Contract
振替決済口座管理約款
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)にもとづく振替決済制度において取り扱う有価証券(以下「振替有価証券」といいます。)にかかるお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、お客さまと当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 この約款に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより、国債(以下「振決国債」といいます。)については日本銀行、一般債(以下「振替一般債」といいます。)、短期社債等(以下「振替短期社債等」といい、振替一般債と振替短期社債等を総称して「振替一般債等」といいます。)および投資信託受益権(以下「振替投信」といいます。)、ならびに株式等(以下「振替株式等」といい、上場投資信託受益権(以下「振替上場投信」といいます。)および受益証券発行信託の受益権(以下「振替受益権」といいます。)を含みます。)については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を示すものとします。
3 この約款における振替株式等については振替法その他の関係法令及び株式等の振替に関する業務規程に、振替一般債等および振替投信の範囲については、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程に、定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
お客さまの振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(1)振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合、質権の目的である振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
2 当社は、お客さまが振替有価証券についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載または記録します。
3 お客さまの振替決済口座及びお客さまの振替決済口座に記載または記録される振替有価証券の取扱いについては、本約款に定めるところによるほか、お客さまと当社の間で締結された証券等の寄託及び常任代理人に関する契約書に定めた事項に従うものとします。
第3条(振替決済口座の開設)
お客さまは、振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客さまから申込書による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および振替機関が定める業務規程その他の定めに従って取り扱います。
4 当社は、この約款の交付をもって、お客さまが、振替法その他の法令および振替機関が定める業務規程ならびに振替機関が講ずる必要な措置および振替機関が定める振替業の業務処理方法に従うことにつき同意したものとして取り扱います。
第4条(加入者情報取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に機構が定める振替有価証券にかかる記載または記録が行われた場合には、お客さまの加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいものとして取り扱います。
第5条(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客さまが他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います
第6条(共通番号情報の取り扱いに関する同意)
当社は、お客さまの共通番号情報(氏名または名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第7条(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)機構から当社に対し、お客さまの氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客さまが法律により振替株式等にかかる名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第8条(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出)
当社は、お客さまが発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出を行うと
きは、その取次を当社に委託することにつき同意したものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第38条において「総株主通知等」といいます。)
(2) 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
(3) 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第2
6条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)
第9条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客さまが同条項に規定する株主または登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客さまの振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第10条(振替制度で指定されていない文字の取り扱い)
お客さまが当社に対して届出を行った氏名若しくは名称または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第11条(振替の申請)
お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、次に定める場合を除き、当社に対し振替の申請ができるものとします。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡または質入れにかかるものその他振替機関が定めるもの
(3)振替機関の定める振替制限日および振替制限日前営業日を振替日とするもの
(4)振替一般債等の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
(5)振替一般債等の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
(6)振替投信の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日におい
て振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(7)振替投信の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間
(以下「振替停止期間」といいます。)内の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(8)振替投信の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(9)振替投信の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては、次に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日翌営業日
(10)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取り扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、当社が指定する日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
(1)当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替有価証券の銘柄および金額、数量
(2)お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(3)前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量
(4)特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において
「特別株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに上記①の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(5)振替先口座および直近上位機関の名称
(6)振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(7)前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量ならびに当該株主等の氏名または名称および住所ならびに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8)振替を行う日
3 お客さまは前項第 1 号の数量については、振替機関が定める最低数量の整数倍(振替投信の場合は投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が最低数量超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ないものとします。また、同6号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 お客さまが当社に振替有価証券の買取りの請求をされる場合、前各項の手続きをまたずに振替有価証券の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客さまは、振替有価証券を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替有価証券の株主等の氏名または名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
7 当社で振替有価証券を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項
(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
第12条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
2 当社は機構非関与銘柄については当社を受け方とする振替は当社が認める場合の
み、お受けします。
第13条(他の口座管理機関等から振替を受けた一般債の取り扱い)
他の口座管理機関等から振替を受けた一般債について、当社が募集·売出し等の取り扱いを行っていなかった銘柄である場合等は、買取りの請求に応じられない場合があります。
2 前項の場合、当該銘柄に関する情報を提供できない場合があります。
第14条(振替有価証券の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
当社は、振替機関において取り扱う振替有価証券のうち、当社が定める一部の振替有価証券の取り扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における振替有価証券の取り扱いについて、お客さまにその取り扱いの可否を通知します。
第15条(担保の設定)
お客さまの振替有価証券について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
2 前項の規定にかかわらずお客さまの振替投信について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
第16条(担保振替有価証券の取り扱い)
お客さまは、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投信または振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出または特別受益者の申出をすることができます。
2 お客さまは、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、振替機関に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権および担保受益権または株式買取請求にかかる振替株式、投資口買取請求にかかる振替投資口、新株予約権付社債買取請求にかかる振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求にかかる振替新株予約権および新投資口予約権買取請求にかかる振替新投資口予約権(以下「担保振替有価証券」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替有価証券の届出の取次ぎの請求をするものとします。
3 お客さまは、担保振替有価証券の届出の記録における振替元口座または振替先口座
の加入者である場合には、当該記録にかかる担保振替有価証券についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保振替有価証券の数量についての記載または記録がなくなったときまたは当該記録にかかる株式買取請求にかかる振替株式、投資口買取請求にかかる振替投資口、新株予約権付社債買取請求にかかる振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求にかかる振替新株予約権もしくは新投資口予約権買取請求にかかる振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたときもしくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権もしくは当該振替新投資口予約権の数についての記載もしくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、振替機関に対する担保振替有価証券の届出の記録の解除につき届出の取次ぎの請求をするものとします。
第17条(担保設定者となるべき旨のお申出)
お客さまが質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客さまが特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投信または振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第18条(登録質権者となるべき旨のお申出)
お客さまが質権者である場合には、お客さまの振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
第19条(信託の受託者である場合の取り扱い)
お客さまが信託の受託者である場合には、お客さまは、その振替決済口座に記載または記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載または記録をすることを請求することができます。
第20条(振替先口座等の照会)
当社は、お客さまから振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客さまからの振替の申請において示された振替先口座にかかる加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2 お客さまが振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座にかかる加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3 お客さまが当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客さまから同意を得ているときは、当社は機構に対し、振替元口座にかかる加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第21条(分離適格振決国債にかかる元利分離申請)
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの
2 前項にもとづき、お客さまが元利分離の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
(1)減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
(2)お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第 1 号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
第22条(分離元本振決国債等の元利統合申請)
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの
2 前項にもとづき、お客さまが元利統合の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
(1)増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
(2)お客さまの振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第 1 号の金額は、その分離振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示していただきます。
第23条(抹消申請の委任)
当社は、振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、お客さまから当社に対し振替法にもとづく抹消の申請が行なわれた場合には、振替機関が定めるところに従いお客さまに代わって手続きをするものとします。
ただし、振替上場投信または振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
2 当社は、振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、お客さまの請求による解約、償還(分離利息振決国債にあってはxxの支払)、繰上償還または定時償還、振替投信における信託の併合が行なわれる場合には、当該振替有価証券について、お客さまから当社に対し振替法にもとづく抹消の申請に関する手続きを委任されたものとし、当該委任にもとづき、お客さまに代わって手続きをするものとします。
第24条(償還金、利金、解約金および収益分配金の代理受領等)
お客さまは、その振替決済口座に記載または記録がされている振替有価証券について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)、利金、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、上位機関が当社に代わってこれを受取り、当社がお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、お客さまからの申し込みがあり当社が認めた場合は、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部または一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済
口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
第25条(振替株式等の発行者である場合の取り扱い)
お客さまが振替株式、振替投資口または振替優先出資の発行者である場合には、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされているお客さまの発行する振替株式、振替投資口または振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
2 お客さまは、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求または新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知または反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第26条(個別株主通知の取り扱い)
お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第15
4条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第325条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
3 前2項の場合は、所定の手続料をいただく場合があります。
第27条(単元未満株式の買取請求等)
お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている単元未 満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決 済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間 は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるとこ
ろにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客さまは、第 1 項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求にかかる単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行うものとします。
4 お客さまは、第 1 項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求にかかる発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行うものとします。
5 お客さまは、第 1 項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求にかかる取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行うものとします。
6 第 1 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第28条(会社の組織再編等にかかる手続き)
当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
第29条(振替上場投資信託受益権の併合等にかかる手続き)
当社は、振替上場投信の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
第30条(振替受益権の併合等にかかる手続き)
当社は、振替受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2 当社は、信託の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
第31条(配当金等に関する取り扱い)
お客さまは、金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金または分配金(以下本
