8.料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
〈xx共立〉スーパーOKダイレクト利用規定
2022年7月17日現在
1.〈xx共立〉スーパーOKダイレクト
(1)〈xx共立〉スーパーOKダイレクトとは
〈xx共立〉スーパーOKダイレクト(以下「本サービス」といいます)とは、xx共立銀行(以下「当社」といいます)指定の機器(以下「端末」といいます)を用いた本サービスの契約者ご本人(以下「契約者」といいます)からの依頼に基づき、インターネットを経由して、当社所定の口座情報等の提供、および取引等の手続きなどを行うサービスをいいます。
(2)契約者
契約者は、本サービスの利用について当社が申込みを承諾した個人のお客さまとさせていただきます。ただし、未xxのお客さまは一部ご利用いただけないサービスがあります。
また、電子メールアドレスを保有されていないお客さまは、本サービスをご利用いただけません。
(3)サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は当社所定の時間内とします。また、システム等の障害が発生した場合や、メンテナンス等の必要がある場合には、当社は契約者に予告することなく本サービスの提供を一時停止、または中止することがあります。
(4)サービス利用手数料
本サービスの利用手数料は無料です。ただし、取引によっては振込手数料等の当該取引にかかる所定の手数料をいただきます。
(5)規定の遵守
契約者は、当社が採用しているセキュリティ措置、本規定に示したパスワード等の不正使用等によるリスク発生の可能性、および本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2.利用の申込み
(1)利用の申込み
本サービスの利用申込みに際し、契約者は当社所定の方法にて当社に「代表口座」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」(以下、2種類のパスワードを合わせて「パスワード」といいます)等の届出を行うものとします。
(2)会員番号等の通知
当社は、本サービスの申込承諾後、「会員番号」および「ログインID」を記載した書面を契約者の届出の住所宛に送付します。なお、当該書面が契約者に届かず返送された場合は、申込みがなかったものとします。
(3)契約者情報の登録
契約者は、本サービスの初回利用時に「連絡先電話番号」、「電子メールアドレス」、本サービスでの「振込限度額」等の情報を登録するものとします。
3.本人確認方法
契約者が本サービスを利用する場合は、端末より所定事項を当社に伝達するものとします。契約者から伝達された情報を当社が確認し、当社が認識した所定事項が、当社に登録されている所定事項と照合して各々一致した場合には、当社は契約者による利用と認め本サービスを提供します。
4.対象口座
(1)対象口座の範囲
A.本サービスは、契約者があらかじめ当社所定の方法で届け出た代表口座、サービス追加口座、およびこれらの口座と同じお客さま(CIF)番号の口座が、対象口座となります(以下、本サービスの対象口座を「サービス口座」といいます)。
B.サービス口座は、資金の移動を伴う取引において、資金の支払口座(以下「支払指定口座」といいます)にも、入金口座(以下「入金指定口座」といいます)にもなるものとします。
C.サービス口座は、共通印鑑または当社が共通印鑑として取扱う署名鑑のお届けがあるお客さま
(CIF)番号の口座に限ります。共通印鑑または当社が共通印鑑として取扱う署名鑑のお届けがない当社所定の種類の口座は、自動的に対象外となります。
D.サービス口座は本人名義の口座に限るものとし、預金等の種類、利用できる取引店舗数等は当社所定の範囲に限定します。なお、特定の口座をサービス口座から除外することはできません。
(2)サービス口座の届出
A.契約者は、特定の普通預金口座(総合口座を含む)を、本サービスの代表口座として必ず1口座届け出るものとします。
B.契約者は、代表口座と異なるお客さま(CIF)番号の口座をサービス追加口座として届け出ることができます。サービス追加口座として指定可能な預金等の種類は、当社所定の範囲に限定します。
(3)支払指定口座
A.支払指定口座は、契約者が取引の都度指定するものとします。ただし、取引毎に指定できる口座は当社所定のものとします。
B.支払指定口座の支払可能残高には、当社所定の取引を除き、当座貸越が利用できる金額を含むものとします。
C.支払指定口座からの資金の引落しおよび投資信託の解約については、支払指定口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・カード・当座小切手・元利金請求書、または解約申込書等の提出は不要とします。
D.支払指定口座からの引落し(本サービスによるものに限りません)が1日に複数あり、その引落xx総額が支払指定口座の支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引落して手続きを行うかは当社の任意とします。
(4)入金指定口座
入金指定口座は、契約者が取引の都度指定するものとします。ただし、取引毎に指定できる口座は当社所定のものとします。
5.取引の依頼
(1)取引の依頼方法
契約者は前記3.の本人確認方法の手続きを経た後、端末を用い、取引に必要な所定事項を当社の指定する方法で正確に当社に伝達することにより取引を依頼するものとします。
(2)依頼内容の確認
当社が本サービスによる取引の依頼を受信した場合、依頼内容を端末に返信します。
契約者はその内容を確認のうえ、正しい場合には当社所定の手続きにより確認した旨を当社に回答するものとします。
(3)依頼の確定
依頼内容の確認の回答を当社が受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとします(以下、依頼が確定した日を「依頼日」といいます)。なお、前項の回答が当社所定の時限までに当社に伝達されなかった場合、依頼はなかったものとします。
取引依頼が確定したときには、当社はその旨を契約者に通知するものとし、この通知が回線障害等の理由で届かない場合には、契約者は当社に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当社に責めがある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
(4)取引の実施
依頼の確定後、当社所定の方法で各取引の手続きを行います。
(5)取引内容の確認
資金移動を伴う取引を行った後は、契約者は速やかに預金通帳の記帳、当座勘定照合表、取引報告書等により取引内容を確認するものとします。なお、本サービスを利用した端末での照会によっても確認できます。
万一取引内容等に不明な点がある場合、直ちにその旨をダイヤルサービスセンターまたは取引店に連絡するものとします。当該連絡がなかったことによって契約者に生じた損害については、当社に責めがある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
取引内容や残高等に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当社の間で疑義が生じた時は、当社のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱うものとします。
(6)依頼の内容変更・取消
特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼の内容変更・取消はできないものとします。なお、次の場合、依頼は取消されたものとして取扱います。
A.資金等の引落時点で、取引金額(振込手数料等を含む)が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
B.1取引あたりまたは1日あたりの取引金額に制限がある場合で、その限度額を超えるとき。 C.支払指定口座に支払停止の事由(口座の解約、契約者からの支払停止依頼、裁判所等公的機関
の措置等)があるとき。
D.入金指定口座に入金停止の事由(口座の解約、契約者からの入金停止依頼等)があるとき。 E.端末・通信回線またはコンピュータ等の障害、災害・事変により取引ができないとき。 F.当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引ができないとき。
6.振込サービス
(1)振込サービスとは
A.振込サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する支払指定口座よりご指定の金額(以下「振込金額」といいます)を引落xxうえ、契約者が指定する当社の国内本支店または当社以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込先口座」といいます)宛に、振込を行うサービスをいい、振込規定により取扱います。ただし、当社以外の一部の金融機関宛の振込については、取扱いできない場合があります。
B.振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。
(2)振込指定日
当社が振込手続きを行う日(以下「振込指定日」といいます)は、依頼日当日および翌平日(「平日」とは、祝休日を除く月曜日から金曜日をいいます。また、祝休日とは「祝日、振替休日、国民の休日、1月2日、1月3日、12月31日」の日をいいます。以下同じ)から7平日後までの平日の中から指定することができます。なお、当社は振込指定日の取扱期間および振込時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)振込金額の上限
A.依頼日の1日、振込指定日の1日、および1回に依頼できる振込金額は、当社所定の限度額の範囲内において契約者が当社宛届け出た振込限度額の範囲内とします。
B.当社はこの限度額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)振込サービスの手続き
振込金額および前記6.(1)B.の振込手数料の引落しならびに振込は、原則振込指定日当日に当社所定の方法により手続きします。ただし、振込指定日が依頼日当日の場合であっても依頼の確定時間によっては振込の手続きは依頼日の翌平日に行うことがあります。
(5)振込依頼の確定後の取消、振込資金の返却
A.依頼日の翌平日以降を振込指定日とする本サービスによる振込依頼の取消については、振込指定日前日の24時までに限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。 B.振込先口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、当該取引における支払指定口座に入金します。なお、この場合、前記6.(1)B.の振込手数料は返却し
ません。
(6)振込先口座確認
振込先口座確認とは、振込依頼の際に、振込先口座番号等から口座名義人を確認する機能のことをいいます。
A.振込先口座確認の取扱時間
振込先口座確認の取扱時間は当社所定の時間内とします。ただし、この取扱時間内でも振込先金融機関が取扱いをしていない場合には確認できません。
B.振込先口座確認の停止
不正利用または錯誤等による振込先口座確認が当社所定の回数に達した場合は、振込先口座確認を停止します。
なお、振込先口座確認停止中は即時振込できない場合があります。 C.振込先口座確認停止の解除
当社がやむを得ないと判断した場合のみ、振込先口座確認停止の解除をします。
7.振替サービス
(1)振替サービスとは
振替サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する支払指定口座と入金指定口座の間で、契約者の指定する金額(以下「振替金額」といいます)を振り替えるサービスをいいます。
(2)振替指定日
振替手続きを行う日を「振替指定日」といいます。
振替指定日は、依頼日当日から7日後までの日の中から指定することができます。なお、当社は 振替指定日の取扱期間および振替時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)振替金額の上限
A.1回に依頼できる振替金額は、当社の定めた範囲内とします。
