SSI きみどり株式会社
令和 3 年 10 月
SSI きみどり株式会社
内容
第 8 条 (保険料の払込方法<回数および経路>) .5第 9 条 (保険料払込の猶予期間および保険契約の失効) 5
第 20 条 (更新時の保険料、その他の契約内容の見直し) 10
第 24 条 (通知による保険金受取人の指定または変更等) 11
第 26 条 (年齢および性別の誤りがあった場合の取扱い) 12
第 12 章 保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額 13
第 28 条 (保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額) 13
第 1 条 (責任開始日・保険証券)
この保険契約の保障は、会社が保険契約の申込を承諾した後に、第 1 回保険料が口座振替により払い込まれた日から保険契約上の責任を開始します。
2. 前項により会社の責任が開始される日(以下「責任開始日」といいます)を「契約日」とします。
3. 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、その旨を責任開始日の前日までに保険契約者に通知します。また、会社が保険契約の申込を承諾しない場合または保険契約の申込に対する承諾の判断に時間を要する場合には、その理由を明確にした上で、その旨を責任開始日の前日までに通知します。
4. 会社は、保険契約の申込を承諾した後に、第 1 回保険料が払い込まれたときには、3 週間以内に保険証券を発行し、保険契約者に交付します。保険証券には次の各号の事項を記載します。
(1) 保険契約の種類および保険証券番号
(2) 被保険者の氏名、生年月日および契約年齢
(3) 保険契約者の氏名または名称
(4) 保険金受取人を定めたときはその氏名または名称
(5) 責任開始日(契約日)
(6) 保険期間満了日
(7) 支払事由
(8) 保険料の額およびその払込方法
(9) 保険証券を作成した年月日
(10)会社名および代表取締役の氏名
第 2 条 (保険期間)
保険期間は、責任開始日(契約日)から起算して1年間とします。
2. 保険契約が更新された場合は、更新日から起算して1年間とします。
第 3 条 (保険金の支払)
この保険契約において、保険金の種類、保険金を支払う場合
(以下「支払事由」といいます。)、支払額および受取人は次のとおりです。
名称 | 受取人 |
保険金 | 保険金受取人 |
被保険者が、保険期間中に死亡したとき
支払事由
次のいずれかによって被保険者が死亡したとき
(1) 保険契約者の故意
(2) 保険金受取人の故意。ただし、その者が保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
(3) 最初の責任開始期から1年以内の被保険者の自殺
免責事由
2 この保険契約において、支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)は、次のとおりです。
第 4 条 (戦争その他の変乱の場合の特例)
被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合に、それによって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、会社は、その程度に応じ、保険金を削減して支払うことがあります。
2. 保険金を削減して支払うときは、会社は、保険金受取人に通知します。
第 5 条 (生死不明その他の場合の取扱)
被保険者の生死が不明の場合でも、会社が定めるところにより被保険者が死亡したものと判断したときは、第3条の規定に準
じて保険金を支払います。
第 6 条 (保険金の請求、支払の手続き)
保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者または保険金受取人は、遅滞なく会社に連絡してください。
2. 保険金受取人は、保険金の支払事由が生じたときは、会社所定の書類を提出して、保険金を請求してください。
3. 保険金は、その請求に必要な書類が会社の本社に到着した 日の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
4. 保険金を支払うために事実の確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までの間に会社に提出された書類のみでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社が指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社の本社に到着した日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
⑴ 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合、第3条第1項に定める保険金の支払事由に該当する事実の有無
⑵ 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合、保険金の支払事由が発生した原因
⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合、会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
⑷ この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合、前2号に規定する事項、第16条第 1項第3号アからエまでに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的または保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険 金請求までにおける事実。
5. 前項の確認を行うために、以下の各号に掲げる事項について特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわら ず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社の本社に到着した日の翌日から起算して当該各号に規定する日数(各号のうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
⑴ 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180日
⑵ 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての学究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別な調査、分析または鑑定・・・・・・・・・・・・・・180日
⑶ 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかな場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会・・・・・・・
