Contract
第1条(保険金を支払う場合)
賠償責任保険普通保険約款
当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担すること(以下「保険事故」といいます。)によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
① 法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
② 争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③ 損害防止軽減費用
第 12 条(事故の発生)(1)③の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合(④に規定する場合を除きます。)において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④ 緊急措置費用
第 12 条(1)③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤ 協力費用
第 13 条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
第3条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障害および死亡をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物をいいます。「有体物」とは、有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みま せん。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいいます。「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません。「破損」とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその客観的な経済的価値を減少させることをい います。 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売または提供する商品またはサービスの税込対価の総 額をいいます。 |
完成工事高 | 保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支払う税込金銭の総額をいい ます。 |
入場者 | 保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第4条(責任の限度)
(1)当会社は、法律上の損害賠償金については、1回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
(2)当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。
保険金の額 = 争訟費用の額×
支払限度額
法律上の損害賠償金の額
(3)当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、当会社は、第 19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意
② 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③ 地震、噴火、洪水、津波または高潮
第8条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
第9条(調査)
(1)被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第 10 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第 19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第 19 条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 11 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 12 条(事故の発生)
(1)保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく当会社に書面により通知すること。
② 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすることおよび既に発生した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要なその他の一切の手段を講じること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤ 損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちにその旨を当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
② (1)③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額
第 13 条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 14 条(保険料の精算)
(1)保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しな
ければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約の終了後1年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。
(3)(1)および(2)の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
第 15 条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第 16 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 18 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する
書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、(1)
①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第 19 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 20 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2)第 10 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3)保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
(6)(1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約
に従い、保険金を支払います。
第 21 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第 15 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 22 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 16 条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第 23 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務)(2)、第 10 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 18 条(重大事由による
解除)(1)または第 20 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものであるときは、第 14 条(保険料の精算)(3)の規定に基づいて保険料を精算します。
第 24 条(先取特権-法律上の損害賠償金)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下
「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
① 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が弁済した金額を限度とします。)
② 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③ 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④ 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(被害者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、(2)①または
④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第 25 条(保険金の請求)
(1)被保険者の保険金請求権は、第2条(損害の範囲)①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
(2)被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
① 第2条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1条(保険金を支払う場合)の損害の額が確定した時
② 第2条②から⑤までの損害に対するものは、第1条の損害の額が確定した時
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
③ 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ 第2条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(4)に規定する義務に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 26 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこ
の保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査
60 日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第 27 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第 28 条(時効)
保険金請求権は、第 25 条(保険金の請求)(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 29 条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第 30 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 31 条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。別表 (短期料率表)
第1条(用語の定義)
保険料に関する規定の変更特約条項
第1節 用語の定義
この特約条項において、用語の定義は、下表のとおりです。
用 語 | 定 義 |
既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期 間のことをいいます。 |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料の払込方法が 一時払の場合の一時払保険料を含みます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間が1年以上の場合には保険期間の初日からその日を含めて1年間とし、保険期間が1年未満の場合には保険期間の末日までとします。次年度以降については、保険期間の初日応当日からその日を含めてそれぞれ1年間とし、保険期間の初日応当日から保険期間の末日までが1年未満の場合には保険期間の末日までとします。ただし、保険証券にこれと異なる記載がある場合には、保険 証券の記載によります。 |
未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。 |
第2節 保険料の払込み
第1条(保険料の払込方法等)
(1)保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結の際に定めた回数および金額に従い、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合には、初回保険料は、この保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
(2)次の①および②のすべてを満たしている場合は、当会社は、初回保険料払込前の事故による損害に対しては、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約条項(以下「適用約款」といいます。)に規定する初回保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
① 保険証券に初回保険料の払込期日の記載があること。
② 次に規定する期日までに初回保険料の払込みがあること。保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月末
