Contract
xx市外旭川地区におけるまちづくり事業の推進に関する基本協定(案)
xx市(以下「甲」という。)と○○○○グループ(○○○○を代表事業者とし、△△
△△および□□□□で構成されるものをいう。以下「乙」という。)は、xx市外旭川地区まちづくり事業(以下「本事業」という。)の実施に向けた連携および協力に関し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、乙が本事業の実施に向けたxx市外旭川地区まちづくり事業パートナー選定プロポーザル募集要項(以下「プロポーザル募集要項」という。)における事業パートナーとなること、ならびに甲および事業パートナーたる乙が本事業を推進するため相互に連携して必要な協力をしていくことを確認することを目的とする。
(対象区域の範囲)
第2条 本協定の対象範囲は、xx市外旭川地区を基本とする。
(確認事項)
第3条 甲および乙は、本協定の目的を達成するため、相互に情報および意見の交換に努めるものとする。
2 甲および乙は、本協定締結後、速やかに本事業を推進するための基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に係る協議に着手するものとする。
3 甲および乙は、市民、市議会等の意見を尊重しつつ、実現可能で、効率的な事業手法を検討し、基本構想に反映するものとする。
4 乙は、甲の基本構想の策定において、本事業の実施に必要な各種支援等を行うものとする。
(プロポーザル募集要項の遵守)
第4条 乙は、本協定に定める確認事項等の実施に当たっては、プロポーザル募集要項に記載する本事業の趣旨およびそのあり方ならびに事業パートナーに係る事項を遵守するものとする。
(協定の有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から、基本構想が策定された日までとする。
2 甲と乙は、基本構想が策定されたときは、当該構想の内容に基づき、乙を事業パートナーとして、本事業の実施に必要な協定を新たに締結するための協議を行うものとする。
(秘密保持)
第6条 甲および乙は、相手方から提供を受けた一切の情報(文書、電磁的記録その他情
報の形態を問わず、その複製物および提供された情報を基に作成された資料を含む。)を、本協定に定める目的にのみ使用し、相手方の事前の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報を除く。
(1) 相手方から提供を受けたときに既に公知となっていたもの又は相手方からの提供後、自らの故意又は過失によらずして公知となったもの
(2) 相手方から提供を受けたときに既に保有していたもの又は相手方から提供を受けた後にその情報を開示する正当な権限を有する第三者から入手したもの
(3) 相手方から提供を受けた後、提供を受けた情報によらず独立して開発したもの
(4) 法令又は政府機関もしくは証券取引所の規制等により開示を求められたもの
2 本条の秘密保持義務は、本協定が効力を失った後も1年間有効に存続する。
3 前項の規定にかかわらず、甲、乙のいずれかが情報の内容等に鑑み必要と判断し、相手方にその旨を申し入れた場合、甲および乙は、当該情報に係る秘密保持義務の有効期間について協議するものとし、双方が合意したときには、前項の規定と異なる有効期間を定めることができる。
(権利義務の譲渡)
第7条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位ならびに本協定に基づく権利および義務を第三者に譲渡し、もしくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(協定の解除)
第8条 甲および乙は、次の各号のいずれかに該当した場合は、協議の上、本協定を解除できるものとする。
(1) 本事業の進捗が大幅に遅延した場合
(2) 本事業の内容に大幅な変更があった場合
(3) 本事業の推進又は業務の遂行に重大な支障が生じた場合
2 甲および乙は、社会経済事情の変化、その他やむを得ない事情により、本事業の遂行が客観的に困難となった場合は、甲乙間で相当の期間を定めて本事業の推進について協議を行い、協議が整わない場合には、本協定を解除できるものとする。
3 甲は、乙が本協定に違反した場合は、本協定を解除できるものとする。
(異議申立て等)
第9条 乙は、次に掲げる場合について、甲に対して一切の異議申立てや損害賠償請求等を行うことはできない。
(1) 乙の提案を基に基本構想を策定する過程で、甲と乙との協議が整わない場合など、本事業の実施に至らない場合
(2) 予算が確保できず、本事業の実施に至らない場合
(3) 土地利用上の制限の変更や見直しが困難で、本事業の実施に至らない場合
(反社会的勢力の排除)
第10条 乙は、次の各号に掲げる事項について確約し、これを保証する。
(1) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずるものをいう。)において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を使用させ、この協定を締結するものでないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 甲に対する脅迫的言動又は暴力を用いること。
イ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損すること。
2 甲は、乙が前項の規定に違反することが明らかになったときは、催告その他の手続を要しないで本協定を解除できるものとする。
(協議)
第11条 本協定に定めのない事項および本協定に疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和○○年○○月○○日
甲 住所 xx県xx市xxx丁目1番1号氏名 xx市
xx市長 x x 志
乙 住所 ○○○○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○○○○○○○○
○○○○○ ○ ○ ○ ○