Contract
女性防火クラブ員等福祉共済事務取扱要領
令和6年4月1日
1 本共済に加入できる者 (事業方法書第 1 条、第 5 条、契約約款前文、第 1 条)
本共済には、女性防火クラブ員、婦人消防隊員、婦人防火クラブ員等(以下「女性防火クラブ員等」といいます。)が加入できます。
また、その範囲は、次のとおりとしています。
(1) 年齢 76 歳未満のもの。
(2) 加入日の前日において健康であるもの。
(注 1)健康であるものとは、女性防火クラブ、婦人消防隊、婦人防火クラブ等(以下「女性防火クラブ等」といいます。)の活動に支障のないもののことです。
(注 2)加入日の前日に入院中であっても、更新することができます。
2 加入の申し込みと加入の同意の確認(市町村等・女性防火クラブ等毎の加入等の手続き)
(1)加入の申し込みは女性防火クラブ員等の所属毎
(事業方法書第 9 条、事業規程第 2 条第 3 項)
本共済への加入申し込みは、女性防火クラブ員等の所属毎に取りまとめて申し込んで下さい。
(2)加入の同意を得るための方法
(事業方法書第 11 条、事業規程第 4 条第 1 項)女性防火クラブ等毎に申し込みを行うに際し、女性防火クラブ員等が本共済へ加入すること に同意している旨確認して申し込まなければなりませんので、本共済への加入の同意を得るた
めに本共済契約の内容の説明は次のいずれかの方法により行って下さい。
(1) 女性防火クラブ員等に対して「本共済の重要事項を記載した書面」(以下「重要事項書」といいます。)をもって説明を行う。
(2) 「本共済の重要事項を含むガイドライン『女性防火クラブ員等福祉共済のしおり』」(以下
「ガイドライン」といいます。)を女性防火クラブ等事務所等に掲載し周知する。
掲載し周知とは、女性防火クラブ員等の皆様が、いつでも「ガイドライン」を見られる状態にしておくことということです。
(3) 「重要事項書」又は「ガイドライン」を用いて研修会又は説明会等で説明を行う。
(4) その他、上記(1)~(3)以外の方法で、女性防火クラブ員等の皆様が、「重要事項書」又は「ガイドライン」で、確認や周知できる方法があれば、その方法で行って下さい。
(3)加入の同意の確認の方法
(事業方法書第 11 条)
本共済へ加入することに同意していることの確認の方法は、次のいずれかの方法により行って下さい。
(1) 女性防火クラブ員等が、本共済への加入に同意する旨は代表者が加入する女性防火クラブ 員等を代表して表示することについて、加入する女性防火クラブ員等の合意に基づいて、その代表者が、(4)の女性防火クラブ等毎の申込書である「女性防火クラブ員等福祉共済加入申込書」(別紙様式3)の「申込者及び加入予定者の代表者(市町村等)」欄に市町村・女性
防火クラブ等・消防本部(署)等加入申込み団体の印又は市町村等事務担当者の印を押印して下さい。(別紙様式3の記載例参照)
(2) 女性防火クラブ員等が、個人単位で本共済への加入に同意する旨の押印した文書の受領をした場合は、(4)加入の申し込みの、女性防火クラブ等毎の申込書である「女性防火クラブ員等福祉共済加入申込書」(別紙様式3)に添付して提出して下さい。
この場合、女性防火クラブ等毎の加入者全員から個人単位の同意書が必要となる場合もありますので、できるだけ前記(1)の代表による同意の確認の方法として下さい。
(4)加入の申し込み
(事業方法書第 9 条第 1 項及び第 2 項)
本共済への加入申し込みは、女性防火クラブ員等の所属毎に取りまとめて、「女性防火クラブ員等福祉共済加入申込書」(別紙様式3)(以下の項において「加入申込書」といいます。)に必要事項を記載して、女性防火クラブ員等の所属の代表者が、「申込者及び加入予定者の代表者
(市町村等)」欄に押印して都道府県消防協会に提出して申し込んで下さい。代表者の押印は前記(3)の(1)のとおりです。
ア 「加入申込書」を記載する上で留意すべき事項
(ア) 「加入予定者への説明及び周知の方法」及び「加入予定者の同意の確認方法」欄は、前記
(2)及び(3)により該当する項目に☑を付けて下さい。
(イ) その他は、「記載例 別紙様式3」及び「記載例 別紙様式4」を参照して下さい。
イ 「加入申込書」及び「加入者名簿」の作成及び提出する部数
(ア) 「加入申込書」(別紙様式3)は、4 部複写となっていますので、4 部作成し 4 部とも「申込者及び加入予定者の代表者(市町村等)」欄に押印して、4 部とも都道府県消防協会へ提出して下さい。4 部のうち、1 部は都道府県消防協会の控えとなり、3 部は日本消防協会へ提出されます。
(イ) 「加入者名簿」(別紙様式4)は、2 部作成し(複写式ではありません)、2 部とも都道府県消防協会へ提出して下さい。2 部のうち、1 部は都道府県消防協会の控えとなり、1 部は日本消防協会へ提出されます。
(ウ) 女性防火クラブ等は、「加入申込書」(別紙様式3)及び「加入者名簿」(別紙様式4)それぞれをコピーして「控」として下さい。
(エ) 「加入申込書」(別紙様式3)は、(5)の掛金の払込みとともに、都道府県消防協会から日本消防協会に提出され、日本消防協会において申し込みの確認がなされた後、「加入申込書」(別紙様式3)の「日本消防協会(受付年月日)」欄に、日本消防協会の受付印が押印 され、都道府県消防協会を経由して申込みされた女性防火クラブ等に交付されます。
ウ 通常の「加入申込書」の提出及び「掛金」の払込み期限
(契約約款第 15 条、第 16 条)
(ア) 通常の4月1日加入の「加入申込書」(別紙様式3)及び(5)の「掛金」は、共済期間開始日(4 月 1 日)の前月 15 日(つまり 3 月 15 日)までに都道府県消防協会に提出及び払い込んで下さい。
(イ) この提出及び払い込みの期限は、翌月つまり 4 月 15 日までを猶予期間としていますので、都道府県消防協会とよく連絡を取りあい、遅れないように手続きを行って下さい。
(ウ) (イ)の猶予期間について、女性防火クラブ等において特別な事情がある場合は、都道府県消防協会経由で日本消防協会に、その特別な事情を記載した文書を提出して下さい。日
本消防協会においてやむを得ない事情と承認した場合に限り、猶予期限を 5 月 15 日までとすることができるものとします。
ただし、この特別な事情とは、大規模災害などにより、加入等の手続きが事実上取り得ない具体的な事象がある場合に限るものとします。
エ 途中加入の場合の「加入申込書」の提出及び「掛金」の払込み期限
(ア) 途中加入とは、7 月 1 日、10 月 1 日又は 1 月 1 日加入のことですが、その途中加入の場合の「加入申込書」(別紙様式3)及び(5)の「掛金」は、共済期間開始日の前月 15 日 までに都道府県消防協会に提出及び払い込んで下さい。
(イ) この提出及び払い込みの期限は、翌月つまり加入開始月(7 月、10 月、1 月)の 15 日ま でを猶予期間としていますので、都道府県消防協会とよく連絡を取りあい、遅れないように手続きを行って下さい。
オ 共済期間
加入日が4月1日、7月1日又は10月1日である場合には、その加入日から翌年3月3
1日までと、加入日が1月1日である場合には、その加入日から当該年の3月31日までの期間とします。
(5)掛金の払込み
ア 掛金の取りまとめと払込み
掛金は、女性防火クラブ員等の所属毎に取りまとめ、「女性防火クラブ員等福祉共済掛金送金通知書」(別紙様式8)に加入申込者数及び掛金の送金額等必要事項を記入のうえ、「加入申込書」(別紙様式3)に添付して都道府県消防協会に送付するとともに、都道府県消防協会の指定する金融機関等に払い込んで下さい。
この「女性防火クラブ員等福祉共済掛金送金通知書」(別紙様式8)の記載上の留意事項は、
「記載例 別紙様式8」を参照して下さい。
イ 掛金の払込み請求書
掛金は、アの「女性防火クラブ員等福祉共済掛金送金通知書」(別紙様式8)に掛金額を自ら算出して記載したうえで払込むものとしますが、市町村等・女性防火クラブ等において、その払込請求書が必要な場合は、「女性防火クラブ員等福祉共済掛金請求書」(別紙様式9)を準用し、女性防火クラブ等の要請に基づいて発行しますので、都道府県消防協会に申し入れして下さい。
