調達管理番号:21a01146
【企画競争】
業務名称: 2022年-2026年度の翻訳・外国語校
閲業務(単価契約)
調達管理番号:21a01146
第1 競争の手順
第2 業務仕様書(案)
第3 プロポーザルの作成要領
第4 見積書作成及び支払について第5 契約書(案)
別添 様式集
注)本案件のプロポーザル及び見積書等の提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
なお、提出方法及び締切日時は「4. 担当部署等(2)書類授受・提出方法及びスケジュール」をご覧ください。
2022年2月3日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
第1 競争の手順
本件に係る公示に基づく企画競争については、この企画競争説明書によるものとします。
なお、新型コロナウイルスの感染防止のため、従来の書面(郵送)による手続きに 代えて電子メール(以下、メールと記載)及び大容量ファイル送受信ソフト(GIGAPOD)による手続きを原則とするとともに、押印などの条件も緩和します。
1.公示
公示日 2022年2月3日調達管理番号 21a01146
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3.競争に付する事項
(1)業務名称:2022年-2026年度の翻訳・外国語校閲業務(単価契約)
(2)選定方式:企画競争
(3)業務内容:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(4)業務履行期間(予定): 2022年4月 1 日から2027年3月31日
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
選定手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】03-5226-6609
(2)書類授受・提出方法スケジュール
1)書類授受・提出方法
メール、GIGAPOD による書類の授受方法の詳細については JICA ウェブサイトに掲載している「説明書等の受領方法および資格確認申請書・プロポーザル・見積書1の電子提出方法」(以下、「電子提出方法のご案内」と記載)をご覧ください。URL は以下のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx00xx00000x00xx-xxx/xxxxxxx_xxxxxxx_000000_0.xxx
1 企画競争においては、「技術提案書」を「プロポーザル」、「入札書」を「見積書」にそれぞれ読み替えてください。
2)選定手続きのスケジュール及び方法2
メールによる連絡/添付ファイル送付、GIGAPOD によるファイルの授受を行う際には別紙「手続・締切日時一覧」及び1)に記載した URL(電子提出方法のご案内)の内容をもとに手続きを行ってください。
3)代表者印または社印を原則とする書類の押印が困難な場合の対応・手続きについては「電子提出方法のご案内」をご覧ください。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や選定の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供する
ことを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b )競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c )契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d )競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格で
「役務の提供等」の資格を有すること。(等級は問わない)
2 脚注1.に同じ。
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)財務状況の健全性
法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
4)秘密情報保全
業務の履行に当たり、秘密情報保全の適切な体制が構築・保証(親会社等に対しての秘密情報の伝達・漏洩がないことの保証を含む。)されている法人であると判断されること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください(押印省略可)。
2)再委託
再委託は原則禁止となります、ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の1)を提出してください。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度
c ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記 a )、b ) ) d )財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分)
e )秘密情報の取扱いにかかる法人の社内規則
f ) 競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図
競争参加者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の競争参加者に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者の一覧及び競争参加者との資本又は契約(名称の如何を問わない何らかの合意を言い、間接契約、第三者間契約等を含む。)関係図とします。
g )競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率
h)競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴
i )情報セキュリティに関する資格・認証(取得している場合)
2)追加資料提出の指示
競争参加資格要件、特に、「財務状況の健全性」及び「秘密情報保全」に係る資格要件の確認・審査において、上記提出資料のみでは判断がつかない場合には、提出期限を明示して、追加資料の提出を求めることがあります。提示された提出期限までに追加資料の提出がなかった場合には、当該競争参加者の競争参加資格を認めないことがあります。
3)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果はメールで通知しますので、別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
6.その他関連情報該当なし
7. 企画競争説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお 断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。見積金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.プロポーザル・見積書の提出等
(1)新型コロナウィルスの感染防止のため、プロポーザル・見積書とも、電子データでの提出を原則とします。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
プロポーザルはGIGAPOD の専用フォルダにパスワードを付せずに格納してください。また、見積書はパスワードを付して、x_xxxxx@xxxx.xx.xx 宛にメールで提出してください。見積書のxxxxxは見積書を提出したxxxとは別メールにて送付ください。
(2)提出書類:
1)プロポーザル
「第3 プロポーザルの作成要領」及び下記サイトに掲載の「プロポーザル参考様式」を参照して下さい(プロポーザル参考様式はあくまで参考ですので、「第3 プロポーザルの作成要領」の要求を満たしていれば、必ずしも厳格に様式を利用する必要はありません)。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
2)見積書
「第4.見積書作成及び支払について」を参照下さい。 a)見積書の表紙については公示の別紙として掲載の様式をご使
用ください。
b)見積書については、応募者の名称又は商号並びに代表者の氏名による見積書として下さい。
c)日付はプロポーザル提出日として下さい。
(3)その他
1)一旦提出されたプロポーザルは、差し替え、変更又は取り消しはできません。
2)プロポーザル及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
3)契約交渉相手先には(2)提出書類の原本を別途、提出頂きます。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)記名、押印がないとき。ただし、押印が困難な場合は、「電子提出方法のご 案内」を参照の上ご提出ください。
3)同一応募者から内容が異なる提案が 2 通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
5)前各号に掲げるほか、本企画競争説明書に違反しているとき。
9.プロポーザルの評価結果の通知
(1)プロポーザルは、当機構において評価しプロポーザルを提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、結果を通知します。通知指定までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にメールでお問い合わせ下さい。
(2)プロポーザル評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について説明を求めることができます。詳細は、「14. その他(5)」を参照下さい。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法
(1)評価項目・評価配点・評価基準
「第3 プロポーザルの作成要領」別紙評価表参照。
(2)評価方法
「第3 プロポーザルの作成要領」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載さ
れた配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的なレベルに達しており、 業務の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベ ルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 | 50%以下 |
なお、プロポーザル評価点が50%、つまり100点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
(3)契約交渉順位の決定方法
プロポーザルの評価及び価格評価の総合評価点が高い順に6社を契約交渉の対象とします。なお、総合評価点が同じ者が2者以上あるときは、プロポーザル評価点が高い順に交渉順位を決定することとし、プロポーザル評価点も同点の場合は、抽選により交渉順位を決定します。
11.契約交渉
(1)プロポーザル及び価格評価結果に基づき契約交渉順位6位までの社に契約交渉を行います。
(2)契約交渉は「4.(1)書類等の提出先」の所在地もしくはオンラインにて実施します。
(3)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書(案)及び提案頂いた内容に基づき、最終的な委託業務内容、契約条件、支払方法等を協議します。
(4)また、当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の 詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
12.最終見積書の提出、契約書作成及び締結
(1)「11.契約交渉」により合意に至った者は、速やかに合意された内容による単価表を提出するものとします。
(2)契約交渉後速やかに契約書を作成し、締結します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「7. 企画競争説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(「第5 契約書(案)」参照)については、見積金額の内訳等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
13.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
14. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務のプロポーザル及び見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザル等は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。
(3)採用となったプロポーザル等については返却いたしません。また、不採用となったプロポーザル及び見積書の電子データについては、機構が責任をもって削除します。
(4)プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相
