Contract
1. この保険の趣旨
第1条(この保険の趣旨)
⑹補償内容および保険金額(限度額)表
⑺保険料
⑻保険料の払込方法
180日)以内とします。
⑴前項第1号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会
更新に同意したものとして保険契約を継続します。ただし、更新日における被保険者の満年齢が弊社の定める範囲を超える場合には、更新できません。
2 この保険契約を更新する際に、更新前の保険期間満了日の属する月の月払
この保険は、被保険者が保険期間中に病気または不慮の事故で死亡し、被保険者の葬儀にかかる費用を被保険者の法定相続人が負担した場合に、保険金額を限度として法定相続人が負担した葬祭費用の実費を保険金として支払うことを目的としています。
2.用語の定義
第2条(用語の定義)
この約款において使用される主な用語の定義は次のとおりとします。
⑴弊社
この保険契約を引き受ける株式会社クローバー少額短期保険をいいます。
⑵保険証券
弊社が保険契約を承諾した場合に発行する証書であり、この保険契約の保険金額や保険期間など契約内容を記載した書面をいいます。
⑶更新完了通知書
更新手続が終了したことをお知らせする書面で、保険証券に代わるものとして交付する書面をいいます。
⑷保険証券等
保険証券および更新完了通知書をいいます。
⑸保険契約者
⑼保険証券の作成地、作成年月日
⑽保険会社名
4.保険金の支払
第5条(保険金を支払う場合)
1 この保険契約の葬祭費用補償保険金(以下、「保険金」といいます。)を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。)は、つぎのとおりです。
種類 | 支払事由 | 支払額 |
葬祭費用補償保険金 | 被保険者が責任開始日以後、この保険契約の保険期間中に病気または不慮の事故で死亡し、被保険者の法定相続人が被保険者の葬祭費用を負担したとき。 | 被保険者の法定相続人が負担した葬祭費用の実額を、保険証券記載の保険金額を限度に支払う。 ただし、待機期間(注1)中に被保険者が病気により死亡した場合には、既払込保険料相当額(注2)を限度に被保険者の法定相続人が負担した葬祭費用の実額を保険金として支払う。 |
⑵前項第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者(被保険者)または被保険者の法定相続人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
⑶前項各号に定める事項についての日本国外における確認
6 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、被保険者の法定相続人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、弊社は、これにより保険金の支払いが遅延した期間について、遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
7 第4項および第5項の場合には、保険金を支払うために確認が必要な事項および保険金を支払うべき期限を、弊社は、保険金を請求した者に通知します。
8 第3項から第5項に定める期日をこえて保険金を支払う場合は、すみやかに保険金受取人に支払が遅れる旨を通知し、弊社は、その期日の翌日から法定利率で計算した遅延利息と保険金を合わせて支払います。
6.保険料の払込
第9条(保険料の払込および払込方法)
1 保険料は月払とします。
保険料を払い込まなかったことなどによりこの保険契約が失効した場合は、更新されなかったものとします。この場合、保険契約者にすみやかに更新取消通知書を送付します。
3 この保険契約を更新した場合は、保険期間満了日の翌日から保険契約上の責任を開始します。この場合、保険期間満了日の翌日を更新日とし、保険料は更新日における被保険者の満年齢により計算します。
4 この保険契約を更新した場合は、更新日からその日を含めて10営業日以内に保険契約者に更新完了通知書を送付し、保険証券と併せて新たな保険証券の代わりとします。
5 保険契約者から更新しない旨の申出があった場合は、保険期間満了日の翌日からこの保険契約は消滅し、保険期間満了日を含めて10営業日以内に保険契約者に保険契約終了通知書を送付します。
6 第5条(保険金を支払う場合)、および第18条(告知義務違反により保険契約を解除できない場合)第1項第4号の適用に際しては、更新後の保険期間を継続した保険期間とみなします。
7 弊社は、更新の際に保険金の支払事由の著しい増加によって保険料の算定基礎に重大な影響を及ぼすと判断した場合には、保険料の増額または保険金の減額をすることがあります。この場合、弊社の定めるところにより、更新日の60日前までに保険契約者に更新内容を変更する旨を通知します。
8 弊社は、この保険商品が不採算となり収支の改善が見込めない場合には、
弊社と保険契約を結び、保険契約上の権利と義務を持つ人のことをいいます。 (注1)初年度契約の責任開始日から6ヵ月間をいいます。
2 保険料は、毎月の1日から末日までを払込期月とし、弊社の指定する日(以
更新を引き受けないことがあります。この場合、弊社の定めるところにより、更新
⑹被保険者
保険証券等に記載されたこの保険の対象となる人をいいます。この保険では責任開始日において、日本国内に居住し、かつ、弊社が定める年齢の範囲内で、保険契約者と同一人となります。
⑺責任開始日
弊社が保険契約の責任を開始する日をいいます。
⑻契約日
被保険者の満年齢等の計算の基準日となる日で、責任開始日と同じ日になります。
⑼保険期間
弊社が保険契約による補償の責任を負う期間をいいます。保険期間は保険証券等に記載されています。