180日
⑷ 前項各号に定める事項についての日本国外における調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180日
6.前2項に掲げる事項の事実の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金を支払いません。
7.第4項または第5項の場合には、保険金を支払うために確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を、会社は、保険金を請求した者に通知します。
8.第3項から第5項に定める期日をこえて保険金を支払う場合は、会社は、その期日の翌日から会社所定の利率で計算した
遅延利息を保険金受取人に支払います。ただし、第6項の定めにより生じた確認が遅延した期間については、会社は、遅滞の責任を負いません。
第 7 条 (保険料の払込)
保険契約者は、保険契約を申込み、会社が承諾した場合は、第8条に定める保険料の払込方法(経路)に従い、第1回保険料を会社の定めた日(以下「振替日」といいます)に口座振替によ
り払い込んでください。振替日が、提携金融機関の休業日に該当する月の場合は、翌営業日に振替えることとします。この場 合、払い込まれた保険料は、振替日に会社に払い込みがあったものとみなします。また、第1回保険料が払い込まれなかった場合は、保険契約は成立しなかったこととします。
2. 保険契約者は、第2回以後の保険料(更新契約の第1回保険料を含みます)を払い込む場合は、第8条に定める保険料の払込方法(経路)に従い、振替日までに会社に払い込んでください。振替日が、提携金融機関の休業日に該当する場合は、前項を準用します。
3. 会社は、保険料の領収書は交付しません。ただし、保険契約者の請求があれば発行します。
第 8 条 (保険料の払込方法<回数および経路>)
会社の定める保険料の払込方法(回数)は、月払いとします。
2. 会社の定める保険料の払込方法(経路)は、会社の指定した金融機関の口座振替とします。
第 9 条 (保険料払込の猶予期間および保険契約の失効)
第2回以後の保険料(更新契約の保険料を含みます)の払い込みについては、月単位の契約応当日の属する月(以下「払込期月」といいます)の翌月1日から末日までの期間、払込猶予期間があります。
2. 振替日に口座振替ができなかった場合には、次のとおり取り扱います。
(1) 翌月の振替日に翌月分と合わせて2カ月分の保険料の口座振替を行ないます。ただし、翌月の振替日に指定口座の残高が2カ月分の保険料相当額に満たないときには、払込期月の過ぎた1カ月分の保険料の口座振替を行ないます。
(2) 前号による保険料の口座振替ができなかったときには、払込猶予期間中に未払込保険料を会社指定の口座に振り込んでください。
3. 払込猶予期間中に、会社指定の口座に保険料の払い込みがなかったときは、この保険契約は効力を失います。この場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。
第 10 条 (保険料払込の猶予期間中の保険事故)
保険料の払込猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合には、保険契約者は、ただちに未払込保険料を払い込んでください。ただし、受取人の申し出があった場合で、支払うべき保険金とすでに到来している契約応当日の未払込保険料が相殺できるときは、支払うべき保険金から未払込保険料を差し引いて保険金を支払います。
第 11 条 (保険契約の復活)
保険契約がその効力を失った場合、保険契約を復活することはできません。
第 12 条 (契約者配当金)
この保険契約には、契約者配当金はありません。第 6 章 告知義務と重大事由による解除
第 13 条 (告知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要事項のうち、会社が所定の書面で告知を求めた事項について、その書面により告知することを要します。
第 14 条 (告知義務違反による解除)
保険契約者または被保険者が、前条の告知の際に故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2. 会社は、保険金の支払事由が発生した後でも、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
3. 前項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者または保険
金受取人が保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明したときは、保険金を支払います。
4. 本条の規定による保険契約の解除をするときは、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者の住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金受取人に解除の通知をします。
第 15 条 (告知義務違反による解除ができない場合)
会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。
(2) 会社の少額短期保険契約の締結の媒介を行う者(以下、
「保険募集人」といいます)が、保険契約者または被保険者が第 13 条の告知をすることを妨げたとき。
(3) 保険募集人が、保険契約者または被保険者に対し、第 13条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4) 会社が、保険契約の締結の後、解除の原因を知った日からその日を含めて 1 カ月以内に解除しなかったとき。
(5) 保険契約が、責任開始日からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始日からその日を含めて 2 年以内(更新により契約を継続している期間を含む)に保険金の支払事由に該当していた場合を除きます。
2. 前項(2)および(3)の場合には、各号に規定する保険募集人の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第 13条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められた場合には、適用しません。
第 16 条 (重大事由による解除)
会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または保険金受取人が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で
事故招致(未遂を含みます)をしたとき。
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人が詐欺行為(未遂を含みます)を行ったとき。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次のいずれかに該当するとき。
