第6条 当社からお客様への以下の諸通知および交付書面等については、Eメール、顧客用照会画面またはホームページ上での電磁的交付とします。ただし、お客様が法令で定 められた書面について電磁的交付に同意されない場合または書面での交付を希望された場合には、当該書面を交付することとします。
証 券 取 引 約 款第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社マネーパートナーズ(以下「当社」といいます。)との間における証券取引その他お客様に提供する当社のサービス等(以下「本サービス」といいます。)の内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
(契約締結に際しての注意事項)
第2条 当社は、お客様に対し、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)の規定に基づき、xxxx証券等書面および契約締結前交付書面(以下「契約締結前交付書面等」といいます。)をお客様に交付いたします。お客様は、契約締結前交付書面等の内容を十分に理解したうえで、取引を行うものとします。
2 お客様は、本条に定めるお取引をいただく場合には、法令および日本証券業協会、金融商品取引所等の定める自主規制(以下「諸規則」といいます。)についても、お客様ご自身が直接に、または当社を通じて間接的に拘束されるものであることに同意し、これらの法令および諸規則を遵守するものとします。
(申込方法等)
第3条 お客様が当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ、当社所定の本人確認書類等を添付し、当社にお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合に限り、証券取引に関する契約が締結されます。
2 お客様が前項のお申込みをされる場合には、次のお申込みを同時にしていただきます。
① 保護預り約款に基づく保護預り口座の設定
② 株式等振替決済口座管理約款に基づく振替決済口座の設定
③ 報告書面の交付の利用
3 当社は、お客様の年齢が満20歳未満である場合、お客様が国内に居住されていない場合、その他当社が定める場合に該当する場合は、お客様のお申込みに応じないものとします。
(有価証券の保護預り)
第4条 お客様が第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、保護預り口座および株式等振替決済口座が開設されます。
2 有価証券の保護預りについては、保護預り約款の定めに従い取扱うものとします。
(届 出)
第5条 お客様は、第3条の証券取引お申込み時に、お客様本人の真正の氏名、住所等を届け出るものとします。仮名、借名は認められません。
2 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、第1項に係る事項についお客様の取引時確認を行います。その際、お客様に連絡する場合がありますので、お客様はこれに応じるものとします。また、お客様が、日本国籍を保有せず日本国内に居住している場合には、在留資格及び在留制限等の確認のために、在留カードもしくは特別永住者証明書の提出が必要です。
(書面の電磁交付)
第6条 当社からお客様への以下の諸通知および交付書面等については、Eメール、顧客用照会画面またはホームページ上での電磁的交付とします。ただし、お客様が法令で定められた書面について電磁的交付に同意されない場合または書面での交付を希望された場合には、当該書面を交付することとします。
① 取引報告書
② 取引残高報告書
③ 特定口座内保管上場株式等の払出通知書
④ 特定口座譲渡益税額のご案内
⑤ 特定管理株式譲渡内容通知書(兼)払出通知書
⑥ 特定管理株式価値喪失株式に係る証明書
⑦ 株式等振替制度によるお預かり株式お預かり明細移動のお知らせ
⑧ 国内株式・上場投信等配当金等のお知らせ(兼)支払通知書
⑨ 外国為替証拠金取引 証拠金代用有価証券受領書
(個人情報の取扱い)
第7条 当社は、お客様より届け出られた氏名、住所、電話番号等のお客様を特定しうる個人情報を、注意を払い適正に管理し、別に定める個人情報保護方針により取扱うものとします。
(法令などの遵守)
第8条 お客様および当社は、金商法その他関係法令ならびに日本証券業協会および金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。
2 お客様は、本サービスの内容を十分に理解したことを確認し、自らの責任と判断に基づき、自らの資金により自らのために取引を行うものとします。代理人による取引は認められません。
(本章の趣旨)
第2章 インターネット取引第1節 総則
第9条 本章は、当社が提供するインターネットを利用した本サービスの利用に関するお客様と当社との間の取決めを定めることを目的とするものです。
2 本章の規定は、当社のコールセンターを通じた電話によるお取引等にも、適用が困難な場合を除き、準用されるものとします。
(本サービスの内容)
第10条 お客様は、第3条第1項の契約が締結されたとき以降に本サービスを利用することができます。
