Contract
愛知県防災ヘリコプター支援協定
(目 的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第30条第2項に基づき、愛知県の市町村及び消防事務に関する一部事務組合(以下「市町村」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、愛知県が所有する防災ヘリコプター(以下「航空機」という。)の支援を求めることに関し必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 本協定に基づき市町村等が航空機の応援を求めることができる区域は、前条の市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法第1条に規定する災害をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく支援要請は、消防組織法第30条第 1 項に基づき、災害が発生した市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長が、次の各号のいずれかに該当し。航空機の活動が必要と判断した場合に、愛知県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
災害が、隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合要請市町村等の消防力によっては防御が著しく困難な場合
その他救急救助活動等において航空機による活動が最も有効な場合
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2 航空機の支援要請等については、「愛知県防災ヘリコプター緊急運航要領」に基づくものとする。
(防災航空隊の派遣)
第5条 知事は、前条の規定により支援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認の上、防災航空隊を派遣するものとする。
2 知事は、前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町村等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の活動)
第6条 前条第1項の規定により支援する場合において、災害現場における防災航空隊の活動については、要請市町村等の消防機関との相互に密接な連携の下に行動する。この場合において、航空機に搭乗している運航指揮者が航空機の運航に重大な支障があると認めたときは、その旨要請市町村等の消防機関の現場の最高責任者に通告するものとする。
(消防用無線局の管理及び運用)
第7条 愛知県は、第4条に基づく応援要請の活動を行うに当たり、要請市町村等との連携を緊密にするため、航空機及び防災航空グループに消防用無線局を整備するものとする。
2 前項の無線局の管理及び運用については、別に定める愛知県防災ヘリコプターと消防機関との通信に係る無線局の管理及び運用に関する取扱基準によるものとする。
(経費負担)
第8条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、愛知県が負担するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項は、愛知県及び市町村等が協議して定めるものとする。
(適 用)
第10条 この協定は、平成19年7月1日から適用する。
平成8年10月1日締結の「愛知県防災ヘリコプター応援協定」は、平成19年6月30を持って廃止する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、知事及び市町村等の長は、記名押印の上、各自それぞれ1通を保管する。
平成19年7月 1 日
愛知県知事 x x x x
東海市長 x x x x
東海市消防本部と東海市臨海工業地帯保安連絡協議会との防災協定書
東海市消防本部(以下「消防本部」という。)と東海市臨海工業地帯保安連絡協議会(以下「協議会」という。)とは、消防・防災に関する活動について次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は災害発生の際、消防本部に協力し災害の早期防止を図ることを目的とする。
(協力活動の範囲)
第2条 本協定による協力活動の範囲は、次のとおりとする。防護資材の提供
応援活動教育訓練
その他応急対策等
(防護資材の提供)
第3条 災害が発生し、消防本部から防護資材(化学消火剤・オイルフェンス・油処理剤等)の提供を要請された場合には、協議会長はただちにその保有する防護資材を提供するものとする。
2 防護資材を大量に提供する必要が生じた場合、若しくは他地区の災害に際して提供を要請された場合は、協議会長は加盟会社と協議のうえこれを提供するものとする。
(応援活動)
第4条 消防本部から応援出動を要請された協議会長は、ただちに加盟会社に連絡する。要請を受けた事業主は自衛消防隊若しくは人員による応援出動を行うとともに消防本部の指揮の下に活動するものとする。
(教育訓練)
第5条 消防本部から本協定の目的達成に必要な各種教育訓練の実施並びに参加の要請があった場合には、加盟会社は協議会長の指示により積極的に協力するものとする。
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(経費の負担)
第6条 応援活動に要した消火資材については、消防本部が負担するものとする。
(人身事故)
第7条 消防本部の要請による応援出動中に発生した協議会加盟会社従業員の人身事故については、東海市消防団員等公務災害補償条例、若しくは労働者災害補償保険法の適用をうけるものとし、消防本部は関係者(協議会長・事業主・本人・本人の家族など)と十分協議のうえ補償するものとする。
(その他)
第8条 本協定に関連して疑義が生じたとき、又は前各条以外の問題が生じたときは、すみやかに消防本部と協議会が協議のうえ円満解決を図るものとする。
(協定書の寄託)
第9条 この協定は、消防長並びに協議会長が署名捺印のうえ、各1通保有するものとする。附 則
この協定は、昭和48年5月1日から施行する。昭和48年4月30x
x x 市 消 防 長
東海市臨海工業地帯
保 安 連 絡 協 議 会 長
東海市消防本部と東邦瓦斯株式会社との都市ガス災害対策に関する業務協約
東海市消防本部管内における都市ガスの漏えいに起因する火災及び爆発等の事故(以下「災害」という。)を未然に防止するとともに、災害が発生した際これを早期に鎮圧し、被害を最小限度に防止するため、東海市消防本部(以下「消防本部」という。)と東邦瓦斯株式会社(以下「東邦ガス」という。)は次のとおり協約する。
(対象物)
第1条 この協約に基づき消防本部及び東邦ガスが対象とする施設は、次に掲げるものとする。
(別表)
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第21条の2によりガス漏れ火災警報設備の設置を必要とする防火対象物
その他必要と認める防火対象物
(災害防止活動)
第2条 災害を未然に防止するための実施事項は、次のとおりとする。
消防本部及び東邦ガスは、災害の防止上必要な情報交換又は所要事項を協議するため、連絡会議を開催するものとする。
東邦ガスは、前条に掲げる対象物の定期点検を実施する場合、あらかじめ消防本部に実施計画を連絡するとともに、消防本部が実施する火災予防査察に協力するよう努めるものとする。
消防本部及び東邦ガスは、災害の防止及び消防活動上必要と認める資料を相互に交換するものとする。
消防本部及び東邦ガスは、それぞれの職員及び防火対象物関係者に対して災害の防止及び消防活動上必要な教育訓練を実施するものとする。
(災害防御活動)
第3条 災害を防ぎょするための実施事項は、次のとおりとする。
消防本部及び東邦ガスは、災害の発生又は発生のおそれのある事態を覚知したときは、相互にすみやかな連絡通報を行うものとする。
東邦ガスは、災害発生時における緊急出動体制及び応急活動体制を確立し、あらかじめその計画を消防本部に通知しておくものとする。
災害現場におけるガスの遮断は、東邦ガスが実施するものとする。ただし、消防本部が東邦ガスに先行して災害現場へ到着し、大規模な災害の発生が予測される場合等においては、消防本部がガスの遮断措置を実施することができるものとする。
消防本部又は、東邦ガスが前号の規定に基づいてガスの遮断措置を実施した場合は、すみやかに相互に連絡するものとする。
ガスの遮断措置後における復旧作業は、東邦ガスが実施するものとする。
東邦ガスは、消防本部が設置する現場指揮本部と緊密な連携を保つとともに、関係情報の報告、消防活動に関する技術的な協力その他の活動を実施するものとする。
(協 議)
第4条 この協約の運用に係る細目的事項については、必要の都度、消防本部消防長及び東邦ガス供給管理部長の両者が協議して定めるものとする。
(雑 則)
第5条 この協約に定めた事項についても関係法令等の改正によって不必要となる部分にあっては、法令改正の時点をもって効力を失う。
2 消防本部及び東邦ガス相互間で締結した平成13年5月1日付け「都市ガス災害対策に関する業務協約」および平成13年5月1日付け「都市ガス災害対策に関する業務協約に基づく協議事項」は、本協約の締結日をもって効力を失う。
この協約の成立を証として本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各1通を保管する。
平成14月11月1日
東海市消防本部
消 防 x x x x x
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東邦瓦斯株式会社
取締役供給管理部長 x x x x
(別表)
第1条(1)の対象物
名 称 | 所 在 地 | 備 考 |
東海市しあわせ村 保健福祉センター | 東海市xxxx廻間2-1 | 052-689-1600 |
東海市民病院分院 | 東海市xx町丸根1 | 052-603-2271 |
第1条(2)の対象物
名 称 | 所 在 地 | 備 考 |
東海市役所 | 東海市中央町一丁目1 | 052-603-2211 |
東海市民病院 | 東海市中ノ池3-1-1 | 0562-33-5500 |
東海市消防本部と東邦瓦斯株式会社との都市ガス災害対策に関する業務協約に基づく協議事項
東海市消防本部(以下「消防本部」という。)と東邦瓦斯株式会社(以下「東邦ガス」という。)との都市ガス災害対策に関する業務協約(以下「協約」という。)第4条の規定に基づく協議の結果、次のとおり合意する。
1 協約第2条(3)に定める災害の防止及び消防活動上必要と認める資料とは、次に掲げる事項が把握できるものをいう。
消防本部及び東邦ガスの災害出動要領
協約第1条に規定する防火対象物のガス導管の敷設状況並びに遮断装置の設置位置及び操作要領
東邦ガスと防火対象物関係者間におけるガスの遮断についての申合せに関する状況
2 協約第3条(3)ただし書の規定に基づき、消防本部がガスの遮断措置を実施する場合に備え、東邦ガスは遮断操作に必要な機材を消防本部に供与する。
以上、本合意の証として本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各1通を保管する。
平成14年11月1日
東海市消防本部
消 防 x x x x x
東邦瓦斯株式会社
取締役供給管理部長 x x x x
災害発生時における重機等の運用等に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、災害発生時における消防活動に必要な重機等の運用等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における消防活動に際し、甲が乙の協力を得て重機等の運用をし、被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。
(対象業務)
第2条 この協定の定めるところにより甲が乙に対し協力を要請する業務(以下「対象業務」という。)は、次のとおりとする。
重機その他資機材等の運用
消防活動に支障となる堆積物等の除去
⑶ その他甲が必要と認める業務
(協力要請)
第3条 甲は、乙の協力を得る必要があるときは、乙に対し災害活動要請書(様式第1)を提出し、協力要請を行う。ただし、緊急その他やむを得ない事情により災害活動要請書を提出できないときは、電話、口頭等で要請し、その後速やかに災害活動要請書を提出するものとする。
(業務の実施及び報告)
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第4条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、直ちに当該要請に係る業務を実施するものとする。
2 乙は、業務を完了したときは、速やかに災害活動実施報告書(様式第2)を甲に対し提出するものとする。
(費用負担)
第5条 対象業務に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用の額は、災害発生直前における対象業務の適正な価格を踏まえた上で、その都度甲及び乙が協議して定める。
(補償等)
第6条 乙の関係者が対象業務の実施により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。
(有効期間)
第7条 この協定は、協定を締結した日から効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続する。
(雑則)
第8条 この協定に定めのない事項については、その都度甲及び乙が協議して定める。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ署名押印の上各自
1通を保有する。
平成27年2月25日
甲
東海市
東海市長 x x x x
乙
別紙一覧
様式第1
第 号
年 月 日
様
東海市長
災害活動要請書
このことについて、災害発生時における重機等の運用等に関する協定書第3条の規定により、下記のとおり要請します。
記
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1 要請する災害活動等
日 時 | 年 月 日( )午前・午後 時 分 |
場 所 | 東海市 町 |
災 害 の 状 況 等 | |
災害に必要な活動内容 | |
災害活動に必要な人員及び資機材の数量等 |
2 その他必要な事項
様式第2
年 月 日
(宛先)東 海 市 長
報告者住所報 告 者 名
災害活動実施報告書
このことについて、災害発生時における重機等の運用等に関する協定書第4条の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 実施した災害活動等
期 x | x 月 日( )午前・午後 時 分から年 月 日( )午前・午後 時 分まで |
場 所 | 東海市 町 |
活 動 x x | |
活動に要した人員及び資機材 |
2 その他必要な事項
別紙一覧
80
災害発生時における重機等の運用等に関する協定締結先
№ | 名 称 | 代表者 | 住 所 |
1 | 東海市防災活動協力事業者 協会 | 会長 xx xx | xxxxxxxxxx00xx |
0 | 有限会社知多重機 | 代表取締役 xx xx | xxxxxxxx0xx |
0 | 株式会社xx重機工業 | 代表取締役 xx xx | 東海市xxxx番割下20番地の1 |
4 | 常滑重機有限会社 | 代表取締役 xx x | 東海市xxxx番割下14番地の1 |
災害時の応急対策の協力に関する基本協定書
東海市(以下「甲」という。)と社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「乙」という。)とは、災害の予防並びに災害時の応急復旧及びその他応急処置(以下「応急対策」という。)の協力に関する基本協定を、次のとおり定める。
(目的)
第1条 この協定は、東海市防災計画に基づき、東海市の地域における応急対策について、甲が乙の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に定めるものをいう。
2 その他前号と同程度の災害で甲が乙の協力を必要であると認めた場合。
(協力要請の窓口)
第3条 甲及び乙は、あらかじめ応急対策業務に関する連絡担当者を定め、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
甲の連絡担当者 東海市都市建設部土木課長乙の連絡担当者 知多統轄支所長
(応急対策等の内容)
第4条 応急対策の内容は次のとおりとする。東海市管理公共施設等の被災状況の調査
東海市管理公共施設被災等の応急対策及び災害復旧のための筆界点情報の収集若しくは復
元
登記・境界関係相談所の開設
平常時における東海市管理公共施設等の筆界に関する災害予防対策の策定等前各号に定めるもののほか、特に必要な応急対策業務
(協力要請の方法)
第5条 甲は、応急対策を実施するため支援が必要であると認めるときは、応急対策要請書(様式第1号)により、乙に対して要請手続きを行う。ただし、緊急を要する場合には、電話等の通信手段又は口頭により行い、その後速やかに応急対策要請書を提出するものとする。
2 乙は、応急対策が完了した場合は、速やかに甲に応急対策報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(協力)
第6条 乙は、甲から要請を受けたときは、速やかに乙の社員を動員するものとする。ただし、乙の社員のみで対応できないときは、甲乙協議の上、乙と協定している中部ブロック各県公共
嘱託登記土地家屋調査士協会の社員を動員するものとする。
(費用の負担)
第7条 乙の社員が応急対策業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 経費の算出方法については、災害発生時の直前の当該地域における適正価格を基準として、甲乙協議して定めるものとする。ただし、愛知県用地調査及び物件調査委託業務積算基準に定めのある場合は、これを参考にするものとする。
(名簿等の提出)
第8条 乙は、毎年 1 回次の書類を甲に提出するものとする。応急対策業務に関する乙の組織図
応急対策業務に関する連絡担当者 応急対策業務に従事できる社員名簿その他、必要と認められる事項
(資料の交換及び協議)
第9条 甲及び乙は、この協議に基づく応急対策業務が円滑に行えるよう、随時次の資料を交換すると共に必要に応じ協議を行うものとする。
地域防災計画
公共施設等の筆界管理に関する情報その他、必要な事項
(その他)
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第10条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(適用)
第11条 この協定は、平成25年 2 月26日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成25年 2 月26日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
代表者 東海市長 x x x x
乙 名古屋市中区新栄二丁目2番1号社団法人
愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長 x x x x
知多統轄支所x
xx理事 x x x
様式第1号(第5条関係)
土 第 号年 月 日
応 急 対 策 要 請 書
社団法人 愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長 ○○ ○○ 様
東海市長 x x x x
災害時の応急対策の協力に関する基本協定書第5条の規定により、下記のとおり要請します。
記
1 x x 番 号 ○○-001
2 担当者連絡先 土木課 ○○ ○○(連絡先 ○○○-○○○○-○○○○)
3 要 請 x x
要請内容 | 要請場所 | 要請人員 | 備考 |
様式第2号(第5条関係)
年 月 日
応 急 対 策 報 告 書
東海市長 x x x x x
社団法人
愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
理事長 ○○ ○○
災害時の応急対策の協力に関する基本協定書第5条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 x x 番 号 ○○-001
2 担当者連絡先 社員 ○○ ○○(連絡先 ○○○-○○○○-○○○○)
82
3 実 施 x x
実施内容 | 実施場所 | 実施人員 | 備考 |
※ 応急対策報告書とともに、活動内容がわかる写真、活動に要した人員・資機材等の内訳がわ かる書類を添付して提出して下さい。
災害時における応急復旧対策業務等の協力に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と株式会社 xx清掃社(以下「乙」という。)は、災害時における応急復旧対策業務等の協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東海市地域防災計画に定める災害及びこれに準ずる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が乙の協力を得て行う応急復旧対策業務等(以下「業務」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、次条に規定する業務の協力を要請するときは、災害応急対策等要請書(様式第1)を提出して行う。ただし、緊急、その他やむを得ない事情により災害応急対策等要請書を提出できないときは、電話、口頭等で要請し、その後速やかに災害応急対策等要請書を提出するものとする。
(協力内容)
第3条 乙が甲に協力する業務は、次のとおりとする。調査業務(災害後の下水道施設の機能確認)
応急復旧工事の実施
ポンプ場等へ冷却水の給水活動
(業務の実施及び報告)
第4条 乙は、第2条の規定による要請を受けた場合は、直ちに業務を可能な限り実施するものとする。
2 乙は、業務が完了したときは、速やかに災害応急対策等実施報告書(様式第2)を提出するものとする。
(費用の負担)
第5条 甲の要請により乙が実施した業務に要した費用は、甲が負担する。
2 前項の費用は、原則として災害発生直前の適正な価格を基準として算出するものとする。
3 費用の支払方法については、費用が発生したときに甲、乙協議の上定めるものとする。
(補償等)
第6条 この協定により業務に従事した乙が、業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、原則として業務に従事した乙の責任において行うものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項については、その都度甲、乙が協議して定める。
(有効期間)
第8条 この協定は、協定を締結した日から効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続する。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ署名押印の上各自1通を保有する。
平成25年12月3日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 東海市xxxxx廻間23番地株式会社 xx清掃社
83
代表取締役 x x x 済
災害時における応急復旧対策業務等の協力に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と東海市防災活動協力事業者協会(以下「乙」という。)は、災害時における応急復旧対策業務等の協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東海市地域防災計画及び東海市水防計画に定める災害及びこれに準ずる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が乙の協力を得て行う応急復旧対策業務等(以下「業務」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、次条に規定する業務の協力を要請するときは、災害応急対策等要請書(様式第1)を提出して行う。ただし、緊急、その他やむを得ない事情により災害応急対策等要請書を提出できないときは、電話、口頭等で要請し、その後速やかに災害応急対策等要請書を提出するものとする。
(協力内容)
第3条 乙が甲に協力する業務は、次のとおりとする。巡視業務(災害情報等の収集及び報告)
応急復旧工事の実施 重機及び資機材等の調達並びに障害物の除去
(業務の実施及び報告)
第4条 乙は、第2条の規定による要請を受けた場合は、直ちに乙の会員に連絡し、甲が必要とする業務を可能な限り実施するものとする。
2 乙は、業務が完了したときは、速やかに災害応急対策等実施報告書(様式第2)を提出するものとする。
(費用の負担)
第5条 甲の要請により乙が実施した業務に要した費用は、甲が負担する。
2 前項の費用は、原則として災害発生直前の適正な価格を基準として算出するものとする。
3 費用の支払方法については、費用が発生したときに甲、乙協議の上定めるものとする。
(防災対策事業への協力)
第6条 乙は、甲が行う防災訓練等の防災対策事業に協力するものとする。
(会員名簿の提出)
第7x xは、乙の会員名簿を甲に提出するものとする。乙の会員名簿に変更があった場合も同様とする。
(補償等)
第8条 この協定により業務に従事した乙の会員が、業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、原則として業務に従事した乙の会員の責任において行うものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項については、その都度甲、乙が協議して定める。
(有効期間)
第10条 この協定は、協定を締結した日から効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続する。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ署名押印の上各自1通を保有する。
平成24年 5 月10日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 東海市xxx町白拍子25
84
東海市防災活動協力事業者協会会長 x x x x
災害発生時における緊急応急対策業務に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と株式会社石垣名古屋支店(以下「乙」という。)は、災害発生時における緊急応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における甲が所管する下水道施設に係る緊急応急対策業務(以下「災害応急対策業務」という。)について必要な事項を定めることにより、当該下水道施設の機能の確保及び復旧を図り、もって市民が安心して生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする
(災害応急対策業務の内容)
第2条 災害応急対策業務の内容は、甲が所管する下水道施設のうち乙が当該下水道施設に納入した機械設備について、災害発生時にその機能を確保し、及び復旧するよう努めるものとする。
(災害応急対策業務の実施の要請)
第3条 甲は、災害応急対策業務を実施する必要があると認めるときは、乙に災害応急対策等要請書により災害応急対策業務の実施を要請するものとする。ただし、甲は、緊急その他やむを得ない事情により災害応急対策等要請書を提出できないときは、電話又は口頭により乙に災害応急対策業務の実施を要請し、その後速やかに災害応急対策等要請書を提出するものとする。
(災害応急対策業務の実施)
第4条 乙は、前条の規定により要請があった場合は、速やかに出動し、災害応急対策業務を実施するものとする。
2 乙は、災害応急対策業務を実施するときは、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、災害応急対策業務を完了したときは、作業時間及び作業内容を書面により甲に報告するものとする。
(緊急連絡体制)
第5条 乙は、災害応急対策業務を円滑に実施するため、緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の緊急連絡体制表に変更が生じたときは、速やかに変更後の緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
(契約の締結)
第6条 甲及び乙は、災害応急対策業務を実施するときは、遅滞なく工事請負契約又は業務等委託契約を締結するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成27年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1月前までに甲又は乙から書面による協定解除の申出がない
場合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義がある事項が生じたときは、その都度甲と乙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年7月1日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
85
乙 名古屋市中区xx丁目4番3号株式会社 石垣 名古屋支店 支店長 x x x x
災害発生時における緊急応急対策業務に関する協定書
東海市下水道事業(以下「甲」という。)と株式会社日立製作所中部支社(以下「乙」という。)は、災害発生時における緊急応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における甲が所管する下水道施設に係る緊急応急対策業務(以下「災害応急対策業務」という。)について必要な事項を定めることにより、当該下水道施設の機能の確保及び復旧を図り、もって市民が安心して生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする
(災害応急対策業務の内容)
第2条 災害応急対策業務の内容は、甲が所管する下水道施設のうち乙が当該下水道施設に納入した電気設備について、災害発生時にその機能を確保し、及び復旧するよう努めるものとする。
(災害応急対策業務の実施の要請)
第3条 甲は、災害応急対策業務を実施する必要があると認めるときは、乙に災害応急対策等要請書により災害応急対策業務の実施を要請するものとする。ただし、甲は、緊急その他やむを得ない事情により災害応急対策等要請書を提出できないときは、電話又は口頭により乙に災害応急対策業務の実施を要請し、その後速やかに災害応急対策等要請書を提出するものとする。
(災害応急対策業務の実施)
第4条 乙は、前条の規定により要請があった場合は、速やかに出動し、災害応急対策業務を実施するものとする。
2 乙は、災害応急対策業務を実施するときは、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、災害応急対策業務を完了したときは、作業時間及び作業内容を書面により甲に報告するものとする。
(緊急連絡体制)
第5条 乙は、災害応急対策業務を円滑に実施するため、緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の緊急連絡体制表に変更が生じたときは、速やかに変更後の緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
(契約の締結)
第6条 甲及び乙は、災害応急対策業務を実施するときは、遅滞なく工事請負契約又は業務等委託契約を締結するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から令和3年(2021年)3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1月前までに甲又は乙から書面による協定解除の申出がない場合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するもの
とし、以後同様とする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義がある事項が生じたときは、その都度甲と乙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年(2020年)7月1日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市下水道事業
東海市長 x x x x
乙 名古屋市中区三丁目17番12号株式会社日立製作所中部支社
86
支社長 x x x x
災害発生時における緊急応急対策業務に関する協定書
東海市下水道事業(以下「甲」という。)と株式会社日立インダストリアルプロダクツ中部支店
(以下「乙」という。)は、災害発生時における緊急応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における甲が所管する下水道施設に係る緊急応急対策業務(以下「災害応急対策業務」という。)について必要な事項を定めることにより、当該下水道施設の機能の確保及び復旧を図り、もって市民が安心して生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする
(災害応急対策業務の内容)
第2条 災害応急対策業務の内容は、甲が所管する下水道施設のうち乙が当該下水道施設に納入した機械設備について、災害発生時にその機能を確保し、及び復旧するよう努めるものとする。
(災害応急対策業務の実施の要請)
第3条 甲は、災害応急対策業務を実施する必要があると認めるときは、乙に災害応急対策等要請書により災害応急対策業務の実施を要請するものとする。ただし、甲は、緊急その他やむを得ない事情により災害応急対策等要請書を提出できないときは、電話又は口頭により乙に災害応急対策業務の実施を要請し、その後速やかに災害応急対策等要請書を提出するものとする。
(災害応急対策業務の実施)
第4条 乙は、前条の規定により要請があった場合は、速やかに出動し、災害応急対策業務を実施するものとする。
2 乙は、災害応急対策業務を実施するときは、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、災害応急対策業務を完了したときは、作業時間及び作業内容を書面により甲に報告するものとする。
(緊急連絡体制)
第5条 乙は、災害応急対策業務を円滑に実施するため、緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の緊急連絡体制表に変更が生じたときは、速やかに変更後の緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
(契約の締結)
第6条 甲及び乙は、災害応急対策業務を実施するときは、遅滞なく工事請負契約又は業務等委託契約を締結するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から令和3年(2021年)3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1月前までに甲又は乙から書面による協定解除
の申出がない場合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義がある事項が生じたときは、その都度甲と乙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年(2020年)7月1日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市下水道事業
東海市長 x x x x
乙 名古屋市中区三丁目17番12号
87
株式会社日立インダストリアルプロダクツ中部支店
支店長 x x x x
第3条関係
下第 号
年 月 日
様
東海市下水道事業東海市長
災害応急対策等要請書
このことについて、災害発生時における緊急応急対策業務に関する協定書第3条の規定により、下記のとおり要請します。
記
1 要請する災害応急対策等
日 時 | 年 月 日( )午前・午後 時 分 |
場 所 | 東海市 町 |
災 害 の 状 況 等 | |
災害防止に必要な業務内容 | |
災害防止業務に必要な人員及び資機材の数量等 |
2 その他必要な事項
第4条関係
年 月 日
(宛先)東 海 市 長
報告者住所報 告 者 名
災害応急対策等実施報告書
このことについて、災害時における緊急応急対策業務等に関する協定書第4条の規定により、下記のとおり報告します。
記
88
1 実施した災害応急対策等
期 x | x 月 日( )午前・午後 時 分から年 月 日( )午前・午後 時 分まで |
場 所 | 東海市 町 |
業 務 x x | |
業務に要した人員及び資機材 |
2 その他必要な事項
災害発生時における緊急応急対策業務に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)とxx工業株式会社 名古屋支店(以下「乙」という。)は、災害発生時における緊急応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における甲が所管する下水道施設に係る緊急応急対策業務(以下「災害応急対策業務」という。)について必要な事項を定めることにより、当該下水道施設の機能の確保及び復旧を図り、もって市民が安心して生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする
(災害応急対策業務の内容)
第2条 災害応急対策業務の内容は、甲が所管する下水道施設のうち乙が当該下水道施設に納入した機械設備について、災害発生時にその機能を確保し、及び復旧するよう努めるものとする。
(災害応急対策業務の実施の要請)
第3条 甲は、災害応急対策業務を実施する必要があると認めるときは、乙に災害応急対策等要請書により災害応急対策業務の実施を要請するものとする。ただし、甲は、緊急その他やむを得ない事情により災害応急対策等要請書を提出できないときは、電話又は口頭により乙に災害応急対策業務の実施を要請し、その後速やかに災害応急対策等要請書を提出するものとする。
(災害応急対策業務の実施)
第4条 乙は、前条の規定により要請があった場合は、速やかに出動し、災害応急対策業務を実施するものとする。
2 乙は、災害応急対策業務を実施するときは、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、災害応急対策業務を完了したときは、作業時間及び作業内容を書面により甲に報告するものとする。
(緊急連絡体制)
第5条 乙は、災害応急対策業務を円滑に実施するため、緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の緊急連絡体制表に変更が生じたときは、速やかに変更後の緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
(契約の締結)
第6条 甲及び乙は、災害応急対策業務を実施するときは、遅滞なく工事請負契約又は業務等委託契約を締結するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成29年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1月前までに甲又は乙から書面による協定解除の申出がない場合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するものとし、以後同
様とする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義がある事項が生じたときは、その都度甲と乙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年11月22日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 名古屋市中区xx丁目14番21号xx工業株式会社 名古屋支店
89
支店長 x x x x
災害発生時における緊急応急対策業務に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と株式会社xxエンジニアリングサービス 名古屋営業所(以下
「乙」という。)は、災害発生時における緊急応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における甲が所管する下水道施設に係る緊急応急対策業務(以下「災害応急対策業務」という。)について必要な事項を定めることにより、当該下水道施設の機能の確保及び復旧を図り、もって市民が安心して生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする
(災害応急対策業務の内容)
第2条 災害応急対策業務の内容は、甲が所管する下水道施設のうち乙が当該下水道施設に納入した機械設備について、災害発生時にその機能を確保し、及び復旧するよう努めるものとする。
(災害応急対策業務の実施の要請)
第3条 甲は、災害応急対策業務を実施する必要があると認めるときは、乙に災害応急対策等要請書により災害応急対策業務の実施を要請するものとする。ただし、甲は、緊急その他やむを得ない事情により災害応急対策等要請書を提出できないときは、電話又は口頭により乙に災害応急対策業務の実施を要請し、その後速やかに災害応急対策等要請書を提出するものとする。
(災害応急対策業務の実施)
第4条 乙は、前条の規定により要請があった場合は、速やかに出動し、災害応急対策業務を実施するものとする。
2 乙は、災害応急対策業務を実施するときは、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、災害応急対策業務を完了したときは、作業時間及び作業内容を書面により甲に報告するものとする。
(緊急連絡体制)
第5条 乙は、災害応急対策業務を円滑に実施するため、緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の緊急連絡体制表に変更が生じたときは、速やかに変更後の緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
(契約の締結)
第6条 甲及び乙は、災害応急対策業務を実施するときは、遅滞なく工事請負契約又は業務等委託契約を締結するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成29年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1月前までに甲又は乙から書面による協定解除の申出がない場
合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義がある事項が生じたときは、その都度甲と乙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年2月22日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 名古屋市中区xx丁目14番21号
90
株式会社xxエンジニアリングサービス名古屋営業所
所 長 x x x x
災害発生時における緊急応急対策業務に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)とメタウォーター株式会社(以下「乙」という。)は、災害発生時における緊急応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における甲が所管する下水道施設に係る緊急応急対策業務(以下「災害応急対策業務」という。)について必要な事項を定めることにより、当該下水道施設の機能の確保及び復旧を図り、もって市民が安心して生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする
(災害応急対策業務の内容)
第2条 災害応急対策業務の内容は、甲が所管する下水道施設のうち乙が当該下水道施設に納入した機械設備及び電気設備について、災害発生時にその機能を確保し、及び復旧するよう努めるものとする。
(災害応急対策業務の実施の要請)
第3条 甲は、災害応急対策業務を実施する必要があると認めるときは、乙に災害応急対策等要請書により災害応急対策業務の実施を要請するものとする。ただし、甲は、緊急その他やむを得ない事情により災害応急対策等要請書を提出できないときは、電話又は口頭により乙に災害応急対策業務の実施を要請し、その後速やかに災害応急対策等要請書を提出するものとする。
(災害応急対策業務の実施)
第4条 乙は、前条の規定により要請があった場合は、速やかに出動し、災害応急対策業務を実施するものとする。
2 乙は、災害応急対策業務を実施するときは、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、災害応急対策業務を完了したときは、作業時間及び作業内容を書面により甲に報告するものとする。
(緊急連絡体制)
第5条 乙は、災害応急対策業務を円滑に実施するため、緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の緊急連絡体制表に変更が生じたときは、速やかに変更後の緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
(契約の締結)
第6条 甲及び乙は、災害応急対策業務を実施するときは、遅滞なく工事請負契約又は業務等委託契約を締結するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成29年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1月前までに甲又は乙から書面による協定解除の申出がない場合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義がある事項が生じたときは、その都度甲と乙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年3月8日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
91
乙 名古屋市xx区xx町2番56号メタウォーター株式会社
営業本部中日本営業部
部長 x x x
災害発生時における緊急応急対策業務に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と株式会社クボタ中部支社(以下「乙」という。)は、災害発生時における緊急応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における甲が所管する下水道施設に係る緊急応急対策業務(以下「災害応急対策業務」という。)について必要な事項を定めることにより、当該下水道施設の機能の確保及び復旧を図り、もって市民が安心して生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする
(災害応急対策業務の内容)
第2条 災害応急対策業務の内容は、甲が所管する下水道施設のうち乙が当該下水道施設に納入した機械設備について、災害発生時にその機能を確保し、及び復旧するよう努めるものとする。
(災害応急対策業務の実施の要請)
第3条 甲は、災害応急対策業務を実施する必要があると認めるときは、乙に災害応急対策等要請書により災害応急対策業務の実施を要請するものとする。ただし、甲は、緊急その他やむを得ない事情により災害応急対策等要請書を提出できないときは、電話又は口頭により乙に災害応急対策業務の実施を要請し、その後速やかに災害応急対策等要請書を提出するものとする。
(災害応急対策業務の実施)
第4条 乙は、前条の規定により要請があった場合は、速やかに出動し、災害応急対策業務を実施するものとする。
2 乙は、災害応急対策業務を実施するときは、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、災害応急対策業務を完了したときは、作業時間及び作業内容を書面により甲に報告するものとする。
(緊急連絡体制)
第5条 乙は、災害応急対策業務を円滑に実施するため、緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の緊急連絡体制表に変更が生じたときは、速やかに変更後の緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
(契約の締結)
第6条 甲及び乙は、災害応急対策業務を実施するときは、遅滞なく工事請負契約又は業務等委託契約を締結するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1月前までに甲又は乙から書面による協定解除の申出がない場
合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義がある事項が生じたときは、その都度甲と乙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成30年5月16日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 名古屋市xx区名駅三丁目22番8号
92
(大東海ビル3階)
株式会社クボタ中部支社
支社長 x x x x
災害発生時における緊急応急対策業務に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)とxxx機械エンバイロメント株式会社中部支店(以下「乙」という。)は、災害発生時における緊急応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における甲が所管する下水道施設に係る緊急応急対策業務(以下「災害応急対策業務」という。)について必要な事項を定めることにより、当該下水道施設の機能の確保及び復旧を図り、もって市民が安心して生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする
(災害応急対策業務の内容)
第2条 災害応急対策業務の内容は、甲が所管する下水道施設のうち乙が当該下水道施設に納入した機械設備について、災害発生時にその機能を確保し、及び復旧するよう努めるものとする。
(災害応急対策業務の実施の要請)
第3条 甲は、災害応急対策業務を実施する必要があると認めるときは、乙に災害応急対策等要請書により災害応急対策業務の実施を要請するものとする。ただし、甲は、緊急その他やむを得ない事情により災害応急対策等要請書を提出できないときは、電話又は口頭により乙に災害応急対策業務の実施を要請し、その後速やかに災害応急対策等要請書を提出するものとする。
(災害応急対策業務の実施)
第4条 乙は、前条の規定により要請があった場合は、速やかに出動し、災害応急対策業務を実施するものとする。
2 乙は、災害応急対策業務を実施するときは、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、災害応急対策業務を完了したときは、作業時間及び作業内容を書面により甲に報告するものとする。
(緊急連絡体制)
第5条 乙は、災害応急対策業務を円滑に実施するため、緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の緊急連絡体制表に変更が生じたときは、速やかに変更後の緊急連絡体制表を甲に提出しなければならない。
(契約の締結)
第6条 甲及び乙は、災害応急対策業務を実施するときは、遅滞なく工事請負契約又は業務等委託契約を締結するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了の日から1月前までに甲又は乙から書面による協定解除の申出がない場
合は、有効期間の満了の日の翌日から起算して1年間有効期間を延長するものとし、以後同様とする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義がある事項が生じたときは、その都度甲と乙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成30年5月30日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
93
乙 名古屋xx区xxx丁目10番24号xxx機械エンバイロメント株式会社中部支店
支社長 x x x
東海市・日本下水道事業団災害支援協定
東海市(以下「委託者」という。)と日本下水道事業団(以下「受託者」という。)とは、委託者の所管する下水道施設について災害が発生した場合において受託者が行う下水道施設の維持又は修繕に関する工事その他の支援(以下「災害支援」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的等)
第1条 この協定は、受託者が行う災害支援に関して基本的な事項を定め、災害支援の円滑な実施により、災害が生じた下水道施設の機能の迅速な回復を図り、もって浸水被害の拡大その他の生活環境の悪化又は公共用水域の水質の悪化を防止することを目的とする。
2 この協定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第15条の2に規定する災害時維持修繕協定である。
(対象)
第2条 この協定の対象となる災害は、次に掲げる原因により生ずるものとする。
一 暴風、竜巻、豪雨、落雷、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象
二 その他委託者と受託者の協議により定めるもの
2 この協定の対象となる下水道施設は、次に掲げるもの(以下「協定下水道施設」という。)とする。
一 東海市浄化センター二 下xx中継ポンプ場三 xx前ポンプ場
四 xxポンプ場五 加家ポンプ場六 xxポンプ場七 天宝ポンプ場元浜ポンプ場
九 xx公園調整池
(災害支援の内容)
第3条 受託者が行う災害支援は、次に掲げるものとする。
一 災害の状況を確認するために行う現地調査(協定下水道施設の点検を含む。)
二 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和26年政令第107号)第5条1項の規定による災害報告に必要な資料の作成
三 協定下水道施設について、その応急工事又は復旧工事が完了するまでの間、暫定的にその機能を確保するために行う簡易消毒の実施、仮設ポンプの設置その他の維持又は修繕に関する工事四 災害査定に必要な設計図書その他の関係資料の作成(作成のために行う現地調査を含む。)及び災害査定への立会
五 前各号に掲げる災害支援に附帯する支援
(災害支援の要請の方法)
第4条 委託者は、受託者に災害支援を要請しようとする場合には、文書により行うものとす る。ただし、文書によることができない場合には、電子メールの送信又はファクシミリ装置を用いた送信(これらの送信ができないときは、口頭又は電話)により当該要請を行うことができ る。
2 前項ただし書の場合においては、委託者は、事後において速やかに、受託者に文書を交付するものとする。
(災害支援の実施)
第5条 受託者は、前条の要請があったときは、その人員等に応じて可能な範囲で、第3条に規定する災害支援を行うものとする。
(災害支援の完了の報告)
94
第6条 受託者は、前条の規定による災害支援の全部又は一部を完了したときは、委託者に対し、速やかにその内容を報告するものとする。
(費用の負担)
第7条 委託者は、受託者が行った災害支援に要した費用(第3条第1号及び第2号に規定する災害支援に要したものを除く。)を負担するものとする。
2 受託者は、前項の費用として、職員の人件費及び旅費、使用した機材又は薬品の代価その他の実費に相当する額を委託者に請求するものとする。
3 委託者は、前項の規定による請求があったときは、その内容を精査の上、速やかに受託者に支払うものとする。
(廃止)
第8条 委託者又は受託者においてこの協定を継続できない事情が生じたときは、委託者と受託者が協議の上、この協定を廃止することができる。
2 委託者又は受託者がこの協定の定めに違反した場合においては、委託者又は受託者は、違反した相手方への書面による通告をもって、この協定を廃止することができる。
(事務局)
第9条 この協定に基づく災害支援に係る事務局は、次のとおりとする。一 委託者の事務局 東海市水道部下水道課
二 受託者の事務局 日本下水道事業団 東海総合事務所 施工管理課
(協定の有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から平成31年3月31日までとする。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、委託者と受託者が協議して定める。
この協定を証するため、本書2通を作成し、委託者と受託者がそれぞれ記名押印のうえ、各々1通を保有する。
平成30年4月1日
委託者 愛知県東海市中央町一丁目1番地東海市
代表者 市 長 x x x x
受託者 xxx文京区湯島二丁目31番27号日本下水道事業団
代表者 理事x x x x
災害時における廃棄物の処理等に関する協定書
東海市(以下「市」という。)と一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会(以下「協会」という。)は、地震又は水害等の大規模災害が発生したとき(以下「災害時」という。)における廃棄物の処理等に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、東海市内において、災害時に生じた廃棄物の処理について、市が協会に協力を要請するに当たって、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。大規模災害 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に掲げる災害の
うち、大規模な被害を生ずるものをいう。
災害廃棄物 がれき(災害時に損壊又は焼失した建物等の解体、撤去等に伴って発生する木くず、コンクリート塊、金属くず等及びこれらの混合物)及び生活ごみ(災害時に一時的に大量に発生する生活ごみや粗大ごみ)をいう。
災害廃棄物処理 災害廃棄物の撤去、収集、運搬、分別及び処分のことをいう。
(協力要請)
95
第3条 市は、災害時に、協会に対して災害廃棄物処理について協力を要請することができるものとする。
2 市が協会に対して行う協力要請は、様式第1号に次の事項を記載して、協会に連絡することにより行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により協会に対して要請し、その後、速やかに文書で連絡するものとする。
被災の状況
災害廃棄物処理の場所災害廃棄物処理の内容災害廃棄物処理の期間その他必要な事項
(情報提供等)
第4条 市は、災害時に円滑な協力が得られるように、適宜、協会に市内の被災、復旧状況等の必要な情報を提供するものとする。
2 協会は、災害時における円滑な災害廃棄物処理が図られるように、協会の会員等における協力体制及び情報等の収集・伝達体制の整備に努めるものとする。
3 協会は、災害廃棄物処理が円滑に行われるように、災害時に出動可能な協会の会員等が保有する要員、車両及び資機材等の数量を把握し、予め市に報告するものとする。
(災害廃棄物処理の実施)
第5条 協会は、第3条の要請を受けたときは、必要な要員、車両及び資機材等を調達し、市の指示に従い、可能な限り災害廃棄物処理を実施するものとする。
2 協会は、災害廃棄物処理を実施したときは、様式第2号により、次の事項を市に報告するものとする。
(1) 災害廃棄物処理を実施した場所
(2) 実施した災害廃棄物処理の内容
(3) 災害廃棄物処理に従事した要員、車両及び資機材等
(4) 災害廃棄物処理に従事した期間
(5) その他必要な事項
(費用負担)
第6条 第3条の要請に基づき協会が実施した災害廃棄物処理に要した費用は、市が負担するものとし、その金額は、市及び協会が協議の上、決定するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度、市及び協会が協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第8条 この協定は、締結の日から効力が発生するものとし、市又は協会いずれかから文書による申出がない限り継続する。
この協定を証するため本書2通を作成し、市・協会双方が記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成26年6月9日
東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 xx xx
名古屋市中区xx二丁目10番9号第8フクマルビル5階
一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会会長 xx xx
様式第1号
年 月 日
災害時における災害廃棄物処理の協力要請書
一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会会長 様
東海市長 xx xx ㊞
96
被災の状況 | |
災害廃棄物処理の場所 | |
災害廃棄物処理の内容 | |
災害廃棄物処理の期間 | |
その他 必要な事項 |
災害時における廃棄物の処理等に関する協定第3条第2項の規定に基づき、次のとおり災害廃棄物処理を要請します。
(担当:東海市環境経済部清掃センター 電話052-601-2053)
様式第2号
年 月 日
災害時における災害廃棄物処理の協力実施報告書
東海市長 宛て
一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会
会長 ㊞
災害廃棄物処理を実施した場所 | |
実施した災害廃棄物処理の内容 | |
災害廃棄物処理に従事した要 員、車両及び 資機材等 | |
災害廃棄物処理に従事した期間 | |
その他 必要な事項 |
災害時における廃棄物の処理等に関する協定第5条第2項の規定に基づき、次のとおり報告します。
(担当者 役職: 氏名: 電話 )
災害時における家屋被害認定業務に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と公益社団法人愛知県建築士事務所協会、公益社団法人愛知建築士会、愛知県土地家屋調査士会及び公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会(以下「乙」とい う。)は、災害時における家屋被害認定業務の迅速かつ円滑な実施に向けて、愛知県と乙が締結した「災害時における家屋被害認定業務に関する基本協定書」第3条に基づき、次のとおり協定を締結する。
(被害認定業務への協力)
第1条 甲は、甲の地域において災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める災害(以下「災害」という。)が発生した場合に実施する家屋の被害認定業務(以下「業務」という。)について、乙の協力が必要と認めるときは、愛知県又は乙に対して応援を要請することができる。
2 乙は、愛知県又は甲から応援要請があった場合には、乙の会員を甲に派遣し、甲が実施する業務に協力する。
(業務の内容)
第2条 第1条第2項の規定により乙が行う業務の内容は、次に掲げるものとする。
(1)災害に係る住家の被害認定基準(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び内閣府の定める運用指針に基づき、甲の職員と連携して被害認定調査を行うこと。または調査の補助及び助言を行うこと。
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(2)その他、甲と乙との間で個別に協議の上決定した業務を行うこと。
(応援要請等の手続)
第3条 甲が愛知県又は乙に応援要請するときは、書面(様式第1号)によるものとする。ただし、緊急の場合は、口頭で要請し、その後速やかに書面を送付するものとする。
(費用の負担)
第4条 甲は、第2条に規定する業務を行ったことにより発生した乙の人件費、交通費等の費用を負担する。
甲が負担する費用の額は、別記「費用負担額積算基準」のとおりとする。ただし、特段の事情等により、甲乙双方の合意に基づく場合はこの限りでない。
(秘密の保持)
第5条 乙及び乙の会員は、業務により知り得た甲の秘密や被害認定調査対象者の個人情報等の秘密を第三者に漏らしてはならない。業務終了後も、また同様とする。
(従事者の災害補償)
第6x xは、業務に従事した乙の会員が当該業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、乙が別途加入する災害補償保険等により対応する。
(定めのない事項等の処理)
第7条 この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、法令(甲の条例、規則等を含む。)に定めるもののほか、甲、乙協議の上処理するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定の成立した日から令和3年3月31日までとする。ただ し、協定期間満了日の前までにこの協定の解除又は変更について、甲と乙のいずれからも何ら意思表示がないときは、さらに1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
この協定の成立を証するため本書5通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和2年 5月 29日
甲 東海市中央町一丁目1番地 東海市長 x x x x
乙 名古屋市中区xx丁目18番24号 公益社団法人愛知県建築士事務所協会会 x x x x x x
名古屋市中区xx丁目10番19号公益社団法人愛知建築士会
会 長 x x x x
名古屋市西区xxx丁目2番25号愛知県土地家屋調査士会
会 長 x x x x
名古屋市中区栄四丁目3番26号
公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会会 長 安 田 商 基
別記「費用負担額積算基準」(第4条関係)
甲が負担する費用については、以下の積算基準により決定する。
(積算基準)
費用負担額=(派遣人員数×派遣日数)×業務従事単価※(交通費及び事務的経費等を含む)
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※業務従事単価は、被害認定業務の専門性等の性質を踏まえ、国土交通省が毎年定める設計業務委託等技術者単価のうち、「測量補助員」の基準日額とする。
様式第1号(第3条関係) 第 号
年 月 日
愛 知 x x 事 殿
( 団体名 会長 殿 )
東 海 市 長 x x x x
災害時における家屋被害認定業務の応援要請について
災害時における家屋被害認定業務に関する基本協定書第4条第1項(災害時における家屋被害認定業務に関する協定書第3条)の規定により、下記のとおり要請します。
記
1 災害の状況及び応援を要する事由
2 必要な人員等の内容
従事人数 | 従事期間 | 業務内容等 | |||
人 | 期間 | (自) (至) | 月 月 | 日 日 | |
人 | 期間 | (自) (至) | 月 月 | 日 日 |
(適宜行を追加すること)
3 口頭による要請をした場合の日付年 月 日
4 その他必要な事項
5 要請担当者
(職名)
(氏名)
(電話番号)
(FAX)
(E-mail)
災害時における停電の早期復旧に向けた連携に関する協定
東海市(以下「甲」という。)と中部電力パワーグリッド株式会社(以下「乙」という。)は、災害時に相互に連携して対応にあたることとし、次のとおり連携に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東海市内で地震、風水害及び雪害等による災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生が予測される場合に、甲乙が連携し、対応することにより、市民生活の早期復旧に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この協定の適用範囲は、東海市内とする。
(連携事項)
第3条 甲及び乙は、第1条の目的を達成するため、次の事項について連携するものとする。
(1)甲及び乙は、災害発生時又は発生が予想される場合には、相互に連絡体制を確立し、連携して停電情報等必要な情報の共有に努めるものとする。
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(2)甲及び乙は、災害発生時に、乙の所有する設備が甲の管理する道路の通行に支障を来たした場合は、甲乙が連携して通行の確保に努めるとともに、甲が管理する緊急輸送道路等については、これを可能な限り優先的に実施するものとする。
(3)乙は、早期の停電復旧のため、甲に対して必要な箇所の道路啓開作業を要請できるものとし、甲は、緊急の業務に支障のない範囲において、協力するものとする。
(4)乙は、停電復旧作業に必要となる活動拠点について、甲又は甲を介して関係機関へ協力を要請できるものとし、甲はこれに協力するものとする。
(5)甲及び乙は、甲乙が保有する連絡・通信手段等を利用し、市民に対して停電情報及び復旧見通し情報等を適時適切に発信するものとする。
(6)甲及び乙は、病院、避難所等の優先的に停電復旧すべき重要施設について、平時から確認・調整等情報を共有するとともに、甲は重要施設に対して自家発電設備の設置等の停電対策の促進に努めるものとする。
(7)甲及び乙は、災害時における道路の寸断及び停電を未然に防止するため、被害を及ぼす恐れのある樹木の除去等、事前対策に取り組むものとする。
(8)甲及び乙は、この協定に基づく連携を円滑に実施するため、甲乙が実施する訓練等に積極的に協力するものとする。
(連携方法)
第4条 前条の連携に関する詳細、実施方法、役割分担その他必要となる事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(費用負担)
第5条 この協定に基づいて甲及び乙が実施した事項に要した費用負担等については、甲乙協議の上、別途決定する。
(秘密保持)
第6条 甲及び乙は、この協定の実施を通じて知り得た相手方に関する秘密情報及び第三者の個人情報を、他人に開示し、又は漏えいしてはならない。
(安全管理)
第7条 この協定の実施にあたっては、甲及び乙が相互に協力し、甲乙の従事者並びに第三者の安全確保には万全を期すものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(期間)
第9条 この協定は、協定締結日から、令和3年(2021年)3月31日まで効力を有するものとする。ただし、期間満了日までに甲乙いずれからも、書面による変更又は廃止の申し出がないときは、期間満了日の翌日から1年間延長するものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を相互に証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年(2021年)1月18日
甲 愛知県東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 愛知県名古屋市緑区xx町字東正地71番地の1中部電力パワーグリッド株式会社
緑営業所長 x x 三 展
災害時における停電の早期復旧に向けた連携に関する協定実施細目
この実施細目は、令和3年(2021年)1月18日付けで東海市(以下「甲」という。)と中部電力パワーグリッド株式会社(以下「乙」という。)で締結した「災害時における停電の早期復旧に向けた連携に関する協定」(以下「協定」という。)に基づき、協定の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(協定第3条関係)
1 対象とする道路は、甲が管理する道路とする。
(協定第3条(1)関係)
2 甲及び乙は、日頃より、災害時に優先的に啓開すべき緊急輸送道路等について情報を共有するものとする。
3 甲及び乙における各部署の窓口は別表のとおりとする。なお、別表に変更が生じた場合は、随時更新の上、甲乙共有するものとする。
(協定第3条(2)関係)
4 乙は、災害時においては、緊急輸送道路等の通行に支障となる電力設備等の除去を、優先して実施するものとする。
100
5 甲は、乙の作業着手等が遅れ、緊急輸送道路等の通行に乙の電力設備が支障を来たすと判断した際は、乙による安全確認を実施した上で、通行の支障となる電力設備等の除去を実施することができることとする。
6 第5項の乙による安全確認の実施に際し、甲は乙に対し現場の安全について判断できる技術員の派遣を要請することとし、乙は速やかに技術員を派遣し、電気的安全措置等を実施することとする。
7 第5項の甲による電力設備等の除去にあたっては、乙の技術員の立ち合いのもと実施することとする。
(協定第3条(3)関係)
8 乙は、甲に対して道路啓開作業の協力を要請する場合には、あらかじめ次の各号に定める事項を書面に明記の上、乙の情報連絡員を介して、要請するものとする。
(1)作業内容
(2)場所(住所、地図)
(3)写真
(4)作業希望日時
(5)現地連絡責任者及び電話番号
(6)その他必要な事項
(協定第3条(6)関係)
9 甲及び乙は、重要施設のリストを平時から作成し、甲乙共有するものとする。なお、当該リストに変更が生じた場合には、随時更新するものとする。
(協議)
10 この実施細目に定めのない事項又はこの実施細目に定める事項に疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
附 則
この実施細目は、令和3年(2021年)1月18日から適用する。
災害時の放送等伝達に関する協定書
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、大地震等の災害に関し、防災対策又は応急対策の実施上必要がある場合に、東海市(以下「甲」という。)が、知多メディアスネットワーク株式会 社(以下「乙」という。)に放送等伝達の依頼をするときの手続を定めるものとする。 (放送等伝達の依頼)
第2条 甲は、災害の発生の防止又は応急対策を実施する上で、乙の放送等の伝達手段が、有効なものと判断する場合に、乙に対し放送等伝達の依頼をするものとする。
2 乙は、甲に対し、前項の放送等伝達に必要な資料の提供を求めることができる。
(依頼の手続)
第3条 xは、乙に対し、次の事項を明らかにして放送等伝達の依頼をするものとする。放送等伝達の内容
希望する放送等伝達の日時その他必要な事項
(放送等伝達の実施)
第4条 乙は、甲から依頼された事項に関し、自主判断に基づき、形式、内容及び時刻を決定して放送等により伝達するものとする。
(連絡責任者)
第5条 第3条に掲げる放送等伝達依頼の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。
101
2 甲及び乙は、連絡責任者を置いた場合及び変更のあった場合には、その都度相手方に連絡するものとする。
(協定の期間等)
第6条 この協定の期間は、1年間とする。
2 この協定は、甲乙双方に異議がない場合には、1年を単位として毎年自動的に継続するものとする。
(その他)
第7条 その他この協定の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(適用日)
第8条 この協定は、平成16年11月14日から適用する。平成16年11月14日
(甲) 東海市
代表者 東海市長 xx xx
(乙) 知多メディアスネットワーク株式会社代表取締役社長 xx xxx
緊急割込放送に関する覚書
知多地域災害時相互応援協定(平成27年3月26日締結)及び災害時の放送等伝達に関する協定書(平成16年11月14日締結)に基づき、東海市(以下「甲」という。)、知多市(以下
「乙」という。)及び知多メディアスネットワーク株式会社(以下「丙」という。)は、緊急割込放送の実施に関して、次の通り確認する。
(目的)
第1条 この覚書は、甲、乙及び丙の三者において、緊急割込放送の実施に関する事項を定め、相互に確認することを目的とする。
(緊急割込放送の趣旨)
第2条 甲、乙及び丙は、緊急割込放送が災害その他の緊急時の重要な情報伝達に供するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するとともに、緊急割込放送を円滑に実施するために相互に協力するものとする。
(緊急割込放送の概要)
第3条 緊急割込放送は、甲又は乙それぞれの地域防災計画に定める災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に実施する。
2 緊急割込放送が実施可能な時間帯は、災害時の放送等伝達等に関する協定書第4条に定めるものとする。
(緊急割込放送実施の条件及び優先関係)
第4条 緊急割込放送は、甲及び乙が同時に実施することはできない。
2 甲又は乙のいずれか一方が先行して緊急割込放送を実施中の場合、他方はその放送終了を確認後、実施することができる。ただし、緊急割込放送の実施中に全国瞬時情報システム(以 下、「Jアラート」という。)が発報した場合、それまで緊急割込放送を実施していた放送権は消滅することとする。
3 甲又は乙が緊急割込放送を実施する場合で、やむを得ない理由により前項の規定及び災害時緊急放送要領に定める緊急割込放送の放送時間に従うことができない場合は、甲乙双方協議の上、調整するものとする。
(Jアラートの対応)
第5条 甲及び乙は、Jアラートの情報を、別に定める災害時緊急放送要領に基づき丙のコミュニティFM放送波を用いて伝えることができる。
2 甲及び乙は、Jアラートの情報を、甲のJアラート装置を使用して丙のコミュニティFM放送波を用いて伝える。この場合において、乙に対する甲のJアラート装置の使用料は、無償とする。
3 甲のJアラート装置の障害により放送ができない場合、放送が中断した場合等においては、乙は、甲にその責を問わない。
(有効期限)
第6条 この覚書は、甲及び乙がそれぞれ丙と締結した災害時の放送に関する協定書がその効力を有する限り、その効力を有するものとする。
2.前項の規定にかかわらず、甲、乙及び丙は、合意によりこの覚書を廃止することができる。
(疑義)
第7条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙及び丙が協議して定める。
甲、乙及び丙は、上記の内容について確認したことを証するため、この覚書を3通作成し、記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年 1月29日
甲
東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 xx xx
乙
102
知多市緑町1番地知多市
知多市長 xx xx
丙
東海市大田町下xx165番地
知多メディアスネットワーク株式会社代表取締役社長 xx x
災害に係る情報発信等に関する協定
東海市及びヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
(本協定の目的)
第 1 条 本協定は、東海市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、東海市が東海市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ東海市の行政機能の低下を軽減させるため、東海市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
(本協定における取組み)
第 2 条 本協定における取組みの内容は、原則次の各号とする。ただし、実施については、東海市及びヤフーの両者の協議により具体的な内容及び方法について合意が得られたものに限る。
(1) ヤフーが、東海市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、東海市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 東海市が、東海市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 東海市が、東海市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 東海市が、災害発生時の東海市内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 東海市が、東海市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) ヤフーが、ヤフーの提供するブログサービスにおいて東海市が運営するブログ(以下「災害ブログ」という)にアクセスするための web リンクをヤフーサービス上に掲載するなどして、災害ブログを一般に広く周知すること。
(7) 東海市が、東海市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、xxxが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2 東海市及びヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第 1 項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、東海市及びヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用)
第 3 条 前条に基づく東海市及びヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第 4 条 ヤフーは、東海市から提供を受ける情報について、東海市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第 5 条 本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、東海市及びヤフーは、その時期、方法及び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
(本協定の期間)
第 6 条 本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 7 条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、東海市及びヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
103
以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、東海市とヤフー両者記名押印のうえ各 1 通を保有する。
平成27年9月1日
愛知県東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
xxx港区赤坂九丁目 7 番 1 号ヤフー株式会社
代表取締役 x x x
災害時非常無線通信の協力に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と東海市アマチュア無線非常通信協力会(以下「乙」という。)は、災害時における情報の収集等への協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東海市内において、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、又はその恐れがある場合において、甲が乙の協力を得て行う情報の収集及び伝達(以下「情報の収集等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(通信活動の性格)
第2条 情報の収集等は、電波法第52条第4号に規定する非常通信の範囲において、ボランティア精神に基づいて行う活動とする。
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時において、公衆通信網その他の手段による通信連絡が困難又は不可能な場合で、情報の収集等の必要があると認めるときは、乙に対し、情報の収集等について協力を要請することができる。
(要請による活動)
第4条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、情報の収集等に協力するものとする。
2 乙は、情報の収集等のため必要があるときは、甲の承認を受けて、災害対策本部に会員を派遣することができる。
(情報の提供)
第5条 乙は、第3条の規定による甲からの要請がない場合においても、必要と思われる災害に関する情報については、甲に提供することができるものとする。