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。エ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を
有していると認められること。
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする(1)から(3)までと同等の重大な事由があるとき。
2. 会社は、保険金の支払事由が発生した後においても、前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生以降に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号に該当したのが保険金受取人のみであり、その保険金受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その保険金受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じ。)を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3. 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合は、被保険者または保険金受取人に通知をします。
第 17 条 (保険契約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約することができます。この場合、解約返戻金はありません。
2. 前項の場合には、保険契約者は、会社の定める書類を提出してください。
第 18 条 (保険契約の取消等)
保険契約者、被保険者の詐欺または強迫によって保険契約の締結が行われたとき、会社は、保険契約を取り消すことができます。
2. 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結が行われたとき、会社は、保険契約を無効とします。
3. 保険期間中において、複数契約が判明したとき、会社は、契約日があとの保険契約を無効とします。
4. 第1項、第2項の規定に該当する場合、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。また、すでに保険金を支払っていたときは、その保険金の返還を請求することができます。
5. 第3項の規定に該当する場合、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻します。
第 19 条 (保険契約の更新の手続き)
会社は、保険期間満了日の翌日における被保険者の満年齢が95歳までの場合は、保険期間満了日からその日を含めて2カ月前までに、更新後の保険料・保険金額を記載した「更新案内書」を保険契約者に送付します。
2. 会社が前項の「更新案内書」を送付した場合には、保険期間満了日までに保険契約者または被保険者が保険契約の更新をしない意思表示を行わない限り、被保険者の健康状態に関する告知を求めず、「更新案内書」の記載の条件により保険契約を更新します。
3. 第1項の「更新案内書」に変更すべき事項がある場合には、保
険契約者は、保険期間満了日までに「更新契約変更届出書」を提出してください。
4. 会社は、更新契約の初回保険料領収後、3週間以内に保険契約継続証を発行し、保険契約者に交付します。
この場合、この保険契約締結の際に交付された保険証券とこの保険契約継続証をあわせて、あらたな保険証券に代えま す。
5. 会社は、更新日における被保険者の満年齢が96歳以上である場合は、保険契約の更新を取り扱いません。この場合、保険期間満了日からその日を含めて2カ月前までに保険契約の更新 を取り扱わない旨を保険契約者に通知します。
第 20 条 (更新時の保険料、その他の契約内容の見直し)
会社は、収支状況を検証した結果、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、会社の定めるところにより更新後保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2. 会社は、前項に定める事由が生じた場合は、前条第1項に準じ、その内容を記載した「更新案内書」を保険契約者に送付します。
3. 会社は、収支状況を検証した結果、この商品が不採算となり、更新契約の引受けが困難になった場合は、会社の定めるところにより、その契約の更新を引き受けないことがあります。
4. 会社は、前項に定める事由が生じた場合は、前条第1項に定める日までに、保険契約の更新を取り扱わない旨を保険契約者に通知します。
第 21 条 (保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者(2親等以内の親族)に承継させることができます。
2. 前項の場合には、保険契約者は、会社の定める書類を提出してください。
第 22 条 (保険契約者の代表者)
保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてくださ
い。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のとき は、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第 23 条 (保険契約者の通知義務)
保険契約者が、保険契約締結後、住所を変更したときは、遅滞なく会社の定める書類により、その旨を通知してください。
2. 保険契約者が、前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 24 条 (通知による保険金受取人の指定または変更等)
保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、会社の定める請求書類(別表)を提出し、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険金受取人を指定し、または変更することができます。
2.前項に定める保険金受取人の指定または変更について、前項に規定する当社所定の書類が当社に到着する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、当社はこれを支払いません。
3.保険金の支払事由の発生時以前に保険金受取人が死亡した場合は、その時以後に保険金受取人の変更が行われた場合を除き、死亡した保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者についてはxxの法定相続人)を保険金受取人とします。
4.前項により保険金受取人となった者が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。ただし、それらの者の協議により決定した受取割合とすることもできるものと します。
