Contract
一般社団法人長崎県建築士会定款
第1章 x x
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人長崎県建築士会という。
(構成)
第2条 本会は、長崎県内に居住し、又は勤務する建築士をもって構成する。
(事務所)
第3条 本会は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。
(支部)
第4条 本会は、理事会の決議により必要な地に支部を置くことができる。
2 支部の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める支部規則によるものとする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第5条 本会は、会員の協力により建築士の業務の進歩改善と品位の保持向上を図るとともに、建築物による災害から県民の生命・財産等を保護出来るよう、建築士の資質を高め、建築文化の進展と公共の福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第6条 本会は、第5条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の20の規定に基づく長崎県指定登録機関として、二級・木造建築士の登録及び登録簿の閲覧に関する事業
(2)建築士試験を実施するための受託事業
(3)建築士法第22条の4、第5項に基づき建築士が業務上必要とする知識及び建築士の技能向上を図るための研修事業
(4)建築士法第22条の2に基づく、建築士定期講習実施の受託事業
(5)建築士等が自ら継続的な能力開発等を行う機会を提供する事業
(6)県内の工業高等学校に在学し、建築士を目指す学生と教師を対象とした設計競技会を開催する事業
(7)建築に係る調査及び研究並びに建築士等に対する情報の提供を行う事業
(8)地域社会の発展に寄与することを目的として活動する団体に対し助成する事業
(9)県民に本会活動内容、その他建築に関する情報を提供する事業
(10)建築に関する書籍等を販売する事業
(11)本会の会員の福利厚生に関する事業
(12)建築関係諸団体との提携及び親善に関する事業
(13)官公庁及び建築関係諸団体から、その他の業務受託に関する事業
(14)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、長崎県内において行うものとする。
第3章 会 員
(会員種別と資格)
第7条 会員の種別及び資格は次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 建築士法第5条の免許を受けた建築士
(2)終身正会員 正会員のうち、本会に対し特に功績のあった者
(3)準会員 将来建築士になろうとする者及び建築関連技術者
(4)賛助会員 個人又は団体で本会の事業を賛助するもの
2 終身正会員は、会長の推薦により、総会で決議する。
(入会)
第8条 正会員又は準会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金)
第9条 正会員又は準会員として入会の申し込みを行う者は総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
(会費)
第10条 会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の権利義務)
第11条 会員の権利義務は次のとおりとし、その者に帰属する。
(1)会員は、定款その他の諸規則及び総会において成立した決議事項を遵守するものとする。
(2)会員は、本会の運営に関して意見を述べることができる。
(3)正会員の総会における議決権は、1名につき1個とする。
(4)会員は、会誌及び会報の配布を受けることができる。
(5)会員は、本会の刊行図書及び取扱い図書並びに福利厚生等についての特典を受けることができるほか、第6条の事業に参加することができる。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次の各号の一に該当する場合にはその資格を喪失する。
(1)建築士法第5条の3により免許を返納したとき
(2)退会したとき
(3)死亡若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
(4)除名されたとき
(5)総正会員の同意があったとき
(6)6ヶ月以上会費を滞納したとき
2 前項第6号の場合においては、理事会の決議を経ることを要する。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(除名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあるとき
(2)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名する場合においては、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決によることを要する。この場合、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 前項の規定により除名したときは、除名した会員にその旨を通知しなければならない。
(退会)
第14条 会員で、退会しようとするものは、会費を完納した上、退会届を提出しなければならない。
(納入金の返還)
第15条 会員が除名、退会その他の事由によって会員の資格を失ったときは、既に納めた入会金及び会費の返還を求めることができない。
第4章 総 会
(構成)
第16条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第17条 総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬額等の決定
(3)各事業年度の事業報告及び決算(貸借対照表及び正味財産増減計算書)の承認
(4)入会の基準並びに入会金及び会費の額
(5)会員の除名
(6)定款の変更
(7)解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種類及び開催)
第18条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要がある場合にはいつでも開催できるものとし、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の議決権の10分の1以上から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から
30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会の招集は、開催日の1週間前までに日時、場所及び目的である事項を記載した文書をもって正会員に通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、出席正会員の中から選出する。
(決議)
第21条 総会は、総正会員数の3分の1以上の出席によって成立する。
2 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項を除き、出席正会員の過半数の同意をもって決する。
(書面議決等)
第22条 総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 総会議事録には、出席した正会員のうちからその会議において選出された者2名以上が議長とともに署名し、又は記名押印しなければならない。
第5章 役員その他
(役員等)
第24条 本会には、次の役員をおく。
(1)理事 10名以上26名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、2名以上4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長、及び専務理事を同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事(以下「執行理事」という。)とする。
(役員の選出等)
