Contract
【内税方式】
2023 年 4 月 1 日実施日本瓦斯株式会社
目次
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担 21
電力売買約款
第 1 条 適用
この電力売買約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社と電力売買契約(電力売買契約に付随して締結された附則または覚書を含みます。)(以下、「電力売買契約」といいま
す。)を締結されたお客さま(電力売買契約申込書を提出し当社が受理したお客さまを含みます。)において九州電力送配電株式会社の供給区域内の需要場所に対して、当社が九州電力送配電株式会社と締結した接続供給契約(以下、「接続供給契約」といいます。)に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電力売買契約と電力売買約款とを併せて「本契約」といいます。
本約款は、2022 年 4 月 1 日より実施いたします。
第 2 条 電力売買約款および料金の変更
九州電力送配電株式会社の定める託送供給約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款および電力売買契約に定める料金を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電力売買約款および料金によります。
消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この供給条件および電力売買契約に定める料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電力売買約款および料金によります。
第 3 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力をいいます。
(4) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(5) 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により供給される電気をいい、以下の 2 種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(6) 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足電力の補給に当てるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(7) 臨時電力
需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる電気をいいます。
(8) xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、昼間時間、夜間時間本約款別表 1 に定める期間および時間をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税ならびに地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10) 当該電力会社
需要場所を供給区域とする一般電気事業者をいい、本約款においては九州電力株式会社をいいます。
(11) 需要場所
電力売買契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、当社が電気を供給するお客さまの需要地点をいい、原則として、以下のように取り扱います。
イ 1構内または1建物を1需要場所といたします。なお、構内とは、柵(xxを含
む)、塀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独と見なせる構造物をいいます。
ロ イにかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、当該電力会社および当社が1需要場所と認める場合、1需要場所とします。
(12) 需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(13) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(14) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧(標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の需要者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(15) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(16) 付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。な お、その他これに準ずるものとは、動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯ハ 現場作業員のために必要な浴場、食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(17) 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%といたします。
(18) 最大需要電力
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、当該電力会社によって設置された 30 分
最大需要電力計により計測された値をいいます。これによりがたい場合、30 分毎に計測さ
れる電力量の最大値の 2 倍を用いるものとします。
(19) 契約最大電力
常時供給電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力の和をいいます。
(20) 給電指令
お客さまの電気の使用について、当該電力会社が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(21) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(22) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30
日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5
月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30
日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,
10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12
月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(23) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)附則第一条に定める賦課金をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りといたします。
(1) 契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1 kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(1 kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は1パーセント(1 %)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。ただし、途中計算の過程においては、小数点以下第 3 位を四捨五入します。
第 5 条 計量に関する取扱い
(1) 計量方法、計量主体
お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、原則として、当該電力会社によって設置された計量器により毎月 1 日零時計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測いたします。
なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として 3 %の損失率によって修正した値を用います。ただし、電力売買契約により損失率が定められている場合は、当該損失率をもって修正した値を用います。
(2) 計量不能の措置
当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客さまと当社による協議により決定した値とします。
第 6 条 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861 γ=1.0757
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、消費税相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,400 円-平均燃料価格)×((2)の基準単価÷1,000)
(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,400 円)×((2)の基準単価÷1,000)