⑽払込期月
保険料を払い込むべき期間をいい、この保険では毎月の1日から末日までの期間をいいます。
⑾払込猶予期間
保険料の払込期月に払い込むべき保険料を払込期月までに支払わない場合に、ただちに保険契約の効力を失わせることなく保険料の払込を猶予する期間をいい、この保険では払込期月の翌月1日から末日までの期間をいいます。
⑿失効
払込猶予期間を過ぎても保険料が払い込まれなかった場合に、保険契約の効力が失われることをいいます。
⒀告知義務
保険契約者(被保険者)が保険契約の申込などの際に、被保険者の健康状態や就業状況、過去の入院歴など、弊社がお訊ねすることがらについて、事実をありのままに告げる義務のことをいいます。
⒁告知義務違反
保険契約者(被保険者)が事実を告げなかったか、違うことを告げることをいいます。告知義務違反があった場合は、保険契約を解除することがあり、保険金の支払事由が発生していても、保険金をお支払いできなくなることがあります。
⒂不慮の事故
急激かつ偶然な外来の事故をいい、この保険では別表1に記載されている不慮の事故をいいます。この場合、急激かつ偶然とは、事故の発生から身体障害の発生までに時間的間隔がなく、事故の発生が被保険者に予知できないことをいいます。また、外来とは、身体障害の原因が外部から作用することをいい、身体の内部的原因によるものは該当しません。
⒃更新
保険期間の終了に際し、保険契約を継続することをいいます。この場合、被保険者の年齢により保険料が変更になることがあります。
3.責任開始日、保険証券
第3条(責任開始日および保険期間)
1 弊社は、保険契約の申込を承諾したときは、保険契約者に承諾通知書を送付し、この承諾通知書を発した時に保険契約は成立するものとし、保険契約の成立日の属する月の翌月1日から保険契約上の責任を開始します。
2 前項に定める弊社が保険契約上の責任を開始する日(以下、「責任開始日」といいます。)を契約日とし、被保険者の満年齢等の計算の基準日となります。
3 保険期間は、契約日から起算して1年間とします。
第4条(保険証券に記載する事項)
第2条(用語の定義)第2号に規定する保険証券には、次の各号の事項を記載します。
⑴保険証券番号
⑵保険契約の種類
⑶責任開始日
⑷保険期間
⑸保険契約者(被保険者)の氏名、生年月日、年齢、性別、住所
(注2)被保険者が死亡した時点において、保険契約者が既に会社に払い込んだ保険料の合計額をいいます。
2 前項に規定する保険金の支払事由が生じた場合、この保険契約は保険金の支払事由が生じた日に消滅します。この場合、保険金の支払事由が生じた日の属する月の翌月以降の保険料が払い込まれていたときは、保険契約者にその保険料を全額返還します。
第6条(保険金を支払わない場合)
弊社は、つぎのいずれかの事由により被保険者が死亡した場合には、保険金を支払いません。なお、この場合、この保険契約は消滅します。
⑴被保険者の法定相続人の故意または重大な過失
⑵ 被保険者の犯罪行為
⑶被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
⑷被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑸被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
第7条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
この保険契約と支払事由を同じくする他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が被保険者の法定相続人が実際に負担した葬祭費用の額を超えるときは、弊社は、次の各号に定める金額を保険金として支払います。
⑴他の保険契約から保険金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額とします。
⑵他の保険契約から保険金が支払われた場合は、葬祭費用の額から、他の保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額とします。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
5.保険金の請求、支払時期および支払場所
第8条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
1 被保険者の法定相続人が保険金を請求する場合、別表2‐【Ⅰ】に定める必要書類を弊社に提出することを要します。
2 弊社は、保険金の支払について特に必要と認めた場合に限り、前項に定める必要書類以外の書類の提出を求めることがあります。
3 弊社は、保険金の請求書類が弊社に到着した日(以下、「請求日」といいます。)の翌日から起算して5営業日以内に、弊社の本社または弊社の指定した場所で保険金を支払います。ただし、必要書類に不備があった場合は、完備した日から起算します。
4 弊社は、保険金の支払のために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金の請求時までに弊社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合、前項の規定にかかわらず、弊社が保険金を支払うべき期限は、請求日の翌日から起算して45日以内とします。
⑴保険金の支払事由の発生の有無
⑵保険金支払の免責事由に該当する事実の有無
⑶告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に該当する場合には告知義務違反に至った原因