2 お客様は、本サービスを利用して、当社が別途定める有価証券の取引注文(以下「取引注文」といいます。)等を行うことができます。
3 お客様は、本サービスを利用して、当社が別途定める情報を取得することができます。
4 本サービスのご利用に必要となる通信機器等は、お客様がご用意いただくものとします。
(本サービスの利用)
第11条 お客様は、次の各号に定める事由のすべてに該当する場合のみ、本サービスを利用できるものとします。
① お客様が当社所定の方法により本サービスの申込みを行い、当社がこれを承諾したこと。
② お客様が日本国内に居住されていること。
③ お客様が当社に証券口座の開設をされていること。(法人のお客様を含みます。)
④ お客様が当社にお客様の振込口座の届け出をされていること。
⑤ お客様が当社に寄託する株券等を証券保管振替機構に預託することに同意されていること。
⑥ お客様が本サービスを利用する際に必要な通信機器およびその他システム機器を保有しかつ利用可能であること。
⑦ お客様が本サービスを利用する際に必要なネットワーク回線、通信回線およびその他の通信手段が利用可能であること。
2 本サービスの利用に必要な機器等は、お客様のご負担によりご用意いただくものとし、ご自身の責任において必要な機器等の設置、利用、保守を行うものとします。
3 本サービスは、お客様が利用されるプラウザまたはOS(オペレーションシステム)等により、利用できるサービスが制約される場合があります。
(本人認証)
第12条 当社は、本サービスのご利用に際しての本人認証を、当社が指定した口座番号とお客様が入力された口座番号、ならびに当社が指定またはお客様がお届出のパスワードとお客様が入力
されたパスワードの一致により行います。
2 お客様は、当社が前項の本人認証が行えた場合にのみ本サービスを利用することができます。これらの本人認証が行えないときは、当社は、お客様の本サービスのご利用をお断りします。なお、口座番号またはパスワードを失念または紛失されたときは、速やかに当社までお申し出ください。
3 口座番号およびパスワードの管理は、お客様がその責任において行い、これらを共同で使用し、または他人に貸与若しくは譲渡することはできません。
4 パスワードの管理は、お客様の責任において行うものとします。通信の傍受、盗聴、窃取、詐欺等によるパスワードの漏洩に係る損害について当社は一切その責を負わないものとします。
第2節 取引注文の受託等
(利用期間等)
第13条 お客様が本サービスを利用できる期間および時間は、当社が定めるものとします。
(取引の種類)
第14条 お客様が本サービスを利用して取引注文を行える商品および取引の種類は、当社が定めるものとします。
(取扱銘柄)
第15条 お客様が本サービスを利用して取引注文を行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。
2 金融商品取引所等の売買規制または当社の判断により、前項の銘柄は、お客様へ通知することなく変更されることがあります。当社の判断により変更した場合、その理由は開示しないものとします。
(注文内容の明示)
第16条 お客様が本サービスを利用して取引注文を行う際は、お客様は、売買等の種類、銘柄、価格、数量、売りまたは買いの別、執行市場、その他注文の執行に当たって必要な事項を明示するものとします。
2 当社が必要と判断したときは、書面または電磁的方法により委託注文書をご提出いただく場合があります。
(数量の範囲)
第17条 お客様が本サービスにおいて当社に取引注文を委託できる数量または金額は、次の各号に定める範囲とします。
➀買付注文については、当社の定める数量、または金額の範囲内とし、その計算については、当社が定める方法により行うものとします。
➁売付注文については、保護預り約款に基づきお客様が当社に寄託している数量または額およびお客様の代用有価証券の数量または額の範囲内とし、その計算については、当社が定める方法により行うものとします。
(有効期限)
第18条 当社が受け付けた取引注文の有効期限は、当社が定める期限の範囲内とします。
2 株式の取引注文について、当該株式の売買注文の有効期限内に額面変更、株式分割または売買単位変更その他の事由による権利落ち日または売買停止日が含まれるときは、当社は、当該落ち日または売買停止日に当該取引注文を無効とする場合があります。
(注文の受託)
第19条 お客様が本サービスを利用して行う取引注文は、注文内容入力後、お客様が注文内容の確認の入力をされ、その入力内容を当社が受信し、受け付けた時点をもって当社の受託とさせていただきます。
2 当社は、お客様の取引注文の内容が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当該取引注文の受託をいたしません。なお、取引注文の受託をしないことにより生じるお客様の損害については、当社はその責を負わないものとします。
① お客様の取引注文が法令諸規則および各約款等に定める事項のいずれかに反するとき
② お客様の取引注文が金融商品取引所等または当社の売買規制に抵触するとき
③ お客様の取引注文が金融商品取引所等が売買停止を行った場合に効力を失うことを条件とするとき
④ その他、当社が取引の健全性等に照らし不適当と判断するとき
(取消し、変更)
第20条 お客様が本サービスを利用して行った取引注文の取消しまたは変更は、当該取引注文が未約定でかつ当社が定める時間内に限り、当社が定める方法により行えるものとします。
(執 行)
第21条 お客様が本サービスを利用して行った取引注文は、法令諸規則および各約款等に従い、お客様が注文を行い当社が受託したとき以降、相当の時間内に執行します。
2 当社は、お客様から受託した取引注文の内容が取引注文の受託後に次に掲げる事項のいずれかに該当すると判明した場合は、お客様に通知することなくその執行をいたしません。なお、取引注文を執行しないことにより生じるお客様の損害については、当社はその責を負わないものとします。
① お客様の取引注文が法令諸規則および各約款等に定める事項のいずれかに反するとき
② お客様の取引注文が金融商品取引所等または当社の売買規制に抵触するとき
③ その他、当社が取引の健全性等に照らし不適当と判断するとき
3 お客様が本サービスを利用して行った取引注文にかかる銘柄が金融商品取引所等で比例配分による約定となったときは、当社は、当該取引注文について時間優先の原則に従い執行処理するものとします。
4 お客様の取引注文の全部または一部について取引が不成立となった場合、不成立分の注文については、お客様があらためて発注されない限り執行されません。
(注文の照会)
第22条 お客様が本サービスを利用して行った取引注文の内容は、本サービスにおける画面により照会することができます。
(取引手数料)
第23条 当社は、取引の委託・執行に関する手数料として当社が定める方法により計算した手数料と当該計算した手数料に課税される消費税の額を合算した額を、当該取引の受渡しのときにお客様から申し受けます。
2 前項の当社が定める方法は、経済情勢の変動、その他事情の変化によりこれを改訂できるものとします。
(証券口座維持管理手数料)
第 24 条 証券口座維持管理手数料として、月額 1,100 円(税込)頂きます。ただし、次の各号に該当する場合は証券口座維持管理手数料を無料とします。
① 証券口座開設月からその翌々月までの場合
② 証券口座維持管理手数料の支払い月の前月最終証券営業日終了時点において、証券口座に株式を預けている場合
③ 証券口座維持管理手数料の支払い月の前月から起算した直近 24 ヶ月において、証券口座で 1 度でも株式の買付又は売却実績がある場合
④ 証券口座維持管理手数料の支払い月の前月から起算した直近 3 ヶ月において、パートナーズ FX またはパートナーズ FXnano の取引数量合計(新規/決済合算)が 500 万通貨以上ある場合
⑤ 証券口座維持管理手数料の支払い月の前月最終営業日終了時点において、パートナーズ
FX またはパートナーズ FXnano の建玉数量合計が 10 万通貨以上ある場合
2 証券口座維持管理手数料は毎月 25 日(25 日が土日祝日に該当する場合は前証券営業日)に証券口座預り金よりお支払い頂きます。
3 証券口座維持管理手数料が証券口座預り金の残高不足においてお支払い頂けなかった場合は、証券口座の残高を手数料として頂いたうえで、証券口座を解約させていただきます。
(取引内容等の確認)
第25条 本サービスのご利用にかかる取引注文の内容について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、お客様が本サービスご利用時に入力されたデータの記録内容をもって処理させていただきます。
第3節 金銭または有価証券の受渡
(売却代金等の受渡)
第26条 代用有価証券の売却代金は、約定した日から起算して3営業日目に受渡しされ、手数料を差し引いた金額が当社の店頭外国為替証拠金取引「パートナーズFX」のお客様名義の取引口座
(以下「FX取引口座」といいます。)の受入証拠金に自動的に振り替えられます。また、保護預り証券の売却代金は、約定した日から起算して3営業日目に受渡しされ、手数料を差し引いた金額がお客様名義の証券口座に反映されます。
2有価証券の買付けに係る買付代金および手数料は、約定した日から起算して3営業日目にお客様名義の証券口座から引き落としいたします。
3 売付けた、または買付けた有価証券は、約定した日から起算して3営業日目に受渡しされます。
(入出金および有価証券の入出庫)
第27条 本口座の入出金は、全てFX取引口座を通じて行うこととします。
2 お客様の口座への有価証券の入庫は、当社取扱銘柄でかつ保管振替機構を利用した他の証券会社からの口座振替による入庫に限るものとし、また、お客様の口座からの有価証券の出庫は、保管振替機構を利用した他の証券会社への口座振替に限るものとします。
第4節 報告・連絡
(取引報告書)
第28条 お客様の取引注文が約定したときは、金商法の規定に基づき、取引報告書をお客様に交付いたしますので、取引報告書を受領されたときは、速やかにその内容をご確認ください。
2 取引報告書は、書面の電磁的交付に同意されているお客様に対しては、お客様の取引注文が約定したその都度、翌営業日終了時までに交付いたします。なお、当該電磁的交付の時期に交付できない場合には、電子メール等にて交付の時期を通知します。
3 取引報告書の記載内容について不審な点があるときは、速やかに当社に直接ご連絡ください。
