Contract
○刈谷市契約規則
昭和40年6月15日規則第10号
目次
第1章 通則(第1条―第4条)第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札(第5条―第19条)第2節 指名競争入札(第20条―第23条)第3節 随意契約(第24条―第25条)
第3章 契約の締結(第26条―第31条の2)第4章 契約の履行(第32条―第54条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。
(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者をいう。
(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも 10日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 入札の公告は、刈谷市訓令、告示、公告等の公告式規則(昭和26年規則第15号)の規定にかかわらず、インターネットを利用してこれを行うものとする。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所及び日時 (4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 入札保証金に関する事項
(7) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる契約金額の100分の5以上の額(売払い又は貸付けに関する入札にあっては、市長がその都度定める額)の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 市長が確実と認める社債
(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権
(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行等の保証
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の還付等)
第10条の2 入札保証金は、入札終了後遅滞なくこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結した後に還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を、契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の納付の免除)
第11条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、第5条第3項に規定する名簿に登載された者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札の無効)
第12条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(3) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
(4) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(5) 記名及び押印のない入札(インターネットを利用した入札(以下「電子入札」という。)を除く。)
(6) 入札書の記載事項が確認できない入札
(7) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成)
第13条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札執行前に公表する場合は、封入しないことができる。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の事例価格、需給の状況、履行の難易、数量及び履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第15条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の100分の92から100分の75までの範囲内において定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第13条に規定する予定価格に併記しなければならない。
(入札)
第16条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。
2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札又は開札の中止)
第17条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(落札の通知)
第18条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面(電子入札を行う場合にあっては、電子入札を処理する情報システムにより送信される通知)をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
(競り売り)
第19条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じて競り売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格及び公示)
第20条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を公示するものとする。
(指名基準)
第21条 市長は、第23条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名)
第22条 契約担当者は、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第23条 第5条第2項から第4項まで、第6条及び第9条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(随意契約の限度額)
第24条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下のものとする。
(令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約の手続)
第24条の2 令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度における発注見通しに関する事項をあらかじめ公表すること。
(2) 契約締結後において契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由、契約締結日及び契約金額を公表すること。
(見積書の徴収)
第24条の3 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって価格の定められているもの、契約金額の総額が5万円を超えないものその他市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(予定価格の決定)
第25条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第26条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第27条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。
(1) 契約保証金
(2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(5) 談合その他の不正行為の場合における賠償金
(6) 権利義務の譲渡等の禁止
(7) 危険負担
(8) 監督及び検査
(9) その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第28条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第26条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の金額が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えないとき。
(2) 競り売りに付すとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。
(契約保証金の額)
第29条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の額(売払い又は貸付けに関する入札にあっては、市長がその都度定める額)の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第30条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて、担保を提供させる場合に準用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第31条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令
(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工
事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が過去2か年の間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第31条の2 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第32条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第34条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ、未履行部分相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率
(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の違約金を納めさせなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第33条 契約担当者は、第37条の規定により契約を解除したとき(契約者の責に帰すべき事由による場合に限る。)は、これによって生じた損害を賠償させなければならない。
(履行期限の延長等)
第34条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。
2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第35条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わずその請け負った工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。
3 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。
(契約内容の変更)
第36条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整ったときは、第26条又は第28条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
(契約担当者の解除権)
第37条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。
(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。
(4) 監督職員又は検査職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
(5) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。
2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(契約者の解除権)
第38条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。 (1) 工事又は製造の請負契約において、契約締結後1か月を経過しても着手下命がないとき。 (2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責に帰すべき契約履行の中止期間が所定
の履行期間の3分の1に達したとき。