⑷詐欺による取消、不法取得目的による無効または重大事由による解除に該当する可能性がある場合、前2号および前3号に定める事項または保険契約者(被保険者)もしくは被保険者の法定相続人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実
⑸保険金の支払額を算出するための確認に必要な事項として、保険金の支払対象となる葬祭費用の額
⑹他の保険契約の有無および他の保険契約による保険金支払の有無
5 前項の確認をするために、次の各号に掲げる特別な照会や調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、弊社が保険金を支払うべき期限は、請求日からその日を含めて180日 (各号のうち複数に該当する場合であっても
下、「振替日」といいます。)に口座振替により払い込むものとします。この場合、つぎの条件を満たす必要があります。
⑴保険契約者の指定する預金口座(以下、「指定口座」といいます。)が弊社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関(以下、「提携金融機関」といいます。)にあること
⑵保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から弊社の預金口座へ保険料の口座振替を委託していること
3 保険料の払込について、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日に口座振替を行います。
4 保険料の口座振替が行われた場合は、振替日に保険料が払い込まれたものとします。
5 保険契約者は、振替日の前日までに指定口座に保険料相当額を預入することを要します。
第10条(保険料の払込方法の変更)
1 保険契約者は、指定口座を他の預金口座に変更することができます。この場合、変更後の預金口座の振替日の60日前までに弊社に申し出ることを要します。
2 弊社は、弊社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、変更後の振替日の60日前までに保険契約者に通知します。
7.払込猶予期間および保険契約の失効
第11条(払込猶予期間および保険契約の失効)
1 新契約の第1回保険料が振替できなかった場合、保険契約は払込期月の翌月1日に失効します。
2 第2回以降の保険料および更新契約の保険料払込については、払込期月の翌月1日から末日までの間、保険料の払込を猶予する期間(以下、「払込猶予期間」といいます。)があります。
3 弊社は、払込猶予期間中において前月分月払保険料と当月分月払保険料を合算せずに個別に振替を行います。この結果、前月分月払保険料が振替できれば保険契約は継続します。
4 前項の定めにかかわらず前月分の保険料が振替できなかった場合、保険契約者は、保険料を第2項に定める払込猶予期間の満了日までに弊社の預金口座に払い込むかまたは弊社の本社もしくは代理店に持参して払い込むことを要します。
5 払込猶予期間の満了日までに保険料が払い込まれなかった場合、この保険契約は、当該払込猶予期間の満了日の翌日から失効します。
6 弊社は、この保険契約が失効した場合には、すみやかに保険契約者に失効した旨を通知します。
7 弊社は、この保険契約の払込猶予期間満了日の翌月1日以降に保険料が払い込まれた場合には、保険契約者に保険料を全額返還するものとします。また、払込猶予期間満了日の翌月1日以降に保険料の払い込みがあった場合でも保険金は支払いません。
8 この保険契約には保険契約の復活はありません。この保険契約の失効後に保険契約の再開を希望する場合には、新たに保険契約の申込が必要となります。
第12条(払込猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合)
弊社は、払込猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合には、当該払込猶予期間中に相当する保険料が払い込まれるまで保険金を支払いません。ただし、被保険者の法定相続人から申し出があった場合は、保険金から当該払込猶予期間中に相当する保険料を差し引いて支払うことができます。
8.保険契約の更新
第13条(保険契約の更新)
1 この保険契約の保険期間が満了する場合、会社は保険期間満了日の60日前までに保険契約者に更新に関する案内を送付します。この場合、保険期間満了日の前日までに保険契約者から更新しない旨の申し出がなかったときは、
日の60日前までに保険契約者に更新後の保険契約を引き受けない旨を通知します。
9. 詐欺による取消および不法取得目的による無効
第14条( 詐欺による取消 )
保険契約者(被保険者)の詐欺により保険契約を締結したときは、弊社は保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
第15条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
10. 告知義務および告知義務違反による解除
第16条(告知義務)
この保険契約の締結の際に、保険契約者(被保険者)は、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち弊社が書面で質問した事項について、その書面により告知することを要します。
第17条(告知義務違反による解除)
1 弊社は、保険契約者(被保険者)が第16条(告知義務)に定める告知の際に、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。また、弊社は、保険金の支払事由が発生した後でも解除することができます。