(3)次のすべてに該当する場合に、最初に保険料の払込みを怠った保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末までに被保険者が保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、既に到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。保険契約者がその払い込むべき保険料の全額を払い込む前に当会社が保険金を支払っていた場合は、当会社は既に支払った保険金の返還を請求することができます。
① 保険証券に保険料の払込期日の記載がある場合
② 保険契約者が、事故の発生の日以前に到来した保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料について払込みを怠った場合
(4)次のすべてに該当する場合は、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
① 事故の発生の日が、保険証券記載の初回保険料の払込期日以前である場合
② 保険契約者が、初回保険料をその保険料の保険証券記載の払込期日までに払い込むことの確約を行った場合
③ 当会社が②の確約を承認した場合
(5)(4)②の確約に反して、保険契約者が(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金相当額の返還を請求することができます。
第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
(1)保険契約の締結の際に、次のすべてを満たしている場合は、保険契約者は、保険証券記載の払込期日に保険料(追加保険料を含みます。)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合において、保険契約者は、保険証券記載の払込期日の前日までにその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を指定口座(保険契約者の指定する口座をいいます。以下この条において同様とします。)に預けておかなければなりません。
① 指定口座が、提携金融機関(当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。)に設定されていること。
② 当会社の定める損害保険料口座振替依頼手続がなされていること。
(2)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、保険証券記載の払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険証券記載の払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、保険証券記載の初回保険料の払込期日に初回保険料の払込みがないときは、保険契約者は、その保険料を第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
① 初回保険料の払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるとき。 ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きま す。 | 保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料の保険証券記載の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。 |
(4)保険契約者が第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合において、下表の左欄のいずれかの事由に該当するときは、それに対応する下表の右欄の規定を適用します。
② 初回保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めたとき。 | 第1条(2)②の「保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月末」を「保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌々月末」 に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌々月の保険証券記載の払込期日に請求する保険料をあわせて請 求できるものとします。 |
第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
(1)保険契約の締結の際に、次のすべてに該当する場合は、保険契約者は、保険料(追加保険料を含みます。)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。
① 保険契約者からクレジットカード払の方式による保険料払込みの申出がある場合
② 当会社が①の申出を承認する場合
(2)(1)の場合、次の規定の適用においては、当会社が保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、払込みに使用されるクレジットカード(当会社の指定するクレジットカードに限ります。以下同様とします。)が有効であること等の確認を行ったことをもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
① 第1条(保険料の払込方法等)(1)および同条(2)
② 第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① 当会社が、クレジットカード会社からその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいるときは、保険料が払い込まれたものとみなして(2)の規定を適用します。
② 会員規約等に規定する手続が行われない場合
(4)(3)①の保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(5)当会社がクレジットカード会社から保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収
できない場合は、保険契約者は、それ以降の保険料(追加保険料を含みます。)については、当会社が承認しないかぎり、クレジットカード払の方式による払込みは行わないものとします。
第4条(クレジットカード払方式以外への変更)
保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)(5)の規定に基づき当会社がクレジットカード払の方式による払込みを承認しないときは、保険契約者は当会社が定める時以降に請求する保険料(当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。)を当会社が定める
方式および払込期日に従って払い込むものとします。ただし、当会社が定める方式には、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式を含みません。
第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)
(1)第2回目以降の保険料について、保険契約者が次に規定する期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険証券記載の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末
(2)次のすべてに該当する場合は、当会社は、(1)の「その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末」を「その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対してその保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌々月の保険証券記載の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年を超えない保険契約において、この規定が既に適用されている保険契約者に対して、当会社は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① 保険料払込方法が口座振替の方式の場合
② 保険契約者が(1)に規定する期日までの第2回目以降の保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合
第3節 保険契約の解除の特則第1条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
① 初回保険料について、第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに、その払込みがない場合。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合は、保険期間の初日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがないときとします。
② 保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料について、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがない場合
③ 保険料の払込方法が分割払(年払を除きます。以下同様とします。)の場合において、保険証券記載の払込期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(保険証券記載の払込期日の次回の保険証券記載の払込期日をいいます。以下同様とします。)までに、次回払込期日に払い込むべき保険料の払込みがないとき。
④ 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(同節 第1条(1)①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわ らず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。)。ただし、変更手続き完了のお知らせに追加保険料払込期日(当会社が第4節第1条(1)②の通知を受けた場合または同節第1条(1)
①もしくは同節第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。以下同様とします。)が記載されている場合は、この規定を適用しません。
⑤ 追加保険料払込期日を設定した場合において、第4節第1条(4)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがないとき。
⑥ 保険料の払込方法が分割払の場合において、保険契約者が保険料を第2節第1条(2)②に規定する期日または同節第5条(1)に規定する期日までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその次回に払い込むべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるとき。
(2)(1)⑥の規定に基づきこの保険契約を解除する場合において、当会社が既に支払った保険金(払
込みを怠ったと当会社が認めた保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の前回の保険証券記載の払込期日の翌日以降に発生した事故による損害に対して、支払った保険金に限ります。)があるときは、当会社はこの保険金相当額の返還を請求することができます。
第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)に定める解除の通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。
(2)普通保険約款第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)による保険契約の解除後に当会社が保
険料を請求し、第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)のいずれかに該当した場合には、当会社は、普通保険約款第 17 条に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第3条(保険契約解除の効力)
① 第1条(1)①の規定による解除の場合 | 保険期間の初日 |
② 第1条(1)②の規定による解除の場合 | 第1条(1)②に規定する保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
③ 第1条(1)③の規定による解除の場合 | 第1条(1)③に規定する次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
④ 第1条(1)④の規定 による解除の場合 | 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払 込みを怠った日 |
⑤ 第1条(1)⑤の規定による解除の場合 | 第4節第1条(4)に規定する期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
普通保険約款第 19 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)または第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
⑥ 第1条(1)⑥の規定による解除の場合 | 第1条(1)⑥に規定する期日の前月の保険証券記載の払込期日 |
⑦ 第2条(2)の規定による解除の場合 | 普通保険約款第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)により解除した日 |