手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれ通知日の翌日から起算して7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(6)辞退する場合
競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、競争参加を辞退する場合は、遅くともプロポーザル・見積書提出締切日の 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
件名:【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_ 案件名
第 2 業務仕様書(案)
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「2022 年ー 2026 年度の翻訳・外国語校閲業務(単価契約)」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1. 業務の目的
本業務は、発注者がその業務上必要とする文書、資料、公表内容等を発注依頼に基づき適切かつ迅速に翻訳・校閲を行うものである。
2. 業務の履行期間
2022 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日までとする。
3. 業務の内容
(1)業務全体像
本契約において対象となる業務は以下のとおりである。
英語 | 仏語 | 西語 | その他言語 | |
①通常翻訳(日本語原文か ら外国語(※1)への翻訳) | 特殊文書○※2 一般文書○ | 特殊文書○※2 一般文書○ | 特殊文書○※2 一般文書○ | ○ |
②通常翻訳(外国語原文か ら日本語への翻訳) | ○ | ○ | ○ | ○ |
③通常翻訳(英語原文から 外国語への翻訳) | - | ○ | ○ | ○ |
④仏・xxx訳(仏・西語 原文から英語への翻訳) | - | ○ | ○ | - |
⑤校閲 | ○ | ○ | ○ | - |
⑥附帯業務 (緊急翻訳は対象外) | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑦緊急翻訳(日本語原文か ら英・仏・西語への翻訳) | ○ | ○ | ○ | - |
⑧緊急翻訳(英・仏・西語 原文から日本語への翻訳) | ○ | ○ | ○ | - |
⑨緊急翻訳(英語原文から 仏・西語への翻訳) | - | ○ | ○ | - |
※1 英語、仏語、西語、タイ語、ラオス語、ミャンマー語、ポルトガル語、中国語、ロシア語、アラビア語、インドネシア語、ベトナム語。受注者が企画書で示した言語を対象範囲とする。
※2 特殊文書と一般文書は後述する(2)イを参照のこと。
(2)通常翻訳、外国語校閲、附帯業務(上記(1)①~⑥)ア 実施方法
① 【発注】通常翻訳または校閲業務が発生した場合、発注者(業務担当部署)はメールで受注者に連絡する。受注者は、原稿の内容・分量、納期等の仕様内容を確認の上、設定単価に従い積算し、発注者に見積書を提出する。ただし、タイ語、ラオス語、ミャンマー語から日本語または英語への翻訳を行う場合は、原文から想定される仕上がり原稿(日本語 800 字/頁、または英語 400 単語/頁)を基準とする見積もりとする。
*原稿一頁あたりの文字数(単語数)が、一頁あたり設定している文字数(単語数)を下回った場合、0.5 頁単位で繰り上げる事とする。
*一度に発注する原稿のファイルが複数に亘る場合、各原稿の文字数(単語数)を合計し
て総頁数を算出するものとする。
② 【翻訳作業】翻訳物は、発注者から別途指定がある場合を除き、ワードにより作成する。
③ 【校正】受注者は、成果品納品前に発注者による校正を受ける。特殊文書(xxx・仏・西語訳。詳細はイ.を参照。)については発注者の検査に合格するまで、その他の文書については原則 1 回(著しい訂正がある場合に限り 2 回以上)発注者による校正を受け、修正を行う。なお、発注者の判断により、途中段階(指定日にできたところまで)の確認を求めることがある。
④ 【ネイティブチェック】校正前及び成果品納品前にネイティブチェックを行う。
⑤ 【納品】受注者は成果品をメールで納品する。納品検査後、請求書を発注者に提出する。納期は発注時に双方で協議して決めた期限とするが、目安として 20 頁程度を超える翻訳・校閲依頼については、5営業日(発注翌日から起算)以降を期限として定め、成果品を納品する。
イ 特殊文書と一般文書について
日本語から英語・仏語・西語への通常翻訳については、以下のとおり文書を 2 つに区分する。
① 特殊文書:役員及び部長相当職以上の者が公式会議等で発表するスピーチ、公式レター及びそれらに類する文書。成果品納品前に発注者が合格とするまで無制限に校正を行う。
② 一般文書:調査報告書、評価報告書、年報、業務関連資料、議事録、パンフレット掲載文書、プレゼンテーション資料、インタビュー記事など。成果品納品前の校正は原則として 1 回(著しい訂正がある場合に限り 2 回以上)とする。
ウ 附帯業務について
附帯業務は、通常翻訳業務に付随するレイアウト編集、パワーポイント編集及び図表作成とする。附帯業務は通常翻訳のみが対象であり、緊急翻訳(後述の(3))は対象としない。
① レイアウト編集
・原本と同様のレイアウトで翻訳文書の作成を求める場合(エクセルでの図表編集も含む)。
・PDF など上書きが出来ない原稿で、翻訳文書の作成が必要な場合。
・原稿に画像として貼りつけている図表の翻訳を求め、かつ翻訳箇所の上書きが可能な元データ(エクセル等)を発注者に提供した場合。
② パワーポイント編集
・パワーポイント原稿をパワーポイント上で翻訳文書にし、納品を求める場合。
・パワーポイント以外の原稿をパワーポイントの翻訳文書で納品を求める場合。 パワーポイントの原稿でも、訳文のみ(ワードでの納品)とする場合は、対象外。
③ 図表作成
・原稿内にある図表の翻訳を求め、納品時も同様の図表を必要とする場合。
原稿に画像として貼りつけている図表の翻訳のうち、翻訳箇所の上書きが可能な元データ(エクセル等)を発注者に提供した場合には、図表作成ではなく、レイアウト編集とする。
(3)緊急翻訳業務(上記(1)⑦、⑧、⑨)ア 実施方法
① 【発注】緊急翻訳業務が発生した場合、発注者は原則として電話で受注者に対応可否の確認連絡を行う。受注者が対応可能な場合、発注者は原則としてメールで業務仕様書と原稿を受注者に送付することにより、発注する。受注者は業務仕様書と原稿を受け取った日(受注日)の翌日から起算して 2 営業日以内(納品期限:2 日目 17:30)に成果品を納品する(受注日が金曜日または休日の前日に当たる場合は休日明けの営業日を起算日とする)。