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通 り適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の計量日から 7 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の計量日から 8 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の計量日から 9 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から翌年の 1 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の計量日から 2 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の計量日から 3 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の計量日から 4 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月の計量日から 6 月の計量日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の常時供給電力および予備電力、自家発補給電力のそれぞれの使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算 定される金額といたします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のとおりとします。
1 キロワット時につき | 特別高圧 | 0.128 円 |
高圧 | 0.130 円 |
第 7 条 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービスサービス調整額の計算
イ 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって計算された値とします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=1.0000
β=0.0000 γ=0.0000
なお、各離島平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって計算された値とします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価
=(79,300 円-離島平均燃料価格)×((2)の基準単価÷1,000)
(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 79,300 円を上回り、かつ、119,000 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価
=(離島平均燃料価格-79,300 円)×((2)の基準単価÷1,000)
(c) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合離島平均燃料価格は、119,000 円といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価
=(119,000 円-79,300 円)×((2)の基準単価÷1,000)
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格計算期間の離島平均燃料価格によって計算された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格計算期間に対応する次の離島ユニバー サルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用します。
各離島平均燃料価格計算期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりとします。
離島平均燃料価格計算期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の計量日から 7 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の計量日から 8 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の計量日から 9 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の計量日から 10 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の計量日から 11 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の計量日から 12 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の計量日から翌年の 1 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の計量日から 2 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の計量日から 3 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の計量日から 4 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の計量日から 5 月の計量日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月の計量日から 6 月の計量日の前日までの期間 |
④ 離島ユニバーサルサービス調整額
離 島 ユ ニ バ ー サ ル サー ビ スx x 額 は 、 その 1 月の使用電力量に②によ って計算された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用 して計算します。
(2) 離島基準単価
離 xx 準 単 価 は 、 離 島x x 燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のとおりとします。
1 キロワット時につき | 0.003 円 |
第 8 条 常時供給電力
(1) 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として決定させていただきます。
ロ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合
各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
(a) 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で一般電気事業者より電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
なお、当社からの電気の供給に先だって、お客さまが同一の需要場所で当社以外の者から電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、新たに電気の供給を受ける場合とみなしません。
(b) 受電設備を減少される場合で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の次の月以降 12 月の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。
ただし、契約電力を変更した月以降 12 月の期間で、その1月の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(c) 需要場所において使用する負荷設備または受電設備を変更される場合は、あらかじめお客さまが当社に申し出るものとします。
なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、ロによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。
(2) 料金
常時供給電力の 1 月の料金は、以下の方式で算定した基本料金、電力量料金を合計したものといたします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電力売買契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額といたします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×( 1.85-力率/100 )
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)、以下の算式により算定される金額といたします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×0.5
ロ 電力量料金
電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整額から以下の算式により算定される金額と いたします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費調整額
第 9 条 予備電力
(1) 契約電力
予備電力の契約電力は、原則として常時供給電力の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金
予備電力の 1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金を合計したものといたします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために 3 %の損失率で修正したものといたします。なお、契約電力、基本料金単価は電力売買契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から、電力の使用の有無に関わらず以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価
