Contract
江 戸 崎 地 x x 生 土 木 組 合ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 事 業基 x x 約 書
(案)
平成 30 年 5 月 23 日
江戸崎地方衛生土木組合
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備・運営事業 基本契約書(案)
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関して、江戸
崎地方衛生土木組合(以下「発注者」という。)と[ | ]、[ | ]、[ | ](以下 |
総称して又は個別に「構成員」という。)並びに[ | ]、[ | ]及び[ | ](以下 |
総称して又は個別に「協力企業」といい、構成員と協力企業を総称して又は個別に「構成企業」という。)並びに[ 特別目的会社 ](以下「運営事業者」といい、構成企業と運営事業者を総称して又は個別に「受注者」という。)は、本件事業の基本的な事項について合意し、この基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
なお、本基本契約において使用される用語は、本基本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書において定義された意味を有する。
【本基本契約の対象となる事業の表示】
1 | 事 業 名 | 江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備・運営事業 |
2 | 事 業 場 所 | 茨城県稲敷市xx424番地 |
3 | 履 行 期 間 | 本契約成立の日から平成35年(2023年)3月31日(設計・建設業務) 本契約成立の日から平成50年(2038年)3月31日(運営・維持管理業務) |
4 契約保証金
(1) 建設工事請負契約に係る契約保証金
金【 】円(消費税及び地方消費税を含む。)
(2) 運営・維持管理業務委託契約に係る契約保証金
運営・維持管理期間中に発注者が支払う運営・維持管理業務委託料の総額を15で除した額の100分の10以上に相当する金額
上記本件事業について、本基本契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、江戸崎地方衛生土木組合契約規則(平成17年江戸崎地方衛生土木組合規則第6号。その後の改正を含む。)及び以下に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本基本契約は仮契約であって、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について江戸崎地方衛生土木組合議会の議決を得た日から本契約として成立することを確認する。
本基本契約の成立を証するため、本書の原本を[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成[ ]年([ ]年)[ ]月[ ]日
(発注者) xxxxxxxx000xx
江戸崎地方衛生土木組合管理者 xx xx
(受注者) (構成員(代表企業))
[住 所]
[氏 名]
(構成員)
[住 所]
[氏 名]
(構成員)
[住 所]
[氏 名]
(協力企業)
[住 所]
[氏 名]
(協力企業)
[住 所]
[氏 名]
(運営事業者)
[住 所]
[氏 名]
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書 契約条項
目 | 次 | |
第1条 | (目的等)..................................................................... | 1 |
第2条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) ............................................ | 1 |
第3条 | (事業の概要等) .............................................................. | 1 |
第4条 | (受注者の役割分担) .......................................................... | 1 |
第5条 | (特定建設工事共同企業体の組成) .............................................. | 1 |
第6条 | (運営事業者の運営) .......................................................... | 2 |
第7条 | (特定事業契約) .............................................................. | 3 |
第8条 | (設計・建設業務) ............................................................ | 4 |
第9条 | (運営・維持管理業務) ........................................................ | 4 |
第10条 | (再委託等)................................................................... | 4 |
第11条 | (故障、事故等の発生時の対応) ................................................ | 4 |
第12条 | (本件施設の維持管理、保守、更新に係る協力) .................................. | 5 |
第13条 | (運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証) .................................... | 5 |
第14条 | (本件施設における電気事業法上の責任等) ...................................... | 5 |
第15条 | (埋設廃棄物対策) ............................................................ | 5 |
第16条 | (建設共同企業体の解散時に対する措置) ........................................ | 6 |
第17条 | (xxxxの譲渡の禁止) ...................................................... | 6 |
第18条 | (損害賠償)................................................................... | 6 |
第19条 | (契約の不調) ................................................................ | 6 |
第20条 | (有効期間)................................................................... | 6 |
第21条 | (秘密保持)................................................................... | 7 |
第22条 | (個人情報の保護) ............................................................ | 7 |
第23条 | (準拠法及び管轄裁判所) ...................................................... | 8 |
第24条 | (誠実協議)................................................................... | 8 |
発注者は、ごみ処理施設(以下「本件施設」という。)の設計・建設及び運営・維持管理について、民間事業者のノウハウを活用して実施することにより、江戸崎地方衛生土木組合構成市村内から発生する一般廃棄物等を長期にわたり安全かつ安定的に適正処理を行うとともに、ライフサイクルコストの低減を図ることを目的として、平成30年(2018年)5月23日に入札公告を行った。
発注者は、入札説明書等に従い、受注者から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき構成企業を落札者として決定した。
構成企業は、発注者との間で、本件事業に関し、平成[ ]年([ ]年)[ ]月[ ]日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本件事業にかかる運営・維持管理業務及び本基本契約において担当すべきとされるその他の業務を行わせることを目的として、運営事業者を設立した。
発注者及び受注者は、上記の経緯のもと基本協定第4条第1項の定めに従い、本件事業の全般にわ たる事項及び本件事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結する。また、発注者及び受注者は、本基本契約、並びに本基本契約と同日付で締結される、発注者と構成員 たる[ ]及び[ ](以下「建設事業者」という。)との間の建設工事請負契約及び 発注者と運営事業者との間の運営・維持管理業務委託契約が、不可分一体なものとして特定事業契約 を構成することを確認する。
(目的等)
第1条 本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本件事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
2 本件事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本件事業において設計・建設され、運営・維持管理される本件施設の概要は、別紙1第3項記載のとおりとする。
(受注者の役割分担)
第4条 本件事業の遂行について、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本件事業を実施するものとする。
(1) 本件施設の設計に関する業務の一切並びに本件施設の建設に関する業務の一切(以下「設計・建設業務」は建設事業者がこれを請け負う。
(2) 本件施設の運営及び維持管理に関する業務の一切(以下「運営・維持管理業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
(特定建設工事共同企業体の組成)
(運営事業者の運営)
(1) 運営事業者の定款に次に掲げる事項を規定し、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないこと。
イ 運営事業者の目的は、運営・維持管理業務及び基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を実施するのみであること。
ロ 運営事業者の本店所在地は、江戸崎地方衛生土木組合構成市村内とし、江戸崎地方衛生土木組合構成市村内以外の土地に移転させないこと。
ハ 運営事業者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。)第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
ニ 会社法第108条第2項各号所定の定めの規定がないこと。
ホ 監査役並びに会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第326条第2項に従い監査役並びに会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
(2) 運営・維持管理業務の開始前までに運営事業者の資本金を[ ]円(事業者提案)とし、以後事業期間中これを維持すること。
(4) 運営事業者の設立に当たり、構成員のすべてが出資を行うこととし、構成員以外からの出資は認めないこと。
(5) 代表企業の議決権保有割合を、設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるものとすること。
(8) 事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。
(9) 運営事業者が運営・維持管理業務を実施するための人員の確保に協力すること。
8 構成員は、本条第2項第1号から第9号に規定される事項を遵守することを、発注者に対し約束する。
(特定事業契約)
第7条 発注者及び建設事業者は、設計・建設業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付で締結する。
2 発注者及び運営事業者は、運営・維持管理業務に関し、運営・維持管理業務委託契約を本基本契約の締結日付で締結する。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。その後の改正を含む。)第
49条に規定する排除措置命令(当該排除措置命令がされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令。以下同じ。)が確定したとき(当該命令に対し行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 受注者(受注者が法人の場合には、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号。その後の改正を含む。)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、受注者に書面により通知することにより、特定事業契約を解除することができる。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員等が経営を支配している又は経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約又は下請契約その他本件事業に関連する契約の締結にあたり、その相手方が(1)か ら(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(設計・建設業務)
第8条 設計・建設業務の概要は、別紙1第4項記載のとおりとする。
2 前項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営・維持管理業務)
第9条 運営・維持管理業務の概要は、別紙1第5項記載のとおりとする。
2 発注者及び受注者は、別紙1第2項に記載された事業日程にかかわらず、運営・維持管理期間の始期について協議することができ、合理的な理由により協議が整った場合は、運営・維持管理期間の始期は変更される。
3 前二項の定めるところのほか、運営・維持管理業務の詳細は、運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
(故障、事故等の発生時の対応)
2 受注者を構成する各当事者は、別紙3に示す協議ルールに従い、運営事業者が発注者に対して速やかに次項に定める異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするために、協
議を行うものとする。受注者を構成する運営事業者以外の各当事者は、当該協議の結果に基づき、運営事業者の行う原因の究明及び責任の所在の分析等に協力しなければならない。
3 運営事業者は、合理的な理由のない限り、第1項に定める異常事態の発生から〔2週間以内に〕、
(事業者提案)発注者に対して、当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。
(本件施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
第12条 建設事業者は、本件施設の維持管理、保守、更新について、本件施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。)、本件施設の補修の支援等、運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証)
第13条 構成員は、運営・維持管理業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を保証するものとする。
(本件施設における電気事業法上の責任等)
第14条 発注者及び受注者は、本件施設において受注者が電気事業法上に定められた法令上の責任を負うとともに、当該責任を果たすための権限を有することを確認する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関し、次の各号に定める事項を本件事業の実施において遵守することを確認する。
(2) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、xx技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
(3) xx技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(埋設廃棄物対策)
第15条 受注者は、自己の責任及び費用において、要求水準書等(要求水準書、入札説明書及び質問回答書をいう。)及び提案書に定める埋設廃棄物対策を実施するものとする。
2 受注者が埋設廃棄物対策を実施したにも係わらず、地下水汚染等周辺環境への汚染の拡大が確認された場合、受注者は、当該汚染に係る原因究明調査を速やかに行い、発注者に対してその結果を
書面により報告するものとし、当該調査に係る費用は受注者が負担する。但し、当該調査の結果、当該汚染の拡大が受注者の責に帰すべき事由によることが明らかとなった場合を除いて、発注者は、受注者に対して、当該調査に要した費用を償還するものとする。
5 前項の場合を除き、地下水汚染等周辺環境への汚染の拡大により生じる修復費用等の追加費用及び責任は、発注者が負担する。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
第16条 建設事業者が共同企業体であり、解散した場合も、建設事業者の各共同企業体構成員は連帯して本基本契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第17条 発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による承諾なく特定事業契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(損害賠償)
第18条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
(契約の不調)
(有効期間)
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約を除く特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。但し、本基本契約の終了後も、前条及び第21条の定めは有効に存続し、
当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持)
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第22条 受注者は、本基本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
57号。その後の改正を含む。)及び江戸崎地方衛生土木組合個人情報保護条例(平成21年江戸崎地方衛生土木組合条例第2号。その後の改正を含む。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本基本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡
さなければならない。但し、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(9) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
2 発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所を水戸地方裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第24条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
別紙1(第3条、第8条、第9条関係)
本件事業の概要
1. 本件事業の概要
1) 事業名称
江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理施設整備・運営事業
2) 公共施設等の概要
所在地 茨城県稲敷市xx424番地
整備対象面積 約37,700m2(全体)都市計画事項等
ア 都市計画施設 「ごみ焼却場」として、都市計画決定予定。
面積:約37,700m2
イ 区域区分 都市計画区域
ウ 用途地域 指定なし
エ 防火地区 指定なし
オ 高度地区 指定なし
カ 建ぺい率 60%以内
キ 容積率 200%以内
ケ 日影規制 なし コ 下水道計画区域 区域内サ xxx 対象外
シ その他 電波法第102条の2の規定に基づく「伝搬障害防止区域」には該当しない。
3) 事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
2. 事業日程
1) 特定事業契約仮契約締結
平成[ ]年([ ]年)[ ]月[ ]日特定事業契約本契約成立
平成[ ]年([ ]年)[ ]月[ ]日
2) 建設工事着手本契約成立後
3) 運営・維持管理業務開始
平成35年(2023年)4月1日
4) 運営・維持管理業務終了
平成50年(2038年)3月31日
3. 施設の概要
新設する施設(本件施設)
施設の種類 | 概 要 | |
ごみ処理施設 | 処理対象物 | 可燃ごみ、リサイクルセンターからの破砕可燃物等 |
処理方式 | 全連続燃焼式(ストーカ式又は流動床式) | |
処理能力 | 70t/日(35t/日×2 炉) |
4. 設計・建設業務の概要
・ 建設事業者は、発注者と締結する建設工事請負契約に基づき、本件施設の設計・建設業務を行う。また、本件事業を行うために必要な許認可の取得を行う。
・ 建設については、土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事及びその他の関連工事を行う。なお、本件施設の建設工事は、既存ごみ処理施設を稼働させながらの新設工事となるため、既存ごみ処理施設の稼働に支障を及ぼさないよう建設工事を行うこと。
・ 建設事業者は、本件施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及びその他の関連業務、計画通知等の手続関連業務、本件施設の試運転及び性能試験を行う。
5. 運営・維持管理業務の概要
・ 運営事業者は、発注者と締結する運営・維持管理業務委託契約に基づき、一般廃棄物(可燃ごみ等)を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本件施設の運営・維持管理業務として運転管理業務、維持管理業務、環境保全業務、有効利用業務、情報管理業務、防災管理業務、関連業務等を行う。
・ 運営事業者は、本件施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電等を行い、本件施設内で有効利用するとともに、余剰電力を第三者に販売するものとする。余剰電力に係る収入については、運営事業者の収入とする。
・ 運営事業者は、本件施設を運転することにより発生した焼却灰、飛灰処理物、金属類及び処理不適物等を施設内に貯留し、発注者に本件施設にて引き渡す。なお、その際、運営事業者は、積み込みまでの範囲を担うものとする。
・ 運営事業者は、本件施設の見学希望者等について、住民、小学校からの見学申込受付、日程調整を含め、適切な対応を行う。なお、行政視察に対する説明等についても、発注者と連携して適切な対応を行う。
以 上
別紙2(第6条関係)
運営事業者への出資金額及び株主構成
1 運営事業者への設立当初の出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
2 運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者への出資金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金合計 | 円 |
以 上
別紙3(第11条関係)
受注者における協議xxx
【事業者提案により記載する。】
以 上