種 別 入 会 金 会費(月額) 備 考 営利法人 100,000 円 5,000 円2 年目は 2,000 円へ 社団・財団共 2,000 円 シェアハウス事業者 営利法人(支部長及び副支部長) 建設・住宅業界500,000 円 原則 無 料 1市・1区但し一部複数区の支部もあります。 シェアハウス事業者・不動産・設計・コンサルタント等300,000 円 非営利法人 30,000 円 1,000 円 NPO や NGO 等 個 人 30,000 円 1,000 円 個人事業主 100,000 円...
入会規約
平成22年 8月 1日改定 平成23年 3月 1日改定 平成24年 9 月 25 日改定 平成25年 6月18日改定 平成26年 4月 1日改定 令和3年10月15日
一般社団法人日本シェアハウス協会
第1条(定義)
本規約の用語の定義は以下の通りとします。尚、運営規定等の詳細は当法人登記時の「定款」通りと致します。
(1)「当会」とは、一般社団法人日本シェアハウス協会の事を言います。
(2)「会員」とは、当会の設立目的及び推進事業内容に賛同頂き、当会規定の入会金と前納の会費を納めた法人及び個人を言います。
又、会員は「正会員」と「賛助会員」の二種類とし、正会員は当会運営に関する議決権を持ちます。
(3)「理事」とは、当会の運営及び当会の目的の事業の執行を担って頂く役員で、それぞれの業務の遂行の為に代表理事(会長)・専務理事・常務理事を社員総会の決議で複数名決定し、理事共々理事会を構成して頂きます。
(4)「支部長」及び「副支部長」とは、担当地域において行政庁及び他業種との連携等、当会の目的の事業推進の中心的役割を担って頂く正会員又は賛助会員です。
第2条(募集会員と入会手続き)
当面は「賛助会員」のみの募集とし、活動貢献度を判断し「正会員」及び「理事」などへ推挙させて頂きます。入会手続きの流れは次の通りです。
① 当協会所定の「入会申込書」で申し込み
② 事務局の審査後「入会金及び前納会費」お支払いのご案内
③ 入会金及び前納会費1年分のお支払い
④ 入金確認後、正式登録「会員証及び名刺50 枚」を発行し協会のホームページへ掲載
第3条(入会期間及び更新)
期間は1年間単位とし、終了日の1ヶ月前に事務局から更新の有無の確認を致します。更新継続の場合は会費の1年分を前納頂き更新手続きは終了となります。但し、更新継続に限り入会金は不要です。
第4条(賛助会員の入会費・会費と改定)税別
種 別 | 入 会 金 | 会費(月額) | 備 考 |
営利法人 | 100,000 円 | 5,000 円 2 年目は 2,000 円へ | 社団・財団共 |
2,000 円 | シェアハウス事業者 | ||
営利法人(支部長 及び副支部長) | 建設・住宅業界 500,000 円 | 原則 無 料 | 1市・1区 但し一部複数区の支部もあります。 |
シェアハウス事業者・不動産・設計・コンサルタント等 300,000 円 | |||
非営利法人 | 30,000 円 | 1,000 円 | NPO や NGO 等 |
個 人 | 30,000 円 | 1,000 円 | |
個人事業主 | 100,000 円 | 2,000 円 |
尚、社員総会において会の運営上入会金及び会費の改定が必要と判断した場合は、新たな会員募集時から改定出来るものとします。
第5条(会員証及び当会の支援・会員の表示)
入会金・会費等の入金確認後、「会員証」を作成します。併せて「名刺」を支部長及び副支部長は 100 枚、会員は50枚提供します。以後の追加は無償で作成します。
又、会員法人の社名入り営業パンフレット制作支援、社内勉強会の無料協力及び集客セミナーの資料提供や講師の協力、異業種会員同士の販路拡大・ビジネスマッチング支援、及びシェア事業に関する各種相談対応及びシェアハウス事業案件の紹介等、会員の事業及び営業支援をさせて頂きます。但し、首都圏以外は交通費や宿泊が必要な場合の宿泊代その他経費は支部で負担して頂きます。
又、会員は本業の名刺や会社案内・各種パンフレット・ポスター等に当会会員である事や支部長及び部会長である事を自由に表示できるものと
します。但しその場合、制作後の印刷物を本部事務局に提出して頂く事とします。
第6条(支部体制及びと会員募集)
当会本部事務局に集まる事業化の相談案件は、原則として計画地の地域を担当する「支部長」及び「副支部長」に紹介し、建設会社の場合は
「営業~建築受注」不動産会社の場合は「売却や仲介」、設計事務所の場合は設計管理等の実務を最優先で受託対応して頂きます。
地域の支部長及び副支部長の任期は原則 2 年間としますが期間内のシェアハウス供給及び地域連携の実績等を事務局で随時拝見させて頂き、支部長及び副支部長として適任か否かを判断させて頂き、不適と判断した場合は、会費の請求又は期間内でも支部長から一般会員になって頂きます。その場合は支部長会員証や名刺の使用を禁じます。
又、支部単位で地域の会員を募集して頂き、「支部会員」として入会され れば、支部の活動費として入会金の80%を本部から支部長へ支払うものとする。
第7条(機密情報の保持及び個人情報の管理)
会員は当会から提供された事業情報及び個人情報、また会員から提供された情報及び個人情報のうち機密である事を付記した情報を入会期間中はもとより退会後も第三者に漏洩してはなりません。
万が一、漏洩により会員及び第三者等に損害が発生した場合は、漏洩した会員がその損害を賠償するものとします。
第8条(社会的信頼への配慮と除名)
会員は当会や他の会員の名誉や関連諸法規を遵守する等、社会的信頼を侵害しない様に十分留意するものとし、万が一問題行動等が発覚した場合は理事会で協議し、除名すべきと決議した場合は会員資格を無くし、提供した「会員証」及び「名刺」は直ちに返却するものとします。
除名決定の場合は、会員からの申し出の途中退会と同様、入会金や前納の会費は返金しません。
第9条(合意管轄)
当会と会員間において万が一紛議が起こり、訴訟の必要が生じた場合は東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。
以上