(a)300万円未満、(b)300万円以上1,000万円未満、(c)1,000万円以上(イ)お預け入れ期間(a)6か月以上1年未満、(b)1年以上2年未満、( c)2年以上3年未満、(d)3年以上4年未満、 (e)4年以上5年未満、(f)5年以上 6 年未満(g)6 年以上 7 年未満、 (h)7 年以上 8 年未満、(i)8 年 7.払戻方法 (ご注意事項) 8 年もの新型複 利定期預金でお預けいただいているお客さまへの注意事項:「預入後の6 か 月間」ならびに、「自動継続直後 の 6...
~国の「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」を活用した~
「甲府しんきん一括贈与教育預金」のご案内
当金庫では、平成 25 年7月1日(月)から、「国の教育資金の一括贈与に係る非課税措置」を活用した「甲府しんきん一括贈与教育預金」を取り扱いしております。
当金庫では、本商品の取扱いにあたり、贈与をお受けになられたお客さまが、教育資金を最大限有効にご利用いただけますよう下記の3つの商品をご用意しております。
2.教育預金貯蓄口座
1.教育預金普通口座
【教育資金管理口座の種類】
3.教育預金定期口座
(8 年もの新型複利定期預金によるお取扱いのみとさせていただきます。)
贈与をお受けになるお孫さま等(教育資金贈与をお受けになられる方)の年齢や、必要となる時期に応じて、有効に教育資金をご利用いただけるようお選びください。
☆本措置をご活用いただく際の概要は以下のとおりです。
(その他裏面の商品概要説明書をご覧ください。)
贈与契約(書面)
おxxx・お子さま等
教育資金一括贈与
【受贈者】
30 歳
到達
【贈与者】
当初の契
約お手続
教育資金管理契約
(預金契約締結)
払戻
残 額 が あ
【当金庫】
る場合、贈
与税申告
教育資金非
課税申告書
調書の
提出
【所轄税務署】
教育資金 払戻し・記録
管理契約の終了
(口座解約)
領収書等
提出
祖父母 曽祖父母父母等
1
【ご注意事項】
現在でも扶養義務者から被扶養者への「学費や教材費、文具費などの教育費であって、通常必要と認められる」範囲内で、都度贈与を行う場合は非課税とされています。
(相続税法第 21 条の3第 1 項第 2 号、相続税法基本通達 21 の 3-4~6)
<甲府しんきん一括贈与教育預金 商品概要説明書>
1.商品名 | ○「甲府しんきん一括贈与教育預金」 ※ 租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置の適用を受けるための口座です。なお、本預金は下記の3種類の中からお選びいただきます。 (1)普通預金 (2)貯蓄預金 (3)定期預金(8年もの新型複利定期預金のみのお取扱い。) |
2.販売対象となるお客さま | ○ 直系尊属(曽祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書により教育資金を受贈した30歳未満の個人 ※ 受贈者の前年の合計所得額が 1,000 万円を超える場合は本非課税措置をご利用できません。 ※ 開設可能な専用口座は、おxxxxにつき1口座です。当金庫で専用口座を開設した場合、他の金融機関・他の支店で専用口座の開設はできません。 |
3.取扱期間 (契約期間) | (1)贈与税が非課税となる預金の取扱期間 平成25年7月1日(月)~令和 5 年 3 月31日(金) (2)契約期間(後記①~③のいずれかのうち、最も早く到来する日まで) ①預金者(受贈者)が30歳になる誕生日(在学中若しくは職業訓練等を受けている方を除く) ②預金者(受贈者)がお亡くなりになった日 ③贈与された教育資金の残高が0になり、預金者(受贈者)と当金庫との間で契約を終了させる合意があった日。 |
4.お預かり方法 | (1)預入方法 贈与契約書(教育資金を直系尊属から受贈者に贈与する契約書)の契約日から2か月以内に、贈与された金銭を預入いただきます。 (2)預入金額は、1 円以上1,500万円以下(ただし、預入商品を定期預金とする場合は、1万円以上)となります。 (3)預入単位は、1円単位となります。 |
5.ご提出いただく書類 | (1)「教育資金非課税申告書」(1,500万円の範囲で追加する場合は、「追加教育資金非課税申告書」を提出いただきます。) (2)教育資金に係る贈与契約書 (原本の提出をお願いいたします。最終ページに作成例を記載してあります。) (3)預金者(受贈者)の氏名、生年月日、住所、贈与者との続柄を証する書類(贈与者が預金者(受贈者)の直系尊属であることを確認できる戸籍謄本または抄本、住民票の写しなど) (4)教育資金管理契約書(当金庫にご用意してあります。) (5)その他 預金者(受贈者)が未xxの場合、親権者を代理人としてお取引させていただきます。なお、 この場合の親権者は、教育贈与管理契約書に記載されている親権者(代理人)を指します。 |