第4節 保険料の返還、追加または変更第1条(保険料の返還、追加または変更)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。
① 普通保険約款第6条(告知義務)(3)③に定める承認をする場合
② 普通保険約款第 10 条(通知義務)(1)に定める通知を受けた場合
(2)当会社は、(1)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契約の条件の変更を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。この場合において、保険契約者は、正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤回することはできません。
(3)(1)および(2)の場合においては、下表の規定により取り扱います。
① 保険料払込方法が一時払の場合 | 保険契約の条件の変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づき当会社が算出した、未経過期間に対する保険料((1)②の場合は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、普通保険約款第 10 条(通知義務)(1)に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。)を返還し、または追加保険 料を請求します。 | |||
② 保険料払込方法が一時払以外の場合(保険料払込方法が一時払以外であっても、第 2節第1条(保険料の払込方法等)(1)に規定するすべての回数の払込みが終了した場合で、この規定により変更すべき保険料がないときまたは保険期間を延長し、もしくは短縮するときは、①に規定する方法により取り扱 います。) | 下表に規定する保険料を保険契約の条件の変更後の保険料((1) ②の場合は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、普通保険約款第 10 条(1)に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。)に変更します。ただし、契約内容変更日の属する保険年度においては、当会社が認める場合は、 ①に規定する方法により取り扱います。 | |||
ア.保険証券に初回保険料 の払込期日の記載がある場合 | 当会社が通知を受けた日また は承認した日の属する月の翌月以降の保険料 | |||
イ.保険証券に初回保険料 の払込期日の記載がない場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日以降の保険料 |
(4)保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを怠った場合((1)①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。)は、追加保険料領収前に生じた事故(当会社が(1)②の通知を受けた場合、または(1)
①もしくは(2)の承認をする場合に、通知に係る危険増加が生じた日または当会社が承認を行った日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。ただし、当会社が保険期間の初日から保険料を変更する必要があると認めたときは、保険期間の初日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。)による損害に対しては、次の①または②の規定に従います。ただし、追加保険料払込期日を設定した場合で、次に規定する期日までに保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを行ったときは、この規定は適用しません。
追加保険料払込期日の属する月の翌月末
① (1)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険金を支払いません((1)①または②の場合は、第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)
④の規定により解除できるときに限ります。)。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
② (2)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、適用約款に従い、保険金を支払います。
(5)保険契約の失効の場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
(6)次のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
① 普通保険約款第6条(告知義務)(2)
② 普通保険約款第 10 条(通知義務)(2)または(6)
③ 普通保険約款第 18 条(重大事由による解除)(1)または(2)
④ 第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)
⑤ 第3節第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)(2)
(7)普通保険約款第 17 条(保険契約者による保険契約の解除)により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表2に規定する保険料を返還し、または請求できます。ただし、適用約款に保険料の精算に関する規定がある場合(保険料が、売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものである場合を含みます。)は、その規定に基づいて保険料を精算します。
第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)
(1)次の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、追加保険料払込期日に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
① 第2節第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
② 第1条(3)
(2)次のすべてに該当する場合は、当会社は、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替え てこの特約条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して追加保険料払 込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、
保険期間が1年の保険契約において、保険契約者がこの規定を既に適用しているときは、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① 保険契約者が追加保険料払込期日までの追加保険料の払込みを怠った場合
② ①の払込みを怠ったことについて保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合
(3)当会社は、次の①および②のすべてに該当する場合においては、追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日とみなして下表の規定を適用します。
① 保険契約者が追加保険料払込期日までの追加保険料の払込みを怠った場合
ア.第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)
イ.普通保険約款第 19 条(保険契約解除の効力)および第3節第3条(保険契約解除の効力)ウ.第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)(1)および(2)
エ.第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
② ①の払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きま す。
(4)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に指定口座(この保険契約の保険料に関して、当会社が提携金融機関に対して口座振替請求を行う口座をいいます。)に振り込むことによって行うことができるものとします。
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用し
ません。
第3条(追加保険料の払込み等-クレジットカード払方式の場合の特則)
(1)次の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の規定の適用においては、当会社が追加保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、追加保険料の払込みに使用されるクレジットカードが有効であること等の確認を行ったことをもって、その追加保険料が払い込まれたものとみなします。
① 第2節第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
② 第1条(3)
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード会社から追加保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、その追加保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に規定する手続が行われない場合
(3)(2)①の追加保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に追加保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ追加保険料相当額について保険契約者に直接
請求できないものとします。
(4)保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に次のいずれかの方法によって行うことができるものとします。
① 保険契約者の指定する口座への振込み
② クレジットカード会社経由の返還
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(1)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場合において、次のすべてに該当するときは、当会社は、同条(4)の規定にかかわらず、追加保険料が払い込まれたものとして、その事故による損害に対して保険金を支払います。
① 事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であること。
② 事故の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額が払い込まれていること。
(2)(1)の場合において、事故の発生の日が初回保険料払込期日以前のときは、(1)に規定する「事故の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額」を「初回保険料」と読み替えて適用します。ただし、保険契約者が第2節第1条(保険料の払込方法等)(4)
②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認した場合は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
(3)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場合において、保険契約者が同条(4)に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日の翌日以降に発生した事故による損害に対しては、次の規定に従います。
① 追加保険料が、第1条(1)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険金を支払いません。
② 追加保険料が、第1条(2)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、適用約款に従い、保険金を支払います。
(4)第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場合、(1)から(3)までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
(5)第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)ただし書の規定が適用され、かつ、事故が発生した場合において、次の①から③までに規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者または被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
① 普通保険約款第6条(告知義務)(3)③に規定する訂正の申出が行われた日時
② 普通保険約款第 10 条(通知義務)(1)または第1条(2)に規定する通知が行われた日時
③ 事故の発生の日時
第5条(精算保険料に関する特則)
普通保険約款第 14 条(保険料の精算)(3)、第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(7)ただし書およびその他の保険料の精算に関する適用約款の規定により当会社が請求または返還する保険 料については、第2節および第1条(保険料の返還、追加または変更)(2)の規定を適用しません。
第5節 その他事項
第1条(適用約款との関係)
(1)この特約条項が付帯された保険契約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① 第 20 条(保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)
② 第 21 条(保険料の返還―無効または失効の場合)(2)
③ 第 23 条(保険料の返還―解除の場合)
(2)この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、適用約款の規定を適用します。
付表1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払、一時払以外 | (1)保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) (2)未払込保険料(未経過期間に対応する保険料を含みます。以下同様とします。)がある場合は、(1)の額からその未払込保険料を差し 引いた額 |
1年未満 | 一時払、一時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | (1)保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料に対し、保険契約が失効した日または解除された日時点を経過年月とした付表3の 「長期保険未経過料率」を乗じて算出した額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) (2)未払込保険料がある場合は、(1)の額からその未払込保険料を差 し引いた額 |
一時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新(保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。以下同様とします。)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額からその未 払込保険料を差し引いた額 |
一時払以外 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額からその未 払込保険料を差し引いた額 | |
1年未満 | 一時払 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
一時払以外 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して普通保険約款別表の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額からその未 払込保険料を差し引いた額 | |
1年超 | 一時払 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき算出したこの保険契約の保険期間に対応する保険料に対し、保険契約が解除された日時点を経過年月とした付表3の「長期保険未経過料率」を乗じて算 出した額(*1) |
(2)未払込保険料がある場合は、(1)の額からその未払込保険料を差し引いた額 | ||
年払 | 保険期間が1年の場合における払込方法が一時払のときの算出方法に準じて算出した額 | |
分割払 | 保険期間が1年の場合における払込方法が一時払以外のときの算出方 法に準じて算出した額 |
(*1)保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
付表3 長期保険未経過料率
保険期間経過年月 | 2年 | 3年 | 5年 |
1か月 | 7日まで 95% 15 日まで 93% 16 日以上 88% | 7日まで 97% 15 日まで 95% 16 日以上 92% | 7日まで 98% 15 日まで 97% 16 日以上 95% |
2か月 | 83% | 88% | 93% |
3か月 | 78% | 85% | 91% |
4か月 | 73% | 82% | 89% |
5か月 | 68% | 78% | 87% |
6か月 | 65% | 77% | 86% |
7か月 | 63% | 75% | 85% |
8か月 | 60% | 73% | 84% |
9か月 | 58% | 72% | 83% |
10 か月 | 55% | 70% | 82% |
11 か月 | 53% | 68% | 81% |
1年0か月 | 50% | 67% | 80% |
2年0か月 | 0% | 33% | 60% |
3年0か月 | 0% | 40% | |
4年0か月 | 20% | ||
5年0か月 | 0% |
(注1)経過年月について、1か月未満の端日数は切り上げて1か月とします。
(注2)上表にない保険期間および経過年月については上表に準じて決定します。
第1条(保険金を支払う場合)
生産物特別約款
(1)当会社が保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかの事由に起因するものに限ります。
① 保険証券記載の記名被保険者(以下「記名被保険者」といいます。)の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)
② 記名被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果
(2)この特別約款において、被保険者とは、次の者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の使用人
③ 記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関
④ 記名被保険者が法人以外の社団である場合は、その構成員
⑤ 記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族
(3)被保険者相互間における他の被保険者は、普通保険約款第1条の「他人」とみなしません。ただし、記名被保険者が(2)②から④までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合は、その(2)②から④までの者を「他人」とみなします。
(4)当会社は、(1)の事由に起因する事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
仕事の目的物 | 仕事が行われた対象物すべてをいいます。 |
完成品 | 生産物を原材料、部品(添加物および資材を含みます。)、容器または包装として 使用して製造または加工された財物をいいます。 |
製造品・加工品 | 生産物もしくは完成品が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置とし て使用されている場合に、その機械・工具によって製造または加工された財物をいいます。 |
回収等の措置 | 生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物についての 回収、検査、修理、交換その他の適切な措置をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、普通保険約款第7条①および第8条③の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造し、販売し、もしくは提供した生産物または行った仕事の結果
② 被保険者による生産物または仕事の目的物の効能または性能に関する不当な表示(実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。)または虚偽の表示
③ 仕事が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材
(2)当会社は、被保険者が次の財物の損壊またはその使用不能(財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊またはその使用不能を含みます。)についての賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物
② 仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
③ 完成品
④ 製造品・加工品
(3)当会社は、仕事の結果による事故については、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。)または放棄の前に発生した事故に対しては、保険金を支払いません。
第4条(回収等の措置の実施義務)
(1)被保険者は、事故の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の拡大または発生(同種の事故の発生を含みます。)を防止するため、遅滞なく回収等の措置を講じなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の回収等の措置を講じるために要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
(4)当会社は、製造品・加工品について、事故の拡大または発生を防止するために講じられた回収、検査、修理、交換その他の措置に要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第5条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第6条(読替規定)
この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3)③、第 10 条(通知x x)(1)および(2)ならびに第 14 条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第7条(普通保険約款等との関係)
【2018 年 1 月 1 日商品改定に伴う経過措置】
1事故の定義の適用にあたっては、改定前商品で更新されたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故について、更新後に発生した一連の事故のうち最初の事故を、1事故の定義における最初の事故とみなします。
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
人格権侵害担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この特約条項が付帯される特別約款またはこの保険契約に付帯される他の特約条項(以下「特約」といいます。)の第1条(保険金を支払う場合)に規定する「施設」の所有、使用もしくは管理、「仕事」もしくは「業務」の遂行もしくはその結果、「生産物」または「警備業務」の遂行に関し、いずれかの事由に伴う不当行為によって発生した人格権侵害(以下「事故」といいます。)について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)の不当行為が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内において行われた場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
不当行為 | 次のいずれかの行為をいいます。ア.不当な身体の拘束 イ.口頭または文書もしくは図画等による表示 |
人格権侵害 | 他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)ならびに特約の「保険金を支払わない場合」に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
宣伝侵害修正担保特約条項(人格権侵害担保特約条項用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)この保険契約において、人格権侵害担保特約条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を下表のとおり読み替えます。
人格権侵害担保特約 条項第1条の規定 | 読替前 | 読替後 |
(1) | 不当行為によって発生した人格 権侵害 | 広告・宣伝によって発生した宣伝侵害また は不当行為によって発生した人格権侵害 |
(2) | 不当行為 | 広告・宣伝または不当行為 |
(2)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(損害の範囲)②の争訟費用には、被保険者に対する差止請求に関する争訟による費用を含むものとします。
第2条(用語の定義)
この保険契約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
宣伝侵害 | 被保険者が製造、販売または提供した商品・役務に関して行われた広告・宣伝によって発生した次の権利侵害または利益侵害(以下「権利侵害等」といいます。)をいいます。ただし、同一の原因または事由に起因して発生した権利侵害等は、1回の権利侵害等とみなし、最初の権利侵害等が発生した時にすべての権利侵害等が発生したものとみなします。 ア.口頭、文書、図面その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシー、肖像権の侵害 イ.他人の商品または営業に関する氏名、商号、商標、標章、容器、包装その他の表示と同一または類似の表示の使用による営業上の利益の侵害 ウ.他人の商品の形態と同一または類似の形態の使用による営業上の利益の侵害エ.不当表示(商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途もしくは数量または 役務の質、内容、用途もしくは数量について、誤認させるような表示をいいます。)の使用による営業上の利益の侵害 オ.意匠権、著作者人格権、著作権、出版権または著作隣接権の侵害 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)この保険契約において、人格権侵害担保特約条項第3条(保険金を支払わない場合)①、②および④の規定中「不当行為」とあるのは、「広告・宣伝または不当行為」と読み替えます。
(2)この保険契約において、人格権侵害担保特約条項第3条⑤を次のとおり読み替えます。
「 ⑤ 放送業、出版業、映画・ビデオ製作業または情報サービス業を営む被保険者によって行われた広告・宣伝または不当行為 」