5.第 3 項の規定により保険金受取人となった者が 2 人以上
いる場合、それらの者の協議により代表者 1 人を定めてく
ださい。この場合、その代表者は他の保険金受取人を代理するものとします。
6. 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険金受取人の 1 人に対してした行為は、他の保険金受取人に対しても効力を生じます。
第 25 条 (年齢の計算)
被保険者の契約年齢は、責任開始日(契約日)における満年齢で計算します。
2. 保険契約が更新された場合の契約年齢は、更新日における満年齢で計算します。
第 26 条 (年齢および性別の誤りがあった場合の取扱い)
保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、次の各号のとおり取り扱います。
(1) 契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が、会社の契約する年齢の範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことが出来るものとし、保険料については会社の定めるところにより、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
(2) (1)以外のときは、実際の年齢に基づいて保険契約を継続させるものとし、保険料については会社の定めるところにより、保険料の差額の精算などの取り扱いを行います。
2. 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険契約を継続させるものとし、保険料については会社の定めるところにより、保険料の差額の精算などの取り扱いを行います。
第 27 条 (時効)
保険金を請求する権利は、支払事由が発生した日の翌日からその日を含めて 3 年間請求を行わなかったときに、その権利は時効により消滅します。
第 12 章 保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額
第 28 条 (保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)保険期間中において、この保険の収支状況が予定したものより著しく悪化した場合は、会社の定めるところにより、この保険期間中における残余期間の保険料の増額または保険金額を減額することがあります。
2. 想定外の事象発生により、一時に保険金の支払事由が集中して発生し、保険金の支払いのための財源が不足した場合は、会社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
第 29 条 (クーリング・オフ)
この保険の保険期間は1年以下であるため、クーリング・オフの適用はありません。
第 30 条 (管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社または保険金受取人の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします)をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 31 条 (準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(特約)提携事業者への「保険金直接支払サービス特約」第 1 条(特約の目的)
本特約は会社が指定した提携事業者に対して、保険
契約者及び被保険者が葬儀及び墓地、埋葬等の財・サービスの内容を事前予約し、保険期間中に被保険者が死亡した際に提携事業者から財・サービスの提供を受けた場合、保険金受取人の指示により、会社が保険金を財・サービスの対価として提携事業者に直接支払うことを目的とします。
第 2 条(提携事業者)
提携事業者とは、会社が選定した葬儀施行等を行う葬祭事業者ならびに墓地、埋葬等に係る事業者(以下、埋葬事業者といいます)をいいます。
第 3 条(提携事業者の選定および再委託)
提携事業者の選定は、葬祭事業者並びに埋葬事業者が営業を行う地域の施行実績等を考慮して会社が定めるところにより行います。
2. 提携事業者が葬儀施行等の提供が困難になったとき、
会社はすみやかに保険契約者または被保険者および保険金受取人に通知します。この場合、予め保険契約者または被保険者および保険金受取人と協議のうえ、会社は別の事業者を斡旋します。保険契約者または被保険者および保険金受取人は斡旋を受ける
か、
または特約の解除を選択することがxxxx。
第 4 条(特約の締結)
保険契約者及び被保険者は、主たる保険契約(以下
主
契約といいます)締結の際、会社及び提携事業者の
承
諾を得て、この特約を主契約に付加して締結できま
す。
2. 保険期間中であればいつでも特約を付加することがxxxx。その場合、特約申込書に必要事項を記入
し、
署名、捺印してください。
第 5 条(葬儀施行等の費用の支払い)
会社は普通保険約款に定める保険金の請求があった場合、保険証券記載の死亡保険金を保険金受取人の支払指図書により、保険金請求書記載の提携事業者に支払います。その際、葬儀施行等の費用が保険証券記載の死亡保険金より少ない場合、会社は、その差額を保険金受取人に支払います。
第 6 条(特約の解除)
保険契約者または被保険者及び保険金受取人は保険金の支払事由の発生前及び発生後も特約の解除をすることがxxxx。
第 7 条(特約の更新)
主契約が更新された場合、この特約は主契約とともに特約の保険契約満了の翌日に更新されたものとしま
す。
また、主契約が更新されないときはこの特約も更新されません。
第 8 条(普通保険約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合は、普通保険約款の規定を準用します。
(1)保険金の本人請求 (被保険者による請求)
項目 | 提出書類 |
1.保険金の支払い (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書又は死体検案書 (3) 保険金受取人の戸籍抄本及び印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票 (5) 保険証券 |
2.保険契約の解約 (第17条) 3.保険契約者の変更 (第21条) 4.保険金受取人の変更 (第24条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 |
SSI XXXXXXXX 約款
令和 3 年 10 月
MEMO
登録番号:近畿財務局長(少額短期保険)第 8 号
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 00
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フリーコール
0000-00-0000
受付時間 9:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)