「きんがす電気 with 生活サポートプラン」のご契約者さまをいいます。
きんがす生活サポート ご利用規約
《1.基本条項》
第1条(目的)
きんがす生活サポートご利用規約(以下「本規約」といいます。)は、名張近鉄ガス株式会社(以下
「当社」といいます。)が提供する「きんがす生活サポート」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して定めるものです。
第2条(適用関係)
本規約は、本サービスの提供及びその利用に関して適用されます。
当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用規約や利用上の注意等の諸規程(以下「諸規程」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規程は本契約の一部を構成するものとし、本規約と諸規程の定めが異なる場合、諸規程の内容が優先します。
第3条(ご契約者さまの定義)
本規約において使用する「ご契約者さま」とは、本規約や重要事項説明書の内容を確認し、同意したうえで、当社所定の申込方法により、申込手続きを行い、当社がその申込みを承諾した方、または、
「きんがす電気 with 生活サポートプラン」のご契約者さまをいいます。
第4条(委託)
当社は、本サービスの受付・業務運営・サービス提供の一部を、当社の関係会社および当社の提携事業者に委託します。(以下、「委託会社」といいます)。
第5条(加入要件)
本サービスは、本サービスの対象となる住宅※1(同一の需要場所の専用住宅※2 における需要をいいます。)において、当社との間で当該住宅を需要場所とするガスの使用契約を締結しているお客さまが加入することができます。ただし、サービス可能地域が名張市およびxx市となるため、原則として名張市およびxx市以外の地域にお住いの方を除きます。
※1:ご契約者さまの住宅を本サービスの対象としますが、賃貸住宅にお住まいの場合、ご契約者さまの所有物のみを本サービスの対象とします。
※2:居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗・作業場・事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいいます。
第6条(本サービスの申込み、利用)
ご契約者さまは、本サービスを当社に申込みする際には、あらかじめ別途定める重要事項説明書や本規約の内容を確認し、同意のうえ、当社所定の申込方法に則って申込むものとします。
第7条(本サービスの開始時期)
本サービスは、当社所定の申込方法により、ご契約者さまの申込みの通知を当社が受領した日が月初から15日までの場合は翌月1日から、16日から月末までの場合は翌々月1日からサービスを開始します。
第8条(解約)
本サービスの解約は以下の通りとします。
(1)ご契約者さまが、本サービスの利用契約を解約する場合は、当社所定の方法によりその旨を当社に通知することにより、本サービスの利用契約を解約することができます。この場合、当社がご契約者さまからの通知を受領した日が月初から15日までの場合は当月末、16日から月末までの場合は翌月末をもって、本サービスの利用契約の解約日とします。
(2)「きんがす電気 with 生活サポートプラン」が解約となった場合は、本サービスも解約となります。本サービスのみをお申込みいただく場合は、再度、所定の申込手続きが必要です。
(3)当社は、次の場合に本サービスの利用契約を解約できるものとし、ご契約者さまはあらかじめこれを承諾するものとします。解約があった場合、解約日に関わらず、当該解約月分までのサービス料金を全額いただきます。なお、③により解約をする場合は、ご契約者さまは当社が被った損害を賠償するものとします。
①ガスの閉栓が行われた場合
②サービス料金の支払が 3 か月以上遅滞した場合
③ご契約者さまが第 10 条または第 16 条に違反していると当社または委託会社が判断した場合
(4)再三の契約、解約の繰り返しがある場合など、当社が対応できないと判断するものについては、契約ができないことがあります。
第9条(サービス料金)
本サービスのサービス料金は、以下の通りとします。
(1)サービス料金は、月額 220 円(税込)とし、消費税等相当額は、ご請求時点での消費税率および地方消費税率にもとづき反映させていただきます。
ただし、「きんがす電気 with 生活サポートプラン」のご契約者さまは電気料金に含まれているためサービス料金はいただきません。
(2)サービス料金は、毎月のガス料金と同じ支払方法で一緒にお支払いいただきます。
(3)サービス解約に伴う解約金は発生しません。
(4)当社のサービスを複数ご契約いただいている場合、サービスの請求をまとめさせていただくこ
とがあります。