ウ 掛金の払込期限
前記(4)のウのとおりです。ただし、途中加入の場合は、同エのとおりです。
(6)「加入申込書」の日本消防協会受付済み書の交付
都道府県消防協会に対して提出及び払い込みした「加入申込書」(別紙様式3)及び「掛金」は、都道府県消防協会から日本消防協会に提出され払い込まれます。日本消防協会において、この「加入申込書」(別紙様式3)及び「掛金」払込みの確認がなされた後、「加入申込書」(別紙様式3)に日本消防協会の受付年月日を押印して都道府県消防協会を経由して申し込まれた女性防火クラブ等に交付しますので大切に保管して下さい。
3 共済契約申込みの手続き(都道府県消防協会の契約等の手続き)
(1)契約の申し込み
団体契約方式による共済契約者となる都道府県消防協会は、女性防火クラブ等毎の「女性防火クラブ員等福祉共済加入申込書」(別紙様式3)、「加入者名簿」(別紙様式4)及び「女性防火クラブ員等福祉共済掛金送金通知書」(別紙様式8)を取りまとめ、「女性防火クラブ員等福祉共済加入申込一覧表」(別紙様式2)(以下の項において「加入女性防火クラブ等一覧表」といいます。)を作成のうえ、「女性防火クラブ員等福祉共済契約申込書」(別紙様式1)(以下の項において「契約申込書」といいます。)に必要事項を記載し、都道府県消防協会長印を押印して、共済者である日本消防協会会長あてに提出して下さい。
ア 「加入女性防火クラブ等一覧表」を記載する上で留意すべき事項
(ア) 「加入申込者数」の「人数」及び「掛金額」欄は、女性防火クラブ等毎の「女性防火クラブ員等福祉共済加入申込書」(別紙様式3)及び「女性防火クラブ員等福祉共済掛金送金通知書」(別紙様式8)の加入申込者数をよく確認して記入して下さい。
(イ) 「掛金額」欄は、女性防火クラブ等からの掛金が払込まれているかよく確認して記入して下さい。
(ウ) 女性防火クラブ等毎の「女性防火クラブ員等福祉共済加入申込書」(別紙様式3)の「加入予定者への説明及び周知の方法」欄、及び「加入予定者の同意の確認方法」欄の該当する項目に☑がなされているかよく確認して下さい。
(エ) その他は、「記載例 別紙様式1」及び「記載例 別紙様式2」を参照して下さい。
(オ) 日本消防協会への提出部数は 1 部です。都道府県消防協会の「控」は、コピーして下さい。
イ 「契約申込書」を記載する上で留意すべき事項
(ア) 「共済加入申込女性防火クラブ等」欄は、加入申込件数、加入申込者数及び掛金額の計を記載して下さい。
(イ) この「契約申込書」(別紙様式1)には、「加入女性防火クラブ等一覧表」(別紙様式
2)(1 部)と女性防火クラブ毎の「女性防火クラブ員等福祉共済加入申込書」(別紙様式
3)(3 部)、「加入者名簿」(別紙様式4)(1 部)及び「女性防火クラブ員等福祉共済掛金送金通知書」(別紙様式8)(1 部)を添付して下さい。
(ウ) その他は、「記載例 別紙様式1」を参照して下さい。
(エ) 「契約申込書」(別紙様式1)の日本消防協会への提出部数は 2 部です。都道府県消防協会の「控」はコピーして下さい。
ウ 通常の「契約申込書」(添付書類を含む)の提出及び掛金の払込み期限
(契約約款第 15 条、第 16 条)
(ア) 通常の4月1日契約の「契約申込書」(別紙様式1)及び(2)の「掛金」は、共済期間開始日の前月末日(3月31日)までに日本消防協会に提出及び払い込んで下さい。
(イ) この提出及び払い込みの期限は、翌月末つまり 4 月 30 日までを猶予期間としていますので、この期限に遅れないように手続きを行って下さい。
(ウ) (イ)の猶予期間について、女性防火クラブ等及び都道府県消防協会において特別な事情
がある場合は、その特別な事情を記載した文書を 4 月 25 日までに提出して下さい。日本
消防協会においてやむを得ない事情と承認した場合に限り、猶予期限を 5 月 31 日までとすることができるものとします。
エ 途中加入の場合の「契約申込書」の提出及び「掛金」の払込み期限
(ア) 「契約申込書」(別紙様式1)及び(2)の「掛金」は、共済期間開始日の前月末日まで に日本消防協会に提出及び払い込んで下さい。
(イ) この提出及び払い込みの期限は、翌月末つまり契約開始月の末日までを猶予期間としていますので、これ以上は絶対に遅れないように手続きを行って下さい。
(2)掛金の払込
ア 市町村等・女性防火クラブ等から掛金の払込請求書の提出を求められた場合
市町村等・女性防火クラブ等から掛金の払込請求書の提出を求められた場合、共済者である日本消防協会長印を押印した「女性防火クラブ員等福祉共済掛金請求書」(別紙様式9)をあらかじめ都道府県消防協会に送付しますので、必要事項を記入して使用して下さい。
なお、市町村等・女性防火クラブ等の要請等により、請求書に都道府県消防協会長印が押印してある請求書が必要となる場合は、日本消防協会長印の下に都道府県消防協会長印を押印して使用して下さい。
さらに、市町村等・女性防火クラブ等の要請等により、日本消防協会長印は必要とせず、都道府県消防協会長印の押印のみ必要な場合は、この様式に準じ、適宜、都道府県消防協会長の押印の請求書を作成し提出しても差し支えありません。
掛金の払込請求書の請求者は、共済者である日本消防協会名、又は、団体契約者である都道府県消防協会名としても特定保険業として問題はありませんので、都道府県消防協会と市町村等・女性防火クラブ等の協議により上記のように適宜取り扱って下さい。
イ 掛金の取りまとめと払込み
女性防火クラブ等毎の掛金は、女性防火クラブ等から都道府県消防協会の指定する金融機関に払い込まれているか確認を行い、その取りまとめを行ったうえ、「契約申込書」(別紙様式1)及び「加入女性防火クラブ等一覧表」(別紙様式2)に必要な事項を記載し、日本消防協会に送付するとともに、掛金は日本消防協会の指定する金融機関等に払い込んで下さい。
ウ 掛金の払込期限
前記(1)のウのとおりです。ただし、途中加入の場合は、同エのとおりです。
(3)「共済証書」と「女性防火クラブ員等福祉共済加入申込書」の受付済み書の交付
(事業方法書第 9 条第 2 項)都道府県消防協会から日本消防協会に対して、「契約申込書」(別紙様式1)及び「掛金」の払込みが行われ、日本消防協会においてその確認がなされた後、都道府県消防協会に対し「共済証書」(別紙様式5)を交付します。併せて、女性防火クラブ等毎の「女性防火クラブ員等福祉共済加入申込書」(別紙様式3)に日本消防協会の受付年月日を押印し、2 部都道府県消防協会
に交付しますので、うち 1 部を加入申込みを行った女性防火クラブ等に交付して下さい。
4 脱退
(1)本共済からの脱退
(事業方法書第 10 条)
加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、その日をもって本共済から脱退することとなります。この場合、すでに振り込まれた掛金は返還いたしませんのでご承知おき下さい。
(1) 加入者が死亡し、又は重度障害の状態のとき
(2) 加入者が退隊又は退会したとき
(2)加入者が退隊又は退会したときの取り扱い
特に手続きの必要はありません。
退隊又は退会した方の加入の有効期間は、当初の加入期間内(3月31日まで)とします。
ただし、退隊又は退会後の加入有効期間内に本共済の支給事由が発生した場合には、退隊(退会)時に所属していた女性防火クラブ等に支払請求手続きを行っていただくことになります。又、退隊(退会)後に別の女性防火クラブ等に移籍され新たに当制度に加入された場合でも二重で共済金の支給はいたしません。
なお、その方の後任として女性防火クラブ員等を補充し、その補充した方が、この共済に加入する場合、その手続きは、途中加入の場合と同じとなります。
ア 市町村等・女性防火クラブ等の手続 2-(4)-エ及びオイ 都道府県消防協会の手続 3-(1)-エ
(3)加入者が前記(2)にかかわらず脱退を希望した場合の手続き
ア 市町村等・女性防火クラブ等の手続き
(ア) 加入者が、前記(1)に該当し、同(2)にかかわらず脱退を希望するときなどは、「女性防火クラブ員等福祉共済脱退者名簿」(別紙様式7)に必要事項を記載し、加入団体の代表者(市町村等)印を押印のうえ都道府県消防協会へ提出して下さい。
