ホ ー ム ペ ー ジ:https://www.rheos.jp/
はじめにお読みください
❑ 総合取引契約に関するご説明
❑ 投資信託受益権の記録および振替に関するご説明
❑ 勧誘方針
❑ 「金融商品の販売等に関する法律」に基づく重要事項のご説明
❑ 個人情報保護宣言
❑ 反社会的勢力に対する基本方針
❑ レオス・キャピタルワークス総合取引約款・規定集
この冊子には、レオス・キャピタルワークス株式会社で お取引いただくにあたっての重要事項が記載されております。お申込みの前に必ずご覧いただき、内容を十分にご確認ください。
レオス・キャピタルワークス株式会社
❑ 総合取引契約に関するご説明
この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定により、お渡しする書面です。
【契 約 締 結 前 交 付 書 面】
総合取引契約の締結にあたっては、この書面の記載事項を十分にお読みいただいたうえで、お申込みください。
■ 費用について
「総合取引約款」に基づく総合取引契約の締結および契約維持に係る費用はありません。
■ 書面による契約の解除
総合取引契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(クーリングオフ)の適用はありません。
■ 総合取引約款の概要
当社において取り扱う投資信託のお取引にあたりましては、お客様と当社との間で総合取引約款に基づく総合取引契約を締結させていただきます。当該契約は、投資信託のご購入・ご解約のお申込み、つみたて購入、電子交付等各種サービスのお取扱いについて定めております。詳しくは、総合取引約款をご参照ください。
■ 当社が行なう金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行なう金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第二種金融商品取引業および金融商品取引法第28条第4項の規定に基づく投資運用業であり、投資信託の運用指図等および当社が自ら発行する投資信託の受益権の募集・分配金の再投資等を行ないます。投資信託のお取引は、次の方法により行なわれます。
〇 お取引にあたっては、総合取引口座、投資信託受益権振替決済口座の開設が必要となります。
○ お取引のご注文に際し、原則として、あらかじめ当該注文に係る代金の全額を当社の指定する銀行口座にご入金いただいたうえで、お客様にご購入される投資信託を選択していただくことで、ご注文をお受けいたします。
○お取引が成立した場合には、「取引報告書」をお客様に交付いたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○ お取引をいただいたお客様には、お客様のお取引内容およびお取引後の投資信託の残高を記載した「取引残高報告書」を3ヵ月(直近に「取引残高報告書」を作成した日から1年間、お客様との間で「お取引」が成立していない場合であって、投資信託の残高があるときは、1年を経過する日)ごとに作成し、交付いたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
■ 総合取引契約の終了事由
総合取引契約は、次のいずれかに該当したときは、解約されます。
(1)お客様から、当社の定める方法により「総合取引」解約のお申し出があったとき
(2)お客様が、特例を除き非居住者となられたとき
(3)お客様の権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(4)法令諸規則等に照らして合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間を置いて解約を申し出たとき
(5)お客様に、当社の業務の運営、維持を妨げる言動、脅迫的な言動または暴力的な行為があったと認められる場合において、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員、暴力団関係者またはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、一般社団法人投資信託協会規則「受益証券等の直接募集等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様の事情により、当社が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が完了できないとき、またはお客様より当社が定める確認書類または資料の提出がないとき
(8)当社が法令で定める本人確認等を行なうにあたってお客様について確認した事項および当社が定めるお客様等情報または具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき
(9)お客様の口座が国内外のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する法令等、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
(10)当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
(11)その他やむを得ない事由により、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出た場合
■ 当社の概要
商 号 等:レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151号代表者の役職氏名 :代表取締役社長 xx xx
加 入 団 体:一般社団法人 投資信託協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
主 な 事 業:投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 : 当社は加入協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0000-00-0000)を利用することにより金融商品取引業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。
設 | 立 | 年 | 月 | 日 :2003年4月16日 |
資 | 本 | 金:1億円(2019年7月31日現在) | ||
本 | 店 | 所 | 在 | 地 :x000‐0000 xxxxxxxxxxxxx00x0x |
お 問 い 合 わ せ 先:レオス・キャピタルワークス株式会社
コミュニケーション・センター
(電話)03-6266-0123
営 業 時 間:9時~17時
ホ ー ム ペ ー ジ:xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
❑ 投資信託受益権振替決済口座管理契約のご説明
この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定により、お渡しする書面です。
【契 約 締 結 前 交 付 書 面】
当社は、投資信託受益権について、法令にしたがって、当社の財産と分別し、記録および振替を行ないます。
■ 費用について
「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づく投資信託受益権振替決済口座管理契約の締結および契約の維持に係る費用はありません。
■ 書面による契約の解除
投資信託受益権振替決済口座管理契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定
(クーリングオフ)の適用はありません。
■ 投資信託受益権振替決済口座管理契約の概要
当社は、投資信託受益権について、法令にしたがって、当社の財産と分別し、記録および振替を行ないます。
■ 投資信託受益権振替決済口座管理契約の終了事由
投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める次のいずれかの事由に該当した場合には、この契約は解約されます。
(1)お客様から、当社の定める方法により「総合取引」解約のお申し出があったとき
(2)お客様が特例を除き非居住者となられたとき
(3)お客様の権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(4)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間を置いて解約を申し出たとき
(5)お客様に、当社の業務の運営、維持を妨げる言動、脅迫的な言動または暴力的な行為があったと認められる場合において、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員、暴力団関係者またはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、一般社団法人投資信託協会規則「受益証券等の直接募集等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様の事情により、当社が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が完了できないとき、またはお客様より当社が定める確認書類または資料の提出がないとき
(8)当社が法令で定める本人確認等を行なうにあたってお客様について確認した事項および当社が定めるお客様等情報または具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき
(9)お客様の口座が国内外のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する法令等、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
(10)当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
(11)その他やむを得ない事由により、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出た場合
❑ 勧誘方針
当社の「勧誘方針」は、次のとおりです。当社のホームページにも掲載しております。
1 当社は、お客様の金融商品に関する知識、経験、資産の状況および投資目的等を十分に勘案し、適切な投資勧誘を行なうよう努めます。
2 当社は、お客様への勧誘にあたって、お客様の判断と責任において取引が行なわれるよう、商品の内容やリスクなどの大切な事項について、十分にご理解いただけるよう説明に努めます。
3 当社は、お客様の信頼の確保を第xxとし、法令・諸規則を遵守し、断定的判断の提供や事実と異なる情報の提供など、お客様の誤解を招くような勧誘は行ないません。
4 当社は、電話や訪問による勧誘にあたって、お客様がご迷惑となる時間帯には行ないません。投資勧誘に関し、ご迷惑な場合には、その旨をお手数ですが下記の
「連絡先」までお申し出ください。
5 当社は、お客様に対して適切な投資勧誘が行なわれるよう、役員・社員に対し十分な研修を行ない、常に知識技能の修得、研鑽に努めます。
6 当社は、法令・諸規則を遵守し、適切な投資勧誘が行なわれるよう、内部管理体制の強化・整備に努めます
7 当社では不適切な勧誘が行なわれないよう、役員・社員に対し、十分な社内研修を行なっております。お気づきの点がありましたら、下記の「連絡先」までお申し出ください。
【連絡先】
当社が直接販売する公募投資信託に関わるご連絡は:コミュニケーション・センター 00-0000-0000
当社が直接販売する公募投資信託以外の投資信託に関わるご連絡は:
パートナー営業部 00-0000-0000
投資一任業務/投資助言に関わるご連絡は:パートナー営業部
その他の事項に関わるご連絡は:コンプライアンス部
代表 00-0000-0000
代表 00-0000-0000
❑ 「金融商品の販売等に関する法律」に基づく重要事項のご説明
お客様の投資信託受益権への投資に係る、当該商品、取引の方法、投資リスクなどの重要事項について、次のとおりご説明します。別に交付します「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容などと合わせてご理解いただいたうえで、お客様の判断と責任においてご投資いただきますようにお願いいたします。
■ 投資信託への投資リスク
投資信託は、国内外の株式を組み入れるため、株価変動の影響を大きく受けます。 一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動するため、株式の価格が下落した場合には、基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。
外貨建資産を組み入れた場合、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、投資信託の基準価額が大きく変動するリスクがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託の基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信用リスク」、
「為替リスク」などが考えられます。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
❑ 個人情報保護宣言
当社の「個人情報保護宣言」は、次のとおりです。当社のホームページにも掲載しております。
1 法令等の遵守
当社は、「個人情報の保護に関する法律」および関係諸法令ならびに監督当局のガイドラインなどを遵守し、当社の行なう業務において、個人情報及び個人番号(以下総称して「個人情報等」といいます。)を厳重に保護し適正に取扱います。
2 個人情報等を利用する業務
当社は、必要に応じ、お客様等の個人情報を当社の行なう次の業務において利用します。個人番号は法令に定められた目的の範囲でのみ利用します。
① 投資運用業
② 投資助言・代理業
③ 第二種金融商品取引業
④ その他当社が営むことができる業務
⑤ 上記、各号に付随する業務
3 個人情報等の利用目的の主要な具体例
上記2に関する利用目的の主要な具体例は、次のとおりです。
① 当社が発行する有価証券の勧誘・販売又はサービスの案内を行うため
② 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
③ 取引口座の開設等、有価証券又はサービスの申込の受付のため
④ お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの報告を行うため
⑥ お客様との取引に関する事務を行うため
⑦ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑧ お客様との投資顧問契約(助言業務)又は投資一任契約に関する事務を行うため
⑨ 投資助言サービスの提供を行うため
⑩ お客様に対し、運用結果、契約資産残高等の報告を行うため
⑪ 市場調査、並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑫ その他、必要な連絡を取るなどお客様への対応を適切かつ円滑に履行するため
⑬ 前各号の個人情報等の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
4 ご本人の同意
当社は、法令等に基づく場合を除き、あらかじめお客様等ご本人からの同意をいただくことなく、この宣言の2および3において特定した利用目的の範囲を超えて、個人情報等を取り扱いません。
5 機微(センシティブ)情報
当社は、お客様等個人の要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療および性生活に関する情報(以下総称して「機微(センシティブ)情報」といいます。)については、法令等に基づく場合を除き、取得、利用または第三者への提供を行ないません。
仮に、機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者に提供する場合には、法令等に従い、慎重に取り扱います。また、機微(センシティブ)情報を第三者へ提供する場合には、保護法第 23 条第2項(オプトアウト)の規定を適用しません。
6 適正な個人情報等の取得
当社は、偽りその他不正の手段により個人情報等を取得しないものとし、お客様等ご本人の利益を不当に侵害しません。当社は、以下の方法によりお客様等の個人情報等を取得することがありますので、あらかじめご承知ください。
・データベースサービス事業者等の第三者から取得する方法
・音声の録音(電話の通話内容)、画像の録画(防犯用の監視カメラ)、電子メールの受信等により取得する方法
・官報、新聞、雑誌、インターネット等に記載された情報から取得する方法
7 個人情報等の利用目的の通知・公表、明示
当社は、個人情報等を取得したときは、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、遅滞なく、その利用目的を書面によりお客様等ご本人に通知するか、または公表します。お客様等との間の契約締結により個人情報等を取得する場合には、あらかじめご本人にその利用目的を明示します。
また、当社は、個人情報等の利用目的を変更した場合には、ご本人に通知するか、または公表します。
8 安全管理措置
当社は、法令等を遵守し、内部管理体制を徹底することにより、個人情報等の漏洩、滅失または毀損、不正アクセス等の防止、その他個人情報等の安全管理に努めます。
9 外部委託
当社は、保有個人情報等の取扱いの全部または一部を外部に委託する場合には、委託先の個人情報等に関する安全管理体制を確認のうえで行なうものとし、契約締結により安全管理について取り決めるとともに、当該個人情報等の安全管理が図られるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行ないます。
10 第三者への提供
当社は、保有個人情報を第三者へ提供する場合には、法令等に基づく特別な場合を除き、あらかじめ、提供先、利用目的および当該情報の内容をお客様等ご本人に通知し、理解していただいたうえでご同意いただきます。
なお、個人番号については、上記3⑬の範囲において支払調書等を税務署長に提出する場合等にのみ提供します。
11 共同利用
当社は、他の事業者との間で共同利用する個人情報等の取得は行なっておりません。今後、他の事業者と共同利用する場合には、以下の内容をあらかじめ本人に通知するか、又はこの「個人情報保護宣言」において告知することとします。
ただし、個人番号を共同利用することはありません。
・個人データを特定の者との間で共同して利用する旨
・共同して利用される個人データの項目
・共同して利用する者の範囲
・利用する者の利用目的
・当該個人データの管理責任者の氏名又は名称
12 保有個人データに関する事項の公表等
当社は、保有個人データに関し、以下の事項について、ご本人の知り得る状態(ご本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置きます。
・当社の名称
・個人データの利用目的
・ご本人からの訂正等の求めに応じる手続き
・保有個人データの取扱いに関する当社における苦情の申出先
・認定個人情報保護団体の名称およびその苦情の解決の申出先
13 開示
当社は、ご本人から保有個人情報について開示を求められたときは、ご本人からの求めであることを確認させていただいた上で、法令等に基づき開示等を要しないとされている場合等を除き、合理的な期間および妥当な範囲内で書面(開示の請求を行ったご本人が同意した方法があるときはその方法)にて回答します。また、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
14 訂正等
当社は、ご本人から、保有個人情報の内容が事実でないという理由によって、内容の訂正、追加または削除を求められた場合には、ご本人からの求めであることを確認させていただいた上で、利用目的の達成に必要な範囲内において、事実の確認等の必要な調査を行ない、その結果に基づき、原則として当該保有個人情報の内容の訂正等を行ないます。
開示・訂正等の手続きについては、「個人情報等取扱いに関する苦情等受付窓口」にご連絡ください。
15 苦情
当社は、個人情報等の取扱いに関する苦情を受けたときは、その内容について調査し、合理的期間内に、適切かつ迅速な処理に努めます。
16 漏えい等の事故への対応
当社は、個人情報等の漏洩等の事故が発生した場合には、すみやかな問題解決を図るべく必要な措置をとるとともに、ただちに金融庁、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会等に報告します。また、特定個人情報が漏えいした場合には、必要に応じて、あわせて個人情報保護委員会にも報告します。
*個人情報等取扱いに関する苦情等受付窓口*
レオス・キャピタルワークス株式会社 コミュニケーション・センター電話:00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)午前 9 時~午後 5 時
*当社の加入する「認定個人情報保護団体」*一般社団法人 投資信託協会 投資者相談室
電話:00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
午前 9 時~午前 11 時 30 分、午後 0 時 30 分~午後 5 時
一般社団法人 日本投資顧問業協会 苦情相談室電話:03-3663-0505
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)午前 9 時~午後 5 時
以上
❑ 反社会的勢力に対する基本方針
当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会的勢力には毅然として対応する為に、以下の基本方針を宣言します。当社のホームページにも掲載しております。
1 当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、組織全体として対応します。
2 当社は、反社会的勢力の排除に関し、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
3 当社は、反社会的勢力とは取引を含めて一切関係を持ちません。
すでに当社と取引をしている方が反社会的勢力であることが判明した場合は、取引の解消に向けた適切な措置を速やかに講じます。
4 当社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行ないます。
5 当社は、反社会的勢力との裏取引及び資金提供は一切行ないません。
6 当社は、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
約款・規定集
❑ レオス・キャピタルワークス総合取引約款
❑ 収益分配金再投資取扱い規定
❑ 金銭の振込先の指定についての規定
❑ つみたて購入取扱い規定
❑ 投資信託受益権振替決済口座管理約款
❑ 電子交付サービス利用規定
❑ ひふみ Web サービス規定
❑ 特定口座約款
❑ 非課税上場株式等管理に関する約款
レオス・キャピタルワークス総合取引約款
第 1 章 総則
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款(以下「総合取引約款」といいます。)は、レオス・キャピタルワークス株式会社(以下「当社」といいます。)が、自ら設定する投資信託受益権の募集その他の取引およびこれらを組み合せた取引(以下「総合取引」といいます。)について、お客様と当社との間の権利・義務関係を明確にすることを目的として、定めるものです。
2 お客様との「総合取引」は、「総合取引約款」に基づくほか、法令諸規則などを遵守して行なうものとします。
(申込方法等)
第2条 お客様には、当社所定の申込画面または「総合取引口座申込書」に必要事項をご入力またはご記入いただいたうえ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に規定される当社所定の個人番号確認書類ならびに本人確認書類を添付して、これを当社にご提出いただくことにより、「総合取引」のお申込みをいただくものとします。当社はご提出(データによる提出を含みます。以下同じ。)いただいた総合取引申込書の記載内容について、お客様にご連絡する場合がありますので、お客様にはこれに応じていただくものとします。当社がこれを承諾した場合に限り、総合取引に関する契約が締結されます。なお、当社が承諾をしない場合でも、その理由は開示しません。お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として、お申込みをお受けできません。
(1)非居住者の方(所得税法第2条第1項第3号に定める居住者以外の者をいいます。以下同じ。居住者が非居住者になった場合も含みます。)
(2)個人番号確認書類および本人確認書類等をご提出いただけない場合
(3)その他、当社が取り決めるところに照らして不適格と判断した場合
2 お客様が当社所定の申込画面を利用された場合または総合取引口座申込書を提出される場合には、次の申込書、届出書を同時にご提出されたことになります。
(1)「収益分配金再投資申込書」
(2)「金銭振込先指定申込書」
(3)「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」(以下「振替決済口座設定申込書」といいます。)
(4)「電子交付サービス申込書 兼 ひふみ Web サービス申込書」
(5)「特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」
(6)「目論見書不交付に関する同意書」
(7)「特定取引を行う者の届出書」
3 お客様が当社所定の申込画面を利用された場合または総合取引口座申込書を提出される場合には、次の書類を同時にご提出されたことになります。
(1)「告知書」
(2)「約諾書」
4 「つみたて購入」の取扱いについては、「つみたて購入取扱い規定」に定めるところに基づき、別途お申込みいただきます。
5 2017 年 10 月 2 日 13 時以降に「総合取引」のお申込みをいただくお客様は、「ひふみ Web サービス」および「電子交付サービス」をお申込みいただきます。
(投資信託受益権の取引)
第3条 お客様が、第2条のお申込みをなされ、当社がこれを承諾した場合には、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権の取引に係る振替口座簿においてお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)が開設され
ます。
2 振替決済口座は、投資信託受益権振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、「振替法」その他の関係法令ならびに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めにしたがい取り扱うものとします。当社は、お客様から第2条の申込書の提出があったことをもって、これら法令諸規則、「機構」が講ずる必要な措置および「機構」が定める振替業の業務処理方法にしたがうことにつき約諾する書面の提出があったものとして取り扱います。
(「総合取引」のお申込み)
第4条 お客様には、第2条に定める「総合取引」のお申込み時に、お客様ご本人の真正の氏名、個人番号、住所等をお届けいただくものとします。仮名、借名、気付住所は認められません。
2 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、第1項に係る事項についてお客様の本人確認を行ないます。その際、お客様にご連絡する場合がありますので、お客様にはこれに応じていただくものとします。
3 お客様には、番号法その他関係法令等の定めに従い、「総合取引」のお申込み時に、お客様の個人番号または法人番号を当社に届け出ていただきます。その際、番号法その他関係法令の規定に従い本人確認を行なわせていただきます。
(個人情報等の取扱い)
第5条 当社は、お客様よりお届けいただいた氏名、住所、電話番号等、お客様を特定しうる個人情報を、注意を払い適正に管理し、別に定める個人情報保護宣言により取り扱うものとします。
(法令などの遵守)
第6条 お客様および当社は、金融商品取引法その他関係法令や諸規則を遵守するものとします。
2 お客様には、総合取引約款、関係約款等に定めるサービスの内容を十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の責任と判断に基づき、自らの資金により、自らのために取引を行なっていただくものとします。第三者の代理人としての取引は認められません。
3 お客様は、第8条(6)に定める暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当しないこと、第8条(5)に定める行為を行なわないこと、当社に預け入れる資産が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める「犯罪による収益」に該当しないこと、ならびにマネー・ローンダリングまたはテロ資金供与に関与する者および国内外の経済制裁対象者との取引を行なわないことを確約するものとします。
(お届出事項の変更)
第7条 氏名または名称、住所、法人の場合における代表者の役職氏名および個人番号(法人の場合には法人番号)の変更など、当社所定の申込画面または「総合取引口座申込書」により当社へお届出いただいた事項に変更があったときは、お客様は、所定の手続により、遅滞なく当社にお届けいただくものとします。
2 お届出事項の変更のお届けがあった場合には、当社が必要と認める本人確認書類および個人番号確認書類などをご提出いただくことがあります。
3 お届出事項に関する変更のお届けがあった場合には、当社は、所定の手続を完了した後でなければ、金銭のお支払いまたは解約のご請求には応じられません。
4 お客様からのお届けがないため、当社からお客様宛の通知もしくは送付書類その他が延着または到着しなかった場合でも、当社は、通常、到着すべき日時に到着したものとして取り扱います。
5 お届出事項の変更に係るお届けがない、またはお届けが遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合でも、当社はその責を負いません。
(「総合取引」のご解約および法令等遵守のための資料提出依頼、お取引の制限)
第8条 「総合取引」は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1)お客様から、当社の定める方法により「総合取引」解約のお申し出があったとき
(2)お客様が特例を除き非居住者となられたとき
(3)お客様の権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(4)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間を置いて解約を申し出たとき
(5)お客様に、当社の業務の運営、維持を妨げる言動、脅迫的な言動または暴力的な行為があったと認められる場合において、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員、暴力団関係者またはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、一般社団法人投資信託協会規則「受益証券等の直接募集等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様の事情により、当社が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が完了できないとき、またはお客様より当社が定める確認書類または資料の提出がないとき
(8)当社が法令で定める本人確認等を行なうにあたってお客様について確認した事項および当社が定めるお客様等情報または具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき
(9)お客様の口座が国内外のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する法令等、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
(10)当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
(11)その他やむを得ない事由により、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出た場合
2 「総合取引」が解約となった場合において、お客様の権利に帰する投資信託の残高および解約代金などの金銭がある場合には、次のとおりといたします。
(1)投資信託の残高については、当社が定める方法により、換金のうえ、銀行振込によりお支払いします。
(2)解約などに伴いお客様にお支払いすべき金銭については、当社が定める方法により、銀行振込によりお支払いします。
3 法令等遵守のためお客様等情報の確認および資料の提出、取引の制限等を設ける場合があります。
(1)当社は、お客様(法人のお客様の実質的支配者を含みます。)の職業・地位、事業の内容、国籍もしくは設立地国、取引目的、資産・収入の状況、資金源その他当社が必要と判断した事項(以下
「お客様等情報」といいます。)または具体的な取引の内容等に関して、期限を指定して各種確認や当社が信頼に足ると判断する資料の提出を依頼することがあります。
(2)お客様から正当な理由なく上記(1)の届け出がない場合、上記(1)の各種確認や資料提出の依頼に対し何ら回答なく指定された期限が経過した場合、その他お客様がこの約款に違反しまたはお客様等情報もしくは具体的な取引の内容等に照らしお客様との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、入出金を含む取引の一部または全部を制限または停止することがあります。
(3)上記(1)に定める各種確認や資料提出の依頼に対するお客様の回答および提出資料の内容、具体的な取引の内容、お客様の説明内容その他の事情を考慮して、当社が国内外のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する法令等、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入出金を含む取引の一部または全部を制限または停止することがあります。
(4)上記(2)(3)に定めるいずれの取引の制限等についても、お客様からの合理的な説明等にもとづき、取引の制限等をした事由が解消されたと当社が認める場合、当社は上記(2)(3)に基づく取引の制限等を解除します。
第2章 振替決済口座に関する取扱い
(投資信託受益権振替決済口座管理契約の締結)
第9条 お客様には、投資信託受益権振替決済口座管理約款の定めるところにより、当社が取り扱う投資信託受益権の振替決済口座について口座管理機関である「当社」と投資信託受益権振替決済口座管理契約(以下「振替決済口座管理契約」という場合があります。)を締結していただきます。
2 お客様が当社で取得のお申込みをされた投資信託受益権は、すべて振替決済口座管理契約に基づき、当社における振替口座簿において管理いたします。
(収益分配金の再投資)
第10条 投資信託受益権の収益分配金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、同一投資信託の買付代金に充当します。
(お客様へのご通知)
第11条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1)最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)収益分配金
(3)残高照合のための通知
第3章 ご購入・ご解約のお申込み
(お申込みの受付)
第12条 「スポット購入」は、お客様から、当該注文に係る代金の全額を当社の指定する銀行口座へお振込みいただき、当社において入金の確認後、お客様から買付けする投資信託の選択をしていただくことで、買付けを行ないます。
2 「つみたて購入」は、「つみたて購入取扱い規定」の定めるところに基づきお受けします。
3 解約は、当社所定のお手続きにより、お受けします。
(「目論見書」の交付等)
第13条 投資信託のご購入のお申込みをいただくときは、あらかじめ、または同時に、契約締結前交付書面を綴じ込んだ、当該投資信託の「投資信託説明書(交付目論見書)」(以下「目論見書」といいます。)を交付いたします。また、「目論見書」の交付をもって契約締結前交付書面を交付したこととします。
2 お客様が「目論見書」を受領後、その内容、ファンドに係るリスク、手数料等についてご理解いただいたうえ、お客様ご自身の判断と責任に基づきご購入のお申込みをいただいたことを、当社が定める方法により確認した後、当該ご購入のお申込みをお受けいたします。
(ご本人の確認)
第14条 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が定める方法により、お客様の本人確認を行ないます。
2 前項の本人確認において、当社がご本人と判断した場合に限り、お客様にはお取引いただけます。
(ご購入)
第15条 ご購入額は、当社へご入金いただいたご購入のお申込みに係る金銭の額(以下、この約款において、「買付可能額」といいます。)とします。
2 当社は、お客様からご購入のお申込みを受け付けた場合には、「目論見書」に定めるところにより、買付けの手続を取るものとします。ただし、「目論見書」に定める申込不可日には、お申込みはできません。
3 当社へご入金いただいてから一定期間、投資信託の買付けのご注文がなされなかったときは、当社が定める方法により買付可能金額を全額返金する場合があります。
(ご解約)
第16条 ご解約は、お客様に保有いただいている投資信託受益権の残高の範囲内とします。
2 当社は、お客様から解約のお申込みをお受けした場合、「目論見書」に定めるところに基づき、解約の手続を取るものとします。ただし、「目論見書」に定める申込不可日には、ご解約はできません。
3 解約代金から、所定の手数料、税金などを差引いた金額を、お支払いします。ただし、「解約代金」全額を用いて、当該金銭のお支払日にご購入なさるなどの場合はこれに限りません。
第4章 金銭のお取扱い
(ご入金)
第17条 ご購入のお申込みに係る金銭は、次の方法により、ご入金いただくものとします。なお、ご入金いただいたとき、当社は口座番号等によりお客様ご自身からのご入金であることを確認することがあります。
(1)「スポット購入」の場合においては、「総合取引口座」の開設後、当社の指定する銀行口座へのお振込みによるご入金
(2)「つみたて購入」の場合においては、「つみたて購入取扱い規定」に基づき、お客様にあらかじめお届けいただいた金融機関口座から当社が指定した収納代行会社が引落しすることによるご入金
(3)「解約代金」を全額用いるご入金(当該金額のお支払日に購入する場合に限る)
2 前項第1号に係る振込手数料は、お客様にご負担いただきます。
(お支払い)
第18条 お客様への「解約代金」等は、当社に「総合取引」をお申込みいただく際、「金銭の振込先の指定についての規定」の定めるところによりお届けいただいた金融機関口座(以下「振込先指定口座」といいます。)へ、当該金銭のお支払日に、お支払いすべき金額の全額を、振り込むことによってお支払いいたします。ただし、「解約代金」全額を用いて、当該金銭のお支払日にご購入なさるなどの場合はこれに限りません。
(金銭の保全について)
第19条 当社は、お客様からお預かりする金銭(お客様の権利に帰する金銭のうち、買付前のお申込代金およびお客様にお支払いする前の解約代金、収益分配金、償還金等)またはその相当額について、顧客分別金として、本邦における信託会社または信託業務を営む金融機関と信託契約を締結したうえ、法令諸規則の定めるところに則して、信託を行なうものとします。
2 前項により行なう信託の信託財産に属する金銭は、次に掲げる有価証券などに投資するものとします。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)特別の法律により法人の発行する債券
(4)貸付信託法に基づく受益証券であって元本補填の契約のあるもの
(5)投資信託の受益権および投資法人の発行する投資証券のうち、公社債などに対する投資を目的として運用するもので株券または出資に対する投資として運用を行わないもので、日々分配を行ない、全営業日に追加、解約を行なうことができるもの
(6)預金等(貯金を含む。利用する金融機関の範囲は、次のとおりとします。)
①銀行
②金融商品取引法施行令第1条の9に規定する金融機関のうち、業として預金等の受入れをすることができるもの
(7)その他の運用先
①コール資金の貸付
②受託者である信託銀行に対する銀行勘定貸
③金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本補填の契約をした金銭信託
3 当社が次の各号のいずれかに該当することとなった場合で、この条の第1項により行なう信託において当社の定める信託管理人が必要と認めた場合には、信託管理人が一括して元本受益権を行使し、お客様に対して元本受益権に相当する額の返還をいたします。この場合、お客様に返還する金額は、当社がお客様からお預かりした金銭の範囲内になります。
(1)金融商品取引法第 52 条第1項の規定により、同法第 29 条の登録を取り消されたとき、もしくは業務の全部または一部の停止処分を受けたとき
(2)破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始または特別清算開始の申立てを行なうと決定したとき
(3)当社が自ら解散することを決定したとき
(4)当社が自らの金融商品取引業の廃止もしくは休止を決定したとき
(金銭に係る付利)
第20条 当社は、お客様の権利に帰する金銭に対して、いかなる名目によっても利子をお支払いしません。
第5章 報告・連絡
(取引報告書)
第21条 当社は、お申込みいただいたご購入またはご解約に係る取引が成立したときは、遅滞なく契約締結時交付書面として、「取引報告書」をお客様に交付します(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
(取引残高報告書)
第22条 当社は、法令諸規則の定めるところに基づき、お客様のお取引内容およびお取引後の投資信託の残高を記載した「取引残高報告書」を3ヵ月(直近に取引残高報告書を作成した日から1年間、お取引がない場合、またはお取引があっても受渡しが完了していない場合であって、投資信託の残高があるときは、当該日から1年を経過する日)ごとに交付いたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
2 「取引残高報告書」を交付した後、15 日以内にお問い合わせなどのご連絡がなかったときは、当社は、その記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、「取引残高報告書」をお受け取りいただいた場合には、すみやかにその内容をご確認ください。
(周知事項)
第23条 当社からの周知事項については、当社ホームページまたはインターネット上の会員画面内のお知らせへの掲載等、当社所定の方法によりご連絡いたします。
(お問い合わせ)
第24条 当社からの報告・連絡の記載内容等についてご不明な点等がある場合には、すみやかに当社コミュニケーション・センターもしくはコンプライアンス部へ直接ご照会ください。
第6章 雑則
(免責事項)
第25条 当社は、次の各号に該当した場合にお客様に生じた損害については、その責任を負いません。
(1)お客様ご自身がご入力またはご記入したか否かにかかわらず、「ひふみ Web サービス規定」第6条
第1項に定める本人認証その他当社が定める方法に基づき、お客様ご本人からのお申込みであると判断し、当社が「お取引」を受け付けたとき、または金銭をお支払いしたとき
(2)「電話取引」において、当社が定める方法に基づき、お客様ご本人からのお申込みであると判断し、当社が「お取引」を受け付けたとき、または金銭をお支払いしたとき
(3)また、前号(1)および(2)に定めるところに基づき、お客様ご本人と相違すると当社が判断し、「お取引」を受け付けなかったとき、または金銭のお支払いをしなかったとき
(4)天変地異、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、不可抗力と認められる事由により、「総合取引約款」に定める「お取引」の実行、金銭の授受または投資信託受益権の「口座管理機関」(後掲、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」をご参照ください。)への預託の遅延または不能の場合
(5)通信回線、通信機器、インターネットもしくはコンピューターシステム(ソフト・ハード)などの障害もしくは瑕疵または第三者による妨害、侵入もしくは情報改変等によって生じた伝達遅延、不能、誤作動その他の一切の不具合によって生じた損害。ただし、当社の責に帰す場合には、この限りではありません。
(6)お客様からの「お取引」のお申込みが、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵などにより実行されなかったとき
(7)第8条に基づき、当社が取引の制限等または口座の解約もしくは廃止等の措置をとったことにより生じた損害
(約款の変更)
第26条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(お取引内容の確認)
第27条 「お取引」の内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合には、当社とお客様との交信記録によって確認させていただきます。
(準拠法・合意管轄)
第28条 お客様と当社との間の訴訟は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所のいずれか当社が選んだ管轄裁判所とします。
2 お客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
3 この条の定めは、「総合取引約款」以外の各約款および規定に準用するものとします。
(後見開始等の届出)
第29条 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任されたときは、直ちに任意後見監督人の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届けいただきます。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときは、この条第1項にしたがい、当社にお届けいただきます。
4 この条の第1項ないし第3項までのお届出事項に取消または変更が生じたときは、前各項に準じて当社にお届けいただきます。
5 この条の第1項ないし第4項に係るお届け前に生じたお客様の損害については、当社は責任を負いません。
(販売手数料・口座管理料・解約手数料の不徴収)
第30条 当社は、販売手数料、口座管理料および解約手数料をいただきません。
以上
収益分配金再投資取扱い規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と当社との間の、投資信託受益権の収益分配金再投資に関する取決めです。
2 この規定に定めのない事項については、「総合取引約款」、「投資信託約款」、「特定口座約款」および
「目論見書」にしたがって取り扱います。
(収益分配金再投資)
第2条 「収益分配金再投資」(以下、この規定において「このサービス」といいます。)とは、投資信託の収益分配金をもって、当該投資信託と同一の投資信託を自動的に継続して買い付けることをいいます。
2 投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、「目論見書」などに定めるところに基づき、直ちに同一の投資信託の買付けに充当します。
(お申込み)
第3条 お客様に「総合取引」のお申込みをいただく際に、「収益分配金再投資取扱い規定」にご同意のうえ、「このサービス」のお申込みをいただいたものとします。
(再投資)
第4条 「再投資」は、収益分配金の全額から税金等を差し引いた金額をもって「目論見書」に記載する買付時期にしたがい、同一の投資信託を買い付けます。この場合の買付価額の計算については、当該投資信託の決算日の基準価額(収益分配金落後の基準価額)を適用します。なお、この場合、買付けに係る手数料はいただきません。
(その他)
第5条 ご解約のお申込みおよび金銭のお支払いは、「総合取引約款」に定めるところに準じます。
(「このサービス」のご解約)
第6条 「このサービス」は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。
(1)「総合取引約款」に基づき「総合取引」が解約されたとき。
(2)当該投資信託が償還されたとき
(3)やむを得ない事由により、当社が「このサービス」の解約を申し出たとき
2 「このサービス」の解約時に、投資信託受益権の残高がある場合には、これを解約し、「解約代金」の他に金銭がある場合には、当該金銭を加えたものをお支払いするものとします。
以上
金銭の振込先の指定についての規定
(「金銭の振込先の指定」)
第1条 「金銭の振込先の指定」とは、お客様に帰する投資信託の「解約代金」および一定期間後の買付金等、当社がお客様にお支払いする金銭(以下、この規定において「金銭」といいます。)をお客様からあらかじめ指定いただいた「振込先指定口座」に振り込む方法をいいます。
(口座名義)
第2条 「振込先指定口座」の名義は、当社におけるお客様の「総合取引口座」の名義と同一としていただきます。
(お申込み)
第3条 お客様には、「総合取引」のお申込時に、インターネット上または当社所定の「総合取引口座申込書」により、「金銭の振込先の指定」のお申込みおよび「振込先指定口座」のお届けをいただきます。
2 お届けいただいた「振込先指定口座」(金融機関名、支店名、預金種別、預金口座番号、口座名義人)につきましては、「総合取引口座の開設手続」の完了時に、当社からお客様にお送りする「口座開設完了のご案内」に記載しますので、その内容を十分にご確認ください。
3 当社が「振込先指定口座」のお届けをお受けした後の1週間は、お客様からのご出金のご請求をお受けいたしましても、金銭の振込ができないことがあります。
(「振込先指定口座」の変更)
第4条 「振込先指定口座」を変更されるときは、当社所定の手続によってお届けいただきます。なお、変更のお届けをお受けした後の取扱いは、「ご登録内容変更完了のご案内」および、インターネットサービス上にて行うものとします。
(「金銭の振込先の指定」のご解約)
第5条 「金銭の振込先の指定」は、「総合取引」の解約が行われた場合に解約いたします。
以上
つみたて購入取扱い規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様に「つみたて購入」をお申込みいただく取引に関する取決めです。
2 この規定に定めがない事項については、「総合取引約款」、「投資信託約款」、「特定口座約款」、「非課税上場株式等管理に関する約款」および「目論見書」に定めるところにより取り扱います。
(「つみたて購入」)
第2条 「つみたて購入」は、毎月当社があらかじめ指定する日(休業日の場合には、翌営業日。以下
「指定日」といい、「引落日」という場合があります。)に、お客様にお届けいただいた金融機関口座から、お客様にあらかじめご指定いただいた金額を引落しのうえ、あらかじめご指定いただいた投資信託(以下「指定銘柄」といいます。)を継続してご購入いただく取引をいいます。
2 「つみたて購入」によりお買付可能な投資信託(以下「取扱銘柄」といいます。)は、別途当社が定めるものとします。
(お申込み)
第3条 お客様には、次の各号すべてに該当する場合に「つみたて購入」をご利用いただけます。
(1)お客様が、当社の「総合取引口座」を開設済みであること
(2)お客様に、当社所定の申込画面または「つみたて購入申込書」に必要事項をご入力またはご記入いただいたうえ、お申込みいただき、当社がこれを承諾した場合
2 「つみたて購入」のお申込みと同時に、口座振替受付画面または「預金口座振替依頼書」により、
「指定金融機関」をお届けいただきます。
3 お客様は、一定額の積立金額(以下、この規定において、「払込金」といい、「引落金額」という場合があります。)を指定して、お申込みを行なっていただくものとします。なお、各「取扱銘柄」の
「払込金」の額は、当社が定める金額以上1円の整数倍の金額とします。
(引落しの開始)
第4条 当社が指定する日までに、当社がお申込みをお受けした場合には、当社が指定した月の「指定日」からお客様の「指定金融機関」から引落しを開始します。なお、当社が指定する日、引き落としが開始される「指定日」については口座開設時にご連絡いたします。
(引落しの中止)
第5条 当社は、お客様の「指定金融機関」から「指定銘柄」のお買付けのための「払込金」の引落しが連続して3ヵ月できなかった場合には、引落しのお取扱いを中止することがあります。
2 お買付けを再開される場合には、当社所定の手続によりお申し出ください。
(金銭の払込)
第6条 「払込金」は、お客様の「指定銘柄」の買付けのため、「指定日」に「指定金融機関」から、当社があらかじめ指定する「収納代行会社」を通じて引落しします。
2 「指定金融機関」の残高が「払込金」に満たない場合には、引落ししません。
3 「指定金融機関」からの引落手数料は、当社負担とさせていただきます。
(お買付け)
第7条 収納代行業者を通じた「払込金」の振替が行なわれる「指定日」から起算して5営業日目(当該日がファンド休業日の場合には、その後に到来する最も近い非ファンド休業日とします。)をお申込受付日として、その翌営業日の基準価額で買付けを行ないます。
2 「払込金」の引落しができなかった場合には、買付けをいたしません。
(お申込内容の変更・休止)
第8条 お客様の「つみたて購入」のお申込内容の変更および払込みの休止等は、当社の所定の手続によってお申し出いただきます。なお、当社が指定する日についてはホームページ等でご案内いたします。
2 「払込金」の変更および休止は、当社が指定する日までにお受けした場合、当社が指定する月の「指定日」から変更後の内容でのお取扱いをします。
3 「指定金融機関」の変更は、当社が指定する日までにお受けした場合、当社が指定する月の「指定日」から変更後の内容でのお取扱いをします。
(お客様へのご通知)
第9条 当社は、「つみたて購入」に基づくお取引の明細や残高について「レオス・キャピタルワークス総合取引約款」第 22 条と第 23 条に基づきご通知します。
(「取扱銘柄」の除外)
第10条 当社は、「取扱銘柄」が次の各号のいずれかに該当したときに、当該「取扱銘柄」を「つみたて購入」に基づく「指定銘柄」の対象から除外することができるものとします。
(1)償還されることになったときもしくは償還されたとき
(2)その他、当社が必要と認めるとき
(「つみたて購入」のご解約)
第11条 「つみたて購入」は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約するものとします。
(1)「総合取引約款」に基づく「総合取引」が解約されたとき
(2)3ヵ月以上連続してお買付けが行なわれず、当社が解約することが相当であると認めたとき
(3)お客様について相続の開始があったことを当社が知ったとき
(4)当社が「つみたて購入」を営むことができなくなったとき
(5)やむを得ない事由により、当社が「つみたて購入」の解約を申し出たとき
2 当社が指定する日までに解約のお申込みをお受けした場合には、当社が指定する月の指定日の引落しは行ないません。なお、当社が指定する日についてはホームページ等でご案内いたします。
以上
投資信託受益権振替決済口座管理約款
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、振替法に基づく振替制度において、当社が取り扱う自らの募集または私募に係る投資信託受益権に係るお客様の投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)を口座管理機関である当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下
「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程の定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、お客様から「総合取引約款」に定める投資信託受益権振替決済口座設定申込書(以下「振替決済口座設定申込書」といいます。)によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律にしたがい、当社の所定の手続により本人確認を行なわせていただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨をご連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程、その他の定めにしたがって取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法にしたがうことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱わせていただきます。
(当社への届出事項)
第4条 「振替決済口座設定申込書」にご入力またはご記入いただいた氏名、住所、生年月日等をもって、当社へのお届出事項とします。
(振替の申請)
第5条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行なうもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行なう場合を除きます。)
(4)償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行なうもの(当社の口座を振替先とする振替の申請 を行なう場合を除きます。)
(5)償還日の翌営業日において振替を行なうもの(振替を行なおうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行なう場合を除きます。)
(6)販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機
構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行なうための振替の申請においては、次に掲げる日において振替を行なうもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行なう日の前営業日以前に振替の申請を行なう場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日の前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行なう場合を除きます。)
④ 償還日の前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行なう日の前営業日以前に振替の申請を行なう場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行なう場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日の翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行なう銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行なうにあたっては、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に入力または記入のうえ、当社にご提出いただくものとします。
(1)減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄および口数
(2)お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座およびその直近上位機関の名称
(4)振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行なう日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合には、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ないものとします。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」としてご提示いただきます。
5 投資信託受益権をご購入された場合、前各項の手続をまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(質権の設定)
第6条 お客様の投資信託受益権について、質権を設定される場合には、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行なうものとし、この場合、機構が定めるところにしたがい、当社所定の手続による振替処理により行ないます。なお、当該振替処理に係る事務費用は、お客様の負担とさせていただく場合があります。
(抹消申請の委任)
第7条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、償還またはお客様の請求による解約が行なわれる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し、振替法に基づく抹消の申請に関する手続を委任していただいたものとし、当社は、当該委任に基づき、お客様に代わって手続を行ないます。
(お客様への連絡事項)
第8条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上、ご通知します。また、当社が法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知す る場合には、残高照合のための報告内容を含めて行なうことをもって当該報告に代えるものとします。
その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社コミュニケーション・センターまたはコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3 当社がお届け出のあった氏名、住所にあてて通知を行ないまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(お届出事項の変更手続)
第9条 氏名、住所の変更など、「振替決済口座設定申込書」により当社へお届けいただいた事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法により、お客様には遅滞なくお届けいただくものとします。この場合、当社所定の変更届に記載されている本人確認書類をご提出いただくことがあります。
2 前項によりお届けがあった場合には、当社は所定の手続を完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の氏名、住所等をもって、氏名、住所等とします。
(当社の連帯保証義務)
第10条 機構が、振替法に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)投資信託受益権の振替手続を行なった際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2)その他、機構において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行なわない場合の通知)
第11条 機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が自ら募集または私募の取扱いを行なっていない銘柄については、取扱いません。
(解約等)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続をお取りいただきます。
(1)お客様から、当社の定める方法により「総合取引」解約のお申し出があったとき
(2)お客様が特例を除き非居住者となられたとき
(3)お客様の権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(4)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間を置いて解約を申し出たとき
(5)お客様に、当社の業務の運営、維持を妨げる言動、脅迫的な言動または暴力的な行為があったと認められる場合において、当社が解約を申し出たとき
(6)お客様が暴力団員、暴力団関係者またはいわゆる総会屋等の社会的公益に反する行為をなす者であると判明し、一般社団法人投資信託協会規則「受益証券等の直接募集等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(7)お客様の事情により、当社が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が完了できないとき、またはお客様より当社が定める確認書類または資料の提出がないとき
(8)当社が法令で定める本人確認等を行なうにあたってお客様について確認した事項および当社が定めるお客様等情報または具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき
(9)お客様の口座が国内外のマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関連する法令等、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
(10)当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、または当該業務を終了したとき
(11)その他やむを得ない事由により、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出た場合
2 前項による投資信託受益権の振替手続が遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの費用をお支払いいただく場合があります。
(緊急措置)
第13条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は、臨機の処置を取ることができるものとします。
(免責事項)
第14条 当社は、次に掲げる場合において、お客様に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第9条第1項によるお届けの前に生じた損害
(2)お届け事項を、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)災害、事変、その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(4)前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合に生じた損害
(5)第13条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(譲渡・質入れの禁止)
第15条 お客様は、この約款上の権利の全部または一部を第三者に譲渡または質権設定することはできません。
(約款の変更)
第16条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の
4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(合意管轄)
第17条 本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所のいずれか当社が選んだ管轄裁判所とします。
2 お客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
以上
電子交付サービス利用規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、当社が、第3条で規定する書面(以下「対象書面」といいます。)について、書面による交付に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当社の仕様に係るコンピューターと、お客様の使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用して交付する方法(以下「電磁的方法」といいます。)における、お客様に提供する当社の電子交付サービス等(以下、この規定において「このサービス」といいます。)の内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
(「このサービス」の利用)
第2条 お客様から、当社所定の方法により「このサービス」をお申込みいただき、かつ、当社が承諾した場合に、「このサービス」のご利用に関するお客様と当社との間の契約(以下、この規定において「この契約」といいます。)は成立し、お客様は、この規定に基づいて「このサービス」をご利用になることができます。
(対象書面)
第3条 対象書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、一般社団法人投資信託協会諸規則等において規定されている書面および当社が提供するその他報告書等のうち、当社が定める書面とします。なお、当社が対象書面を追加する場合には、事前にホームページ等において告知を行なうものとします。
(お申込方法)
第4条 お客様は、「このサービス」をお申込みになる場合に、この規定の内容を承諾いただいたうえで、当社所定の申込書その他当社所定の方法によりお申込みいただくものとします。
(「このサービス」の内容確認)
第5条 第2条に基づき、この契約が成立した場合、お客様はホームページ等において、運用レポート等が閲覧可能となった旨、当社から電子メールにより通知を受けることができるほか、当社が対象書面を追加した場合において、「このサービス」の申込み状況、記載事項に係る「このサービス」の履歴を確認することができます。
(「このサービス」による提供方法)
第6条 「このサービス」は、ホームページで記載事項を提供することにより行ないます。
2 前項の提供は、PDF ファイルにより行なうため、お客様は、当社が提供する PDF ファイルを閲覧可能な PDF ソフトを使用し、閲覧するものとします。
3 「このサービス」により提供する記載事項は、当該記載事項が閲覧可能となった日から5年間閲覧できます。
4 「このサービス」は、お客様の使用に係るコンピューターのダウンロードおよびプリンターによる紙媒体での出力が可能な状態で行ないます。
(書面による例外交付)
第7条 本契約が成立した後、法令の変更、監督官庁の指示または当社の都合により、記載事項を「このサービス」によらず、書面により交付する場合があります。この場合、「このサービス」は行ないません。
(本契約の終了)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合、この契約は終了するものとします。
(1)お客様の「総合取引」が解約された場合
(2)お客様のインターネット閲覧等の利用契約が終了し、または解約された場合
(3)お客様に「このサービス」をご利用いただくことが不適当と、当社が判断した場合
(4)その他やむを得ない事由により、当社が「このサービス」を中止する場合
(「このサービス」の方法の変更)
第9条 当社はお客様にあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で「このサービス」の方法を変更することがあります。
2 当社は、前項に定める変更により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。
(「このサービス」の停止)
第10条 当社は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性その他の合理的理由に基づき、お客様にあらかじめ通知することなく、「このサービス」の全部または一部のサービスを停止することがあります。
2 前項に定める「このサービス」の停止の範囲および期間は、当社が定めるものとします。
3 「このサービス」を停止した場合には、停止以降、「このサービス」に係る対象書面は、書面により交付するものとします。
4 「このサービス」の停止により生じたお客様の損害については、当社に故意または重大な過失のない限り、その責を負わないものとします。
(届出事項の変更)
第11条 お客様は、「このサービス」の利用に係る申込書等に記載された事項に変更がある場合には、当社所定の手続によって、当社に直ちにお届けいただくものとします。また、当該変更のお届け前および当該変更に関連して生じた損害について、当社は、その責を負わないものとします。
(規定の変更)
第12条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(その他の約款、規定の適用)
第13条 この規定に定めのない事項については、総合取引約款その他の各約款、規定を準用します。
(合意管轄)
第14条 本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所のいずれか当社が選んだ管轄裁判所とします。
2 お客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
以上
ひふみ Web サービス規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様とレオス・キャピタルワークス株式会社(以下「当社」といいます。)とのインターネットサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する取り決めです。
(本サービスの内容)
第2条 本サービスで提供する内容は、当社が定めるものとします。
(申し込み方法)
第3条 お客様は、当社所定の申込書に必要事項をご入力またはご記入のうえ、当社に申し込むものとし、当社が承諾した場合に本サービスを利用できます。
お客様は次のすべてに該当する場合に、本サービスをご利用いただけます。
(1) 当社に総合取引口座をご開設いただいていること
(2) 本サービスの内容をご理解され、お客様の責任において本サービスをご利用いただけること
(法令等の遵守)
第4条 お客様および当社は、本サービスの利用にあたり、この規定によるほか、法令ならびに一般社団法人投資信託協会の諸規則を遵守するものとします。
(利用時間)
第5条 お客様が本サービスをご利用いただける時間は、当社が別途定めるものとします
(本人認証)
第6条 当社は、本サービスのご利用に際しての本人認証を、当社が指定したログインIDとお客様が入力されたログインID、並びにお客様がお届出のパスワードとお客様が入力されたパスワードの一致により行います。
2 お客様は、当社が前項の本人認証が行えた場合にのみ本サービスを利用することができます。これらの本人認証が行えないときは、当社は、お客様の本サービスのご利用をお断りします。なお、ログインID、パスワード(以下「認証コード」といいます。)を失念又は紛失されたときは、速やかに当社までお申し出ください。
(本サービスの利用)
第7条 本サービスのご利用に必要となる通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等は、お客様にご用意いただくこととし、これらに係る諸経費はお客様のご負担となります
2 本サービスの具体的な操作方法等については、別途お客様にご案内し、本規定および取り扱い説明書により本サービスをご利用いただくものとします。
(第三者による利用の禁止等)
第8条 お客様は、口座名義人であるお客様以外の方(配偶者や親族を含みます。以下「第三者」といいます。)に本サービスを利用させることはできないものとします。なお、未成年のお客様の口座はお届けいただいた親権者に限りサービスの利用が可能です。
2 お客様は、本サービスのご利用に際し第三者による利用がなされた、またその恐れがある場合は、遅滞なくコミュニケーション・センターにご連絡ください。本サービスの利用停止など、必要な手続きを行います。
3 当社は、お客様による本サービスのご利用に際し、第三者による利用がなされた、またはその恐れがあると認めた場合は、通常行われる連絡手段によりお客様に通知するとともに、本サービスのご利用を一時的に停止できるものとします。ただし、当社が必要と認めた場合は、お客様へ事前に通知することなく本サービスのご利用を一時的に停止できるものとします。
4 前項による一時的なご利用の停止は、当社がお客様のご利用の状況が確認でき、利用再開にあたって支障がないと認めた場合は、停止を解除することとします。
(メールの送付)
第9条 お客様は、当社にご登録いただいたメールアドレスへ、当社が以下の電子メールを送信することにご同意いただいたものとします。
(1) お客様のメールアドレス登録時および変更時に、当社からメールアドレス確認のために送信する通知
(2) 本サービスを提供するにあたり、必要な情報
(3) その他本サービスに付随する情報等
(解約)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスは解約されます。
(1) お客様の総合取引口座が解約されたとき
(2) お客様に、本サービスをご利用いただくことが不適当と、当社が判断した場合
(3) お客様が、本規定に同意されない場合
(4) 当社が本サービスを営むことができなくなった場合
(本サービスの一部または全部の停止)
第11条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様にあらかじめ通知することなく、本サービスの一部または全部の提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの緊急点検の必要性またはその他の事由が発生した場合
(2) その他、当社が認めた場合
2 停止する本サービスの範囲および期間は、当社がその都度定めるものとします。
(免責事項)
第12条 当社は「レオス・キャピタルワークス総合取引約款」に定める免責事項のほか、次の各号に該当することにより生じた損害については、その責を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失により生じた損害については、この限りではありません。
(1) お客様の認証コードまたは取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害につき、当社の故意または重大な過失に起因するものでない場合
(2) 通信回線、通信機器およびコンピューターシステム機器の障害、瑕疵若しくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能又は誤作動等が生じた場合
(3) お客様が本規定、その他の当社との契約事項(取引ルール等の当社所定の事項を含めます。)に反した場合
(4) やむを得ない事由により、当社が本サービスの中止を申し出た場合
(届出事項の変更)
第13条 パスワードまたは本サービスの利用にかかる申込書などの記載事項に変更がある場合は、当社所定の手続きによって、当社に遅滞なくお届けください。
(規定の変更)
第14条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以上
特定口座約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様がレオス・キャピタルワークス株式会社(以下「当社」といいます。)
に設定する租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の3に規定する特定口座(以下
同じ。)および同法第 37 条の 11 の6に規定する特定口座(源泉徴収選択届出書があった場合の特定口座のことで以下「源泉徴収選択口座」といいます。)における上場株式配当等受領に関する事項について定めることを目的とします。
2 お客様と当社の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項について、この約款に定めがない場合には、総合取引約款の他この「約款・規定集」および関連諸法令の定めるところによるものとします。
(特定口座の開設)
第2条 当社に「特定口座開設届出書」(法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定するものとします。以下同じ。)に必要事項をご入力またはご記入のうえ、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)に定められ当社が必要と認める本人確認書類および個人番号確認書類などを添付して、これを当社にご提出いただくことにより、「特定口座」のお申込みをいただくものとします。
当社は、「特定口座開設届出書」を受領後、施行令に定める書類にてお客様の氏名、生年月日、個人番号および住所を確認いたします。
2 当社が前項に掲げる書類の確認を終了した後、お客様と当社の間にこの約款に係る契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、当社は、お客様の特定口座を開設するものとします。
3 お客様が当社に特定口座を開設される場合には、あらかじめまたは同時に当社に総合取引口座および振替決済口座(投資信託受益権振替決済口座管理約款に規定される振替決済口座をいいます。以下同じ。)を開設していただくことが必要です。
4 特定口座は、当社に1口座のみ開設が可能です。
5 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(法第37 条の11 の3第1項に規定する特定口座に保管の委託がされている上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について、源泉徴収を希望される場合には、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡までに「特定口座源泉徴収選択届出書(法第 37 条の 11 の4第1項に規定するものをいいます。以下同じ。)」を提出していただきます。
また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以降における特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様からその年の最初の譲渡までに源泉徴収を希望しない旨のお申し出がない限り、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があったものとみなします。
6 その年に特定口座内保管上場株式等の譲渡があった場合には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
7 法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払い確定日前の当社が定める日までに、当社所定の「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(法第 37 条の 11 の6第2項に規定するものとします。以下同じ。)」を提出していただきます。
お客様が上記の特例を受けることをやめる場合には、支払い確定日前の当社が定める日までに、当社所定の「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(法第 37 条の 11 の6第3項に規定するものとします。以下同じ。)」をご提出いただきます。
8 お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨および上場株式等の配当等の受入終了
のお申し出を行なうことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託)
第3条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(法 37 条の 11 の3第3項第2号に規定する当該特定口座に保管の委託がされている上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行なうための勘定をいいます。以下同じ。)において行ないます。
(特定口座を通じた取引)
第4条 特定口座を開設されたお客様と当社との上場株式等の取引は、特にお申し出がない限り、特定保管勘定を通じて行なうものとします。
なお、この取引には、収益分配金再投資取扱い規定に定めた「収益分配金再投資」、つみたて購入取扱い規定に定めた「つみたて購入」も含まれます。
(所得金額等の計算)
第5条 特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法その他関係法令の定めに基づき行ないます。
(源泉徴収)
第6条 お客様から源泉徴収を選択された「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があった場合には、当社は法、地方税法その他関係法令に基づき、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、所得税および地方税の源泉徴収または還付を行ないます。
2 源泉徴収または還付は、特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価に相当する金額の支払いをする際に行ないます。
3 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行なうための勘定をいいます。)において処理します。
(還付)
第7条 法、地方税法その他関係法令に基づき、第6条により源泉徴収した税金について還付を行なう場合には、お客様の指定の金融機関口座への振込みにより行ないます。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第8条 当社は、お客様の特定保管勘定に次に定める上場株式等のみを受け入れいたします。
(1)お客様が「特定口座開設届出書」をご提出いただいた後、当社で購入の申込みのうえ、取得された投資信託受益権で、その取得後直ちに特定口座に受け入れするもの
(2)お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託受益権で、当該相続に係る被相続人または、当該遺贈に係る包括遺贈者が当社に開設していた特定口座に引き続き保管されているものであって、当社所定の方法により当社のお客様の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第9条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所 に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
(1) 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(譲渡の方法)
第10条 特定保管勘定において保管の委託がされている投資信託受益権の譲渡については、法令にしたがった当社の指定する方法により行なうものとします。
(特定口座から投資信託受益権の払出しに関する通知)
第11条 特定口座から投資信託受益権の全部または、一部の払出しがあった場合には、当社はお客様に対し、施行令の定めるところにより当該払出しの通知を書面または、電子情報処理を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行ないます。
(投資信託受益権の移管)
第12条 当社の特定口座内の投資信託受益権を当社以外の金融機関の特定口座へ移管することおよび当社以外の金融機関の特定口座内の投資信託受益権を当社へ移管することはできません。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第13条 当社は、法の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までに、特定口座を開設いただいたお客様に交付します(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。なお、法の定めるところにより、その年中に取引等(譲渡等及び配当等の受入れ)のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書の交付を行ないません。ただし、お客様からご請求があった場合にはこの限りではありません。
また、第 15 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当社は特定口座年間取引報告書を2通作成し、1通をお客様に送付し、1通は当社の所轄の税務署に提出します。
(届出事項の変更)
第14条 特定口座の開設後に、お客様の特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときには、お客様には直ちに特定口座異動届出書(施行令第 25 条の 10 の4に規定するものをいいます。)を当社所定の方法によりご提出していただくものとします。また、その変更がお客様の氏名、住所または個人番号に係るものである場合には、当社が必要と認める本人確認書類および個人番号確認書類などを確認させていただきます。
2 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいている場合であって、当該届出書において選択いただいた源泉徴収の実施の有無につき変更を希望される場合には、当社に改めて特定口座源泉徴収選択届出書(以下「変更書面」といいます。)を当社所定の受付締切日までにご提出いただくものとします。なお、受付締切日以降に当社が受領した変更書面による変更は、当該受付締切日が属する年の翌年から実施するものとします。
(特定口座の廃止)
第15条 本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客様の特定口座は廃止されるものとします。
(1) お客様が当社に対して特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定するものをいいます。以下同じ。)を提出されたとき
(2) 特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条の 10 の8に規定するものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈手続が完了したとき
(3)お客様と当社との間で締結された総合取引約款に基づく「総合取引」契約が解約されたとき
(4)やむを得ない事由により当社が解約を申し出たとき
(免責事項)
第16条 当社の責任に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当社はその責任を負いません。
(約款の変更)
第17条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
(この約款の適用)
第18条 特定口座に係る取扱いには、関係法令およびこの約款のほか、総合取引約款他当社約款・規定が適用されます。ただし、総合取引約款他当社約款・規定とこの約款とで相違が生じる場合には、この約款が優先して適用されます。
以上
【特定口座内保管上場株式などの取扱いに係るご説明】
お客様が当社に開設された特定口座における特定口座内保管上場株式等の取扱いにつき、次に掲げる事項につきまして、ご理解いただきますようお願いいたします。
1)当社は、税法上の規定に基づき、お客様が当社に開設された特定口座における譲渡損益および源泉徴収税額の計算ならびに年間取引報告書の作成等を適正に行なう義務があることから、本制度の趣旨を逸脱することがないよう努めなければなりません。
2)お客様がやむを得ない事由により、当社に開設された特定口座から上場株式等(以下「特定口座内保管上場株式等」といいます。)を引き出す場合には、上記1)の観点からあらかじめ当社所定の書面「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申出書」に次に掲げる引出し事由をご入力またはご記入のうえ、ご提出いただく必要があります。
① 特定口座内保管上場株式等を当社または第三者に対する担保として利用する場合
② 特定口座内保管上場株式等を贈与・相続する場合
③ 特定口座内保管上場株式等について、当該特定口座以外で譲渡(他社の一般口座に移管して譲渡する場合に限る。)をする場合
④ 特定口座内保管上場株式等を信託する場合
⑤ 特定口座内保管上場株式等を当社または第三者に貸し付ける場合
⑥ その他やむを得ない事由がある場合
なお、贈与、相続または遺贈により当社に開設されている他の特定口座へ移管する場合、または特定口座を廃止する場合には、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」、「相続上場株式等移管依頼書」または「特定口座廃止届出書」をご提出いただき、上記2)の申出書の提出は不要です。
非課税上場株式等管理に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、レオス・キャピタルワークス株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第
2号及び第4号に規定される 要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです。
2 お客様と当社における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「レオス・キャピタルワークス総合取引約款」その他の当社が定める契約条項及び、租税特別措置法その他の法令によります。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1
号、第6項及び第 24 項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当社に非課税口座を開設しており、2018 年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社若しくは金融機関に提出していない場合に限ります。)、「非課税口座開設届出書」及び「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」(既に当社に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」、
「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)又は「非課税口座簡易開設届出書」を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を
送信し、又は租税特別措置法第 18 条の 15 の3第 21 項において準用する租税特別措置法第 18 条の
12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年
月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年又は再設定年の9月
30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当社では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当社にて保管いたします。
2 「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」又は「非課税口座簡易開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当社又は他の証券会社若しくは金融機関に重複して提出することはできません。
3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第
37 条の 14 第 21 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定又は累積投資勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの
間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 18 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定又は累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
7 2017 年 10 月1日時点で当社に開設した非課税口座に 2017 年分の非課税管理勘定が設けられており、当社に個人番号の告知を行っているお客様のうち、同日前に当社に対して「非課税適用確認書の交 付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客様につきましては、2018 年分以後の勘 定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第1項の規定を適 用します。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第
2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」又は「非課税口座簡易開設届出書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」又は「非課税口座簡易開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2037年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」又は「非課税口座簡易開設届出書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」又は「非課税口座簡易開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(非課税管理勘定又は累積投資勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等
(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録され、又は当該営業所に保管の委託がされているものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの及び租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
①次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う有価証券の募集により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当社非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座に設けられた同項第3号に規定する非
課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の
1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
①第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの
②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第
10 号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、
同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第
4号又は第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第 37 条の 11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定す
る移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37 条の14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。ただし、非課税口座内上場株式等が特定口座に払い出される場合は、当社は、当該払出しに係る通知を省略することができるものとします。
2 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全
部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項
において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 10 号に規定する事由に係るもの並びに特定口
座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 10 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37 条の14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が指定する日までに当社に対して第5条第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が指定する日までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から累積投資勘定の終了する年の当社が指定する日までに当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条 当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」又は「非課税口座簡易開設届出書」(「非課税口座開設届出書」又は「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当社がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第4項に規定する住所等確認書類の提
示又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
第9条の2 お客様が、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2 お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当社が定める日までに、当社に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
3 2024 年1月1日以後、お客様が当社に開設した非課税口座(当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(非課税口座取引である旨の明示)
第10条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を、非課税口座で受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、当社に対して非課税口座への受け入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
2 「つみたて購入」については、お客様がつみたて購入契約時に受け入れ口座区分を選択していない場合、取得した上場株式等については優先的に非課税口座に受け入れるものとします。
3 お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(契約の解除)
第11条 次の各号の一に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法第 37 条の 14 第 21 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 27 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出
した日から起算して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の
14 第 29 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 租税特別措置法
第 37 条の 14 第 31 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた
日(5年経過する日の属する年の 12 月 31 日)
③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 27 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 31 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑥ お客様が総合取引口座を解約した場合
⑦ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(合意管轄)
第12条 お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第13条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の
4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上