6.お利息 | (1)適用金利 店頭表示金利の利率を適用します。 (2)利払方法 ①普通預金・貯蓄預金の場合、毎年2回(2月・8月)の当金庫所定の日に元金に組入れます。 ②定期預金(8年もの新型複利定期預金)の場合、当初預入時に、「元本へ組み入れる方法」または、「預金者(受贈者)本人の普通預金口座に利払いする方法」をご選択いただけます。 (3)計算方法 ①普通預金・貯蓄預金の場合、毎日の最終残高1,000円以上について、xx単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 ②定期預金(8年もの新型複利定期預金)の場合 ・下記(ア)のお預け入れ金額に応じた表面記載の利率(自動継続扱いの場合は継続日の店頭表示金利)を下記(イ)のお預け入れ期間の区分に従い約定利率として最長預入期限まで適用いたします。 ・一部払戻し後の利率は、一部払戻しをした日以後、一部払戻し後の残高について、下記(ア)のお預け入れ金額および下記(イ)のお預け入れ期間に応じた表面記載の利率(自動継続扱いの場合は継続日の店頭表示金利)を約定利率として適用いたします。 ・据置期間経過後に全部または一部について払戻しを行った時は、払戻しを行った元金部分については、お預け入れ日から払戻し日の前日までの下記のお預け入れ期間に応じた利率が適用されます。なお、一部払戻しによって約定利率が変更になった場合は、約定利率が変更した前後により分かち計算をいたします。 (ア)お預け入れ金額 |
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(a)300万円未満、(b)300万円以上1,000万円未満、(c)1,000万円以上 (イ)お預け入れ期間 (a)6か月以上1年未満、(b)1年以上2年未満、(c)2年以上3年未満、 (d)3年以上4年未満、 (e)4年以上5年未満、(f)5年以上 6 年未満 (g)6 年以上 7 年未満、 (h)7 年以上 8 年未満、(i)8 年 | |
7.払戻方法 (ご注意事項) 8 年もの新型複 利定期預金でお預けいただいているお客さまへの注意事項: 「預入後の6 か 月間」 ならびに、 「自動継続直後 の 6 か月間」につきましては、本預金の据置期間となり、お支払はできませんのでご注意ください。 なお、領収書の有効期間は、 お客さまのお支払後1 年間が有効となりますので、万一、据置期間に重なりました場合は、据置期間経過後 (領収書支払日 から 1 年以内)に払戻しさせていただきます。 | (1)お支払手続き 預金者(受贈者)または、親権者さまからの払い戻しの依頼によります。 ※ 専用口座から払い戻す資金が、教育資金としてご利用されたことを確認するため、学校等からの領収書等(原本)をご提出していただきます。なお、領収書等のご提出が無い場合や、教育資金以外の払い戻し等については、非課税措置の適用を受けることができません。 (2)教育資金の定義 教育資金は以下の2つの払い出しに分類されます。 ①「学校等を対象とした入学金、授業料、および入園料ならびに施設設備費、その他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭」(以下「学校等への支払」といいます。) ②「学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料、その他文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭で教育のために直接支払われるもの(以下「学校等以外へ の支払」といいます。) ※上記①・②の詳細につきましては、文部科学省ホームページ (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x menu/kaikei/zeisei/1332772.htm)からご確認ください。 ③「学校等以外への支払」とされるもので、非課税措置を受けることができる金額は500万円までとなります。また、23 歳の誕生日以降一部の資金については支払使途に該当しない場合、払い戻しができなくなるケースがございますお取引店舗の窓口でご確認ください。 (3)領収書等の確認方法 ①支払日から1年以内にご契約いただいた店舗の窓口に提出していただくことにより領収書等の金額相当の資金を口座からお支払します。 ②本預金契約前の領収書および、支払日から1年を経過した領収書は無効となりますので、契約口座からお支払することはできません。 ※ 金融機関は、①の方法または、「領収書等に記載した支払年月日の属する年の翌年3月1 5日までに一括して預金の支払を行う」の2種類の払い出し方法がありますが、当金庫は、前記①の方法によりお支払いたします。 (4)その他 ①本商品では、お預入れ時点で預金者(受贈者)さまへの贈与が完了しているため、お預入れ後に、祖父母さま等(贈与者)が中途解約することはできません。 ②教育資金以外に必要な支払が発生し、本預金から教育資金以外の払い出しを受ける場合、教 育資金管理契約終了時に贈与税が課税される可能性がありますので、必要なご事情がある場合で、当金庫が認めた場合に限りお支払します。なお、預金者(受贈者)が未xxの場合、目的外のお支払のお申出は、原則受け付けておりません。 また、教育資金以外のお支払を受けた場合、前記3.(2)の時点における終了年度の属す る年の贈与税の課税価格に算入されます。 ③契約期間終了による当該預金の終了(解約)の場合には、預金者のお申し出に応じてお支払いたします。 ④学校等(以外を含む)への振込みに係る振込手数料等は非課税措置の対象とはなりません。 |
8.税金 | ○ 利息には、20%(国税 15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優をご利用の場合を除きます。) ※ 令和 19 年 12 月 31 日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)の税金がかかります。 |
9.手数料 | ○ 本商品の契約ならびに払戻しに係る手数料は無料です。 |
10.付加できる 特約 | ○ マル優の取扱いができます。 |
11.解約等、契約終了時の取扱い | (1)解約等の取扱い 教育資金管理契約期間中の預金の解約、または取消はできません。 (預金終了事由は、前記 3.(2)のとおりで、教育資金の払戻は、前記7.のとおりとなります。)また、以下に該当する場合、当金庫から本預金契約ならびに教育資金管理契約の全部を解除 させていただきます。 ①預金者(受贈者)が反社会的勢力であることの判明 ②預金者(受贈者)または、代理人(親権者)が租税特別措置法に規定する教育資金管理契約 |
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に該当しない取扱いを行った場合 (2)契約終了時の各預金利息計算方法 ①普通預金、貯蓄預金の場合は、前記6.(3)①によりお支払いたします。 ②定期預金(8 年もの新型複利定期預金)の場合 お預け入れ日(自動継続扱いの場合は継続日)の6か月後の応当日の前日まで(据置期間中)に解約される場合は、お預け入れ日(自動継続扱いの場合は継続日)から解約日の前日までの日数について、解約日における普通預金利率により計算したお利息と共にお支払します。 | |
12.金利情報の 入手 | ○ 各商品金利は、各営業店に備え付けの金利ボード、当金庫ホームページ、または、窓口までご 照会ください。 |
13.その他の事項 | (1)本預金は、預金保険制度のxx対象預金です。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。) (2)普通預金または、貯蓄預金でご契約を行う場合、 ①キャッシュカードは発行いたしません。②お支払いを受ける場合、取引店舗のみとなります。 ③口座振替契約ならびに、振込入金口座等のご指定はできません。 (3)定期預金(8年もの新型複利定期預金)で契約を行う場合、通帳式定期預金のみのお取扱いと なります。 |
14.苦情処理措置・紛争解決措置 | (1)苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または総務人事部内お客さま意見・要望窓口(9時~17時、電話:0120-115-240)にお申し出ください。 (2)紛争解決措置 山梨県弁護士会民事紛争処理センター(電話:055-235-7202)、東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会仲裁センター(電話:0 3-3595-8588)、第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記総務人事部内お客さま意見・要望窓口、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-35 17-5825)または関東地区しんきん相談所(9時~17時、電話:03-5524-567 1)にお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立ていただくことも可能です。 |
なお、前記 5.(2)に記載のとおり、贈与者(祖父母さま等)から受贈者(おxxx等)へ教育資金を贈与する場合、「教育資金一括贈与契約書」が必要となりますので下記の例をご参考としてください。
【本書作成上の注意事項】
1.贈与日は、平成 25 年 4 月 1 日以降の契約書でないと本措置を受けることはできません。
2.契約日から 2 か月以内に当金庫と「教育資金
管理契約」を締結していただく必要があります。
(2 か月を経過してしまうとこの本措置の適用はお受けできません。)
3.贈与を受けた金銭の金額のうち 1,500 万円までが、本措置を受けることができる金額となります。
4.1,500 万円に満たない場合は、1,500 万円に達するまで追加贈与により本措置をお受けすることができます。
5.甲については、贈与者(祖父母xx等)、乙は、受贈者(預金者・おxxx等)、xは、法定代理人(親権者・受贈者の父母さま等)となります。
6.本契約書を当金庫にご提出いただく場合、原 本をご提出いただき、関係者の本人確認資料な らびに関係者の続柄を証する公的資料を前記5.
(3)によりご持参下さい。
R3.4現在
「教育資金の一括贈与」に関するお問合せは、甲府信用金庫お客さま相談窓口フリーダイヤル
0120-512-038までお気軽にお問合せください。
4
教育資金一括贈与契約書(例)
●●を甲とし、▲▲を乙として、次のとおり教育資金一括贈与契約を締結した。
なお、乙は未xxであることから、本契約にあたり、乙の代理人として◆◆(続柄)である■■を丙として契約に加えた。
第1条 xは、その所有する下記の金銭を乙に教育資金として贈与することとし乙ならびに乙の代理人丙はこれを承諾した。
【金銭の表示】
1. 現金★★★★万円
第2条 甲は、当該金銭を本日乙に引き渡すこととする。
以上の契約を証するため、本書を 2 通作成し、甲乙双方ならびに乙
の法定代理人丙が記名捺印のうえ、各自その 1 通を保管する。
令和●年●月●日
(甲:贈与者)住所
氏名
(乙:受贈者)住所
氏名
(丙:法定代理人)住所
氏名
(丙:法定代理人)住所
氏名
印
印
印印
以上