(イ) 都道府県消防協会への提出部数は 2 部(うち 1 部は日本消防協会用)です。「控」はコピーして下さい。
イ 都道府県消防協会の手続き
(ア) 前記アの「女性防火クラブ員等福祉共済脱退者名簿」(別紙様式7)を取りまとめ、「女性防火クラブ員等福祉共済脱退者届」(別紙様式6)に必要事項を記載し、「女性防火クラブ員等福祉共済脱退者名簿」(別紙様式7)を添付して都道府県消防協会長印を押印のうえ日本消防協会へ提出して下さい。
(イ) 日本消防協会への提出部数は 2 部です。「控」はコピーして下さい。
(ウ) 日本消防協会は、この「女性防火クラブ員等福祉共済脱退者届」(別紙様式6)の確認を行った後、受付印を押印して、1 部を都道府県消防協会へ返送します。
5 共済掛金額 (事業方法書第12 条、契約約款第 14 条)
共済掛金額は加入者1人につき次のとおりです。
加入の月 | 掛金額(円) |
4月1日 | 800 |
7月1日 | 600 |
10月1日 | 400 |
1月1日 | 200 |
6 共済金の支払請求手続き
この共済の受給事由が発生し、共済金の支払請求することができるのは次の場合です。
(1) 加入者が死亡した場合
(2) 加入者が事故により負傷し、又は疾病にかかり治ったときに障害の等級第 1 級から第 14
級までの状態に該当した場合
(3) 加入者が防災活動に従事中の事故又は疾病を直接の原因として、その原因が発生した日から 180 日以内に、病院又は診療所に 10 日以上入院した場合
(4) 加入者が防災活動に従事中以外の事故又は疾病を直接の原因として、その原因が発生した日から 180 日以内に、病院又は診療所に 20 日以上入院した場合
給付種別 | 共済金を支払う場合 (支払事由) | 事由 | 共済金額 | |
弔慰金又は 重度障害見舞金 | 【弔慰金】加入者が死亡したとき 【重度障害見舞金】加入者が事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったときに障害等級第1級又は第2級の 状態に該当した場合 | 防災活動に従事中 | 第1号 | 5,000,000 円 |
第2号 | 3,000,000 円 | |||
防災活動に従事中以外 | 第3号 | 300,000 円 | ||
「第1号」とは、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、任務として防災活動に従事中(以下「防災活動に従事中」という。)の場合のことをいいます。 また、「第2号」とは、「第1号」を除く防災活動に従事中の場合のことをいいます。 | ||||
障害見舞金 | 加入者が事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったときに障害等級第3級から第14級の状態に該当した場合 | 3級、4級 | 250,000 円 | |
5級、6級 | 200,000 円 | |||
7級、8級 | 150,000 円 | |||
9級、10級 | 100,000 円 | |||
11級、12級 | 60,000 円 | |||
13級、14級 | 30,000 円 | |||
入院見舞金 (120日限度) | 加入者が事故又は疾病を直接の原因として病院又は診療所に入院した場合 | 防災活動に従事中 (第1号) | 10日以上入院した場合 1日につき600円 | |
防災活動に従事中以外 (第2号) | 20日以上入院した場合 1日につき600円 |
(1)受給者の共済金支払請求の手続き(市町村等・女性防火クラブ等の手続き)
ア 「女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書等」の提出
この共済の受給事由が発生したときは、その都度「女性防火クラブ員等福祉共済共済金支
払請求書」(別紙様式 11)に必要事項を記入し、2 部(1 部は日本消防協会用)に、次の〔表 1〕給付種別毎の必要書類一覧と〔表 2〕提出書類一覧からなる必要書類を添付して、都道府県消防協会に提出して下さい。
なお、この「女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書」(別紙様式 11)の「受取人氏名欄」に記名押印する印鑑は、
(1) 重度障害見舞金、障害見舞金及び入院見舞金の場合は、加入者本人が受取人となりますので、ご本人の認印で差し支えありません。
(2) 加入者が死亡した場合の弔慰金の場合は、後述エの「加入者が死亡した場合の弔慰金の支払請求の手続き」を参照して下さい。
「女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書」(別紙様式 11)の「控」はコピーして保管して下さい。
また、次の書類は、すべて 1 部を都道府県消防協会(日本消防協会用)へ提出して下さい。なお、「控」は必要に応じてコピーして保管して下さい。
〔表1〕給付種別毎の必要書類一覧(〇又は△が該当)
給付種別 | 防災活動 | 必要書類(詳細は表2参照) | 備考 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
弔慰金 | 従事中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | ○ | ||
従事中以外 | 〇 | 〇 | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||
重度障害見舞金 | 従事中 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||
従事中以外 | 〇 | ○ | |||||||||||
障害見舞金 | 従事中・従事中以外共通 | 〇 | ○ | 障害の状態を確認するために追加での書類の提出をお願いする場合があります。 | |||||||||
入院見舞金 | 従事中 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||||||
従事中以外 | 〇 | ○ |
〔表2〕提出書類一覧
記号 | 書類名 | コピー | 備考(代替書類等) |
A | 支払請求書(別紙様式11) | ━ | |
B | 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー | ━ | 【代替書類】 死亡診断書(別紙様式13) |
C | 入院証明書・障害診断書(別紙様式14) | ━ | 【代替書類】 ・医療機関所定の診断書原本またはコピー ・他の保険会社に提出された診断書のコピー (注1)入退院日、傷病名、初診日、医療機関名、医師名、医療機関又は医師の押印、診断日、書類発行年月日の記載があるもの (注2)コピーの場合は、市町村、消防本部、女性防火クラブ等又は保険会社の支払査定部署の原本証明印があるもの |
D | 事故等状況報告書(別紙様式15) | ━ | |
E | 受取人であることを証明する戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 【証明日(発行日)から6か月以内のもの】 | 可 | 【代替書類】 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」 (登記官の認証文言付きの書類)(コピー可) |
F | 共済金分割支払請求書兼振込依頼書[分割請求用](別紙様式16-1) | ━ | 受取人が複数で成人の場合 |
G | 共済金分割支払請求書兼振込依頼書[未成年者分割請求用](別紙様式16-2) | ━ | 受取人が複数で未成年者の場合 |
H | 受取人全員の実印の印鑑登録証明書 【証明日(発行日)から6か月以内のもの】 | 不可 | 受取人が複数の場合 |
I | 委任状(別紙様式17) | ━ | 受取を委任する場合 |
J | 女性防火クラブ等の規約 | 可 | |
K | 直近の訓練計画書 | 可 |
(注)添付書類がコピーの場合は、市町村、消防本部又は女性防火クラブ等が原本証明して下さい。