2 弊社は、解除の原因となった事実を知った場合、すみやかに保険契約者に対して解除事由を記載した書面をもって通知し、保険契約者に書面が到着した日を解除日とします。ただし、保険契約者の住所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合は、被保険者の法定相続人に解除の通知を行います。
3 弊社は、第1項の定めによりこの保険契約を解除する場合は、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
4 前項の定めにかかわらず、保険契約者(被保険者)または被保険者の法定相続人が保険金の支払事由と保険契約の解除の原因に因果関係がないことを証明したときは、保険金を支払います。
5 弊社は、第1項の定めによりこの保険契約を解除した場合には、すでに払い込まれた保険料を返還しません。ただし、解除日の属する月の翌月以降の保険料が払い込まれているときには、保険契約者に保険料を全額返還します。
第18条(告知義務違反により保険契約を解除できない場合)
1 弊社は、つぎのいずれかに該当した場合には、前条(告知義務違反による解除)の定めによる保険契約の解除をすることができません。
⑴弊社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかった場合
⑵保険媒介者である少額短期保険募集人が、保険契約者(被保険者)が第
16条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき、もしくは保険契約者(被保険者)に告知義務違反を勧め、その結果告知義務違反が行われた場合
⑶弊社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1ヵ月が経過した場合
⑷保険契約が初年度契約の責任開始日から起算して2年を超えて有効に存続した場合。ただし、初年度契約の責任開始日から起算して2年以内に、解除の原因となる事実により保険金の支払事由が生じた場合を除きます。
2 前項第2号の場合において、保険媒介者の行為がなかったとしても、告知義務違反があったと認められるときには、弊社は、前条(告知義務違反による解除)の定めによる保険契約の解除を行うことができます。
11.重大事由による解除
第19条(重大事由による解除)
1 弊社は、つぎのいずれかの事由に該当した場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
⑴保険契約者(被保険者)または被保険者の法定相続人が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をした場合
⑵保険金の請求に関し、被保険者の法定相続人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
⑶前2号のほか、保険契約者(被保険者)または被保険者の法定相続人が、前第1号および第2号の事由がある場合と同程度に会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
2 前項の定めにより保険契約を解除する場合は、第17条(告知義務違反による解除)第2項、第3項および第5項を準用します。
12.解約
第20条(解約)
1 保険契約者は、将来に向かってこの保険契約を解約することができます。
2 保険契約者が解約を請求する場合は、別表2‐【Ⅱ】に定める必要書類を弊社に提出することを要します。
3 弊社は、前項に定める必要書類が到着した日を解約日とします。
4 弊社は、解約日の属する月の翌月以降の保険料が払い込まれているときには、その保険料を全額返還します。
第21条(解約返戻金)
この保険契約の解約返戻金はありません。
13.保険契約者の住所変更等
第22条(保険契約者の住所の変更)
保険契約者が住所を変更した場合は、すみやかに別表2‐【Ⅱ】に定める必要書類を弊社に提出することを要します。なお、保険契約者が住所の変更の通知を怠ったことにより、弊社が保険契約者に通知すべき事項を通知できない場合は、保険契約者(被保険者)の法定相続人に通知を行います。
第23条(保険契約者の氏名の変更)
保険契約者が氏名を変更した場合は、すみやかに別表2‐【Ⅱ】に定める必要書類を弊社に提出することを要します。
14.年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理
第24条(年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理)
1 弊社は、この保険契約の締結の際に保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、つぎのとおり取り扱います。
⑴契約日における実際の満年齢が弊社の定める範囲外であった場合は、弊社は、保険契約を取り消すことができるものとし、引受不可通知書を保険契約申込人に送付します。この場合、すでに払い込まれた保険料があれば保険契約申込人に全額返還します。ただし、弊社の定める最低年齢に達してから誤りの事実を発見したときは、最低満年齢に達した日の属する月の翌月1日を契約日とし、すでに払い込まれた保険料の差額を保険契約者に返還します。
⑵契約日における実際の満年齢が弊社の定める範囲内であった場合は、実際の満年齢に基づく保険料に改め、すでに払い込まれた保険料に超過分があれば保険契約者に返還し、不足分があれば徴収します。
2 この保険契約の締結の際、保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、実際の性別に基づく保険料に改め、すでに払い込まれた保険料に超過分があれば保険契約者に返還し、不足分があれば徴収します。