B.当社は前項で定めた内容を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)振替依頼の処理・取消
A.振替依頼は、振替指定日当日に当社所定の方法により処理します。
B.依頼日の翌日以降を振替指定日とする本サービスによる振替依頼の取消については、振替指定日前日の24時までに限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
8.料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」とは
A.料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する支払指定口座からご指定金額を引落xxうえ、契約者が指定する当社所定の収納機関に対し、税金・代金・利用料金等の払込みを行うサービスをいいます。
B.料金払込みサービスの利用にあたっては、当社所定の収納手数料(消費税を含みます)をいただきます。
(2)依頼方法
料金払込みサービスの依頼は以下のいずれかの方法で行うものとします。
A.払込書などにより通知されている「収納機関番号」「(収納機関)お客様番号(または納付番号)」「(収納機関)確認番号」等所定事項(以下「収納情報」といいます)を所定の手順に従って入力して、収納機関に対する収納情報の照会を当社に依頼するものとします。照会の結果として端末に表示される収納情報を確認したうえで、支払指定口座等の所定事項を所定の手順に従って当社宛送信するものとします。
B.収納機関のホームページ等において収納情報を確認したうえで、当社で料金払込みを行う場合は、当社所定の本人確認項目および支払指定口座等の所定事項を所定の手順に従って当社宛送信するものとします。
(3)領収書の発行
当社は、契約者に対し料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
(4)取扱時間
料金払込みサービスの利用時間は、当社が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当社の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当社が収納機関に内容を確認する等の際に当社所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
(5)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接問い合わせるものとします。
(6)契約者からの料金払込み依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込みサービスをご利用いただけません。
(7)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となることがあります。
(8)収納機関が指定する項目について当社所定の回数以上、誤って入力があった場合は、料金払込みサービスの利用を停止する場合があります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当社所定の手続きを行うものとします。
9.定期預金サービス
(1)定期預金サービスとは
定期預金サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、以下の定期預金取引を行うサービスをいいます。
A.定期預金の預入取引
契約者の指定する支払指定口座よりご指定の金額(以下「預入金額」といいます)を引落xxうえ、契約者が指定する入金指定口座に定期預金を作成します。
作成する定期預金は預入日(預入日とは当社が定期預金の預入処理を行う日をいいます)における当社所定の金利を適用します。
B.定期預金の解約取引
契約者の指定する支払指定口座に預入の定期預金を満期日当日に解約して、契約者が指定する入金指定口座(ただし、総合口座定期預金を解約する場合は当該総合口座の普通預金)に入金します。
(a)対象となる定期預金は当社所定のものとします。
(b)満期日前の解約はお取扱いできません。
(c)満期日前の当社所定の期間は、満期日当日での解約を予約できます。
(2)預入金額の上限
A.1回に依頼できる預入金額は、当社の定めた範囲内とします。
B.当社は前項で定めた内容を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)取引依頼の処理・取消
A.当社が定める時限(以下「定期取引時限」といいます)までに取引依頼が確定したときは依頼日当日に処理し、定期取引時限後に取引依頼が確定したときは依頼日の翌日の当社所定の時間に処理します。
B.当社は、定期取引時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 C.依頼日の翌日以降に処理する取引依頼(本サービスによる取引依頼に限ります)の取消につい
ては、依頼日の24時までに限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
10.投資信託サービス
(1)投資信託サービスとは
A.投資信託サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、以下の投資信託取引を行うサービスをいいます。
(a)投資信託の注文取引
ア.投資信託の購入・募集注文
契約者の指定する支払指定口座よりご指定の金額(以下「購入金額」といいます)を引落xxうえ、契約者が指定する投資信託を購入します。
イ.投資信託の解約注文
契約者が指定する投資信託を解約して、指定預金口座に入金します。
(b)投資信託の定時定額購入サービス(以下「定時定額サービス」といいます)の申込取引ア.定時定額サービスの新規申込み
定時定額サービスを新規に申込みます。なお、申込日から当社所定の期間内となる日を初回振替日とすることはできません。
イ.定時定額サービス契約内容の変更・解約申込み
契約者が既に契約している定時定額サービスについて当社所定の事項の変更、または解約を申込みます。なお、次回振替日が申込日から当社所定の期間内となる定時定額サービスの場合は、変更は次々回振替日から反映、解約は次回振替日が最終回の振替日となります。
B.取扱可能な銘柄は、当社所定のものに限ります。
(2)投資信託サービスの利用
利用時点において満18歳以上の方に限ります。
(3)購入金額等の上限
A.1日(同一申込日)に依頼できる購入金額は当社の定めた範囲内とします。また、1日(同一申込日)に銘柄・コース・口座区分が同じとなる購入・募集・解約注文は依頼できません。
B.当社は前項で定めた内容を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)取引依頼の手続開始・取消
A.平日の当社が定める時限(以下「投信取引時限」といいます)までに取引依頼が確定したときは原則依頼日当日の当社所定の時間に手続開始し、投信取引時限後および平日以外に取引依頼が確定したときは原則依頼日の翌平日の当社所定の時間に手続開始します。なお、申込日・約定日等は端末に表示された内容に従うものとします。
B.当社は投信取引時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
C.定時定額サービスの申込みについては、〈xx共立〉投資信託定時定額購入サービス取扱規定にかかわらず、申込書等の提出を受けることなく取扱いします。
D.依頼が確定した後の依頼の取消は、当社による手続開始前、かつ当社所定の時限までに限り契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
11.外貨預金サービス
(1)外貨預金サービスとは
A.外貨預金サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、以下の外貨預金取引を行うサービスをいいます。なお、お取引にあたっては取引時点(取引時点とは当社が円預金と外貨預金の振替処理を行った時点をいいます)における当社所定の換算相場および金利を適用します。
(a)外貨普通預金の入金取引
契約者の指定する支払指定口座(円預金)より預金を引落し、引落金額に相当する代り金外貨額を、契約者が指定する入金指定口座(外貨普通預金)へ入金します。
(b)外貨普通預金の支払取引
契約者の指定する支払指定口座(外貨普通預金)より預金を引落し、引落金額に相当する代り金円貨額を契約者が指定する入金指定口座(円預金)へ入金します。
(c)外貨定期預金の預入取引
契約者の指定する支払指定口座(円預金)より預金を引落し、引落金額に相当する代り金外貨額で、契約者が指定する入金指定口座に自動継続外貨定期預金(元金成長型)を作成します。
(d)外貨定期預金の解約取引
契約者の指定する支払指定口座に預入の自動継続外貨定期預金を満期日(平日以外の場合は翌平日)に解約して、それに相当する代り金円貨額を、契約者が指定する入金指定口座(円預金)へ入金します。
ア.対象となる外貨定期預金は当社所定のものとします。イ.満期日前の解約はお取扱いできません。
ウ.満期日前の当社所定の期間は、満期日(平日以外の場合は翌平日)での解約を予約できます。
B.取扱可能な通貨は、当社所定のものに限ります。
(2)外貨預金サービスの利用
A.利用時点において満18歳以上の方に限ります。
B.取引する通貨の外貨普通預金口座または外貨定期預金口座と、同じお客さま(CIF)番号の普通預金・貯蓄預金・当座預金のサービス口座が必要となります。
(3)取引金額の指定等
A.取引金額の指定および計算は、当社所定の方法で行うものとします。 B.1日に取引できる金額・回数は当社の定めた範囲内とします。
C.当社は前項で定めた内容を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)取引依頼の処理・取消
A.外貨普通預金の入金取引、外貨普通預金の支払取引、および外貨定期預金の預入取引の処理 当社が定める平日の一定の時間(以下「外貨取引時間」といいます)内に取引依頼が確定した
ときは即時に処理し、それ以外に取引依頼が確定したときは次のように処理します。なお、処理日等は端末に表示された内容に従うものとします。
(a)取引依頼を当日の外貨取引時間前に受け付けた場合、当日の当社所定の時間に処理します。
(b)取引依頼を当日の外貨取引時間後、または平日以外に受け付けた場合、翌平日の当社所定の時間に処理します。
B.外貨定期預金の解約取引の処理
満期日(平日以外の場合は翌平日)の外貨取引時間内に取引依頼が確定したときは即時に処理しますが、それ以外に取引依頼が確定したときは、満期日(平日以外の場合は翌平日)の当社所定の時間に処理します。なお、処理日等は端末画面に表示された内容に従うものとします。
C.依頼が確定した後の依頼の取消は、処理日の外貨取引時間前まで、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
D.当社は外貨取引時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
12.公共債サービス
(1)公共債サービスとは
A.公共債サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する支払指定口座よりご指定の金額を引落xxうえ、契約者が指定する個人向け国債の購入を約定するサービスをいいます。
B.取引可能な銘柄は、当社所定のものに限ります。
(2)公共債サービスの利用
利用時点において満18歳以上の方に限ります。
(3)購入額面・回数の上限
A.1日に約定できる購入額面・回数は当社の定めた範囲内とします。
B.当社は前項で定めた内容を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)取引依頼の処理・取消
A.当社が定める平日の一定の時間(以下「公共債取引時間」といいます)内に取引依頼が確定したときは即時に処理し、それ以外に取引依頼が確定したときは次のように処理します。なお、約定日等は端末に表示された内容に従うものとします。
(a)取引依頼を当日の公共債取引時間前に受け付けた場合、当日の当社所定の時間に処理します。
(b)取引依頼を当日の公共債取引時間後、または平日以外に受け付けた場合、翌平日の当社所定の時間に処理します。
B.依頼が確定した後の依頼の取消は、約定日の公共債取引時間前まで、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
C.当社は公共債取引時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
13.サンクスポイント引換サービス
(1)サンクスポイント引換サービスとは
A.サンクスポイント引換サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者の指定するサービス口座(総合口座に限ります)の獲得ポイントを、当社所定の特典と引換するサービスをいいます。
B.当社は所定の特典を契約者に通知することなく変更する場合があります。
(2)引換ポイントの上限
A.1回に依頼できる引換ポイントは、当社の定めた範囲内とします。
B.当社は前項で定めた内容を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)引換指定日
引換指定日は、依頼日の当日から7日後までの日の中から指定することができます。また、依頼日の当日を引換指定日とできるのは、当社が定める時限(以下「引換時限」といいます)までに引換依頼が確定した場合に限ります。なお、当社は引換指定日の取扱期間および引換時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)引換依頼の処理・取消
A.引換依頼は、引換指定日当日に当社所定の方法により処理します。
B.依頼日の翌日以降を引換指定日とする本サービスによる引換依頼の取消については、引換指定日前日の24時までに限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
14.口座情報照会サービス
(1)口座情報照会サービスとは
A.口座情報照会サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼に基づき、サービス口座について口座一覧照会、残高・入出金明細照会等の口座情報(以下「口座情報」といいます)を提供するサービスをいいます。
B.照会できる口座・口座情報等は当社所定のものとします。
(2)回答内容の訂正、取消
契約者からの依頼に基づいて当社が回答した口座情報は、振込依頼人からの訂正依頼があった場合、またはその他取引内容に変更があった場合には、内容を訂正・変更または取消を行う場合があります。当社は、このような訂正・変更または取消のために生じた損害については、責任を負いません。
15.会員番号・ログインID・パスワードの管理
(1)契約者は「パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等第三者から類推されやすい番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとします。また、当社が送付する「会員番号」等が記載されている「会員証」等は契約者本人が厳重に管理し、記載内容を第三者に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
(2)契約者の「会員番号」等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、契約者は直ちに当社に届け出るものとします。届出の受付けにより、当社は本サービスの利用を停止します。
(3)本サービスの利用停止の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、本サービスの利用を再開するには、当社に連絡のうえ所定の手続きをとるものとします。
(4)会員証の紛失等による会員証の再発行は、当社所定の手続後に行います。この場合、当社所定の再発行手数料をいただきます。
(5)契約者がお取引の安全性を確保するため、パスワード等の変更を行う場合には、当社所定の方法により変更が可能です。
(6)契約者がパスワードを連続して誤入力し当社所定の回数に達した場合、本サービスの取扱いを停止します。なお、停止状態の解除には、当社所定の手続きが必要となります。
(7)前項にかかわらず既に確定済みで当社が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。
16.届出事項の変更等
(1)届出の印章を失ったとき、または、印章、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更がある場合は、当社の定める方法(本規定及び各種預金規定及びその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当社に届け出るものとします。変更の届出は当社の変更処理が終了した後に有効となります。
(2)前項の届出前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。また、当社での変更処理が終了するまで本サービスの利用を一時停止することがあります。
17.通知手段
(1)本規定に基づき当社から契約者への告知または通知をする場合、当社ホームページへの掲示、または電子メールその他の方法により行います。
(2)前記16.(1)に定める届出事項の変更の届出がなかったために、または通信事情など当社の責によらない事由により、当社からの送信、通知または当社が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
(3)契約者は、本サービスに関する内容であるかにかかわらず、当社からの通知・確認・ご案内の手段として、本サービスに登録した電子メールアドレスが利用されることに同意するものとします。なお、当社が定める種類の電子メールの停止は、契約者が端末を用いて依頼するものとします。
18.パスワード等の盗用による損害
(1)パスワード等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、契約者の責によらず生じ、かつ当社所定の事項を満たす場合、契約者は当社に対し当該取引にかかる損害
(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(2)当社は契約者の請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害を限度として補てんするものとします。
19.免責事項
(1)本人確認
A.端末の不正使用等
当社が前記3.の本人確認方法により送信者を契約者と認めて本サービスを提供したうえは、前記18.(1)に定める場合を除き、ソフトウェア、端末、会員証、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
B.印鑑照合
当社が書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(2)照会・連絡
契約者の取引依頼内容について、当社が届出の住所または連絡先に照会・通知を行うことがありますが、住所変更、本人不在、電話の不通等により照会・通知ができないとき、回答がないとき、または不適切な回答があったときに生じた損害については、当社は責任を負いません。
(3)通信手段の障害等
A.当社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに端末の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となった場合あるいは当社が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
B.システムの更改・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
20.解約
(1)本契約は、当事者の一方の都合で通知によりいつでも解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の書面によるものとします。なお、解約の届出は、当社の解約手続きが終了した後に有効となります。
(2)解約手続きが終了した場合、解約前に受付けた振込・振替等の依頼について、前記5.(3)の定めにかかわらず、当社は取消を行い、手続きを致しません。この場合、当社は取消を行ったことについて契約者に連絡致しません。
(3)当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否等の理由により契約者に到着しなかった時は、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
(4)サービス口座が解約された場合は、その口座にかかる本契約は解約されたものとみなします。また、その口座のお客さま(CIF)番号において、その口座がサービス追加口座と成りうる最後の口座であった場合、当該お客さま(CIF)番号にかかる本契約は解約されたものとして取扱います。
(5)また、契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じた時は、当社はいつでも契約者に連絡することなく、この契約を解約または本サービスの停止をすることができるものとします。
A.代表口座が解約されたとき
B.1年間本サービスのご利用がなかったとき
C.住所変更の届出を怠る等により、当社において契約者の所在が不明となったとき D.支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始または類似の申立等があったとき E.相続の開始があったとき
F.契約者がこの規定に違反する等、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由があったとき G.本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる
とき
21.サービス内容・規定等の変更
(1)当社は本サービスの内容、あるいは本規定の内容をあらかじめ店頭またはホームページ等にて告知することにより変更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容で取扱います。
(2)なお、前項にかかわらず、当社が書面により契約者宛変更内容の通知(以下「変更通知」といいます)を行った場合、契約者は、通知された変更内容に同意しないときは、変更通知の受領後1週間以内にその旨を所定の書面により当社宛通知するものとします。この通知がなされない場合には、契約者は変更に同意したものとみなします。
(3)当社は前項の方法に代えて(あるいは加えて)契約者が当社に届出の電子メールアドレスにあてて変更通知を送信する場合、契約者は、通知された変更に同意しないときは、変更通知の到達後1週間以内にその旨を所定の方法で当社宛返信するものとします。当社がこの変更に同意しない旨の返信を受領しない場合には、契約者は変更に同意したものとみなします。
(4)契約者が変更に同意しない場合には、当社は契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(5)本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
22.関係規定の適用・準用
本規定に定めがない事項については、各サービス口座等にかかる各種規定により取扱いします。
23.海外からのご利用について
(1)契約者が居住地の変更などにより海外に居住することとなった場合には、その間、本サービスをご利用いただくことはできません。
(2)前項以外の契約者の方の海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
24.準拠法・管轄
(1)本契約の契約準拠法は日本法とします。
(2)本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当社本店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
25.契約期間
この契約の当初契約期間は、当初契約日から起算して1年間とし、契約者または当社から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
26.譲渡・質入れの禁止
本サービスに基づく契約者の権利および会員証や預金等は譲渡または質入れすることはできません。
以 上