1.この取引にあたり、私は、貴行本支店のうち、お申込み(兼契約)手続時にweb 上で指定した、または貴行がこの契約の内
<みちのく>
カードローン「トモカ」取引規定
●みちのくカードローン契約約款(当座貸越契約書)
●個人情報の取扱いに関する同意条項
●保証委託約款
みちのくカードローン契約約款(当座貸越契約書)
定める取引期限
で繰返し追加して利用できるものとします。
ただし、第7条 定める返済が遅延した場合には、返済遅延分
私は、株式会社オリエントコーポレーション(以下、保証会社 が決済されるまでは利用できないものとします。
という)の保証にもとづき、みちのくカードローン契約(以下「こ
4.この取引の継
中は、xxとの間でこの取引と重複する契
の契約」という)を締結し、xxと当座貸越取引(みちのくカー
は結びません。
だし、xxが認めた契約についてはこの限り
ドローン取引。以下「この取引」という)を行うにあたり、別に ではありません。
定める「普通預金規定」、「総合口座・貯蓄総合口座取引規定」お
よび「みちのくカードローンカード規定」のほか次の条項を確約 第3条(自動融資)
します。なお、私は本契約による借入金を事業の用に供するもの
1.自動融資とは
xxにおける指定預金口座への口座振替の
ではないことを確約します。 求等に対して普通預金残高(「総合口座・貯蓄総合口座取引規定
による当座貸越 残高が利用限度額に達している場合も含む)
第 1 条(取引の開設等)
が不足する場合
、貸越極度額の範囲内でその不足相当額を貸
1.この取引にあたり、私は、xx本支店のうち、お申込み(兼契約)手続時にweb 上で指定した、またはxxがこの契約の内
越口座から自動います。この場
に出金し、指定預金口座に入金することをい
、カードの提示および預金払戻請求書の提出
容の最終確認のために私に送付した電子メール(以下「契約内 はいたしません。
容最終確認メール」という)で指定する支店(以下「取扱店」
2.前項の自動融
は指定預金口座に総合口座貸越契約がある
という)においてカードローン専用貸越口座(以下「貸越口座」)
合には、その総
口座貸越の利用限度額を超えた金額について
という)を開設するものとし、貸越口座を開設した日を契約日 行うものとします。
とします。
2.xxは、この取引に使用するための「みちのくカードローン
3.指定預金口座資するか否かは
対して口座振替の請求があった場合、自動 行が任意に決定できるものとし、万一自動融
カード」(以下「ローンカード」という)を、発行することがで 資とならなくても異議を述べません。
きます。私がお申込み時等に発行不要と申し出た場合であって
4.指定預金口座
対して同日に数件の口座振替の請求があり
も、xxの業務の効率化、私の便宜等のためにxxが必要と判
資金不足合計額
自動融資できる額を超える場合、そのいずれ
断したときは、発行することができます。なお、貸越口座の通
の口座振替請求
相当分に対して自動融資するかはxxが任意
帳は発行しないものとします。 に決定できるものとします。
5.指定預金口座 対して、自動融資による入金と現金・振込
第2条(取引の方法)
よび振替による
日付での入金があった場合に、xxが前者を
1.この取引においては、銀行の普通預金口座(以下「預金口座」
優先して指定預
口座の資金不足に充当しても異議を述べませ
という)のキャッシュカードまたはローンカードを使用し、現 ん。
金自動預入引出兼用機(以下「ATM」という)の利用にあた
っては、別に定める「みちのくカードローンカード規定」によ 第4条(貸越極度額)
るものとします。
1.この取引の貸
極度額は、私がお申込み(兼契約)手続時
2.また、この取引は、前項の預金口座のキャッシュカードまた
web 上で同意した金額、または契約内容最終確認メール表示の
はローンカードによる入出金のほか、預金払戻請求書による出
とおりとします
なお、xxが貸越極度額を超えて支払いをし
金、預金入金票による入金および第3条の自動融資により発生
た場合にも、そ
金額はこの取引による貸越借入金としてこの
するものとし、貸越口座について小切手・手形の振出または引
契約の各条項が
用されることを承認し、xxから請求があり
受はいたしません。 次第直ちに貸越極度額を超える額を支払います。
3.この取引は、第4条の貸越極度額を超えない範囲で第5条に
2.同日に数件の貸出の請求がある場合に、その総額が前項の貸
(4)取引期限に
座貸越元利金等が無い場合には、期限の翌
越極度額を超える時は、そのいずれに対して貸出するかはxx にこの契約は当然に解約されるものとします。
が任意に決定できるものとします。
3.xxは第1項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を
増額することができるものとし、この場合、xxは変更後の貸越 第6条(利息、損害金)
極度額および変更日等必要な事項を私に通知するものとします。 1.貸越極度額10万円以上100万円以下(固定金利型)
又、私の申し出により、xxが適当と認め、貸越極度額を増額す
(1)この取引の
息(保証料を含む)は、xx単位を100
る場合には、私はxx店頭に示された所定の
数料を支払います
(xx単位未満
切捨てとする)とし、第7条に定める毎月の
約定返済日に、 行の店頭に表示された所定の利率および方法
第5条(取引期限等)
によって計算の
え、当座貸越元金に組入れることにより支払
1.貸越極度額10万円以上100万円以下(固定金利型)
います。利息の
算は、平年、うるう年に関係なく次の算式に
(1)この契約の取引期限は、契約日の1年後の応当日が属する より計算するものとします。
月の末日(xxが休業日の場合はその前営業日)とします。 毎日の貸越最終残高の合計額×年利率
(2)取引期限の前日までにxxまたは私から取引期限を延長し 365
ない旨の申し出がなされない限り、前号の取引期限は、さらに
なお、利息を組
れることにより貸越極度額を超えることと
1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、私 る場合は、直ちに貸越極度額を超える分を支払います。
が満65歳になる月の末日をもってこの契約の取引期限は到来
(2)前号の利率
金融情勢の変化その他相当の事由がある場
するものとし、その時点を最終期限として本条第3項が適用さ
には、xxにお
て一般に行われる程度のものに変更すること
れるものとします。 ができるものとします。
2.貸越極度額200万円以上500万円以下(変動金利型)
(3)前号による
率変更の内容は、xxの店頭またはATM
(1)この契約の取引期限は、契約日の1年後の応当日が属する 設置場所に掲示するものとします。
月の末日(xxが休業日の場合はその前営業日)とします。
(4)xxが私に
して店頭表示利率よりも差引いた利率を適
(2)取引期限の前日までにxxまたは私から取引期限を延長し
している場合に
、xxは私に通知することなく、いつでも適
ない旨の申し出がなされない限り、前号の取引期限は、さらに
用される差引い
利率の変更、または利率の適用中止ができる
1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、私 ものとします。
が満60歳になる月の末日をもってこの契約の取引期限は到来
(5)この契約に
いて、第11条に該当し期限の利益を喪失
するものとし、その時点を最終期限として本条第3項が適用さ
た場合には、当
貸越元金に対する年14.5%の割合による
れるものとします。
遅延損害金を支
います。この場合の計算方法は年365日の
3.前2項に定める取引期限が延長されるこ
なく満了した場合
日割り計算とします。
並びに前2項に定める最終取引期限が到来した場合には、次の
とおりとします。 2.貸越極度額200万円以上500万円以下(変動金利型)
(1)取引期限の翌日以降、当座貸越を受けません。ただし、次
(1)この取引の
息(保証料を含む)は、xx単位を100
条記載の利息の当座貸越元金への組入れはその後も継続します
(xx単位未満
切捨てとする)とし、第7条に定める毎月の
(2)ローンカードは原則として取引店に返却するものとし、返
約定返済日に、
行の店頭に表示された所定の利率および方法
却しない場合も当座貸越元利金等の返済以外には使用しません
によって計算の
え、当座貸越元金に組入れることにより支払
(3)取引期限における、この契約による当座貸越元利金等(当
います。利息の
算は、平年、うるう年に関係なく次の算式に
座貸越元金、当座貸越利息に加えて遅延損害金を含む。以下同 より計算するものとします。
じ)は、この契約の各条項に従い返済します。 毎日の貸越最終残高の合計額×年利率
365 を返済金額とします。
なお、利息を組入れることにより貸越極度額を超えることとな
3.約定返済は、
定預金口座から自動引落xx方法により行
る場合は、直ちに貸越極度額を超える額を支払います。
ます。ただし、
月約定返済日における指定預金口座の残高が
(2)この取引の貸越利率は、xxの短期プライムレートに連動
約定返済額に満
ない場合に、xxにおいてその残高相当額を
する金利(以下「基準金利」という)を基準とし、基準金利の
もって約定返済
一部にあてる取扱いは行わないものとし、約
変動に伴って自動的にその幅と同幅で引き上げまたは引き下げ
定返済額全額に
いて期限内に返済がなかったものと扱われて
られるものとします。変更後の貸越利率は、基準金利が変更さ も異議を述べません。
