行うものとする。ただし以下の各号の保守サービスを行う場合、当社は、見積を作成し、利用者に対しその料金を申し受けるものとする。
(1)受信機器の移設、撤去などの作業
(2)誤操作、受信機器設置基準と著しく異なる環境等に起因する損傷、故障の修復
(3)当社または当社の指定する第三者以外による改装若しくは修理による損傷、故障の修復作業
(4)電気的ノイズ、公衆回線障害、その他外的要因で生じた故障の修復及び調整
(5)事故、自然災害による損傷、故障の修復作業
(6)部品、消耗品の供給・取替え代金
(7)瑕疵担保期間経過後の修復、調整
(8)保守業務における出張費用
2.受信機器以外の機器の保守は別途費用とする。
第14条(守秘義務)
利用者及び当社は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の業務に関する機密を本契約の有効期間中のみならず、本契約の終了後も第三者に漏洩してはならない。但し、以下の場合は除くものとする。
(1)開示の時点で既に公知であり、又は、開示後受領者の違反によらず公知となったもの
(2)受領者が開示者から開示される前から正当に保持していたことを証明できるもの
(3)開示者の機密情報を使用することなく受領者が独自に開発したことを証明できるもの
(4)受領者が譲渡または開示の権利を有する第三者から正当に制約なしに入手したことを証明できるもの
第15条(免責事項)
1.当社は、以下の原因により利用者または第三者に損害が生じても、その責任を負担しないものとする。
(1)衛星通信専用回線、公衆回線の障害に起因する本サービスの一時中断、停止
(2)当社の設置によらない関連設備機器の故障による本サービスの中断
(3)天災・事異・その他当社の責に帰することのできない理由による本サービスの中断
2.当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、本契約の定めに従って当社が行った行為の結果、または利用者が本サービスの利用により生じる結果について、利用者及び第三者に対して、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負担しないものとする。
第16条(損害賠償)
当社は、前条の免責事項に含まれない当社による故意または重大な過失により、利用者が本サービスの利用不能となった場合、別紙「MCANサービス発注書」で定めた月額利用料を限度としてのみ損害賠償の責を負うものとする。
第17条(解除)
利用者または当社は、相手方に以下の事由が生じた場合には、何らの催告なくして本契約を解除できるものとする。又、以下の各号の事由が生じた当該相手方は、当該時点に於いて、何等の通知、催告を要せずに、本契約に基づく全ての債務について、期限の利益を喪失するものとする。
(1)利用者または当社が、本契約の各条項に違反した場合
(2)利用者または当社が、破産、民事再生、会社更生、会社整理等申し立てを受け、または申し立てをした場合
(3)利用者または当社が振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、また、利用者または当社が、銀行取引停止処分を受けた場合
第18条(契約期間)
本契約の契約期間は、各設置拠点ごとに設置完了し本サービスが利用開始となった日より2年間とする。ただし、契約期間の満了日の3ヶ月前までに、利用者、当社いずれかから書面による意思表示がない場合は、更に 1 年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第19条(解約)
1.利用者は、各設置拠点ごとに設置完了し本サービスが利用開始となった日より2年を経過した期間においては、当社に対し3ヶ月の期間の猶予をもって事前に当社指定の方法にて通知することにより、本契約を解約することが出来るものとする。
2.解約にあたり、利用者が当社に受信機器等の取り外しを依頼する場合、利用者は当社規定の撤去工事費を当社に支払うものとする。
第20条(解約違約金)
利用者は、第18条で定めた契約期間内において、設置拠点の閉店以外の事由により本契約の解約を行う場合、残存契約期間の月額利用料相当額を解約違約金を当社に支払うものとする。
第21条(利用料の返金)
当社は利用者に対し、設置拠点が閉店を事由にして解約となる場合で、利用者が当社に月額利用料を一括年払前納している場合に限り、当社規定により未利用期間分の利用料を返金するものとする。
第22条(遅延損害金)
利用者は、第3条から第6条に規定する当社への支払いを怠ったときは、支払い期限の翌日より支払い完了まで、年14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。
第23条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の内容に疑義を生じた場合には、利用者、当社ともに誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
第24条(合意管轄)
本規約に基づく、利用者と当社間の契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。本規約に基づく
(附則)
本規約は平成19年4月1日より施行する。
平成20 年2 月1 日 改訂
20070401-5