(取引残高報告書)
第29条 当社は、次に掲げる頻度により、期間内お取引内容およびお取引後の残高を記載した取
引残高報告書をお客様に交付いたします。
① お取引がある場合は、四半期に1回以上
② 当社が別途定める有価証券をFX取引口座における証拠金として代用差し入れがある場合は、毎月
③ 上記①②以外の場合は、1年に1回以上
2 取引残高報告書は、書面の電磁的交付に同意されているお客様に対しては、前項各号の期間の末日の翌営業日終了時までに交付いたします。なお、当該電磁的交付の時期に交付できない場合には、電子メール等にて交付の時期を通知します。
3 取引残高報告書を交付した後、15日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容をご確認ください。
4 取引残高報告書の記載内容について不審な点があるときは、速やかに当社に直接ご連絡ください。
第5節 雑則
(サービス内容の変更)
第30条 当社は、お客様に通知することなく、本サービスで提供するサービスの内容を変更(当社が配布したソフトウェアのバージョン変更を含みます。)する場合があります。
(本サービス利用の制限等)
第31条 当社は、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると判断した場合には、本サービスのご利用をお断りする場合があります。
2 当社は、お客様の取引状況、お客様からのお預り資産の状況に照らし、お客様の本サービスのご利用を制限しまたは停止する場合があります。
(本サービスの停止)
第32条 当社は、本サービスおよびシステム等の点検を行う場合またはお客様が本約款に違反した場合、その他これに準ずる合理的理由がある場合には、お客様に事前に告知することなく、本サービスにおける全部または一部のサービスを停止することがあります。
2 お客様が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認等に応じない場合、取引時確認が完了するまでの間、本サービスの利用を停止することがあります。
3 本条に定める事由による本サービスの停止によりお客様に生じた損害については、当社は一切その責を負わないものとします。
第3章 変更・免責・解約等
(届出事項の変更等)
第33条 改名、転居など届出事項に変更がある場合は、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社にお届け出ください。
2 前項のお届け出があった場合、当社は、住民票の写しその他必要と認められる書類等をご提出いただくことがあります。
3 お客様が、日本国籍を保有せず日本国内に居住しており、在留カードもしくは特別永住者証明書の有効期間が満了した場合には、満了日到来後1ヶ月以内に新たな在留資格及び在留制限等の確認のために、再度、在留カードもしくは特別永住者証明書の提出が必要となります。提出していただけない場合には、口座を解約させていただく場合があります。
4 第1項のお届け出があった場合、当社は相当の手続きを完了した後でなければお預り金および保護預り有価証券の返還のご請求には応じられません。
5 当社は、お客様から届出事項若しくはその変更についてお届け出がない場合、お客様のお取引を制限しまたは停止する場合があります。
(免責事項)
第34条 当社は、次に掲げる事由により生じたお客様の損害または費用については、その責を負いません。
① 通信回線、通信機器およびコンピューターシステム機器の障害、瑕疵若しくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能または誤作動等が生じた場合
② 本サービスで提供する情報の誤謬、停滞、省略および中断により生じた損害につき、当社の故意または重大な過失に起因するものでない場合
③ 当社が配布するソフトウェアを利用したことにより、お客様に直接または間接的に損害が生じた場合
④ 当社が定めるもの以外の通信機器等使用して本サービスを利用したために損害が生じた場合
⑤ お客様ご自身が入力したか否かに係らず、お客様の認証コードの一致により当社が本人認証を行い取引注文の申込みを受け付け、当社が受託したうえで取引が行われた場合
⑥ お客様の口座番号、パスワードまたは取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害につき、当社の故意または重大な過失に起因するものでない場合
⑦ お客様が入力された口座番号またはパスワードが一致しなかったために本人認証を行えず、取引が行えなかった場合
⑧ 第18条第2項、第19条第2項、および第21条第2項、第4項の規定に基づき、お客様の取引注文を受託せず若しくは無効とし若しくは執行せず、お取引を制限し若しくは停止し、またはお預かりした有価証券を返還しなかった場合
⑨ 第30条、第31条および第32条の規定に基づく本サービスの内容の変更若しくは利用の制限若しくは停止
⑩ 当社が、当社所定の手続きにおいて、不備がないものと認め、お預りした有価証券を返還し
た場合
➃ 所定の手続きにより返還のお申し出がなかったため、または手続きにおいて、不備があると当社が判断したためにお預りした有価証券を返還しなかった場合