れた月の翌月の約定返済日(次条第1項の約定返済日をいう)
4.約定返済日に
項の自動引落しができない場合において、
の翌日(xxが休業日の場合は翌営業日)から適用するものと
行は約定返済日
降いつでも前項と同じ方法により取扱いでき
します。 るものとします。
(3)前号において、短期プライムレートもしくは短期プライム
5.第5条に定め
取引期限が延長されることなく満了し、ま
レートに連動する金利が、金融情勢の変化、その他相当の理由
は第5条に定め
最終取引期限が到来した後の返済についても
により廃止される等の場合には、xxにおいて、基準となる利 本条が適用されるものとします。
率を一般に行われる程度のものに変更することができるものと
します。 第8条(随時返済)
(4)この契約において、第11条に該当し期限の利益を喪失し
1.第7条による
定返済のほかに、貸越口座へ直接入金する
た場合には、当座貸越元金に対する年14.5%の割合による
とにより、随時
任意の金額を返済することができるものとし
遅延損害金を支払います。この場合の計算方法は年365日の
ます。なお、こ
場合の返済額が当座貸越残高を超える時は、
日割り計算とします。
その超える金額
ついて指定預金口座へ自動振り戻しされるも
のとします。
第7条(約定返済)
2.約定返済を遅
している時に貸越口座への直接入金がなさ
1.当座貸越元利金等の返済にあたる約定返済日は毎月5日(貴
た場合には、そ
入金額は優先的に約定返済金に充当されるも
行が休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という)と
のとします。入
額が約定返済額に満たない場合にも約定返済
し、前月5日(xxが休業日の場合は翌営業日)現在の当座貸 額の一部に充てることとします。
越残高(当座貸越元利金等の残高をいう。以下同じ)に応じて
3.貸越口座への
金は、直ちに資金化できるもの(現金また
次のとおり返済を行うものとします。 他預金からの振替など)に限るものとします。
残
前月5日現在の当座貸越 高 | 約定返済額 |
5,000円未満 | 前月5 日現在の当 座貸越残高 |
5,000円以上 30万円未満 | 5,000円 |
30万円以上 50万円未満 | 10,000円 |
50万円以上 100万円未満 | 20,000円 |
100万円以上 200万円未満 | 30,000円 |
200万円以上 300万円未満 | 40,000円 |
300万円以上 500万円未満 | 50,000円 |
500万円以上 | 60,000円 |
4.ATMを使用 TMに預金口座
て当座貸越元利金等の返済を行うときは、 キャッシュカードまたはローンカードと現金
を挿入し操作するものとします。
第9条(手数料、印紙代等の自動引落し)
2.約定返済日当日における当座貸越残高が、前項に定める約定
1.この契約に際払うものとし、預金払戻請求書します。
2.この契約に関費用については
ては、xx店頭に示された所定の手数料を の手数料は私の指定預金口座から通帳およびしで、xx所定の日に自動引落しするものと
て私が負担すべき印紙代等その他いっさい 私の指定預金口座から通帳および預金払戻請
返済額に満たない時は、約定返済日当日における当座貸越残高
求書なしで、xx所定の日に自動引落しするものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
5.第3項の規定
より、債務の弁済がなされたときに、この
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時か 引の契約は失効するものとします。
ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総
会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ
の他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という) 第11条(期限の利益の喪失)
に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこ
1.私について次
各号の事由が一つでも生じた場合には、貴
とを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いた
から通知催告等
なくても、私はこの契約による債務全額につ
します。
いて当然に期限
利益を失い、第7条に定める返済方法によら
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有す ず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
ること
(1)支払いの停
または破産手続開始、民事再生手続開始も
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関 くは法の制定・改正による同様の手続開始の申立があったとき
係を有すること
(2)電子交換所
たは電子債権記録機関の取引停止処分を受
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または たとき。
第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員
(3)私の預金そ
他のxxに対する債権について仮差押、保
等を利用していると認められる関係を有すること 差押または差押の命令の通知が発送されたとき。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与す
(4)住所変更の
出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によ
るなどの関与をしていると認められる関係を有すること て、xxにおいて私の所在が不明となったとき。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と
(5)私がこの取
に関し、xxに虚偽の資料提供または報告
社会的に非難されるべき関係を有すること したことがxxにおいて判明したとき。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該
(6)預金口座の
ャッシュカードおよびローンカード改ざん
当する行為を行わないことを確約いたします。 不正使用などの不信行為のあったとき。
(1)暴力的な要求行為
(7)保証会社の
証の取消があったとき(保証会社から「保
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 委託約款」に基づく保証承諾が得られなかった場合を含む)。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行
2.私について次
各号の事由が一つでも生じた場合には、貴
為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用
の請求によって利益を失い、第
私はこの契約による債務全額について期限の条に定める返済方法によらず、直ちにこの契
を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為 約による債務全額を返済するものとします。
(5)その他前各号に準ずる行為 (1)私がxxに対する債務の一部でも期限に履行しなかったと
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、 き。
もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 (2)私がxxとの取引約定の一つでも違反したとき。
項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたこと
(3)私がxxと
取引における他の債務について期限の利益
が判明し、私とxxとの取引を継続することが不適切であると 失ったとき。
xxが判断するときは、私はxxからの請求があり次第、xx
(4)担保の目的
について差押または競売手続の開始があっ
に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁 とき。
済します。 (5)保証会社より即時回収の要請があったとき。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、
(6)前各号のほき。
債権保全を必要とする相当の事由が生じた
私がその責任を負います。
第12条(解約、中止) 第15条(充当の指定)
1.指定預金口座を解約する場合には、この契約の取引期限の到
弁済または第1
条による差引計算の場合、私のxxに対する
来前であっても、この取引は終了するものとします。ただし、
債務全額を消滅さ
るに足りないときは、xxが適当と認める
指定預金口座を変更する場合は除きます。 序方法により充当し、その充当に対しては異議を述べません。
2.xxはいつでも貸越極度額の減額または貸越の中止を行うこ
とができ、また、この契約を解約することができるものとしま 第16条(xx)
す。(なお、その場合には、xxは予め通知
るものとします。)
1.第14条によ