② 【翻訳作業】翻訳物は、発注者から別途指定がある場合を除き、ワードにより作成する。また、レイアウト編集は行わない。文中に表、図などが挿入されている場合には、翻訳後の文字数の都合等により適宜原本のサイズ等に変更が生じてもかまわないものとする。
③ 【校正】原則として発注者による成果品納品前の校正は行わない。ただし、著しい訂正が必要とされる場合は、受注者は原則 1 回、成果品納品前に発注者による校正を受け、修正を行う。
④ 【ネイティブチェック】成果品納品前にネイティブチェックを行う。
⑤ 【納品】受注者は成果品として電子データを納品する。納品検査後、請求書を発注者に提出する。
イ 分量の目安(1 件あたり)
日本語から英語・仏語・西語への翻訳:日本語原稿 800 字/頁およそ 5 頁~10 頁程度(最大
20 頁程度)
英語・仏語・西語から日本語への翻訳:英語原稿 400 単語/頁およそ 5 頁~10 頁程度(最大
20 頁程度)
*原稿一頁あたりの文字数(単語数)が、一頁あたり設定している文字数(単語数)を下回った場合、0.5 頁単位で繰り上げる事とする。
*一度に発注する原稿のファイルが複数に亘る場合、各原稿の文字数(単語数)を合計して総頁数を算出するものとする。
4. 発注者における業務担当部署
本契約では、JICA 本部(麹町・市ヶ谷・竹橋)や国内拠点・在外拠点からの発注が可能となっている。在外拠点から発注する場合は本部での調達支援部署を選定し、同支援部署を通じて翻訳会社に依頼を行う。翻訳等の発注、成果品の納品先及び請求書・納品書の受領は、いずれも業務担当部署(在外は調達支援部署)が行う。なお、発注、納品に係る書類の授受はメールにて行うことを原則とする。
5. 支払
契約書に定めた単価を業務量に乗じた合計金額を支払う。なお、原稿・仕様書収集、見積書の作成及び送付に係る経費、確認後の校正に係る経費、納品に係る経費は契約単価に含めるものとする。
*各年度の発注は 3 月 15 日までとし、以降は次年度の発注もしくは別契約とする。
6. 契約及び発注手続きにかかる留意事項
(1)各社によるプロポーザル及び見積書を基に評価を行い、最大 6 社との契約締結を想定している。
(2)本業務は、発注者が発注する全ての翻訳・校閲業務を含むものではない。予定価格 100万円を超える翻訳物等については、本契約の締結に至った会社間での指名競争入札等により、受注業者を決めることとする。ただし、緊急対応等、特別な理由が存在する場合には本契約での単価を参考として用いることは妨げない。
(3)業務担当部署は契約締結したいずれかの業者を選択して発注を行うため、各社間での受注数は異なる可能性がある。なお、受注者は、発注者からの業務依頼に対して対応ができない場合、発注を断ることがあってもよいものとする。
7.業務上の留意事項
(1)納品検査後においても、成果品について契約上の不適合が発見された場合は、受注者は速やかに無償で校正に応じることとする。
(2)成果品の品質及び納期について不適切な点が認められた場合は、発注者は受注者に対し、
特定期間の発注停止を行うことができるものとする。
(3)本業務に係るすべての翻訳物の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は完成と同時に翻訳者から発注者に譲渡されたものとする。翻訳者は、発注者による翻訳物の利用及び改変に関して著作者人格権を行使しないものとする。受注者は著作権及び著作者人格権に関する右事項を担保するため、翻訳者等に対し必要な手続きを行うものとする。
(4)国際協力に関わる用語(日本語、外国語とも)については、業務担当部署の指示に基づき、JICA Annual Report、過去の発注者出版物、ガイドライン等を参考にし、国際協力の業界において通常使用されている用語を用いる。
(5)受注者は本業務の実施過程で知り得た情報を、本契約の目的外に使用又は第三者に開示もしくは漏らしてはならない。また、そのために受注者の業務従事者に対して必要な措置を講じなければならない。
以 上
」
(添付1)
【本部】
調達・派遣業務部契約第三課
業務担当部 / 国内拠点
翻訳会社
①請求書・納品書 受領
➁納品書に検収印押印
【本部】契約第三課に送付
【国内拠点等】支払いを行う
成果品の内容確認、メールで翻訳会社へ検収完了の連絡
①翻訳(通常)・外国語校閲仕様書兼見積依頼書
➁見積書(PDF)
【本部】契約第三課へ書類提出
①翻訳(通常)・外国語校閲仕様書兼見積依頼書
②原稿
翻訳会社へ見積依頼 必要書類をメールで提出
請求書・納品書 受領支払い手続き
校正(納品前確認)
書類受領
見積書内容確認後、
部内の予算承認をとった上で翻訳会社へメールで正式発注
見積書作成メール提出
発注先を選定
翻訳・外国語校閲手続きフロー
通常翻訳・外国語校閲
業務開始 |
翻訳業務 |
事前確認原稿提出/修正 |
成果品電子データ納品 |
請求書・納品書 提出 |
緊急翻訳
【本部】
調達・派遣業務部契約第三課
発注部 / 国内拠点
翻訳会社
①緊急翻訳発注書
➁原稿
正式発注
必要書類をメールで提出
【本部のみ】
請求書・納品書受領後、支払い手続き
電話で翻訳会社に対応可否を確認
対応可否の確認
発注先を選定
対応言語:日⇒英・西・仏、英・西・仏⇒日
翻訳業務 |
成果品電子データ納品 |
請求書・納品書 提出 |
成果品の内容確認、メールで翻訳会社へ検収完了の連絡 |
①請求書・納品書 受領 ➁納品書に検収印押印 【本部】契約第三課に送付 【国内拠点等】支払いを行う |
提出書類(本部(麹町)→契約3課)緊急翻訳発注書 請求書・納品書 |
第 3 プロポーザル作成要領
プロポーザルを作成するにあたっては、「第 2 業務仕様書(案)」ならびに本項別紙「評価表」に明記されている内容等をプロポーザルに十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.プロポーザルの構成と様式
プロポーザルの構成は以下のとおりです。
(1)社の経験・能力等
類似業務の経験・・・・・・・・・・・・・・・・・(別添様式 1,2,3,4 及び任意様式)
(2)業務の実施体制
「本業務に従事する翻訳者の経験・能力」については別添様式 5 を用い、それ以外の項目は任意様式とします。
(3)主要翻訳者の経験・能力・・・・・・・・・・・・・・・・・・(別添様式 6 及び 7)
2.プロポーザル作成上の留意点
プロポーザルは別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただき、頭紙(様式 8)と合わせてご提出お願いします。(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)
プロポーザルは1つの PDF ファイルにて提出ください。
以上
別紙:評価表(評価項目一覧表)
別紙2