(注)提出された書類に不備、不足があった場合、照会や追加での書類の提出をお願いする場合があります。
(注)本共済ではご提出された個人情報を共済金の給付以外の目的に使用いたしません。なお、医療機関発行の書類等に健康保険証の記号・番号、保険者番号の記載がある場合は黒く塗りつぶしてください。又、マイナンバー(個人番号)のご提出は不要です。
イ 防災活動に従事中の死亡等の速報
加入者が、防災活動の従事中に死亡し、又は、重度障害の状態と推定できる場合、市町村等・女性防火クラブ等は、「死亡・重度障害事故報告書(速報)」(別紙様式 10)を参考として確認できる事項を、速やかに都道府県消防協会に報告して下さい。
ウ 加入者が死亡した場合の受取人の順位 (契約約款第 7 条第 2 項~第 4 項)
加入者が死亡した場合の弔慰金の受取人の順位は次のとおりです。
(第 1 位) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、加入者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含みます。)
(第 2 位) 子
(第 3 位) 父母(養父母、実父母の順とします。)
(第 4 位) 孫
(第 5 位) 祖父母(養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とします。)
(第 6 位) 兄弟姉妹
エ 加入者が死亡した場合の弔慰金の支払請求の手続き
加入者が死亡した場合の弔慰金の受取人の順位は、前記ウのとおりですが、例えば受取人の同順位者が複数人いるなどいろいろなケースがありますが、その場合、次の点に留意しながら、支払請求の手続きを行って下さい。
順位 | 受取人 | 女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書(様式 11)の受取人欄記載内容 | 分割請求する場合 | 委任する場合 | 印鑑証明書 | (※1)戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
第一順位 | 配偶者の場合 | ・配偶者の ・住所 ・氏名(署名) ・認印 ・加入者と配偶者の続柄 | ― | ― | ― | ・ 加入者と配偶者の婚姻関係がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
第二順位 | 成人の子一人の場合 | ・成人の子の ・住所 ・氏名(署名) ・認印 ・加入者と成人の子の続柄 | ・ 配偶者が死亡 | |||
又は離婚してい | ||||||
ることが確認で | ||||||
きる戸籍全部事 | ||||||
項証明書(戸籍 | ||||||
謄本) | ||||||
― | ― | ― | ・ 加入者と受取 | |||
人の親子関係及 | ||||||
び他に子がいな | ||||||
いことが確認で | ||||||
きる戸籍全部事 | ||||||
項証明書(戸籍 | ||||||
謄本) | ||||||
成人の子複数の場合 | 【受取を 1 人に委任する場合】 | 委任者及び委 | 支払請求書及 | ・ 配偶者が死亡 | ||
・委任を受けた子の | 任された者す | び委任状に押 | 又は離婚してい | |||
・住所 | べての子の署 | 印した、すべて | ることが確認で | |||
・氏名(署名又は記名) | 名又は記名及 | の子のそれぞ | きる戸籍全部事 | |||
・実印 | ― | び実印を押印 | れの実印の印 | 項証明書(戸籍 | ||
・加入者と委任を受けた子の続 | した「委任状 | 鑑証明書 | 謄本) | |||
柄 | (別紙様式 17)」 | |||||
・ 加入者とすべ | ||||||
ての子それぞれ | ||||||
の親子関係が確認できる戸籍全部 事 項 証 明 書 (戸籍謄本) | ||||||
【分割請求する場合】 ・分割請求するすべての子の ・住所 ・氏名(署名又は記名) ・実印 ・加入者と分割請求するすべての子それぞれの続柄 | 「分割支払請求書」に ・共済金の | 支払請求書及び分割支払請求書に押印し たすべての子 | ||||
分割割合を | それぞれの印 | |||||
記入 | 鑑証明書 | |||||
・すべての | ||||||
子のそれぞ れの共済金 | ― | |||||
振込口座、 | ||||||
住所、氏名 | ||||||
及び実印を | ||||||
押印 | ||||||
( 別紙様式 16-1) |
順位 | 受取人 | 女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書(様式 11)の受取人欄記載内容 | 分割請求する場合 | 委任する場合 | 印鑑証明書 | (※1)戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
第二順位 | 未成年の子一人の場合 | ・未成年の子の | 支払請求書に | ・ 配偶者が死亡 | ||
・住所 | 押印した親権 | 又は離婚してい | ||||
・氏名(署名又は記名) | 者又は未成年 | ることが確認で | ||||
・親権者又は未成年後見人の | 後見人の実印 | きる戸籍全部事 | ||||
・氏名(署名又は記名) | の印鑑証明書 | 項証明書(戸籍 | ||||
・実印 | 謄本) | |||||
・加入者と未成年の子との続柄 | ・ 加入者と未成 | |||||
年の子の親子関 | ||||||
・未成年の子と親権者又は未成 | 係及び他に子が | |||||
年後見人の続柄 | ― | ― | いないことが確 認できる戸籍全 | |||
部 事 項 証 明 書 | ||||||
(戸籍謄本) | ||||||
・未成年の子の | ||||||
親権者又は未成 | ||||||
年後見人の関係 | ||||||
が確認できる戸 | ||||||
籍全部事項証明 | ||||||
書(戸籍謄本) | ||||||
未成年の子のみ複数の場合 | 【等分による分割請求となります】 ・分割請求するすべての未成年の子の ・住所 ・氏名(署名又は記名) ・親権者又は未成年後見人の ・氏名(署名又は記名) ・実印 ・加入者と分割請求するすべての未成年の子それぞれの続柄 ・未成年の子と親権者又は未成年後見人の続柄 | 「分割支払 | 支払請求書及 | ・ 配偶者が死亡 | ||
請求書」に | び分割支払請 | 又は離婚してい | ||||
求書に押印し | ることが確認で | |||||
・未成年の | た親権者又は | きる戸籍全部事 | ||||
子それぞれ | 未成年後見人 | 項証明書(戸籍 | ||||
の共済金振 | の印鑑証明書 | 謄本) | ||||
込口座、住 | ||||||
所、氏名及 | ・ 加入者とすべ | |||||
び親権者又 | ての未成年の子 | |||||
は未成年後 | の親子関係が確 | |||||
見 人 の 氏 | 認できる戸籍全 | |||||
名、実印を | 部 事 項 証 明 書 | |||||
押印 | (戸籍謄本) | |||||
( 別紙様式 | ||||||
16-2) | ・ すべての未成 | |||||
年の子の親権者 | ||||||
又は未成年後見 | ||||||
― | 人の関係が確認 できる戸籍全部 | |||||
事項証明書(戸 | ||||||
籍謄本) |
順位 | 受取人 | 女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書(様式 11)の受取人欄記載内容 | 分割請求する場合 | 委任する場合 | 印鑑証明書 | (※1)戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