(3)宣伝侵害について、日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、当会社は、一切の損害(ただし、その訴訟を提起した者に係る部分に限ります。)に対して、保険金を支払いません。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および人格権侵害担保特約条項の規定を適用します。
原子力危険不担保特約条項
(1)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害(放射能汚染または放射線障害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)
② 核原料物質
③ 放射性元素
④ 放射性同位元素
⑤ ①から④までのいずれかにより汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)
(2)(1)の規定は、医学的または産業的な利用に供される放射性同位元素(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)については、その使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂による損害に限り、適用しません。ただし、その使用、貯蔵または運搬に関し法令違反があった場合を除きます。
専門職業危険不担保特約条項
当会社は、この保険契約に適用される特別約款または特約条項にこれと異なる規定がある場合を除き、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案、もしくは診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の医療行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
② 美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある行為(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)
③ 薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給
④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
⑤ 建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為
汚染危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出もしくは放出(以下「排出等」といいます。)または廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出等について、次のすべての条件に該当する場合を除きます。
① 汚染物質の排出等が不測であること。
② 汚染物質の排出等の原因となる事故(以下「事故」といいます。)が突発的に発生したこと。
③ 汚染物質の排出等が急激であること。
④ 事故が発生してから7日以内に被保険者が汚染物質の排出等を発見し、かつ 21 日以内に賠償責任保険普通保険約款第 12 条(事故の発生)(1)①に規定する事項を当会社に通知すること。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
汚染物質 | 固体状、液体状または気体状等の物質の状態および酸性またはアルカリ性等の物質の性質にかかわらず、次のいずれかのものをいいます。 ア.有害な化学物質 イ.危険物質 ウ .アおよびイのほか、生物に有害な物質または土壌、大気もしくは水の汚染の原因となる物質 エ.臭気 オ.石油物質 |
石油物質 | 次のいずれかに該当する物質をいいます。 ア.原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類イ.アの石油類より誘導される化成品類 ウ.アまたはイの物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
汚染浄化費用 | 排出等された汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等に 要するすべての費用をいいます。 |
第3条(汚染浄化費用の取扱い)
当会社は、汚染浄化費用またはこれによる損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1条
(保険金を支払わない場合)ただし書の場合において、被保険者が他人に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
LPガス販売業務不担保特約条項
(1)当会社は、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(その業務のための施設の所有、使用または管理を含みます。) またはその結果に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の「LPガス販売業務」とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造・貯蔵・充てん・移動などの業務をいい、LPガス容器その他のガス器具(以下「器具」といいます。) の販売・貸与および配管、器具の取付・取替、器具・導管の点検・修理などの作業を含みます。
石綿損害等不担保特約条項
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次のいずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
サイバー攻撃危険不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、サイバーインシデントに起因する損害または損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、サイバー攻撃によらずに生じた損害または損失に対しては、この規定は適用しません。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
サイバーインシデント | 次の事象をいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた次の事象 (ア)不測の事由により生じた、ソフトウェアまたは磁気的もしくは光学的に記録されたデータの滅失、破損、書換え、消失または流出 (イ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合。ただし、(ア)および(イ)を除きます。 (エ)コンピュータシステムの誤った処理、使用または操作により生じた事象。 ただし、(ア)から(ウ)までを除きます。 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。 ア.コンピュータシステムへの不正アクセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。) エ. コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータ の改ざん、またはそのデータを不正に入手する行為 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含 みます。 |
保険料不精算特約条項
第1条(保険料算出の基礎)
用 語 | 定 義 |
売上高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が 販売または提供した商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が 完成させた工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が 労働の対価として被用者に支払った税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、施設に入場 した利用者の総数をいいます。 |
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(用語の定義)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(2)当会社は、この保険契約の保険料が(1)に規定するもの以外の金額または数量に対する割合によって定められる場合においては、(1)に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等におけるその金額または数量を、保険料を定めるために用います。
第2条(保険料精算の不適用)
当会社は、普通保険約款第14条(保険料の精算)(1)および(3)、第23条(保険料の返還-解除の場合)ならびにこの保険契約に付帯される特別約款または特約条項の保険料の精算の規定を適用しません。
第3条(保険金計算の特則)
当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険者が申告した売上高、完成工事高、賃金もしくは入場者または第1条(保険料算出の基礎)(2)に規定する金額もしくは数量が実際の金額または数量に不足していたときは、申告された金額または数量に基づく保険料と実際の金額または数量に基づく保険料との割合により、保険金を削減して支払います。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこ
の特約条項が付帯される特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
対人・対物共通支払限度額特約条項
当会社が法律上の損害賠償金について支払う保険金の額は、1回の事故について、他人の身体の障害と財物の損壊にそれぞれ起因する損害を合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
損害賠償請求ベース特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)またはこの保険契約に付帯される特別約款もしくは特約条項に規定する事故(日本国内(保険証券の「適用地域」欄にこれと異なる記載がある場合は、その地域とします。)において発生したものに限ります。)に起因する損害賠償請求(以下「請求」といいます。)が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中になされた場合に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の事故について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)が保険期間の開始時に前条に規定する事故の発生を知っていた場合(知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)は、その事故
② 保険証券に記載された遡及日より前に発生した事故
第3条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の請求がなされるおそれのある事故(ただし、請求がなされるおそれのあることが合理的に予想される事故に限ります。)の発生を保険期間中に知った場合は、遅滞なく、その具体的状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合は、その事故により保険期間終了後に被保険者に対してなされた請求は、第4条(1請求の定義)の規定が適用される場合を除き、保険期間の末日になされたものとみなします。
(3)(2)の規定は、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(1請求の定義)
同一の原因または事由に起因する一連の請求は、請求の時もしくは場所または請求者の数にかかわらず、「1請求」とみなし、被保険者に対して最初の請求がなされた時にすべての請求がなされたものとみなします。
第5条(読替規定)
(1)この保険契約においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(責任の限度)(1) | 1 回の事故 について | 1請求について |
第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第10 条(通知義務)(4) | 発生した事 | なされた請求 |
および(7)ならびに第18条(重大事由による解除)(3) | 故 | |
第6条(告知義務)(3)③ | 事故による損害の発生 前 | 請求がなされる前 |
第6条(4)、第10条(4)および(7)ならびに第18 条(3) | 事故による損害の発生 後 | 請求がなされた後 |
(2)この保険契約においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2) | 初回保険料払込前の事 故 | 初回保険料払込前になされた請 求 |
第2節第1条(2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | なされた請求 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)第2節第1条 (3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必 要がある場合の事故発生時等の取扱い) | 事故の発生の日 | 請求がなされた日 |
第2節第1条(4)ならびに第4節第4条(1)および(2) | 事故による 損害 | 請求による損害 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(2)および第4 節第4条(3) | 発生した事 故 | なされた請求 |
第4節第4条(5) | 事故が発生 した | 請求がなされた |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生 の日時 | 請求がなされた 日時 |