(報告)
第6条 乙は、協力できる会員の状況について、あらかじめ甲に報告するものとする。会員の状況に変更があったときも、同様とする。
(訓練等の実施)
第7条 甲及び乙は、情報の収集等を迅速かつ的確に行うため、相互に協力して必要な訓練等を実施するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、協定を締結した日から効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続する。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保有する。
平成24年 3 月27日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 東海市xxx町扇島8番地の6
104
東海市アマチュア無線非常通信協力会会 x x x x x
災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、xxx町、xx町、南知多町、美浜町及び武豊町
(以下「甲」という。)と愛知xxx書士会 知多支部(以下「乙」という。)は、知多地域に地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における、被災者支援のための行政書士業務(以下「行政書士業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において、甲のうち被災者支援を必要とする市町の要請に基づき乙が実施する行政書士業務について、必要な事項を定める。
(要請)
第2条 甲が、災害時に災害対策本部を設置し、行政書士業務の必要が生じたときは、乙に対して協力を要請することができるものとする。
(行政書士業務の範囲)
第3条 甲の要請により乙の会員が行う行政書士業務(行政書士法第1条の2及び第1条の3の業務)は、次に掲げる業務とする。
(1) 甲が開設した被災者支援相談窓口での派遣相談業務
(2) その他甲乙が必要と認める業務
(要請手続等)
第4条 第2条に規定する要請は、別添の災害時協力要請書により行うものとする。ただし、災害時協力要請書をもって要請するいとまがないときは電話等で要請し、その後速やかに災害時協力要請書を提出するものとする。
2 乙は、前項に規定する要請を受けたときは、その要請を実施するための措置を行うとともに、その措置の状況を甲に通知するものとする。
3 甲と乙は、連絡体制、連絡方法及び連絡手段について、行政書士業務に支障をきたさないよう平時から連絡調整に努めるものとする。
(費用負担)
第5条 第3条の行政書士業務で必要となった費用は、乙が負担するものとする。
(相談者の負担)
第6x xの要請による行政書士業務は無料とし、相談者は負担を負わない。
(協議)
第7条 この協定に定めがない事項又は協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、この協定の成立した日から平成29年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の前にこの協定の解除又は変更について、甲と乙のいずれからも何ら
の意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されるものとし、以後同様とする。
この協定を証するため、本書11通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成28年2月10日
甲 | xx市 市長 | x | x | x | x | xxx町町長 | x | x | x | x |
常滑市 市長 | x | x | x | x | xx町 町長 | x | x | x | x | |
東海市 市長 | x | x | x | x | 南知多町町長 | x | x | x | x | |
大府市 市長 | x | x | x | x | 美浜町 町長 | x | x | x | x | |
知多市 市長 | x | x | x | x | 武豊町 町長 | x | x | x | x | |
乙 |
105
愛知xxx書士会 知多支部支部長 x x x x
年 月 日
災 害 時 協 x x 請 書
愛知xxx書士会 知多支部 支部長 様
市町長
要 請 担 当 者氏 名 ・ 電 話 番 号 | 職 名 氏 名 電話番号 |
電話・ファクシミリ等による要請日時 | 年 月 日( ) 時 分頃 |
要 請 x x | |
場 所 | |
期 x | x 月 日~ 年 月 日 |
備 考 |
災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書第2条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
災害時における葬祭用品の供給に関する協定
東海市(以下「甲」という。)と、愛知県葬祭業協同組合(以下「乙」という。)は、東海市内で地震等の大規模な災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における葬祭用品の供給について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における、葬祭用品の供給等の協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力)
第2条 甲は、災害時に乙の協力が必要と認めるときは、次に掲げる葬祭用品の供給及びそれに伴う役務の提供について乙に要請し、乙はやむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
棺(付属品を含む)ドライアイス
骨つぼ及び骨箱
その他甲の指定した用品
(要請)
106
第3条 前条の規定による協力の要請は、災害時応援協力要請書(第1号様式)をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請する暇がないときは、口頭又は電話、ファクシミリ等で要請し、その後すみやかに要請書を送付するものとする。
(実施報告)
第4条 乙は第2条の規定による協力を実施したときは、災害時供給実施報告書(第2号様式)により甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 第2条に規定する協力要請に係る費用は甲が負担するものとする。
2 葬祭用品の供給及びそれに伴う役務に要した費用については、実費を基準として、災害発生直前の適正な価格又は災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条の基準額を参考にして、甲、乙協議して定める。
(費用の請求及び支払)
第6条 費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は前項の請求があったときは、災害時供給実施報告書(第2号様式)に基づき内容を確認し、すみやかに費用を支払うものとする。
(支援体制の整備)
第7条 乙は、災害時における円滑な協力体制が図られるよう、広域における応援体制及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第8条 この協定の円滑な実施を図るため、甲、乙それぞれ責任者を置き、甲においては防災危機管理課長、乙においては、乙の代表者が定めたものとする。ただし、期間の途中において変更が生じた場合は、すみやかに甲、乙相互に報告するものとする。
(災害時の情報提供)
第9条 乙は、協力義務の実施中に得た災害情報を積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第10条 乙は、協力業務を行う場合において知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはならない。
(会員名簿の提出)
第11条 乙は、災害時における円滑な協力が図られるよう、乙の会員名簿を毎年3月末までに甲へ提出するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項については、その都度甲、乙が協議して定める。
(有効期間)
第13条 この協定は、協定を締結した日から効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続する。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成28年2月23日
甲 愛知県東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x 印
乙 愛知県xx市本町三丁目7番4号愛知県葬祭業協同組合
理事長 高 木 利 定 印
年 月 日
災害時応援協力要請書愛知県葬祭業協同組合理事長 様
東海市長 x x x x
107
要請担当者 | 所属課 | 職・氏名 | ||||||
連絡先 | 電話番号 FAX | |||||||
要請日時 | 年 | 月 | 日 | 午前/午後 | 時 | 分頃 | ||
要請内容 | ||||||||
供給用品・数量 | 棺(付属品を含む) | |||||||
ドライアイス | ||||||||
骨つぼ及び骨箱 | ||||||||
その他甲の指定した用品 | ||||||||
履行の場所 | ||||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |
備考 |
災害時における葬祭用品の供給に関する協定第3条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
年 月 日
災害時供給実施報告書
東 海 市 長 様
愛知県葬祭業協同組合理事長
要請担当者 | 所属課 | 職・氏名 | ||||||
要請日時 | 年 | 月 | 日 | 午前/午後 | 時 | 分頃 | ||
従事者名 | 事業所名等 氏名 | |||||||
要請内容 | ||||||||
供給用品・数量 | 棺(付属品を含む) | |||||||
ドライアイス | ||||||||
骨つぼ及び骨箱 | ||||||||
その他甲の指定した用品 | ||||||||
履行の場所 | ||||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |
備考 |
災害時における葬祭用品の供給に関する協定第4条の規定に基づき、次のとおり報告します。
災害時の遺体搬送に関する協定
東海市(以下「甲」という。)と、一般社団法人全国霊柩自動車協会(以下「乙」という。)は、災害時の遺体搬送について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、東海市内で地震等の大規模な災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、その災害により、多数の死亡者が発生した場合に、甲が乙に対して霊柩自動車による遺体搬送(以下「搬送」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(搬送要請)
第2条 甲は、災害時に遺体の搬送を必要とするときは、乙に対して搬送の要請をすることができる。
(搬送拠点の確保及び火葬計画)
第3条 甲は、前条の要請を行う場合は、予め要請の規模に応じた搬送拠点を確保するとともに、火葬計画をたてるものとする。
(要請の方法)
第4条 前条の規定による甲の要請は、次に掲げる事項を記載した遺体搬送要請書(第1号様式)により行う。ただし、文書をもって要請する暇がないときは、口頭又は電話、ファクシミリ等で要請し、その後すみやかに要請書を送付するものとする。
担当者の連絡先要請の理由
必要とする霊柩車両数
108
搬送拠点の場所(所在地、施設名)その他の必要事項
(搬送業務)
第5条 甲の要請により、搬送に従事する乙の協会員は、甲の指示に従い火葬場、斎場等へ遺体の搬送に従事するものとする。
(搬送実績報告)
第6条 乙は前条の規定による搬送を実施したときは、遺体搬送実績報告書(第2号様式)により甲に報告するものとする。
(費用の負担及び算定方法)
第7条 搬送に要した費用及びその付帯費用は、甲が負担する。
2 搬送に関する費用の算定は、地方運輸局長への届出運賃を基準として、災害発生直前の適正な価格又は災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条の基準額を参考にして、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
3 搬送従事者の搬送拠点までの走行費用及び搬送拠点での滞在費用については、実費を基準として、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(費用の請求)
第8条 乙は、前条により算定した費用を甲に一括して請求するものとする。
2 費用の請求は、算出根拠を明示した資料を添付した請求書により行うものとする。
3 甲の要請事項の他に、乙が遺族等の要請により搬送の範囲を超える協力を行った場合には、この部分に要した費用は、乙が当該要請を行った遺族に請求するものとする。
(費用の支払い)
第9条 甲は、前条の規定に基づき乙から費用の支払請求があったときは、乙に対してすみやかに支払うものとする。
(広域的な応援体制)
第10条 乙は災害の状況を勘案し、必要があると認めるときは単一県協会を超えた広域的な応援体制の構築に努めるものとする。
(会員名簿の提出)
第11条 乙は、搬送業務の円滑化に資するため、事前に乙の会員名簿を毎年3月末までに甲へ提出するものとする。
(連絡責任者)
第12条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては、防災危機管理課長とし、乙にあっては、愛知県霊柩自動車協会長とする。
(災害情報の提供)
第13条 乙は、搬送業務中に現認した災害情報を積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第14条 乙は、搬送業務を行う場合において知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはならない。
(職員の同乗等)
第15条 甲は、必要に応じて乙の搬送車両に職員を同乗させることができるものとする。
2 乙は、搬送業務を実施しようとするときは、必要に応じて甲に職員の同乗を要請することができるものとする。
(変更の通知)
第16条 甲又は乙は、本協定に定める事項に重要な変更が生じたときは、その旨を速やかに乙に通知するものとする。
(協議)
第17条 この協定に定めのない事項については、その都度甲、乙が協議して定める。
(有効期間)
第18条 この協定は、協定を締結した日から効力を生じるものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成28年2月23日
甲 愛知県東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x 印
乙 x x x 新 宿 区 四 谷 3 - 2 - 5 全 日 本 ト ラ ッ ク 総 合 会 館 2 F一般社団法人全国霊柩自動車協会
会長 x x x 印
年 月 日
遺体搬送要請書
一般社団法人全国霊柩自動車協会 会長 殿
東海市長 x x x x
109
災害時の遺体搬送に関する協定第4条の規定に基づき、次のとおり遺体搬送を要請します。
担当者の連絡先 | 所 在職・氏電話 | 地名 | : : ( | ) | ||||
要請の理由 | ||||||||
必要霊柩車両数 | 両 | |||||||
搬送要請期間 | 年年 | 月月 | 日日 | よりまで | ||||
搬送拠点 | 所在地:施設名:連絡先: | |||||||
事前連絡の日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | |||
備 | 考 |
年 月 日
遺体搬送実績報告書
東 海 市 長 様
一般社団法人全国霊柩自動車協会会長
災害時の遺体搬送に関する協定第6条の規定に基づき、次のとおり遺体搬送実績を報告します。
連 絡 先 | 新宿区四谷3-2-5 一般社団法人全国霊柩自動車協会 専務理事 電話 03(3357)7281 | |||||
従 事 者 名 | 社 (詳細別紙) | |||||
従事した車両 | 両 (詳細別紙) | |||||
搬送期間 | ( ) | 年年 | 月月 | 日 より 日 まで ) ~ ( | ( | 日間) |
主な搬送区間 | ||||||
備 | 考 |
災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、xxx町、xx町、南知多町、美浜町及び武豊町
(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第1号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討することにより、住民生活における防災力の向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