3 弊社は、保険料の不足分が払い込まれないまま保険金の支払事由が発生した場合には、保険料の不足分が払い込まれるまで、保険金を支払いません。ただし、被保険者の法定相続人から申し出があった場合は、不足分を差引いて保険金を支払うことができます。
15.契約者配当
めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
18.管轄裁判所
第28条(管轄裁判所)
この保険契約にかかる訴訟については、保険契約者または被保険者の法定相続人の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
別表1 不慮の事故(第2条関係)
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 2.自動車交通事故 3.自動車非交通事故 4.その他の道路交通機関事故 5.xx交通機関事故 6.航空機および宇宙交通機関事故 7.他に分類されない交通機関事故 8.医療品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断・治療を目的としたものは除外します。 9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドウ球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断・治療を目的としたものは除外します。 11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的およ び内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断・治療を目的としたものは除外します。 12.不慮の墜落 13.火災および火焔による不慮の事故 14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、 「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置 (E904)中の飢餓、渇」は除外します。 15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエ―ション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断・治療を目的としたものは除外します。 18.他殺および他人の加害による損傷 19.法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 20.戦争行為による損傷 | E800~E807 E810~E819 E820~E825 E826~E829 E830~E838 E840~E845 E846~E848 E850~E858 E860~E869 E870~E876 E878~E879 E880~E888 E890~E899 E900~E909 E910~E915 E916~E928 E930~E949 E960~E969 E970~E978 E990~E999 |
不慮の事故とは、急激かつ偶然な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶然な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和 53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編『疾病、傷害および死因統計分類提要』昭和54年版」によるものとします。
【Ⅱ】その他の請求書類および届出書類(第20条、第22条~23条関係)
項 目 | 必要書類 |
1.解約 | ⑴弊社所定の請求書◎ ⑵保険証券 |
2.保険契約者(被保険者)の住所の変更 | ⑴弊社所定の届出書◎ ⑵保険証券 |
3.保険契約者(被保険者)の氏名の変更 | ⑴弊社所定の届出書◎ ⑵住民票 ⑶保険証券 |
【注1】上記の書類のうち、※印は被保険者の法定相続人宛に、◎印は契約者(被保険者)宛てに弊社所定の用紙を送付します。
【注2】弊社は、上記以外の書類の提出を求めることがあります。また、正当な事由がある場合は、弊社所定の様式によらない書類に代えることを認めることがあります。
葬祭費用補償保険特約
インターネットによる保険契約申込に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約申込人がインターネットにより保険契約の申込みを行う場合に適用します。
第2条(インターネットによる保険契約の申込み)
1 保険契約申込人は、弊社の保険契約申込用ウェブサイト(以下「申込サイト」といいます。)にインターネットにより接続し、必要事項を入力し、表示内容を確 認する方法等により、保険契約申込書によらず、保険契約の申込みを行うことができます。
2 弊社は、申込サイトの契約申込画面(以下「契約申込画面」といいます。)において、契約概要および注意喚起情報等が記載された重要事項説明書の内容を表示し、保険契約申込人が重要事項説明書記載内容の了知欄にチェックを入力したことにより、保険契約の申込人が重要事項説明書を受領し、その内容について了知したものとみなします。
3 保険契約申込人は、契約申込画面から申込情報を送信することにより、弊社に対する保険契約申込みの意思表示を行うことができます。
第3条(承諾または不承諾の通知)
弊社は、前条の保険契約の申込みを受け付けた場合、引受可否の結果を保険契約申込人の登録メールアドレスにメール送信する方法等により、保険契約の申込みに対する承諾または不承諾の通知を行います。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。ただし、普通保険約款の規定中「保険契約申込書」とあるのは、「契約申込画面」と読み替えて適用します。