(3) 契約担当者の責に帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第39条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第40条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が第37条の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から返還される日までの日数に応じ、前払金又は部分払金に財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して、契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(賠償金)
第40条の2 市長は、当該契約について次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、契約金額に100分の20を乗じて得た額の賠償金を徴収するものとする。ただし、市長が契約の性質上賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 契約者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 契約者又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。)とき。
(3) 前2号に規定するもののほか、契約者又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合において、不当廉売に該当する場合等市に損害が生じないものと市長が認めるときは、同項の規定は適用しない。
3 第1項の規定は、契約の履行完了後又は解除後においても適用するものとする。
第40条の3 市長は、当該契約について次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、契約金額に100分の30を乗じて得た額の賠償金を徴収するものとする。
(1) 前条第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第2号に規定する刑に係る確定判決において、契約者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、契約者が談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
第40条の4 市長は、前2条の規定にかかわらず、市に生じた実際の損害額が前2条に規定する賠償金の額を超える場合においては、契約者に対しその超過分につき賠償を請求できるものとする。
(危険負担)
第41条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、市は相当の損害を負担することができる。
(売払代金の完納時期)
第42条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第43条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6か月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(完了通知)
第44条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第45条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。
(監督職員の一般的職務)
第46条 監督職員は当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をし
なければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第47条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。
4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書)
第48条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
3 契約金額が130万円(財産の買入れについては80万円)を超えない契約に係る検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。
(検査結果の通知)
第49条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第50条 契約担当者は、契約者をして、第47条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第51条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の事由があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第52条 第46条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準ずる。
(部分払の限度額)
第53条 契約担当者は、請負契約に当たってはその既済部分に対する代価の10分の9以内、物件の買入れその他の契約に当たってはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次のとおりとする。
(1) 契約金額500万円まで 1回
(2) 契約金額1,500万円まで 2回以内
(3) 契約金額3,000万円まで 3回以内
(4) 契約金額3,000万円を超える場合は、4回に、3,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
(前金払)
第54条 市長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る工事に要する経費については、請負金額の40パーセントを超えない範囲内において前金払をすることができる。
2 市長は、前項の規定により前払金の支払を受けた工事に要する経費については、同項の範囲内で既にした前金払に追加して、請負金額の20パーセントを超えない範囲内において前金払をすることができる。
3 契約者は、保証事業会社の前払金の保証に関する契約を締結したとき、又は契約の内容を変更したときは、その保証証書を市長に寄託しなければならない。
4 契約者は、前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管
理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用以外に使用してはならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 刈谷市契約規則(昭和37年規則第4号)は、廃止する。
附 則(昭和41年4月1日規則第8号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年6月22日規則第15号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日規則第2号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月1日規則第23号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月1日規則第6号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第5号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第14号) この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月10日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市契約規則の規定は、平成15年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成15年10月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市契約規則の規定は、平成15年10月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月27日規則第6号) この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市契約規則第40条第1項及び第40条の2第1項の規定は、平成19年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成19年5月15日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市契約規則の規定は、平成19年6月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成21年1月16日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市契約規則の規定は、平成21年1月20日前に締結された契約のうち、契約期間が満了していないものについても適用する。
附 則(平成21年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市契約規則の規定は、平成21年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市契約規則第15条第1項の規定は、平成22年4月1日以後に公告する競争入札について適用し、同日前に公告した競争入札については、なお従前の例による。
3 改正後の刈谷市契約規則第40条第1項の規定は、平成22年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市契約規則第15条第1項の規定は、平成23年4月1日以後に公告する競争入札について適用し、同日前に公告した競争入札については、なお従前の例による。
3 改正後の刈谷市契約規則第32条及び第40条第1項の規定は、平成23年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市契約規則第32条及び第40条第1項の規定は、平成25年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条の2、第32条及び第40条第1項の規定は、平成26年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条及び第10条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に執行する競争入札について適用し、施行日前に執行された競争入札については、なお従前の
例による。
3 改正後の第24条の3の規定は、施行日以後に執行する見積書の徴収について適用し、施行日前に執行された見積書の徴収については、なお従前の例による。
4 改正後の第29条及び第31条の2の規定は、施行日以後に締結される契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成27年10月13日規則第35号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第32条及び第40条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月25日規則第40号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の刈谷市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告し、又は通知する競争入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した競争入札については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に公告し、又は通知する競争入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した競争入札については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月27日規則第12号) この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条、第28条、第31条関係)
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 財産の買入れ | 800,000円 |
3 物件の借入れ | 400,000円 |
4 財産の売払い | 300,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |