家庭用太陽光エネルギーサービス「SHIZGAS ソラーレ」利用規約
家庭用▇▇▇エネルギーサービス「SHIZGAS ソラーレ」利用規約
静岡ガス株式会社(以下「当社」という。)は、この家庭用▇▇▇エネルギーサービス
「SHIZGAS ソラーレ」利用規約(以下「本規約」という。)に基づき、お客さまに対し▇▇▇発電を活用したエネルギーサービス(以下「本サービス」という。)を行います。お客さまが本サービスを利用する条件は、本規約の定めるところによるものとします。本サービスを利用するお客さまは、本規約に同意したものとみなします。
第1章 ▇ ▇
第1条(定義)
本規約において、以下の各項目の用語は、各項目記載のとおりの意味を有するものとする。
(1)「▇▇▇発電」とは、▇▇▇を、▇▇▇発電設備を用いて電気に変換する発電方式をいう。
(2)「▇▇▇発電設備」とは、▇▇▇を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 (3)「▇▇電池容量」とは、▇▇▇発電設備で使用している▇▇電池モジュールの公称最大
出力をいう。
(4)「▇▇▇設備認定容量」とは、再生可能エネルギー固定価格買取制度にて認定を受けた容量をいう。
(5)「▇▇▇電力」とは、▇▇▇発電設備を用いて▇▇▇を変換して得られる電気をいう。 (6)「送配電事業者」とは、電気事業法第3条に基づき、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域おいて託送供給及び発電量調整供給を
行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を行うものをいう。
(7)「本サービス利用契約」とは、お客さまが本規約に基づく本サービスの利用を開始するにあたり本規約に基づき当社と締結する契約をいう。
(8)「通常電力」とは、小売電気事業者が送配電事業者による託送供給を通じて供給する電気をいう。
(9)「電気供給約款」とは、静岡ガス&パワー株式会社が通常電力を供給するときの電気料金その他供給条件を定めた電気供給約款をいう。
(10)「再生可能エネルギー固定価格買取制度」とは、再生可能エネルギー源(▇▇▇、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間電気事業者に調達を義務づけるものをいう。
(11)「再生可能エネルギー発電促進賦課金」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第16条第1項に定める賦課金をいう。
(12)「系統連系日」とは、▇▇▇発電設備を送配電事業者の配電系統に接続し、送配電事
業者に売電を開始した日をいう。
第2条(目的)
当社は、本規約に基づき▇▇▇発電設備を設置し、本サービスを提供する。なお、本サービスに含まれる内容は以下のとおりとする。
(1)当該▇▇▇発電設備により得られる▇▇▇電力(以下、「本電力」という。)の供給 (2)当該▇▇▇発電設備の保守及び修理
第3条(電気供給約款)
本規約に定める以外の通常電力の需給に関する事項については、静岡ガス&パワー株式会社が別途規定する電気供給約款によるものとする。
2 本規約に定める以外の本電力の需給に関する事項については、静岡ガス&パワー株式会社が別途指定する電気供給約款の規定を準用するものとする。
3 本規約と電気供給約款に重複する規定がある場合は、本規約を優先して適用するものとする。
第4条(本サービスの申込み)
お客さまが本サービスの利用を希望される場合は、予め当社所定の審査を経たうえで、本規約を承諾し、当社所定の申込書面(以下「申込書面」という。)に従い、本サービス利用契約の申し込みをするものとする。
2 当社は、お客さまが以下の各号のすべてを満たす場合に前項の申込みを承諾するものとする。
(1)静岡ガス&パワー株式会社が提供する電気供給約款に基づく契約を締結していること (2)当社又は静岡ガスグループとの間でガス使用契約を締結していること
(3)▇▇▇設備認定容量が 10kW 未満であること
(4)本サービスの利用料金の支払いの方法が「預金口座振替」又は「クレジットカード払い」であること
(5)お客さまが、インターネット回線及びプロバイダ契約を締結した上で、お客さま宅においてインターネットが利用できる環境であること
(6)J-クレジット制度の本サービスに係る排出削減事業以外の排出削減事業、及び他の類似制度に参加していないこと
(7)J-クレジットの認証に当たり、審査機関が必要に応じ年 1 回程度実施する現地審査(本サービス機器の現物確認等)を受けること
(8)本サービスの契約満了時におけるお客さまの年齢が 75 歳以下であること。
3 当社は、お客さまが以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、第1項の申込みを承諾しない場合があるものとする。
(1)申込みにかかる申告内容その他のお客さまが当社に提供した情報に虚偽若しくは不備又はそれらのおそれがある場合
(2)お客さまが、当社の提供するサービス(本サービスを含むが、これに限らない。以下本項において同じ。)の利用にかかる契約の解除若しくは当該サービスの利用停止等を受けたことがある場合又は現に受けている場合若しくはそのおそれのある場合
(3)お客さまが、当社の提供するサービスの利用にかかる契約に違反する行為若しくは違反のおそれのある行為を行ったことがある場合又は現に行っている場合
(4)お客さまが、当社の提供するサービスの利用にかかる料金を当社所定の期日までに支払わなかった場合又はそのおそれのある場合
(5)当社がお客さまに対して本サービスを提供するにあたり、当社の業務遂行に支障がある場合
(6)電気温水器、自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)等、主に電気を熱源とする給湯器を設置している場合
(7)その他当社がお客さまとの間で本サービス利用契約を締結することを不適切と判断した場合
第5条(本サービスの利用料金)
本サービスの利用料金は、別紙1(1)の料金表で定める月額料金とし、これに消費税相当額を加えた金額を申込書面に記載する方法により支払うものとする。ただし、本電力の使用の有無及び使用量の多寡にかかわらず毎月一定額が発生する定額料金制とする。
第6条(本サービス利用料金の適用開始時期)
本サービスの利用料金は、本電力の送配電事業者との系統連系日が属する月から発生する。支払回数は別紙1(3)に定めるとおりとする。なお、本サービスの利用料金は、原則、発生した翌月に請求する。
第2章 電力需給
第7条(需要場所等)
お客さまが本規約に基づき当社から供給された本電力を使用する場所(以下「需要場所」という。)、及び当社がお客さまに対し本電力を引き渡す場所(以下「需給地点」という。)は、次のとおりとする。
(1)需要場所は、別途申込書面に定めるものとする。
(2)需給地点は、需要場所における送配電事業者の電線路とお客さまの電気設備との接続点とする。
第8条(電力需給)
当社は、お客さまに対し、本規約に基づき本電力を供給し、お客さまは供給を受けた本電力を需要場所にて使用することができる。
2 当社は、お客さまに対し、本電力から優先して供給するものとし、通常電力からの供給は、お客さまの使用する消費電力が本電力の供給量を上回った場合とする。
3 当社は、▇▇▇発電設備による本電力の発電量を保証しないものとする。
第9条(供給開始日)
本電力の供給開始日は、本規約に基づき当社が▇▇▇発電設備を設置し、需要場所に対する本電力の供給が可能となった日とする。
2 通常電力の供給開始日が本電力の供給開始日より早い場合は、静岡ガス&パワー株式会社が通常電力のみを供給するものとし、お客さまはこれに同意する。
3 本電力の供給開始日が通常電力の供給開始日より早い場合は、当社は本電力のみを供給するものとし、お客さまはこれに同意する。
第10条(環境価値)
当社は、お客さまが本電力を使用したことによる CO2 排出削減量をとりまとめ、J-クレ ジット認証委員会から J-クレジットとして認証を受け、低炭素社会実現に向けて活用する。当社は、J-クレジットの認証に関して次に掲げる業務を行うものとし、認証された J-クレ ジットは、当社に帰属する。
(1)J-クレジット制度認証委員会へのプロジェクト登録申請に係る業務 (2)J-クレジット制度認証委員会への J-クレジットの認証申請に係る業務 (3)認証された J-クレジットの活用に関する業務
(4)前各号の業務に付随する業務
なお、上記業務の実施期間は、本サービス導入開始から 8 年間を上限とする。
第11条(立入検査)
当社は、当社又は送配電事業者若しくはこれらの指定する第三者をして、次に定める目的のため、お客さまの承諾を得て、需要場所、▇▇▇発電設備の設置場所その他の必要な場所に立ち入ることができる。この場合、お客さまは正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾する。
(1)当社が第12条、第13条、第14条及び第16条に規定する行為を実行するにあたって必要な処置
(2)前号のほか本サービス利用契約の締結、変更若しくは終了等のために必要な処置第12条(供給の停止)