ロ 電力量料金
電力量料金は、その月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
第 10 条 自家発補給電力
(1) 契約電力
イ 自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として決定させていただきます。なお、契約電力は電力売買契約に定めるものとします。
ロ お客さまの自家発補給電力の最大需要電力が自家発補給電力の契約電力を上回った場合は、当社は自家発補給電力の契約電力を自家発補給電力の最大需要電力に変更することができます。
(2) 料金
自家発補給電力の 1 月の料金は、以下に定める基本料金と電力量料金を合計したものといたします。なお、基本料金単価、不使用月係数、電力量料金単価は電力売買契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価、力率および不使用月係数から以下の算式により算定される金額といたし ます。
(a) 自家発補給電力使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×( 1.85-力率/100 )
(b) 自家発補給電力不使用時
基本料金=自家発補給電力の契約電力×基本料金単価×不使用月係数
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その
期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整額から以下の算式により算定される金額 といたします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費調整額
(3) 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、できる限り夏期をさけて実施していただくものとし、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めてお き、実施時期の1ヶ月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知していただきます。
なお、当社または当該電力会社の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議させていただきます。
(4) 自家発補給電力の使用イ 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使 用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
ロ 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合は、イにかかわらず自家発補給電力 を使用しないものとします。
(5) 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次のイ、ロによる場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その 1 月の自家発補給 電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか 大きい値といたします。
イ 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下の(a)~(c)によるものとします。
(a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力=総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電力
(b) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合自家発補給電力の最大需要電力=自家発補給電力の契約電力
(c) 超過の原因が明らかでない場合自家発補給電力の最大需要電力
=総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力
÷(常時供給電力の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
ロ 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力をこえたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその 1月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
(6) 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次のイ~ロにより算定するものとします。
イ 自家発補給電力の使用電力量=自家発補給電力の使用時間中の使用電力量
-(基準電力×自家発補給電力の使用時間)
自家発補給電力を適用する使用電力量は、自家発補給電力使用期間中の各計量時間
(30 分)ごとに、基準電力に計量時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値を合計したものとします。なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社との協議で定めた以下(a)~(c)によるものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途両者による協議で定めるものとします。
(a)自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給分の平均電力 (b)自家発補給電力使用の前 3 ヶ月間における常時供給分の平均電力
(c)自家発補給電力使用の前 3 日間における常時供給分の平均電力
ロ 上記イにおいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものとしま す。なお、超過分は常時供給分により使用されたものとして扱います。
(7) その他
イ 当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ロ 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象といたしません。
第 11 条 契約超過金
(1) 常時供給電力および自家発補給電力
契約超過金は、常時供給電力および自家発補給電力の最大需要電力が常時供給電力および自家発補給電力の契約電力を超過した場合、常時供給電力および自家発補給電力のそれぞれに適用するものとし、以下の算式により算定される金額といたします。
契約超過金=(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価
×( 1.85-力率/100 )×1.5
(2) 予備電力
予備電力の契約超過金は、予備電力の最大需要電力が予備電力の契約電力を超過した場 合、予備電力に適用するものとし、以下の算式により算定される金額といたします。ただし予備電力の超過において、予備電力の契約電力が常時供給電力の契約電力と同じ値の場合は除きます。
契約超過金=(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価×1.5
第 12 条 電気料金の算定および支払条件
(1) 電気料金
電気料金は、第 7 条(常時供給電力)(2)、第 8 条(予備電力)(2)、第 9 条(自家発補給
電力)(2)および第 10 条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額とします。
(2) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として毎月 1 日から当該月末日までの期間といたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合 ロ 契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合で双方が月の途中で契約
電力等を変更することに合意した場合
(3) 日割計算
当社は、上記(2)イ、ロに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定いたします。
イ 基本料金は、以下の算式により算定いたします。
基本料金=1 月の基本料金×(日割計算対象日数/該当月の日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および本契約の解約日を除きます。なお、停止日、解約日とは、本契約 に従って当社がお客さまに電気を供給する最終日の翌日といたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。
(4) 支払方法
電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきま す。この場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。
ロ お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより電気料金を支払われる場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
