賃貸借物件 規格 数量 単位 単価 レンタル方式 備考 InfoV.A.C.陰圧維持管理装置 別紙仕様書のとおり 1 台 別紙仕様書のとおり 一患者当り 日額金額 ActiV.A.C.陰圧維持管理装置 同上 同上 同上 同上 同上 同上 V.A.C.ULTA陰圧維持管理装置 同上 同上 同上 同上 同上 同上
賃貸借契約書(案)
(総則)
第1条 国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という)は、医療の安全性の確保と質的向上を図るために、 (以下「乙」という)からケーシーアイ株式会社(以下「丙」という)が所有する、InfoV.A.C.陰圧維持管理装置及びActiV.A.C.陰圧維持管理装置並びにV.A.C.ULTA陰圧維持管理装置(以下「本装置」という)を賃借し、その保守の業務を乙に委託する。
2.乙は、本装置の賃貸および保守業務の受託が、入院治療患者(以下「入院患者」という)のために行われるものであることを認識のうえ、これらを行う。
3.甲は、安全・衛生上の観点から、それぞれの本装置を複数の患者に使用せず、特定の患者にのみ使用するものとする。
(基本契約と個別契約)
第2条 本契約は、本契約有効期間中に甲乙間に締結される一切の本装置の賃貸借および保守業務の委託に関する個別の契約(以下「個別契約」という)について、その内容として共通に適用されるものとする。但し、甲および乙が個別契約において本契約の規定と異なる定めをした場合には、甲および乙は個別契約において定める規定に従うものとする。
(個別契約の成立)
第3条 甲があらかじめ甲乙協議のうえ定める様式による発注書にて、患者の氏名ならびに本装置の機種、引渡し期日及び引渡し場所及び賃貸借期間等を乙に通知し、乙がこれに対し、受注書を甲に交付した時に甲乙間に個別契約が成立するものとする。
(対価)
第4条 甲は、乙に対し本装置の賃貸借および保守業務の委託の対価としての賃借料を支払うものとする。なお、賃借料の金額の変更を必要とする場合は、甲または乙のいずれかの申し出により甲乙協議しこれを行う。
2.賃借料は、患者単位定額レンタル方式にて設定するものとする。
3.甲が乙に支払う賃貸借料及び保守点検業務の対価を次の通りとする。
賃貸借物件 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | レンタル方式 | 備考 |
InfoV.A.C.陰圧維持管理装置 | 別紙仕様書のとおり | 1 | 台 | 別紙仕様書のとおり | 一患者当り | 日額金額 |
ActiV.A.C.陰圧維持管理装置 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
V.A.C.ULTA陰圧維持 管理装置 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
ただし、乙は別途請求時点において賃貸借料の総額に消費税等額として10%を加算して甲に請求するものとす
る。
4.本契約期間中に診療報酬改定が実施される場合は、別途協議するものとし、乙はこれに応じなければならない。
(請求方法・支払)
第5条 乙は、毎月末日に甲に対して適法な支払請求書をもって賃貸借料の請求をするものとする。
2.甲は、当該月の請求額について、当該月末締め後翌々月末までに乙の指定する乙の銀行口座支払うものとする。
(引渡し)
第6条 乙は、個別契約に定める引渡し期日に、同じく個別契約に定める引渡し場所において、本装置を甲に引渡す。 但し、天災地変等の不可抗力の事情によって引渡しが遅延した場合、乙はその責任を免れるものとする。なお、原則として引渡し場所は、甲の施設内とする。
2.本装置の引渡し場所における納入が完了し、乙がこの旨を甲に通知した時に本装置の引渡しが完了したものとする。
(危険負担)
第7条 本装置の引渡し前に生じた本装置の滅失、毀損、変質その他一切の損害は、甲の責に帰すべき事由を除き乙の負担とし、本装置引渡し後に生じたこれらの損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とする。
(保守および修理)
第8条 本装置の故障その他の作動停止等については、乙が必要に応じて、その保守または修理を行う。
2.本装置に故障が発生した場合は、甲は直ちに乙にその旨を通知するものとする。
3.甲から乙に通知のあった本装置の故障については、乙が無償でこれを修理する。但し、xによる故意、過失または本装置の誤操作等、乙の責によらない事由により生じた故障や修理については、乙が有償でこれを修理する。
4.乙は、甲から本装置の修理の要請があった場合には、甲の施設にて乙がその修理に当たるものとする。
5.本装置の修理に代え、乙は同種同等の本装置を代替品として設置することができるものとする。
(引取り)
第9条甲は、本装置の使用を中止した場合は、直ちにその旨を乙に連絡するとともに、本装置を原状に復したうえで、乙に返還するものとする。
(装置の更新)
第10条 個別契約により取り決められた事由または乙からの申し出により、甲が認めて本装置を更新する場合は、乙は速やかに個別契約に定める引渡し場所において、更新後の本装置を引渡す。この場合、既存の本装置の返還または引取りについては、前条の規定を準用するものとする。
(甲の注意義務等)
第11条 甲は、本装置を本来の用法に従い善良なる管理者の注意をもってこれを管理し、使用するものとする。
2.甲は、自ら乙に無断で本装置の改造その他本装置に変更を生じせしめるような一切の行為をしないものとする。
3.甲は、本装置を自ら使用するにあたっては、別途乙が甲に手交する本装置の取扱説明書および添付文書に記載するところに従い、これを正しく使用しまた使用させるものとする。
4.甲は、本装置の取扱説明書および添付文書に記載の事項を除き、本装置の使用およびその結果について、乙および丙が何ら保証を行うものでなく、また責任を負うものでないことを承知するものとする。
5.甲は、故障等による本装置の作動停止等について、乙が第8条に定める本装置の保守の責任を除き、xおよび丙が何ら責任を負うものではないことを承知するものとする。
6.甲は、本装置の使用場所を変更する場合には、事前に乙に通知するものとする。
(所有権保全)
第12条 甲は、本装置の所有権が丙に属するものであることから、第三者が本装置について権利を主張し、または仮差 押えもしくは強制執行の申立等をしようとした場合は直ちに乙にその旨を通知し、乙の指示に従うものとする。また、乙から本装置に丙の所有権を明示する標示、標識等を表示するよう申入れがあった場合は、甲はこれに 従う。
2.甲は、本契約に基づく本装置の賃借権を他の者に譲渡し、または担保に供したりせず、本契約の定めに従い、在宅患者に転貸する場合を除き、乙の事前の了解なしに本装置を他の者に使用させないものとする。
(保険)
第13条乙は、本装置について、丙が丙の負担で丙を被保険者とする動産総合保険契約を締結していることを確認する。
2.甲または患者の故意または過失により、本装置が破損した場合、それにより乙の損害が前項に定める動産総合保険で補塡される限りにおいて、甲および患者は、乙に対してはその責を負わないものとする。
(秘密の保持)
第14条 乙は、本契約に関連して知り得た甲および患者の秘密を漏らしてはならないものとする。
(個人情報保護)
第15x xは、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「法」という)等を遵守し、個人情報保護の重要性に鑑み、法および本条の規定に従い、厳重に個人情報を取扱うものとする。
(1)個人情報の特定
本契約において「個人情報」とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
(2)安全管理措置
乙は、個人情報の紛失、漏えい、破壊、改ざん等を防止するために法および乙の所管官庁が作成した個人情報に関するガイドライン等が定める安全管理措置を講ずるものとする。
(3)管理責任者の設置
乙は、個人情報の適切な保護を図るため、情報管理責任者を1名設置するものとする。
(4)目的外利用
乙は、本契約の履行に必要な範囲を超えて個人情報の加工・利用、複写・複製を行わないものとする。
(5)第三者提供
乙は、甲の事前の承諾なしに、個人情報を転用し、また流用してこれを第三者に提供してはならないものとする。
(6)従業者等の監督
乙は、乙の役員、従業員、本契約に基づき乙の指定した業者に個人情報を取扱わせる場合、それらの者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
(7)報告
乙は、甲の求めがある場合には、乙において個人情報が適切に管理され、また、本契約の内容が遵守されていること、および甲より委託された業務の第三者への再委託の内容・状況につき、ファクシミリ、電子メールその他適切な方法により、甲に対して報告を行うものとする。なお、個人情報の紛失、漏えい、破壊、改ざん等の事故が発生した場合には、速やかに甲に報告するものとする。
(8)損害賠償
乙が甲より委託された業務の遂行にあたり、乙の責に帰すべき事由により個人情報の紛失、漏えい、破壊、改ざん等が発生した場合、乙は、甲に損害の賠償の責を負うものとする。賠償の程度、方法については、 甲乙協議のうえ決定する。
(9)開示
乙は、患者およびその関係者からの患者本人の疾病等の診断に関する個人情報の問合せについては、当該情報を患者およびその関係者に対して開示してはならないものとする。
(賠償責任)
第16条 甲または患者が、本装置の使用方法に従わないことにより、患者の生命、もしくは甲または患者の身体または財産に損害が生じた場合、乙および丙は一切その責を負わないものとする。
2.乙の責に帰すべき事由により事故等が生じ、甲または患者に損害が生じた場合、乙はその損害について責を負うものとする。
3. 乙は、甲または患者が故意または過失によって本装置に損害を与えた場合は、第13条第2項に規定する場合を除き、その賠償を甲または患者に請求することができる。