私が相殺する場合、私のxxに対する債務
3.貸越極度額が減額されたときには、私は、減額後の貸越極度
額を消滅させる
足りないときは私の指定する順序方法により
額を超過する貸越金を直ちに支払います。 充当することができます。
4.私はいつでもこの契約を解約することが
きるものとします
2.私が前項によ
指定をしなかったときは、xxが適当と認
この場合、私はxx所定の書面によりxxに通知します。
る順序方法によ
充当することができ、その充当に対しては異
5.この取引が終了、もしくは、当座貸越の中止または解約され 議を述べません。
た場合には、直ちにローンカードを取扱店に返却しこの契約の
3.第1項の指定
より債権保全上支障が生じるおそれがある
債務全額を支払います。
きは、xxは遅
なく異議を述べ、担保、保証の有無、程度、
担保処分の難易 弁済期の長短などを考慮して、xxの指定す
第13条(差引計算) る順序方法により充当することができるものとします。
1.この取引による債務を履行しなければならない場合には、そ
4.前2項によっ
xxが充当する場合には、私の期限未到来
の債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわ
債務について期
が到来したものとして、xxの指定する順序
らず、いつでもxxは相殺することができるものとします。 方法により充当することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、xxは事前の通知および所定
の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の 第17条(危険負担、免責条項等)
弁済に充当することもできるものとします。この場合、xxは
1.私がxxに差
れたこの取引に関する契約書等のこの契約
私に対して充当した結果を通知するものとします。
成立を証する書
等、および電磁的な記録(以下総称して「x
3.前二項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金
約書等」という
が、事変、災害、輸送途中の事故等xxの責
等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、
めに帰すことの
きない事情によって紛失、滅失、損傷または
料率はxxの定めによるものとします。
延着した場合は
私はxxの帳簿、伝票等の記録に基づいて債
務を弁済します なお、xxからの請求があれば直ちに代わり
第14条(xx)
の契約書等を差
れるものとします。この場合に生じた損害に
1.私は、別に私とxx間で期限前弁済を制限する定めがある場
ついては、xx
責めに帰すべき場合を除き、私が負担するも
合を除き、弁済期にある私の預金その他の債権とこの取引によ のとします。
る私の債務とを相殺することができます。
2.xxに提出し
書類の印影( または署名、暗証)を私が予
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるも
届出た印鑑(ま
は署名鑑、暗証)に相当の注意をもって照合
のとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押
し、相違ないも
と認めて取引したときは、それらの書類、印
印して直ちにxxに提出します。
鑑等について偽
、変造、盗用等があっても、これによって生
3.第1項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損 じた損害は私の負担とします。
害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日まで
3.預金口座のキ
ッシュカードおよびローンカードをなくし
として、利率、料率はxxの定めによるものとします。
ときは、直ちに
面によってxxに届出るものとします。この
届出前に生じた損害は私の負担とします。
第18条(届出事項の変更等) 示その他の方法により、周知するものとします。
1.預金口座のキャッシュカードおよびローンカード、印鑑を失
ったとき、または氏名、住所、印鑑、職業、勤務先、電話番号、 第23条(xx後見人等の届出)
その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面または電磁
1.家庭裁判所の
判により、補助、保佐、後見が開始された
的記録により貴行へ届出をします。
合には、直ちに
年後見人等の氏名その他必要な事項を書面に
2.前項の届出を怠ったために、届出のあった氏名、住所に宛て
よって届出るも
とします。また、私の補助人・保佐人・後見
て、貴行からなされた通知または送付された書類等が延着し、
人について、家
裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始
または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達した された場合にも、同様に届出るものとします。
ものとします。
2.家庭裁判所の
判により、任意後見監督人の選任がされた
3.預金口座のキャッシュカードおよびローンカードを失った場
合には、直ちに
意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面
合のローンカードの再発行、または印鑑を失った場合の借入は によって届出るものとします。
貴行所定の手続をした後に行います。
3.すでに補助、
佐、後見開始の審判を受けている場合、ま
は任意後見監督 の選任がされている場合にも、前二項と同様
第19条(費用負担) に届出るものとします。
契約書等の作成に関する費用、この取引に関して権利の行使ま
4.前三項の届出
項に取消または変更等が生じた場合も、同
たは保全に要した費用その他この契約に関するいっさいの費用は に届出るものとします。
私の負担とします。
5.前四項の届出
に生じた損害については、貴行の責めに帰
べき事由による場合を除いて、私の負担とします。
第20条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による貸 第24条(債権の譲渡)
越金の使途等について、貴行から請求があったときは、直ちに
私は、貴行がこ
契約に基づく債権を第三者に譲渡すること、
報告し、また調査に必要な便益を提供します。
および貴行が譲渡
た債権を再び譲り受けることを予め承諾い
2.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変 します。
化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、貴行から
請求がなくても直ちに私はその旨を貴行に対して報告します。 第25条(債権管理・回収の委託)
私は、貴行が「 権管理回収業に関する特別措置法」に基づき
第21条(合意管轄)
法務大臣より営業
可を受けた債権管理回収会社に対してこの
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかん
約に基づく私の債
の管理・回収業務を委託することを予め承
にかかわらず貴行本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を いたします。
管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
第22条(契約の変更)
1.貴行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この契
約または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の4
の規定に基づいて変更できるものとします。
2. 貴行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変
更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイトへの掲
個人情報の取扱いに関する同意条項 ④融資等の申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品およびサービ
【株式会社みちのく銀行に対する同意条項】 スの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関
申込者(申込人、連帯債務者)、連帯保証人、契約者(契約成立 (個人の返済能力に関する情報の収集および与信事業を
後の申込者、連帯保証人)、物上保証人(以下、「申込者等」とい 行う個人情報取扱事業者に対する当該情報の提供を業と
う)は、以下の条項について同意のうえ、株式会社みちのく銀行 するものをいう。以下同じ。)に提供する場合等、適切な
(以下、「銀行」という)に借入申込、仮申込、保証会社への保証 業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
委託申込(以下、併せて「本申込」という)を行います。また、下 ⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部につ
記の各条項は当該借入の借入申込書、保証委託申込書、契約書(以 いて委託された場合等において、委託された当該業務を適