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社はお客さまへの本電力の供給を停止することができる。
(1)お客さまの責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 (2)お客さまが、需要場所に設置された▇▇▇発電設備又は電気工作物等の設備(当社が設
置したものに限らない。以下同じ。)を故意に損傷し又は紛失した場合
(3)お客さまが当社の書面による承諾なくして電力供給設備とお客さまの電気設備との連系又は解列を行った場合
(4)その他、お客さまが本規約又は送配電事業者の定める託送供給等約款上のお客さまの義務に違反した場合
2 お客さまが次のいずれかに該当し、当社がお客さまに対してその旨を警告しても改めない場合には、当社はお客さまへの本電力の供給を停止することができる。
(1)お客さまの責めに帰すべき事由により保安上の危険がある場合
(2)お客さまが、送配電事業者の定める託送供給等約款上の需要者としての要件を欠くに至った場合
3 お客さまが前2項の供給の停止事由を解消し、かつ、第28条の適用がある場合にその支払いを当社に対し行った場合は、当社は送配電事業者と協議が整い次第、お客さまに対して本電力の供給を再開するものとする。
第13条(供給の中止)
当社は、次のいずれかの事情が生じた場合には、お客さまへの本電力の供給を中止し、又はお客さまの本電力の使用を制限し、若しくは中止することができる。
(1)異常渇水等の電力の需給上やむをえない場合
(2)需要場所に設置された▇▇▇発電設備又は電気工作物等の設備に故障が生じ、又は故障が生ずるおそれがある場合
(3)前号の設備の保守、修繕又は変更その他の工事上やむをえない場合 (4)非常変災の場合
(5)その他保安上の必要がある場合
2 当社は、前項により供給の中止を行う場合、予めその旨をお客さまに対して通知するものとする。ただし、緊急やむをえない場合はこの限りではない。
3 第1項の中止事由が解消された場合、当社は配送電事業者との協議が整い次第、お客さまへ本電力の供給を再開するものとする。
第3章 ▇▇▇発電設備の設置及び保守等
第14条(設置)
当社は、本規約の規定に従い、当社が指定する▇▇▇発電設備を設置する。
2 ▇▇▇発電設備を設置する場所(以下「設置場所」という。)は、お客さまが所有権を有する不動産(以下「本不動産」という。)上の需要場所とする。なお、本サービス利用契約の締結後、設置場所における本不動産の状況が変更された場合には、▇▇▇発電設備の仕様、設置場所、及び第5条の利用料金を変更することがあり、お客さまはこれに同意する。
3 お客さまは、当社に対し、当社が▇▇▇発電設備を設置するために前項の設置場所を無償で使用することを許諾する。
4 お客さまは、当社に対し、▇▇▇発電設備を設置するにあたり、屋根材、壁材などその他の構成部分を加工することを許諾する。
5 お客さまは、当社が行う本条の設置等に際し、必要な協力をするものとする。
6 別紙1(1)①および(2)①に定める利用料金は2階建てまでの住宅における標準的な足場設置費用を含んだものであり、本不動産及び周囲環境に応じて、別途費用がかかる場合があるものとする。
第15条(帰属)
お客さま及び当社は、前項で設置した▇▇▇発電設備が本不動産及びその他の動産に付合することのない独立の動産であることを確認し、また、当社にその所有権が帰属することを確認する。
2 ▇▇▇発電設備により発電する本電力の所有権は、当社に帰属するものとする。
3 お客さまは、本電力のうち、需要場所において、お客さま自身の需要に応じて現に消費するものについて、自家消費することができるものとする。
4 本電力のうち、前項により自家消費されるもの以外の電力(以下「余剰電力」という。)は、当社が自由に利用し処分できるものとする。
5 ▇▇▇発電設備及びそれに付随する設備を稼働させる際に消費する電力の利用料金は、お客さまの負担とする。
第16条(維持管理)
当社は、本規約に基づく契約期間中、必要に応じて▇▇▇発電設備の保守及び修理(以下「保守等」という。)を行うものとする。
2 ▇▇▇発電設備の保守等にかかる費用(保守等に要する電力の利用料金は除く。)は当社が負担するものとする。ただし、保守等の原因がお客さまの責めに起因する場合には、その保守等にかかる費用はお客さまの負担とする。
3 お客さまは、前2項に定める当社による保守等に協力するものとし、これを阻害する行為を行ってはならない。
4 お客さまは、当社が行う保守等により、当該保守期間中、発電の停止又は発電量の減少等が生じる場合があることを予め承諾するものとする。
5 お客さまは、▇▇▇発電設備の全部又は一部に、故障、不具合その他異常を発見した際は、速やかに当社へ報告する。
6 お客さまは、リフォーム、改築その他本不動産に関して▇▇▇発電設備に影響を及ぼしうる工事を行う場合には,当社に対して2か月前までに連絡し、当社の書面による承諾を得るものする。
第4章 本サービス利用契約の成立及び終了
第17条(本サービス利用契約の成立及び契約期間)
本サービス利用契約は、当社が第4条1項の申込みを承諾した時に有効に成立するものとする。
2 本サービス利用契約の契約満了日は、第9条1項の本電力の系統連系日から申込書面記載の期間(13年間経過後の日)とする。
第18条(本規約の変更)
当社は、本規約を変更することがある。なお、この場合には、お客さまの利用条件については、変更後の内容を適用するものとする。
2 当社は、前項の変更を行う場合、お客さまに対して一定の期間を設けて通知又は所定の Web サイトに公表する方法により、本規約を改定することができるものとする。
第19条(解除)
お客さま又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要することなく、直ちに本サービス利用契約を解除することができる。ただし、本項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)本規約の定めに違反し、相手方からその是正を要求されてから14日以内にその是正がなされないとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は法的倒産手続の開始の申立て、私的整理手続の開始があったとき
(3)手形又は小切手を不渡としたとき、その他支払いを停止したとき
(4)相手方の責めに帰すべき事由により、▇▇▇発電設備が使用不能となり、又は発電量が著しく低下し回復の見込みがないとき(なお、第16条4項に該当する場合は除く)
(5)相手方の責めに帰すべき事由により、静岡ガス&パワー株式会社と送配電事業者との間の託送契約が終了したとき
2 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告等を要することなく、直ちに本サービス利用契約を解除することができる。ただし、本項に基づく解除は、お客さまに対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)本サービスの料金その他の当社に対する債務の支払いを支払期限日の翌日から起算して2か月以上延滞したとき
(2)検針期間で2か月連続して本電力の使用がないとき。ただし、当社がやむをえないと判断した場合を除く
(3)第4条に定める申込要件を満たさなくなったとき (4)第21条1項又は2項の規定に違反したとき
(5)第27条の規定に該当したとき
(6)本サービスを開始できる状況が整ったにもかかわらず、お客さまの責めに帰すべき事由で本サービスが開始されないとき
3 お客さまが前2項の事由により本サービス利用契約を解除されたときは、お客さまは、当社に対し、次の算式によって算定された違約金及び▇▇▇発電設備の撤去及び処分に かかる費用に消費税相当額を加えた額(以下、併せて「違約金等」という。)を支払うも のとする。ただし、当該解除による当社の損害額が当該違約金を超過する場合には、お 客さまは当該超過額についてもこれを支払うものとする。
<算式>違約金=▇▇▇発電設備合計金額-{▇▇▇発電設備合計金額÷(12か月×契約期間13年)×本サービスの利用料金の請求開始月からの経過月数}
なお、▇▇▇発電設備合計金額は本サービスにおける▇▇電池容量1kWあたり¥27
0,000(税抜)とし、違約金の1円未満の端数は切り捨てとする。
4 本サービス利用契約の解除は、本サービス利用契約の全部の解除とし、本サービス利用契約の一部のみを解除することはできない。
第20条(中途解約)
お客さま及び当社は、原則として、本サービス利用契約期間満了前に本サービス利用契約を中途解約することはできない。
2 お客さまが、やむを得ず本規約の契約期間中に中途解約をする場合は、当社に書面により通知しなければならない。
3 前項の通知は、解約希望日の6か月前までに行わなければならず、解約日はお客さまと当社の協議の上、決定するものとする。なお、お客さまの申し出を受けて、当社が事前に書面により承諾した場合、又は第21条3項によって、中途解約する場合はこの限りではない。
4 お客さまが本規約を中途解約する場合は、当社に対し、解約日までに違約金等を支払うものとする。
5 前項にかかわらず、お客さまが請求開始月より7年目以降に本規約を中途解約する場合は、次の各号の条件により▇▇▇発電設備を撤去及び当社に返却することを条件とし当社はお客さまに違約金等を請求しないものとする。