(契約の譲渡)
第17x xは、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡してはならない。
(契約の解除)
第18条 甲または乙は、本契約の有効期間中に本契約を解除し、または本契約の一部を変更しようとする場合は、1ヶ月前までに相手方に申し出、協議するものとする。また、甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、事情説明の機会を与えた後、期間を定めて本契約を解除することができる。この場合において、相手方に損害が生じてもその責を負わないものとする。
(1)正当な理由なく、本契約を履行しない場合
(2)行政庁の処分を受けた場合
(3)本契約に違反した場合
(4)本契約の履行が困難とみなしうる客観的事由が生じた場合
(5)事情説明の期日に自らまたはその代理人が出席しなかった場合
2.前項の場合、甲は個別契約に基づいて乙より借受けた本装置を原状に復したうえ、無条件でこれを乙に返却するものとする。
(個別契約の終了)
第19条 甲および乙は、あらかじめ相手方に通知のうえ、何時でも個別契約を終了させることができる。
2.前項の場合、甲は個別契約に基づいて乙より借受けた本装置を原状に復したうえ、無条件でこれを乙に返却するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第20条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用 人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当す る行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条 の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同 法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2.乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第6
6条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)x又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2.乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負
(契約)金額の100分の10に相当する額のほか、請負(契約)金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3におい
て読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3.乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4.第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第22条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支 払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(法令等の遵守)
第23条 乙及び乙の労働者は、甲の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない。
2.乙及び乙の労働者は、計画・立案、申請、実施、報告など甲の業務活動、経理事務の遂行等の各過程において、誠実に行動するものとし、甲の業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改 ざん、盗用などの不正な行為等を行ってはならない。
(本契約の有効期間)
第26条 本契約の有効期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までとする。
ただし、契約の終期については甲乙双方の合意により、任意の日に前倒しで終了できるものとする。
(疑義の解釈)
第27条 本契約の解釈について疑義を生じた場合および本契約に定めがない場合は、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第28条 本契約に関連して生じる紛争については、甲の所在する裁判所をもって管轄とする。
上記の契約締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 4年 月 日
甲 大阪府xx市xx新町6番1号
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
理事長 xx xx
乙