Contract
保守サービス約款
第1条(約款の適用)
アストロデザイン株式会社(以下「当社」といいます)は、お客様と合意した保守サービス明細書(以下「明細書」といいます)およびこの保守サービス約款(以下「約款」といいます)に基づき、お客様に保守サービスを実施します。
第2条(保守サービスの内容)
1.保守サービスとは、保守サービス期間中に明細書記載の製品(以下「製品」といいます)が故障した場合、当社が明細書記載の保守サービスを実施することをいいます。この故障には以下に掲げるものも含みます。
1). ファームウェアまたはソフトウェアに欠陥がある場合、その修正版の提供
2.保守サービスには、製品及びソフトウェアの使用方法に関する相談も含みます。
3.当社は、保守サービスを当社が指定する者(以下「委託者」という)に委託できるものとします。ただし、当社は委託者に対して約款と同等の義務を課します。
第3条(保守サービスの対象外)
1.以下に掲げる事項は、保守サービスの対象外とします。ただし、別途有償にて対応します。
1). 不適当な取扱い(落下、衝撃、誤接続、誤挿入、水などの液体こぼれ、水没など)または製品の仕様規格をこえる条件(異常電圧や指定外の電源使用など)での使用に起因する故障・損傷
2). 地震、火災、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(塩化ガスなど)に起因する故障・損傷
3). 当社または委託者以外の第三者が製品に修理、保守、改造、移設、移動などに起因する故障・損傷など、弊社の責任と見なされない故障・損傷
4). 消耗品の自然消耗、磨耗、劣化や寿命部品などの交換に起因する故障・損傷。
5). お客様の使用環境や製品の不適切な維持・管理方法(埃、錆び、カビ、虫、小動物の侵入および糞尿など)に起因して生じた故障・損傷
2.次の各号に定める事項は保守サービスの対象外とします。ただし、お客様と当社で協議の上、当社が対応できる場合は、別途有償にて対応します。
1). 製品の清掃、点検及び運転
2). 定期点検、オーバーホール、消耗品・付属品・寿命部品などの交換
3). 製品の移設及び撤去に関する作業ならびに立ち会い
4). お客様からの要求による製品の改造及びそれに要する材料の貸与、提供
5). ハードウェア、ファームウェアまたはソフトウェアのバージョンアップ作業・改版作業
第4条(保守サービスの実施)
1.当社は、お客様からの連絡に基づき、製品の保守サービスを実施します。
2.保守サービスは製品に記録されたデータを保障するものでありません。お客様は自らの責任においてデータのバックアップを行ってください。
3.保守サービスの実施が困難となった場合(修理部品の製造中止により当社が修理部品を確保できない場合や製品の老朽化により保守サービスを実施できない場合など)、その後の対応についてはお客様と当社で協議のうえ決定します。
第5条(交換部品の帰属)
保守サービスの履行により交換された不良部品は、全て当社が回収します。なお、当社が回収した不良部品の所有権は当社に帰属し、回収された不良部品は当社が任意に処分できるものとします。
第6条(責任の制限)
1.当社は、保守サービスに瑕疵があった場合、その瑕疵の治癒のために必要な保守サービスを繰り返し実施します。
2.前項に基づく保守サービスの実施が、保守サービスの実施の瑕疵に関して当社がお客様に負う責任の全てとします。
第7条(秘密保持)
1.約款における秘密情報とは、情報を開示する者により秘密であることを明示された情報のことをいいます。
2.お客様および当社は、保守サービスの履行に際して相手方から開示された秘密情報を第三者(委託者は除く)に開示しません。また、保守サービスの履行以外の目的に使用しません。
第8条(暴力団等反社会的勢力の排除)
1.当社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に、保守サービスを一切実施いたしません。お客様は、暴力団等反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.当社が前項の該当性の判断のためにお客様に対し調査を要すると判断した場合、お客様はその調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければなりません。
3.お客様が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、当社は、催告をすることなく、保守サービスを解除することができます。
4.前項により当社が保守サービスを解除した場合、当社はこれによるお客様の損害を賠償する責を負いません。
第9条(中途解約)
1.お客様は、保守サービス期間中といえども、当社に対して終了する 1 ヶ月前までに書面にて通知することで、保守サービスを解約することができます。当社は、お客様から既に受領した保守サービスの料金を返還しません。
2.明細書に代替機確保費が記載されている場合、お客様は、解約日から契約期間満了までの未払い代替機確保費を解約日から 14 日以内に一括で弁済しなければなりません。
第10条 (解除)
お客様が次の各号の一に該当したとき、当社は何らの催告なくして保守サービスの全部または一部を解除することができます。当社が解除により損害を被ったとき、お客様に相当額の損害賠償を請求することができます。
1). 約款の条項の一に違反したとき
2). 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産を申し立てたとき
3). 自ら振出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡り処分を受けるなど支払停止状態に至ったとき
4). 営業の廃止または解散の決議をしたとき
5). その他、資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれのあると認められる相当の事由があるとき
第11条 (損害賠償)
1.当社が負う損害賠償責任は、現実に発生した通常かつ直接の損害に限ります。賠償金の上限は、損害発生の直接原因となった製品の 1 年分に相当する保守料金とします。当社の責めに帰することができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、賠償責任を負いません。
2. 損害賠償の請求は、当該請求原因が生じた日から 6 ヶ月以内になされなければなりません。
第12条 (協議)
約款に定めのない事項または保守サービスにつき疑義が生じた場合、両者誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第13条 (合意管轄)
保守サービスに関する訴訟については、訴額により東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【以下余白】