第10条(本サービスにおける遵守事項、禁止事項)
(1)ご契約者さまは、本サービスが円滑に行われるように、当社および委託会社のスタッフに全面的に協力するものとします。
(2)ご契約者さまは、本サービスを提供するために必要となる電気・水道・ガス料金、通信料その他の費用を負担するものとします。
(3)ご契約者さまは、本サービスの提供に関する問い合わせまたは苦情等の申し出を行う場合、所定の窓口へ連絡するものとします。
(4)ご契約者さまは、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
①本サービスを営利目的で利用する行為、または本サービスを通じて営利を得る目的の行為。
②本規約および諸規程に記載されている内容を超えるサービス提供を求める行為または本規約を逸脱する行為及びそれに類する行為。
③本サービスに関係する個人・法人・団体を誹謗中傷する行為。
④本サービスに関係する個人・法人・団体が保有する著作権、財産権、その他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れがある行為。
⑤本サービスに関係する個人・法人・団体に不利益または損害を与える行為または与える恐れのある行為。
⑥犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為またはそれに関連する行為。
⑦法律に違反する行為または違反の恐れのある行為。
第11条(提供の拒否)
当社は、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合、ご契約者さまに対して、本サービスの提供を拒否することができるものとします。
①ご契約者さま本人からの本サービスの利用申込みであることを確認できない場合。
②台風・大雨・暴風・豪雪などの異常気象、地震・噴火などの天災地変もしくは戦争・暴動または公権力の行使等により、本サービスを提供することが困難または危険が伴うことが予測される場合。
③本サービスの対応内容を逸脱する場合。
④委託会社が本サービスを提供することが困難であると判断する場合。
⑤本サービスを提供することにより、第三者の所有物の損壊、第三者の権利または利益の制限あるいは第三者に損害が生じることが想定される場合。
⑥当社または委託会社のシステムの定期的、緊急的な保守点検が必要な場合またはシステムに障害が発生した場合。
⑦前各号以外でも、社会通念上、本サービスの提供が困難であるとみられる場合。
第12条(個人情報)
当社は、ガス・電気・熱等の各種エネルギーや当社の商品・サービスをご契約者さまにご利用いただくにあたり、当契約の申込み受付等により、当社が直接または業務委託先等を通じて、ご契約者さまの個人情報(ご契約者さまの氏名・住所・電話番号等)を取得します。これらの個人情報は、以下の目的に利用します。
①エネルギー供給およびその普及拡大
②エネルギー供給設備工事
③エネルギー供給設備・消費機器(厨房・給湯・空調等)の修理・取替・点検等の保安活動
④漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供
⑤エネルギー消費機器・警報器等の機器および住宅設備の販売(リース・レンタル等を含む)、設置、修理・点検、商品開発、アフターサービス
⑥上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR・調査・データ集積・分析、研究開発
⑦Daigas グループ会社の商品・サービスの紹介・提案
⑧その他上記①~⑦に附随する業務の実施
なお、当社は、上記の業務を円滑に進めるため、金融機関、クレジットカード会社、コンビニエンスストア、債券回収会社、情報処理会社、保証サービス会社、協力会社(サービス店、工事会社等)に業務の一部を委託することがあります。その際、当社からこれらの業務委託先に必要な範囲で個人情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先との間で取り扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。
第13条(損害賠償の制限)
当社がご契約者さまに対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社がご契約者さまに対して負う責任の範囲は、直接かつ通常生ずべき損害(逸失利益を除きます。)に限定されるものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失によりご契約者さまに損害を与えた場合は、この限りではありません。
第14条(通知)