第二順位 | 成人の子と未成年の子がいる場合 | 【受取を成人 1 人に委任する場合】 ・委任を受ける子の ・住所 ・氏名(署名又は記名) ・実印 (委任を受ける子が未成年の場合は、委任を受ける子の氏名及び親権者又は未成年後見人の氏名(署名又は記名)及び実印) ・加入者と委任を受けた子との続柄 (委任を受ける子が未成年の場合は未成年の子と親権者又は未成年後見人の続柄) | 委任者及び委任された者すべての子(未成 年の子の場合 | 支払請求書及び委任状に押印したすべて の子(未成年の | ・ 配偶者が死亡又は離婚していることが確認で きる戸籍全部事 | |
は親権者又は | 子の場合は親 | 項証明書(戸籍 | ||||
未成年後見人) | 権者又は未成 | 謄本) | ||||
の署名又は記 | 年後見人)それ | |||||
名及び実印を | ぞれの実印の | ・ 加入者とすべ | ||||
― | 押印した委任 | 印鑑証明書 | ての子それぞれ | |||
状 ( 別紙様式 | の親子関係が確 | |||||
17) | 認できる戸籍全 | |||||
部 事 項 証 明 書 | ||||||
(戸籍謄本) | ||||||
・ すべての未成 | ||||||
年の子の親権者 | ||||||
又は未成年後見人の関係が確認できる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | ||||||
【分割請求する場合-等分による分割請求となります】 ・分割請求するすべての子の ・住所 ・氏名(署名又は記名) ・実印 (未成年の子の場合は親権者又は未成年後見人の氏名(署名又は記名)及び・実印も必要) ・加入者と分割請求するすべての子との続柄 (未成年の子と親権者又は未成年後見人の続柄) | 「分割支払請求書」に ・すべての子のそれぞ | 支払請求書及び分割支払請求書に押印したすべての子 ( 未成年の子 | ||||
れの共済金 | の場合は、親権 | |||||
振込口座、 | 者又は未成年 | |||||
住所、氏名 | 後見人)のそれ | |||||
及び実印を | ぞれの実印の | |||||
押印(未成 年の子の場 | ― | 印鑑証明書 | ||||
合は親権者 | ||||||
又は未成年 | ||||||
後見人の住 | ||||||
所、氏名及 | ||||||
び実印を押 | ||||||
印) | ||||||
( 別紙様式 | ||||||
16-1 又は | ||||||
16-2) | ||||||
第三順位 | 父母の場合 | 【受取を一方に委任する場合】 ・委任を受けた母又は父の ・住所 ・氏名(署名又は記名) ・実印 ・加入者と委任を受けた母又は父との続柄 | 委 任 し た 父 | 支払請求書及 | ・ 加入者が未婚 | |
( 母) 及び委任 | び委任状に押 | 又は配偶者が死 | ||||
された母( 父) | 印した父母そ | 亡あるいは離婚 | ||||
双方の署名又 | れぞれの実印 | し、また、加入者 | ||||
は記名及び実 | の印鑑証明書 | に子がいないこ | ||||
印を押印した | とが確認できる | |||||
委任状 | 戸籍全部事項証 | |||||
(別紙様式 17)」 | 明書(戸籍謄本) | |||||
― | ・ 加入者との親子関係が確認で | |||||
きる戸籍全部事 | ||||||
項証明書(戸籍 | ||||||
謄本)(父母が離 | ||||||
婚している場合 | ||||||
も同じ) |
順位 | 受取人 | 女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書(様式 11)の受取人欄記載内容 | 分割請求する場合 | 委任する場合 | 印鑑証明書 | (※1)戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
第三順位 | 父母の場合 | 【分割請求する場合】 ・父母それぞれの ・住所 ・氏名(署名又は記名) | 「分割支払請求書」に ・共済金の 分割金額を | 支払請求書及び分割支払請求書に押印し た父母それぞ | ・ 加入者が未婚又は配偶者が死亡あるいは離婚 し、また、加入者 | |
・実印 | 記入 | れの実印の印 | に子がいないこ | |||
鑑証明書 | とが確認できる | |||||
・加入者と父母の続柄 | ・父母それ | 戸籍全部事項証 | ||||
ぞれの共済 | 明書(戸籍謄本) | |||||
金 振 込 口 | ― | |||||
座、住所、 | ・ 加入者との親 | |||||
氏名及び実 | 子関係が確認で | |||||
印を押印 | きる戸籍全部事 | |||||
( 別紙様式 | 項証明書(戸籍 | |||||
16-1) | 謄本)(父母が離 | |||||
婚している場合 | ||||||
も同じ) | ||||||
【父母のうち一方が死亡している場合】 ・受取人となる母(父)の ・住所 ・氏名(署名) ・認印 ・加入者との続柄 | ・ 加入者が未婚 | |||||
又は配偶者が死 | ||||||
亡あるいは離婚 | ||||||
し、また、加入者 | ||||||
に子がいないこ | ||||||
とが確認できる | ||||||
戸籍全部事項証 | ||||||
明書(戸籍謄本) | ||||||
― | ― | ― | ||||
・ 加入者との親 | ||||||
子関係、また父 | ||||||
母のうち一方が | ||||||
死亡しているこ | ||||||
とが確認できる | ||||||
戸籍全部事項証 | ||||||
明書(戸籍謄本) |
(注)受取人第 4 位から第 6 位の順位となった場合は、この区分を参考として手続きを行って下さい。
(2)重度障害及び障害見舞金の支払請求と支給額について
(契約約款第 2 条、第 3 条)
加入者が事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったときに「非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に係る省令 別表第二に定める障害の等級」(以下「障害の等級」といいます。)第 1 級から第 14 級までの状態に該当した場合、その障害の等級において、第 1 級又は第
2 級の状態に該当した場合は重度障害見舞金を、第 3 級から第 14 級までに該当した場合は障害見舞金を支給することとなります。その支払請求の時期及び支給の時期については次のとおりです。
ア 支払請求の条件
支払請求の条件は、「治ったとき」です。
(1) この「治ったとき」とは、原則として、医学上一般に承認された治療方法によっては傷病に対する療養の効果を期待し得ない状態(療養の終了)となり、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる状態(症状の固定)に達した場合です。
(2) 同一の事故により二以上の負傷又は疾病があるときは、その二以上の負傷又は疾病の全部が治った場合をもって「治ったとき」とします。
イ 医師の証明
「女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書」(別紙様式11)に添付する「障害診断書」(別紙様式14)に、症状が固定したとき、できるだけ詳細に記載されるよう医師にお願いして下さい。なお、身体障害者手帳が交付されている場合は、障害の等級審査の参考とする場合もありますので、できるだけそのコピーを添付して下さい。
ウ 支給額について
(1) 加入者が同一の事故又は疾病により障害の等級に定める障害を二つ以上同時に受けたときは、それぞれの障害の状態の等級に相当する共済金額を障害見舞金として支給します。ただし、それらの障害の状態が身体の同一部位に生じたものである場合には、障害見舞金としてそれらの障害が属する等級のうち最も上位の等級に該当する共済金を支給します。
(2) 加入者が異なる事故又は疾病により、2回以上の障害を受けたときは、障害見舞金としてその都度それらの障害の状態に対応する共済金を支給します。ただし、それらの障害の状態がすでに支払事由となった障害を生じた身体の同一部位に加重して生じたものである場合は、加重の結果、新たに生じた障害の状態に対応する給付金額から、すでに支払われた障害の状態に対応する給付金を控除して支給します。
(3) 加入者に対して支払う障害見舞金の額は、同一の原因又は同一の保障期間において、通算して契約約款第5条に定める障害の等級3級の障害見舞金の額をもって限度とします。
(3)障害の等級について
障害の等級については、次の部位別の等級表を用いて審査することとなりますので、参考として下さい。
なお、障害見舞金の支給の対象となるか否かについて疑義があるときは、事前に都道府県消防協会を経由して日本消防協会に報告し協議して下さい。
部位 | 等級 | 号 | 障害程度 | 金額 (万) |
視覚 | 1 | 一 | 両眼が失明したもの | 30 |
2 | 一 | 一眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの | 30 | |
2 | 二 | 両眼の視力が 0.02 以下になったもの | 30 | |
3 | 一 | 一眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの | 25 | |
4 | 一 | 両眼の視力が 0.06 以下になったもの | 25 | |
5 | 一 | 一眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの | 20 | |
6 | 一 | 両眼の視力が 0.1 以下になったもの | 20 | |
7 | 一 | 一眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの | 15 | |
8 | 一 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が 0.02 以下になったもの | 15 | |
9 | 一 | 両眼の視力が 0.6 以下になったもの | 10 | |
9 | 二 | 一眼の視力が 0.06 以下になったもの | 10 |
部位 | 等級 | 号 | 障害程度 | 金額 (万) |
9 | 三 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 10 | |
10 | 一 | 一眼の視力が 0.1 以下になったもの | 10 | |
10 | 二 | 正面視で複視を残すもの | 10 | |
11 | 一 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 6 | |
12 | 一 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 6 | |
13 | 一 | 一眼の視力が 0.6 以下になったもの | 3 | |
13 | 二 | 正面視以外で複視を残すもの | 3 | |
13 | 三 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 3 | |
聴覚 | 4 | 三 | 両耳の聴力を全く失ったもの | 25 |
6 | 三 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 20 | |
6 | 四 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 20 | |
7 | 二 | 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 15 | |
7 | 三 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 15 | |
9 | 七 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 10 | |
9 | 八 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 10 | |
9 | 九 | 一耳の聴力を全く失ったもの | 10 | |
10 | 五 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 10 | |
10 | 六 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 10 | |
11 | 五 | 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 6 | |
11 | 六 | 一耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 6 | |
14 | 三 | 一耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 3 | |
言語 ・咀嚼 | 1 | 二 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 30 |
3 | 二 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 25 | |
4 | 二 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 25 | |
6 | 二 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 20 |
部位 | 等級 | 号 | 障害程度 | 金額 (万) |
9 | 六 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 10 | |
10 | 三 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 10 | |
上肢 | 1 | 五 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 30 |
1 | 六 | 両上肢の用を全廃したもの | 30 | |
2 | 五 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | 30 | |
3 | 五 | 両手の手指の全部を失ったもの | 25 | |
4 | 四 | 一上肢をひじ関節以上で失ったもの | 25 | |
4 | 六 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | 25 | |
5 | 四 | 一上肢を手関節以上で失ったもの | 20 | |
5 | 六 | 一上肢の用を全廃したもの | 20 | |
6 | 六 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | 20 | |
6 | 八 | 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの | 20 | |
7 | 六 | 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの | 15 | |
7 | 七 | 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの | 15 | |
7 | 九 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 15 | |
8 | 三 | 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの | 15 | |
8 | 四 | 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの | 15 | |
8 | 六 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 15 | |
8 | 八 | 一上肢に偽関節を残すもの | 15 | |
9 | 十二 | 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの | 10 | |