110
(1) 「住宅地図」とは、各市町全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、各市町全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4) 「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するための認証 ID 及びパスワードを意味するものとする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及び ZNET TOWN の総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
3 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
4 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
5 本条に基づく地図製品等の供給にかかる対価は、甲乙別途協議のうえ決定するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による住宅地図の保管・管理状況を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第1号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策及び災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。ただし、当該有効期 間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意を
もって協議し解決に努めるものとする。
この協定を証するため、本書11通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成28年 3月15日
甲 | xx市 市長 | x | x | x | x | xxx町 町長 | x | x | x | x |
常滑市 市長 | x | x | x | x | xx町 町長 | x | x | x | x | |
東海市 市長 | x | x | x | x | 南知多町 町長 | x | x | x | x | |
大府市 市長 | x | x | x | x | 美浜町 町長 | x | x | x | x | |
知多市 市長 | x | x | x | x | 武豊町 町長 | x | x | x | x | |
乙 |
111
株式会社ゼンリン
中部エリア統括部
部長 x x x x
災害時における医療救護に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と一般社団法人東海市医師会(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、東海市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に定める災害並びにこれに準じる災害が発生した場合において、甲が乙の協力を得て行う医療救護に関する必要な事項を定めるものとする。
(災害医療コーディネーターへの協力等)
第2条 医師会長は、災害医療に精通し、かつ、東海市の医療の現状について熟知している医師を災害対策本部長に推薦し、災害対策本部長が当該医師を市災害医療コーディネーター及び市災害医療副コーディネーター(以下「コーディネーター等」という。)に任命する。
2 甲と乙は、コーディネーター等が円滑に職務を実施できるように、一致して協力するものとする。
(医療救護班の派遣)
第3条 甲は、第1条の規定に基づき、医療救護を実施する必要があると認める場合には、医師・看護師等で編成する医療救護班(以下「医療救護班」という。)の派遣を要請するものとし、乙は、この要請を受けたときは、速やかに派遣に努めるものとする。
2 乙は、災害その他特別な事情により甲と連絡が取れない場合は、医療救護班を派遣した後、速やかに甲へ報告し、その承認を得るものとする。
(他の自治体等からの受入)
第4条 甲は、災害により、医療救護班のみでの医療救護が困難と認めた時は、愛知県に医療従事者等の派遣を要請し、コーディネーター等にその旨を伝え、医療救護が円滑に行えるように図るものとする。
(医療救護班に対する指揮命令)
第5条 医療救護班に係る指揮命令は、xxxxxxxx等が行い、医療救護の連絡調整は、甲及び乙の指定する者が行う。
(医療救護活動)
第6条 医療救護活動は、医療救護班によることを原則とする。
2 医療救護班は、甲が災害現場等に設置する救護所又は避難所、その他甲が指示する場所において、医療救護活動を実施するものとする。ただし、急迫した事情のある場合で、医療施設等に収容して医療救護活動を行う必要のある場合は、乙は、その会員の医療施設等の利用について協力を得られるよう取り計らうものとする。
(医療救護班の業務)
第7条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
診察(トリアージを含む。)傷病者に対する処置
傷病者の災害拠点病院等医療機関への搬送要否の判断及び搬送順位の決定死亡の確認及び死体の検案等
その他医療救護班として必要な事項
(医薬品等の供給)
第8条 医療救護班が使用する医薬品、医療機器及び衛生材料(以下「医薬品等」という。)は、原則として甲が調達する。ただし、緊急の場合は、当該医療救護班の携行するものを含め、乙が供給するものとする。
2 甲は、医薬品等の補給、医療救護班の移送、通信の確保等、医療救護活動が円滑に実施できるよう必要な措置を講ずるものとする。
(報告)
第9条 医療救護班の班長は、医療救護班員に必要な記録を指示するとともに、コーディネーター等を通じて甲及び乙に報告するものとする。
2 医療救護班の班長は、医療救護班員に業務上の事故及び物的損害等が発生したときは、コーディネーター等を通じて甲及び乙に報告するものとする。
(費用弁償)
第10条 医療救護班が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用弁償は、甲が負担するものとする。
112
医療救護班の派遣に要する経費
乙が供給した医薬品等(医療救護班の携行品を含む。)を使用した場合の実費前各号に該当しない費用であって、この協定の実施のために要したもの
2 前項に定める費用弁償の内容については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(扶助金)
第11条 甲は、本協定に基づく医療救護に関する業務に従事し、又は協力した医療救護班の班員が、そのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は身体障害を有することとなった場合は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として、扶助金相当額を乙に支給するものとする。
(医事紛争の措置)
第12条 医療救護班の医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは、乙は、直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ、誠意をもって解決のため適当な措置を講ずるものとする。
(疑義の解決)
第13条 この協定に定めのない事項及び協定に関して疑義が生じた場合には、法令の定めるところによるほか、その都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(実施細目)
第14条 医療救護の実施に関し必要な細目は、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(雑則)
第15条 この協定は、平成28年3月18日から適用する。
2 この協定の有効期間は、協定の締結の日から平成28年3月31日までとする。
3 前項の有効期間が満了する1か月前までに、xxx乙から何らかの申し出がない場合は、期間満了の翌日から更に1年間延長され、以降同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成28年3月18日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 東海市富木島町xx四丁目21番地の1一般社団法人東海市医師会
会長 x x x x 郎
災害時における薬剤医療救護に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と東海市薬剤師会(以下「乙」という。)は、災害時における薬剤医療救護に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、東海市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に定める災害並びにこれに準じる災害が発生した場合において、甲が乙の協力を得て行う薬剤医療救護に関する必要な事項を定めるものとする。
(災害医療コーディネーターへの協力等)
第2条 薬剤師会長は、災害医療に精通し、かつ、東海市の薬剤医療の現状について熟知している薬剤師を災害対策本部長に推薦し、災害対策本部長が当該薬剤師を市災害医療副コーディネーター
(以下「コーディネーター等」という。)に任命する。
2 甲と乙は、コーディネーター等が円滑に職務を実施できるように、一致して協力するものとする。
(薬剤師班の派遣)
第3条 甲は、第1条の規定に基づき、薬剤医療救護を実施する必要があると認める場合には、薬剤師等で編成する薬剤師班(以下「薬剤師班」という。)の派遣を要請するものとし、乙は、この要請を受けたときは、速やかに派遣に努めるものとする。
113
2 乙は、災害その他特別な事情により甲と連絡が取れない場合は、薬剤師班を派遣した後、速やかに甲へ報告し、その承認を得るものとする。
(他の自治体等からの受入)
第4条 甲は、災害により、薬剤師班のみでの薬剤医療救護が困難と認めた時は、愛知県に薬剤医師等の派遣を要請し、コーディネーター等にその旨を伝え、薬剤医療救護が円滑に行えるように図るものとする。
(薬剤師班に対する指揮命令)
第5条 薬剤師班に係る指揮命令は、コーディネーター等が行い、薬剤医療救護の連絡調整は、甲及び乙の指定する者が行う。
(薬剤医療救護活動)
第6条 薬剤医療救護活動は、薬剤師班によることを原則とする。
2 薬剤師班は、甲が災害現場等に設置する救護所又は避難所、その他甲が指示する場所において、薬剤医療救護活動を実施するものとする。ただし、急迫した事情のある場合で、医療施設等に収容して薬剤医療救護活動を行う必要のある場合は、乙は、医療施設付近の薬局の利用について協力を得られるよう取り計らうものとする。
(薬剤師班の業務)
第7条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。救護所等における薬剤医療救護活動
医薬品、医療機器及び衛生材料(以下「医薬品等」という。)の集積場所における管理及び仕分け、並びに医薬品等の救護所等への供給
甲が必要と認めた医薬品等の服薬指導及び医薬品等に関する相談業務への協力医薬品等の供給への協力
その他薬剤師班として必要な事項
(報告)
第8条 薬剤師班の班長は、薬剤師班員に必要な記録を指示するとともに、コーディネーター等を通じて甲及び乙に報告するものとする。
2 薬剤師班の班長は、薬剤師班員に業務上の事故及び物的損害等が発生したときは、コーディネーター等を通じて甲及び乙に報告するものとする。
(費用弁償)
第9条 薬剤師班が薬剤医療救護活動を実施した場合に要する次の費用弁償は、甲が負担するものとする。
薬剤師班の派遣に要する経費
乙が調達した医薬品等(薬剤師班の携行品を含む。)を使用した場合の実費前各号に該当しない費用であって、この協定の実施のために要したもの
2 前項に定める費用弁償の内容については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(扶助金)
第10条 甲は、本協定に基づく薬剤医療救護に関する業務に従事し、又は協力した薬剤師班の班員が、そのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は身体障害を有することとなった場合は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として扶助金相当額を乙に支給するものとする。
(薬剤医事紛争の措置)
第11条 薬剤師班の薬剤医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは、乙は、直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ、誠意をもって解決のため適当な措置を講ずるものとする。
(疑義の解決)
第12条 この協定に定めのない事項及び協定に関して疑義が生じた場合には、法令の定めるところによるほか、その都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(実施細目)
第13条 薬剤医療救護活動の実施に必要な細目は、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(雑則)
第14条 この協定は、平成28年3月18日から適用する。
2 この協定の有効期間は、協定の締結の日から平成28年3月31日までとする。
3 前項の有効期間が満了する1か月前までに、xxx乙から何らかの申し出がない場合は、期
間満了の翌日から更に1年間延長され、以降同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自
1通を保有する。
平成28年3月18日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 東海市xxxxxx43東海市薬剤師会
114
会長 x x x x
災害時における歯科医療救護に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と一般社団法人東海市歯科医師会(以下「乙」という。)は、災害時における歯科医療救護に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、東海市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に定める災害並びにこれに準じる災害が発生した場合において、甲が乙の協力を得て行う歯科医療救護に関する必要な事項を定めるものとする。
(災害医療コーディネーターへの協力等)
第2条 歯科医師会長は、災害医療に精通し、かつ、東海市の歯科医療の現状について熟知している歯科医師を災害対策本部長に推薦し、災害対策本部長が当該歯科医師を市災害医療副コーディネーター(以下「コーディネーター等」という。)に任命する。
2 甲と乙は、コーディネーター等が円滑に職務を実施できるように、一致して協力するものとする。
(歯科医療救護班の派遣)
第3条 甲は、第1条の規定に基づき、歯科医療救護を実施する必要があると認める場合には、歯科医師等で編成する歯科医療救護班(以下「歯科医療救護班」という。)の派遣を要請するものとし、乙は、この要請を受けたときは、速やかに派遣に努めるものとする。
2 乙は、災害その他特別な事情により甲と連絡が取れない場合は、歯科医療救護班を派遣した後、速やかに甲へ報告し、その承認を得るものとする。
(他の自治体等からの受入)
第4条 甲は、災害により、歯科医療救護班のみでの歯科医療救護が困難と認めた時は、愛知県に歯科医療従事者等の派遣を要請し、コーディネーター等にその旨を伝え、歯科医療救護が円滑に行えるように図るものとする。
(歯科医療救護班に対する指揮命令)
第5条 歯科医療救護班に係る指揮命令は、xxxxxxxx等が行い、歯科医療救護の連絡調整は、甲及び乙の指定する者が行う。
(歯科医療救護活動)
第6条 歯科医療救護活動は、歯科医療救護班によることを原則とする。
2 歯科医療救護班は、甲が災害現場等に設置する救護所又は避難所、その他甲が指示する場所において、歯科医療救護活動を実施するものとする。ただし、急迫した事情のある場合で、歯科医療施設等に収容して歯科医療救護活動を行う必要のある場合は、乙は、その会員の歯科医療施設等の利用について協力を得られるよう取り計らうものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第7条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。歯科診療を必要とする被災者に対する応急処置
口腔領域等の治療を必要とする被災者に対する応急処置死亡の確認及び歯科診療記録等による検案等
その他歯科医療救護班として必要な事項
(医薬品等の供給)