なお、実量制のお客さまについては、原則イによって電気料金を支払っていただきます。ただし、お客さままたは当社の事情によりイによる支払いが出来ない場合は、ロによって電気料金を支払っていただきます。
(5) 請求書の送付
当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、翌月の 10 日までにお客さまに送付いたします。
(6) 支払期日
上記(4)イの場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社に支払っていただきます。
上記(4)ロの場合、お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書に基づき、請求該当月の翌月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます。
ただし、翌月末日が金融機関等の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。当社に対する支払いは、上記(4)イの場合は電気料金がお客さまの指定する口座から引き 落とされたとき、または、上記(4)ロの場合は当社の指定した金融機関等に払い込まれたと
きに履行されたものといたします。
ただし、上記(4)イにおいて、お客さまの都合によりお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から 15 日以内に当社の指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(支払期日が金融機関の休業日の場合は、支払期日を翌営業日といたします。)。なお、この場合の支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(7) 支払い遅延の際の措置
支払いの義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社 は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10 パーセントの延滞利息をお客さまに申し受けます。
ただし、下記(9)に定める異議申し立てが生じた場合は、上記(6)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
(8) 支払過誤の場合の措置
当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(9) 異議申立ての期間と対処方法
当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから 5 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、5 日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるものとし、両当事者は解決に向けて努力を行うことといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、上記(6)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定いたしま
す。上記(6)に定める支払期日までの支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
第 13 条 保証金
(1) 保証金の設定
当社は、お客さまが支払期日を経過してなお電気料金を支払わない場合、電気の供給継続の条件として、お客さまから予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間
(1)に定める保証金について、当社の預かり期間は 2 年以内といたします。当社は年
0.2 %の利息を付して当該保証金を預かります。
(3) 支払額への充当
当社は、お客さまが第 11 条(料金の算定および支払条件)(6)に定める支払期日を経過してなお電気料金を支払われない場合、第 16 条(契約の変更または解約)および第 17 条(工
事費等の負担)に伴うお客さまから当社への支払いが生じた場合ならびに第 18 条(損害賠償)に伴う当社からお客さまへの賠償請求が発生した場合には、保証金およびその利息をこれらの支払額に充当することができるものといたします。
(4) 保証金の返還
本契約が解約された場合、保証金の預かり期間満了前であっても、当社は当該保証金に利息を付けてお客さまに返還いたします。ただし、上記(3)により支払額に充当した場合は、その残額を返還いたします。
第 14 条 お客さまの協力
(1) 力率の保持
イ 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 %以上に保持していただきます。
ロ 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの 1 月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該電力会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(3) 電気の使用に伴うお客さまの協力
イ お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担 で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a), (b), (c)または(d)に準ずる場合
ロ お客さまが発電設備を当該電力会社の供給設備に接続して使用する場合は、上記イに準ずるものといたします。また、この場合は、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(4) 施設場所の提供
イ お客さままたは当社が、当該電力会社から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。 ロ 本契約に基づく供給開始に当たって当社が必要とする計量器、通信設備等の施設に必
要な場所をお客さまは当社に提供することとします。
ハ 本契約に定めるお客さまの希望する常時供給電力、予備電力または自家発補給電力の契約電力の変更により、当該電力会社から設備の施設場所の提供を求められた場合、お客さまはその場所を当該電力会社に提供することとします。
(5) 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは以下の場合に、当社と当該電力会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該電力会社と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該電力会社と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、当該電力会社と協議していただきます。
ハ 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと当該電力会社とで協議のうえ、別途申合書等をお客さまと当該電力会社の 2者間で締結していただきます。
ニ 供給地点に至るまでの供給設備(当該電力会社が所有権を有さない設備を除きま
す。)ならびに計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物については、当該電力会社が保安の責任を負い、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
(6) 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。
(7) 適正契約の保持
当社は、利用者との利用契約が電気の使用状況に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 15 条 供給の停止
(1) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社または当該電力会社は、電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
ハ 当該電力会社以外のものが需要場所における当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが以下のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または当該電力会社は電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第 13 条(お客さまの協力)(2)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
ニ 第 13 条(お客さまの協力)(3)によって必要となる措置を講じない場合
ホ 電気工作物の改変等によって不正に発電設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続された場合
ヘ 動力(付帯電灯を含みます。)のみを使用する需要で、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用された場合
ト 当該電力会社の供給設備に接続された発電設備の更新について申込みをされない場合
(3) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給を停止することがあります。
なお、この場合、特別の事情がある場合を除き、供給停止の 5 日前までに予告いたします。イ お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