9 | 十三 | 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの | 10 | |
10 | 七 | 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの | 10 | |
10 | 十 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 10 | |
11 | 八 | 一手の示指、中指又は環指を失ったもの | 6 | |
12 | 六 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 6 | |
12 | 九 | 一手の小指を失ったもの | 6 | |
12 | 十 | 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | 6 | |
13 | 七 | 一手の小指の用を廃したもの | 3 |
部位 | 等級 | 号 | 障害程度 | 金額 (万) |
13 | 八 | 一手の母指の指骨の一部を失ったもの | 3 | |
14 | 四 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 3 | |
14 | 六 | 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 3 | |
14 | 七 | 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 3 | |
下肢 | 1 | 七 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 30 |
1 | 八 | 両下肢の用を全廃したもの | 30 | |
2 | 六 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | 30 | |
4 | 五 | 一下肢をひざ関節以上で失ったもの | 25 | |
4 | 七 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 25 | |
5 | 五 | 一下肢を足関節以上で失ったもの | 20 | |
5 | 七 | 一下肢の用を全廃したもの | 20 | |
5 | 八 | 両足の足指の全部を失ったもの | 20 | |
6 | 七 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの | 20 | |
7 | 八 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの | 15 | |
7 | 十 | 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 15 | |
7 | 十一 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 15 | |
8 | 五 | 一下肢を 5cm 以上短縮したもの | 15 | |
8 | 七 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 15 | |
8 | 九 | 一下肢に偽関節を残すもの | 15 | |
8 | 十 | 一足の足指の全部を失ったもの | 15 | |
9 | 十四 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの | 10 | |
9 | 十五 | 一足の足指の全部の用を廃したもの | 10 | |
10 | 八 | 一下肢を 3cm 以上短縮したもの | 10 | |
10 | 九 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの | 10 | |
10 | 十一 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 10 | |
11 | 九 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの | 6 | |
12 | 七 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 6 |
部位 | 等級 | 号 | 障害程度 | 金額 (万) |
12 | 十一 | 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの | 6 | |
12 | 十二 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの | 6 | |
13 | 九 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの | 3 | |
13 | 十 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの | 3 | |
13 | 十一 | 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの | 3 | |
14 | 五 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 3 | |
14 | 八 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの | 3 | |
体幹 | 6 | 五 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 20 |
8 | 二 | 脊柱に運動障害を残すもの | 15 | |
11 | 七 | 脊柱に変形を残すもの | 6 | |
12 | 五 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 6 | |
12 | 八 | 長管骨に変形を残すもの | 6 | |
臓器 | 1 | 四 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 30 |
2 | 四 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 30 | |
3 | 四 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 25 | |
5 | 三 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 20 | |
7 | 五 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 15 | |
9 | 十一 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 10 | |
11 | 十 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 6 | |
13 | 六 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 3 | |
神経 ・精神 | 1 | 三 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 30 |
2 | 三 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 30 | |
3 | 三 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 25 | |
5 | 二 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 20 |
部位 | 等級 | 号 | 障害程度 | 金額 (万) |