下、これらを「契約書等」という)に既に記載されている条項と重 切に遂行するため
複している場合には、下記の各条項が適用されることに同意しま ⑧申込者等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の
す。なお、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、「Ⅲ.個人信用情報機関の利用等」および
履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等によ
「Ⅳ.個人信用情報機関への登録等」の各条項は適用されません。 る金融商品およびサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品およびサービスに関
Ⅰ.個人情報の利用目的 する各種ご提案のため
銀行では、申込者等の個人情報を下記業務ならびに利用目的の ⑪銀行代理業務にかかる所属銀行、提携会社等の商品やサー
銀行では、申込者等の個人情報を下記業務ならびに利用目的の達 ビスの各種ご提案のため
成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用 ⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的 ⑬銀行が営む業務に付随して発生する監査・決算・内部管理
以外で利用いたしません。
(1)個人情報を利用する業務
等の手続を履行するため
⑭法令等を遵守するため
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務 ⑮その他、申込者等との取引・契約を適切かつ円滑に履行す
およびこれらに付随する業務
②銀行代理業務、投信販売業務、公共債販売業務、保険販売
るため
⑯銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報
業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律に 機関から提供を受けた、申込者等の借入金返済能力に関す
より銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する る情報については、申込者等の返済能力の調査以外の目的
業務
③その他銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
(2)利用目的
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の
に利用・第三者提供いたしません。
➃銀行法施行規則第13条の6の7等により、業務を行う上で知り得た申込者等の人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴に関する情報等の特別な非公開情報は適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目
受付のため 的に利用・第三者提供いたしません。
②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品およびサ
ービスをご利用いただく資格等の確認のため Ⅱ.個人情報の第三者提供に関する同意
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取 1.銀行と保証会社との相互の情報提供
引における管理のため (1)申込者等は、本申込および本申込による契約(以下、「本
契約」という)にかかる情報を含む下記情報が、保証会社に 報等、銀行における取引管理に必要な情報
おける本申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、
⑤銀行の保証
社への代位弁済請求に対する代位弁済完了
保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提 関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等 ⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサー 2.連帯保証人、物上保証人等の関係人への情報提供
ビスの各種ご提案、その他申込者等との取引が適切かつ円滑
(1)申込者は
返済状況の確認、責任負担の確認、連帯保
に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることに
人・物上保証人
の関係人における権利の行使または義務の履
同意します。
行のために、申
者の下記情報を連帯保証人、物上保証人等の
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する 関係人へ提供されることに同意します。
情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、
①氏名、銀行
おける借入残高、借入期間、金利、返済額、
本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面 返済日等の本契約に関する情報
に記載の全ての情報 ②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日 ③代位弁済に関する情報
等の本契約に関する情報 3.提携先への情報提供
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
(1)申込者等証または利子
、本契約が企業提携ローン等で、提携先の 給がある場合、提携先が返済手続をする場合
④延滞情報を含む本契約の弁済に関する情報 には、申込者等に関する下記情報を保証取引の継続的な管理
⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要
利子補給の手
、返済の手続のために提携先に提供されるこ
な情報 とに同意します。
(2)申込者等は、本申込および本契約にかかる情報を含む下
①氏名、銀行
おける借入残高、借入期間、金利、返済額、
記情報が、銀行における保証会社の保証審査結果の確認、保 返済日等の本契約に関する情報
証会社との取引状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、 ②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
本取引および他の与信取引等の継続的な取引に関する判断お
③提携先の保
がある場合は、銀行が提携先に対して代位
よびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法 済を請求するにあたり必要な情報
令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物等の送付、金融商品やサービス
(2)申込者等振込む場合は
、本契約による融資金を提携先の指定口座 本申込および本契約にかかる情報を含む申込
の各種ご提案、その他申込者等との取引が適切かつ円滑に履 者等の氏名、銀行における借入残高、借入日等の本契約の実
行されるために、保証会社より銀行に提供されることに同意
に関する情報
、提携先による融資実行の確認のために、提
します。 携先に提供されることに同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する
4.申込者等は、
契約に保険を付ける場合は、本申込および
情報、資産・負債に関する情報、借入要領に関する情報等、
契約にかかる情
を含む申込者等に関する下記情報を、当該生
本申込書ならびに付属書面等本申込にあたり提出する書面
命・損害保険の
入、管理、および支払のために、銀行が保険
に記載の全ての情報
契約を締結する
事生命・損害保険会社に提供されることに同
②保証会社における保証審査の結果に関する情報(担保評価 意します。
額等の評価情報を含む)
①氏名、銀行に
ける借入残高、借入期間、金利、返済額、返
③保証番号や保証料の金額等、保証会社における取引に関す 済日等の本契約に関する情報
る情報 ②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情
③その他、銀行
幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請
求するにあたり必要な情報
(2)株式会社日本信用情報機構(JICC):照会日から 6 ヵ月
5.サービサーヘの債権管理回収業務の委託
サービサーヘの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上
以内
(3)株式会社シー・アイ・シー(CIC):照会日から 6 ヵ月
必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者等の個人情報 間
が提供されることについて同意します。
6.債権譲渡、証券化
3.前2項に規定
る個人信用情報機関は次のとおりです。各
ローン債権は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等
関の加盟資格、
員名等は各機関のウェブサイトに掲載されて
