ほくせんローンカード Lite 会員規約
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
本規約同意されない場合は、カードのご利用開始前カードを切断し、株式会社ほくせんへご連絡ください。なお、このカードは店舗等でのショッピング時ご利用いただくことはできません。
ほくせんローンカード Lite 会員規約
第1条(会員資格)
会員とは、以下の方をいいます。
(1)2022年8月31日時点で株式会社ほくせん(以下「当社」という)が発行するクレジットカードを所有していた方で本規約承認のうえ、当社がほくせんローンカード Lite (以下「カード」という)の入会を認めた方。
(2)2022年9月1日以降本規約承認のうえ、当社入会を申込み、当社がカードの入会を認めた方。第2条(カードの貸与・有効期限)
1 当社は会員1名つき、カード1枚を発行し貸与します。ただし、第1条1項定める会員ついては、例外的複数枚のカードを貸与する場合があります。会員はカードを貸与された時点で、直ち当該カードの署名欄自署するものとします。会員はカード発行後も、当社が取引時確認手続を求めた場合は、これ従うものとします。なお、カードの所有権は当社属します。
2 カードは、会員本人以外は使用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカード(カード裏面記載された会員番号等の情報を含む)を使用し、管理するものとします。
3 会員が他人カードを貸与、譲渡、質入、その他担保提供する等カードの占有を第三者移転させることは一切できません。
4 カードの使用、管理際して、会員が本条2項、3項違反し、その違反起因してカードが不正使用された場合、会員はそのカードの利用代金ついて全て支払いの責を負うものとします。
5 カードの有効期限は契約成立の日から1年とし、有効期限の末日まで特会員からの申し出がなく、当社が引き続き会員として認めた場合更新するものとし、以後も同様とします。
6 退会、会員資格取消等より会員資格を喪失した後おいても、そのカード関して生じた一切の債務ついては、本規約を適用し、その支払いの責任を負うものとします。
第3条(カードの利用可能枠)
1 カードの利用可能枠は、当社が審査のうえ決定した金額を電磁的方法又は会員の届出住所宛送付する等の方法より通知するものとします。
2 会員は、利用残高が利用可能枠を超えない限り、繰り返し融資を受けることができるものとします。
3 会員が利用可能枠の増枠を希望する場合は当社所定の方法より申込みし、当社が審査のうえ適当と認めた場合増枠するものとします。
4 会員は、以下のいずれか該当したときは、当社が特段の通知を要せず、カードの利用可能枠の減額(0円とすることを含む)又はカードの利用を停止すること異議ないものとします。
(1)貸金業法、日本貸金業協会が定める自主規制規則基づく収入を証明する書面、その他の必要な書類が提出されない場合。
(2)会員のキャッシングサービス係る利用可能枠と当社との他の契約基づく借入残高(当該契約が極度方式基本契約の場合は利用可能枠)及び他の貸金業者からの借入残高が、給与及びこれら類する定期的な収入の合計額の3分の
1を超えた場合。
(3)その他当社が必要と認める場合。第4条(暗証番号)
1 会員は、入会申込時暗証番号(「0000」等全て同一の数字を除く4桁の数字)を当社へ届け出るものとします。ただし、
届出がない場合は、当社の指定した暗証番号を登録する場合があることをあらかじめ承諾します。
2 暗証番号は、生年月日・電話番号等他人容易推測される番号を避け、他人知られないよう十分注意するものとし、会員の故意、又は重大な過失よって、他人知られたことより生じた損害ついては会員の負担なります。
3 会員は、当社所定の方法より申し出ることより、暗証番号を変更することができます。第5条(借入及び融資方法)
1 会員は、当社の定める利用可能枠の範囲内で、以下の(1)~(3)の方法より当社から融資を受けることができます。
(1)当社が指定した現金自動預払機及び現金自動貸付機(以下これらを総称して「ATM 等」という)でカードを使用すること より融資を受ける方法。
(2)当社お支払口座を登録している場合は、電磁的方法より所定の手続を行ったうえで、お支払口座への振込みより融資を受ける方法。ただし、この場合の利用日は振込手続を行った日とします。
(3)その他、当社が指定する方法。
2 融資の利用は、1万円単位とします。ただし、当社「Web サービス」登録いただき、「Webキャッシング」を利用する場合 限り、1万円以上の利用ついては、千円単位で利用することができます。
3 会員は融資利用代金を事業資金供することはできません。第6条(返済日・返済方法・返済方式)
1 会員は、融資利用代金を毎月末日締切り、翌月以降毎月27日(金融機関休業日の場合、翌営業日)、会員があらかじめ指定したお支払口座から口座振替又は自動振込みより支払うものとします。ただし、当社が認めた場合は、その他の支払方法、その他の支払日することができるものとします。
2 キャッシングサービスの利用よる支払方法は、一括払いとリボルビング払い(元利均等残高スライドリボルビング方式又は定額リボルビング方式)とし、会員は利用の都度一括払いかリボルビング払いかを指定するものとします。ただし、旧
「revoca カード」会員の支払方法ついては、リボルビング払いのみとなります。
3 キャッシングサービスの一括払いでの利用よる支払金額は、利用日翌日から起算して支払日までの期間利息を融資金加算して、当社より当社所定の方法より請求します。
4 キャッシングサービスの一括払いの融資金ついて、当社が定める日までリボルビング払いへの変更申込を行い、当社が適当と認めた場合は、キャッシングサービスの一括払いの融資金をリボルビング払い変更することができます。その場合、当該融資金の利用日翌日から起算して利息を計算するものとし、本条5項から8項が適用となります。