当社は、本サービスに関するご契約者さまへの通知を当社のウェブサイト上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関する通知に代えることができるものとします。
この場合、当社が当該通知内容を当社のウェブサイト上に掲載した時点をもって、ご契約者さまに対して、当該通知がなされたものとみなします。
第15条(変更の届出)
(1)ご契約者さまは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他本サービスの利用に伴い当社へ届け出た内容に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法で当社に届け出るものとします。なお、ご契約者さまが届出内容の変更があったにもかかわらず、当社に届出をしない場合(当社
への届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本規約に定める当社からの通知については、当社がご契約者さまから届出を受けている連絡先へ発信したことにより、通知を行ったものとみなします。
(2)前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出をご契約者さまに求める場合があります。ご契約者さまはこれに応じるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
(1)ご契約者さまは、次の各号のいずれかにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標ぼうゴロその他これに準じるもの(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
②ご契約者さまが自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
③ご契約者さまが暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(2)ご契約者さまは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第17条(規約の変更)
本規約およびその他の諸規定は、適宜追加、変更、廃止等の改定を行います。この場合、当社は、改定日の一ヶ月前に、第 14 条に従い、当該改定の内容をご契約者さまに通知するものとします。ご契約者さまは、通知された改定内容に同意いただけない場合、当社に申し出ることで本サービスを解約することができます。なお、ご契約者さまが当該改定日後に本サービスの利用など改定内容の承認を前提とする行為を行った場合は、当社はご契約者さまが当該改定の内容を承諾したものとみなすことができるものとします。
第18条(譲渡禁止等)
ご契約者さまは、ご契約者さまの権利について、第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第19条(合意管轄)
ご契約者さまおよび当社は、本規約に関連した訴訟を行う場合は、津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第20条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第21条(その他)
本規約に関する疑義または本規約に定めのない事項については、ご契約者さまおよび当社の双方が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
《2.サービス内容》
第1条(サービスの内容)
本サービスは1つの住宅につき、1契約に限り締結することができるものとし、サービスの内容は
(1)から(3)の通りとします。
(1)「基本料無料サービス」
給湯器・コンロ等ガス機器修理の一次対応
水栓の水漏れ等水廻り修理の一次対応
ガス機器修理
水廻り修理
①ご契約者さまの住宅におけるガス機器修理、水廻り修理の 1 次対応費用を無料で行います。ただし、その住宅が賃貸住宅の場合は、ご契約者さまの所有物のみを本サービスの対象とします。基本料無料サービスの内容
②基本料無料サービスで無料となる 1 次対応費用は、故障診断料・修理費見積り手数料・簡易手直し作業料とします。それぞれの定義及び簡易手直し作業の範囲は次の通りとします。
≪一次対応の対象範囲について≫
不具合事象を特定するための費用修理実施時の費用見積り手数料
簡易手直し作業範囲は、下表の通りです。
故障診断料
修理費見積り手数料簡易手直し作業料
≪簡易手直し作業の範囲について≫
使用説明および外観接続部の締め直しのみ
使用説明および電池交換作業(電池代は別途となります)、バーナーの位置直し
使用説明および外観接続部の締め直しのみ
使用説明および外観接続部の締め直しのみ
その他ガス機器の修理
水廻り修理