条において「配当金等」といいます。)を受領しようとする場合には、当社に対し、当社所定の方法により発行者に対する配当金等を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客さまは、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客さまが保有する全ての銘柄の配当金等を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)またはお客さまが発行者から支払われる配当金等の受領を当社に委託し、発行者は当該委託にもとづいて、当社がお客さまのために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量(当該発行者にかかるものに限ります。)に応じて当社に対して配当金等の支払いを行うことにより、お客さまが配当金等を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客さまが前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、同意したものとして取り扱います。
(1)お客さまの振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量にかかる配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2)お客さまが振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量にかかる配当金等の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3)当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4)お客さまに代理して配当金等を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金等を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの配当金等の受領割合等については、発行者による配当金等の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5)発行者が、お客さまの受領すべき配当金等を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金等の支払債務が消滅すること。
(6)お客さまが次の事項に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
①機構に対して、株式数等比例配分方式にもとづく加入者の配当金等の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
②機構加入者
③他の者から株券喪失登録がされている株券にかかる株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限ります。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券にかかる株券喪失登録者である加入者または会社法第225条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
(7)お客さまが受領する配当金について当社は、「金銭の振込先指定方式」の取り扱いを行わないこと。
4 登録配当金等受領口座方式または株式数等比例配分方式を現に利用しているお客さまは、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
5 第 1 項および第2項の場合は、所定の料金をいただく場合があります。
第32条(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第33条(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産にかかる配当金または収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第34条(振替受益権の信託財産にかかる議決権の行使)
振替受益権の信託財産にかかる株主総会(受益者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客さまの指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第35条(振替受益権にかかる議決権の行使等)
振替受益権にかかる受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客さまが行うものとします。
第36条(振替受益権の信託財産にかかる株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産にかかる株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利または利益に関する諸通知および振替受益権にかかる信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第37条(振替受益権の証明書の請求等)
お客さまは当社に対し、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます。
2 お客さまは、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
第38条(総株主通知等にかかる処理)
当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投信および振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投信および振替受益xxにあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名または名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等にもとづき、総株主通知等の対象と なる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投信にあっては発行者および受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名または名称、住所、通知株主等の 有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を通知します。この 場合において、機構は、通知株主等として報告したお客さまについて、当社または 他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客さまと同一の者である
と認めるときは、その同一の者にかかる通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等にかかる事項について、株主確 定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 当社は、振替上場投信または振替受益権について、機構が定めるところにより、お 客さまの氏名または名称およびその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投信の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供され ることにつき、お客さまにご同意いただいたものとして取り扱います。
第39条(振替新株予約xxの行使請求等)
お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄にかかる株主確定日、元利払期日および当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求にかかる払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄にかかる株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求にかかる払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄にかかる投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 第1項から第3項のいずれかの発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求にかかる払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5 お客さまは、第1項から第3項のいずれかにもとづき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予
約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただいたものとします。
6 お客さまは、前項にもとづき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使にかかる払込金の振込みを委託していただいたものとします。
7 お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。
8 お客さまは、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9 第1項から第8項の場合は、所定の手続料をいただく場合があります。
第40条(振替新株予約権付社債等の取り扱い廃止に伴う取り扱い)
振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取り扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券を発行するときは、お客さまは、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券は、当社がお客さまに代わって受領し、これをお客さまに交付するか、もしくは保護預り口座等でお預りします。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取り扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取り扱い廃止日におけるお客さまの氏名または名称および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第41条(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引にかかる特約)
当社が、お客さまによる権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券または受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者またはxx登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日にかかるお客さまの株主等(株主、優先出資者、
受益権者または投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客さまは当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 当社が、お客さまから当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
(2) 前号のお客さまからの申込みに対し、当社は、お客さまの株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客さまからの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客さまからの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
(3) 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客さまの貸借料は無償とすること