5 リボルビング払いおいて、支払いコースは当社が会員個別設定するものとしますが、会員の申し出より、当社が申し出を承認した場合は、他の支払いコース変更することができるものとします。その際、リボルビング払いの変更前利用した融資残高ついても、変更後のリボルビング払い方式よりお支払いいただきます。また、各回の約定返済月よりも前支払った場合、任意の増額支払いとし、会員は、その後到来する約定返済額の免責を主張できません。従って、任意の増額支払後も定められた約定返済額従って返済するものとします。
6 キャッシングサービスのリボルビング払いでの利用よる毎月の支払金額は、元利均等残高スライドリボルビング方式を選択した場合は下表(1)~(5)定める返済額、定額リボルビング方式を選択した場合は下表(6)のうち会員個別設定した返済額となります。ただし、支払方法及び支払日より請求確定時まで会員の入金がない場合は、前月までの利用残高 対して、当社所定の方法より請求します。なお、利用代金残高と利息の合計が会員の指定した返済方式及びコースの返済額満たない場合は、利用代金残高利息を加えた金額が約定返済額となります。ただし、旧「revoca カード」会員の返済コースは定額リボルビング方式のみとし、返済額は 5,000 円以上とします。
7 一括払いの利率は実質年率13.20~18.00%、リボルビング払いの利率は実質年率13.20~18.00%とし、会員の適用利率はカード送付時の書面て会員通知するものとします。ただし、金融情勢の変動より利率を改定することがありますが、この場合は第24条の規定係らず当社が利率変更の通知をした後は、改定日以後の利用分より改定後の利率が適用されること会員は異議ないものとします。
8 利息は1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算とし、支払期日経過利息を後払いするものとします。なお、リ
ボルビング払いおいては、初回分は利用日翌日から支払日までの期間の日割計算とし、第2回目以降は前回支払日翌日から今回支払日までの期間の日割計算とします。
利息計算方法
利息=利用残高×適用利率(実質年率)÷365日×経過日数利息計算方法(うるう年)
利息=利用残高×適用利率(実質年率)÷366日×経過日数
9 融資利率が利息制限法第1条1項規定する利率を超える場合は、超える部分ついて会員支払い義務はございません。
(1)1万円コースA(元利均等残高スライドリボルビング方式)
利用残高 | 返済額(利息含む) | ||
200,000円以下 | 10,000円 | ||
200,001円 | ~ | 400,000円 | 15,000円 |
400,001円 | ~ | 500,000円 | 20,000円 |
※融資基本利用可能枠 50 万円超の会員は指定できません。
(2)1万円コースB(元利均等残高スライドリボルビング方式)
利用残高 | 返済額(利息含む) | ||
100,000円以下 | 10,000円 | ||
100,001円 | ~ | 300,000円 | 20,000円 |
300,001円 | ~ | 500,000円 | 30,000円 |
500,001円 | ~ | 700,000円 | 40,000円 |
700,001円 | ~ | 900,000円 | 50,000円 |
(3)スライド3千円コース(元利均等残高スライドリボルビング方式)
利用残高 | 返済額(利息含む) | ||
50,000円以下 | 3,000円 | ||
50,001円 | ~ | 100,000円 | 5,000円 |
※融資基本利用可能枠10 万円超の会員は指定できません。
(4)スライド5千円コース(元利均等残高スライドリボルビング方式)
利用残高 | 返済額(利息含む) | ||
100,000円以下 | 5,000円 | ||
100,001円 | ~ | 200,000円 | 10,000円 |
※融資基本利用可能枠 20 万円超の会員は指定できません。
(5)スライド 2 万円コース(元利均等残高スライドリボルビング方式)
利用残高 | 返済額(利息含む) | ||
100,000円以下 | 20,000円 | ||
100,001円 | ~ | 300,000円 | 30,000円 |
300,001円 | ~ | 500,000円 | 40,000円 |
500,001円 | ~ | 700,000円 | 50,000円 |
700,001円 | ~ | 900,000円 | 60,000円 |
(6)定額コース(定額リボルビング方式)
返済額(利息含む) | 利用可能枠上限 |
4,000円 | 融資基本利用可能枠10万円まで |
5,000円 | 〃 |
10,000円 | 融資基本利用可能枠20万円まで |
20,000円 | 融資基本利用可能枠50万円まで |
30,000円 | 融資基本利用可能枠上限なし |
40,000円 | 〃 |
50,000円 | 〃 |
第7条(早期完済及び内入れ入金の場合の特約)
会員が約定支払期間の中途で残金全額を支払う場合、又は内入れ入金をする場合は、当社へ事前電話連絡のうえ当社所定の方法よりお支払いいただきます。
第8条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービスの利用よる支払いを遅滞したときは、遅滞した元本対して返済期日の翌日から返済日至るまで、また、期限の利益喪失の場合は、未払債務(元本分)対して期限の利益喪失日の翌日から完済の日至るまで、年率 20.00%を乗じ日割計算(1 年を 365 日とし、うるう年は1年を 366 日とする)より算出した遅延損害金を支払うものとします。
第9条(返済金等の充当方法)
会員の返済した金額が、本契約及びその他の契約基づき当社対して負担する一切の債務を完済させる足りないときは、当社より会員への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法より、いずれかの債務充当しても異議ないものとします。ただし、会員があらかじめ充当先を指定し当社が認めた場合はこの限りではありません。
第10条(届出事項の変更)
1 会員は、当社届け出た住所、氏名、自宅電話番号、勤務先、学籍、お支払口座等ついて変更があった場合、又は会員係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合は、登記事項証明書等を添付のうえ、xxx 所定の届出書又は電話及び電磁的方法等より当社届け出るものとします。
2 会員は本条1項の届出がないため、当社から通知又は送付書類その他のものが延着し、又は不到達なった場合、通常到達すべきとき到達したものとみなすこと異議ないものとします。ただし、住所、氏名の変更の届出を行わなかったこと ついてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
3 本条1項の他、当社は適法かつ適正な方法より取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項より、届出事項変更があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は当該取扱いついて異議なく承認するものとします。
第11条(ご利用、ご返済係る書面)
1 会員は、当社が貸金業法第17条1項、及び貸金業法第18条1項規定する書面代えて、一定期間おける融資、返済及びその他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法より交付すること、及び融資の際記載事項を簡素化した書面を交付することついて、あらかじめ承諾するものとします。
2 会員が希望する場合、本条1項定める融資、返済及びその他の取引状況を記載した書面を電磁的方法より交付するものとします。会員が電磁的方法より交付する書面を希望した場合は、本条1項定める融資、返済及びその他の取引状況を記載した書面の送付は停止されることを承諾し、会員の責任おいて当社が提供する一定期間おける融資、返済及びその他の取引状況を記載した電磁的方法より交付した書面を閲覧・印刷て毎月確認することとします。なお、会員はいつでも交付方法を変更できるものとし、会員が当該変更をするときは、当社所定の方法よるものとします。また、当社が電磁的方法よる書面の交付を不適当と判断した場合、会員は郵送その他当社所定の交付方法変更されても異議ないものとします。
3 貸金業法第17条1項の規定より交付する書面又は同法第17条6項で規定する書面記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面記載する利用の後行われる追加利用・繰上返済等より変動することがあります。
第12条(当社の債権譲渡の承諾)
会員は、当社が本規約基づく債権及び権利を、当社の資金調達、流動化その他の目的のため、必要応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下
「金融機関等」という)譲渡若しくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並び当社が金融機関等との間で本規約基づく債権及び権利関するその他の取引をすることついてあらかじめ承諾します。
第13条(収入証明書の提出)
会員は当社から源泉徴収票等の収入、又は収益その他資力を明らかする書面(以下「収入証明書」という)の提出を求められること関して、以下の内容同意するものとします。
(1)会員は、収入証明書の提出を求められたときは、これ協力すること。
(2)提出された収入証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査使用すること。
(3)提出された収入証明書は会員返却できないこと。
(4)収入証明書の提出協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出協力いただけても当該書面の内容及び返済能力の調査結果よっては、カードの利用を停止する場合があること、又はカードの利用可能枠を減額(0 円とすることを含む)する場合があること。
第14条(紛失・盗難)
1 カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難」という)より他人不正利用された場合、会員は、そのカードの利用代金ついて全て支払いの責を負うものとします。
2 会員は、カードが紛失・盗難あった場合、速やかその旨を当社届け出るととも最寄りの警察署へ届け出るものとし、かつ当社の請求より所定の紛失・盗難届を当社へ提出するものとします。
第15条(カードの再発行)
1 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合は、当社所定の届けを提出していただき当社が審査のうえ承認した場合限り、カードの再発行をいたします。この場合、会員は、再発行費用として1,100円(税込)を負担するものとします。
2 当社は、会員氏名、会員番号、有効期限等の管理・保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
第16条(利用の一時停止)
1 当社は、カードの利用状況が不適当又は不審な場合、若しくは延滞が頻繁発生する等の利用代金の支払状況等の事情よっては、会員通知することなくカードの利用を一時的お断りすることがあります。