(1)▇▇▇発電設備の撤去工事は当社が請け負う
(2)▇▇▇発電設備の撤去工事に係る費用はお客さま負担とする
(3)当社は撤去工事に伴い、お客さまの本不動産の現状復帰をする義務を負わないものとする
(4)お客さまは本不動産の屋根材、壁材などその他の構成部分の工事痕が現状復帰されるわけではないことを許諾するものとする
6 お客さまは、本規約を中途解約したことにより当社が損害を被った場合、その損害額が前項の違約金等を超過する場合には、当該超過額についても支払うものとする。
第21条(本規約上の地位の譲渡等)
お客さま及び当社は、本規約の契約期間中、事前の相手方の書面による承諾を得ることなく、本規約上の地位又はこれに基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡し、承継し、担保に供し、又はその他の方法により処分してはならない。
2 お客さまは、本規約の契約期間中、本不動産を売却し、賃借し又はその他の方法により処分(以下「処分等」という。)してはならない。
3 前項にかかわらず、次の各号に該当する場合、お客さまは前項の処分等をすることができるものとする。
(1)処分等の前に予め処分等先が当社と本契約の継続を希望し、かつ、これを当社が承諾し、処分等先と当社が本規約の承継手続きを完了した場合
(2)お客さまの申し出を受けて、当社が事前に書面により承諾した場合
第22条(本サービス利用契約終了後の取扱い)
契約期間の満了により本サービス利用契約が終了した場合、お客さまは余剰電力を当社の指定する方法にて売電することを条件に、当社はお客さまに対し、当該終了時点をもって▇▇▇発電設備を現状有姿かつ無償で譲渡し、お客さまはこれを譲り受けるものとし、これにより、▇▇▇発電設備の所有権は何らの手続きを要することなくお客さまに移転するものとする。なお、当社はお客さまに対し、▇▇▇発電設備の経年劣化、性能低下及び不具合や発電量について一切責任を負わないものとする。
2 前項によらず、本サービス利用契約を終了する場合は、次の各号のとおり▇▇▇発電設備を撤去するものとする。
(1)撤去に係る費用はお客さま負担とする (2)撤去工事は当社が請け負う
(3)当社は撤去工事に伴い、お客さまの本不動産の現状復帰をする義務を負わないものとする
(4)お客さまは本不動産の屋根材、壁材などその他の構成部分の工事痕が現状復帰されるわけではないことを許諾するものとする
3 お客さまの原因による解除若しくは中途解約により本サービス利用契約が終了した場合、又は第1項に関わらず、契約期間満了後2か月を経過しても本規約の料金の支払いがなかった場合は、お客さまの責任及び費用負担により▇▇▇発電設備を当社に返還するものとする。なお、撤去工事は当社が請け負う。ただし、当社が別段の指定をした場合はこの限りではない。
4 当社の原因による解除又は中途解約により本サービス利用契約が終了した場合は、当社の責任及び費用負担により▇▇▇発電設備を撤去する。ただし、この場合において、お客さまが▇▇▇発電設備の譲受けを希望する場合には、お客さまと当社の協議の上、その取扱いを決定するものとする。
5 当社は、本条に基づきお客さまに譲渡された▇▇▇発電設備に対しては、いかなる義務及び責任も負担しないものとする。
第 5 章 本サービスの利用における電気使用情報の提供
第23条(電気使用情報の提供)
お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下のお客さまの電気使用情報(以下、使用情報)を提供するものとする。
(1)お客さま宅の▇▇▇発電設備による発電量 (2)お客さま宅における電気の消費状況
2 当社は、本電力及び通常電力の供給に必要となるお客さまの情報を送配電事業者に提供し、又は当該情報を送配電事業者より受けることができるものとする。
第24条(使用情報の利用目的と範囲)
当社は、お客さまの使用情報を、以下の目的に利用するものとする。なお、(2)において、当社は、個人を識別できない形式によって利用するものとする。
(1)本サービスの稼働状況及び最適利用のための確認
(2)本サービスを含む当社サービスの向上及び当社サービスのためのデータ分析
2 前項1の使用情報は、当社のプライバシーポリシーに則り適切に管理するものとする。
第25条(使用情報の提供方法)
お客さまは、第23条1項の使用情報を次の各号による方法で当社へ提供するものとする。
(1)当社の指定したサービスを通じ使用情報を提供していただく
(2)前号(1)のサービスの利用にあたり、当社が指定する機器(以下、「本機器」という。)を設置いただく場合があることを許諾する。なお、本機器の所有権は、当社に帰属するものとし、設置及び利用等にかかる費用は当社が負担するものとする
(3)お客さまは、インターネット回線を変更する際は、変更日の3週間前までに当社へ連絡するものとする。なお、必要に応じ、本機器の変更や追加を実施することがある
(4)本機器を稼働させる際に消費する電力の利用料金は、お客さまの負担とする (5)サービスに必要なインターネット回線に係る通信料はお客さまの負担とする
第26条(使用情報の提供期間)
お客さまは、本サービスの契約期間中、第25条の方法により当社に使用情報を提供する。
2 本サービスの契約の満了により本サービス利用契約が終了した場合、お客さまは当社に本機器を返却するものとする。なお、返却に要する費用は当社の負担とする。
第6章 一般条項
第27条(禁止事項)
お客さまは、本規約に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を受けた場合はこの限りでない。
(1)設置場所の現状を変更すること
(2)設置場所に太陽光発電設備及びそれに必要な物以外の動産を設置すること
(3)太陽光発電設備に対して影となる障害物を設置する等、発電量の減少につながることが想定される行為を行うこと
(4)需要場所の電力の供給を当社以外の第三者から受け、又は自ら発電(エネファームは除く。)及び蓄電(Ⅴ2Hを含む。)する機器を設置すること
(5)当社が指定する発電設備以外を設置すること
(6)電気温水器、自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)等、主に電気を熱源とする給湯器を設置すること
第28条(補償及び損害賠償)
当社は、太陽光発電設備の初期不良に起因して、お客さま又は第三者に対して損害を被らせるおそれが生じた場合、速やかにこれをお客さまに報告するものとする。
2 当社は、前項に掲げる事情又は当社の責めに帰すべき事由による本サービス利用契約の履行に起因して、お客さま又は第三者に対して損害を被らせたときは、太陽光発電設備合計金額を上限として、当該損害の補償その他の必要な措置を講ずるものとする。ただし、お客さまの責めに起因する場合は、お客さまがこれを行うものとする。
3 当社は、太陽光発電設備の設置施工に起因して本不動産に雨漏りなどの不具合が生じた場合、当該損害の補償その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 お客さまの故意又は過失及び本不動産における不具合により、太陽光発電設備その他
の設備等が損壊し若しくは紛失し、又は発電量が著しく低下した場合、お客さまは当社に対しその損害を賠償する。
5 お客さまの責めに帰すべき事由により、送配電事業者が需要場所内に設置した設備が損壊し又は紛失し、当社が送配電事業者よりその損害賠償請求を受けた場合、お客さまは当社に対し当該金額を補償するものとする。
6 お客さまが不正に当社若しくは送配電事業者の設備、電線又は電力を使用したことにより、当社が送配電事業者より違約金の支払いを請求された場合には、お客さまは当社に対し当該金額を補償するものとする。
7 前2項のほか、お客さまの責に帰すべき事由により、当社が送配電事業者に対し負担するに至った債務については、お客さまがその全額を負担するものとする。
第29条(不可抗力及び免責)
本サービス利用契約期間中に天災地変、お客さまと当社両者の責めに帰さない(送配電事業者の責めに帰す場合を含む。)事故その他の不可抗力等(以下「不可抗力」という。)により次の事由が生じた場合には、その事由の発生時をもって本サービス利用契約は終了する。
(1)お客さまが本電力の使用を中止し、再開の目処が立たないとき (2)当社が本電力の供給を中止し、再開の目処が立たないとき
(3)送配電事業者より通常電力の供給が中止され、再開の目処が立たないとき (4)静岡ガス&パワー株式会社と送配電事業者との間の託送契約が終了したとき
(5)太陽光発電設備が使用不能となり、復旧が不能又は復旧に多大な費用が生じるとき (6)その他本規約の履行を継続し難い事由が生じたとき
2 不可抗力により本規約の履行の全部若しくは一部の不能又は遅延が生じた場合(ただし、金銭 債務の遅延は除く。)は、その不能又は遅延の原因を除去する合理的な期間に限り、お客さま及び当社は本規約に基づく履行義務の免除を受けることができるものとする。この場合、相手方の反対給付も免除されるものとする。
3 前2項の場合、お客さま及び当社は、相手方に対していかなる責任も負わないものとする。
4 太陽光発電設備に対して影となる障害物を設置され、発電量が減少した場合、当社は責任を負わないものとする。
5 災害、停電時に使用することが可能な非常用電力が使用できないことによりお客さまが被った被害について、当社の故意、重過失又は当社の不法行為に起因する場合を除き、原因の如何を問わず、一切責任を負わないものとする。
6 インターネット回線における不具合によりお客さまの使用情報の提供が円滑に行われなかった場合、また、同様の理由においてお客さまに損害が生じた場合、当社はいかなる責任も負わないものとする。
7 お客さまはお客さまの責めに帰すべき事由により、第三者から本件契約に起因し、苦情若しくは相談を受け、又は第三者との間で本件契約に起因する紛議が生じた場合は、お客さまの責任と費用で対処するものとし、当社は一切責任を負わないものとする。
第30条(工事費の負担)
太陽光発電設備設置に係る供給設備を変更する場合において、送配電事業者から工事費の負担を求められた際、当社は当該工事費を工事負担金としてお客さまに請求する場合がある。その他、お客さまが電気を不正に使用した際の違約金など、送配電事業者から当社に請求される費用についても同様にお客さまに請求する場合があるものとする。
第31条(暴力団排除条項)
お客さま及び当社は、相手方に対し、自ら(役員及び従業員を含む。以下本条に同じ。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたってもこれらに該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営に実質的に関与又は支配していること
(2)自ら若しくは第三者の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的等のために、暴力団員等を利用していること
(3)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること (4)自らが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 お客さま又は当社が前項のいずれかに違反した場合、相手方は本規約を直ちに解除することができる。ただし、本項に基づく本サービス利用契約の終了は、相手方の損害賠償請求を妨げない。
3 お客さまが第1項のいずれかに違反して本サービス利用契約が終了した場合、お客さまは、当社に対し、違約金として、違約金等を支払うものとする。ただし、当該終了による当社の損害額が当該違約金を超過する場合には、お客さまは当該超過額についてもこれを支払うものとする。
第32条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義のある事項については、お客さまと当社は誠意をもって協議解決する。
第33条(準拠法及び管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争については、静岡地方裁判所又は静岡簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
沿 革
2021年 | 6月 7日 | 制定 |
2022年 | 8月29日 | 改定 |
2023年 | 4月 1日 | 改定 |
〔以下余白〕
別紙 1
本サービスの利用料金
(1)料金表(本サービスの利用開始日が 2022 年 8 月 28 日以前)
①当社足場設置工事あり
太陽電池容量
期間
⽉額料⾦(税抜)
3.0kW 以上〜4.0kW 未満 10 年契約 3,500 円
4.0kW 以上〜5.0kW 未満 10 年契約 4,000 円
5.0kW 以上 10 年契約 4,250 円
②当社足場設置工事なし
太陽電池容量
期間
⽉額料⾦(税抜)
3.0kW 以上〜4.0kW 未満 10 年契約 3,000 円
4.0kW 以上〜5.0kW 未満 10 年契約 3,500 円
5.0kW 以上 10 年契約 3,750 円
(2)料金表(本サービスの利用開始日が 2022 年 8 月 29 日以降)
①当社足場設置工事あり
太陽電池容量
⽉額料⾦(税抜)
3.0kW 以上〜5.0kW 未満 4,000 円
5.0kW 以上 4,250 円
②当社足場設置工事なし
太陽電池容量
⽉額料⾦(税抜)
3.0kW 以上〜5.0kW 未満 3,500 円
5.0kW 以上 3,750 円
(3)お支払い回数
①本サービスの利用開始日が 2023 年 3 月 31 日以前
お支払い回数は、10 年契約の場合、月1回の計 120 回とする。
②本サービスの利用開始日が 2023 年 4 月 1 日以降
お支払い回数は、13 年契約の場合、月1回の計 156 回とする。