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 | プロポーザル作成 にあたっての留意事項 |
プロポーザルは1つのPDFファイルにまとめて提出ください。 | |||
1.社としての経験・能力等 | 35 | 業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応募者の社と しての類似業務の経験、所有している資格等について、記載してください。 | |
(1) 類似業務の経験 | ●過去1年以内の翻訳・校閲業務の受注実績(1件50万円以上) | 5 | 別添様式1へ過去1年以内の翻訳・校閲業務の受注実績(1件50万円以上)を記載してください。 |
●過去3年以内の翻訳・校閲業務の受注実績(1件50万円以上)のうち、国際協力に関するもの | 10 | 別添様式2へ過去3年以内の翻訳・校閲業務の受注実績(1件50万円以上)のうち、国際協力に関するものを記載してください。 | |
●英語の翻訳者数 | 5 | 現在、社として対応可能な翻訳者数を記載してください(任意様式)。 | |
●英語以外の翻訳者数 | 5 | 現在、社として対応可能な翻訳者数を日本語から仏語、西語、その他言語(言語名を特定して記載する)への翻訳、およびその逆の翻訳に分けて記載してください(任意様式)。 | |
●緊急翻訳業務の経験(日本語⇔英・仏・西語) | 5 | 過去3年以内の緊急翻訳業務の受注実績を記載してください。 別添様式3:日本語から英語への翻訳、及び英語から日本語への翻訳 別添様式4:日本語から仏語又は西語への翻訳、及び仏語又は西語から日本語への翻訳 | |
(2)資格・認証等 | ●以下の資格・認証を有している場合評価する。 | 5 | 資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出してください。 |
・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) | |||
・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) | |||
・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」 | |||
・次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定またはプラチナxxxん認定」 | |||
・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」 | |||
・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | |||
2.業務の実施体制 | 45 | ||
●本業務に従事する全体要員計画は適切か。 | 5 | 本説明書において指示された業務内容について理解の上、業務責任者を含めた全体要員計画について記 載ください。本業務を実施する際に、業務を総括・管理し、窓口担当となる業務責任者(1名)については必ず配置してください。ただし、業務責任者については、自社(共同企業体の場合は共同企業体代表者)の従業員とし、主要翻訳者を兼ねることも可とします(任意様式)。 | |
●本業務に従事する翻訳者の経験・能力 | 15 | 本業務に従事する翻訳者(評価項目3.の主要翻訳者を含む)をすべて(言語毎に5名以上いる場合は最大5名まで)列記し、各翻訳者について、氏名、翻訳経験年数、翻訳可能な言語(日本語の外国語訳、外国語の日本語訳、英語の外国語訳を分けて記載すること)、語学関連資格/公的試験のスコア、xx雇用者(社の雇用保険に加入していることを基準とする)あるいは非xx雇用者の区別(区別が示されない場合は非xx雇用者とみなします。また、本区分には、契約社員、嘱託社員、アルバイトも含みます。)について明示してください。当該言語で対応可能な専門分野名がある場合は備考欄へ記載してください。なお、校閲業務については担当者を定める必要はありません。(別添様式5) | |
●品質管理体制(ネイティブチェック含む)は適切か | 15 | 翻訳会社として責任ある翻訳水準を確保するために取る、翻訳者への発注管理や成果品に対する社としての品質管理体制(ネイティブチェック、資格・認証等の有無)について記述してください(任意様 式)。 | |
●修正依頼への対応体制は適切か | 5 | 翻訳の不適切さ等のクレームへの対応方針及びその体制を記述してください(任意様式)。 | |
●業務進捗管理体制(緊急依頼への対応含む)は適切か | 5 | ・業務進捗管理体制について記載ください。 ・緊急翻訳業務への対応体制(要員計画、バックアップ体制)について記述してください。 ・発注から納品までの日数が短い場合の対応について記載してください(任意様式)。 | |
3.主要翻訳者の経験・能力 * 同一人物が複数の翻訳種を担当する場合は各点数に80%をかける。 | 20 | 本業務を主として担当する主要翻訳者(人数は以下表のとおり)を必ず定め、その翻訳者について経歴 書を作成してください。同一人物が複数種の翻訳業務を担当することも認めますが、その場合は、翻訳業種ごとに経歴書を作成してください。ただし、経歴書の業務経験には対象となる翻訳業種に関するもののみ記載(例、仏語から日本語訳の翻訳者は、仏語から日本語訳の経験のみを記載)してください。 (別添様式6及び7) | |
●日本語から英語訳の翻訳者の経験・能力 | 3 | 2名の主要翻訳者の経歴書を作成ください。 | |
●英語から日本語訳の翻訳者の経験・能力 | 3 | 1名の主要翻訳者の経歴書を作成ください。 | |
●日本語から仏語訳の翻訳者の経験・能力 | 2 | 1名の主要翻訳者の経歴書を作成ください。 | |
●仏語から日本語訳の翻訳者の経験・能力 | 2 | 1名の主要翻訳者の経歴書を作成ください。 | |
●日本語から西語訳の翻訳者の経験・能力 | 2 | 1名の主要翻訳者の経歴書を作成ください。 | |
●西語から日本語訳の翻訳者の経験・能力 | 2 | 1名の主要翻訳者の経歴書を作成ください。 | |
●英語からその他外国語訳の翻訳者の経験・能力 | 2 | 1名の主要翻訳者の経歴書を作成ください。 ※その他外国語が複数ある場合は代表翻訳者1名とする。 | |
●日本語からその他外国語訳の翻訳者の経験・能力 | 2 | 1名の主要翻訳者の経歴書を作成ください。 ※その他外国語が複数ある場合は代表翻訳者1名とする。 | |
●その他外国語から日本語訳の翻訳者の経験・能力 | 2 | 1名の主要翻訳者の経歴書を作成ください。 ※その他外国語が複数ある場合は代表翻訳者1名とする。 |
【価格評価点】
プロポーザル評点が基準点を満たしたプロポーザル提出者について見積価格を開封し、以下の算式により価格評価点を算出する。□