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
特定の生産物・仕事の結果免責特約条項(生産物特別約款用)
(1)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次の生産物
ア .航空機
イ .ロケット、人工衛星、宇宙船その他これらに類するもの
ウ .アまたはイの胴体、翼、安定板、エンジン、操縦翼面、運航機器、着陸装置、電子機器、油圧機器もしくは専用機器またはこれらの部品とする目的で、記名被保険者が製造、販売または提供した財物
エ .たばこ、電子たばこまたはその他のたばこ製品(それらの成分、構成部品、付属機器または装飾品を含みます。)。ただし、電子たばこの過熱、爆発、破裂または亀裂によって生じた損害に対しては、この規定は適用しません。
② ①アまたはイの保守、点検または修理の結果
(2)この特約条項において、航空機とは、飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。)、ジャイロプレーン、無人航空機(航空機製造事業法施行令第1条に定めるものをいいます。)をいいます。
(3)この特約条項において、電子たばことは、気化した吸入可能な物質を、吸い口を通して供給する電池式の器具をいい、電池式のたばこ、パイプタバコ、葉巻、水ぎせるおよび吸入器を含みます。ただし、医療目的で使用される蒸気吸入器、ミスト吸入器および気化器を除きます。
第1条(用語の定義)
情報通信技術特別約款
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | 次の者をいいます。ア.記名被保険者 イ.記名被保険者の役員または使用人。ただし、記名被保険者の業務に関する場合 に限ります。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ITユーザー行為 | 記名被保険者の業務における次の行為をいいます。 ア.コンピュータシステム(他人に使用させる目的のものを除きます。)の所有、使用または管理 イ.アのコンピュータシステムにおけるプログラムまたはデータ(他人のために製造・販売したものを除きます。)の提供(記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムで直接処理を行った記録媒体によって提供された場 合を含みます。) |
IT業務 | 記名被保険者の日本国内における次の業務のうち、保険証券に記載されたものをいいます。ただし、ITユーザー行為を除きます。 ア.ソフトウェア開発またはプログラム作成業務イ.情報処理サービス業務 ウ.情報提供サービス業務 エ.ポータルサイト・サーバ運営業務 オ.アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ業務カ.インターネット利用サポート業務 キ.電気通信事業法が規定する電気通信業務 ク.その他アからキまでに準ずる業務 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的ま たは光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
情報の漏えい | 電子データまたは記憶媒体に記録された非電子データとして保有される次のいずれかの情報の漏えいをいいます。 ア.個人情報イ.法人情報 ウ.アまたはイ以外の公表されていない情報(記名被保険者に関する情報を除きま す。以下同様とします。) |
個人情報 | 記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをい います。 |
ア.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号を除きます。)により特定の個人を識別することができるもの。なお、次のものを含みます。 (ア)氏名のみの情報 (イ)他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報 イ.個人識別符号が含まれるもの | |
個人識別符号 | 次のものをいいます。ア.マイナンバー イ.運転免許証番号ウ.旅券番号 エ.基礎年金番号オ.保険証番号 カ.アからオまでに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律に規定する 個人識別符号 |
法人情報 | 記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部 情報をいいます。 |
漏えい | 次の事象をいいます。ただし、保険契約者または記名被保険者もしくはその役員が意図的に情報を第三者に知らせる行為を除きます。 ア.個人情報が被害者以外の第三者に知られたこと(知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。以下同様とします。)。 イ.法人情報が被害法人以外の第三者に知られたこと。 ウ.個人情報または法人情報以外の公表されていない情報が、第三者(その情報によって識別される者がいる場合は、その者を除きます。)に知られたこと。 |
第三者 | 次のアからエまでのいずれにも該当しない者をいいます。ア.保険契約者 イ.被保険者 ウ.アまたはイの者によって個人情報の使用または管理を認められた事業者エ.アまたはウの者の使用人 |
被害者 | 漏えいした個人情報によって識別される個人をいいます。 |
被害法人 | 漏えいした法人情報によって識別される法人をいいます。 |
人格権侵害 | 被保険者によって行われた文書または図画等による表示に起因して発生した他人 の自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害をいいます。 |
請求 | 被保険者に対する損害賠償請求をいいます。 |
サイバー攻撃 | 記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による 不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して |
行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。ア.コンピュータシステムへの不正アクセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。) エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または光学的に記録されたデータの 改ざん、またはそのデータを不正に入手する行為 | |
回収等の措置 | 被保険者の占有を離れた財物または被保険者の業務の結果についての回収、点検、 修理、交換その他の措置をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次の事由について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① ITユーザー行為またはIT業務の遂行に起因して発生した次のいずれかの事由(②を除きます。)ア.他人の事業の休止または阻害
イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータプログラムの滅失または破損(有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)
ウ.人格権侵害
エ.コンピュータシステムにおいて提供されるデータ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムによる著作権の侵害
オ.アからエまで以外の不測の事由による他人の損失の発生
② 情報の漏えいまたはそのおそれ
(2)当会社は、(1)の事由に起因する請求が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中になされた場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、②および③ならびに普通保険約款第7条①および第8条③の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 保険期間の開始時より前に発生した事由により請求を受けるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
② 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。
③ 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識して
いたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
④ 他人の身体の障害
⑤ 他人の財物の損壊、紛失、盗取または詐取。ただし、被保険者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した情報の漏えいまたはそのおそれによる損害に対しては、この規定を適用しません。
⑥ 人工衛星またはこれに搭載された無線設備等の機器の損壊または機能障害
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)またはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用
⑧ 被保険者の業務の結果を利用して製造された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合
⑨ 所定の期日までに被保険者の業務が完了しないこと。ただし、次の原因によるものを除きます。ア.火災、破裂または爆発
イ.急激かつ不測の事故によるコンピュータシステムの損壊または機能停止
⑩ 被保険者の支払不能または破産
⑪ 特許権または商標権等の知的財産権の侵害。ただし、次の事由に起因する損害に対しては、適用しません。
ア.コンピュータシステムにおいて提供されるデータ、データベース、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムによって生じた著作権の侵害
イ.記名被保険者の業務に従事する者以外の者によって行われたサイバー攻撃により生じた情報の漏えいまたはそのおそれに起因する知的財産権の侵害
⑫ 記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求
(2)当会社は、前条(1)①のうちITユーザー行為に起因する損害について、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通常必要とされるシステムテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムのかし
② 被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝、放送または出版
(3)当会社は、前条(1)①のうちIT業務の遂行に起因する損害について、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害または次の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 販売分析、販売予測または財務分析の過誤
② 第1条(用語の定義)の「IT業務」アの業務について、その業務の結果の引渡し(試用後の本引渡しを取り決めている場合は、その本引渡しをいいます。以下同様とします。)前に、または引渡し後1か月を経過する時までに、請求がなされた場合または請求がなされるおそれがあることを被保険者が認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その損害
(4)当会社は、前条(1)②の事由に起因する損害については、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者のために行われた広告宣伝、放送または出版
② 被保険者が他人に情報を提供または取扱いを委託したことが情報の漏えいにあたるとしてなされた請求
(5)当会社は、被保険者の業務の追完もしくは再履行または回収等の措置のために要する費用(追完
または再履行のために提供する財物または役務の価格を含みます。)に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
(6)当会社は、被保険者が業務の結果を保証することにより加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(7)当会社は、記名被保険者が資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に規定する前払式支払手段を発行する者または資金移動業を営む者である場合は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害(サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項第2条(保険金を支払う場合)(1)に規定する損害を除きます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 電磁的方法により記録される金額等に応ずる対価を得て発行された証票等または番号、記号その他の符号の不正な操作または移動
② 不正な為替取引または資金移動
(8)当会社は、被保険者の資金決済法に規定する暗号資産交換業の遂行に関連して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(9)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者相互間における損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(損害の範囲)
普通保険約款第2条(損害の範囲)の損害のうち、当会社が保険金を支払うのは、①、②および⑤に該当するものに限ります。
第5条(責任の限度)