保険料のクレジットカード払特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険料の払込経路としてクレジットカード払を選択し、弊社がこれを承諾した場合に適用し、これにより普通保険約款の規定にかかわらず、保険料の払込経路はクレジットカード払とします。
第2条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
⑴クレジットカード | 弊社の指定するクレジットカード会社が発行するクレジットカードで、保険契約者が指定したカードをいいます。 |
⑵クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
⑶会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
相当額を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして前項の規定を適用します。
3 前項の弊社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合で、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード会社に対して、この保険契約にかかわる保険料相当額を払い込んでいない場合には、弊社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
第4条(特約の消滅)
1 次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。
⑴保険契約が消滅したとき
⑵他の保険料払込方法(経路)に変更されたとき
⑶弊社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき
⑷弊社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できないとき
⑸クレジットカード会社がクレジットカードによる保険料の払込の取扱いを停止したとき
2 前項の第⑶号から第⑸号の規定により、この特約が消滅した場合、弊社はその旨を保険契約者に通知します。
3 第1項の第⑶号から第⑸号の規定により、この特約が消滅した場合、保険契約者は保険料払込方法(経路)が確定するまでの間の保険料を弊社が送付する振込案内により、弊社の指定口座に振り込む方法により支払うものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。ただし、普通保険約款の規定中「振替」とあるのは、「払込」と読み替えて適用します。
2023年9月作成
お 願 い
□この約款は、ご一読のうえ、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管してください。
□ご契約内容に関するお問い合せや変更手続き、ご請求手続きに関しては、ホームページお問い合せより承っております。
□お客様サービスセンターでは、ご契約内容に関するお問い合わせ等のご相談をお電話でも対応しておりますのでお気軽にお問い合せください。
第25条( 契約者配当 )
この保険契約に契約者配当はありません。
16.時効
第26条(時効)
保険金の支払または保険料の返還を請求する権利は、その事由が発生した日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合は消滅します。
17.保険期間中の保険料の増額、保険金額の減額または削減支払
第27条(保険期間中の保険料の増額、保険金額の減額または削減支払)
1 弊社は、保険金の支払事由の発生が著しく増加し保険料の算定基礎に重大な影響を及ぼすと判断した場合には、弊社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額、保険金額の減額または保険金の削減支払をすることがあります。
2 弊社は、弊社の経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合には、弊社の定
別表2 請求書類および届出書類
項 目 | 必要書類 |
葬祭費用補償保険金 | ⑴ 弊社所定の保険金請求書※ ⑵医師の死亡診断書または死体検案書 ⑶被保険者の法定相続人が被保険者の法定相続人であることを証明する書類 ⑷被保険者の法定相続人が被保険者の葬祭費用を負担したことを証明する書類 ⑸被保険者の法定相続人の印鑑証明書 ⑹被保険者の法定相続人または被保険者の葬祭費用を負担した者が複数いる場合は代表者選出念書 ⑺保険証券 |
【Ⅰ】保険金の請求書類(第8条関係)
第3条(保険料の払込み)
1 この特約が付帯された場合には、保険契約者はクレジットカードによって保険料を払い込むものとし、弊社が、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、弊社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時に、保険契約者が弊社に保険料を払い込んだものとみなします。
2 前項の規定は、弊社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料
お客様サービスセンター
受付時間/月~金 10:00~17:00(祝日は除く)
0000-000-000(通話料無料)
引受会社
会社
株式クローバー少額短期保険
関東財務局長(少額短期保険)第31号
x000-0000xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx