Contract
クラウドワークス利⽤規約
⽬次
第1章 総則
第2章 会員登録等第3章 本サービス
第4章 会員間にて⾏われる取引第1節 プロジェクト形式
第2節 コンペ形式第3節 タスク形式第4節 決済⼿続き
第5節 会員の義務及び責任
第5章 本サービスの運営・免責等第6章 その他
第1章 総則
第1条 総則
1. xx⽤規約は、株式会社クラウドワークス(以下「弊社」といいます。)が提供するインターネットサイト「CrowdWorks(クラウドワークス)」(以下「本サイト」といいます。)の利⽤者が遵守すべき利⽤条件を定めるものです。
2. 本サービスに関して弊社の定める各種ガイドラインは、xx⽤規約の⼀部を構成するものとし、本サービスの利⽤者は、xx⽤規約の内容を⼗分理解した上でその内容を遵守することに同意して本サービスを利⽤するものとし、本サービスを利⽤した場合には、当該利⽤者はxx⽤規約を遵守することに同意したものとみなします。
第2条 定義
xx⽤規約の中で使⽤される以下の各⽤語は、それぞれ以下各号の意味を有するものとします。
(1)「本サービス」︓本サイトの閲覧や本サイトに付随するメール配信等を利⽤した業務委託に関する情報提供サービスの総称のことをいいます。
(2)「会員」︓本サイトで所定の会員登録⼿続を⾏って弊社から登録の承諾を受けた個⼈⼜は法⼈をさします。
(3)「利⽤者」︓会員⼜は⾮会員を問わず本サービスの提供を受ける個⼈⼜は法⼈をさし、本サイトの閲覧者も含みます。
(4)「クライアント」︓本サービスを通して業務を委託し、⼜は委託しようとする個⼈⼜は法⼈をさします。
(5)「ワーカー」︓本サービスを通じて業務を受託し、⼜は受託しようとする個⼈⼜は法⼈をさします。
(6)「受発注者」︓クライアント及びワーカーの総称のことをいいます。
(7)「プロジェクト形式」︓本サービスにおいて、クライアントの依頼に対してワーカーが応募し、クライアントとワーカーとの間で業務委託契約が成⽴したあとでワーカーが業務を
⾏う形式をさします。
(8)「時間単価制」︓本サービスにおいて、プロジェクト形式により委託された業務に費やした時間に応じた報酬がクライアントからワーカーに⽀払われる制度をさします。
(9)「固定報酬制」︓本サービスにおいて、プロジェクト形式により委託された業務に対して固定の報酬がクライアントからワーカーに⽀払われる制度をさします。
(10)「コンペ形式」︓本サービスにおいて、クライアントの依頼に対してワーカーが業務を
⾏った成果を提案し、xxxxxxが採⽤した提案を⾏ったxxxxとクライアントとの間で業務委託契約が成⽴する形式をさします。
(11)「タスク形式」︓本サービスにおいて、クライアントによる複数の業務(以下本形式において「タスク」といいます。)の依頼に対して、xxxxがそのタスクの全部⼜は⼀部を
⾏った成果を提⽰し、xxxxxxが承認した部分について、xxxxとクライアントとの間で業務委託契約が成⽴する形式をさします。
(12)「本取引」︓本サービスを利⽤してクライアントとワーカーとの間で成⽴する業務委託契約をさします。
(13)「仮払い」︓第16条第1項に定めるいずれかの⽅法により⽀払われた本取引にかかる⾦銭の⽀払いのうち、オプション料⾦及び追加⽀払料⾦以外のものをさします。
(14)「預託⾦制度」︓弊社が別途承諾した場合において、クライアントが弊社に対して預託
⾦を収めることにより、クライアントからワーカーに対する本取引の報酬の⽀払いを担保する制度をさします。
(15)「登録情報」︓会員登録⼿続で⼊⼒・提供された⼀切の情報をさします。
(16)「個⼈情報」︓住所・⽒名・電⼦メールアドレス等特定の個⼈を識別できる情報をいいます。
(17)「タイムカード」︓弊社が提供する時間単価制の業務遂⾏時間を記録するシステムをさします。
(18)「タイムカードデータ」︓弊社が提供するタイムカードを通じて、利⽤者の操作によって記録される「業務開始・休憩開始・休憩終了・業務終了時間」を指します。
第3条 xx⽤規約の変更
1.弊社は、次の各号の⼀に該当する場合、各利⽤者から個別の同意を得ることなく弊社の裁量でxx⽤規約を変更することができるものとします。
(1) 利⽤規約の変更が、利⽤者の⼀般の利益に適合する場合
(2) 利⽤規約の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
2.前項に基づくxx⽤規約の変更にあたり、弊社は、利⽤者に対して、変更後の利⽤規約の効⼒発⽣⽇及び変更内容について、事前に以下の各号の⼀の⽅法により周知するものとします。
(1) 本サイトへの掲載
(2) 会員への電⼦メールの送信
(3) その他弊社が適切と判断した⽅法
3.変更後の利⽤規約の効⼒発⽣⽇以降に利⽤者が本サイトを利⽤した場合、xx⽤規約の変更に同意したものとみなします。
4.規約の変更により利⽤者に損害が⽣じた場合であっても、弊社は⼀切の責任を負いません。
第2章 会員登録等
第4条 会員登録
1.会員登録⼿続を⾏うことができるのは、その会員となる本⼈に限るものとし、代理⼈による会員登録は認められないものとします。会員となろうとする者が法⼈の場合には、当該法
⼈の従業員のうち、当該法⼈の社内規則及び決裁⼿続に基づき、当該法⼈を代表して対外的
に契約を締結できる権限を付与された者に限るものとし、それら以外の代理⼈による会員登録は認められないものとします。
2. 会員登録⼿続を⾏う者は、登録情報の⼊⼒にあたり、⼊⼒した情報は全てxxであることを保証するものとします。
3. 登録した情報全てにつき、その内容の正確性・xx性・最新性等⼀切について、会員⾃らが責任を負うものとします。
4. 会員として登録できる者の資格・条件は以下の通りです。但し、法⼈の場合には第1号及び第2号は適⽤されません。
(1) 満18歳以上であること
(2) 電⼦メールアドレスを保有していること
(3) 既に本サービスの会員となっていないこと
(4) xx⽤規約の全ての条項に同意すること
(5) 過去5年以内に、暴⼒xxの反社会的勢⼒に所属せず、これらのものとの関係を有していないこと
(6) ⽇本⼜は海外において適法に就労するための要件を満たしていること
(7) ⾃⼰の所属する組織体の規則に反した⾏為をしていないこと
5. 弊社は、会員登録⼿続を⾏った個⼈⼜は法⼈が以下の各号の⼀に該当する場合は、会員として登録することを承諾しない場合があります。
(1) 第5条第1項の各号の⼀に該当することが判明した場合、⼜はそのおそれがあると認められる場合
(2) 本⼈(法⼈の場合は、第1項にいう対外的に契約を締結する権限を付与された者)以外の代理⼈による登録の申込みであることが判明した場合
(3) その他弊社が会員登録を不適切であると判断した場合
6.弊社は、会員として登録することを承諾しない場合、当該会員登録⼿続を⾏った者に対 し、承諾しない理由を開⽰及び説明する義務を負わず、承諾しないことによってその者に⽣じる損害については⼀切責任を負いません。
7.会員は、2つ以上のアカウントを保有することができないものとします。但し、弊社が別途承認した場合はこの限りではありません。
第5条 会員登録の取消等・退会
1.第4条に基づく会員登録後であっても、会員について以下の各号の⼀に該当する事実が判明した場合には、会員登録の取り消し、本サービス利⽤の停⽌、その他会員としての権利の剥奪等弊社が必要と判断する措置を⾏う場合があります。
(1) ⼊⼒された登録情報に虚偽の情報があることが判明した場合
(2) 第4条に定める会員の資格・条件を満たしていないことが判明した場合、⼜は満たさなくなった場合
(3) 法令⼜はxx⽤規約及び各種ガイドラインに違反する⾏為を⾏った場合、⼜は当該⾏為を⾏うおそれがあると認められる場合
(4) 会員登録を⾏った当該個⼈⼜は法⼈が、弊社⼜は弊社グループ企業が提供する各種サービスにおいて、過去に弊社、他の会員⼜は第三者との間で何らかのトラブルを起こしていることが判明した場合
(5) 他の会員や第三者との間で発⽣した争いが、弊社所定の⽔準を超えた場合
(6) 他の会員や第三者から受ける苦情が、弊社所定の⽔準を超えた場合(当該会員について、他の会員や第三者から弊社が受ける苦情を含みます。)
(7) 1年以内に1回以上のログインがなかった場合
(8) 弊社から送付された電⼦メールを受領することができない場合、⼜は弊社からの連絡に対して30⽇以上応答が無い場合
(9) その他弊社が当該会員の登録が不適切であると判断した場合、⼜は弊社が本サイトの運営上⽀障があると判断した場合
2.弊社は、前項に定める措置により会員⼜は第三者に損害が発⽣した場合であっても、⼀切責任を負わないものとします。なお、弊社は、前項に定める措置の対象となった会員が出⾦することのできる状態にある⾦銭、及び今後⽀払われる予定であった⾦銭について、弊社の判断により、⽀払留保⼜は別途弊社が指定する他の⽅法による精算等、必要な処置を⾏うことができるものとします。
3. 会員が退会を希望する場合には、弊社所定の⼿続を⾏うこととします。但し、当該会員が以下に定める状況にある間は退会できないものとします。
(1) ⾃らが受発注者となった本取引にかかる業務が終了していない場合
(2) ⾃らが受発注者となった本取引の決済⼿続が完了していない場合
第3章 本サービス
第6条 本サービスの内容について
1. 弊社は、本サービスを通じて、業務委託契約を締結し業務を遂⾏するためのツール及びプラットフォームの提供を⾏います。
2. 本サービスは、クライアントとワーカーが直接業務委託契約を締結することを⽬的とするものであり、弊社は本サイト上で締結される本取引の当事者とはなりません。
3. 本取引に基づくクライアントからワーカーに対する報酬の⽀払事務は、弊社がワーカーに代わり当該報酬を受領し、それを弊社がワーカーに引渡すことにより⾏われるものとします。ワーカーと弊社の間には代理受領契約が成⽴するものとし、当該契約に基づき、ワー カーは弊社に対して、xxxxxxに対して有する報酬請求権の代理受領権を授与するものとします。
4. クライアントが、弊社が指定する後払いサービスを利⽤する場合は、本取引に基づいてワーカーがクライアントに対して有する報酬債権は、ワーカーから弊社へ、弊社から弊社が指定する当該後払いサービスを運⽤する決済代⾏業者(以下「決済代⾏業者」といいま
す。)に対して譲渡されるものとし、xxxxxxは、当該債権譲渡について予め承諾するものとします。xxxxxxは、決済代⾏業者に対して、決済代⾏業者の定めるところに 従って、xxxxに対する報酬⾦相当額を⽀払うものとします。
第7条 本サービスの利⽤について
1. 会員が本サービスを利⽤して契約を締結する場合、契約形態は業務委託契約とします。xxxxxxは、xxxxが受託業務を遂⾏するにあたり、業務内容・遂⾏⽅法について具体的な指揮命令⼜は監督を⾏うことや、業務の遂⾏場所・時間の指定などを⾏うことはできません。
2. 弊社は、本取引を⾏うワーカー若しくはクライアントの選定及び本取引に基づく業務の遂⾏やその成果物について 、それらの内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有⽤性等の確認及び保証を⾏わないとともに、その瑕疵に関して⼀切の責任を負いません。
3. 会員は、依頼する業務内容の登録にあたり、具体的内容を明らかにする必要があるものとし、本サイト外へ誘導する記載⼜は⾏為を⾏ってはならないものとします。
4. 会員は、秘密保持義務、競業避⽌義務、その他⾃⼰が他者に対して負う義務に違反してはならないものとします。
5. 弊社は、会員の希望⼜は弊社の基準に基づき、別途弊社所定の本⼈確認を⾏う場合があります。この場合、会員は、以下各号の事項につき承諾し従うものとします。
(1) 本⼈確認が完了した会員については本⼈確認登録が⾏われるものとし、本⼈確認登録が完了しない会員は、本サービスの⼀部⼜は全部の利⽤について制約を受ける場合があること
(2) 会員が本⼈確認を⾏う場合、弊社に対し、虚偽、偽造、変造⼜は誤認を与える資料を本
⼈確認書類として提出しないこと
(3) 本⼈確認登録後、本⼈確認時に会員が虚偽、偽造、変造⼜は誤解を与える資料を本⼈確認書類として提出した疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他弊社が必要と判断した場合は、再度、弊社が指定する証明書類の提出を求めること
(4) 弊社が別途定める期⽇までに証明書類の再提出がなされない場合、会員に通知することなく、会員の本サービスの利⽤の停⽌⼜は会員資格の取消等を⾏うこと
(5) 会員は、弊社が指定する証明書類の提出をするまで、本サービスの⼀部⼜は全部の利⽤について制約を受ける場合があること
(6) 弊社が本条に基づき本サービスの⼀部⼜は全部の利⽤の制限、本サービスの利⽤を停⽌若しくは会員資格の取消等の措置を⾏ったことにより、会員が何らかの損害を被ったとしても、弊社は⼀切の責任を負わないこと
(7) 本⼈確認登録は、あくまで本⼈確認書類と本サイトへの登録情報との合致を確認するだけであり、弊社は、当該会員の存在、責任能⼒、業務遂⾏能⼒、連絡先情報の正確性、その他の能⼒の有無等を⼀切保証せず、何ら責任を負わないこと
第8条 システム利⽤料及び保証料について
1. 受発注者は、弊社に対し、本サービス利⽤料(以下「システム利⽤料」といいます。)として、以下各号の定めに従い、各⾦員の⽀払い義務を負うものとします。なお、⽀払いの時期及び⽅法については第16条の定めによることとします。
(1) 本取引に基づく業務(成果物がある場合にはその引き渡し)が終了した場合には、プロジェクト形式(時間単価制・固定報酬制)・コンペ形式の場合、各取引の報酬額で20万円を超える部分については報酬額の5%、10万円超20万円以下の部分については報酬額の10
%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の20%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する⾦額をシステム利⽤料としてワーカーは弊社に⽀払うものとします。なお、上記の本サービス利⽤料は平成26年5⽉1⽇以降に依頼された仕事に適⽤されるものとし、平成26年1⽉1⽇から平成26年4⽉30⽇の間に依頼された仕事において本取引を締結した場合、各取引の報酬額で10万円超20万円以下の部分については報酬額の10%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の20%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する⾦額を、平成25年 12⽉31⽇以前に依頼された仕事において本取引を締結した場合、各取引の報酬額で20万円を超える部分については報酬額の5%、10万円超20万円以下の部分については報酬額の10
%、報酬額が10万円以下の部分については報酬額の15%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する⾦額をシステム利⽤料としてワーカーは弊社に⽀払うものとします。 タスク形式の場合、平成27年10⽉14⽇13時以前⼜は平成29年6⽉1⽇13時以降に依頼された仕事については各取引の報酬額の20%(消費税別・1円未満切り捨て)に相当する⾦額をワーカーは弊社に⽀払うものとし、平成27年10⽉14⽇13時から平成29年6⽉1⽇13時の間に依頼されたタスク形式の仕事についてはシステム利⽤料が発⽣しないものとします。
(2) 会員が弊社の提供する有料オプションを利⽤する場合、有料オプションの利⽤者は、弊社に対して、当該有料オプション利⽤料として定められた⾦額を⽀払う義務を負うものとします。なお、弊社が当該有料オプションの⽀払いを確認でき次第、利⽤者は当該有料オプ ションを利⽤できるものとします。
2. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、弊社及びクライアント間でコンペ保証料に関する⾦銭預託契約が成⽴するものとし、クライアントは、当該契約に基づき、弊社に対して、仕事の依頼に際して設定した報酬⾦額と同額のコンペ保証料を⽀払うものとします。但し、クライアントが、預託⾦制度に基づき弊社に預託⾦を収めている場合で、預託⾦制度を利⽤した取引の未払い報酬の総額(ワーカーへの⽀払いが確定していないコンペ形式の報酬総額とタスク形式の予算総額を含みます。)と当該報酬⾦額との合計額が、預託
⾦の額を超えない場合には、コンペ保証料を⽀払わないことができるものとします。なお、
コンペ保証料の⽀払いの時期及び⽅法については、第16条に定めるところに従うものとします。
3. 以下の各号の⼀に該当する場合、弊社は、クライアントに対し、前項のコンペ保証料を以下各号の定めにしたがって返⾦するものとします。なお、本項の返⾦に際しての振込⼿数料は、クライアントが負担するものとします。但し、第1号で返⾦すべき⾦員については、弊社は、クライアントへ直接返⾦せず、成⽴した本取引の報酬として、当該クライアントのワーカーに対する⽀払いに充てるものとし、クライアントは、これに同意するものとしま す。
(1) クライアントとワーカーとの間で本取引が成⽴した場合︓報酬に相当する額
(2) 第14条第2項に基づいてxxxxxxが提案の募集を終了した場合︓報酬に相当する額
(3) クライアントが、本条第4項に定めるキャンセル⼿数料を⽀払い、コンペ形式による取引をキャンセルした場合︓コンペ保証料からキャンセル⼿数料を控除した残額
(4) その他、弊社がコンペ保証料を留保することが不適当であると判断した場合︓弊社が相当とした額
4. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合において、コンペ形式による取引をキャンセルした場合とxxxxxxがワーカーからの提案を採⽤しない場合のペナルティについては、以下のとおりとします。
(1) xxxxxxは、xxxxxxの依頼に対して、募集期間終了後、14⽇以内に限り、以下のキャンセル⼿数料を弊社に⽀払うことにより提案の募集を終了し、コンペ形式による取引をキャンセルすることができます。但し、クライアントが採⽤確約を⾏っている場合や採
⽤する提案を決定した後でのキャンセルはできません。なお、弊社が定める提案保証⼈数以上の提案がなかった場合には、キャンセル⼿数料は発⽣しません。
・提案⼈数が5⼈未満の場合は、コンペ保証料の20%に相当するキャンセル⼿数料(消費税別・1円未満切り捨て)
・提案⼈数が5⼈以上10⼈未満の場合は、コンペ保証料の35%に相当するキャンセル⼿数料
(消費税別・1円未満切り捨て)
・提案⼈数が10⼈以上の場合は、コンペ保証料の50%に相当するキャンセル⼿数料(消費税別・1円未満切り捨て)
(2) クライアントが前号のキャンセルを⾏った場合、弊社は、キャンセル⼿数料から、コンペ保証料の10パーセントに相当する額を控除した⾦員を、提案を⾏ったワーカー全員に均等に分割して⽀払うものとします。但し、1円未満の端数については切り捨てるものとします。
(3) クライアントの依頼に対して、ワーカーから弊社が定める提案保証数以上の提案があったにもかかわらず、xxxxxxが、本項第1号のキャンセルをせず、第14条第3項に違反して採⽤する提案を決定しなかったとき及びクライアントが採⽤確約を⾏っているにもかかわらず、第14条第3項に違反して採⽤する提案を決定しなかったときは、弊社は、コンペ保証料を没収することとします。この場合、弊社は、没収したコンペ保証料相当額からシステム利⽤料を控除した⾦額を提案を⾏ったワーカー全員に均等に分割して⽀払う ものとします。但し、1円未満の端数については切り捨てるものとし、分割して⽀払う報酬に関してもシステム利⽤料が発⽣するものとします。
5. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、弊社及びクライアント間でタスク保証料に関する⾦銭預託契約が成⽴するものとし、クライアントは、当該契約に基づき、弊社に対して、タスクの依頼に際して設定したタスクの単価の総数とタスクごとの単価を乗じた総額(以下「予算額」といいます。)をタスク保証料として⽀払うものとします。但 し、クライアントが、預託⾦制度に基づき弊社に預託⾦を収めている場合で、預託⾦制度を利⽤した取引の未払い報酬の総額(ワーカーへの⽀払いが確定していないコンペ形式の報酬総額とタスク形式の予算総額を含みます。)と当該予算額との合計額が、預託⾦の額を超え
ない場合には、タスク保証料を⽀払わないことができるものとします。なお、タスク保証料の⽀払いの時期及び⽅法については、第16条に定めるところに従うものとします。
6. 前項のタスク保証料の最低⾦額は300円(消費税込)とします。なお、クライアントがタスク形式による取引を選択し、本条第5項によりタスク保証料を⽀払った場合において、消費税込の取引の報酬総額が300円を下回った場合であっても、弊社は、クライアントに対して、当該報酬総額との差額を返⾦しないものとします。
7. 以下の各号の⼀に該当する場合、弊社は、クライアントに対し、第5項のタスク保証料 を、以下の各号の定めにしたがって返⾦するものとします。なお、本項の返⾦に際しての振込⼿数料は、クライアントが負担するものとします。但し、第1号で返⾦すべき⾦員については、弊社は、クライアントへ直接返⾦せず、成⽴した本取引の報酬として、当該クライアントのワーカーに対する⽀払いに充てるものとし、クライアントは、これに同意するものとします。
(1) クライアントとワーカーとの間で本取引が成⽴した場合︓報酬に相当する額
(2) 第15条第3項に基づいてクライアントがタスク形式によるタスクの依頼を終了した場合
︓予算額のうち、終了した部分に相当する額
(3) その他、弊社がタスク保証料を留保することが不適当であると判断した場合︓弊社が相当とした額
8. xxxxxxが預託⾦制度を利⽤する場合、クライアントは弊社に対し、預託⾦を⽀払うものとします。この場合において、xxxxxxが、第16条第2項第2号但書に定める後払い⼜は同項第5号若しくは同項第7号に定める払込みを怠った場合には、当然に、預託⾦を当該後払い⼜は払込みに充当するものとします。
9. 弊社は、弊社の判断で、クライアントに対し、預託⾦の全部⼜は⼀部を返還できるものとします。また、xxxxxxは、弊社に対し、預託⾦制度を利⽤した取引の未払い報酬の総額を控除した範囲で、預託⾦の返還を求めることができるものとします。
10. 会員間での連絡は、原則として本サービス内において⾏うものとします。但し、弊社が事前に承諾した場合はこれに限りません。
11. 会員⼜は過去5年以内に会員であった者は、会員⼜は過去5年以内に会員であった者と、本サービスを利⽤せずに、直接に本サービスを通じて委託可能な内容に関する業務委託契約を締結すること及びその勧誘をすることを⾏ってはならないものとします。但し、弊社が事前に承諾した場合はこの限りではありません。
12. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機 器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利⽤者の費⽤と責任において⾏うものとします。
第4章 会員間にて⾏われる取引
第9条 取引の種類等
会員は、本サービスにおいて、弊社が定めるところにしたがい、以下に定める種類の取引を
⾏うことができるものとします。
(1) プロジェクト形式(固定報酬制⼜は時間単価制)
(2) コンペ形式
(3) タスク形式
第1節 プロジェクト形式
第10条 プロジェクト形式における本取引の成⽴
1. クライアントがプロジェクト形式による取引を選択した場合、本サービス内において、ワーカーとクライアントの間で、業務内容・報酬制度(時間単価制⼜は固定報酬制)・期限等の契約内容が確定し、その内容にしたがって実施する意思が相互に確認された時点で、当事者間で業務委託契約が締結されるものとします。
2. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で業務内容・報酬制度・期限等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを⾏う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果⽣じた損害について⼀切の責任を負わないものとします。
3. xxxxは、契約に従った業務の遂⾏・完成・成果物の引渡し義務を負います。
4. クライアントは、業務の成果物がある場合にはこれに瑕疵がないか検収する義務及び固定報酬制の場合には業務の遂⾏・完成に対して契約に従った報酬を⽀払う義務を、時間単価制の場合にはワーカーが委託された業務に費やした時間に応じた報酬を⽀払う義務をそれぞれ負うものとします。
第11条 時間単価制による取引
1. 本取引として時間単価制による取引が選択された場合、クライアント及びワーカーは以下の定めに従うものとします。
(1) xxxxxxは、当該本取引につきワーカーの時間単価及び週毎の想定稼働時間を定めます。
(2) xxxxxxは、前号の時間単価に前号の想定稼働時間を乗じた⾦額(xx⽤規約において「予想報酬額」といいます。)について⽀払う義務を負うものとします。
(3) 毎週⽉曜⽇から⽇曜⽇までを1週間とし、第12条に定めるタイムカードにより1週間の稼働時間を集計します。
(4) 毎週⽕曜⽇から⽊曜⽇までを前週分の稼働時間に関するクライアントのタイムカード確認期間とし、クライアントがタイムカードによって集計された稼働時間を確認した段階で、時間単価に稼働時間を乗じた⾦額(1円未満は切り捨て)を報酬額として確定するものとします。
(5) ワーカーはタイムカードを利⽤せずに仕事を⾏った場合、事後的にタイムカードに稼働時間を記録する ことができますが、タイムカードを利⽤せずに⾏った稼働時間についてはクライアントが報酬の⽀払いを拒否することができます。
(6) 報酬額が確定した結果、報酬額が予想報酬額を超えていた場合、クライアントはワー
カーに対し、予想報酬額を超える部分につき追加報酬として⽀払うものとします。なお、⽀払いの時期及び⽅法については、第16条に定めるところに従うものとします。
(7) クライアントの責任の有無を問わず、本取引に基づく委託業務の遂⾏が中断された場合には、それまでにワーカーがタイムカードを使⽤して業務を⾏った時間に応じて、クライアントは、xxxxに対して報酬⽀払義務を負うものとします。
(8) xxxxxxが既に⽀払った予想報酬額を確定した報酬額が下回った場合、その余剰⾦額は、報酬額の確定した⽇の翌⽉末⽇までに、クライアントの指定する銀⾏⼝座に払い戻されるものとします。但し、xxxxxxが同意した場合に限り、余剰⾦額を翌週の予想報酬額の⽀払いに充当することができます。また、払い戻しにかかる振込⼿数料はxxxxxxが負担するものとする。指定した⼝座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる⼿数料はクライアントが負担するものとし、⼝座情報の不備が解消されるまで、弊社は払い戻しを⾏わないものとします。
2. 時間単価は受発注者の合意のもとで変更できるものとし、弊社の指定する時点以降 の作業分より、変更後の時間単価が適⽤されるものとします。
3. 前項に基づき、時間単価を変更した場合には、クライアントは弊社に対して、変更内容について直ちに報告しなければならないものとします。
第12条 タイムカードシステム
1. タイムカードシステムは、タイムカードデータを記録し、弊社に送信してワーカーの業務状況を確認できるものです。
2. 時間単価制を選択する場合、ワーカーはタイムカードを利⽤して業務を⾏うこと及び、記録されたタイムカードデータがクライアント及び弊社に提供されることに同意するものとします。
3. 記録されたタイムカードデータに秘密情報や個⼈情報等が含まれていた場合、それに
よってワーカー及びクライアントが被った不利益・損害について、弊社は⼀切責任を負いません。
4. 時間単価制による本取引において、タイムカードシステムを通さずに業務を⾏った場合、クライアントはワーカーに対し、当該時間に対する報酬の⽀払義務を負いません。
5. タイムカードシステムが正常に動作しない場合は、本サービスの停⽌を⾏う可能性があります 。
6. 弊社は、タイムカードシステムが正常に動作することを保証するものではなく、同システムが正常に動作しなかったこと及び同システムを利⽤したことによるワーカー及びクライアントの不利益・損害について、弊社は⼀切責任を負いません。
第13条 固定報酬制による取引
1. 本取引として固定報酬制による取引が選択された場合、クライアント及びワーカーは以下の定めに従うものとします。
(1) クライアントは、当該本取引に基づく業務に対する定額の報酬を定めます。
(2) xxxxxxは、前号の報酬を⽀払う義務を負います。なお、⽀払いの時期及び⽅法については、第16条に定めるところに従うものとします。
(3) 本取引の内容として、ワーカーがクライアントに対し成果物を納品することを合意内容とした場合、xxxxは当該成果物を定められた期限までにクライアントに納品するものとし、クライアントは納品された成果物を検収し、ワーカーに対して検収結果(合格・不合 格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を合理的な理由なく報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
(4) 前号の場合、検収の結果、クライアントによって合格とされた時点で業務は完了するものとし、その時点でクライアントは弊社に対し、その旨通知する義務を負うものとします。但し、本取引の内容が仕事の完成を⽬的としない場合には、検収を終えた時点で、クライアントは弊社に対し、業務が完了した旨の通知をするものとします。
(5) 本取引の内容として、ワーカーがクライアントに対し成果物の納品をすることを合意内容としない場合、業務が完了した時点で、クライアントは弊社に対し、その旨通知する義務を負うものとします。
2. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で業務内容・報酬⾦額・募集期間等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを⾏う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果⽣じた損害について⼀切の責任を負わないものとします。
3. 業務の完了前に、クライアント⼜はワーカーの都合により、業務の中断・停⽌を希望する場合は、クライアントとワーカーの間で協議の上、当事者間が合意した場合に限り、業務の中断及び停⽌ができるものとします。原則として本取引成⽴後の契約内容の変更はできないものとします。
4. 前項に基づき、業務を中断・停⽌した場合には、クライアントは弊社に対して、その旨について直ちに報告しなければならないものとします。
第2節 コンペ形式
第14条 コンペ形式における本取引の成⽴
1. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、xxxxxxは、仕事の依頼に際して報酬⾦額を設定した上で依頼内容を決定します。
2. xxxxxxがコンペ形式による取引を選択した場合、クライアントは、仕事の依頼に際して募集期間を14⽇以内の範囲で決定するものとします。但し、xxxxからの提案がない状況に限り、クライアントは募集期間が終了する⽇よりも前に、提案の募集を終了することができるものとします。
3. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、募集期間が終了した⽇から14⽇以内に採⽤する提案を決定するものとします。但し、xxxxからの提案がない場合及び弊社が事前に承諾した場合はこれに限りません。
4. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、クライアントが特定のワーカーの提案を本サービス上において採⽤した時点で、当該ワーカーとクライアントとの間で業務委託契約が締結されるものとします。xxxxxxは、xxxxの同意がない限り、同契約締結後において採⽤した提案の修正や確認などを求める権利を有さないものとします。ま た、クライアントは成果物について、商標等特許に関して、商標登録等がなされることを保証するものではないことに同意するものとします。
5. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で業務内容・報酬⾦額・募集期間等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを⾏う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果⽣じた損害について⼀切の責任を負わないものとします。
6. クライアントは、xxxxとの間で本取引が成⽴した場合、ワーカーに対し、第1項に定めた⾦額の報酬を⽀払う義務を負います。なお、⽀払いの時期及び⽅法については、第16条に定めるところに従うものとします。
7. xxxxは、xxxxxxとの間で本取引が成⽴した場合、クライアントに対し、成果物の引渡し義務を負います。
8. クライアントは、業務の成果物に瑕疵がないか検収し、ワーカーに対して検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
9. 前項の検収の結果、クライアントによって合格とされた時点で業務は完了するものと
し、その時点でクライアントは弊社に対し、検収結果を通知する義務を負うものとします。
10. 業務の完了前に、クライアント⼜はワーカーの都合により、業務の中断・停⽌を希望する場合は、クライアントとワーカーの間で協議の上、当事者間が合意した場合に限り、業務の中断及び停⽌ができるものとします。原則として本取引成⽴後の契約内容の変更はできないものとします。
11. 前項に基づき、業務を中断・停⽌した場合には、クライアントは弊社に対して、その旨について直ちに報告しなければならないものとします。
12. クライアントがコンペ形式による取引を選択した場合、ワーカーが作成した成果物は本サービス内で公開されるものとします。但し、クライアントが有料オプションを利⽤した場合はこの限りではありません。
第3節 タスク形式
第15条 タスク形式における本取引の成⽴
1. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、タスクの依頼に際してタスクの総数とタスクごとの単価を設定するものとします。但し、予算額については300円(消費税込)を下限とします。
2. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、タスクの依頼に際して募集期間を14⽇以内の範囲で決定するものとします。
3. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、クライアントは、本条第5項による承認をしていないタスクについて、募集期間中であってもタスクの依頼を終了させることができるものとします。但し、既にタスク作業が開始されているものについては、第4項に定める時間内において、当該タスク作業を継続して⾏うことができるものとします。
4. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、募集期間中、ワーカーは、⼀つ
⼜は複数のタスクに応募することができます。この場合、タスク作業の開始から1時間以内で、ワーカーは、応募した当該タスク作業について、独占的に⾏うことができるものとします。また、同時間内にワーカーからタスクの提⽰がなされた場合、クライアントから本条第 5項の承認⼜は⾮承認の決定がされるまでの間、ワーカーは、引き続き当該タスクを独占することができるものとします。
5. クライアントがワーカーからタスクの提⽰を受けてから募集期間終了後14⽇が経過するまでに、xxxxxxは、ワーカーからのタスクの提⽰に対し、承認⼜は⾮承認の決定をするものとします。但し、⾮承認の総数については、3件もしくは提⽰されているタスクの総数(承認の決定がされたもの及び募集期間経過後に⾮承認の決定がされたものを含みま
す。)の30%のどちらか⼤きい件数の範囲内とする(タスクの総数の30%が整数でない場合は、⼩数点以下は切り下げにより計算するものとします。)。
6. 前項により、ワーカーからのタスクの提⽰に対しクライアントが⾮承認とした場合、募集期間中に限り、ワーカーは当該タスクに対し応募できるものとします。また、ワーカーが、タスク作業の開始から1時間以内で、タスクを提⽰しなかった場合も同様とします。
7. クライアントがタスク形式による取引を選択した場合、ワーカーからのタスクの提⽰に対し、クライアントが承認した時点で、当該ワーカーとクライアントとの間で業務委託契約が締結されるものとし、これと同時に業務は完了するものとします。なお、ワーカーからのタスクの提⽰に対し、xxxxxxが、募集期間が終了した⽇から14⽇以内に、承認⼜は
⾮承認の決定を⾏わない場合には、xxxxxxは、承認したものとみなします。
8. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で瑕疵担保責任の有無等の取決めを⾏う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果⽣じた損害について⼀切の責任を負わないものとします。
9. クライアントは、xxxxとの間で本取引が成⽴した場合、ワーカーに対し、本取引が成⽴した範囲で第1項に定めた⾦額の報酬を⽀払う義務を負います。なお、⽀払いの時期及び⽅法については、第16条に定めるところに従うものとします。
第4節 決済⼿続き
第16条 決済⼿続き
1. 本取引に関する⾦銭の⽀払いについては、銀⾏振込、クレジットカード決済、PayPal及び弊社が指定する後払いサービスが利⽤可能です。クレジットカード決済を利⽤する場合 は、弊社が指定する決済サービス以外の決済⽅法による決済は認められません。後払いサービスを希望する場合、クライアントは決済代⾏業者において実施する審査を受け、審査に通過した場合に後払いサービスを選択することができます。
2. 本取引の報酬の⽀払時期及び⽅法(但し、後払いサービスは除きます。)については以下の各号のとおりとし、クライアントは、⽀払うべき報酬額を期⽇までに滞りなく⽀払うものとします。なお、クライアントのワーカーに対する報酬の⽀払事務については、第6条第 3項に従うものとし、弊社は、ワーカーに対する報酬⼜は報酬額相当の⾦銭の引渡しにあた
り、当該報酬⼜は報酬額相当の⾦銭の引渡債務と、ワーカーの弊社に対するシステム利⽤料の⽀払債務を対当額にて相殺の上、その残額を引渡すことができるものとします。
(1) プロジェクト形式の場合、受発注者は、報酬の⽀払いについて時間単価制と固定報酬制のいずれかの制度を利⽤するものとします。
(2) プロジェクト形式の場合、クライアントは、ワーカーに対する報酬⽀払義務が発⽣した場合、当該報酬につき、時間単価制の取引については報酬確定の単位となる週(第11条第1項参照)の前週⽇曜⽇までに、固定報酬制の取引については作業を開始する⽇の前⽇まで に、仮払いを⾏うものとします。但し、以下の場合には、当該報酬の後払いを認めるものとし、xxxxはこれに同意するものとします。その場合は⽉末締めの翌⽉末⽇払いで弊社指定の銀⾏⼝座への振込⼜はクレジットカード決済による払込みを⾏うものとし、xxxxはそれに同意するものとします。
・クライアントが、預託⾦制度に基づき弊社に預託⾦を収めている場合で、預託⾦制度を利
⽤した取引の未払い報酬の総額と当該報酬⾦額との合計額が、預託⾦の額を超えない場合
・クライアントが、弊社の定める与信基準に基づいた与信審査を通過した場合
(3) 前号にかかわらず、第11条第1項第6号の報酬の⽀払いについては、予想報酬額を超える報酬が発⽣した週の翌々週末までに弊社に払い込むものとします 。
(4) コンペ形式の場合、クライアントは、第8条第2項のコンペ保証料について、第14条第2項の募集期間の開始⽇の前⽇までに、仮払いを⾏うものとします(但し、第8条第2項但書により預託⾦制度を利⽤する場合を除きます。)。
(5) コンペ形式においては、本取引の成⽴時に、クライアントは弊社に対し、ワーカーに対する報酬の払込みをするものとします(第8条第3項但書に基づき、コンペ保証料の返⾦をもって、報酬の払込みに充てる場合を含みます。)。
(6) タスク形式の場合、クライアントは、第8条第5項のタスク保証料について、第15条第2項の応募期間の開始⽇の前⽇までに、仮払いを⾏うものとします(但し、第8条第5項但書により預託⾦制度を利⽤する場合を除きます。)。
(7) タスク形式においては、本取引の成⽴時に、クライアントは弊社に対し、ワーカーに対する報酬の払込みをするものとします(第8条第7項但書に基づき、タスク保証料の返⾦をもって、報酬の払込みに充てる場合を含みます。)。
(8) クライアントから弊社に対し、本項第2号若しくは第3号の払込みが⾏われた場合、⼜は、第5号若しくは第7号の払込みが⾏われた場合、弊社はワーカーに対して、払い込まれた⾦員から第8条第1項に定めるシステム利⽤料及びワーカーへの振込⼿数料を控除した⾦
員を、弊社が別途定める報酬の出⾦⽅式のうち、ワーカーが指定する⽅式に従って⽀払うものとします。但し、以下の⼀に該当する場合、以下に定める時点までは、弊社はワーカーに対する同⽀払いを⾏わないものとします。
・時間単価制の場合︓第11条第1項第4号に定める通り、1週間の報酬額が確定した時点。
・固定報酬制の場合︓第13条第1項第4号に定める通り、クライアントが成果物を検収し、合格となったうえで、その検収結果の通知が弊社に到着した時点。
・コンペ形式の場合︓第14条第9項に定める通り、クライアントが成果物を検収し、合格となったうえで、その検収結果の通知が弊社に到着した時点。
3. 有料オプション利⽤料の⽀払いについては、申し込み時に⽀払うものとします。但し、本取引について後払いサービスの利⽤による⽀払いを選択している場合は、有料オプション利⽤料についても後払いサービスの利⽤による⽀払いとなるものとします。
4. 弊社に対するクライアントの振込⼿数料については、クライアントが負担するものとし、ワーカーに対する弊社の振込⼿数料については、xxxxが負担するものとします。
5. 会員が指定できる振込み先⼝座は、銀⾏、ゆうちょ銀⾏、信⽤⾦庫、労働⾦庫、信⽤農業協同組合連合会、信⽤漁業協同組合連合会、農業共同組合のいずれかの⽇本国内の⼝座とします。なお、会員が指定した⼝座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかか
る⼿数料は会員が負担するものとし、⼝座情報の不備が解消されるまで、弊社は払い戻しを
⾏わないものとします。
6. 受発注者間で本取引に関する報酬を直接授受することを禁⽌ します。なお、直接の報酬の授受の有無にかかわらず、クライアントは弊社に第2項所定の報酬の払込みを⾏う義務があるものとします。
7. 以下の各号の⼀に該当する場合には、xx⽤規約の規定にかかわらず、弊社は、当該本取引の⽀払事務を終了し、仮払いされた報酬(以下「仮払⾦」といいます。)をクライアントに全額返⾦することができるものとします。但し、返⾦の際の振込⼿数料はクライアントの負担とします。
(1) 業務の完了前に、本取引のいずれかの当事者より、相⼿⽅に対して、業務の中断・停⽌の意思表⽰があった場合において、相⼿⽅が1週間以内に承諾⼜は不承諾の意思表⽰を⾏わず、弊社がこれを確認した場合
(2) 本取引が受発注者の合意により解除され、弊社が受発注者双⽅からその旨を確認できた場合
(3) 本取引のいずれかの当事者が、報酬の⽀払い義務や成果物の引渡し義務等の本取引に基づく義務の履⾏を遅滞し、相⼿⽅⼜は弊社がその履⾏を催告したにもかかわらず、当該当事者が1週間以内に同義務を履⾏しなかった場合
(4) 本取引の当事者から提供された情報等をもとに、弊社が受発注者双⽅に確認し、債務の本旨にしたがった履⾏が⾏われたか否かの点について、当事者間の認識に争いがあることが認められた場合
(5) プロジェクト形式(時間単価制)による取引において、本取引の当事者から提供された情報等をもとに、弊社が受発注者双⽅に確認し、タイムカードに集計された稼働時間⼜はこれに基づく報酬額について、当事者間に争いがあることが認められた場合
(6) 本取引成⽴後、本取引のいずれかの当事者⼜は弊社が、相⼿⽅に対し、本サービスにおける通常の連絡⼿段を⽤いて連絡をしたにもかかわらず、1週間以上連絡がとれない状態が継続した場合
(7) 本取引成⽴後、業務が完了したにもかかわらず本取引の報酬がワーカーに⽀払われず、
⼜は業務の中断・停⽌により仮払⾦がクライアントに返⾦されないまま、仮払いが⾏われた
⽇から180⽇が経過した場合
(8) その他、弊社が仮払⾦を留保することが不適当であると判断した場合
8. 弊社が本条に基づく⽀払い⼜は返⾦を⾏った(ワーカー⼜はクライアントが出⾦できる状態においたことをさします)場合、それ以降、当事者間の報酬等の⽀払いに関して弊社は
⼀切責任を負わないものとします。なお、前項に基づき、弊社が⽀払事務を終了し、仮払⾦をクライアントに返⾦した場合、本条第6項の適⽤を除外します。
9. 本条第1項から本条第8項までの規定にかかわらず、クライアントが希望し、決済代⾏業者による審査に通過した場合には、クライアントは、弊社が指定する後払いサービスを利⽤することができます。クライアントは、報酬の⽀払⽅法として後払いサービスを利⽤する場合は、決済代⾏業者との間において後払いサービスの利⽤に関する契約を締結し、当該契約を有効に維持するものとします。会員は、以下の各号に定める事項について異議なく承諾するものとします。
(1) クライアントが後払いサービスを利⽤する場合、第6条第3項に基づき発⽣したワーカーがクライアントに対して有する報酬債権は、その発⽣と同時にワーカーから弊社に譲渡され、弊社と決済代⾏業者との間で合意した時点で弊社から決済代⾏業者に譲渡されること
(2) 弊社が決済代⾏業者に対して会員の情報を提供すること
(3) 決済代⾏業者が弊社が提供する会員の情報を利⽤すること
(4) 決済代⾏業者が弊社が提供する会員の情報を第三者(決済代⾏業者が提携する信⽤情報機関を含みますが、これに限らないものとします。)に対して開⽰すること及び当該第三者がクライアントの情報を利⽤すること
10. 前項の場合、xxxxxxは、決済代⾏業者に対して、決済代⾏業者の請求に従って、ワーカーに対する報酬⾦相当額を⽀払うものとします。また、xxxxxxは、その責任と負担において、決済代⾏業者との契約の履⾏及び紛争の対応その他の後払いサービスの利⽤に関する措置を講じるものとします。弊社は、クライアントによる後払いサービスの利⽤に関する事項について調査を⾏い、また、クライアントに対して報告、資料の提出等を要請することができるものとし、クライアントはかかる要請に直ちに応じるものとします。xxxxxxは、xxxxxxの帰責性の有無にかかわらず、弊社が決済代⾏業者から報酬⾦相当額の⽀払いを受けることができない場合は、弊社の請求に従って、弊社に対して当該報酬⾦相当額を⽀払うものとします。後払いサービスの利⽤に関してクライアントに損害、損失、費⽤、⽀出等(弁護⼠その他の専⾨家の報酬及び費⽤を含みますが、これらに限られませ ん。)が発⽣した場合、理由の如何を問わずクライアントが後払いサービスを利⽤できない場合でも、弊社は⼀切責任を負いません。
11. 仮払⾦及び確定した報酬について以下の⽇数が経過した場合、ワーカー及びクライアントは、仮払⾦にかかる返還請求権、確定した報酬の⽀払請求権、その他⼀切の権利を失い、当該仮払⾦及び確定した報酬は弊社に帰属するものとします。
(1) 本条第7項各号に該当すると弊社が判断した⽇から、仮払⾦が返⾦されないまま180⽇が経過した場合
(2) 報酬が確定した⽇から、出⾦されないまま180⽇が経過した場合
(3) 第5条第2項に定める処置が必要と弊社が判断した⽇から、180⽇経過した場合
第5節 会員の義務及び責任
第17条 本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利⽤
1. xxxxがクライアントに対して納品した成果物に関する著作xxの知的財産権(著作xx第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引によって譲渡がなされない限り、作成した会員⾃⾝に帰属するものとします。なお、本取引の中において別途取決めがある場合は、同取決めが優先されるものとします。
2. 第三者の保有する知的財産権を成果物に利⽤する場合、xxxxは当該第三者の事前の許可を得るものとし、クライアントに対して第三者の権利侵害をしていないことを保証するものとします。xxxxが当該保証に反していることが明らかになった場合、xxxxはクライアントに対して損害賠償その他の責任を負うものとし、会員間で直接協議及び解決をするものとします。
3. xxxxは、本取引によって知的財産権をクライアントに譲渡した成果物につき、xxxxxx⼜はxxxxxxの取引先に対し、著作者⼈格権を⾏使しないものとします。
第18条 業務委託に関する法令の遵守
会員は、本サービスにおける本取引において、以下の法律上の規定その他業務委託に関する法律を遵守するものとします。
(1) 本取引によってワーカーに⽀払われる報酬について、クライアントが源泉徴収をする義務があるときは、クライアントは源泉徴収税の納付 、⽀払調書の交付等の義務を履⾏するものとします。
(2) 本取引が下請代⾦⽀払遅延等防⽌法の対象に該当するか否かの確認は会員⾃⾝で⾏うものとし、対象に該当する場合は、親事業者となるクライアントは同法を遵守するものとします。
第19条 ID・パスワードの管理
1. 会員は、登録したID及びパスワードについて、⾃⼰の責任の下で適切に管理し、ID及びパスワードの盗⽤を防⽌する措置を⾃ら講じるものとします。
2. 会員は、登録したID及びパスワードについて、第三者による利⽤や第三者への貸与・譲渡等の⾏為を⾏ってはならないものとします。
3. ID及びパスワードの管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等により被った損害は会員が責任を負うものとし、弊社はかかる会員の損害から⼀切免責されるものとします。
4. 会員は、ID及びパスワードの盗⽤や第三者による使⽤が判明した場合、直ちにその旨を弊社に通知し、弊社からの指⽰に従うものとします。
第20条 秘密情報の取り扱い
1. 会員は、本サービスを通じて会員間で連絡を取り合う場合、相⼿⽅から開⽰された相⼿
⽅の技術、開発、製品、営業、計画、ノウハウなどに関する⼀切の情報について、これを秘密情報として保持し、事前に当該相⼿⽅の書⾯による承諾を得ることなく、第三者への開⽰
⼜は漏洩をしてはならず、また、本サービスの利⽤及び本サービスに基づき成⽴した業務委託契約の履⾏の⽬的以外で使⽤しないものとします。
2. 次の各号に定める情報は、秘密情報から除外します。
(1) 開⽰者から開⽰を受ける前に、被開⽰者が正当に保有していたことを証明できる情報
(2) 開⽰者から開⽰を受ける前に、公知となっていた情報
(3) 開⽰者から開⽰を受けた後に、被開⽰者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4) 被開⽰者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に⼊⼿した情報
(5) 被開⽰者が、開⽰された情報によらず独⾃に開発した情報
3. 会員は、本取引を開始する前に、必要に応じ、別途秘密保持契約等を締結し、相互の秘密保持に努めるものとします。
4. 弊社は、会員間における秘密保持について何らこれを保証するものではなく、会員が本条第1項の規定に違反したことにより他の会員その他の第三者との間で紛争が⽣じたとしても、弊社は⼀切の責任を負わないものとし、会員の責任と費⽤でこれを解決するものとします。
第21条 地位等の譲渡禁⽌
利⽤者は、xx⽤規約に基づく権利、義務及びxx⽤規約に基づき成⽴する契約上の地位の全部⼜は⼀部について、これを第三者に譲渡、質⼊れ、その他の⽅法により処分してはならないものとします。但し、弊社の書⾯による事前の承諾がある場合を除きます。
第22条 禁⽌事項
本サービスの利⽤者が、以下に定める⾏為を⾏うことを禁⽌します。
(1) 弊社、他の利⽤者⼜は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する⾏為、⼜は侵害するおそれのある⾏為
(2) 他の利⽤者若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する⾏為、⼜は侵害するおそれのある⾏為
(3) 特定個⼈の⽒名・住所・電話番号・メールアドレスなど第三者が⾒て個⼈を特定できる情報を第三者に提供する⾏為
(4) 弊社、他の利⽤者⼜は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、⼜は名誉若しくは信⽤を毀損する⾏為
(5) ⼀⼈の利⽤者が複数のメールアドレス等を登録して重複して会員登録を⾏う⾏為
(6) 本サービスにおけるアカウントを第三者との間で売買する⾏為、⼜は売買を試みる⾏為
(7) 会員資格を停⽌ないし無効にされた会員に代わり会員登録をする⾏為
(8) アクセス可能な本サービス⼜は他者の情報を改ざん、消去する⾏為
(9) 弊社⼜は他者になりすます⾏為(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細⼯を⾏う⾏為を含みます。)
(10) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、⼜は他者が受信可能な状態におく⾏為
(11) 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電⼦メール⼜はメッセージ(以下「電⼦ メール等」といいます。)若しくは嫌悪感を抱くおそれのある内容を含む電⼦メール等を送信する⾏為、他者の電⼦メール等の受信を妨害する⾏為、連鎖的な電⼦メール等の転送を依頼する⾏為及び当該依頼に応じて転送する⾏為
(12) 他者の設備若しくは本サービス⽤設備(弊社が本サービスを提供するために⽤意する 通信設備、電⼦計算機、その他の機器及びソフトウェアを⾔い、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、⼜はポートスキャン、DOS攻撃若しくは⼤量のメール送信等により、その利⽤若しくは運営に⽀障を与える⾏為、⼜は⽀障を与えるおそれのある⾏為
(13) サーバ等のアクセス制御機能を解除⼜は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる⾏為
(14) 本⼈の同意を得ることなく、⼜は詐欺的な⼿段(いわゆるフィッシング及びこれに類する⼿段を含みます。)により他者の会員登録情報を取得する⾏為
(15) 弊社が事前に書⾯をもって承認した場合を除く、本サービスに基づく業務委託以外を
⽬的とした本サービスを使⽤した営業活動、本サービスに基づく業務委託以外の営利活動を
⽬的とした本サービスの利⽤にかかる⾏為、⼜はその準備を⽬的とした本サービスの利⽤にかかる⾏為
(16) ワーカーの承諾の有無にかかわらず、委託業務の内容に照らして報酬額が著しく低いと弊社が判断する⾦額で業務を依頼する⾏為、⼜は業務を開始する⾏為
(17) 報酬確定前に商品・サービス等の購⼊が必要な業務を依頼する⾏為、⼜は業務を開始する⾏為
(18) マルチ・ねずみ講・MLMなどの連鎖取引への勧誘が疑われる業務を依頼する⾏為、⼜は業務を開始する⾏為
(19) 代理出品等、オークションサービス・フリーマッケットサービス等の運営者が当該
サービスの規約にて禁⽌する使⽤⽅法を助⻑するおそれのある内容の業務を依頼する⾏為、
⼜は業務を開始する⾏為
(20) 検索エンジンサービスの検索結果に影響を与えるおそれのある業務を依頼する⾏為、
⼜は業務を開始する⾏為
(21) ECサービス・⼝コミサイトのレビューを記載する業務を依頼する⾏為、⼜は業務を開始する⾏為
(22) 各種ランキングサービスのコンテンツ・運営に影響を与えるおそれのある業務を依頼する⾏為、⼜は業務を開始する⾏為
(23) その他、外部サービスの規約違反などにより当該サービスの運営に影響を及ぼすおそれのある業務を依頼する⾏為、⼜は業務を開始する⾏為
(24) 外部サービスの宣伝や登録、メールマガジンへの登録、アフィリエイトなど、本サービスの趣旨とは異なる⽬的の業務を依頼する⾏為、⼜は業務を開始する⾏為
(25) 業務委託契約以外の契約形態で業務を依頼する⾏為、⼜は業務を開始する⾏為。
(26) 依頼する業務の性質上必要がないにもかかわらず、勤務時間・勤務地を制限する業務を依頼する⾏為
(27) 弊社を介さない業務の依頼、⾦銭の⽀払い、その他直接取引を想起させる⾏為(弊社が事前に承諾をした場合を除く)
(28) 類似する内容の業務の依頼を同時期に複数回投稿する⾏為
(29) 委託する業務の内容、⼿順、納⼊する成果物の仕様、数量、機能、納期、納⼊場所、 業務の実施条件、免責条件など、業務の遂⾏に必要となる定めのない業務を依頼する⾏為、
⼜は業務を開始する⾏為
(30) プロジェクト形式において、仮払いが完了される前に業務を依頼する⾏為、⼜は業務 を開始する⾏為(但し、後払いを認めたクライアントの場合は、業務委託契約を締結する前に業務を依頼する⾏為⼜は業務を開始する⾏為)
(31) コンペ形式において、クライアントの依頼内容と明らかに異なる成果物の提案や、依頼とは別の⽬的で作成された成果物を提案として⾏う⾏為
(32) コンペ形式において、クライアントが⾃⾝若しくは⾃⾝の影響下にある利害関係者の提案を採⽤する⾏為
(33) タスク形式において、クライアントの依頼内容と明らかに異なるタスク作業の提⽰や、同⼀の内容のタスク作業を繰り返し提⽰する⾏為
(34) 他の利⽤者⼜は第三者が主導する情報の交換⼜は共有を妨害する⾏為、本サービスの運営を妨害する⾏為、その他弊社に不利益を与えるおそれのある⾏為
(35) ⻑時間の架電、同様の問い合わせの過度な繰り返し、義務や理由のないことの強要、その他弊社の業務に著しく⽀障を来たす⾏為、⼜はそのおそれのある⾏為
(36) ⼝コミサイトやブログに、ある商品⼜はサービスについて実際のものより著しく優良・有利だと誤認させる内容を記載することを依頼する⾏為
(37) ⽇本⼜は海外において適法に就労するための要件を満たしていないまま就労する⾏為、⼜はそれを助⻑する⾏為
(38) ⾃⼰の所属する組織体の規則に違反する⾏為
(39) 同⼀⼈物または同⼀法⼈が重複して会員登録をし、実質的に同⼀⼈物間または同⼀法
⼈間で取引する⾏為
(40) 役務提供または成果物の納品が実質的に存在しないなど、実態を伴わない取引をする
⾏為
(41) 委託された業務と同種⼜は類似の業務の対価として通常⽀払われる報酬から著しく乖離したものと弊社が判断できる報酬⾦額で取引する⾏為
(42) クライアントが偽造クレジットカードまたは不正取得されたクレジットカードを⽤いて決済する⾏為
(43) 上記各号の他、法令⼜はxx⽤規約に抵触する⾏為、公序良俗に違反する⾏為(暴⼒ を助⻑し、誘発するおそれのある情報⼜は残虐な映像を送信⼜は表⽰する⾏為や⼼中の仲間を募る⾏為等を含みます。)及びその他迷惑⾏為
(44) 上記各号のいずれかに該当する⾏為(当該⾏為を他者が⾏っている場合を含みます。)を助⻑する⽬的で他のサイトにリンクを張る⾏為
(45) その他弊社が利⽤者として不適当と判断した⾏為
第5章 本サービスの運営・免責等
第23条 個⼈情報の取り扱い
弊社は、弊社が知り得た利⽤者の個⼈情報を、別途定める「個⼈情報保護⽅針」に従い取り扱います。
第24条 弊社提供サービスに関する知的財産権
1. 本サービスで弊社が作成・提供する画像、テキスト、プログラム等に関する著作xxの
⼀切の知的財産権は、弊社に帰属します。
2. 本サービスで弊社が作成・提供・掲載する⼀切の画像、テキスト、プログラム等は、著作xx、商標法等の法律により保護されています。
第25条 監視業務
弊社は、利⽤者が本サービスを適正に利⽤しているかどうかを監視する業務を弊社の裁量により⾏うものとし、利⽤者はそれに同意するものとします。
第26条 規約違反への対処及び違約⾦等
1. 弊社は、利⽤者の⾏為がxx⽤規約及び各種ガイドラインの定めに抵触すると判断した場合、弊社の判断により、当該利⽤者に何ら通知することなくして、本サービスの⼀時停
⽌、会員登録の解除、本サービスへのアクセスを拒否、本サイト上におけるプロフィール等の掲載情報や電⼦掲⽰板への投稿の全部若しくは⼀部の削除、変更⼜は公開範囲の制限、x
⾏中案件の停⽌、掲載案件の削除、その他弊社が必要と判断する⼀切の措置を講ずることができるものとします。
2. 前項に基づく弊社の対処に関する質問、苦情は⼀切受け付けておりません。なお、利⽤者は、当該措置によって被った⼀切の損害について、弊社に対して賠償請求を⾏わないものとします。
3. 弊社は、利⽤者がxx⽤規約違反等の悪質な⾏為を⾏っていると判断した場合、当該利
⽤者に対して法的措置を検討するものとします。
4. 利⽤者は、利⽤者がxx⽤規約違反等の⾏為を⾏ったことにより弊社に損害(第三者に損害が⽣じ、その損害について弊社が填補した場合を含みます。)が⽣じた場合、その⼀切の損害について、弊社に対して賠償する責任を負うものとします。
5. 弊社は、利⽤者が第8条第11項⼜は第16条第6項に違反した場合、当該利⽤者の登録解除等弊社が必要と判断する措置を講ずることができるものとします。また、弊社は、利⽤者に対し、違約⾦として、当該取引の報酬額に対するシステム 利⽤料相当額か⾦100万円のいずれか⼤きい⽅の⾦額(当該取引の報酬額に対するシステム利⽤料相当額の算定が不可能な場合は、⾦100万円)の⽀払いを求めること及び⼀切の法的措置(⾦銭賠償請求を含むがこれに限りません。)を講ずることができるものとします。
第27条 弊社からの連絡⼜は通知
1. 弊社が会員への連絡⼜は通知の必要がある場合には、登録されたメールアドレス宛にメールするか、登録された住所宛に郵送することによって、連絡⼜は通知を⾏います。
2. 利⽤者は、原則としてメール、お問い合わせフォーム、⼜は電話にて弊社への連絡を⾏うものとします。来訪は受け付けておりません。
3. 利⽤者は、弊社からの連絡⼜は通知を受け取りたくない場合は、マイページにおいて設定の変更をすることができるものとします。但し、利⽤者が弊社からの連絡⼜は通知を受け取らない設定にしている場合であっても、弊社は、重要なお知らせについては連絡⼜は通知を⾏うことができるものとします。
第28条 サイトの中断・停⽌・終了
1. 弊社は、システム障害及び保守、地震等の天変地異や⽕災等の⾃然災害の発⽣、その他技術上・運営上の理由により、本サービスの提供が困難であると判断した場合、利⽤者への事前通知を⾏わず、本サービスの中断を⾏う場合があります。
2. 弊社は2週間前までに、会員に電⼦メールでの通知及び本サービスの提供を⾏うWebサイト上で告知を⾏うことにより、本サービスの停⽌及び終了を⾏うことができるものとします。
3. 弊社は、本条に基づき弊社が⾏った措置に基づき利⽤者に⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。
第29条 免責
1. 会員登録取消し、利⽤者からのID・パスワードの第三者に漏洩、利⽤者による秘密漏
⽰、本サービスのシステム不具合や障害・中断やデータの消失・漏洩等により⽣じた不利 益・損害等、本サービスの利⽤により利⽤者に⽣じた⼀切の不利益・損害について弊社は⼀切の責任を負いません。
2. 利⽤者が、本サービスを利⽤することにより、他の利⽤者⼜は第三者に対し不利益・損害を与えた場合、利⽤者は⾃⼰の費⽤と責任においてこれを賠償するものとし、これらの⼀切の不利益・損害について弊社は⼀切責任を負いません。
3. 弊社は本サービス上で⾏われる受発注者間の取引を管理するものではなく、取引によって⽣じた⼀切の不利益・損害について⼀切責任を負いません。
4. 本サービス上でやりとりされるメッセージや送受信されるファイルに個⼈情報等が含まれていた場合、それによって会員が被った不利益・損害について、弊社は⼀切責任を負いません。
5. 弊社は、会員の⾝元の保証をするものではなく、また、ワーカー⼜はクライアントが本サービス上で取引を完了することを保証するものでもありません。
6. 弊社は、本サービス上で会員が作成・登録・提供・掲載・投稿した⼀切の画像、テキスト、プログラム等について、本サイトの円滑な運営⼜は本サービスの継続的な提供のために必要な範囲内で、弊社の判断により、使⽤・公開等を⾏うことができるものとし、これらによる⼀切の不利益・損害について弊社は⼀切責任を負いません。
第30条 本サービスの譲渡等
弊社は、本サービスの事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本サービスの運営者たる地位、xx⽤規約上の地位、xx⽤規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報及びその他情報を当該事業譲渡の譲受⼈に譲渡することができるものとし、本サービスの会員は、会員たる地位、本規約上の地位、xx⽤規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他情報の譲渡につきあらかじめ同意するものとします。
第6章 その他
第31条 反社会的勢⼒の排除
1.弊社及び利⽤者は、相⼿⽅に対し、当該利⽤者による本サービスの利⽤開始時点において、⾃⼰及び⾃⼰の取締役、執⾏役、執⾏役員等の経営に実質的に関与する重要な使⽤⼈、実質的に経営権を有する者が反社会的勢⼒に該当しないことを表明し、かつ当該利⽤者による本サービスの利⽤期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において
「反社会的勢⼒」とは、暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定義される暴⼒団、暴対法第2条第6号に定義される暴⼒団
員、暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団、暴⼒団密接関係者及びその他の暴⼒的な要求⾏為若しくは法的な責任を超えた不当要求を⾏う集団⼜は個⼈をいうものとします。
2.弊社及び利⽤者は、本サービスの利⽤に関連して⾃ら⼜は第三者を利⽤して以下の各号に該当する⾏為を⾏わないことを、相⼿⽅に対し、保証するものとします。
(1)暴⼒的な要求⾏為
(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3)脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4)⾵説を流布し、偽計⼜は威⼒を⽤いて他⽅当事者の信⽤を棄損し、⼜は他⽅当事者の業務を妨害する⾏為
(5)その他前各号に準ずる⾏為
第32条 準拠法・分離可能性・管轄裁判所
1.xx⽤規約は、⽇本法に基づき解釈されるものとします。
2.xx⽤規約の⼀部について裁判所やその他正当な権限を有する機関により違法、執⾏不能⼜は無効とされた場合、その違法性、執⾏不能性⼜は無効性は、xx⽤規約の他の条項の適法性、執⾏可能性⼜は有効性に⼀切影響を与えないものとします。
3. 本サービスに関連して訴訟等の必要が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
2022年4⽉1⽇改定