2 当社は、会員が本規約違反し、若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況不審がある場合は、カードの利用を一時的停止し、若しくはATM等を通じてカードの回収を行うことがあります。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 会員は、会員が、現在、次のいずれも該当しないこと、かつ将来わたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
(9)上記(1)~(8)の共生者
(10)その他上記(1)~(9)準ずる者
2 会員は、自ら又は第三者を利用して次の(1)~(5)の一つでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他上記(1)~(4)準ずる行為
3 当社は、申込者及び会員が本条1項若しくは2項の規定違反している疑いがあると認めた場合は、入会申込みを謝絶、又は本規約基づくカードの利用を一時的停止することができるものとし、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カードを利用することができないものとします。
4 会員が、本条1項若しくは2項のいずれか該当した場合、本条1項若しくは2項の規定基づく確約関して虚偽のx xをしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときは、当社は、直ち本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然期限の利益を失うととも会員資格を喪失し、 当社対する一切の未払債務を直ち支払うものとします。
第18条(期限の利益喪失)
1 会員は、以下のいずれか該当したときは、本規約基づく債務ついて当然期限の利益を失い、直ち債務を履行するものとします。
(1)支払期日支払金額の支払いを1回でも遅滞したとき(ただし、利息制限法第1条1項規定する利率を超えない範囲 おいてのみ効力を有する)。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りなったとき又は一般の支払を停止したとき。
(3)強制執行、差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用関しないものを除く)の申立て、又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、その他裁判上の倒産手続きの申立てを受け若しくは自ら申立てたとき。
(5)債務の整理・調停の申立てがあったとき。
(6)カードを他人貸与、譲渡、質入、担保提供等し、当社のカードの所有権を侵害する行為をしたとき。
(7)会員が入会申込書又は借入申込書事実相違する事項を記載して融資を受けたことが判明したとき。
(8)第19条第4項基づき会員資格の喪失の措置が取られたとき。
2 会員は、以下のいずれかの事由該当したときは、当社の請求より、本規約基づく債務ついて、期限の利益を失い、直ち債務を履行するものとします。
(1)本規約上の義務違反し、その違反が重大となるとき。
(2)失踪し若しくは刑事上の訴追を受け、又は本規約以外の契約基づく債務ついて期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
3 会員が、第17条1項のいずれか該当し、又は第17条2項の規定基づく確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との会員契約を継続することが不適切であると判断した場合は、会員は、当社の通知又は請求より期限の利益を失うととも会員資格を喪失し、当社対する一切の未払債務を直ち支払うものとします。また、この場合、当社は、直ち 本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社生じた損害を会員が賠償するものとします。
4 本条1項から3項の規定より本契約を解除した場合でも、当社対する未払債務があるときは、その債務が完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
第19条(退会及び会員資格の喪失等)
1 会員は、当社あて所定の退会手続きをすることより、退会を申し出ることができます。その場合カードは当社の指示
する方法従い返却するか、カードを切断して破棄しなければならないものとします。会員が適切カードを処理しなかったことより生じた損害は会員が負担するものとします。
2 会員は当社対する残債務全額を完済したときをもって退会するものとします。ただし、本規約定める支払期限係らず、残債務を直ちお支払いいただくことがあります。
3 会員資格終了をもって、カードを利用して提供されるサービス、並び会員資格基づいて提供されるサービスは終了するものとします。
4 当社は、会員が以下のいずれか該当したとき、その他当社おいて会員として不適格と認めたときは、通知・催告等をせず会員資格の喪失の措置をとることができるものとします。その場合カードは、本条1項準じて処理するものとします。
(1)会員が入会時、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が本規約違反したとき。
(3)カード利用代金等当社対する債務の履行を怠ったとき。
(4)会員の信用状態が悪化したと認められるとき。
(5)第三者よる利用、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断したとき。