に移転することがあります。申込者等は、その際に、申込者等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提
おります。
銀行が加盟する個人信用情報機関
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC)
供されることに同意します。
〒100-8216
東京都千代田区丸の内 1-3-1
TEL 03-3214-5020 https://www.zeng nkyo.or.jp/pcic/
Ⅲ.個人信用情報機関の利用等
【※本章「Ⅲ」について、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
(2)株式会社日本信用情報機構(JICC)
を兼ねている場合は除く)の場合には、適用されません。】
【※本章「Ⅲ」のうち、下記 1.2.3 の株式会社シー・アイ・シー
〒110-0014
東京都台東区北上野 1-10-14
住友不動産上野ビル 5 号館
(CIC)に関する条項は 2022 年 1 月 4 日以降に申込みされた申 TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
込者に対してのみ適用されます。】 主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融
1.申込者等は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払 機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情
能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込
報機関
(3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
者等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録さ
〒160-8375
東京都新宿区西新宿 1-23-7
新宿ファーストウエスト 15 階
れる不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情
TEL 0120-810-414
報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録され
主に割賦販
等のクレジット事業を営む企業を会員とす
ている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の
6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の
個人信用情報機関
※全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)は相互
調査の目的に限る。また、個人信用情報機関である株式会社株式会社シー・アイ・シー(CIC)においては、転居先調査には
に提携しています。
利用しない。以下同じ)のために利用することに同意します。 Ⅳ.個人信用情報機関への登録等
2.銀行がこの申込に関して、銀行の加盟する個人信用情報機関
【※本章「Ⅳ」に
いて、物上保証人(連帯債務者・連帯保証
を利用した場合、申込者等は、その利用した日および本申込の を兼ねている場合は除く)の場合には、適用されません。】
内容等が同機関にそれぞれ次の期間登録され、同機関の加盟会 1. 契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が
員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに 盟する個人信用情報機関( 個人の支払能力に関する情報の
同意します。
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC):利用日から 1
収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機
年を超えない期間 関の加盟会員(銀行を含む)によって自己の与信取引上の
③債務の支払を遅延し た事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | |
登録する情報は下記のとおり 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等 利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関 する情報、等 |
判断のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)への登録等は、2022
年 1 月 4 日以降に実行される取引にのみ適用されます。
2.契約者は、前情処理、個人信況のモニタリンめに必要な範囲
の個人情報が、その正確性・最新性維持、 情報機関による加盟会員に対する規則遵守状等の個人情報の保護と適正な利用の確保のたにおいて、個人信用情報機関およびその加盟
会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関は、Ⅲ.3に記載のとおりです。
Ⅴ.その他個人情報の取扱いに関する事項
1.個人情報の開示・訂正・削除
(1)申込者等人情報の保護
、銀行および個人信用情報機関に対して、 関する法律に定めるところにより自己に関す
る個人情報を開示するよう請求することができます。
①銀行に開ご連絡く
を求める場合には、お取引店にご来店またさい。開示請求手続(受付窓口、受付方法
必要書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、Ⅲ.3(1記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一個人 報の内容が事実でないことが判明した場合
は、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
2.本同意書に不同意の場合
銀行は、申込者約者が記載すべき項の内容の全部ま
が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契項)の記載を希望しない場合および本同意 は一部を承認できない場合、本契約をお断
することがあります。
3.ダイレクトマーケティングヘの利用中止の申出
銀行によるダイ クトメールの送付、電話による勧誘を希望
れない場合は、Ⅴ.4に記載する問合せ窓口に申出ることができます。
4.問合せ窓口
銀行の個人情報情報に関するお問
開示・訂正・削除についての申込者等の個せや、利用・提供中止、その他のご意見の
個人信用情報機関名 | 登 録 情 報 | 登 録 期 間 | |
①氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含 む)、電話番号、勤務先 等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | ||
全国銀行 | ②契約金額、契約日、完済予定年月日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞等の事 実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期 間 | |
個人信用情報センター(KSC) | ③銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約 ま たはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | |
④官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超 えない期間 | ||
⑤登録情報に関する苦 情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛 失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人からの申告のあっ た日から5年を超えない期間 | ||
①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証 等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 | ||
株式会社日本信用 情報機構 | ②契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消 等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
(JICC) | ③取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲 渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債権譲渡の事実に 係る情報 | 当該事実の発生日から 1年以内 | ||
④本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等 の情報) | 照会日から6ヵ月以内 | ||