給湯器修理
コンロ修理
③基本料無料サービスにおいて故障の修理などの対応を完了した後に、当該対応を希望された原因事象の再発等の合理的な理由がないにもかかわらず、再度、同サービスの提供を依頼される場合など、当社が対応出来ないと判断するものについては、基本料無料サービスの提供をお断りする場合があります。
④基本料無料サービス提供時にご契約者さまのご要望に応じて、機器・設備の交換をご提案させていただく場合があります。
⑤基本料無料サービスの対応時間は、訪問約束時刻が以下に規定する時間内の出動分とします。対応時間:9 時~17 時 ※ただし、1 月 1 日~3 日は除く
※15 時以降のご依頼に関しては翌日の対応となります。
⑥基本料無料サービスの連絡は、当社へ連絡いただくものとします。名張近鉄ガス株式会社:0595-65-2311
受付時間:9 時~17 時 ※ただし、1 月 1 日~3 日は除く
(2)年 1 回利用可能な「生活サポートサービス」の内容
(イ)ご契約者さまの住宅設備である水廻りの診断、アドバイス等を行うサービスです。
キッチン・洗面所・浴室の水漏れ確認や排水管の詰まり、
汚れの確認など
水廻りチェック
ただし、その住宅が賃貸住宅の場合は、ご契約者さまの所有物のみを本サービスの対象とします。
(ロ)本サービスの提供について、ご契約者さまの入電等によるご要望に応じて提供するものとし、利用上限は 1 年の期限内(1 月~12 月)に 1 回となります。
(ハ)本サービスは、水廻り設備の性能を将来にわたって担保するものではありません。
(ニ)ご契約者さまのご要望に応じて、機器・設備の交換をご提案させていただく場合があります。
(ホ)本サービスの対応日時は、以下の規定通りとします。 対応時間:9 時~17 時 ※ただし、1 月 1 日~3 日は除く
(へ)本サービスのご用命は、当社へ連絡いただくものとします。名張近鉄ガス株式会社:0595-65-2311
受付時間:9 時~17 時 ※ただし、1 月 1 日~3 日は除く
①水廻りチェックの内容
以下の点をご了承いただいたご契約者さまにサービスを提供するものとします。
(イ)水漏れの確認について
・キッチン、洗面所については水栓、給水管・給湯管・排水管の水漏れ確認を行います。
・浴室については水栓、シャワーヘッドの水漏れ確認を行います。
・水栓、給水管、給湯管、排水管について水漏れが発生している場合、接続部の増し締めを行います。増し締めにて水漏れが解消しない場合もございます。
・水栓、シャワーヘッドの吐xxのお手入れを実施します。
・水漏れ確認のため、ご契約者さまの水道、およびお湯を使用させていただきます。
・水漏れ確認のため、キッチン・洗面台の収納扉の中にあるご契約者さまの所有物を担当者が移動させていただきます。
・給水管、排水管が引き出しの奥にある場合(キッチン等の収納部が引き出し式となっている場合)水漏れチェックが実施できない場合があります。
(ロ)排水管の確認について
・キッチン、洗面所、浴室の排水管の詰まり、汚れの確認を行い、ブラッシング等のお手入れを実施します。
・排水管確認のため、排水口キャップ・カバー等を外させていただき、ファイバースコープで排水管の汚れを確認させていただきます。
・排水管チェックはご使用の設備により、一部対応できない場合がございます。
・吐xx、排水管のお手入れは詰まり予防のために行うものであり、清掃により汚れを落
としきるものではありません。
・排水ネット等の取替はご要望があれば実施いたしますが、新しい排水ネットのご準備、使用済み排水ネットの処分はご契約者さまにご依頼いたします。
(3)年何回でも利用可能な「生活サポートサービス」の内容
ご契約者さまの日々の生活をサポートする「生活サポートサービス」を提供します。
サービス 実施会社 | 生活サポートサービスの内容 | サービス可能地域 |
㈱エスプリ | ダスキンの充実のプロによるサービスを、お見積価 格から10%割引の特別価格でご提供 | 名張市・xx市 |
㈱ソバーニ | パソコンや IoT 機器のトラブル対応を、お見積価格 から10%割引の特別価格でご提供 | 名張市・xx市のxx地区 |
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名張近鉄ガ ス㈱ | 壁紙補修・張り替え、床補修・張り替え等、住まい のお困りごとの相談 | 名張市・xx市 |
※上記の割引サービスを適用するため、当社は、ご契約者さまのお名前、住所、電話番号の情報を各サービス実施会社に提供いたします。
※サービス可能地域以外にお住まいでサービスの提供をご希望される方は、サービスの可否について名張近鉄ガスまでご相談ください。
※土・日・祝日のサービスに関しましては、お受けできないことがございます。
附則
本規約は、2021 年 7 月 1 日から実施します。