(6)会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
(7)債務整理のため弁護士等依頼した旨の通知が当社到達したとき。
(8)当社通知せず住所を変更し、当社とって所在不明となったとき。
(9)第17条又は第18条のいずれか該当したとき。
(10)その他当社が不適格と認めたとき。
(11)会員が、当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードついて本項(1)~(10)記載した事項のいずれか該当する事由が生じたとき。
第20条(利息以外会員が負担する費用)
1 会員は、当社が提携しているATM等でカード及び登録された暗証番号を使用することより融資を受けた場合、手数料としてご利用1回つき、1万円以下は110円、1万円超は220円(とも税込)を負担するものとします。
2 会員は、振込みて債務を支払う場合の金融機関、コンビニエンスストア等の振込手数料、本規約基づく費用手数料等課せられる消費税その他の公租公課、及び当社が債権の保全実行のため要した費用を負担するものとします。
3 会員は、支払いを遅滞したことより当社が金融機関再度口座振替の依頼をした場合は、再振替手数料として 1 回つき330円(税込)を負担するものとします。
4 会員及び退会した会員(以下「会員等」という)は、当社対し会員等関する各種の「証明書※」の発行を申請した場合、1 回の申請つき、発行費用として440円(税込)を負担するものとします。
※証明書(残高証明書・入金証明書・完済証明書・契約内容証明書・退会証明書)第21条(その他承認事項)
1 会員は、資格を取り消された場合、あるいは当社の責め帰すべからざる事由より融資が受けられなかった場合や融資が遅延した場合、又は都合より本規約定める融資制度が中止された場合、当社対し、損害賠償の請求ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
2 会員が約定返済日まで口座振替又は自動払込み以外の方法で当月約定金の返済をした場合でも、当社の事務の都合上、約定返済日口座振替又は自動払込みがなされることがあり、この場合口座振替又は自動払込みされた金員は、第6条5項の任意の増額支払いとするものとします。
3 会員は当社の承諾なく、当社対して有するいかなる債権・債務おいても、第三者譲り渡すことはできないものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約基づく取引ついて紛争が生じた場合、訴額のいかん係らず、会員の住所地及び当社の本社・支店所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とすること同意するものとします。
23条(準拠法)
会員と当社との諸契約関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。第24条(規約の変更)
当社は、民法第 548 条の 4 の定め従い、以下の各号該当する場合、あらかじめ効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページでの公表、その他の適切な方法で会員周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が会員の一般の利益適合するとき。
(2)変更の内容が本規約係る取引の目的反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更係る事情 照らし、合理的なものであるとき。
〔相談窓口〕
1 本規約ついてのお問い合わせ、ご相談ついては、当社ご連絡ください。株式会社ほくせん お客様相談室
〒060-0062 札幌市中央区南2条西1丁目3番地電話番号 0000-000000
貸金業者登録番号 北海道知事石第02942号日本貸金業協会会員 第002614号
2 当社が契約する貸金業務かかる指定紛争解決機関名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター住所:〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15
電話番号:00-0000-0000
2022年09月01日改定
個人情報の取扱い関する同意条項
第1条(個人情報及び個人関連情報の取得・利用・提供・預託)
1 会員及び会員の予定者(以下「会員等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む株式会社ほくせん(以下
「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の個人関する情報(以下「個人情報」という)を当社が必要な保護措置を講じたうえで取得・利用し、当社が定める相当な期間保有すること同意します。
(1)属性情報 本契約時記載、入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、電子メールアドレス、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況等(これらの情報変更が生じた場合、変更後の情報を含む)。
(2)契約情報 契約の種類、申込日、契約日、利用可能枠、利用日、利用額、利息、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等。
(3)取引情報 本契約関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容。
(4)支払能力判断情報 会員等の資産、負債、収入、支出、本契約以外当社と締結している契約関する利用残高、返済状況等及び会員等の収入証明書等。