株式会社シー・ア | ①本契約に係る申込をした事実 | 銀行が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | |
イ・シー (CIC) | ②本契約に係る客観的 な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
出に関しましては、お取引店にご連絡ください。
⑥保証会社
住民票を取得した場合には、その際に収集
5.本契約が不成立の場合
本契約が不成立の場合であっても、申込者等の個人情報は、Ⅰ.およびⅢ.に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用され
た情報
⑦各取引に関する申込者等の支払能力を調査するため、源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場
ることはありません。 合には、その際に収集した情報
6.条項の変更
⑧映像、音
情報(個人の肖像、音声を磁気的または光
本同意書は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更でき 的媒体等に記録したもの)
るものとします。
⑨公開情報情報)
官報、電話帳、住宅地図等に記載されてい
【株式会社オリエントコーポレーションに対する同意条項】
(2)保証会社が
取引に関する与信、管理、その他の業務の
部または全部を、保証会社の委託先企業に委託する場合に
Ⅵ.保証会社の個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意
保証会社が収集した個
人情報の保護措置を講じた上で、(1)により情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先
【※物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は 企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
除く)の場合には、「第5条(個人信用情報機関への登録・利用)」
なお、与信後
管理業務の一部についての委託先企業は以
の条項は適用されません。】 の通りです。
株式会社オ
エントコーポレーション:
日本債権回収
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託) 式会社、オリファサービス債権回収株式会社
(1)申込者(申込人、連帯債務者)、連帯保証人、契約者(契約
成立後の申込者、連帯保証人)、物上保証人(以下、併せて「申込者等」という)は、今回の申込を含む保証会社との各種取引
(以下「各取引」という)の与信判断および与信後の管理(代
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
(1)申込者等は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、
証会社が下記の目的のために第 1 条(1)①②の個人情報を
位弁済完了後含む。以下同じ)のため、以下の情報(以下これ 利用することに同意します。
らを総称して「個人情報」という)を保証会社が所定の保護措 ①保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事
置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 (それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにそ
①各取引所定の申込書に申込者等が記載した氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、
の他保証会社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス
職業、勤務先、家族構成、住居状況および申込書以外で
②保証会社以
の第三者から受託して行う当該第三者の宣
申込者等が保証会社に届出た事項 物・印刷物の送付等の営業案内
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、利用店名、 ③保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事業
商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座 (それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況 他保証会社の事業における市場調査、商品開発
④各取引に関する申込および支払途上における申込者等の
※保証会社の具体
な事業内容は、保証会社のウェブサイト(
支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤法令等に基づいて、申込者等の運転免許証、パスポート
ドレスは下記のとおり)に常時掲載しております。株式会社オリエントコーポレーション
(2)申込者等は、前項の利用について、中止の申出ができます。
等によって本人確認を行った際に収集した情報
ただし、各取引 規約等に基づき保証会社が送付する請求書等
に記載される営業案内およびその同封物については除きます。
イ・シー | ②本契約に係る客観的な 取引事実 | 契約期間中および契約 終了後5年以内 | |
(CIC) | ③債務の支払を遅延した事実(保証履行をした事 実を含む) | 契約期間中および契約終了日から5年間 | |
登録する情報は下記のとおり 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、等 利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関す る情報、等 | |||
①本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号 運転免許証等の記号番号等) | 契約内容に関する情報等が登録されている期間 | ||
株式会社日本信用情報機構(JICC) | ②契約内容に関する情報 (契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等) および返済状況に関する情報 (入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞 延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
③取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内 | ||
債権譲渡の事実に 係る情報 | 当該事実の発生日から 1年以内 | ||
④本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報ならびに申込日および申 込商品種別等の情報) | 照会日から6ヵ月以内 |
第3条(個人関連情報の取得に関する同意)
申込者は、本契約および本契約以外の保証会社と締結する契約の与信および与信後の管理のため、保証会社が以下の情報を第三者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。
① 電話番号の現在および過去の有効性に関する情報
② 住所および当該住所に所在する住所の現況(電気・ガス等の公共サービスの設備情報を含む)に該当する情報
第4条(個人情報の銀行への第三者提供)
申込者等は、保証会社が銀行に対して、第1条(1)の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供することおよび銀行が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
①銀行の利用目的 : 与信および与信後の管理(契約管理
および代弁管理等)のため
②提供する個人情報:な範囲
第1条(1)の個人情報のうち必要
第5条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者等の支払能力の調査のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、それを利用する
(3)保証会社が
せ電話番号引期間中にする場合は
盟する個人信用情報機関の名称、住所、問 および登録情報は下記の通りです。また各取たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用別途、書面により通知し、同意を得るものと
ことに同意します。なお、上記の個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)申込者等の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人
します。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7
新宿ファーストウエスト 15 階
フリーダイヤル 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に下表に定