ロ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
ハ お客さまが他の電力売買契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合
(4) 上記(1)から(3)までの場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当社は電気の供給を停止することがあります。
(5) 上記(1)から(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社または当該電力会社は、当該電力会社の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(6) 上記(3)から(4)によって電気の供給を停止した場合には、当社は、お客さまに対する当社からの供給停止のための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第 16 条 給電指令の際の措置
(1) 当社は、以下の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他保安上必要がある場合
(2) 上記(1)の場合には、当社または当該電力会社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 上記(1)イ、ロまたはニによって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、その月の電気料金または翌月の電気料金にて以下の割引をお客さまに対して実施いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
イ 実量制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または割り増し後)を対象として、その 1 月中の制限し、もしくは中止した延べ日数 1 日ごとに 4%の割引といたします。
ロ 協議制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または割り増し後)を対象として、その 1 月中の制限し、もしくは中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2%の割引といたします。
ハ 上記イ、ロにおける延べ日数および延べ時間数は当該電力会社より通知されたものといたします。
第 17 条 契約の変更または解約
(1) 契約電力の変更
イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、双方が同意すればこの限りではありませ ん。また、お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
ロ お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の
3 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。
ハ 前号による契約電力の減少が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合には、お客さまは需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金(燃料費調整額を含まない金額とします。)と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額(複数年契約に関する附則等の割引、燃料費調整額を含まない金額とします。)との差額を別途当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分と
の比で按分した値といたします。なお、臨時電力料金単価は第 7 条(常時供給電力)
(2)、第 8 条(予備電力)(2)および第 9 条(自家発補給電力)(2)に定める各料金単価を
1.2 倍したものといたします。
ニ 契約電力の変更は、原則として月単位で実施いたします。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ホ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加といたします。
(2) 契約の解約
イ 第 21 条(契約解除)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ロ 次のいずれかに該当する場合は、契約期間中であっても、お客さままたは当社は本契約を解約することができます。
(a) 当社が適正契約への改善を求めたにもかかわらず、お客さまが適正契約への変更および適正な使用状態への修正に応じていただけない場合
(b) お客さまが本契約の解約を希望する場合
ハ お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 3 ヶ月前までに相手方にその旨を通知し、相手方の書面での了承を得ていただきます。お客さままたは当社の通知を相手方が認めた場合、お客さままたは当社は申し出た該当月の 3 ヶ月後の末
日を解約日として本契約を解約いたします。ただし、双方が合意すれば、該当月から 3
ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることができます。
ニ 前号の解約が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金
(燃料費調整額を含まない金額とします。)と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額
(複数年契約に関する附則等の割引、燃料費調整額を含まない金額とします。)との差額を当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が1年未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との比により按分した値といたします。また、解約日が該当月の中途の場合は、第 11 条(電気料金の算定および支払条件)(3)
に定める日割計算に従って算定いたします。なお、臨時電力料金単価は第 7 条(常時供
給電力)(2)、第 8 条(予備電力)(2)および第 9 条(自家発補給電力)(2)に定める各料
金単価を 1.2 倍したものといたします。
ホ 当社は、原則として、上記ハにより定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
ヘ 実量制のお客さまにおける、上記イ、ロ、ハ、ニの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加といたします。
(3) 料金単価の変更
当社は、当該電力会社の託送供給約款が修正された場合、当該電力会社の電気料金が改定された場合、または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順によ り、電力売買契約における新たな料金単価を定めるものとします。
イ 当社は、自らまたはお客さまからの申し出を受けて、新たな料金単価及びその適用開始予定日(以下、新料金単価適用開始予定日といいます。)を事前に書面でお客さまに通知します。
ロ お客さまと当社は、新たな料金単価及び新料金単価の適用開始日について、新料金単価適用開始予定日の 15 日前までに決定するものとします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまと当社との間で新たな料金単価および新料金単価の適用開始日について合意ができない場合には、お客さま又は当社の申し出により、契約の解約ができるものとします。
ニ 上記イの当社の通知に対してお客さまが異議を申し立てない場合や、上記ハにより契約の解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日より、上記イにおいて当社から通知した新たな料金単価を適用するものとします。
第 18 条 工事費等の負担
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
イ 本契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該電力会社からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
ロ 当該電力会社が当社の負担で調整装置または保護装置の施設を求める場合、または当該電力会社が当社の負担で供給設備を変更あるいは専用供給設備の施設を行う場合、お客さまがその費用負担を行うこととします。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力の変更により、当社が当該電力会社から料金、工事費の精算を求められた場合、あるいは当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し、当社が当該電
力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他の工事費等負担
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(6) 工事費等の費用負担の申し受け
当社は、お客さまにて負担していただく上記(1)から(5)の工事費等の費用を、原則として工事等の準備着手前に申し受けます。また申し受けた工事費等の費用は、工事等完成後すみやかに精算するものといたします。
第 19 条 損害賠償
(1) 損害賠償