当会社が保険期間を通じて支払う保険金の額は、普通保険約款第4条(責任の限度)(2)および(3)の規定にかかわらず、第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定に基づいて支払う普通保険約款第2条
(損害の範囲)①、②および⑤の法律上の損害賠償金および費用ならびにこの保険契約に付帯される特約条項に基づいて支払う保険金の額を合算して、保険証券総支払限度額(保険証券の「賠償責任」欄の
「支払限度額(保険期間中)」欄記載の額と同額とします。)を限度とします。なお、普通保険約款第2条②および⑤の費用については、免責金額は適用しません。
第6条(回収等の措置の実施義務)
(1)被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の事由に起因する請求を受けるおそれを知った場合は、損害の拡大または発生を防止するため、遅滞なく回収等の措置を講じなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の回収等の措置を講じるために要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
第7条(請求原因の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の事由に起因する請求がなさ
れるおそれのある原因または事由(ただし、請求がなされるおそれのあることが合理的に予想されるものに限ります。)の発生を保険期間中に知った場合は、遅滞なく、その具体的状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合は、その原因または事由により保険期間終了後に被保険者に対してなされた請求は、次条の規定が適用される場合を除き、保険期間の末日になされたものとみなします。
(3)(2)の規定は、この保険契約が保険期間の末日までに失効しまたは解除された場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(1請求の定義)
同一の原因または事由に起因する一連の請求は、請求の時もしくは場所または請求者の数にかかわらず、「1請求」とみなし、被保険者に対して最初の請求がなされた時にすべての請求がなされたものとみなします。
第9条(読替規定)
(1)この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(責任の限度)(1) | 1回の事故について | 1請求について |
第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第 10 条(通知義務)(4)および(7) ならびに第 18 条(重大事由による解除) (3) | 発生した事故 | なされた請求 |
第6条(告知義務)(1)、(2)および(3) ③、第 10 条(1)および(2)ならびに 第 14 条(保険料の精算)(2) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第6条(3)③ | 事故による損害の発生前 | 請求がなされる前 |
第6条(4)、第 10 条(4)および(7) ならびに第 18 条(3) | 事故による損害の発生後 | 請求がなされた後 |
(2)この特別約款においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規 定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2) | 初回保険料払込前の事故 | 初回保険料払込前になされ た請求 |
第2節第1条(2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等) (1)および第4節第1条(保険料の返還、 | 生じた事故 | なされた請求 |
追加または変更)(4) | ||
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)(1) ①、②および(2) | 事故の発生の日 | 請求がなされた日 |
第2節第1条(4)ならびに第4節第4条 (1)および(2) | 事故による損害 | 請求による損害 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約 の解除)(2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | なされた請求 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | 請求がなされた |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 請求がなされた日時 |
第 10 条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
通知等変更特約条項(賠償責任保険普通保険約款用)
第1条(通知義務)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 10 条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えます。
「第 10 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について変更依頼書を受領したかどうかにかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合は、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が変更依頼書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。
( 5 )( 4) の規定は、( 1) の事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。 」
第2条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款第 26 条(保険金の支払時期)の規定を次のとおり読み替えます。
「第 26 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認することが必要な事項
(2)(1)の確認を行うため次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
②(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査
60 日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
⑤ 損害賠償請求の原因となる事由もしくは事実の検証・分析を行うために特殊な専門知識・技術を要する場合、これらの事由もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑みて特殊である場合または同一の事故により多数の者の身体の障害または多数の財物の損壊が生じる等被害が広範に及ぶ場合において、(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180 日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。 」
第3条(読替規定)
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)④ならびに第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)、(3)および(4) 柱書 | 通知 | 承認の請求 |
第4節第1条(4) | 危険増加 | 事実 |
第4節第1条(6)② | 普通保険約款第 10 条 (通知義務)(2)または(6) | 普通保険約款第 10 条 (通知義務)(2) |
(1)この保険契約において、保険料に関する規定の変更特約条項の規定は、下表のとおり読み替えます。
(2)(1)のほか、この保険契約に付帯される特別約款または特約条項において、普通保険約款第 10
条(通知義務)または普通保険約款第 26 条(保険金の支払時期)にかかわる規定がある場合は、それらの規定は、この特約条項の趣旨に従い読み替えるものとします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
制裁等に関する特約条項
この保険契約において保険金を支払うべき損害、損失、傷害または費用(以下「損害等」といいます。)が発生した場合において、保険金の支払を行うことにより当会社が次の制裁、禁止、規制または制限(以下「制裁等」といいます。)を受けるおそれがある場合は、その損害等に対しては、いかなる場合においても、当会社は、保険金を支払いません。
① 国際連合の決議に基づく制裁等
② 欧州連合、日本国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国またはアメリカ合衆国の貿易または経済に関する制裁等
③ ①または②以外の制裁等
サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項
第1条(用語の定義)
この保険契約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
セキュリティ事故等 | セキュリティ事故および風評被害事故をいいます。 |
セキュリティ事故 | 次のものをいいます。ただし、ウは、サイバー攻撃対応費用についてのみセキュリティ事故に含まれるものとします。 ア.情報通信技術特別約款または情報通信技術特別約款(情報漏えい限定担保用)(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合) (1)に規定する事由 イ.アを引き起こすおそれのあるサイバー攻撃ウ.イのおそれ |
風評被害事故 | セキュリティ事故に関する他人のインターネット上での投稿・書込みにより、記名被保険者の業務が妨害されることまたはそのおそれをいいます(セ キュリティ事故が発生しているかどうかを問いません。)。 |
事故対応期間 | 被保険者が最初にセキュリティ事故等を発見した時から、その翌日以降1 年が経過するまでの期間をいいます。 |
サイバー攻撃対応費用 | 次の費用をいいます。ただし、サイバー攻撃のおそれに基づき対応したにもかかわらず結果としてサイバー攻撃が生じていなかった場合は、そのサイバー攻撃のおそれが外部通報によって発見されていたときに支出する費用に限ります。 ア.コンピュータシステム遮断費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃またはそのおそれが発見されたことにより、コンピュータシステムの遮断対応を外部委託した場合に支出する費用 イ.サイバー攻撃の有無確認費用 セキュリティ事故発生時にサイバー攻撃のおそれが発見されたことにより、サイバー攻撃の有無を判断するために支出する費用。ただし、上記ただし書きに該当する場合は、外部機関へ調査を依頼する費用に限ります。 |
原因・被害範囲調査費用 | セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全のために 支出する費用をいいます。 |
相談費用 | セキュリティ事故等に対応するために直接必要な次の費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。 ア.弁護士費用 弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するものを除き、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。) イ.コンサルティング費用 セキュリティ事故等発生時の対策または再発防止策に関するコンサル |
ティング費用(個人情報の漏えいまたはそのおそれについて個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告することを目的とするものを含みます。) ウ.風評被害拡大防止費用 風評被害事故の拡大を防止するための費用(アおよびイの費用を除きます。) | |
データ等復旧費用 | セキュリティ事故により消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたデータの復元費用またはサイバー攻撃により改ざんされたウェブサイトの復旧費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。なお、セキュリティ事故を発生させた不正行為者に対して支払 う金銭等を含みません。 |
その他事故対応費用 | 次の費用をいいます。ただし、次条(1)①から④まで、⑥および⑦の費用を除きます。また、カ、クおよびコ(エ)については、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。 ア.人件費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 イ.交通費・宿泊費 セキュリティ事故に対応するために直接必要な記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 ウ.通信費・コールセンター委託費用等 セキュリティ事故に対応するために直接必要な通信費もしくは詫び状の作成費用または通信業務をコールセンター会社に委託する費用。ただし、エに規定するものを除きます。 エ.個人情報漏えい通知費用 個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対しその被害の発生状況等を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用 オ.社告費用 新聞・テレビ等のマスメディアを通じてセキュリティ事故に関する説明または謝罪を行うために支出する費用(説明または謝罪を行うためのコンサルティング費用を含みます。)。ただし、社告費用以外のその他事故対応費用に該当するものを除きます。 カ.個人情報漏えい見舞費用 公表等の措置により個人情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に、その被害者に対して謝罪のために支出する次の費用 (ア)見舞金 |