登録情報 氏名
生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転
める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関
許証等の記号番
等本人を特定するための情報、契約の種類、
および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員に
契約日、商品名およびその数量/回数/期間、
約額、貸付額、
より、申込者等の支払能力に関する調査のために利用され
支払回数等契約
容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間
ることに同意します。
個人信用情 報機関名 | 登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
株式会社シー・ア | ①本契約に係る申込をした事実 | 保証会社が個人信用情 報機関に照会した日から6ヵ月間 |
請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金
業法に基づく指員企業名等の詳
信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会は、上記の同社が開設しているウェブサイト
をご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)
③第5条(4求める場合
で記載する個人信用情報機関に対して開示 は、第5条( 4)記載の個人信用情報機関に
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14
ご連絡ください。
住友不動産上野ビル5号館
ナビダイヤル 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
(2)万一保証会
と相違して
の保有する申込者等の個人情報の内容が事 ることが判明した場合には、保証会社は、速
登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性
やかに訂正または削除に応じるものとします。
別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証
等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約 第7条(本同意条項に不同意の場合)
日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名およびその数量等、
保証会社は、申
者等が各取引の申込に必要な記載事項(各
支払回数等、保証額等)、および返済状況に関する情報(入金
引の申込書で申込
等が記載すべき事項)の記載を希望しない
日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、取
合および本同意条
の全部または一部を承認できない場合、各
引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制
引の申込に対する承諾をしないことがあります。ただし、第 2 条
解約、破産申立、債権譲渡等)
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指
(1)に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません
定信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の 第8条(問合せ窓口)
詳細は、上記の同社が開設しているウェブサイトをご覧くだ
保証会社の保有
る申込者等の個人情報に関するお問合せや
さい。
開示請求手続き・訂正・削除の申出、第 2 条(2)の営業目的で
(4)保証会社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用
の利用の中止、そ
他のご意見の申出に関しましては、下記の
情報機関は下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
証会社のお問合せ先までお願いします。 株式会社オリエントコーポレーション:
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
お客様相談室
〒102-8503
東京都千代田区麹町 5-2-1
TEL 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
TEL 03-5275-0211
※全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、主に金融機関と
その関係会社を会員とする個人信用情報機関です。 第9条(各取引の契約が不成立の場合)
(5)株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報
(1)各取引の契
が不成立の場合にも、その不成立の理由の
機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)は 何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、および第 1 条
相互に提携しています。
(1)に基づき
証会社が取得した個人情報は以下の目的で利
用されますが、それ以外に利用されません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
①申込者等
らの新たな各取引の申込に際して、保証会
(1)申込者等は、保証会社および第5条(3)(4)で記載する が与信目的でする利用
個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する個 ②第5条(2)に基づく個人信用情報機関への登録
人情報の開示請求ができます。
(2)前項②は、
5条(2)の個人信用情報機関の加盟会員
①保証会社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口にご より、申込者等の支払能力に関する調査のために利用されます
連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必
要書類、手数料等)の詳細についてお答えします。 第10条(合意管轄裁判所)
②第5条(3)で記載する個人信用情報機関に開示を求める
申込者等と保証
社との間で個人情報について、訴訟の必要
場合には、第5条(3)記載の個人信用情報機関にご連絡
生じた際、訴訟額
多少にかかわらず、保証会社が㈱オリエン
ください。
コーポレーション
場合、申込者等の住所地、保証会社の本社
支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所といた
します。
第11条(条項の変更)
本同意条項は法令の変更等に伴い、必要な範囲内で変更できる
ものとします。
以 上
保証委託約款
第5条(求償権の範囲)
私は、次の各条項を承認のうえ私が株式会社みちのく銀行との
貴社が前条によ
代位弁済したときは、私は貴社に対しその弁
表記カードローン契約(当座貸越)により負担する債務について
済額、弁済に要し
費用およびこれらに対する弁済の日の翌日
の保証を株式会社オリエントコーポレーション(以下「貴社」と
ら完済まで年14
6%(年365日の日割計算)の割合によ
いう)に委託します。又、私とみちのく銀行との間のカードロー 遅延損害金を支払います。
ン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容につい
ても保証を委託します。
第6条(求償権の事前行使)
第1条(委託の範囲) 1.私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、貴社
1.私が貴社に委託する保証の範囲はみちのく銀行に別途差入れ は、第4条による代位弁済前であっても通知催告を要せず、
るカードローン契約書の各条項に基づき私がみちのく銀行に なんら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに、借入
対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの 金債務に相当する金額を求償することができるものとし、私
債務の金額とします。 は直ちにこれを支払うものとします。但し、私がすでに借入
2.貴社が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて私 金債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額か
がみちのく銀行とカードローン契約が成立したときに、前項 ら控除するものとします。
の保証は成立するものとします。 (1)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受
3.第1項の被保証債務の内容は、私がみちのく銀行との間に締 けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、破産