第8条 歯科医療救護班が使用する医薬品及び診療資器材等(以下「医薬品等」という。)は、原則として甲が調達する。ただし、緊急の場合は、当該歯科医療救護班の携行するものを含め、乙が供給するものとする。
2 甲は、医薬品等の補給、歯科医療救護班の移送、通信の確保等、歯科医療救護活動が円滑に実施できるよう必要な措置を講ずるものとする。
(報告)
第9条 歯科医療救護班の班長は、歯科医療救護班員に必要な記録を指示するとともに、コーディネーター等を通じて甲及び乙に報告するものとする。
2 歯科医療救護班の班長は、歯科医療救護班員に業務上の事故及び物的損害等が発生したときは、コーディネーター等を通じて甲及び乙に報告するものとする。
(費用弁償)
第10条 歯科医療救護班が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の費用弁償は、甲が負担するものとする。
歯科医療救護班の派遣に要する経費
115
乙が供給した医薬品等(歯科医療救護班の携行品を含む。)を使用した場合の実費前各号に該当しない費用であって、この協定の実施のために要したもの
2 前項に定める費用弁償の内容については、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(扶助金)
第11条 甲は、本協定に基づく歯科医療救護に関する業務に従事し、又は協力した歯科医療救護班の班員が、そのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は身体障害を有することとなった場合は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として、扶助金相当額を乙に支給するものとする。
(医事紛争の措置)
第12条 歯科医療救護班の歯科医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは、乙は、直ちに甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ、誠意をもって解決のため適当な措置を講ずるものとする。
(疑義の解決)
第13条 この協定に定めのない事項及び協定に関して疑義が生じた場合には、法令の定めるところによるほか、その都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(実施細目)
第14条 歯科医療救護の実施に関し必要な細目は、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(雑則)
第15条 この協定は、平成28年3月18日から適用する。
2 この協定の有効期間は、協定の締結の日から平成28年3月31日までとする。
3 前項の有効期間が満了する1か月前までに、xxx乙から何らかの申し出がない場合は、期間満了の翌日から更に1年間延長され、以降同様とする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成28年3月18日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 東海市中央町四丁目2番地
一般社団法人東海市歯科医師会会長 x x x x
災害時の柔道整復師救護活動に関する協定書
東海市(以下「甲」という。)と公益社団法人愛知県柔道整復師会(以下「乙」という。)は、災害が発生した場合の救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大規模災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、甲の要請に基づき乙が行う救護活動に関して必要な事項を定めるものとする。
(柔道整復救護班の派遣)
第2条 甲は、前条の規定に基づく救護活動(以下「救護活動」という。)を実施する必要があると認める場合には、乙に柔道整復救護班の派遣を要請するものとし、乙は、この要請を受けたときは、お互いの連絡により速やかに柔道整復救護班を編成し、甲の指定する災害現場に設置する救護所又は避難所に派遣するものとする。
(救護活動)
第3条 柔道整復救護班は、原則として、甲が設営する救護所又は避難所において、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定された柔道整復業務を、救護所の医師の監督の下、行うものとする。
(衛生材料等の供給)
第4条 救護活動に必要な衛生材料等は、原則として甲が調達するものとする。ただし、緊急の場合には、乙の所有又は所持するものを使用するものとする。
116
(施術費)
第5条 救護所又は避難所における救護活動は、原則として無償で行うものとする。
(報告)
第6条 柔道整復救護班の班長は、必要な記録を行うとともに、甲及び乙に報告するものとする。
2 乙又は柔道整復救護班の班長は、柔道整復救護班員に業務災害及び物的損害が発生したときは、甲に報告するものとする。
(費用弁償)
第7条 甲の要請に基づき、乙の派遣した柔道整復救護班が救護活動を実施した場合に要する次に掲げる費用は、甲が負担するものとする。
2 乙が要した費用とは、次の各号に掲げるものとする。
乙が供給した医療品等(乙の派遣する柔道整復救護班の携行品を含む。)の使用に係る経
費
前号に定めるもののほか、この協定の実施のために要した経費のうち、甲が必要と認めた
もの
3 前項に定める費用弁償の内容については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(扶助金)
第8条 甲は、柔道整復救護班員が災害支援において負傷し、疾病にかかり、又は死亡したとき
は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に基づき支給される扶助金の例を参考として、扶助金相当額を乙に支給するものとする。
(疑義の解決)
第9条 この協定に定めのない事項及び協定に関して疑義が生じた場合には、法令の定めるところによるほか、その都度甲乙協議して定める。
(有効期限)
第10条 この協定の有効期限は、協定を締結した日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期限満了の日の1か月前までに、甲乙いずれからもこの協定の意思表示がない限り、
1年間有効期限を延長するものとし、以降この例による。
この協定の成立を証するため本書2 を作成し、甲、乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保管する。
平成30年10月31日
甲 東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 名古屋市中区xxx丁目13番22号公益社団法人 愛知県柔道整復師会 会 x x x x x
特設公衆電話の設置及び利用に関する覚書
東海市(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社名古屋支店(以下「乙」という。)は、災害発生時に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置及び利用に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、災害発生時において、甲乙協力の下、被災者、帰宅困難者等(以下「被災者等」という。)の通信を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本覚書に規定する「災害発生時」とは、地震及び風水害等の発生により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける地域において、広域停電が発生していること又は同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議の上定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を敷設し、災害発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(通信機器及び屋内設備の管理)
117
第3条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備(電話機、端子盤、配管、引込柱等)を整備し、乙が設置する屋内配線、引込線等(モジュラージャックを含む。)(以下「屋内配線等」という。)を災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう管理するものとする。
(屋内配線等の破損時の対応)
第4条 乙が設置する屋内配線等の設備が、甲の故意又は過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとする。なお、修復に係る費用については、一切を甲が負担するものとする。ただし、当該破損が乙の故意又は過失に基づく場合及び経年劣化による場合は、乙が負担するものとする。
(特設公衆電話の設置)
第5条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙同意の上、乙が決定することとし、設置場所等の必要な情報については「特設公衆電話設置一覧(東海市)」
(様式1)を作成し、甲乙相互に保管するものとする。
2 前項の保管にあたっては、甲乙相互に情報管理責任者を任命し、その氏名を「情報管理責任者(変更)通知書」(様式2)をもって相互に通知することとする。情報管理責任者に変更があった場合も同様とする。
(特設公衆電話設置場所の閉鎖、移転等)
第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにその旨を乙に書面(様式1を含む)をもって報告しなければならない。
(定期試験の実施)
第7条 甲及び乙は、年に1回を目安として、災害発生時に特設公衆電話を速やかに設置できるよう、「特設公衆電話 定期試験仕様書」(別紙1)に定める定期試験を実施することとする。なお、避難所運営訓練等での利用をもって試験実施とすることも可能とする。
2 試験については、東海市内の固定電話への接続とし、携帯電話及び国際通話への接続はしないこととする。
(故障発見時の扱い)
第8条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(特設公衆電話の利用開始)
第9条 特設公衆電話の利用の開始については、甲乙同意の上、乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。ただし、設置場所の存在する地域において災害が発生し、甲と乙の連絡が取れない場合は、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、後日、甲は乙に対し利用開始の連絡を行うこととする。
(特設公衆電話の利用開始案内)
第10条 甲は、災害発生時において特設公衆電話の利用を開始した場合は、利用者の適切な利用が行われるよう可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(特設公衆電話の利用終了)
第11条 特設公衆電話の利用の終了については、甲乙同意の上、乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲は、速やかに特設公衆電話を撤去し、後日、乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。
(設置場所の公開)
第12条 乙は、災害発生時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所について、乙のウェブサイト上で公開するものとする。
(目的外利用の禁止)
第13条 甲は、第7条に基づき定期試験を実施する場合及び第9条に基づき利用をする場合を除き、特設公衆電話を利用してはならない。
2 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、当該措置の内容を乙に報告するものする。
4 前項の措置にかかわらず、目的外利用が継続する場合は、甲乙協議の上、抜本的な措置(撤去を含む。)を講ずるものとする。
5 特設公衆電話の目的外利用により発生した利用料及び抜本的な措置に係る費用は、甲
が負担するものとする。
(表明保証)
第14条 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
甲又は乙の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。甲又は乙の行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
甲又は乙の行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
甲又は乙が暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
本覚書の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本覚書を解除することができる。
118
前項に違反したとき。
自ら次に掲げる行為をし、又は第三者をして次に掲げる行為をさせたとき。ア 相手方に対する暴力的な要求行為。
イ 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。ウ 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為。
エ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
オ その他前各号に準ずる行為。
3 甲及び乙は、前項の規定により本覚書を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
(協議事項)
第15条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、xxxxをもって協議の上定めるものとする。
(有効期限)
第16条 本覚書は、乙が設置する屋内配線等の設備引渡し完了日から、その効力を有するものとし、甲又は乙が相手方に対して文書をもって覚書の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
本覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自がその1通を保有する。
平成30年7月10日
甲 愛知県東海市中央町一丁目1番地東海市
東海市長 x x x x
乙 愛知県名古屋市中区大須四丁目9番60号西日本電信電話株式会社 名古屋支店
取締役名古屋支店x x x x x
119
特設公衆電話 定期試験仕様書
試験名 | 実施手順 |
1 乙による回線試験 | 1 乙から特設公衆電話の電気通信回線(モジュラージャックまで)の回線試験を実施する。 2 回線に異常が確認された場合は、乙が修理を実施する。 |
2 甲による通話試験 | 1 各避難所にて、モジュラージャックに電話機を接続し、東海市内の部署等に電話をかけ、正常に接続ができるかの確認を実施する。 2 通話ができない、雑音が入る等異常が確認された場合は、NTT西日本故障受付部門(113)へ連絡する。 |
特設公衆電話設置一覧(東海市)
年 月 日現在
No. | 施設名 | 設置場所※1 | 住所 | 設置回線数 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 |
(行が足りない場合は、適宜追加するものとする。)
※1: 設置場所とは、特設公衆電話機を接続する電話線モジュラージャックの設置場所をいう。
電話端子盤内、MDF(EPS)内にケーブルがまとめて収容されている場合は、所定の位置まで延長し、電話機を接続して使用する。
特記事項: 設置回線については、回線設置時において設置場所の状況変化や設置場所変更等があった場合には、回線数の変更又は設置できない場合がある。
情報管理責任者(変更)通知書
年 月 日
西日本電信電話株式会社名古屋支店取締役名古屋支店長
○ ○ ○ ○ 様
東海市長 ○ ○ ○ ○
「特設公衆電話の設置・利用に関する覚書」第5条に基づき情報管理責任者(正)及び(副)を下記のとおり通知いたします。
記
施設名 | 情報管理責任者氏名 | 連絡先電話番号 |
(正) | TEL 内 線 FAX | |
(副) |
※ 行が足りない場合は、適宜追加するものとする。
120
※ 施設ごとに情報管理責任者を設置しない場合は、「施設名」に「全施設」と記載する。
情報管理責任者(変更)通知書
東海市長
○ ○ ○ ○ 様
年 月 日
西日本電信電話株式会社名古屋支店取締役名古屋支店長
○ ○ ○ ○
「特設公衆電話の設置・利用に関する覚書」第5条に基づき情報管理責任者(正)及び(副)を下記のとおり通知いたします。
記
施設名 | 情報管理責任者氏名 | 連絡先電話番号 |
(正) | TEL FAX | |
(副) |
※ 行が足りない場合は、適宜追加するものとする。
※ 施設ごとに情報管理責任者を設置しない場合は、「施設名」に「全施設」と記載する。