⑫ お預りした当初から、保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合
⑬ お客様が本約款、その他の当社との契約事項(取引ルール等の当社所定の事項を含めます。)に反した場合
⑭ お客様が本サービスの内容またはその利用方法について誤解しまたは理解不足であった場合
⑮ 天災地変、非常事態(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により取引注文の執行、金銭および有価証券の受渡し、返還または寄託またはその他の事務手続き等が遅延し若しくは不能となった場合
⑯ お客様から届出事項若しくはその変更についてお届け出がないことにより、お客様の取引注文を受け付けず若しくは執行せず、またはお預かりした金銭若しくは有価証券を返還しなかった場合
➃ やむを得ない事由により、当社が本サービスの中止を申し出た場合
(解約事由)
第35条 次に掲げるいずれかに該当したときは、本約款に定める各契約は解約されるものとします。
① FX取引口座を解約することとなったとき
② お客様が当社が定める方法により、証券取引に関する契約の解約のお申し出をされたとき
③ お客様が保護預り口座を解約したとき
④ お客様が本約款またはその他の関係約款等に定める事項に違反したとき
⑤ お客様が本約款またはその他の関係約款等の変更に同意されないとき
⑥ お客様から所定の期日までに必要な代金または料金等が支払われないとき
⑦ お客様が届出事項等について虚偽の届け出を行ったことが判明したとき
⑧ 法令に基づく本人確認ができないとき、その他当社が法令に基づいて求める事項に応じていただけないとき
⑨ お客様が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなったとき
⑩ お客様またはお客様の近親者、役職員若しくは代理人等が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、暴力を用いまたは業務を妨害したとき
➃ お客様またはお客様の近親者、役職員若しくは代理人等が風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損したとき
⑫ お客様の取引注文が市場のxxな価格形成に弊害をもたらすものと当社が判断し、当社が相当の注意喚起をしたにもかかわらず是正されないとき
⑬ お客様またはお客様の近親者、役職員若しくは代理人等が暴力団員、暴力団関係者、総会屋等の反社会的勢力の関係者であることが判明したとき
⑭ お客様から、お客様の個人情報につき利用停止のお申し出があったとき
⑮ 本口座の残高がなくなった後、当社が定める期間を経過したとき
⑯ 合理的な事由に基づき、当社が各契約またはサービスの解約を申し出たとき
➃ 当社が本約款に定める契約に関する業務を営むことができなくなったとき
⑱ お客様から証券口座維持管理手数料が支払われないとき
2 次に掲げる事項に該当し、かつ当社がお客様に対して解約の通知をした場合には、本約款に定める各契約は解約できるものとします。
① 第6条に定める諸通知および交付書面等の電磁的交付に同意されない場合
(解約時の取扱い)
第36条 各契約が解約となった場合の手続き等は、以下のとおりといたします。
① 当社所定の方法により、お預りしている有価証券をお客様の指定する他の証券会社等へ振替えます。また、お預かりしている金銭は、当社指定の方法により、お客様が指定の銀行口座にお振込みします。
② お預りしている有価証券のうち、お客様の指定する他の証券会社等への振替えが困難なものについては、お客様のご指示により、換金したうえで、その代金を返還します。
(本約款の変更)
第37条 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときは民法第548条の 4の規定に基づき改訂されることがあります。改訂を行う旨及び改訂後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(準拠法)
第38条 本約款は日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。
(合意管轄)
第39条 お客様と当社との間の本約款および関連約款に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄する裁判所とすることとします。
(分離独立条項)
第40条 本約款において定めた用語あるいは条項の一部が、違法あるいは無効と判断された場合であっても、それ以外の用語あるいは条項は当然に有効であり、準拠法の範囲内で最大限の効力を有するものとします。
以上
平成 20 年 10 月 1 日施行
平成 21 年 1 月 5 日改訂
平成 21 年 10 月 1 日改訂
平成 22 年 7 月 24 日改訂
平成 26 年 4 月 1 日改訂
平成 28 年 1 月 1 日改訂
平成 28 年 3 月 12 日改訂
平成 28 年 5 月 28 日改訂
平成 31 年 4 月 1 日改訂
令和元年 7 月 16 日改訂
令和 3 年 1 月 18 日改訂
令和 4 年 6 月 1 日改訂
令和 4 年 9 月 27 日改訂