イ 当社の故意または過失によって、供給停止、給電指令、供給開始遅延が生じた場合、供給開始に至らないで本契約を廃止または変更する場合には、当社はお客さまに対してその賠償責任を負います。当社は、当該電力会社の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき責任を負わないこととします。
ロ お客さまの故意または過失によって、供給停止、給電指令、供給開始遅延が生じた場合、供給開始に至らないで本契約を廃止または変更する場合、需要場所における漏電等の原因により当社が損害を受けた場合には、お客さまに当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
ハ お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を申し受けることができます。免れた金額とは、電力売買契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とします。
(2) 損害賠償の免責
イ 第 14 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または第 16 条(契約の
変更または解約)もしくは第 21 条(契約解除)によって本契約が解約された場合もしくは本契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ロ 第 15 条(給電指令の際の措置)(1)によって電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるもので
あるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ハ 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 設備の賠償責任
イ お客さまが故意または過失によって、当該電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことで当社が当該電力会社から損害請求を受けた場合 は、お客さまは当該電力会社の請求する金額を当社に賠償することとします。
ロ お客さまが故意または過失によって、当社がお客さまの需要場所内に設置する電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、当社に損害賠償することとします。
第 20 条 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
ロ 解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
第 21 条 契約不履行
お客さまおよび当社は本契約の義務が履行されず、相手方に対し書面による履行催促を行った後、すみやかに催促を受けた側が本契約の義務を履行しない場合、契約不履行とみなします。
第 22 条 契約解除
お客さまおよび当社は、相手方が以下の場合、または以下の状況に陥るおそれがある場合、本契約の一部または全部を解除することができます。
イ 電力売買契約または本約款の不履行の場合
ロ 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合。
ホ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
第 23 条 管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、鹿児島地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
第 24 条 連絡体制
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものといたします。
第 25 条 守秘義務
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、本契約の締結にかかわる相手方の書面による承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して当該電力会社に情報提示が必要なものは、守秘義務規定から除外するものとします。
第 26 条 契約終了後の取扱い
本約款は、別途定める電力売買契約に付随し、電力売買契約の終了をもって解約となります。ただし、本契約に基づく料金支払義務その他の債権債務および第 24 条(守秘義務)に関連する事項については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
第 27 条 暴力団排除に関する条項
(1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方
の業務を妨害する行為。
ホ その他、上記に準ずる行為。
(4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします
第 1 条 電気料金についての特別措置(xxx発電促進付加金、再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金
電気料金は第 11 条(電気料金の算定および支払条件)(1)の規定にかかわらず、当分の 間、第 11 条(電気料金の算定および支払条件)(1)の規定によって電気料金として算定され
た金額に、次のヘによって算定されたxxx発電促進付加金、再生可能エネルギー発電促進賦課金それぞれの合計値を加えたものといたします。
イ xxx発電促進付加金単価
xxx発電促進付加金単価は、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律により経済産業大臣が定めた経済産業省告示にもとづき九州電力株式会社が算定した値といたします。
なお、当社は、その算定された値をあらかじめお客さまへ通知いたします。ロ 太陽光発電促進付加金単価の適用期間
イに定める太陽光発電促進付加金単価は、その算定された年の 4 月 1 日からその翌年の
3 月 31 日までの期間に使用される電気に適用いたします。ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、2012 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用いたします。
ホ 太陽光発電促進付加金、再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量 太陽光発電促進付加金、再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は
その 1 月の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
へ 太陽光発電促進付加金、再生可能エネルギー発電促進賦課金
太陽光発電促進付加金、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ホに定めるその 1月の使用電力量に、上記イに定める太陽光発電促進付加金単価、上記ハに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。
なお、太陽光発電促進付加金、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ト 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記ヘにかかわらず、上記ヘによって再生可能
エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 支払い遅延の際の措置
当社は、第 11 条(電気料金の算定および支払条件)(7)にかかわらず、その算定の対象となる請求料金から、次のイおよびロを差し引いた金額に対し、年 10 パーセントの延滞利息をお客様に申し受けます。
イ 消費税等相当額より次のハおよびニの算式で算定された太陽光発電促進付加金、再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額の合計を差し引いた後の金額
ロ 太陽光発電促進付加金、再生可能エネルギー発電促進賦課金ハ 太陽光発電促進付加金の消費税等相当額
=太陽光発電促進付加金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお、消費税等相当額ならびに上記ハおよびニの算式により算定された金額の単位は、
1 円とし、その端数は切り捨てます。
ただし、第 11 条(電気料金の算定および支払条件)(9)に定める異議申し立てが生じた場合は、第 11 条(電気料金の算定および支払条件)(6)に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
別表 1
時間帯区分
項目 | 対象日時 | |
夏季/その他季 | 夏季 | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他季 | 夏季以外 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、 4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
ピーク/昼間/ 夜間時間 | ピーク | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた夏季の 13 時~16 時 |
昼間 | 日曜日、祝日*に加えて 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた 8 時~22 時 | |
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 |
祝日とは「国民の祝日に関する法律」に定められた日をいいます。