(イ)金券(保険契約者または被保険者が販売・提供する商品またはサービスに関するものを除きます。)の購入費用 (ウ)見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。) キ.法人見舞費用 セキュリティ事故の被害にあった法人に対して謝罪のために支出する見舞品の購入費用(保険契約者または被保険者が製造または販売する製品については、その製造原価相当額に限ります。)。ただし、情報の漏えいまたはそのおそれの被害にあった法人に対して支出する費用については、公表等の措置によりその情報の漏えいまたはそのおそれの事実が客観的に明らかになった場合に支出するものに限ります。 ク.クレジット情報モニタリング費用 クレジットカード番号等がそのクレジットカードの所有者以外の者に知られた場合に、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用 ケ.損害賠償請求費用 記名被保険者が他人に対してセキュリティ事故に関して損害賠償請求を行うための争訟費用 コ.公的調査対応費用 セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用 (ア)弁護士報酬(保険契約者もしくは被保険者に雇用され、またはこれらの者から定期的に報酬が支払われている弁護士に対するものを除きます。) (イ)通信費 (ウ)記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 (エ)コンサルティング費用 | |
再発防止費用 | セキュリティ事故の再発防止のために支出する必要かつ有益な費用をいい、セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、相談費用を除きます。ただし、当会社の書面による同 意を得て支出するものに限ります。 |
訴訟対応費用 | 次の費用のうち、特別約款およびこの保険契約に付帯される特約条項に規定する事由に起因して被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟に対応するために直接必要なものをいいます。 ア.記名被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用イ.記名被保険者の役員・使用人の交通費または宿泊費 ウ.増設コピー機のリース費用 |
エ.記名被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用 オ.意見書・鑑定書の作成費用 カ.相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用 | |
外部通報 | 次のいずれかをいいます。 ア.公的機関(サイバー攻撃の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。以下同様とします。)からの通報 イ.記名被保険者が使用または管理するコンピュータシステムのセキュリ ティの運用管理を委託している会社等からの通報・報告 |
公表等の措置 | 次のいずれかをいいます。 ア.公的機関に対する被保険者による届出または報告等(文書によるものに限ります。) イ.新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体による発表または報道 ウ.被害者または被害法人に対する詫び状の送付 エ.公的機関からの通報 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次の費用(その額および使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。また、①から⑥までの費用については、事故対応期間内に生じたものに限ります。)を負担することによって生じた損害に対して、この特約条項により、保険金を支払います。
① サイバー攻撃対応費用
② 原因・被害範囲調査費用
③ 相談費用
④ データ等復旧費用
⑤ その他事故対応費用
⑥ 再発防止費用
⑦ 訴訟対応費用
(2)(1)の費用には、次のものを含みません。
①被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害((1)⑦の費用を除きます。)
②この保険契約と同種の損害保険契約の保険料
③金利その他資金調達に関する費用
④記名被保険者の役員に対する報酬または給与
⑤コンピュータシステムを構成する機器・設備について修理、回収、代替、点検、交換または改善を行うための費用((1)⑥の費用を除きます。また、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかを問いません。)
第3条(保険期間と保険責任との関係および通知義務に関する特則)
(1)前条(1)①から⑥までの費用について、当会社は、特別約款第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、被保険者がセキュリティ事故等を保険証券記載の保険期間中に発見した場合に限り、保険金を支払います。
(2)前条(1)①から⑥までの費用について、同一の原因もしくは事由に起因して生じた、または同一の不正行為者もしくはそのグループによる一連のセキュリティ事故等は、発生した、もしくは発見された時・場所または被害者の数等にかかわらず、「1事故」とみなし、被保険者によって最初にセキュリティ事故等が発見された時にすべてが発見されたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者は、被保険者がセキュリティ事故等を発見した場合は、すみやかにその詳細を当会社に書面で通知しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(3)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(支払う保険金の額および支払限度額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額(他人から回収することができる金銭等がある場合は、その金額を控除した額とします。)が保険証券の「サイバーセキュリティ事故対応費用(基本)」欄に記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、同欄記載の支払限度額を限度として、保険金を支払います。
費用の種類 | 支払限度額 | 縮小支払割合 |
サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用および相談費用 | ア.セキュリティ事故の発生またはそのおそれの事実が公表等の措置により客観的に明らかになった場合(サイバー攻撃対応費用については、かつ、結果としてサイバー攻撃が生じていた場合) 保険証券の「サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用、相談費用(A)」欄記載の額・割合 イ.セキュリティ事故について、ア以外の場合 保険証券の「サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用、相談費用(B)」欄記載の額・割合 ウ.風評被害事故の場合 保険証券の「サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用、相談費用(B)」欄記載の額・割合 | |
データ等復旧費用 | 保険証券の「データ等復旧費用」欄記載の額・割合 | |
その他事故対応費用のうち個人情報漏えい見 舞費用 | 保険証券の「個人情報漏えい見舞費用支払限度額」欄記載の額(被害者1名につき適用します。) | 100% |
その他事故対応費用の | 保険証券の「法人見舞費用支払限度額」欄記載の額 | 100% |
(2)第2条(1)の費用のうち、次の費用については、(1)の超過額にそれぞれ下表の縮小支払割合を乗じて算出される金額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。)のみに対して、それぞれ下表記載の支払限度額を限度として保険金を支払います。
うち法人見舞費用 | (被害法人1法人につき適用します。) | |
再発防止費用 | 次のいずれか低い額 ア.保険証券の「再発防止費用」欄記載の額 イ.第2条(1)に規定する他の費用について当会社が支払う保険金の合計額 | 保険証券の「再発防止費用」欄記載の割合 |
訴訟対応費用 | 保険証券の「訴訟対応費用」欄記載の額・割合 |
(3)この特約条項において当会社が支払う保険金の額は、(2)の規定により支払う保険金の額を含めて、(1)の支払限度額を限度とします。
第5条(読替規定)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑥までの費用については、賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)を下表のとおり読み替えます。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第5条(保険責任の始期および終期)(3)、 第 10 条(通知義務)(4)および(7)ならびに第 18 条(重大事由による解除)(3) | 発生した事故 | 発見されたセキュリティ事故等 |
第6条(告知義務)(3)③ | 事故による損害の発生前 | セキュリティ事故等が発 見される前 |
第6条(4)、第 10 条(4)および(7) ならびに第 18 条(3) | 事故による損害の発生後 | セキュリティ事故等が発 見された後 |
保険料に関する規定の変更特約条項の規 定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)および第4節第1 条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | 発見されたセキュリティ事故等 |
第2節第1条(3)②および(4)①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)(1) ①、② および(2) | 事故の発生の日 | セキュリティ事故等が発見された日 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約 の解除)(2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | 発見されたセキュリティ 事故等 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | セキュリティ事故等が発 見された |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | セキュリティ事故等が発 見された日時 |
(2)第2条(1)①から⑥までの費用については、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
IT業務不担保特約条項(情報通信技術特別約款用)
当会社は、IT業務の遂行に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
コンピュータシステム復旧費用担保特約条項(情報通信技術特別約款用)
第1条(データ等復旧費用の範囲)
この保険契約において、サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項第2条(保険金を支払う場合)(2)⑤の規定にかかわらず、同条(1)④のデータ等復旧費用には、セキュリティ事故により記名被保険者が管理するコンピュータシステムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。以下同様とします。)が発生した場合に要した次の費用を含みます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出するものに限ります。
① コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品を除きます。)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼働するための点検・調整費用もしくは試運転費用
② 損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(付随する土地の賃借費用を含みます。)および撤去費用
③ 消失、破壊もしくは改ざん等の損害を受けたソフトウェアまたはプログラムの修復、再製作または再取得費用
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
人格権侵害不担保特約条項(情報通信技術特別約款用)当会社は、人格権侵害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
著作権侵害不担保特約条項(情報通信技術特別約款用)当会社は、著作権の侵害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
国外事故不担保特約条項(情報通信技術特別約款用)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、日本国外で発生した他人の損害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
特定費用不担保特約条項(情報通信技術特別約款用)
サイバーセキュリティ事故対応費用担保特約条項第2条(保険金を支払う場合)(1)に記載の以下の費用
① サイバー攻撃対応費用
② 原因・被害範囲調査費用
③ 相談費用
⑥ 再発防止費用
⑦ 訴訟対応費用
この保険契約において、当会社は、被保険者が次の費用を負担することによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。