・最低価格提示者 100点
・それ以外の者
最低価格提示者の価格 × 100点当該業者の見積価格
【総合評価点】
プロポーザル評価点及び価格評価点を算出後、以下の割合にて足し合わせ、総合点を算出。プロポーザル評価点×0.8 + 価格評価点×0.2= 総合点(100点満点)
*プロポーザル評価基準点は50点とする(50点未満は失格)。
*評価点の算出にあたっては、小数点第3位を四捨五入する。
第 4 見積書作成及び支払いについて
1.見積書の作成について
経費の見積もりに当たっては、「第 2 業務仕様書(案)」に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、別紙の見積書及び単価表にて必要な経費を積算してください。見積書作成の上での留意点は以下のとおりです。
(1)見積内訳表 1 から 31 の単価(A)に年間想定発注量(B)を乗じて小計から五年間総額(円)までを算出の上、記載してください。これら全ての項目に単価が記載されていない場合は、失格としますのでご注意ください。
(2)上記(1)で算出した五年間総額(円)を、見積書頭紙(様式 9)の見積金額の欄に記入してください。
(3)見積書頭紙(様式 9)、見積内訳表、単価表をプロポーザルと同時に提出してください。
(4)見積書及び単価表には消費税を計上した金額を記載ください。
(5)契約交渉順位一位~六位となった応募者については、上記で作成いただいた見積書及び単価表に基づき契約交渉を行います。
(6)契約交渉が成立した場合、上記契約交渉を踏まえた最終単価表を提出いただきます。最終単価表の形式については契約交渉時に決定します。
※見積書および単価表はあくまでプロポーザル提出時のご提案であり、当方基準単価 を基に、契約交渉を経て最終的な契約金額(単価)を決定します。
2.支払について
支払は、発注毎 とします。
以 上
別紙:見積書及び単価表
第5 契約書(案)
請負契約書(単価契約)
1.業 務 名 称 2022年-2026年度の翻訳・外国語校閲業務
(単価契約)
2.成 | 果 | 品 | 附属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり | |
3.契 | 約 | 単 | 価 | 附属書Ⅱ「契約単価表」のとおり |
4.契 | 約 | 期 | 間 | 2022年4月1日から2026年3月31日まで |
5.受 | 渡 | 場 | 所 | 独立行政法人国際協力機構指定場所 |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構 (以下「発注者」という。)と●●●●(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する成果品(以下、「成果品」という。)について、業務仕様書で定める期限までに完成させることを約し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約単価」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税額等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法
律第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 9 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 9 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して
本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
9 本契約は、本契約に基づく個々の請負契約(以下「個別契約」という。)に適用される。ただし、個別契約で特に定めた事項があるときはこれが優先するものとする。
(業務内容の変更)
第2条 発注者は、必要があると認められるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知により、業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(再委託又は下請負の禁止)
第3条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 20 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(権利義務の譲渡)
第4条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(契約単価)
第5条 契約単価は、附属書Ⅱ「契約単価表」(以下「契約単価表」という。)に記載のとおりとする。
(発注)
第6条 発注者は、本契約に基づき発注するときは、受注者に対し、発注にかかる成果品、数量その他別途合意する事項を指定して行うものとする。
2 前項の発注は、業務仕様書に定める方法で行うものとする。
3 個別契約は、発注者による第 1 項の発注に対し、受注者が承諾したときに成立するものとする。ただし、受注者が発注を受けた日から3営業日以内に諾否の通知をしなかったときは、当該期間の経過をもって承諾したものとみなす。
(最終校正の提出と承認)
第7条 受注者は、校正を要する日数を含んで、業務仕様書に示す納期に納入を完了しなければならない。最終校正は一括提出を避け、完成部分につきその都度若しくは最低隔日をおいて発注者に提出し承認を受けなければならない。
(業務責任者の届け出)
第8条 受注者は、本業務の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に業務の実施についての総括を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構総務部総務課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1) 本契約に基づく書類の受理
(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
(検査及び引渡し)
第 10 条 受注者は、業務仕様書に定める期限までに、成果品を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の成果品を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日
(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休