(5)取引時確認情報 「犯罪よる収益の移転防止関する法律」で定める本人特定事項確認書類等の記載事項。及び、当社が適正かつ適法な方法で取得した住民票等公的機関が発行する書類等の記載事項。
(6)公開情報 インターネット、電話帳、住宅地図、官報等おいて公開されている情報。
(7)その他 電話等でのお問い合わせ等より当社が知り得た情報。
2 会員等は当社が個人関連情報事業者の提供する個人関連情報を取得して、以下の業務利用する場合があること同意します。
(1)携帯電話を含む電話接続状況履歴を取得し、当社が本契約おける取引の与信判断及び各種サービス案内のため利用すること。
(2)携帯電話を含むIPアドレスの発信情報を取得し、当社が本契約おける取引の与信判断のため利用すること。
3 会員等は、カード発行、会員管理及びカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種サービス等)を含む全てのカード機能履行のため、本条1項(1)~(3)の個人情報を当社が必要な保護措置を講じたうえで取得、保有、利用すること同意します。
4 会員等は、当社が以下の目的のため、本条1項(1)~(3)の個人情報を利用すること、又、お客様の利用履歴等の情報を分析することがあること同意します。
(1)当社が営むすべての事業(以下「当社事業」という)の付帯サービス等の提供。
(2)当社事業おける新商品の開発及び市場調査。
(3)当社事業おける宣伝物・印刷物の送付及び電話等よる営業案内。
※なお、当社事業内容の詳細つきましては、当社ホームページてご確認いただけます。ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/
5 会員等は、当社が、サービサー会社である下記会社委託して債権の管理・回収を行うため、当該債権関する個人情報を必要な保護措置を講じたうえでサービサー会社必要な範囲で提供すること同意します。
名称:ニッテレ債権回収株式会社
住所:〒108-0023 xxx港区芝浦3丁目16番20号芝浦xxビル5F電話番号:00-0000-0000
6 会員等は、当社が本契約基づく業務を第三者委託する場合、業務の遂行必要な範囲内で、必要な保護措置を講じたうえで、個人情報を当該業務委託先預託すること同意します。
7 会員等は、当社が各種法令基づき会員等の個人情報の提出を求められた場合、及びそれ準ずる公共の利益のため、必要がある場合限り、公的機関等個人情報を提供すること同意します。
第2条(個人信用情報機関の利用及び提供・登録)
1 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力関する情報の取得及び加盟会員対する当該情 報の提供を業とする者。以下「加盟個人信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)照会し、会員等及び当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合は、会員等の支払能力・返済能力の調査のため、当社がそれを利用すること同意します。
2 会員等係る本契約基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟個人信用情報機関下表定める期間登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員より、会員等の支払能力・返済能力関する調査のため利用されること同意します
会社名 | 株式会社シー・アイ・シー |
項目 | |
➀本契約係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関照会した日から6ヵ月間 |
➁本契約係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約期間終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約期間終了後5年間 |
3 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は以下のとおりです。
<加盟個人信用情報機関>
名称 | 株式会社シー・アイ・シー(貸金業法基づく指定信用情報機関) |
住所 | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 |
お問い合わせ先 | 0000-000-000 |
ホームページアドレス |
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
4 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。
<提携個人信用情報機関>
名称 | 全国銀行個人信用情報センター |
住所 | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1ー3ー1 |
お問い合わせ先 | 00-0000-0000 |
ホームページアドレス |
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
名称 | 株式会社日本信用情報機構 |
住所 | 〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目10番14号住友不動産xxビル5号館 |
お問い合わせ先 | 0000-000-000 |
ホームページアドレス |
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