第25条 理事及び監事は、正会員の中から総会で選任する。ただし必要があるときは別に定める員数の範囲内で会員以外の学識経験を有する者から総会で選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
(役員の職務権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、その業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、法令及び定款の定めるところにより本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長、副会長を補佐し、会務を統括処理し、事務局を総括管理する。
5 副会長及び専務理事の権限は、理事会の決議により別に定める。
6 会長、副会長及び専務理事は、自己の職務の執行の状況を毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上理事会に報告しなければならない。
7 監事は、次の職務を行う。
(1)本会の業務及び財産状況を監査すること
(2)理事の業務執行状況を監査すること
(3)財産の状況又は、業務の執行について不正事実を発見したときは、これを総会及び理事会に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求し、又は招集すること
(5)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
8 監事は、理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、再任を妨げない。
5 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての
権利義務を有する。
6 総会において、総正会員の過半数が出席し、出席正会員の過半数の議決より役員として不適当と認めた役員については任期途中であってもこれを解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第28条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び外部役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める報酬等の規則による。
(役員の責任の免除又は限定)
第29条 本会は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金1万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て会長が別に定める。
(相談役、顧問、参与)
第30条 本会に相談役、顧問及び参与を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、理事会に諮って会長が委嘱する。
3 参与は、本会の役員であった者の中から理事会に諮って会長が委嘱する。
4 相談役、顧問及び参与は会長の諮問にこたえ、かつ、各種の会議に随時出席して意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。
第6章 理 事 会
(構成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第33条 理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上及び次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から理事会の目的である事項を示して請求のあったとき
(3)第26条第7項第4号の規定により、監事から招集の請求のあったとき、又は招集したとき
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2号又は第3号の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合にはその理事又は監事が招集する。
2 理事会の招集は、理事会の日の7日前までに日時、場所及び目的である事項を記載した文書をもって各理事及び各監事に通知をしなければならない。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、議事の議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事全員が、書面又は電磁的記録により同意を意思表示し、監事からも異議が出されなかったときには、全ての理事から提案に同意する旨の書面が到達した日をもって、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
3 理事会の運営に必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなけれ
ばならない。
2 理事会議事録には、出席した会長及び監事が署名し、又は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経た上で、定時総会で報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(基金)
第41条 本会は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、総会の決議を経て会長が別に定める。
3 拠出された基金は、第46条による解散のときまで返還しないものとする。
4 本会に対する基金の拠出者の権利は、他人に譲渡並びに質入れ及び信託することはできない。
5 第3項の規定にかかわらず、次項に定める基金の返還の手続を経たときは、基金をその拠出者に返還できるものとする。
6 基金の返還は定時総会の決議に基づき一般社団・財団法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
第8章 雑 則
(定款の変更)
第42条 本定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
3分の2以上の議決に基づかなければ変更することができない。
(委員会)
第43条 本会は、会務運営及び第6条の事業等の遂行のために必要な委員会を設けることができる。
2 委員会の設置又は廃止は理事会で決める。
3 委員会の運営は、別に定める。
(事務局)
第44条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、有給の事務局長、職員を置くことができる。
2 事務局には、別に定める帳簿及び書類を備えておかなければならない。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
(委任)
第45条 本定款の運営について必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
(解散)
第46条 本会は一般社団・財団法人法第148条に規定する事由により解散することができる。ただし、総会の決議により解散する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行われなければならない。
(残余財産の帰属等)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公 益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は剰余金の分配を行わない。
(情報公開)
第48条 本会は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第49条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第50条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によるものとする。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長はxxxx、副会長はxxxx、xxxx、xxxx、xxxx、専務理事はxxxとする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を、事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。