日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。)以内に当該成果品の完成を確認するための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。なお、成果品の提出が複数回に亘る場合には、発注者は成果品を受理する都度検査を行うこととする。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく必要な補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 受注者は、第 2 項の検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(契約不適合)
第 11 条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致がその他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又はこれらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 2 項の検査合格をもって免れるものではない。
(支払)
第 12 条 受注者は、第 10 条第 4 項に基づき、検査合格の通知を受け、かつ、成果品を発注者に引き渡したときは、発注者に発注毎に支払を請求することができる。なお、請求にあたって消費税額等に 1 円未満の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 13 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、遅延にかかる個別契約の対価から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 12 条に従って支払義務を負う
対価の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 14 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(一般的損害)
第 15 条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした賠償)
第 16 条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、発注者が当該第三者に賠償を行わなければならない場合は、受注者が発注者に対してその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他の業務に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
4 本条及び前条の各規定は、本契約の業務が完了した場合においても同様とする。
(調査・措置)
第 17 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 20 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 20 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 18 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無に関わらず、受注者は発注済金額(本契約に基づき成立した個別契約(履行済を含む。)にかかる対価の合計額をいう。以下同じ。)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会
から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号
に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条第 1 号及び第
2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は発注済金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することが
できるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 20 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 19 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日か対価支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき対価とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して前項に定める期間を経過した日から、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(発注者の解除権)
第 20 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 22 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 18 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に前号以外の不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反
したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、 受注者は発注者に対し発注済金額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、 発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に 対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 21 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償す
るものとする。賠償額は、本契約解除時点で受注者が既に支出し他に転用できない費用に、本契約解除時点で成立済かつ未履行の個別契約に基づく契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 22 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第23条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のう
ち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(成果品の取扱い)
第 24 条 受注者が作成した成果品の所有権は、第 10 条第 2 項に定める検査合格の時に、受注者から発注者に移転する。
2 成果品の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、第 10 条第 2 項に定める検査合格の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を一切行使しないものとする。また、成果品のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
3 前項の規定は、第 20 条第 1 項、第 21 条第 1 項又は第 22 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 3 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示につ
いて事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 26 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)
第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(個人情報保護)
第 27 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政
法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関す
る実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(海外での安全対策)
第 28 条 成果品を完成させるため海外での業務が必要な場合、受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
2 前項の規定を踏まえ、受注者は、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者よ
り、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
3 第 1 項の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(契約の公表)
第 29 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(合意管轄)
第 30 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を 問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 31 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 32 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
2022年●月●日
発注者
xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
別添
様式集
■競争参加資格確認に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状
3. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
4. 質問書
■プロポーザル作成に関する様式
1. プロポーザルおよび見積書提出頭紙
2. プロポーザル表紙
3. プロポーザル参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
別紙 | |||||
手続・締切日時一覧 | (21a01146) | 公示日 2022/02/03 | |||
メール送付先 | |||||
No. | 企画競争説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 企画競争説明書に対する質問の提出 | メール | 公告日から2022/02/09(水)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_企画競争説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | メール | 2022/02/16(水)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
3 | 競争参加資格申請書の提出 | 郵送 | 2022/02/21(月)正午まで | - | 郵送(締切日必着)で提出してください。郵送は簡易書留、レターパック等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります。 |
4 | 競争参加資格確認結果の通知 | メール | 2022/02/25(金)まで | - | 機構から通知します。 |
5 | プロポーザルのGIGAPODフォルダ作成依頼 | メール | 2022年2月24日から2022年3月1日の正午まで | 【作成依頼】プロポーザル提出用フォルダ_(調達管理番号)_(法人名) | 期日までにプロポーザルのGIGAPODフォルダ作成依頼をお願いいたします。 |
6 | プロポーザルの提出 | GIGAPOD | 2022/03/02(水)正午まで | - | プロポーザルはパスワードを付せずGIGAPODファイルに格納してください。 |
7 | プロポーザルの格納完了の連絡 | メール | 2022/03/02(水)正午まで | 【格納完了】(調達管理番号)_(法人名) _プロポーザル | プロポーザル PDF ファイルのアップロード完了後、xxが完了した旨をメールでご連絡ください。 |
8 | 見積書の提出 | メール | 2022/03/02(水)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_見積書 | 見積書はパスワードを付して、メールで提出してください。 |
9 | 見積書のパスワードの提出 | メール | 2022/03/2(水)正午まで | 【PW】(調達管理番号)_(法人名)_見積書 | 8のメールとは別メールにて送付ください。 |
10 | プロポーザル評価結果の通知 | メール | 2022/03/16(水)まで | - | - |
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