結するカードローン契約書の各条項によるものとします。 再生手続開始等申立の当事者になったとき又は清算の手続
に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったと
第2条(保証の解約) き。
私は、私とみちのく銀行との間のカードローン契約に定める取 (2)提出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
引期間満了前においても、貴社が必要と認めた場合は貴社に保証 (3)担保物件が滅失したとき。
の解約をされても異議を申しません。 (4)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(5)みちのく銀行、貴社に対する他の債務の一つでも期限の利
第3条(担保の提供) 益を喪失したとき。
私の資力並びに信用等に著しい変動が生じた時は、遅滞なく貴 (6)第9条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該
社に通知し、相当の担保を差入れます。 当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する
行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関
第4条(代位弁済) して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
1.私がみちのく銀行に対する債務の履行を遅滞したため、又は (7)貴社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき
みちのく銀行に対する債務の期限の利益を喪失したため、貴 事由によって、貴社において私の所在が不明となったとき
社がみちのく銀行から保証債務の履行を求められたときは、 (8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じた
私に対して何ら通知、催告を要せず、みちのく銀行に対し、 とき。
被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。 2.貴社が前項により求償権を行使する場合には、民法461条
2.貴社の前項の弁済によってみちのく銀行に代位する権利の行 に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とし
使に関しては、私がみちのく銀行との間で締結した契約のほ ます。
か、この契約の各条項が適用されることに同意します。
第7条(弁済の充当順序)
私の弁済額がこの契約から生じる貴社に対する債務の全額を消
(1)暴力団員等
ること。
経営を支配していると認められる関係を有
滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法によ
(2)暴力団員等
経営に実質的に関与していると認められる
り充当できます。尚、私について貴社に対する複数の債務がある 係を有すること。
ときも同様とします。
(3)自己、自社
三者に損害
しくは第三者の不正の利益を図る目的又は 加える目的をもってするなど、不当に暴力団
第8条(調査、報告) 員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等 対して資金等を提供し、又は便宜を供与す
1.私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があった などの関与をしていると認められる関係を有すること。
ときは、直ちに貴社に対して書面によって通知し、その指示
(5)役員又は経
に実質的に関与している者が暴力団員等と
に従います。 会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私が前項の通知を怠ったため、貴社が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合に
2.申込者又は連の代表者を含
保証人は、自ら(申込者が法人にあっては
)又は第三者を利用して次の各号に該当する
は、 延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべきと 行為を行わないことを確約するものとします。
きに到達したものとします。 (1)暴力的な要求行為。
3.貴社から請求があったときは、財産経営等について直ちに貴 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
社に対して報告し貴社の指示に従います。 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
4.貴社又は貴社の委託する者が私について、その財産、収入、
(4)風説を流布
、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社
信用等を調査してもなんら異議ありません。 信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
5.私について後見、保佐、補助の開始もしくは任意後見監督人 (5)その他前各号に準ずる行為。
の選任が家庭裁判所の審判によりなされたとき、またはこれらの審判を既に受けたときは、私および私の後見人、保佐人、補助人または任意後見監督人はその旨を書面により直ちに届出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。
3.申込者又は連該当した場合をし、又は第申告をしたこを解除するこを請求するこは連帯保証人
保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号 もしくは第2項各号の何れかに該当する行為項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽のが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約ができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償ができるものとします。この場合、申込者又
、申込者又は連帯保証人に損害が生じたとき
でも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(費用の負担)
1.申込者および連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあって
貴社が第3条お
び第4条により、取得した権利の保全、もし
はその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴
くは、行使に要し
費用およびこの契約から生じたいっさいの
力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 用は私が負担します。
暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標
榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以 第11条(契約期間)
下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、およ
本契約の有効期
は、私が、みちのく銀行との間に締結したカ
び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっ ードローン契約の取引期限と同様とします。
ても該当しないことを確約するものとします。
第12条(管轄の合意)
私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんに拘
らず、私の住所地、株式会社みちのく銀行および貴社の本社、各
支店・センターを管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁
判所とすることに合意するものとします。
第13条(約款の変更)
1.保証会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、こ
の約款または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関
する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548
条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.保証会社は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨およ
び変更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイト
への掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上
<お問合わせ窓口>
株式会社オリエントコーポレーションお客様相談室〒102-8503東京都千代田区麹町 5-2-1 TEL 03-5275-0211