5 本条3項記載されている加盟個人信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー登録する情報は下記のとおりです。氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、支払回数等契約内容関する情報等。利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況関する情報等。
6 本契約期間中新た個人信用情報機関加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面その他の方法より通知し、同意を得るものとします。
第3条(利用の中止の申し出)
会員等は、第1条4項(1)~(3)の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社対しその中止を申し出ることができます。ただし、クレジットカード送付時、ご利用代金明細書(電磁的記録の送信を含む)並び本契約の業務上必要な書類同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内ついてはこの限りではありません。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1 会員等は、個人情報ついて、当社所定の方法より開示するよう請求することができます。ただし、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウ属する情報、個人対する評価・分類・区分関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみ利用・記録される情報であり、開示することより当社の業務の適正な実施著しい支障を及ぼす恐れがある場合及び個人情報保護法別途定めがある場合該当すると当社が判断した個人情報ついては、開示しないものとしま す。
2 当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実ついて、万一不正確又は誤りであることが明らかなった場合は、当社は速やか当該事実の訂正又は削除応じます。ただし、客観的事実以外の事項関してはこの限りではありません。
3 会員等は、加盟個人信用情報機関、提携個人信用情報機関対して、それぞれ保有する自己関する個人情報を開示するよう請求できます。
(1)加盟個人信用情報機関への開示請求は、第2条3項記載の連絡先へご連絡ください。なお、開示・訂正・削除ついては、加盟個人信用情報機関の定め従うものとします。
(2)提携個人信用情報機関への開示請求は、第2条4項記載の連絡先へご連絡ください。なお、開示・訂正・削除ついては、提携個人信用情報機関の定め従うものとします。
第5条(開示費用の負担)
1 会員等は、当社対し自己関する個人情報の開示、利用目的の通知ついて申請した場合、1回の申請つき開示費用としてカード1枚あたり1,100円(税込)を負担するものとします。
2 貸金業法第19条の2基づく帳簿の閲覧又は謄写を申請する場合も本条1項と同様のものとします。第6条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由のいかんを問わず第1条基づき、本契約係る申込み・契約をした事実関する個人情報が当社おいて一定期間利用されますが、それ以外利用されることはありません。
第7条(停止、消去、第三者提供の停止)
お客様ご本人から保有個人データの利用の停止、消去又は第三者への提供の停止を求められ、その求め正当な理由があると判明した場合は、これ遅滞なく応じるものとします。ただし、以下のいずれか該当する場合はこの限りではありません。
(1)当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、当社が本人の権利利益を保護するため必要なこれ代わるべき措置をとる場合。
(2)法令等基づく保存義務対応する場合。
(3)当社の正当な事業活動おいて保有個人データの保存を必要とする場合。第8条(本条項不同意の場合)
当社は、会員等が本契約必要な事項(会員等が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項同意しない場合は、本契約をお断りすること及び退会の手続きをとることがあります。但し、第1条4項同意しない場合でも、これを理由当社が本契約をお断りすることはありません。
第9条(本条項の変更)
本条項は、法令の定める手続きより、必要な範囲で変更できるものとします。第10条(本条項関するお問い合わせ及び開示・訂正等の窓口)
1 本条項関するお問い合わせ及び開示等(利用目的の追加、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の禁止)の請求のお申し出先、その他個人情報関するお問い合わせ先は、以下のとおりとします。なお、個人情報の開示手続等ついては、当社ホームページをご参照ください。
株式会社ほくせん お客様相談室
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/
電話番号 0000-000000
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日は定休)
2 当社は個人情報の保護関する責任者として個人情報管理責任者(取締役営業部長)を設置しております。第11条(同意条項の位置付け)
本条項は、会員規約の一部を構成します。
株式会社ほくせん
〒060-0062 札幌市中央区南2条西1丁目3番地電話番号 0000-000000
貸金業者登録番号 北海道知事石第02942号日本貸金業協会会員 第002614号
2022年12月01日改定