(4) 当社は、当社または上位機関が他口座管理機関(以下、本条において「借入先口座管理機関」といいます。)からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客さまに貸し出すこと
(5) お客さまは、当社または上位機関(以下、本号において同様とします。)が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客さまから担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として当社が借入先口座管理機関に差し入れること
(6) 権利確定日の翌営業日に、当社はお客さまから担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客さまは当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
(7) 第4号及び第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客さま、当社または上位機関及び借入先口座管理機関の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客さまから担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
2 次の各号に掲げる事由がお客さままたは当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客さまから担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合または当社がお客さまに貸し出した上場株券等をお客さまが返済できなくなった場合、当社がお客さまから提供を受けた上場株券等にかかる返還請求権と当社がお客さまに貸し出した株券等貸借取引の貸出しにかかる返済
請求権とを相殺するものとします。
(1) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
(2) 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
(3) 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき、または当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡または質権設定の通知が発送されたとき
(6) 手形交換所または電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(7) 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
(8) 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、または支払能力がないことを認めたとき
3 第1項及び第2項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡または質入れすることはできません。
4 お客さまから担保として提供を受けた上場株券等について、当社および当社が当該上場株券等を担保提供した借入先口座管理機関または当該上場株券等を担保提供した当社の上位機関及び当該上位機関が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客さまを権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5 お客さまが当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第1項から第4項、第6項及び第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客さまは、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
6 第1項に基づき、当社がお客さまに対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した 場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客さま名及び 当社名を記載した書面(お客さまから担保として提供された上場株券等について、第1項第5号に基づき借入先口座管理機関に対し当社が担保として提供した上場 株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」と いいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第1項に基づき、 当社がお客さまに対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方 法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
7 前項にかかわらず、お客さまと当社は、お客さまから特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
第42条(振替新株予約権付社債にかかる振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)お客さま(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客さまの口座に記載または記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222 条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客さまは、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。また、お客さまは、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第43条(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
お客さまは、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付または当該事項にかかる情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客さまの口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項にかかる情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項にかかる情報を電磁的方法による提供をします。
3 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
第44条(口座管理料)
当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時および振替決済口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替有価証券等の償還金、利金、収益分配金および売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
第45条(当社の連帯保証義務)
お客さまが振替法第 11 条第 2 項に定める加入者である場合には、振替機関または上位機関が振替法にもとづき、お客さまに対して負うこととされている次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
(1)振替有価証券の振替手続きを行った際、振替機関において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた振替有価証券の超過分(当該振替有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、利金、解約金、収益分配金、振決国債の元利金および振替受益権の受益債権にかかる債務の支払いをする義務
(2)分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
(3)その他、振替機関または上位機関において、振替法に定める超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第46条(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客さまが権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
(1)銘柄名称
(2)当該銘柄についてのお客さまの権利の数量を顧客口に記載または記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
(3)同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の数量
第47条(解約等)
第 1 章(総合取引約款)第21条の規定に該当したときは、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替有価証券等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出
により契約が更新されないときも同様とします。
2 次の各号のいずれかに該当するお客さまが契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客さまの振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。他の口座管理機関への振替が困難な場合は、第1章「総合取引約款」第22条第 1 項第2号に基づくものとします。
(1)お客さまの振替決済口座に振替有価証券等についての記載または記録がされている場合
(2)お客さまが融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等にかかる株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客さまが他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるときまたはお客さまが他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3)お客さまの振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数または調整受益権数にかかる振替株式等についてお客さまの振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
3 前2項による振替有価証券等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第44条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第44条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
第48条(個人情報等の取り扱い)
お客さまの個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部または全部が法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発
行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客さまの個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
第49条(社債的受益権の取り扱いに関する各規定の読み替え)
この約款における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取り扱いは、下表のとおり読み替えます。