7 | 四 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 15 | |
9 | 十 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 10 | |
12 | 十三 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 6 | |
14 | 九 | 局部に神経症状を残すもの | 3 | |
生殖器 | 7 | 十三 | 両側の睾丸を失ったもの | 15 |
9 | 十七 | 生殖器に著しい障害を残すもの | 10 | |
顔貌 ・歯 | 7 | 十二 | 外貌に著しい醜状を残すもの | 15 |
9 | 四 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 10 | |
9 | 五 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | 10 | |
9 | 十六 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | 10 | |
10 | 四 | 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 10 | |
11 | 二 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 6 | |
11 | 三 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 6 | |
11 | 四 | 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 6 | |
12 | 二 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 6 | |
12 | 三 | 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 6 | |
12 | 四 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの | 6 | |
12 | 十四 | 外貌に醜状を残すもの | 6 | |
13 | 四 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 3 | |
13 | 五 | 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 3 | |
14 | 一 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 3 | |
14 | 二 | 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 3 |
(4)共済金を支給できない場合
(契約約款第 6 条)
次の各号に該当する場合には、どの共済金も支給できませんのでご注意ください。
(1) 加入者又は共済金受取人の故意又は重大な過失による場合
(2) 加入者の犯罪、違法行為又は死刑の執行による場合
(3) 加入者の精神障害又は飲酒を原因とする事故の場合
(4) 加入者の自殺又は自殺未遂による場合
(5) 戦争その他の変乱による場合
(5)共済金の支払請求(都道府県消防協会の手続き)
ア 共済金支払請求書等送付書の提出
都道府県消防協会は、市町村等・女性防火クラブ等から「女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書」(別紙様式 11)を受理したときは、必要事項が記載されているか、必要な押印がなされているか、又は、必要な添付書類が添付されているか等を審査し、「女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書等送付書」(別紙様式 12)により取りまとめ、日本消防協会に提出して下さい。
この場合、都道府県消防協会において必要と思われる書類はコピーして保管して下さい。
イ 防災活動に従事中の死亡等の速報
加入者が、防災活動の従事中に死亡し、又は、重度障害の状態と推定できる場合、市町村等・女性防火クラブ等からの報告に基づいて、「死亡・重度障害事故報告書(速報)」(別紙様式 10)に確認できる事項を記載し、速やかに日本消防協会に報告して下さい。
7 共済金の支払い (事業方法書第 16 条第 1 項、契約約款第 25 条第 3 項)
ア 共済金は、「女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書」(別紙様式 11)及び前記 6「共済金の支払請求手続き」の(1)のアに記載する必要な添付書類等(以下、この項において
「支払請求書等」といいます。)が日本消防協会に到着した日の月の翌月 25 日を目途として都道府県消防協会の指定する金融機関に払い込みます。
ただし、この到着した日とは、必要な支払請求書等が整っていることを前提とします。
イ 都道府県消防協会は、日本消防協会から共済金の払込があった後、市町村等・女性防火クラブ等を経由して受取人に支払うか、直接受取人に支払って下さい。
この場合、都道府県消防協会及び市町村等・女性防火クラブ等は、振込先の金融機関や口座等を事前に確認しておくなど、できるだけ早く受取人が受領できるように努めて下さい。
ウ 都道府県消防協会及び市町村等・女性防火クラブ等は、共済金の支払いについて、銀行振込済み通知書又は受領書等を、日本消防協会の調査等又は監督庁による検査等に際し、いつでも提出又は提示できるように保管して下さい。なお、その保存期間は 5 年間としますが、事情によりその期間を延長することもありますのでご注意下さい。
8 共済契約申込み及び掛金払込みの猶予期間中に共済金の支払事由が発生した場合の取扱い (契約約款第17条)
共済契約申込み及び掛金払込み(以下、この項において「掛金払込等」といいます。)の 猶予期間中に共済金の支払事由が発生した場合、猶予期間中に都道府県消防協会から日本消防協会あてに「掛金払込等」のあったことを確認してから共済金を支払います。
この猶予期間中の掛金払込等の前に「女性防火クラブ員等福祉共済共済金支払請求書」(別紙様式11)及び必要な添付書類等が日本消防協会に到着している場合は、「掛金払込等」があった日を請求日として準用して、共済金の支払い手続きを行うこととなりますのでご注意下さい。
9 時効 (事業方法書第 24 条)(契約約款第 28 条)
共済金の支払い、掛金の返還及びその他この共済に関連する一切の支払を請求する権利
は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅しますのでご注意下さい。
(共済金の請求期限)
1. 弔慰金
加入者が亡くなった日の翌日から3年間
2. 重度障害見舞金・障害見舞金
傷病の治った日の翌日から3年間
3. 入院見舞金
加入者が事故又は疾病を直接の原因として、その原因が発生した日から 180 日以内に
病院又は診療所に 10 日以上(防災活動に従事中以外の場合は 20 日以上)入院し退院
した日の翌日、又は入院日数が 120 日を超えた日から3年間
10 取扱い事務費
日本消防協会は、都道府県消防協会及び市町村等・女性防火クラブ等に対して、女性防火クラブ員等の本共済への加入及び加入者又は共済金の受取人からの共済金の請求等の取りまとめに係る費用等に対する取扱い事務費を、原則として加入 1 人当りを基準として県協等事務費及び女性防火クラブ等事務費に区分して支払うこととしています。
11 災害等の発生に伴う事務の特別取扱
災害救助法が適用される大規模災害の発生等により、通常の事務手続きを行うことができない状況であることが認められる場合は、事務手続きを一部簡略にすることがあります。
詳細については、日本消防協会までお問合わせください。
平成 26 年 1 月 25 日発行「婦人消防隊員等福祉共済事務取扱要領」は、令和 6 年 3 月 31 日付けをもって廃止いたします。